深川市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月5日
道路整備の歩道と縁石
2014年3月5日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「道路整備の歩道と縁石」について質問し、建設水道部長 堀川正樹が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 堀川正樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。6番目の質問は、道路整備についてです。市内の歩道と縁石に関してですが、平成18年よりバリアフリー新法が公布され、以降の新設歩道では整備基準が変わっています。それまで歩道は、マウント方式と呼ばれる縁石と歩道面の高さが同じというものでしたが、現在は、フラットもしくはセミフラット方式と呼ばれ、車道と歩道の段差を5センチとし、縁石は15センチ以上、つまり縁石のみ飛び出た形が原則となっています。深川市の歩道状況を見ると、この整備が逆にバリアになってしまっているケースが見受けられます。除雪に関しても、例えば連檐した住居があり、車両乗り入れ区間のないセミフラット方式の歩道で、歩道除雪が入らない、また不十分な場所などは、車道部分まで除雪しないと歩行路を確保できないわけですが、飛び出た縁石が高齢者には大きな障害になっていまして、小型のタイヤショベル等での除雪も困難になります。また、そういった状況だと、縁石につまずいて車道側に転倒する危険性も出てくるわけです。もう一方で、その整備基準では、歩道面の高さは適切な雨水の誘導を勘案して決定するものとあります。こちらも縁石の目地の部分を除去して雨水を流している状況をよく見かけますが、適切な設定ではないと思われます。また、基準では、コミュニティ道路は5センチまで縁石の高さを低くできるとありますが、深川市では明確な色分けがありません。バリアフリー新法における歩道の基準に関しては、国土交通省が意見と回答を取りまとめたものがありまして、それによれば、視覚障がい者による識別性の確保等に対する措置が十分に行われると道路管理者が判断する場合には、これによらないことを妨げるものではない、必要に応じて採用は可能との回答が出ています。これらを踏まえて、本当の意味での移動等の円滑化の推進に向けて、歩道状況の調査をした上で、冬場の状況を踏まえ、適切な措置を講じるべきだと思いますが、対応を伺います。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
道路整備の歩道と縁石について、お答えいたします。初めに、歩道の設置に当たっては、深川市道の構造の技術的基準等を定める条例や道路構造令の規定に基づき、地形や当該道路の歩行者などの交通の状況を考慮し、かつ対象とする道路の種類、ネットワーク特性、沿道の立地状況等の地域特性を十分に考慮し、歩道の設置の要否、つまり要るか要らないかや幅員などの構造を決定するものであります。歩道の構造につきましては、国土交通省通達で歩道の形式などが決まっておりまして、高齢者や視覚障がい者、車椅子使用者などを含む全ての歩行者にとって、安全で円滑な移動が可能となる構造とすることが原則でありまして、視覚障がい者の歩道境界の識別、車椅子使用者の円滑な通行などに十分配慮しなければならないとなっております。このため、歩車道を縁石によって分離する場合の歩道の形式は、歩道面を車道面より高く、かつ縁石天端高さより低くする構造、議員のご質問にありましたが、セミフラット方式とすることを基本とすることとなっております。ご質問の歩車道間の縁石を歩道面より10センチ以上、車道面より15センチ以上高く設置することによって、特に冬場の状況を踏まえ、除雪などに支障があり、適正な施工をすべきではないかということでありますが、近年、登校中の児童の列に車が突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故が発生していることもございますし、また、歩道面と縁石高さを合わせた施工を行うと、車両乗り入れ部や横断歩道との接続部において、歩道の高さを切り下げる必要に迫られ、この結果、いわゆる波打ち歩道となりまして、平成12年に施行されました交通バリアフリー法以降は、この波打ち歩道の解消が求められております。ただし、ご質問のとおり、交通バリアフリー法以前に実施した歩道については、波打ち歩道が解消されていない状況でもございます。したがいまして、現在、深川市としては、歩道を設置する場合には、全ての歩行者が安全に、かつ快適に通行できることを最優先と考え、原則セミフラット方式としております。深川市における歩道の整備状況については、セミフラット方式を原則としておりますが、先ほど言いました深川市道の構造の技術的基準等を定める条例に基づき、幅員1.5メートル以上が歩道という位置づけをしております。歩道の整備手法につきましては、補助事業と起債事業、単独事業などで実施してきておりますが、ご質問いただいているセミフラット方式の歩道の構造につきましては、おおむね補助事業で実施した歩道でありまして、国及び道の指導もあり、採択基準が原則セミフラット方式となっているもので、市としては、このことについていろいろと基準に基づきながら設置しておりますので、この基準自体を変えるということについては、なかなか難しいものと考えております。ただし、沿線住民しか利用しない、いわゆる生活道路や車両が速度を出せない道路などについての歩道整備は、主に起債事業などで実施しておりまして、ここの道路につきましては、水を導くための縁石、つまり低下導水縁石を設置して、縁石天端面と歩道面が同じになるように施工しておりますので、この形式については、道路管理者の裁量で実施している形式というふうに考えておりますので、今後とも、施工場所ですとか施工手法などを総合的に判断し、整備をしていこうと考えております。
再質問 8番 和田秀隆
再質問いたします。質問の意図が伝わっていなかったのかなと思うのですが、私は基準を変えてくれなんていう話はしていないのです。先ほども申しましたように、基準の中に、そういった部分を勘案して補助事業でも採用されるという回答が出ていますよということを言っているのです。問題なのは、市内でどれだけそういう場所があるかということです。それに対してやはり全市的な調査を行うべきだということなのですが、もう一度お答えください。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
セミフラット方式で施工している箇所につきましては、先ほど申しましたように補助事業で実施しております。この補助事業を実施するに当たり国と道と協議いたします。そのときに、どうしてセミフラット方式でできないのかというのがまず第1点でございます。それについて、セミフラット方式でやれるところについてはセミフラット方式で実施するということで、深川市としては要望したりしているわけでございまして、そのときに、セミフラット方式でなくて、民地側の状況によっては、先ほど議員が質問したとおり、マウントアップ方式で実施している箇所もございます。そういう状況の中で混在しているという部分は補助事業の中ではあります。ただし、先ほど言いましたように、起債事業等の単独事業におきましては、深川市の裁量に基づいて、低下導水縁石を用いた歩道整備を行っているということであります。議員のご質問の、歩道の現在の状況を調べてみてはということでございますが、私どもとしては、今まで設置したところについては、そのときの法といいますか、道路構造令及びバリアフリー法に基づいて実施してきているわけであり、そういう状況については、私どもとしては、補助制度なりそのときの状況によって設置してきているわけでありますから、調査しなくても、いろいろと道路状況を把握しているつもりでございますので、今後ともそういう形の中で整備して、状況を把握していきたいと思っています。
再々質問 8番 和田秀隆
再々質問になります。先ほど、私も除雪の問題なども言ったわけですが、そういう事例が実際にありますよと言っている中で、そのときに応じてやっていますから問題ありませんという話にはならないと思うのです。それでは確認の意味で質問いたしますが、これまでの事業の中で、地域や雨水、それから段差の問題で、実際は15センチメートル縁石を残すところを5センチメートルまで下げてくださいという事例はどのくらいあったのか、確認で質問します。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
当然、車の出入りがあれば5センチメートル下げます。それは地域住民の方々が維持管理センターに申請を出して、本人が5センチメートルにしているという状況はあります。そこを5センチメートルにしてくれというのは、地域住民の方々からお話が来ているのは、基本的には車の出入りですとか、障がい者の方々が通行できるようにですとか、そういうお話でご相談には来ているわけですけれども、今の状況の中で、10センチメートルを5センチメートルにしてくれということについては、今ところは私の範囲の中では聞いておりませんが、ただ、先ほど言いましたとおり、私どもとしては新しく条例を設置したわけです。その中で深川市の裁量に基づいてやれることもやっています。でありますから、ふじスーパーの横の歩道の整備の仕方だとか、そういう手法も今後とも取り入れながら、地域住民の意見も聞きながらやっていきます。