深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月2日
空き家対策
2015年12月2日、深川市議会の一般質問で、宮澤孝司議員が「空き家対策」について質問し、企画総務部長 早川雅典が答弁しました。
- 質問者
- 宮澤孝司 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 早川雅典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 宮澤孝司
3点目は、空き家対策についてお伺いします。全国で放置空き家が問題視され、かつ行政側の対応もなかなか進まない中、今年度から空家対策の推進に関する特別措置法が施行されました。空き家の定義は、おおむね年間を通して建築物等の利用実績がないこととされており、1年間住んでいないものを空き家とみなすというものですが、1年経過していなくても、庭が荒れたり、建材が剥がれ落ちたり、害虫が大発生したりすれば、問題の空き家になってしまいます。この法律には、空き家の実態を把握するための調査、空き家の適正管理についての所有者への指導、空き家または空き地跡地について所有者への活用に向けた情報提供、管理状態が悪い空き家を特定空き家に指定すること、特定空き家に対して罰金や行政代執行を行うことが定められております。最近、空き家の問題としてふえているのが、ひとり暮らしの高齢者が施設に入所することで家をあけることになり、いつか家に帰れるかもしれない、もう一度、家に帰りたいとの気持ちから、空き家としての活用ができないまま空き家となってしまうケースや、親が認知症になってしまい、意思決定ができなくなってしまった場合、子が実家を売却するには、親の成年後見人になり、裁判所の許可を得るしかなく、非常に複雑な手続を踏まなければならないのが現状です。全国の自治体では、空き家条例を制定し、空き家対策に取り組んできたところもありますが、今後は、特別措置法の施行を受け、それぞれの条例の見直しが検討されると聞いております。深川市では、今まで空き家条例制定についての動きはありませんでしたが、特別措置法の施行後、空き家対策計画策定に向けて検討を進めていると伺っております。各自治体の空き家に対する取り組み内容はさまざまでありますが、空き家の解体を促進する上では、空き家から更地になった場合の固定資産税に対する軽減措置や空き家解体費用の助成、行政と民間が連携した空き家問題相談窓口の設置などがありますが、国や北海道の予算措置などから、多くの支援体制についても、今後、課題とされております。ここで、2点お聞きします。初めに、空き家の現状についてですが、所有者の義務である適正管理をしない所有者に対し、助言、指導、勧告、命令という4段階の行政指示、行政事務処分により適正管理を促すことが可能であります。現在、市内には、特定空き家とされている空き家が42件あり、うち所有者が判明している21件に対し改善通知を行っているとのことでありますが、改善通知の主な内容と通知に対する所有者からの回答について伺います。2点目は、深川市が策定予定の空き家対策計画についてであります。今年度内の策定と認識しておりましたが、どのような状況なのか。また、策定に当たっての進め方や計画の概要について伺います。
答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)
空き家対策について2点質問いただきましたので、お答え申し上げたいと思います。まず、1点目の空き家の現状についての改善通知の主な内容と、それに対する所有者からの回答についてお答え申し上げます。改善通知の内容といたしましては、市として何らかの対応が必要であると判断いたしました空き家21件の所有者の方に対して、家屋などの現状の写真とともに、家屋の具体の破損状況ですとか、屋根雪の崩落による隣家ですとか歩行者、通行車両などへの被害のおそれ、こういったものを記載いたしまして、適切な管理を行っていただきたい旨の通知を行い、あわせて、市への連絡をいただきたいとお願いするところでございます。その後、この21件の通知に対しまして、実は連絡が全くないものが17件ございます。所有者から連絡をいただいたものが4件でございまして、この4件のうち1件についてだけ、空き家を解体するための相談に来庁いただいたという状況になっており、残りの3件の方については、さまざまな事情があるということで、すぐの対応が困難という状況でございます。適切な管理には至っていないというのが現状となっておりまして、ただ、今後につきましても、引き続き、所有者の方に対しては適切な管理を促す努力を継続していく考えでございます。次に、2点目の空き家対策計画についてお答えいたします。市といたしましては、議員も質問の中でおっしゃっていましたとおり、空き家対策を推進するために、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的といたしました空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されております。これに示されました国の基本方針に基づきました、例えば税制上の措置でありますとか、空き家の利活用などを含めた基本的な対策が行えるように、深川市といたしましても、空き家等対策計画の策定に向け、検討を進めているところでございます。ただ、特別措置法の第15条第1項の規定にもございますように、国、都道府県は、市町村が行う空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充、その他必要な財政上の措置を講ずるものとするといった規定があるわけでございます。また、現在、北海道におきましては、この特別措置法の施行を受けまして、北海道の空き家対策に関する有識者会議を設置しておりまして、市町村への支援等も含めて、北海道といたしまして取り組むべき対策を検討中であるというようなことでございますので、本市といたしましては、先ほど申し上げました特別措置法にかかわる国の支援状況あるいは北海道の有識者会議後の動向を見きわめながら、具体的な計画策定に努めてまいりたいと考えているところでございます。なお、市民の皆さんの安全安心の確保ですとか事故防止を図る観点から、早急な対応を必要とする空き家等につきましては、これまで同様、関係機関と連携して、必要に応じた措置について対応してまいりたいと考えております。