深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月3日
寡婦控除
2015年12月3日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「寡婦控除」について質問し、市民福祉部次長 天羽律子、建設水道部長 堀川正樹が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部次長 天羽律子、建設水道部長 堀川正樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 和田秀隆
最後の質問に移ります。最後の質問は、寡婦控除についてです。夫や妻と死別したり、離婚したりした後、結婚せずに子供を育てている場合などに、所得税や住民税を軽減するのが所得税法上の寡婦控除ですが、これまで、同じように結婚せずに子供を育てているのに、婚姻歴のない非婚ひとり親家庭は対象になりませんでした。寡婦控除のみなし適用では、学童クラブの育成料、また保育園の保育料、幼稚園の授業料、公営住宅家賃が項目としてありますが、来年10月から非婚ひとり親家庭が軽減対象となります。質問の1点目は、現在の寡婦控除のみなし適用について、適用状況を伺います。2点目に、来年10月からの市営住宅家賃への適用の周知をどう行っていくのかお伺いします。
答弁 市民福祉部次長 天羽律子(市民福祉部次長は2016年3月まで)
寡婦控除について、2点質問いただきましたが、私からは1点目、みなし適用の現状について、保育料での適用状況をお答えさせていただきます。初めに、少し寡婦控除について説明させていただきたいと存じますが、寡婦控除のいわゆるみなし適用の概要につきましては、寡婦控除は所得税法上、夫と死別、もしくは離婚後に婚姻されていない方、または夫の生死が明らかでない方であって、扶養親族や生計を一にする子供がいらっしゃる方、もしくは扶養親族の有無にかかわりなく、夫と死別した後、婚姻していないか、夫の生死が明らかでない方で合計所得が500万円以下の方が該当するものと規定されておりまして、この場合の夫とは、例えば女性からすると、夫とは民法上の婚姻関係をいうとされておりますことから、法律上の婚姻歴のないひとり親の方の場合、寡婦控除が適用されないものでございます。このような所得税法上の取り扱いによりまして、婚姻歴のないひとり親の方の場合、寡婦控除が適用されない税務情報により、保育料を算定することとなりますので、控除が適用される方に比べると保育料負担が大きくなる場合がございます。これまで本市では他市の状況やその考え方、あるいは関連する情報を収集するなどして、さまざま検討を進めてまいりまして、保育料の減免制度の中であれば、婚姻歴のないひとり親の方であっても、寡婦控除の適用があった場合と同様に保育料の算定が可能になると判断したので、平成27年度から寡婦控除のみなし適用を開始したところでございます。この適用を受ける場合には、申請していただくことが必要でありますので、市のホームページで広く周知するほか、保育所を利用する世帯にもわかりやすいようにということで、保育料基準額表に掲載し、個別の世帯にも通知するなどし、周知を行っております。次に、寡婦控除の適用状況についてでありますが、これまでに1件の申請があり、その1件について、みなし寡婦控除を適用してございます。なお、このほかにも数件の問い合わせがありましたが、保育料の階層を決める際の税額には幅があるものですから、問い合わせをされた方については、保育料が変わらない、実歴がないということから、現在のところ1件のほかの申請はございません。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
私からは寡婦控除についての2点目、市営住宅家賃への適用の周知についてお答え申し上げます。市営住宅を含む公営住宅入居者の家賃につきましては、公営住宅法施行令の規定に基づきまして、入居者の収入などに応じ、所得税法を参考としながら、家賃の算定を行っているところでございます。寡婦控除につきましては、生活困難に陥りがちなひとり親の方を支援する目的から、これまで配偶者と離別、または死別した後、婚姻していないなどの母または父を対象に適用されておりましたが、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が本年10月16日に公布されたことによりまして、今まで適用されていなかった婚姻歴のない非婚の母または父につきましても、寡婦控除の対象となるよう改正されたものでございます。今回の改正が平成28年10月1日から施行されることとなっておりますことから、改正後の市営住宅入居者の家賃算定に係る寡婦控除の取り扱いにつきましては、市のホームページによる周知や、例年3月に入居者全員を対象として所管が通知しております住宅使用料納入通知書の配付時などに、文書による周知を考えておりまして、速やかな対応に努めてまいりたいと存じております。