深川市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月5日
病院経営
2014年3月5日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「病院経営」について質問し、市立病院事務部長 高田智之が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 高田智之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
早速ですが、通告に従い一般質問を行います。最初の質問は、市立病院についてです。1点目に、市立病院で現在行われている核医学検査に関して、病院改築当初から設置されているPET、またRI機器で行う検査のうち、平成23年度からPET検査が行えない状況になっています。PET検査は、RI検査と同じくアイソトープを使う核医学検査の一つで、脳や心臓の働きを調べたり、がんの病巣を細かく探る精密検査として、近年、利用が広がってきたものです。特徴としては、脳や心臓などの働きを探ることはもとより、がんの早期発見において、より精密度の高い検査が可能となるものです。平成22年度以前の稼働時の利用は、年間数件と伺っていますが、北空知では検査を行える病院が限られているため、ほかの病院では非常に予約が多いとも聞いています。検査費用などの収益性の面でも検査の再開へと向かうべきものと考えますが、見解を伺います。2点目の質問は、消費税増税による採算の見込みと診断書や証明書等の文書料についてです。消費税の増税により、4月からの物品購入など3%増の負担がかかることになりますが、採算の見込みはどのようになるのか。また、利用者負担では診断書などの文書料があります。こちらは、市民が病院を利用するときに高額だと感じる上位にある単価となっているわけですが、病状によっては必ず必要となるものです。4月からは高齢者の医療費負担も改悪される中で、消費税増税に対して、こういった部分の負担を軽減していく特別な施策を講じるべきと感じますが、お考えを伺います。
答弁 市立病院事務部長 高田智之(市立病院事務部長は2017年3月まで)
病院経営について2点ご質問いただきましたので、順次お答えを申し上げます。初めに、1点目のPET検査についてであります。現在、市立病院が所有しているPET検査に使用する機器は、平成17年3月にRI検査との併用機として導入したものですが、PET検査につきましては当時、国の許認可等の関係から若干使用開始がおくれまして、平成19年4月から検査を実施しているところでございます。しかし、平成22年度末、平成23年3月と言うべきかもしれませんが、この時期にPET検査を行うことができ、かつ読影のできるという医師が人事異動によりまして不在となりましたことから、平成23年4月からはPET検査を行うことができない状況になっているところでございます。そこで、今後のPET検査の再開の見込みについてでございますけれども、現状におきましては、これらの資格を有する医師が不在であること、また、当該検査を読み取る医師等もおりませんことから、残念ながら当面は再開は難しいものと考えております。次に、二つ目の消費税増税による採算と診断書や証明書等の文書料金についての関係でございます。今回の消費税の引き上げに伴う影響額につきましては、病院全体といたしましては、平成26年度の予算ベースで約4,400万円と見込んでいるところでございます。これに対しまして、国は、過去の手法と同様、つまり平成26年度の診療報酬改定において、消費税率のアップ分を上乗せすることとしておりますが、個別項目など詳細につきましては、この3月上旬に厚生労働省より改正点の告示・通知がなされることになってございますが、本日現在まだ届いてございませんので、現時点でこの上乗せ分の試算を行うことは難しいところであります。なお、市立病院といたしましては、消費税引き上げに伴う影響額が、今回の診療報酬改定において全て補填されるか否かといったことについては、多少懸念もあるところでございますけれども、この後、国からの通知等がなされ次第、早急に影響額を試算し、把握した上で、病院としての必要な対応について十分検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、市立病院の診断書や証明料等についてでございます。市立病院の発行いたします診断書等の各種文書料につきましては、基本的に消費税の課税文書となっておりまして、また、市立病院は、そのいただいた消費税分を国に納める、いわゆる納税義務者の立場でもございます。そのため、今般、国が消費税を5%から8%へ引き上げたことに伴いまして、当市立病院といたしましては、深川市立病院使用料及び手数料条例施行規則の一部改正を行いまして、本年4月1日から消費税8%に置き直した文書料金を住民の皆さんにご負担いただくことになるものでございます。
再質問 8番 和田秀隆
2点目に関して再質問をいたします。国のほうの消費税に対応した措置を待つとのことで、そちらがはっきりすればもうちょっと確かな数字が出たのでしょうけれども、例えば昨年ベースに上乗せした形の試算がとれるのか、また、その採算状況が今後はっきりしたときに、採算が十分とれるのであれば、今言ったような文書料金の措置などは可能であるのか、その辺だけお聞かせください。
答弁 市立病院事務部長 高田智之(市立病院事務部長は2017年3月まで)
再質問にお答えします。今ほど申し上げましたとおり、細かい部分がないものですから、全くのつかみという形になりますけれども、先ほど影響額4,400万円と申し上げましたが、その分に補填されるのは半分強かなというような感じで受け取っております。したがいまして、必ずしもそれとは直結しませんけれども、文書料の部分のお話につきましては、これは違う趣旨で、この取り扱いにつきましては、国から消費税の取り扱いについてという通知がございまして、その解釈の中では、消費税につきましては、地方公営企業が実質的に肩がわりをして消費税を納税することは、この税の趣旨に合わないということで、とりわけ地方公営企業にあってはなじまないというような解釈もございます。