厚岸町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月17日
(1)町内土地・建物の売買及び使用目的に関する規制等について/(2)「コンパクトなまちづくり」について
2020年6月17日、厚岸町議会の一般質問で、杉田尚美議員が「町内土地・建物の売買及び使用目的に関する規制等について」「「コンパクトなまちづくり」について」について質問し、町長 若狹、農業委員会事務局長 堀部、環境林務課長 鈴木、建設課長 渡部、水道課長 髙瀨、副町長 會田が答弁しました。
- 質問者
- 杉田尚美 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、農業委員会事務局長 堀部、環境林務課長 鈴木、建設課長 渡部、水道課長 髙瀨、副町長 會田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 杉田
冒頭、私からもコロナウイルス禍について、関係して、ちょっと一言だけ述べることをお許しください。5番、南谷議員、6番、佐藤議員からも今しがた質問されておりましたが、特に私からも子どもたちの、翔洋高校含めて、高校生含めて、高体連、中体連等、各種大会、イベント、イベントといいますか大会等、文化系活動も含めて中止になっているものが大変多いかと思います。ぜひ、それに変わるような授業といいますか、ご検討いただければと思います。また、それまでの努力が報われる、評価されるような、報われるようなものをご検討いただければと思います。さて、2件につきまして、事前に通告のとおり質問させていただきます。はじめに1番、町内土地・建物の売買及び使用目的に関する規制等についてということで、(1)土地・建物の売買及び使用目的に関する規制にはどのようなものがあるか。以下の観点から、町内における例を挙げてお示しください。ア、第一次産業の保護の観点からの規制。イ、自然環境・景観の保全の観点からの規制。ウ、地下資源・水源の保全の観点からの規制。(2)近年、北海道内においても、外国資本による土地・建物の買収が急増しております。アとして、現在、厚岸町内において、外国籍の者または外国資本が関係する土地・建物はあるか。イといたしまして、外国籍の者または外国資本による土地・建物の購入及び使用目的に関する規制はあるか。(3)といたしまして、町内に所有者不明の土地または登記簿上と実態が異なる土地・建物はあるか。また、把握できているか。それについては、どのように対応しているかということでございます。二つ目に、「コンパクトなまちづくり」についてお伺いいたします。(1)厚岸町都市計画マスタープランでは、「コンパクトなまちづくり」についての検討を進める旨を示されておりますが、現在の検討の状況をお示しください。アといたしまして、立地適正化計画の必要性についてはどのように判断しているのか。イといたしまして、人口減少に伴い、「コンパクトなまちづくり」の構想は、効率的な行政サービスと、永続的な町の発展のために重要な指針の一つであると考えております。今後、どのような対応を取られるのか、お示し、お答えいただければと思います。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
7番、杉田議員のご質問にお答えをいたします。1点目の「土地・建物の売買及び使用目的に関する規制等について」のうち、(1)の「土地・建物の売買及び使用目的に関する規制にはどのようなものがあるか」についてでありますが、土地取引については、土地基本法の基本理念に基づき、国土利用計画法によって定められております。また、国土利用計画法により策定する国土利用計画を基本として、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域については、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、個別の法律について、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、個別の法律により土地利用の規制に関する措置及びその他の措置が講じられています。はじめに、アの「第一次産業保護の観点からの規制」としては、「農地法」や「森林法」による土地取引の規制制度や「農業振興地域の整備に関する法律」による開発行為の規制制度などがあります。例を申し上げますと、農地の所有権を移転する場合などは、農業委員会の許可を受ける必要があり、農地を購入できるのは、農業者や農地所有適格法人であります。また、地域森林計画の対象となっている森林を取得した場合には、新たな所有者が所有者となった日から90日以内に、町長に対して、森林の土地の所有者の届出をする必要があります。次に、イの「自然環境・景観の保全の観点からの規制」としては、「森林法」、「北海道立自然公園条例」、「北海道自然環境等保全条例」などによる開発行為の規制制度や「北海道景観条例」による届出制度などがあります。例を申し上げますと、町内の地域森林計画の対象となっている民有地においては、1ヘクタール以上の開発行為をしようとする場合、さらには、保安林内において、立木を伐採したり、土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、知事の許可が必要となります。「厚岸道立自然公園」の指定区域については、一定の規模を超える建築物を新築する場合や鉱物、土石の採取等の特定の開発行為について、「特別地域」については知事の許可が、「普通地域」については知事への事前の届出が必要となります。また、「北海道景観条例」により、町内で一定規模以上の建築物や工作物を新築するときなどについても、知事への事前の届出が必要となります。次に、ウの「地下資源・水源の保全の観点からの規制」としては、「北海道水資源の保全移管する条例」による土地取引にかかわる届出制度があります。町は、良質な水道水源環境の維持を目的に、北海道へ水資源保全地域の指定の届出を行い、平成26年度から平成30年度までに、5地区の水道水源の周辺、約2,150ヘクタールの指定を行っております。指定をかけた地域については、指定区域内に土地を所有している者が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3カ月前までに、北海道知事への届出が必要となります。次に、(2)、アの「現在、厚岸町内において、外国籍の者または外国資本が関係する土地・建物はあるか」についてでありますが、町が保有する情報では、土地・建物についての国籍または外国資本の有無について把握することは困難でありますが、他に公表されているものでは、林野庁の「外国資本による森林買収に関する調査の結果」や北海道の「外国資本等による森林取得状況」があります。これによりますと、令和元年12月末現在では、厚岸町内での居住地が海外にある外国人または外国人と思われる者及び外国資本等による森林買収の事例はありません。次に、イの「外国籍の者または外国資本による土地・建物の購入及び使用目的に関する規制はあるか」についてでありますが、現行の日本の法律においては、規制措置が講じられている法律はありません。次に、(3)の「町内に所有者不明の土地または登記簿上と実態が異なる土地・建物はあるか、または把握できているか。それについてはどのように対応しているか」についてでありますが、所有者が死亡しても相続登記がされていない場合、法人が解散しても手続がされずに放置されている場合など、相当数あるものと思われますが、全てについては把握はできていなく、固定資産税の課税上必要がある場合については、必要な事項について個別に対応をしております。続いて2点目の「コンパクトなまちづくりについて」のうち、(1)、アの「立地適正化計画の必要性についてどのように判断しているか」についてでありますが、立地適正化計画については、市町村が都市全体の観点から作成する居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的な計画であり、市町村が作成するマスタープランの一部と位置づけるものであります。居住機能や都市機能を誘導する「コンパクトシティ」を形成する上で、重要な計画であると認識しています。次に、イの「人口減少に伴い、コンパクトなまちづくりの構想は、効率的な行政サービスと、永続的な町の発展のために重要な指針の一つであると考える。今後、どのような対応を行うのか」についてでありますが、「コンパクトなまちづくり」は住居や医療・福祉、さらには公共交通等の機能を包括的に考慮する必要があります。地区それぞれの特徴を活かした地域づくりや生活サービス拠点までの公共交通の充実化、空き家や空き地利用した生活拠点の市街地誘導など、長期的な展望に立ち、人口の推移やインフラ整備、土地利用と公共交通網施策が一体となった施策の転換が必要となります。厚岸町における現状は、一次産業の拠点や商業地域、公共施設等のさまざまな拠点が点在していることから、現時点において全ての産業やサービス機能を中心市街地へ集約することは、大変難しい課題であります。今後は、人口減少や少子高齢化を考慮するとともに、既存の都市基盤の有効活用と現在の機能を維持しながら、持続的な住民サービスを提供し、安全・安心で、誰もが心豊かに住み続けられる厚岸町を目指し、上位計画でもある第6期厚岸町総合計画との整合性を図るとともに、北海道や関係機関と連携を図りながら、将来の厚岸町の「まちづくり」のために慎重に検討してまいります。以上でございます。
質問 杉田
ありがとうございます。はじめに、1番の(1)土地・建物についての各規制についてでございますが、今お答えいただきました中で、ほとんど届出制ということなのですけれども、これ実際に、例えばその規制に対して違反している、違反していないといったような、実際の調査というのはなされているのでしょうか。国にしても、道にしても、町にしても。どのような、単に届出だけで許可していますという話なのでしょうか。ちょっと教えてください。済みません。特に一次産業でお答えいただければと考えまして、お答えいただければと思うのですが。
答弁 農業委員会事務局長 堀部
お答えいたします。外国法人等による農地取得に関する調査ということで、今年の5月8日、農林水産省から調査を行っているところであります。その調査結果でありますが、3都府県において2社、外国法人2社が取得しているという状況になっています。ただし、違反という結果ではないという調査結果になっております。町内にはありません。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
お答えをさせていただきます。北海道自然環境等保護条例等に基づきまして、町内のほうには北海道の委託を受けた巡視員の方がいらっしゃいます。その方によりまして、毎月巡視をしていただいているというような状況でありますが、特に違反があったというような報告は受けておりません。
質問 杉田
定期的にそういう巡回、巡視等で規制を守られているのだと思います。ほかのものに関しても、そういう形でいらっしゃるのかと思います。それは間違いなく町のほうには随時、定期的に伝えられているということです。はい。続きまして、例えばそれに関しては、町独自では特に調査、監視というものは行われているのでしょうか。随時、定期的にでも。
質問 杉田
特に今、僕が何を聞かんとするか、一次産業の主体の町ですから、一次産業の保護の意味で、自然環境破壊ですとか、そういったこと行われているか、行われていないかということを特に僕、主眼として聞きたいところなのですけれどもけれども。そういった先を言ってしまうと、例えばドローンですとか、定期的な監視、管理とかで調査していかれてはどうですかということを最終的には申し上げたいと思っています。ですから、町独自では調査というものはされていないということでよろしいですか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
お答えさせていただきます。土地の取引の関係とはちょっと異なりますけれども、環境のほうから言いますと、公害環境監視員おりますので、町には2名の監視員がおりまして、定期的に公害の防止の監視、さらには廃棄物の不法投棄の監視は行っております。
質問 杉田
ありがとうございます。要するに、定期的な実態の届出だけで、はいオッケーですよという済まされ方はしていませんよねという確認だけですので、その定期的な監視というものをよろしくお願いしたいと思います。次に、イの自然環境景観保全からの観点ですけれども、大変この厚岸町という町は景観、自然環境といったもの大変優れた町であると思います。私たち住民にすれば当たり前のような景観であるとか、例えば単なる沿道であっても、旅行者ですとか通行、ただ通過するだけの方にとっても、大変この町の思いでの1ページといいますか、大変貴重な景観でございます。そういったその町の景観、沿道の景観というものをぜひ、この町の一つの財産であるという認識であるべきだと思うのですが、その辺についてはいかが認識されていますでしょうか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えいたします。厚岸の傑出した自然環境、自然景観等はすばらしいものがあるという認識を持っておるわけであります。それを今後どう生かし、守っていくかということが大事であろうと、そのように考えます。特に、これからご承知のとおり、国定公園化、今運動し、何とか目処がついていると、現在でありますので、なお一層、そういう景観等については守り、そしてまた継続していくということを町民に対してもアピールすべきことであろうと、そのように考えます。
質問 杉田
ありがとうございます。単純にぱっと見た景色だけでも、一つの町の財産であるという認識をぜひ持っていただきたいと思います。なので、ぜひ単に所有する、しないの話ではなくて、町全体の景観として財産であるという認識をお持ちいただければと思います。その点で細かい話になるのですが、例えば沿道の建造物ですとか、電柱1本にしても、そういったものに関する配色の規制であるとか、構造、形状の規制であるとかといったものはあるのでしょうか。もちろん、都市計画区域外の地域の話になってくると思うのですけれども。
答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)
私のほうからお答えさせていただきます。ただいまのご質問ですが、町長からのご答弁にもありましたとおり、町内での一定規模の建築物や工作物を新たに作るときについては、北海道知事への届出が必要となります。その届出の範囲でございますけれども、建物であれば高さ13メートルまたは延べ面積が2,000平方メートル以上、これらが北海道知事への届出の規模になります。そのほか、さらに細かいさまざまな工作物への規制等もございますけれども、大まかに言うと、今言ったような内容になってございます。
質問 杉田
ありがとうございます。細かい話なので恐縮なのですけれども、例えば国道沿いの電柱1本でも、例えば茶色、緑、自然色を使われたような町もあるようです。規制なのか、何でしょう、統一性なのか、分かりませんけれども、そういった単純に沿道の景観でも配慮、今後いただけるような検討をしていただければと思います。次に、ウの水道の水源の部分に、地下資源、水源の部分に進めてまいりたいと思います。特に水源に関しては、社会インフラといいますか、生活インフラの中では重要な一つだと思いますけれども、水源に関しては、ごめんなさい、何か新たな水源地を調査されるというようなことを総合計画のほうにも記されているのですけれども、計画として、調査を進めていく旨を記載されているのですけれども、どのように進められるでしょうか。
答弁 水道課長 髙瀨
お答えします。6期の総合計画のほうで記載のとおり、昨年、水源の、今、河川水源を活用して水道を利用しているのですが、今後、この先、将来、人口減少や給水の原価を下げるような方策を考えるにしても、今の川水源を使っていることによる薬品処理というのがかかりますので、多額の費用がかかっております。そうした観点から、現状の水源を別な水源に移そうとしたときに、どのような箇所が選定できますかということで、昨年、実は可能性調査として、町場、役場を中心に大別の町営牧場付近に可能性として北西方向に10キロの地点で水源の水脈となる可能性として、ここに地下水源はあるのではないか。あともう一つ、厚岸標茶線沿いになりますが、町の役場中心に約12キロの地点にも豊富な水源が可能性として考えられるのではないか。あともう1点が標茶方向に、ちょっと遠いのですが、今大別地区の地下水源を活用しているセタニウシ地区というところなのですが、ここが町場から約15キロの地点に水源の可能性として、豊富な地下水源があるのではないかというような電気探査による調査を行いまして、可能性としては確認しております。ただし、今後ボーリング調査と水質調査を行わなければ活用できるか、できないかというのは確認できませんので、今後、その将来の向かって検討してまいりたいと考えております。
質問 杉田
ありがとうございます。厚岸の浄化技術というものは大変高いものがあると伺っております。また、裏を返して言うと、原水がいかにいいのか悪いのかで言うと、それだけの薬品を使わなければならないという状況なのかなと察します。ですので、新たな原水、良質な原水というものを常に探していただければと、今後よろしくお願いいたします。ちょっと後半に、広い範囲にわたってしまいましたので、この辺にさせていただきたいと思いますが、いずれにしても一次産業、自然環境の保護の観点で、大変環境、土地・建物、土地の管理について規制されていることはされているのでしょうけれども、その管理、調査、監視というものを継続して行っていただきたいという思いで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。次に、外国人の関係でございますが、近年、北海道各地においても、特に道央方面において、外国人の土地所有というものが進められているように聞いております。ある町では、大変広い敷地の面積を外国人専用の施設として購入され、日本人が入れないというような施設もできてしまっているようです。私は、この外国人が国内の土地を所有するということに大変不安を感じておりますし、警戒を感じております。ちょっと言い方が物騒なのかもしれませんけれども、土地を外国人の所有にするということは、武器を使わない侵略だと言われる方もいらっしゃいます。これ、現実にそんな大げさなこと、言い方しなくてもいいではないかと言われるかもしれませんけれども、現実にそうです。お金さえ払えば日本の土地が買えてしまうわけです。今の現状でそういう制度になっているわけで、大変僕は危惧しております。これ、特に特別な外国人が土地を購入する際に、日本の土地を購入する際に、特別な手続というものは別に必要なのでしょか。まず、そこからお聞かせいただきたいと思います。
答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)
現時点において、今、杉田議員言われたとおり、そういった意味で相当に危惧をされていると。いろいろなネット情報、さらには著書等でもそういったことが言われているのはございます。今、現時点において、日本の土地を外国人が買うことについての規制は全くないと認識をしております。
質問 杉田
ありがとうございます。私もそのように認識しておりまして、政府の動きとしては、今年の6月中にその対応の見通しといいますか、目処といいますか、立てて、来年度にはそういった対応をされる法律を、法律なのか政令なのかを成立させるような流れになっているとは聞いてはいるのですが、いずれにしても国の対応というのは、自衛隊の周辺ですとか、水源に関してだけのだと思うのです。その政令の規制する範囲というものが。外国人に対して。先ほどのところで言ったような白地区域に関して、やはりそういった、ほかの部分に関しては、国では恐らくなのですが、適用外のままでいってしまうのかなと私は危惧しております。白地地域ですね、特に。そういった不安感とか警戒感というものを、持ってはいただいていると思うのですが、なすすべないのかなと思っているのです。例えば、厚岸町独自で条例等を制定するとかといったことはできるのでしょうか。
答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)
このたび、杉田議員からのご質問を受けて、私どものほうでもいろいろと調べさせていただきましたし、いろいろと勉強もさせていただきましたけれども、とりあえず、日本には外国人土地法というのが、相当古い法律、大正時代だったかと思いますけれども、その中では、その外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができる。さらには国防上必要な地区においては、政令によって外国人、外国法人の土地に関する権利の取得を禁止または条件もしくは制限をつけることができる。いずれも政令によってということのようでございますけれども、その政令が全く制定がされていない。ですから、外国人土地法については法律は歩けれども、全くそれによっての規制はかけられていないと思っております。さらには土地利用基本法の改正もこのたび行われているようでありますし、さら表題部の登記及び管理の適正化に関する法律というものも定められていて、これは私ども、市町村の職員ができるものではございませんが、当機関に与えられた権利と私どもとしては考えておりますけれども、そういった中で、少しずつそういった不明な土地、不明な取引等についての調査権限が、少しずつですけれども変わってきているのかなと思います。また、私どもも調べていった中で、そういったことを危惧する国会議員の方々もいるようでございます。いずれにしても、そういった危惧が今言われている中で、厚岸町のそういった、もし自然が、土地の取引がされて、外国人の方々に買われて自由に使われてしまうということもなくはないと思いますので、まずは国の中でそういった取引の規制をかけていただくことを願うばかりということしか、ちょっとご答弁できませんけれども、ご理解いただきたいと思います。
質問 杉田
ありがとうございます。私も同感でございます。調査権限といいますか、実際にその把握することができないということで、知らないうちに外国に、外国人という言い方おかしいのですけれども、知らないうちに知らない外国人に土地を囲われて、厚岸町全部囲われていましたなんてことが実際にあり得る、極端な言い方ですけれども、あり得るわけで、そういった不安感を持っていただきたいと言いますか、警戒感といいますか、そうなってしまったらどう思いますということを、まずそれぞれ認識いただければと思います。今後、国の政令、制定というものをちょっと注視していただきたいと思います。今、所在者不明の土地ということに関してもお答えいただきましたので、よろしくお願いいたします。町道設定ですとか避難所の設定の場面で、この場所を使いたいけれども、所有者が分からないやという場合が起こりかねないものですから、少しずつで結構ですから関係者に確認を取りながら、そういった所在者不明の土地、登記簿と実態が異なる不実の登記といったものを少しずつで結構ですから減らしていっていただければと思います。次に、2番の厚岸町都市計画マスタープランのコンパクトなまちづくりについて、お伺いいたします。まず、コンパクトなまちづくりについて、その構想の経緯といいますか、目的といったものを改めて手短にご説明いただければと思うのですが。概略を。
答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ご質問にありますとおり、コンパクトなまちづくりにつきましては、厚岸町都市計画マスタープラン計画の進行管理という中に、検討するということで記載されておりますが、このコンパクトなまちづくりにおきましては、都市における人口の急激な減少と高齢化を背景として安心して健康で快適な生活環境を実現すること、さらには財政面、経済面において、継続的な都市経営を可能とすることが昨今課題となっておりまして、都市再生特別措置法が平成26年に改正されたことに伴いまして、都市機能全体の観点から、これは医療・福祉・行政サービス等含めた全てのことを指しますけれども、それらを立地適正化計画という制度そのものが制度化されまして、それによるコンパクトなまちづくりに向けた取組を推進している。これが国の考えの一つでありまして、それを受けまして、北海道では市町村都市計画マスタープランの上位計画であります都市計画区域の整備開発及び保全の方針というものを北海道が作成します。その中でコンパクトなまちづくりが厚岸町の課題であるということが記載されております。その基本方針をもとに、我々といたしましても、コンパクトなまちづくりに向けて検討してまいるといったような内容で、都市計画マスタープランを作成しているといったような経緯になります。
質問 杉田
ありがとうございます。私、今課長もおっしゃられたとおり、この町の地勢といいますか形状、町の形というものが厚岸大橋を挟んで二つに、二つにという言い方おかしいですね、なかなか一つに集約する、中心部一つに集約するということは大変難しい地勢、形状なのかなとは思っております。ただ、このコンパクトなまちづくり、立地適正化計画というものの主眼といいますか、目的の中には、いろいろな面からそれぞれの拠点に対して分散型拠点というのですか、を構想しているものだと思うのです。単純に、物理的に一つにまとめてしまえという話ではなくて、その交通にしても、上下水道、インフラにしても、もろもろのインフラにしても、その拠点、拠点に一つにまとめて、集約して、効率化を図るというような考え方かと思います。また、一応僕、厚岸町に大事な視点だと思っているのは、今、担当課長いらっしゃいませんけれども、防災上の観点からも、この誘導していくという視点が大変僕は重要だと考えております。集約とかというよりも、防災上の観点から、私は居住地域を誘導していくということを、超長期的に考えてですよ、今あっちにしなさい、こっちにしなさい、こっちが安全ですという話ではなくて、防災上の観点と、いずれ道東自動車道の延伸によって、町の町の動きというものが大きく変わってくると思うのです。さらに、都市計画マスタープランも2023年が今、最終目標地点に置かれているかと思いますので、その改定といいますか、見直しに向けても準備を進めていく時期なのではないかなと考えております。その適正化計画というものは、町民と協働のまちづくりという観点からも絵に描きやすいものだと思うのです。文章ではなくて。ここからこっちのほうに私たち住むようにしたほうがいいよねという、単純明快、絵に描くような、この辺に住めば安全だよね、この辺に住めば交通の便もいいよねというような、具体的、一般、私たち一般庶民にも分かりやすく、明解にされる計画だと思うのです。ぜひ、できるならば2023年、今度のマスタープランの高度化されたものかと思うのですけれども、ご検討いただければと思います。今、お答えいただける話ではないと思うのですが、どういった見通しを今後対応されるのかなということを、お伺いしたいと思うのですが。
答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ただいま、ご質問者おっしゃったとおり、厚岸町は湖南地区と湖北地区ということで、大橋をまたいで、都市計画区域内においては二つの拠点があると考えております。この立地適正化計画においては、都市計画区域内に限定した計画でありまして、そうなりますと、現在都市計画の用途地域等も敷かれているわけですけれども、比較的厚岸町は古くからの都市基盤が形成されておりまして、その中において漁業されている方もおりますけれども、住宅地域は住宅、失礼、住宅は住宅地域に建てて、そこに住まわれている方がほとんどであります。そのほか、商業地域は、ここで言えばメイン通り、役場の前の通り、商業地域になりますけれども、そういったところに商業エリアが集中しているといった部分では、図らずもコンパクトシティ、コンパクトなまちづくりというのは、古くから形成されているのではないかなと、私は思っているわけですけれども、それに加えて、昨今、防災関係においてのまちづくりというのも当然必要になってくるわけであります。そうした上では、当然、災害を防ぐといった意味では、住民の安全を確保するということで、そういった災害リスクの少ない土地への誘導というのも、当然必要な課題ではあろうかと思います。ただ、今言ったように、海沿いには当然、漁業従事者の方が昔から住まわれているといったような状況もあることから、直ちに、10年、20年の間に防災に強い、災害を受けないまちづくりというのは、なかなかすぐにはできないものと考えておりますけれども、そういった意味では、次期の改正までには他の町の事案も研究させていただきながら、厚岸町としてどういったようなコンパクトなまちづくりができるかといった部分を研究させていただきたいと考えております。ご理解いただきたいと思います。
質問 杉田
ありがとうございます。課長おっしゃっていただいたとおりだと思います。人口減少も踏まえて、2040年には6,000人弱、2060年には3,000人余りということです。そのくらい、もう50年、100年先を考えて、今から私たちのお子さんやお孫さんたちから借りている町だという認識で、私たちの責任として、そういった方向性というのを今からでも打ち出していかないと、10年ごとに1,000人くらい減っていくペースですよね。ですから、私たちの責任として、そういったものを計画を立てていかなければならないのではないのかなと思います。町長の任期もあと1年かと思います。町長、もう1期続けて、ご尽力いただけるのか、新しい町長が誕生するのか、私ごときが知るところではございませんけれども、ぜひ次期町長には20年後、30年後、40年後といったものを語っていただきたい。立地適正化計画、コンパクトなまちづくり、この町の姿というものも示していただきたいと思います。お願い申し上げまして、質問を終わります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えをさせていただきます。いろいろとご意見ありましたけれども、やはりまちづくりの中心は、皆さん方もご承知のとおり、このたび第6期厚岸町総合計画がスタートを切ったわけであります。その中にも都市計画と、いろいろと項目があるわけでございます。そういう、やはり総合計画に基づいて、まちづくりを実施していくと。そしてまた、実行していくということが最も大事なことであろう、そのようにも考えておるわけであります。総合計画といいましても、ご承知のとおり基本計画、これは厚岸町の場合は行動計画、それから実施計画というものがあるわけであります。さらには、関係するものとして個別計画というものがあるわけであります。それぞれが計画どおりに実施するために、我々は議会ともども、頑張っていかなければならない。そのようにも認識を新たにされていただいているところでございます。