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深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月8日

市税の納付

2017年12月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「市税の納付」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
企画総務部長 吉村理明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

次の質問に行きます。2番目の質問は、各種税についてです。納税の際に納税者が申請する申請型猶予制度の活用に関して、市はこれまでも納税相談を密に行ってきており、納税の形式や税の種類の違いなどにより、相談の後、分納ということが多く、猶予制度を選択するというケースは余りないと聞いております。ただ、分納では滞納者扱いですが、猶予では滞納者扱いにならない。分納では出ない納税証明も猶予なら出せる。分納では、法律で合法とされる差し押さえも、猶予では法律で禁止されているなど、権利上の違いがあります。このこと自体、余り一般の方には伝わっていないのが現実です。猶予制度の周知に関して、制度の中身を詳しくお知らせするのは、その情報量上、実際にご本人と対峙してお話しするのが望ましいわけですが、市が発行している通知などに、分納のご相談という標記があったかと記憶しています。これと同時に制度名だけでもお知らせできないかと考えますが、近年の猶予制度の実績とともに、市の考えをお伺いします。

答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)

市税の納付に係る猶予制度についてお答え申し上げます。市税に係る徴収猶予制度につきましては、納税義務者の財産が災害や盗難を受けるなど、地方税法に定める要件に該当し、市税を一時に納付することができない状況になったときに、申請に基づきまして1年以内の期限を限り、猶予期間内の各月に分割して納付をしていただくことを認める制度でございます。平成26年度の税制改正におきまして、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われ、これを受けて、27年度の税制改正において地方税法が改正となり、徴収猶予に係る徴収金の納入方法や申請手続等について、それぞれの市町村が条例で定めることとされたため、本市におきましても、所要の見直しを行う市税条例の改正を27年第4回定例会の中でさせていただいたところでございます。現在、これまでのところ、本市におきましては、この制度の適用についての申請はなく、実績はないという実態でございます。ただ、この制度に係る周知につきましては、今のところ積極的に行っているとは言いがたいのが実態でございますので、今後につきましては、納税通知書に減免制度などとともに当該制度について記載をさせていただき、納税者から制度の利用に関するご相談があった場合には、該当になるかどうか等を含め、丁寧な対応に努めさせていただきたいと考えております。

出典:深川市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる