深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月8日
労働環境
2017年12月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「労働環境」について質問し、教育部長 荒井清光、経済・地域振興部長 伊藤久人が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 教育部長 荒井清光、経済・地域振興部長 伊藤久人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問に移ります。7番目の質問は、労働環境についてです。1点目に、学校におけるタイムカードの導入についてですが、長時間労働が深刻な教員の働き方改革のあり方を議論している中央教育審議会の特別部会で、中間まとめ素案として出されたものの一つで、9月議会で取り上げる予定でしたが、教育委員会のほうに通知が来ていないという状況でした。今回は既に設置されたとのことですので、設置までの経緯やタイムカードの様式、管理の方法など、詳細をお伺いします。2点目に、無期雇用転換制度の周知に関して、労働契約法が改正され、有期雇用労働者の契約が通算5年を超え、契約満了の間に申し込めば、使用者は無期転換を承諾したものとみなす無期転換制度は、平成25年の法改正から5年が経過する次年度からが事実上の実施ということになりますが、この制度を有効に活用していただくためには、一般の方もさることながら、事業主に対する周知徹底が必要となります。また、ガイドラインでは、労働者が指揮命令下にあれば、明示的な指示がなくても労働時間と認められ、着がえなどの準備行為や後始末、待機時間、参加義務のある研修や学習会も労働時間とみなすなど、新たな労働時間の考え方も盛り込まれました。これらも含め、市はどのように周知に取り組むのか、お伺いします。
答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)
労働環境について、2点、質問いただきましたが、私からは1点目の学校におけるタイムカード導入についてお答え申し上げます。教職員を含む地方公務員には、労働基準法第32条などの労働時間に係る規制が適用されることから、校長及び教頭の管理職は、部下である教職員の勤務時間外における業務の内容や、その時間数を適正に把握する責務があるところです。これまで市内小中学校においては、管理職が他の教職員の出退勤の時間を目視で確認しており、個人ごとに時間数を記録するということはありませんでしたが、昨年、平成18年度以来、10年ぶりに行われた文部科学省の教員勤務実態調査により、教職員の長時間勤務の実態が看過できない状況となっていることを受けまして、本年8月29日付で、「中央教育審議会初等中等教育分科会、学校における働き方改革特別部会」から、「学校における働き方改革に係る緊急提言」が出されました。この提言では、今できることは直ちに行うという認識を教育に携わる全ての関係者が共有することとされており、具体的には、服務監督権者である教育委員会は、自己申告方式ではなく、ICTやタイムカードなど、勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムが直ちに構築されるよう努めることとされました。これを受けまして、市教育委員会では、校長会、教頭会に対して、その旨、説明し、協力を求め、教職員用パソコンにある学校グループウエアのアプリケーションの一つでありますタイムカード機能を活用し、出勤した際には、まず、このグループウエアを立ち上げることで、その時間が出勤時刻となり、また、全ての業務が終了した後、パソコン上の退社ボタンを押すことにより退勤時間となることで、教職員個々の勤務時間を把握する取り扱いといたしました。この個人ごとの出退勤情報につきましては、学校において、毎月あるいは毎週データ化されまして、各学校の管理職が管理するということとして、今月の1日から実施しているところでございます。
答弁 経済・地域振興部長 伊藤久人(経済・地域振興部長は2020年3月まで)
私からは、2点目の無期雇用転換制度の周知についてお答えいたします。この制度の内容につきましては、質問にもありましたが、労働契約法の改正によりまして、平成25年4月1日以降に締結した期間の定めのある労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたときには、労働者の申し込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるという、いわゆる無期転換ルールとして定められたものでありまして、制度の開始から5年が経過する30年4月には、申し込みの権利が発生する労働者がいらっしゃるものと思われます。そこで、この制度の市民への周知状況についてでございますが、改正法施行の平成25年に、制度の内容や必要な手続等について、市のホームページに掲載するとともに、広報紙におきましては、25年12月号と29年4月号に掲載したところであります。また、この制度につきましては、労働者と事業主の双方に知っていただく必要がありますことから、労働者の方に対しては、平成25年と28年の労働者就労生活実態調査の際に、また、事業主の方に対しては、27年と29年の労働基本調査の依頼の際に、リーフレットや資料を同封し、制度の周知を図ってまいりました。いずれにいたしましても、大変重要な改正点でありますので、労働者の雇用の安定を目的としたこの制度が、各事業所において適正に運用されますよう、さまざまな機会を通じて周知に努めてまいりたいと思います。