深川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日
介護保険制度改正等
2014年9月10日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「介護保険制度改正等」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。6番目の質問は、介護保険制度改正等についてです。これまでも一般質問で取り上げ、要支援1、2の方に対する介護サービスの市町村への移管が政府から提起された際に、対象人数や市の見解、意識を確認したところです。国会の委員会において、介護保険サービスの利用者負担を1割から2割に引き上げる、その根拠を追及により撤回せざるを得なかったにもかかわらず、今回、可決された医療・介護総合法の介護分野では、要支援サービスで在宅の受け皿となる訪問介護と通所介護の実施主体を市町村へ移管、特養老人ホームの新規入所基準を要介護3以上へ厳格化、一定以上の所得の施設入所者への居住費、食費補助の縮小など、その内容は、住みなれた地域で医療や介護、福祉等のサービスを一体的に受けられる地域包括システムを構築するためとしながら、国民に対して医療と介護について大幅な負担増と給付減を押しつけるものとなっています。具体的内容については、全国担当課長会議で詳細案が出され、決定の後、各自治体で第6期介護保険事業計画の策定になると思われますが、そこで3点お聞きします。1点目に、制度改正では介護保険料負担割合の判定を行い、負担割合証を交付する仕組みとなっていますが、どういった方が2割負担となるのか、概要を伺います。2点目に、施設入所者の居住費、食費補助の部分、これが補足給付と呼ばれるものですが、対象者の変更点の詳細をお聞きします。3点目に、今回の制度改正のメニューではありませんが、低所得者が介護サービスを受けやすくする制度として、介護保険サービス利用者負担軽減制度があります。介護サービスを求めた利用者に対し社会福祉法人がサービスを提供した際に、利用者に一部負担させ、その負担額に対し総収入の1%を超える部分の半額を助成するというものですが、市内で該当となる施設と助成の実績を伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
介護保険制度改正等について3点質問をいただきましたので、順次、お答えを申し上げます。初めに、介護保険料2割負担になる利用者についてでありますが、介護保険制度改正により、現役世代の過度な負担を避けるとともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくために、平成27年8月1日から65歳以上の第1号被保険者のうち、一定以上の所得のある方については2割負担となります。対象になる方は、基準以上の所得を有する本人のみで、合計所得金額で160万円以上の方が該当となります。収入で見ますと、年金収入とその他の合計所得金額をプラスして280万円以上となる第1号被保険者が該当するものでございます。次に、2点目の施設の補足給付の対象者の変更点についてでございます。現在、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び介護老人保健施設に入所している方とショートステイを利用している方のうち、住民税非課税世帯の方について、申請に基づきまして、介護保険負担限度額認定証を交付し、食費と居住費を給付してございます。この対象者の認定について、平成27年8月以降は配偶者の所得、預貯金等、さらに28年8月からは非課税年金についても判定の際に勘案する見直しを行うものでございます。現在、課税世帯では施設入所に伴い、単身世帯となることがございますが、改正後は、転居後も同一の世帯生計とみなし、配偶者の状況も勘案し、課税されている場合は補足給付の対象外ということになります。また、預貯金等の勘案については、年金が少なく住民税非課税世帯であっても預貯金が1,000万円超えまたはご夫婦で2,000万円超えの場合は非該当となります。なお、これには有価証券等も含み判定されるということでございます。これに加えて、平成28年8月からは、現在、年金収入から除かれている遺族年金、障害年金といった非課税年金も年金収入額に含めて、第2段階と第3段階の区分判定の要件に勘案する予定となってございます。3点目の深川市介護保険サービス利用者負担軽減制度についてでありますが、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス利用に係る利用者負担額軽減制度事業という国の制度を実施するために、本市が要綱を定めているものでございますが、あらかじめ市に利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものでございまして、利用者負担額の4分の1が軽減されるというものでございます。この制度の対象となる社会福祉法人は市内に3法人ありますが、その全てがこの軽減措置を行っております。また、法人軽減の実績でありますが、平成25年度実績で申し上げますと、認定者数は24人、軽減総額は184万8,791円となっているところでございます。
再質問 8番 和田秀隆
再質問いたします。1点目、2点目に共通する部分と3点目にもかかわってくるわけですが、まさしく何と言いましょうか、介護利用者いじめと言わんばかりの制度改革なのですが、所得の認定の際に預貯金の部分がありました。この預貯金の部分、これまでやられてこなかった部分を、中身を確認する権限というのは、今後、どこになるのかという点が1点。それから3点目の質問にありました軽減制度、見るからに給付削減のような制度メニュー改革の中でのこれからの深川市の役割というのは物すごく大変になってくるわけなのですが、こういった軽減メニューのやはり施設との連携、強化というのは、これから事業計画の中に反映させていかなければならないと思います。その点について、市の考えを伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
再質問にお答えをいたします。預貯金調査の権限につきまして、実はこれらの今、新聞報道であるとか、それから全国課長会議、主管課長会議で説明されている内容につきましても概要についてでありまして、具体的詳細な方法論につきましては、まだ示されていない状況でございますので、預貯金調査をどのようにするかにつきましても、いろいろ情報は流れておりますけれどもまだ固まったものではないと考えておりますので、今後、示されるものというふうに思っております。それから、深川市の利用者負担軽減制度についてでございますが、この制度につきましては、市内の各施設と緊密な連携をとりまして、漏れのないというか、そういった形で取り進めてまいりたいと考えてございます。今ほどメモが入ったのですけれども、先ほどお答えしました預貯金の権限については、こちらの情報では保険者である市町村になるという情報を得ております。