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深川市議会 平成26年第4回定例会 2014年12月4日

生活困窮者支援

2014年12月4日、深川市議会の一般質問で、楠理智子議員が「生活困窮者支援」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。

質問者
楠理智子 議員
答弁者
市長 山下貴史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 楠理智子

次の質問に移ります。3点目の雇用状況については割愛いたします。次に、4番目の生活困窮者支援についてです。非正規雇用の拡大、低収入の人の増加などによる格差社会、核家族化や単身世帯の増大などにより、さまざまな問題が起きております。抱えている問題も、人々によってさまざまです。個々人の努力や頑張りだけでは解決できない問題も多くあると思います。問題や悩みを誰に相談すればよいか、どこに相談する場所があるかなど、わからない人もいると思います。一人でさまざまな問題を抱えている人もいると思います。その相談窓口となるのが、生活困窮者自立支援法に基づく支援事業であると思いますので、お伺いいたします。1点目は、生活困窮者自立支援についてです。平成25年12月に生活困窮者自立支援法が成立し、27年4月より施行となっております。深川市においての生活困窮者自立支援制度の取り組みについてお伺いいたします。2点目、生活困窮者の状況についてです。生活困窮者自立支援事業は、経済的な困窮だけでなく、精神面、家庭の問題、病気や障がいなど、さまざまなことの支援も含まれております。支援していくには、困窮している人の把握もしていかなければなりません。どのように対象者を把握し取り組んでいくのかお伺いいたします。3点目は、生活困窮者自立支援の周知についてです。生活していく上で生活面、経済面など悩みを抱えている人を支援していくためには、制度の内容や相談窓口の周知をしていかなければならないと思いますので、その取り組みについてお伺いいたします。

答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)

生活困窮者支援について3点質問がありましたので、お答え申し上げます。1点目の生活困窮者自立支援の取り組みについてでありますが、来年4月から開始される本制度には、法律によって定められております市といいましょうか、自治体が必ず取り組まねばならない必須事業というのが2つ規定されておりまして、一つは、生活困窮者からの相談に包括的に対応する自立に関する相談支援、それと自立に向けたプラン作成を行う、この2つをまとめて自立相談支援事業と言っておりますが、これを実施することが必須事業の一つ目です。もう一つは、離職等によって経済的に困窮し、住居、住む場所を失うおそれのある方などに対して、支援金として住宅確保給付金を支給するという事業、これがもう一つの必須事業でございます。ちなみに必須事業以外の事業としては、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対しまして、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う就労準備支援事業というのもあります。また、生活困窮者から家計に関する相談に応じて、必要な情報提供、あるいは助言を行う家計相談支援事業といったものなども法律の中で規定があります。これらの必須事業以外のものにつきまして、本市は実際に相談を受ける中で対象となるべき方がどの程度いらっしゃるのかなどを把握した後、必要に応じて事業化を考えたいと思っておりまして、当面は必須事業2つについて取り組みを進めようと考えているところでございます。そこで、今申し上げた2つの必須事業の実施体制ということについてでありますが、これは直営でやってもよし、また委託してもよろしいという仕組みになっておりますが、これまで委託による実施といった方法も含めて、いろいろ検討してまいりましたが、市が直営で実施することにした場合、1つには、配置する相談支援員は生活保護の業務を兼務することが可能であるといったことになっております。また、2つ目に、本制度の相談者が生活保護へ移行することになってしまうケース、あるいはまた逆に生活保護から本制度に移行するケースといったものも考えられますので、こうした場合を想定しますと、情報の伝達等において円滑な対応が可能になるといったメリット、直営の場合、こういったメリットもあるということなどから、当面本市においては委託による実施は行わないことにいたしまして、庁内の窓口を、生活相談の窓口となっております社会福祉課が中心となりまして、関係する課や関係機関と連携を図りながら、生活に困窮される方々への支援体制を構築すべく、来年4月の施行までにしっかり体制を整えていきたいと考えているところでございます。2点目に、生活困窮者をどうやって把握するのかといったこと、3点目に、この制度の周知の方法について質問がありましたが、これはまさに関連がありますので、一括してお答えさせていただきます。まず初めに、庁内の対応ということでありますが、本制度の対象となり得る市民の方を早期に把握するためには、例えば公共料金の収納状況などから生活が困窮しておられるかどうかといったことを把握していく努力が必要になると考えられますので、この支援制度についての理解と認識がより深まるように、庁内での周知をしっかり図りまして、関係課とそれぞれ連携を密にして、生活困窮状態にある方の把握に努め、自立相談支援事業の円滑な運用のために庁内体制の構築をしっかり図っていきたいと考えております。また、庁外といいましょうか、地域におきましては、市民の生活状況をよく把握されていると思われます民生委員・児童委員の方々や障がい者、高齢者等の福祉関係機関等の職員の方々にも、日常の相談活動の中で本制度の周知、また相談窓口としての役割を担っていただきまして、対象者の把握等にぜひご協力いただきたいと考えているところでございます。最後になりますが、本制度が目指すところは、生活保護には至っていない生活困窮者に対して、社会的なセーフティーネットを拡充し、多様で複雑な問題を抱えておられる生活困窮者の方々を包括的に支援することが目的でありますので、市の広報、あるいはホームページなどで全市的に制度の周知、徹底に努めますとともに、全庁横断的な体制をしっかり構築して、そのもとで丁寧に制度運営に取り組んでまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成26年第4回定例会 2014年12月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる