江別市議会 平成16年第3回定例会 2004年9月16日
(1)構造改革に関する市長の基本姿勢について/(2)国民保護法制について/(3)建設部行政について/(4)企画政策部行政について
2004年9月16日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「構造改革に関する市長の基本姿勢について」「国民保護法制について」「建設部行政について」「企画政策部行政について」について質問し、市長 小川公人、助役 中川正志、建設部長 斉藤勝幸が答弁しました。
- 質問者
- 吉本和子 議員
- 答弁者
- 市長 小川公人、助役 中川正志、建設部長 斉藤勝幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 吉本和子
日本共産党議員団を代表して、通告に従い順次質問を行います。初めに、構造改革に関する市長の基本姿勢について伺います。なお、所管にかかわる問題ですが、政策的な見地から伺いますので、よろしくお願いいたします。1番目、社会保障に関する見解について伺います。2001年4月、聖域なき構造改革を掲げ、国民に公然と痛みを押し付ける小泉政権が誕生して以来、今までにない失業やリストラ、低賃金や不安定雇用の拡大、毎年続く社会保障制度の改悪などなど、国民の将来不安、生活不安が高まる一方です。この上さらに、政府は社会保障について年々増加する社会保障関係費の伸びの抑制に取り組むことが最大の課題であるとし、介護、生活保護、医療、その他の制度改革等に取り組み、公的給付の見直し等を行うとしています。具体的に、今年は年金、来年は介護保険、再来年は医療制度をと社会保障大改悪のスケジュールが示されています。これは、社会保障に対する国の責任を放棄することをもくろんでいると言わざるを得ません。これまでも憲法に定められた社会保障に対し、国の責任を後退させてきていますが、それを更に進めて、自助、自立、自己責任を徹底するというものです。もう一つは、負担の公平の名の下に負担は高い方に、給付は低い方に合わせていくことです。このままでは、生活不安を解消すべきはずの社会保障制度が、逆に不安を助長し、低所得者や高齢者の生活困窮を深め、生きていくことさえままならない深刻な事態にもなります。多くの地方自治体が財政困難を抱えながらも、基礎自治体と言われる市町村がどのように自立していくのか、どのような役割が果たせるのか、それが今本当に問われています。江別市として、市民の声・市民の生活実態をしっかりと把握し、国の悪政から市民を守る立場、住民の福祉の増進という自治体本来の役割を市政の中心に据えるべきときと考えますが、市長のお考えについて伺います。2番目に、保育所運営費の一般財源化に対するお考えについて伺います。保育所の運営費は、国と自治体が負担する公費と保護者が負担する保育料とで賄われ、1985年までは国が公費の8割を負担していました。1986年度以降は5割に削減され、2004年度では公立保育所の運営費負担が一般財源化されました。さらに、今後2年間で民間保育園の運営費、施設整備費も一般財源化されることがそじょうに上がっています。自治体の保育所に係る財源が、これにしか使えないものから何にでも使えるものになったということは、市の裁量いかんで保育所の運営をはじめ、保育水準そのものが大きく左右されることにもなります。さらに、一般財源化されても、それに見合う税源移譲がされないこと、地方交付税等が大幅削減されているという下で、自治体は財政困難を理由に、保育においても応分の負担をかぶってもらうということにもなりかねません。その結果、保育料の値上げや保育所の指定管理者制度導入などの方向に拍車が掛けられることを、きぐするものです。2003年度の合計特殊出生率が1.29、その背景には、日本社会が子育てと仕事の両立が困難であること、子育て不安や育児ノイローゼ、さらには児童虐待といった子育て症候群と言われる問題がますます深刻になってきていること、共働きの進行とともに、保育所の待機児童が増加していることなどが大きな要因だと指摘されています。これらの問題解決に中心的役割を果たしてきたのが保育所であり、さらに深刻化する少子化の21世紀、ますます保育所の専門的役割が求められます。保育所運営費が公立・民間ともに一般財源化され、国の保育責任がますます後退してきている中、江別市として、直接的に保育に対する行政責任を負う立場から、今後も財源保障をしっかりすべきと考えます。市長のお考えをお聞かせください。次に、国民保護法制について伺います。2002年2月、小泉首相は通常国会における施政方針演説で、備えあれば憂いなしと述べ、有事に強い国づくりを進めると表明しました。有事とは言うまでもなく、戦争を想定していることであり、有事法制の立法化とは、その戦争に備えて必要な法律を作ること。それが今、着々と進められてきています。しかし、世界の流れは備えをすればするほど有事が生まれ深刻化する。備えのために憂いを招くという事態へと進んでいます。日本への武力攻撃から日本を守るという有事三法の実体が、アメリカの先制攻撃の戦争に参戦、協力する内容の法律であり、有事関連七法、三協定・条約はそれをより具体的に示すものであることがいよいよ明らかになってきました。国民保護法は、武力攻撃事態等において、国民の安全を確保するとしていますが、国民の安全を脅かしているのはむしろ有事法制自体であると考えられます。また、日本が有事になれば、住民を避難、保護するなどと説明していますが、これはアメリカ軍や自衛隊の作戦上の邪魔にならないように、住民を移動させるにすぎないという指摘もあります。もし本当に日本に有事を招き込むことにでもなれば、多くの人々の命が奪われ、家や生活を破壊されることになり、憂いなしなどとはとんでもありません。国民保護法の成立を受け、今後、各都道府県は住民避難の手続などを定める国民保護計画を作り、それに基づき市町村も計画を策定すること、有事を想定した住民参加の避難訓練や、国民保護協議会の設置、指定公共機関の公表など、着々と自治体にかかわる問題が新聞等にも報道され始めました。国民参加の戦争訓練の積み重ねによって、日本が明日にでも敵国から侵略されるという恐怖を植え付けようとしているのではないでしょうか。こういう読者の不安の声が新聞にも寄せられています。1点目、この状況に至り、国民保護法制が真に市民の命・財産を守るとお考えか改めて市長に伺います。2点目、国民保護法制の下で求められる市の役割と、市が行うべき具体的な対応や計画等について、お示しください。次に、建設行政、市営住宅に関連して伺います。公営住宅は1951年に制定された公営住宅法に基づいて、国や地方自治体がその供給に責任を負う住宅です。1996年に公営住宅法が全面的に改正され、第1条で国と地方自治体が公営住宅を建設することから、整備することとなり、責任を後退させました。しかし、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸しとし、憲法第25条で明記されている人間らしく生きる権利、生存権を保障する制度であると言えます。また、第3条では、地方公共団体は常にその区域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩和するため、必要と認めるときは公営住宅の供給を行わなければならないとしています。江別市の市営住宅は古くは戦後の引揚者家族の住宅確保のため、また高度成長期の住宅不足解消のために建設されたと聞いております。現在まで、住宅困窮者に対し住宅供給を行っています。現在入居総戸数1,223戸のうち、耐用年数を経過した住宅は241戸で全体の19.7%、1962年度から78年度にかけて建設された簡易耐火構造平家建ての住宅で、新栄団地に76戸、あけぼの団地に165戸あります。特に、新栄団地の76戸のうち、30年の耐用年数を既に10年超えているものは24戸、今後2年間で76戸すべてが建設から40年以上経過することになります。このような住宅は公営住宅法がいう健康で文化的な生活を営むに足りる住宅以前に、地震や台風、大雪、強風などの自然災害に耐えられるのか、生活の場としての安全性は大丈夫なのか、特に、高齢の入居者にはついの住みかとしている方々も多く、生涯住み続けることが保障される構造なのだろうかときぐするものです。1番目に、耐用年数を経過し老朽化した住宅への対応について伺います。市では、住宅の老朽化の進行に伴い、居住環境が低下している住宅について、中長期的な年次計画を立て、建物の維持修繕を行うとしています。第5次総計では、平成20年度までに全体改修率を44.2%とし、その事業内容としては、屋根ふき替えや外壁塗装など、外観部分の修繕が中心になっています。1点目、ここでいう居住環境の低下とは具体的にどのような状態を示しているのか、お聞かせください。2点目、住宅の土台や柱といった基礎部分についての維持修繕についてどのようにされているのか、お聞かせください。3点目、新栄団地については、平成17年度から5年間建替えはないと伺っておりましたが、その後の見通しについてお考えをお聞かせください。2番目に、高齢者の住みにくさに合わせた市営住宅改修の必要性について伺います。市営住宅には高齢者の姿が目立ちます。例えば、あけぼの団地では70歳以上の方が161人、全体の13%を占めています。新栄団地では67人、23%を占め、ともに単身高齢者が多いことも特徴です。この方々に市営住宅の住みにくさを伺うと、玄関や上がりかまちの段差、急で狭い階段、きついドアノブ、ドアや窓が曲がって開閉が不自由、湿気が強い、狭くて手すりが使えない、冬寒過ぎる、虫が出る、水が臭い、などなど多種多様な住みにくさを訴えられます。その中で特に多いのは段差と手すりに関する内容でした。模様替え申請をして手すりを設置した方は、この3年間で29件のみで、ほとんどが介護保険を利用しているとのことです。手すり・段差解消が必要という方でも、介護保険で付ければ1割の負担がとても困難、トイレが狭過ぎて手すりが付けられない。玄関が狭過ぎてスロープが造れないなど、住宅の構造上の問題や、経済的負担のために改善できない状況にあります。高齢者に対してはバリアフリー等に考慮した快適な住環境を提供する責任のある市はこの状況をどのように見ているのでしょうか。1点目、今の模様替え・修繕など、自己申請するやり方では、特に高齢者からは住みにくさの声は上がりにくいのが実態です。市自らが個々に住みにくさの実態調査を行い、具体的に維持修繕計画に反映させるべきと思いますが、どのようにお考えか伺います。2点目、手すりの設置・段差の解消は高齢者の住環境には欠かせない条件であることから、高齢者対象住宅に付随するという考えに立ち、市が責任を持って行うことについて、どのようにお考えか伺います。3点目、多くの高齢者にとってついの住みかとなる市営住宅、構造上たくさんの問題を抱え、老朽化が進行していく市営住宅に対し、入居者もまた、高齢化に伴い身体的・機能的なリスクも高まるのは明らかです。現在の市営住宅を高齢者の住宅として使い続けるとした場合、例えば住宅改善支援チームなどを立ち上げ、住宅と高齢者という両方の側面から、総合的に住環境を研究・検討することの必要性についてお考えを伺います。3番目に、市営住宅の修繕責任について伺います。修繕には市が定期的に行っているものと、入居者から依頼されて行う臨時修繕があり、修繕を必要とすることになった原因が入居者にある場合は入居者の負担で修繕することになります。実態としては、老朽化に伴う修繕が多いため、入居者負担は少ないということです。臨時修繕が2001年度では412件でありますが、修繕の必要性があって不便を感じながらも、それを申告しないで生活している方々の方がこの数よりもずっと多いのが実態と思われます。安い家賃で入れてもらってと感謝し、汚さないようにと涙ぐましい努力をされて生活されている方がたくさんおられます。しかし、どんなに大事に使っても、生活していく上で自然消耗は起きるものです。民間賃貸住宅の入居者の修繕義務について、国土交通省は入居後の故意や過失がなければ、通常生活に伴う自然消耗の修繕は家主の負担という民法第608条第1項の規定に基づき、貸主が修繕義務を負うことを明確にしています。こうした趣旨で、当時の建設省住宅局に原状回復に関するガイドラインを示して、地方自治体を指導しています。江別市としては、この自然消耗による修繕について、どのようなお考えをお持ちか伺います。4番目に、市営住宅入居者にかかわる各種の制度について伺います。長引く不況やリストラ、病気による収入の急激な減少など、市営住宅の必要性が今までになく高まってきています。市営住宅入居の際、家賃3か月分の敷金が準備できないことや、保証人を頼める人がいないということが多くの方々を悩ませています。公営住宅法第18条では、病気にかかっていること、その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは敷金を減免できる。第19条では、敷金の徴収を猶予することができるとしています。また、保証人の問題では、当時の建設省が地方自治体に目安として示した公営住宅管理に関する標準条例の第10条で、知事、市長は特別な事情があると認める者に対して、保証人の連帯を必要としないこととするとしています。国土交通省は2002年にも、保証人の取扱いについては自治体の判断でできることを改めて確認しています。1点目、江別市においてこれらの制度の取扱いについてどのようにされているのか伺います。2点目、これら制度の市民の方々への周知について、どのようにされているのか伺います。次に、地域における男女共同参画の推進について伺います。戦前の日本では、女性は人として認められず、参政権や親権もなく、封建的な家父長制度の下で夫に従属する立場を強いられてきました。戦後、日本国憲法によって、法の下の平等、家族生活における個人の尊厳・両性の平等など、男女平等、女性の人権は法制度上の権利を獲得することができました。さらに、1985年の女子差別撤廃条約の批准、それから14年を経て男女共同参画社会基本法が制定、それが出発点となって、男女共同参画推進条例、配偶者間暴力防止法(DV防止法)や児童虐待防止法などの法整備が進められてきています。しかし、いまだに日本では男は仕事・女は家庭という性別で役割を固定してしまうという意識が強いこと、仕事をする女性には男女の賃金差別が依然としてあることなど、職場・地域社会・家庭には様々な形で男女差別が残っています。国連から女性の地位後進国という指摘さえ受けています。江別市においては、男女平等の前提の下で、男女が共同で参画する社会を目指そうとしている今、一番重要なことは形式的な男女平等ではなく、実質的な男女平等の意識がどれだけ職場に、地域に、家庭に、そこで暮らす人々の間に根付いているかということではないでしょうか。1番目、江別市民の男女平等に対する考え方・意識についてどのような状況にあると認識されているのか伺います。女性に対する男性の暴力は、歴史的に不平等な男女間の力関係の表れであり、これが男性の女性に対する支配、差別を生んできたと国連は指摘しています。ドメスティック・バイオレンス、いわゆるDVやセクシュアル・ハラスメント、いわゆるセクハラは男は仕事、女は家庭といった性別による固定的な役割意識と、女性を男性と対等なパートナーと見ない差別意識、さらに上司や夫など強い立場にある人間が権力をかさに着て行う人権侵害という側面があります。DVやセクハラに代表される性暴力は、今までは女性の特殊な問題とされてきました。しかし、今世界の流れは女性の人権という視点で性暴力をとらえ直し、男女平等を実現していくためには、解決しなければならない最重要課題だと位置付けています。2番目に、江別市内でのセクハラやDVの実態について伺います。1点目、セクハラやDVに関しての実態把握はどのように行っておられるのかお聞かせください。2点目、実態把握の結果から、江別市内の状況をどのように認識されているのか伺います。3番目に、セクハラやDVに関する相談体制について伺います。セクハラやDVが犯罪であり権利侵害であると言われながらも、地域の中ではまだ個人的な問題、夫婦の問題、家庭の問題として見る傾向は根強く残っていることを日々実感します。それは、戦前の家制度の下で、男尊女卑や女性差別が当たり前の時代を経てきた人々には、男は仕事・女は家庭、男らしさ・女らしさは、身に付いてしまった考え方であり、それがその地域の慣習を形成していることが要因とも考えられます。それらの意識は被害者となることの多い女性たちの中にもあり、自分自身に起きている問題の根本に気付かない、公正じゃないとか、不平等だという視点になりにくい。また、自分自身の保障された法律上の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応などの知識について知らされていないなどなど、感じるものです。1点目、江別市では現在、セクハラやDVに関する相談はどのような形で行われているのか、お聞かせください。2点目、地域でのセクハラ、DVなどの性暴力に対して相談体制の在り方について伺います。地域で起きたトラブルの相談を受け、実はセクハラということを経験いたしました。でも相談者にはセクハラの認識はない。もちろん相手にもその認識も罪の意識も全くない。周囲は隣近所の問題として片付ける。思い余って警察にも相談したが解決されない。どこに相談したらいいのか分からないということでした。性暴力に関して何より重要なことは、女性がこのように理不尽な仕打ちを受けているというその事実を、まず受け止めることと言われています。市ではたくさんの相談窓口を設けていますが、地域で起きる問題についてどのような相談体制をとっているのか、伺います。3点目、相談窓口の市民への広報について伺います。市は、パンフレットや市の広報誌、ホームページなどでDV・セクハラ等についての情報を伝えるなどとしていますが、どれだけ地域の中に伝わっているのでしょうか。相談窓口を女性の権利擁護・人権保障の立場で広く知らせることは、セクハラ・DVが犯罪であることを更に知らしめることになります。例えば、現在の広報誌で示している相談窓口の中には、DVの相談、セクハラの相談をどこでしているのか明記されていません。また、自分の困り事が不確かな場合でも、どこに相談していいのか分かりにくいと思います。何といっても、広報誌は市民へ情報を伝える第一義的な役割を果たす媒体でありますから、工夫が求められるものです。同時に地域の中に、相談窓口、最も有効な方法は地域に住む人々が相談相手になれること、DVやセクハラが犯罪であり、人権侵害であることを知らせ、地域、家庭から男女平等の意識を根付かせていくことができるのもまた地域に住む人々の力です。地域の中に生まれた男女平等の意識はその地域に根付く男女不平等の実態を明らかにして、少しずつであっても、確実に男女平等の地域づくりにつながると考えます。地域における相談窓口の考え方、広報についてのお考えを伺います。最後に、DV法改正に伴う市の役割についての考えを伺います。DV防止法成立から3年余り、今年5月に成立した改正DV防止法は被害者や支援団体、自治体関係者から出されていた要望が反映され、配偶者暴力の防止、被害者救済、自立支援などの解決にとって、新たな内容が盛り込まれました。これまでは、都道府県レベルで行われてきた配偶者暴力相談支援センターとしての機能について、法改正によって、市町村レベルでもその機能を有する施設で取り組むことができるとされました。配偶者暴力相談支援センターは、相談の受付から被害者の一時保護まで、一連の支援を行うことができるものです。理不尽な暴力にさらされている女性たちを保護・救済し、自立して生活できるように実効ある措置を講ずることは、江別市としても担うべき役割だと考えますが、その必要性についてどのようにお考えか伺います。以上、1回目の質問を終わります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
吉本議員の一般質問にご答弁を申し上げます。まず、構造改革の下での社会保障に関する見解という点についてでありますが、国は経済財政諮問会議を核に経済財政運営と、構造改革に関する基本方針2004などに基づき構造改革を進めようとしており、その中で、国・地方の税財政関係に係る三位一体の改革や社会保障制度の見直しを行うこととしております。このうち、三位一体の改革における国庫補助負担金の廃止については、おおむね3兆円規模の税財源移譲に見合うものとして地方の側から提案することとなり、先月全国知事会など地方六団体から提案されたところであり、また社会保障制度の見直しについては、年金、医療、介護、生活保護など、一体的に見直すこととしているところであります。こうした改革に対する市としての基本的な受け止め方としては、三位一体の改革は地方の分権、自主自立により真の自治を実現するために必要であり、また市行政全般にわたる事務事業をはじめ、社会保障制度の見直しも避けられないことと考えるものであります。こうした今日的環境の下で、市の将来の行財政運営の在り方が問われることになりますが、今年度から第5次総合計画をスタートさせ、安心を感じる保健・医療・福祉の充実など6つの政策の下、地域福祉の充実、健康づくりの推進、子育て環境の充実など全体で31の施策を立て、広範な市民の要望にこたえられるように各種事業を展開することとしております。住民福祉の増進にかかわる事業についても、この総合計画を推進する中で、必要なものについて行っていきたいと考えているところであります。次に、保育所運営費の一般財源化にかかわる対応についてでありますが、公立保育所運営費負担金は今年度三位一体の改革の中で、国庫補助負担金の廃止として一般財源化されたものであり、これに係る江別市の交付税措置については、廃止された保育所運営費負担金額にほぼ相当する額がなされているところであります。ご質問の、一般財源化により、市の保育に係る所要額が確保されないのではないかとのことについては、今後においても必要額を確保することとなりますが、むしろ今後は少子化が進む中で、子育て支援として保育の在り方自体が問題となるところであります。このため、現在策定中の次世代育成行動計画の中で、公立保育所の運営の在り方なども含め、広く検討していく考えでおります。次に、国民保護法制についてのご質問でありますが、ご承知のとおり、国民保護法は武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活並びに国民経済に及ぼす影響が最小となるよう国全体として万全な態勢を整備し、国民保護のための措置を迅速に実施することを目的として、本年6月14日に通常国会で成立し、18日に公布をされたものであります。この法律は、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重され、公正かつ適正な手続の下、武力攻撃事態等の対処が行われなければならないこととされており、思想・信条の自由並びに表現の自由と、基本的人権の尊重や国際人道法の的確な実施等をその立法の精神としているものであります。また、原子力発電施設の破壊や、炭そ菌等を用いたテロ、航空機による自爆テロなど、多数の人を殺傷する行為が発生した緊急事態においてもこの法律を準用し、住民の避難・避難住民への救援等緊急対処の措置を実施するものであり、非自然災害に対する被害の最小化を具体化するものとしても重要な法律と考えております。国民保護法に関連する、今後の市の役割等具体的な事務対応でありますが、今年度中に国は対処基本方針を作成する予定となっており、これを受けて都道府県及び市町村は一つには避難、二つ目に救援、そして三つ目に被害の最小化、こういったことを軸とした国民保護計画を作成していくことになります。この国民保護計画は、市町村に対する警報の通知・避難の指示等を内容とする都道府県国民保護計画と、住民への警報、避難の伝達と誘導を基本とする市町村国民保護計画から構成され、各々作成することになりますが、平成17年度には、都道府県国民保護計画、平成18年度には市町村国民保護計画を作成するスケジュールになっております。計画作成に際しましては、関係機関の代表者等からなる国民保護協議会の設置が義務付けられているため、これら協議会の設置等に係る条例化や、北海道と政令市である札幌市がそれぞれ作成する計画との連携調整、並びに避難マニュアルの作成等の事務が平成17年度には本格化してくると考えております。いずれにいたしましても、国民保護法は国民の保護のための措置の実施に関し、その要請に当たって強制にわたることがあってはならないとされているものであり、市町村が行う計画の作成等の関連事務は、法定受託1号事務として位置付けられているものであることをご理解を賜りたいと存じます。このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。
答弁 助役 中川正志
私から、企画政策部行政に関してお答えをいたします。まず、市民の男女平等に対する考え方、意識について、どのような状況にあると認識しているかと、こういったご質問でありますが、昨年5月に男女共同参画社会の実現に向け、家庭・地域・職場・行政における男女共同参画に対する取り組みの現状と課題を把握すると、こういったことを目的といたしまして、市内に居住する20歳以上の男女3,000人を対象に、男女共同参画意識アンケートを実施したところでございます。この結果につきましては、所管委員会に報告しているところでありますが、これによりますと、家庭・地域における男女平等意識につきましては、男女が平等だと思うとの回答割合は全体で33%であり、性別では女性より男性の方が7.4ポイント平等との意識の割合が高く、年代的には20代の45.5%が平等であると感じているのに対し、30代以上ではおおむね3割の方が平等であるとの意識を持っているとの結果となっております。このことは、30歳以上の年齢層におきましては、家庭、地域における慣習やしきたりがいまだ意識や行動に反映されているものと考えられます。今後におきましても女性と男性が固定的な性別役割分担規範に縛られず、それぞれの個性に基づいて共同参画する社会を目指すことに重点を置いた、意識啓発事業を実施してまいりたいとこのように考えております。次に、ドメスティック・バイオレンスについてでありますが、現在、市の相談窓口といたしましては、児童家庭課内に配置しております母子自立支援員が相談も担いながら、水曜日を除く週4日実施しているところであり、さらに緊急的措置が特に必要な場合にありましては、被害者の身の安全を確保する上でも即時対応できる体制をとっているところであります。そこで、平成15年度における相談件数は27件ございまして、このうち3件につきましては、身の安全の確保が最優先でありましたことから、道立女性相談援助センターに通報し、一時保護により緊急避難の確保を行ったものであります。また、市では昨年、市、関係機関、関係団体が共通の認識と理解を持ち、緊密な連携体制を構築することにより対応の迅速化を図るために、児童虐待及びDV防止協議会を設置し、ネットワークを構築したところであります。さらにDVにつきましては、暴力か否かの見極めが難しいとされていますが、民間組織である江別市男女共同参画推進連絡協議会との協力、連携により、現在実施しております男女共同参画サポーター養成講座におきまして、地域住民が支援できる体制作りに努めるとともに、カウンセラーグループにおきまして女性のための心の電話相談、さらにはホームページの開設を行うなど、ボランティアによる支援も拡大してきているところでございます。なお、一般市民のセクハラ相談窓口につきましては石狩支庁や道立女性相談援助センター、あるいは北海道女性協会などに相談窓口が設けられておりますことから、江別市におきましては各種相談への総合窓口である市役所内の市民相談所がこれら機関へのあっせんや連携をとることにより、こうした問題への対応を図ってまいりたいとこう考えているところでございます。次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV法改正に伴う市の役割についてでありますが、ご承知のように、本法律は本年6月に改正され、12月上旬にも施行される予定でございます。この改正の中で、配偶者暴力相談支援センターにつきましては、都道府県の施設のほか、市町村の施設におきましてもその機能を果たすことができることとなったものであります。市といたしましては、札幌市にあります道立女性相談援助センター内に配偶者暴力相談支援センターがありますことから、センターと連携を十分図ることにより、被害者の自立支援の対応が可能であるとこのように判断をしております。今後におきましても、道立女性相談援助センターや他の行政機関・関係団体との連携をとりながら、早期対応及び自立支援の促進を図ってまいりたいと考えております。なお、相談窓口の市民への広報につきましては、広報誌、それからホームページ、リーフレット等により市民への相談窓口の周知と啓発を工夫してまいりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。以上であります。
答弁 建設部長 斉藤勝幸(建設部長は2005年3月まで)
私から、建設行政につきましてお答え申し上げます。初めに、耐用年数を経過し、老朽化した住宅への対応についてでありますが、まず、居住環境の低下についてでありますが、居住環境とは、生活に支障のない居住空間の確保ができることや、住宅設備などが良好に機能することを意味し、これらが劣化、あるいは生活様式の変化などにより、性能・機能に問題が生じることを居住環境の低下と考えております。また、住宅の維持修繕につきましては、長期修繕計画で屋根のふき替え・外壁などの塗装、防水などを主に実施しておりますが、このことは建物の老朽化による土台や柱など主要な部分に問題が生じないよう実施しているものでありますが、万が一、主要な部分の修繕が必要な場合には、その都度対応しているところであります。なお、新栄団地の建替え計画についてでありますが、第5次江別市総合計画の前期計画での位置付けはしておりませんが、市といたしましては今後の財政状況や建替えに伴う家賃負担の増加による問題などが予想されますので、入居者の意向も把握しながら進めていくことが重要であると考えております。次に、高齢入居者の実態調査による改修の必要性についてでありますが、現在入居されている高齢者の方々からの住まいに関する要望は特にいただいておりませんけれども、過去の修繕実績などを分析しながら、住宅管理人や民生委員の方々とも密接に連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。また、住宅の手すりなどの設置についてでありますが、介護保険制度において住宅の段差解消や手すりの取付けにも補助制度が設けられており、市営住宅の入居者におきましても、この制度を利用し、必要とする本人からの住宅の模様替え申請により市が改修の許可を行い、申請者が費用の一部を負担し実施しているところであります。なお、この制度によらないで希望される方々には、模様替えの申請をしていただき、全額自己負担により設置していただいております。また、住宅改善支援チームについてでありますけれども、入居者のプライバシーなどに配慮する必要がありますことから、住宅管理人・民生委員と連携をとりながら対応してまいりたいと考えております。次に、市営住宅の修繕費の入居者負担についてでありますが、江別市におきましても国の原状回復に関するガイドラインに基づき修繕しているところでありますが、耐用年数を超えた住宅につきましては、できるだけ入居者の負担とならないよう努めてまいりたいと考えております。次に、市営住宅入居に関する各種制度についてでありますが、市営住宅へ入居される手続などにつきましては、すべて公営住宅法に基づいた市条例により執行しているところであり、敷金の減免や保証人の免除に関しては、本人の申出相談により適宜対応しておりますことから、このことにつきましては必ずしも全体に知らせるべき事項ではないと考えておりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。以上でございます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き
再質問 吉本和子
2回目の質問を行います。市営住宅に関連して、最初に質問といたします。1点目、新栄団地の建替えについてでありますが、お答えでは財政の問題もあるが入居者の意向も把握しながら進めていくことが重要とのことでした。私も過去に建替え計画の話があったとき、新しい住宅は家賃が高くなるからこのままでいいという入居者の意見があったと聞いております。しかし、その半面、つい最近聞いた話では、新栄団地が建替えになるから古くてもずっと我慢していた。そういう方の意見もあります。家賃の問題については二次的な問題であって、後で解決も可能です。むしろ、そのような意見を入居者の総意としてとらえているのではないかときぐするところです。むしろ根本的な問題は、耐用年数を既に10年経過した住宅そのものの安全性の問題、維持修繕が老朽化や劣化に追い付かない状態、居住環境の低下が著しいことなどから、今正に建替えをしなければならない時期に来ているのではないかと考えます。改めてお考えを伺います。2点目に住みにくさの改善について伺います。お答えでは、現在入居されている高齢者の方々からは住まいに関する要望は聞いていないとのことでした。私が、この問題に関してお話をしてくださった方々は、安い住宅だからねとまず前置きをして、申し訳なさそうに住みにくさについていろいろと話をしてくださいました。修繕にしても、住み替えにしても、ぎりぎりまで我慢してやっと住宅管理人に話したけれども、駄目だったんだよねというお話、高齢者の方々に住まいに関する要望がないということはあり得ません。今の住宅管理人を通してという方法が、ところによってはうまく機能していないことも大きな問題だと考えます。住宅を管理する市としては、専門的な立場から直接入居者から実態を伺い、維持修繕計画に生かすべきだと考えますが、再度お考えを伺います。3点目に、高齢者の住宅の手すりの設置・段差解消について伺います。事実上、市営住宅の一部は、高齢者住宅になっています。本来であればバリアフリーの住宅を提供すべきところですが、それができない状況では、最低条件として手すりの設置と段差の解消が何らかの方法で必要と考えます。そのことは、住居での安全な移動や立ち上がり動作を確保する、活動を促すことで、身体的にも精神的にも機能低下を防ぐことができるというメリットがあります。取付けに当たっては建築、医療、介護、福祉の専門家、そして行政など多方面から検討することが必要と考えます。高齢者住宅の設備として、市が手すり設備や段差解消について責任を持つことについて改めてお考えを伺います。4点目に、保証人・敷金の問題について伺います。敷金の減免や保証人の取扱いについては本人の申出相談により適宜対応しているというお話で、必ずしも市民全体に知らせるべき事項ではないというお話でした。しかし、市民サービスの一つである減免や免除にかかわる事項がなぜ知らせるべき事項ではないのか。その根拠について伺います。次に、以下の点について申し上げたいと思います。まず、保育所運営費を含めた社会保障の財源確保についてです。社会保障に関する見解について、社会保障制度の見直しも避けられないということでしたが、市民の生活実態がどのようなものであるのか、昨日私どもの会派に相談に見えた方から、くれぐれも市長さんに伝えていただきたいというお話がありますので、ここで申し上げたいと思います。その方は80歳、精神障がいをお持ちの子供さんと奥様の3人暮らし、ご本人の年金が月23万円、この年金でご病気を抱えた息子さんとご夫婦お2人、3人の生活を賄っているとのことで、ご相談の中身は、子供の国民年金を半額払えという通知が来たが、それまでは免除だったのに、とても払える状態ではないということでした。お話を伺ったところでは、年間12万円の収入が多いために、免除から外れ、半額の負担をしなければならない状況になったということです。福祉のために一番にお金を使ってほしい、是非これを市長さんに伝えてほしい、切実に訴えていかれました。今後こういうケースがどんどん増えることでしょう。各種医療費助成制度の廃止や改悪、そしてごみの有料化、年金制度の改悪が目の前に迫ってきています。介護保険は負担は増えてサービスは減らされる。医療保険も保険料は増えて病院へは行かれない。市営住宅減免世帯の増加や生活保護世帯の増加はもとより、相談に見えた方のように、課税世帯であっても社会保障費が家計を大きく圧迫して、ぎりぎりの生活をされている方々がたくさん市内にはおられます。江別市として、このような国の悪政によって困窮を極めている市民を守る立場で、社会保障制度を絶対に後退させないよう最大の努力をしていただきたいということで、これは要望としておきます。保育所運営費の一般財源化についての見解の中では、今後は少子化が進む中で、子育て支援として保育の在り方自体が問題と言われました。子育て支援のための行動計画の重点的な項目は、地域が子育てを支援する力を育てること、子育てしやすい環境を構築すること、子育て支援に関する行政サービスを充実させること、そして男性を含めた働き方を見直すことなどと言われています。この中でも保育所の役割は従来の保育に欠けるからのみでなく、地域全体の子育ての中核となる支援センターの役割が更に期待されるものです。少子化が進行する一方で、働き続ける保護者、働かざるを得ない保護者はどんどんと増え、保育所の必要性が逆にますます高まってきています。江別市の未来を担う子供たちの保育に、それに見合う財源保障を続けることについて要望いたします。次に、男女共同参画に関して申し上げます。男女共同参画意識アンケートから、家庭・地域における男女平等意識について平等であるとの回答が男女合わせて33%、男性の平等意識が女性よりも若干高いということ、その分析では家庭・地域には男女不平等の慣習やしきたりがいまだにあり、それがこのような結果になっていると判断されています。この慣習やしきたりとは、戦前の家制度の下で男尊女卑、男女差別が当たり前の時代、男は仕事・女は家庭、また、男は男らしく、女は女らしくという政策的に作られた性差の中で育った世代から、営々と引き継がれているものと考えられます。男は仕事・女は家庭という性別役割分業が政策決定の場、社会的地位、経済力などで圧倒的な男性優位の社会を作り出してきました。しかし、他方で男らしさや性別役割分業が、逆に男性に家計維持者としての責任を課し、自由な生き方をも規制してきたという側面もあります。このように、性別役割分業は男女に通じる共通の問題でもあります。また、昨年起きたレイプ事件に関連して、当時の官房長官の発言は女性べっ視そのものであり、さらにその後の文部科学省の男には男、女には女の役割分担がちゃんとあるなどという発言は、男女共同参画の基本理念にも反するようなそのような発言もなされてきました。江別市が男性と女性が対等なパートナーとして認め合い、あらゆる分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の実現を目指している。その今、固定的なこのような性別役割分担意識の是正のために、さらに積極的、系統的に広報や啓発、教育を行うようよろしくお願いいたします。以上、2回目の質問といたします。
答弁 建設部長 斉藤勝幸(建設部長は2005年3月まで)
吉本議員の再質問にお答えいたします。初めに、耐用年数を超えた住宅の建替えについてでございますけれども、先ほどお答え申し上げましたが、第5次江別市総合計画の前期計画期間中での建替え計画は現在のところございません。この建替えにつきましては、今後の市の財政状況などを十分見極めながら、計画を慎重に積み上げていくことが必要かと思っております。次に、高齢者の方が入居している住宅への調査でございますけれども、高齢者が入居している住宅の実態調査につきましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、住宅管理人や民生委員の方々と連携をとりながら要望にこたえていきたいと考えております。市といたしましても、今後特に高齢者の方々の住宅につきましては、点検する機会などを増やすなどして対応できないかということを検討してまいりたいと考えております。次に、バリアフリーの件でございますけれども、住宅内でのバリアフリーの改造についてでございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、バリアフリーを必要とする高齢者の方の住宅につきましては本人の方からの申出を受けまして、私の方も市の住宅管理人の方もそれに対応していくということで処置しておりますので、今後ともそういった考えで進めてまいりたいと思っております。それから、敷金等の制度の説明についてでありますけれども、敷金の減免や保証人の免除につきましては、入居者個人に係る問題でございますことから、基本的には本人からの申出により対応すべきと考えておりますけれども、この制度の周知につきましては今後どういう方法があるのかということも含めまして、研究してまいりたいと考えております。以上でございます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き