みんなの議会

足寄町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日

特定(危険な)空き家に対する対応について

2018年12月12日、足寄町議会の一般質問で、榊原深雪議員が「特定(危険な)空き家に対する対応について」質問し、町長 安久津勝彦、総務課長 大野雅司、副町長 渡辺俊一が答弁しました。

質問者
榊原深雪 議員
答弁者
町長 安久津勝彦、総務課長 大野雅司、副町長 渡辺俊一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 2番 榊原深雪

議長のお許しをいただきましたので、一般質問通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。特定(危険な)空き家に対する対応について。国は空き家問題の解決策として、平成27年5月に空き家対策等対策の推進に関する特別措置法を全面施行し、国・都道府県・市町村・所有者等それぞれの責務を定め、対策を推進していくこととしています。これを踏まえて、平成30年1月に足寄町空き家対策計画、同年3月に空き家等対策のマニュアルが作成され、この中に説明にあります特定空き家とは倒壊など保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るために放置することは不適切である状態にあると認められる空き家となっています。このような特定空き家があることは、暴風により屋根、外壁の飛散による被害、衛生上の影響、害獣、害虫の発生、景観上の影響、道路通行上の影響など、放置する期間が長くなれば増していきます。そこで次のことを伺います。1、町の実態調査の中で、利活用が困難なもの、危険な空き家の合計は75戸と全体の21%あり、総務産業常任委員会の調査報告書では、利活用と危険空き家の対策は急がれるとありました。危険度の影響や近隣に住む住民感情を考えると、早急に着手し、安全で住みやすいまちづくりへの成果を示していただきたいと思います。Dランク判定の特定空き家の対策処理はいつまでに何軒ぐらい着手する予定ですか。2、特定空き家75戸の固定資産税の収納状況はどのようになっていますか。3、空き家対策計画に所有者による解体、除却を支援するため、空き家の解体・除却にかかる費用について、補助を行う制度について検討するとありますが、その具体的な内容は。4、空き家対策計画の第5章対策の実施体制に、足寄町空き家対策協議会とありますが、協議会の役割、組織、委員、役員などについて具体的な内容が示されていません。このことを含めて空き家等の適正管理に関する条例として定めるお考えはありますか。5、3月の定例議会において、熊澤議員が国道沿いの旧ドライブインの廃屋について質問しましたが、本別町に強くその指導と対策について申し入れしていると答弁されていましたが、その後どのように進展していますか。以上です。

答弁 町長 安久津勝彦(町長は2019年3月まで)

榊原議員の特定空き家に対する対応についての一般質問にお答えをいたします。1点目のDランク判定の特定空き家の対策処理については、空き家は個人財産であることから、所有者の責任において適正な管理を行っていただくことが基本であり、町が直接何らかの管理、取り壊し等を行うことは適当ではないと考えておりますので、取り壊し着手の予定はありません。自治体が空き家等対策の推進に関する特別措置法に沿って、指導、勧告、命令、代執行と取り進める必要が生じた場合に指定するのが特定空き家等で、調査でC・Dランクに判定した空き家が全て特定空き家等ということではなく、本町には現在、特定空き家等に指定した空き家はございません。なお、Dランク判定の建物については、本年度中に所有者に適正管理をお願いする文書を送付する予定でおります。2点目の特定空き家75戸の固定資産税の収納状況についてでございますが、賦課期日現在において、家屋として一定の要件を満たし、評価の対象となっている物件は37戸であります。そのうち、免税点未満で課税対象とならない物件は16戸、減免等対象物件は3戸、課税対象物件は18戸であります。課税対象物件のうち1件が本年12月10日現在で未納となっております。3点目の空き家の解体・除却にかかわる費用についての補助についてでございますが、近隣市町村の例を参考に、利活用困難な空き家を除却する補助制度につきまして現在検討中でございます。なお、十勝管内8市町村を参考にしており、これら市町村は補助金額の上限は30万円から100万円、補助率は50%から80%、補助単価の設定、築後年数の制限などさまざまな制度状況でございます。4点目の空き家等の適正管理に関する条例制定につきましては、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、空き家対策を進めることができますので、特段法律と重複させて条例制定をする必要はないものと考えております。なお、空き家対策協議会につきましては、設置要綱を定め、本年8月に設置いたしました。同協議会につきましては、空き家の発生及び現状等の情報提供に関する事項、空き家の適正管理に関する事項、空き家の利活用に関する事項、その他空き家対策に関係する必要な事項に関する活動を行うこととしており、協議会の委員としましては、足寄町自治会連合会、足寄建築士会、金融機関、司法書士、弁護士としております。次に5点目の旧ドライブインの廃屋についてでございますが、旧ドライブインの敷地につきましては、本別町の行政区域でありますことから、本別町に対し、平成29年11月に所有者への指導等について申し入れをしており、本別町におきましても、現地調査の実施は終了し、所有者調査を実施中であるとのことで、今後、対策等に動きが出た場合には報告をいただけることとなっておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げ、榊原議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 2番 榊原深雪

この質問に至りましたのは、議会報告会でも4件のうち3件が皆さんのほうから、町民の皆さんから御指摘がありました。そして私も一般質問準備しておりましたのは、もう11月の初めのころだったのですけれども、すごい空き家があって風が吹いたときにアンテナ等、先ほど申し上げましたように、外壁等が飛んだときにはどうするのでしょうねということを、町では何とかしてくれないものだろうかという、御意見がございました。それでこの質問に至ったわけですけれども、最初の答弁にありましたように個人の財産ですからということですけれども、その財産があるがゆえに負の財産ですね、相続した方にとってはですね。プラスになる財産の場合は喜んで受け取ると思うのですけれども、負の財産はなかなか受け取らないと。それの中で、民法の940条にあるのですけれども、相続放棄をしている方も中には、この答弁には明記されてませんけれども、相続放棄などされている方というのが、どの程度お調べになっているか、ちょっとありますか。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

総務課長です。お答えいたします。現在のところの調査では、所有者不明の件数というのは把握してございますけれども、所有者不明の件数が107件ございまして、これは総数で349件が空き家ございますので、そのうちの107件が所有者不明でございます。それが相続放棄によるものかどうかということは、こちらのほうでは把握してございません。以上です。

質問 2番 榊原深雪

そこのところなのですけれども、相続放棄をしてもですね、相続人が次の相続人が決まるまで、その方が管理きちんとしていかなければならないという法律があるのですよね。そこのところが意外と専門の方ですね、そういう方が知り得ないと。そうして行政の方も知っている方どの程度いらっしゃるかわからないのですけれども、そういうところにちょっとネックのところがあるのかなと思っているのですね。そして個人、私は財産を放棄したから知らないと、そのまま朽ち果てるのでしたらね、町の景観ももちろんよくないですし、活性化にもなりませんから、そこのところで何とか行政の力で動けるところは動いていただいて、相続した方にそういうことを知らしめていくということが大事なのではないかなということで、この質問をしているのですけれども。相続人が相続を放棄したということはよく聞くのですね。所有者がわからないとか、いろいろなこと。でも突き詰めて調べたらわかっていくことだと思うのですね。だからそこのところをしっかりと行政のほうでしていただきたいということはあるのですけれども、それが協議会というところが果たしてその役割をしていただけるのかどうかというところなのですけれども、お伺いいたします。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

お答えいたします。先ほど107件が所有者不明と申しましたが、所有者不明の場合は何らかの問題が生じた場合におきましては、担当のほうで、職員のほうで、役場のほうで各種調査をかけて何とか所有者に近づきたいと。所有者を特定する努力をしているところでございます。107件について全てについて、それを突き詰めるというのは大変膨大なことで、ちょっと数年かかるでしょうし、専門的な者も置かなければできそうもないような膨大な作業でございます。それで、協議会でそういうことを行うのかというお話でございますけれども、協議会では行いません。調査は町の担当者のほうで行います。協議会はそれに、結果に対する御意見をいただいたり、そういった最終的な判断をいただく場合に御意見を伺うという場になろうかと思います。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

協議会も今年立ち上げたということで、期待しているところなのですけれども、私たちの町の固定資産税というのを町税の中ででも町民税の次に、次ではなくて、よりも多い税でありますので、これがどんどん減っていくということは、固定資産税の役割ですね、何に使われているかといったらやはり道路整備とか交通事業の運営とか福祉、消防等などに使われておりますから、大事な税の収入ということで力を入れていっていただきたいということで、今答弁お聞きするとやはり大変な作業だと、もちろん思っておりますけれども、これから何年もかかるというようなことでしたら、この3年間かかってこの対策マニュアルとかいろいろ出てますよね。3年かかったわけですね。それで自治体が取り組みやすいように特別措置法も、動きやすいようにできたと私は捉えているのですけれどもね。でもこれからどこそこやりますといって、どこそこをきちんとやっていただけるというような、まだお答えは出てないのですけれども、目に余るやっぱり隣に、すごいひどい空き家のところの隣に新しいおうち建てても、その隣の害虫によって侵されるという心配もありますしね、その所有者がわからないとか、税の役割も果たしてないという方も中にはおられると思うのですけれども、そういうときに賠償とかそういうところも出てくるのですね。管理責任ですね。だからそこのところの管理者の方に町のほうからでないと、個人の財産だからといって放っておいてはなかなか解決していかないと思うのですけれどもね、そこのところのお考えってどうでしょうかね。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

お答えいたします。先ほどDランク判定の特定空き家につきましては、本年度中には適正管理をお願いする文書を送付したいと申しておりましたが、そういうことでまずは注意喚起、これは何度も今後において定期的にやっていく必要はあろうかと思います。お話にありました損害賠償とかそういったことは当然にその空き家を所有している、その空き家から直接的に隣家なり歩行者等が被害をこうむった場合には、当然に損害賠償の責が発生いたしますし、その損害賠償に対して役場が何も関与するものはございません。それは個人と個人の損害賠償の問題でございます。ただそういった不幸な事態が起きないために役場として注意喚起等を行って全力を尽くしていく必要、それは役場にあると、責務はあると認識しております。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

中頓別町では危険廃屋の解体撤去助成制度など設けておりますけれども、私たちの町はどのような、こういう措置法の中でもうたわれているのですけれども、私たちの町のほうではこういう助成制度などをおつくりになる考えはないでしょうか。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

お答えいたします。町長のほうから答弁させていただいた中では、今検討中ということで、御質問では具体的なことを、お答えを恐らく求められていたことだと思うのですけれども、まだ具体的なところは至っておりませんで、ただ答弁の中で書かせていただきましたのは、十勝管内を例にとって、そこを参考に今検討中で、十勝管内では8町村で金額の幅は30万円から100万円、補助率は50%から80%といった状況で、ただその中でも補助単価を平方メートル当たり幾らという補助単価を設定していたり、築後年数を25年以上と設定していたり20年と設定したり、さまざまな状況でございます。あとは例えばどういったレベルのものを対象にするかというのも各町村によって開きがございます。そのあたりを参考にしながら、現在資料を収集して検討しているところでございます。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

わかりました。先ほどまた民法の940条に戻りますけれども、相続放棄とかした者はその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならないということなのですね。そこのところがよく理解し得てない相続人が多くいらっしゃると思うのです。それはなぜかというと、こういう空き家がふえたことの原因に高齢者が多くいらっしゃいますね。そういうこともあって、そして家族と離れて暮らしているということも大きな要因ではないかなと、この空き家がね。そしてこの空き家対策というのが、特に力を入れていかなければならないというのは、2023年度には5軒に1軒が空き家と言われていることになっています。そして、その財産の価値はもう10兆円にもなるという大きな数字になってきてますので、足寄町の景観も含めて本当に特に力入れていっていただきたいと、だけれども個人の財産があるがゆえになかなかそれが進められないということもありますけれども、やはりその財産所有している方に理解度を深めていくということが一番この事業では大切なことなのではないかなと思っておりますけれども、これちょっとしつこいようですけれども、総務課長にまたお伺いいたします。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

お答えいたします。やはり一体どれだけの危険をその周辺住民及び隣家の方々に及ぼしているかということを、損害賠償の可能性も含めて記載して注意喚起の文書を根気強く送っていくしか、とりあえず当面の部分は、とりあえずの方策はそういうところかと考えております。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

それで、なかなか期待の持てる答弁はないのですけれども、一番ちょっと期待しているところは、本別町さんのものと言われるドライブインの跡ですね。それがもう5年以上もたっているのに、まだなかなか話し合いがつかないと。そして本別、足寄、陸別さんと3町でこういう空き家対策をしている中で、本家本元というのか、そのところがまだなかなか着手していただけないと。そして今助成制度もありますけれども、ずっと今の措置法からずっと順を追って見てみますと、命令まで行きましてそれを無視した場合、強制撤去できるということもうたわれているのですね。そして、その撤去した費用はもちろん持ち主に負担させてもらうことになるのですけれども、そういうところまでやっぱり強く言っていかないと、なかなかこれは解決していかない問題だと思いますが、どうお考えでしょうか。

答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)

お答えいたします。旧ドライブインの関係でございますけれども、申し入れは第1回目の答弁でさせていただいたとおり、29年に申し入れしておりますけれども、その後も何度もやりとりはしておりまして、お願いしますと、何とかということですけれども、一向に進まないという状況でございます。特別措置法に基づきます特定空き家の除却についてのお話を今いただきましたけれども、実は指定して除却するという措置はとれますけれども、それに対するお金を請求してもそのお金を納めていただかなければ、そのお金は税金に次いで強い請求権がありまして、差し押さえとかいろいろなことで徴収することは可能でございますけれども、北海道内でも数件しか恐らくその除却というのはやられたことがなく、十勝管内では恐らく1件もないかもしれないような事例でして、個人の財産は法律ではそういう定めがございますけれども、個人の財産を指定して町が取り壊して、取り壊し料をお支払いくださいといって簡単に納めていただける方なら恐らく自主的に取り壊していただけていると思うのですね。何度も何度も勧告等注意喚起しているわけでございますので。そこで今度徴収せずに、徴収できずにお金が焦げついてしまうと。そうするとまず次の問題を抱えてしまうことになります。それで、どこの町もなかなかそれには踏み切れないでいるのが実態でございます。ただこれが万が一町道に向かって、町道で交通量の多い町道の目抜き通りに向かって家が、全て仮の話ですけれども、もう相当傾いて今にも倒れんばかりと。それで所有者が全く、相続人も全く誰も所有者もいないというような場合とかがございましたら、それは除却とかそういったこともあり得るのかもしれませんけれども、なかなかそういった個人所有者にお金を請求して払っていただくことまで考えますと、なかなかその除却に対しては慎重にならざるを得ないというのが実態でございます。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

総務課長の答弁もごもっともの御意見だと思いますけれども、そこでやはり何を町民が望むかといったらね、やはりそこで頼りにするのは町だから町で何とかしてくれないものかということが声としてあるのですね。だけれども、それがこういうことが難しいですと、マニュアルにはたくさん書いてありました。だからそれを読んで総務委員会の委員長も熟読、町民の方には熟読してほしいとありましたけれども、果たしてその高齢者の方やら持ち主がこれを読めばいいのですけれども、そしてその届いた文書もしっかりと読んでいただいて、はい、わかりましたと言っていただければ何事もスムーズに行くのですけれども、そのスムーズに行かないところにこの特別措置法が3年前にできたわけですからね。なかなか自治体として動けなかったところが今動けるようになったと、やっと動けるようになったみたいな感じに私は捉えているのですけれども、そこで少しでも進めていっていただければありがたいなというところなのですね。だから何が害になるかと、せっかく新しいおうち建ててもあの廃屋みたいなところの隣のおうちですねとか、目印にするときにですね、そういうことにされかねないですよね。だからそういったところも少しずつ、地道な活動ではありますけれども、やはりこういうことを取り組んでいただいて、やはり更地にしたら固定資産がやっぱり計算上は6倍、あとは4.2倍になるというところがやはりこの空き家対策が進まないことの一つでもあるかなと思うのですけれども。そして、またそれを壊したことによってメリットが生まれるというアドバイスも必要なのではないかと思うけれども、そのメリットって何かとお考えでしょうか。総務課長、どうですか。

答弁 副町長 渡辺俊一(副町長は2018年12月まで)

副町長です。いろいろとお話をいただいておりますけれども、やはり空き家の問題というのは一地方の問題だけではなくてやはり全国的な問題ということになっているというようなこともあって、国でもそういう特別措置法というものをつくってきたという状況にはなっております。ただ、やはり個人の財産でありますので、それをほかの者がどうする、こうするというようなことというのはなかなかやはりハードルの高い問題があって、特別措置法ができてもなかなか、では着手ができるかとなるとそうなっていないというような状況だというところでございます。当然更地にすると固定資産税が高くなるだとかという、そういったような問題もありますけれども、しかしやはり危険なものがそこにあればそれを、先ほどもお話ありましたように、そこから波及することによって被害が受けたりだとかそういったものもありまして、そうなると損害賠償だとか、そういったものも波及するというようなこともありますすので、当然やはり危険になってくれば、それに対して何らかの方法をとらなければならないということにはなるのかというように思っております。そういった意味で、やはり今やれることというのはやはり先ほどからお話もありましたけれども、それぞれ持ち主がわかるところにはきちんと持ち主のところに危険な建物となっているので、なるべくそのことを処置をしてほしいというようなことを通知をしながら、それを進めていただくというようなことでの働きかけといったものぐらいからこつこつとやっていくしかないのかなというように思っているところでございます。御理解をいただければというように思います。以上でございます。

質問 2番 榊原深雪

考え方によってはですね、解体費用の補助を受けて実費負担以上の価格を更地に上乗せすれば、もしかしたら解体が得かもしれないということも明記されたものがありました。だから、そこのところですね、ネックになるのは個人の財産ですから、個人の財産ですからということで受けとめていただけないというところなのですね。だから一番私は思っているのはもちろん管理責任者のある持ち主、所有者なのですけれども、そこが遅々として空き家がもう腐って朽ち果てていくというところを見かねている町民の方から多く声が出てきているというのが現実なのですからね、そこのところをどう動いていくかというところを今後の課題にしていっていただきたいなと思っています。そして富士ドライブインのほうも余り期待のできる御答弁ではありませんでしたからあれなのですけれども、あそこは富士見台というやっぱり景観のいいところですのでね、足寄町の入り口ということで、せっかく足寄町に来たときに入り口であらっと皆さんは足寄町のものだと勘違いされている方が多いので、そこのところも何とか早目に、とりあえずそこだけでも手をつけていただきたいなと思うのですね。あそこを壊すとなるとかなりの費用もかかると、そういうことでなかなか管理者の方もできないことだと思いますけれども、やはり隣の町にそういう迷惑をかけているということも考えていただいて、今後も早急なことを、取り組みをしていただきたいなと強くまた再度言っていただきたいなと思うところであります。最後になりますけれども、空き家対応は個人の財産にかかわると先ほどからもお話ですけれども、所有者または相続人が町内に居住してないということなどから、行政が解決にかかわっていかないと進まない問題となっていると思います。日常において町民のみならず国道が交差している当町におきましては、町を通過する大勢の方の目に触れることになり、一目で町の行政能力が問われる問題でもあります。町長初め職員の皆様の行政手腕を発揮していただくことを期待しておりますので、最後に町長からの御答弁をいただきまして終わりたいと思います。

答弁 町長 安久津勝彦(町長は2019年3月まで)

お答えをいたします。これまで総務課長が答弁しているとおり、やはり個人財産については個人の責任できちんと後始末もしてもらうというのが、これが大原則であります。今答弁の中にも触れさせていただきましたけれども、解体の助成ということ今検討中でありますけれども、これだってすごく難しいのですよ。これ、一般的にいえば前向きな助成なのか後ろ向きの助成なのかということでいけば、後ろ向きなのですよ。要するにこのことを助成することによって将来のまちづくりに少しでもつながるというのであれば別ですけれども、それがもう蔓延してしまいますとですよ、これまたひどい考え方と言われるかもしれませんけれども、放っておけば町が何とか助成してくれるよなんて、こんな考え方になるとしたら、これとんでもないことが起きてしまうのですよね。本当に何とかしなくてはいけないというのは十分我々も承知しているのですが、これちょっとボタンのかけ違いをすると町民の皆さん方に本当に変な理解を、捉え方をされてはこれは非常にまずいなという思いで、これは本当に慎重に検討をこれからもさせてもらいたいなというように思っているところであります。また建物というのは難しくて、基本的に登記しなくてはいけないのですよね。土地はもう必ず登記になっているのですが、未登記物件もあるのですよね。これ所有者の特定も登記されているのであればもう間違いなく、その方がお亡くなりになっていれば当然相続登記が終わっているとか終わってないとかという話もありますね。未登記物件であれば、これは当然登記されてなくてもこれは実際に確認申請だとかそういうのに基づいて課税客体をつかまえて、評価に行ってきちんと課税をさせていただいているということになるのです。これも仮にお亡くなりになったよということであれば、必ず課税物件であれば、相続が終わってないとしても納税管理人を指定してくださいということで、これはもう税務課のほうできちんと対応をしていただいているということなのです。私自身も思っているのは非常に難しいのはというのは、例えばですよ、会社が倒産しただとか、自己破産をした、あるいは相続放棄があったという場合について、この建物の所有が法的にもきちんとなってないのですよ。本来であれば例えば国の所有であるとなってくれれば一番いいのですが、そういった難しさもあるということなのですね。ただいずれにしても議員仰せのとおり、放置しておくことにはならないというふうに思ってますから、やはりまずはすぐにできることというのは、本当に今年度中にはやっぱりしっかりとした法律に基づいて、注意喚起といいますか、もっと言えば善良な管理をしてくれということ、それからもっと言えば何か被害が受ける方があったとしたら、これはもう民事になりますから、損害賠償の対象にもなってしまうのだよということも含めて、そういった注意喚起も含めて、まずはやれるところからやっていく、そして究極は仮に助成制度つくるとすればどんな形でやっていくのかというのはもう他町村の例も参考にしながら対応させてもらいたいなというふうに考えてますので、御理解いただきたいなというふうに思います。以上でございます。

出典:足寄町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる