厚岸町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日
(1)核のゴミについて/(2)空家対策について
2015年6月23日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「核のゴミについて」「空家対策について」について質問し、町長 若狹、総務課長 會田、建設課長 松見が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、総務課長 會田、建設課長 松見
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 室﨑
さきに提出いたしました一般質問通告書により、一般質問を行います。まず質問の1は核のゴミについてであります。政府は、原発から出る核のゴミ、高レベル放射性廃棄物の最終処分の基本方針を改定し、最終処分場については自治体の応募を持つ公募方式から、科学的有望地を国が提示して自治体に協力を申し入れる方式に変えるということを発表いたしました。厚岸町において、この問題に対する姿勢に変化はないかどうか確認をいたします。また、今後、町はこの問題に対してどのようなことを行うのか、それについてお聞きいたします。これが1問目です。2番目は、空家対策であります。空家対策の推進に関する特別措置法というのが施行されました。我が町において空家、特に特定空家と言われるのもは町内に何件ほど存在するのか、つかんでいらっしゃるか。次に、対策の急がれるもの、あるいは住民により対策要望の出ているものはその中にないかどうか。3番目として特措法の制定を受けて町が行う施策、それは何なのか。最後に、町民への周知をどのように図っていくか、この点についてお聞かせをいただきたい。以上が1回目の質問であります。どうかよろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
6番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の核のゴミについてのうち、政府は原発から出る核のゴミ、高レベル放射性廃棄物の最終処分の基本方針を改定し、最終処分場については自治体の応募を待つ公募方式から、科学的有望地を国が提示して、自治体に協力を申し入れる方式に変えたのうち、初めに、厚岸町においてこの問題に対する姿勢に変更はないかについてでありますが、5月22日、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定案が閣議決定されました。この基本方針では、経済産業省の資料によるとご質問にあるとおり、国が全面に立った取り組みの一つとして、国が科学的により適正が高いと考えられる地域、いわゆる科学的有望地を提示するとともに、議会活動の状況等を踏まえ、調査等への理解と協力について関係地方自治体に申し入れを行うこと、また事業に貢献する地域に対する支援の一つとして地域の持続的発展に資する総合的支援措置を検討し講じていくことなどが新たにうたわれております。しかし、このように基本方針が改定されようとも、平成24年の町議会第1回定例会において、室﨑議員から今後、厚岸町を候補地として申し入れがあった場合、条件次第で受け入れることもあり得るのか、またいかなる条件であっても絶対に断るのかを問われた際に、もちろん受ける気持ちはないとお答えした私の考えに全くもって変更があるものではございません。次に、今後、町はこの問題に対してどのようなことを行っていくかについてでありますが、これまで国から町に対して何らの要請等があったわけでありませんので、現段階で町が何か行動を起こすといったことは考えておりません。まずは国の動向を注視してまいりたいと考えております。続いて、2点目の空家対策についてのうち、初めに空家特定空家は町内に何件ほど存在するのかについてでありますが、町ではこのたび空家等対策の推進に関する特別措置法で定義づけられた使用がなされていないことが常態であるものとされる空家等と倒壊と著しく保安上危険となる恐れのある状況や衛生上、有害となる恐れがある状況等の特定空家等の調査はこれまでに実施してことはなく、平成21年と平成23年に十分な管理が長時間なされていないと思われる空家の調査を担当課が行っております。確認作業は、市街地において行ったもので、全町を対象としたものではありませんが、確認できた建築物は住宅30件、工場3件、物置9件、倉庫17件、事務所1件で合計60件、そのうち建築基準法に基づく管理義務に基づく建築物などを適当な状態に維持するように努めていただく義務があることをお知らせをする文書を配した建物は37件でありました。また、残り23件のうち不明は5件、経過観察しておりますのは18件あります。なお、その後、12件の解体を確認できておりますが、前回の確認から4年が経過していることや、国から示されたガイドラインとなる特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針で示されている空家等、特定空家等の判断の基準を参考とする今後の調査で、その実数はふえるものと推測しているところであります。次に、対策の急がれるもの、住民より対策要望の出ているものはないかについてでありますが、対策の急がれるものは老朽建築物の対策で現在、把握できている分だけでも市街地で改善が見られない状況となっているものが少なくても湖南地区の空家住宅5件、空家倉庫1件、湖北地区の空家住宅1件は、近隣住民の不安が強まる状況が増してきているほか、都市整備上においては若竹地区に残されている旧加工場の対策が急がれる対象となります。その他住民より対策要望が出ているものは昨年確認された住宅密集地にある空家倉庫1棟の管理状況について、本人はできる範囲で維持補修に努めているようでありますが、危険と思われる状態が改善しておらず、居住者、所有者に適法な状況に維持するよう努めていただく義務があることをお知らせをする文書を配しているほか、ことしに入って壁がはがれそうだという空家の情報1件について観察したところ、緊急性はなかったものでありますが、現在はその建物の継続した観察を続けているものがございます。次に、特措法の制定を受け町が行う施策は何かについてでありますが、この法律が平成27年2月27日から施行され、特定空家等に関する立ち入り調査、行政措置、罰則の規定は同年5月26日から施行されていることの理解を求めるために、まずは空家等の適切な管理の啓発を行ってまいりたいと考えております。町における今後の事務の進め方として、改めて空家等及び特定空家等の実態調査の実施が必要であり、町民からの相談体制の整備も必要であります。また、総合的な空家対策を推進するため、地域住民などとともに空家等の対策を考える協議会設置や空家等対策計画策定の方向性、さらに空家等の適正管理及び有効活用に関し、町としての条例の必要性について検討してまいります。次に、町民への周知をどのように図るかについてでありますが、地域に存在する空家等の実態とその問題点などにつきましては、そこに住んでいる人たちがよく把握しておられるものと考えております。このことから、自治会に対する空家問題のアンケート調査に協力を求めるなどにより、このたびの法律の内容を地域自治会にお知らせをさせていただく準備をしているところであります。なお、その調査結果は町民と共有することが空家等の適切な管理と有効活用の理解につながるものと考えておりますので、町の広報紙、ホームページを活用した周知を行ってまいります。以上でございます。
質問 室﨑
1問目については、まさに確認でございます。それで、こちらの予想したとおりの非常にしっかりしたご答弁をいただきましたので大変嬉しく思いますが、こういう問題で嬉しく思わなければならないような事態があるということ自体が問題ですけれども、それで何遍も同じ話を繰り返す必要はないと思うのですが、厚岸町のこういうことを知っている町民はやはりおびえています。当初の2年ぐらい前でしたか、新聞に出たときに東電のたしか竹田とかという名前の方でしたが、東電の副社長だそうだが、それが十何年前に幌延にあの研究施設と称するものをつくる、その計画審議の最中にそこより厚岸のほうがいいのだという発言をしているということが当時の議事録がおもてに出ることによって分かった。しかも、そのときの委員の中には、いやいや最終処分地場をつくるのだというと地元は反発するには決まっているから、地元には研究施設と言っておけばいいと、それから国会なり国に聞かれたときには、もちろん最終処分場ですと言えばいいのだということを言っていることもそこで出ていた。これが発端です。そのとき厚岸町に地質調査とか何とかで多少なりとも打診があったのかいえば何もない、そういう会議で、そういう偉い人がそこまで具体的なことを言うというのはデータを持っているということですよね。厚岸町が何も知らないところで十何年前にそういうことが行われていたということがわかった。そうしたら今度、2年ほど前、去年かおととし、自民党のエネルギー部会で日大のたしか高橋とかという学者が自分の調査したところによると、ほかにも2カ所言っていたようですが、北海道道東沿岸が最適地であると、地元が何と言おうとお国のためにはそういうものをつくらなければだめなのだということを力説していたと、これがまた新聞記事で出ました。それで、議会でもそのことが議論されまして、町長は今、この答弁にあるとおりそんなものは絶対受け入れないということを2回にわたって表明なさった上で、そのときの議会でまた議論になり、また議会としても最終処分場、ちょっと今、名前がすぐ出てこないけれども、そういう最終処分場などという核のゴミを厚岸町につくらせることは絶対にしませんよという宣言決議をした、これが今までの流れです。今回、また国はどなたか受け入れてくれるところはありませんか、希望者は手を挙げてくださいというやり方やっていたけれども、もちろん誰も手を挙げないのでこっちから決めて入るぞという閣議決定したのが、この1カ月か2カ月前の話でございまして、改めて私は町の基本的な態度を確認したというのが今回の質問の流れです。それで、そのようなものは全く受け入れる余地はないと、厚岸町は何代にもわたって本当に血のにじむような努力をして、厚岸町のカキというものが今、九州の果てまで厚岸と言っただけで、カキのおいしいところねと言われるブランドを得るに至りました。カキの町と言われています。このカキの町を核の町にされてたまるかというのは、町民皆一致した考えであると、そのように思っております。町長もまた、そのようなお考えの上に行政を執行してなさっていくということが改めて分かりましたので、そのように確認させていただきました。その上で、1に提言させていただきます。この今、私の立っている向きから言うと左側です、町民広場。そこに、あれは正式には何というのかわからないのですが宣言塔というのでしょうか、いろいろな町のこういう町にするという宣言を各面に書いた塔がございます。そこに、高レベル放射性廃棄物最終処分場はいらない宣言ということの看板がついております。私もお聞きして拝見させていただきました。非常に目立つ配色で書いていますよね。ただ、その塔そのものを知らない町民が多すぎるのです。役場に入ってくるときに見えないのです。それでどうでしょう、もっと目立つ看板をお立てになったらいかがですか。例えば、望洋台のあたりに昔はようこそ厚岸へなんていう大きな看板がありましたが、ああいうような形でこれと同じような文言の大きいものをどんと一つ立てておけば、町民みんなも分かりますし、よそから入ってきた人も分かりますよね、そういうことをお考えになったらいかがでしょうか、これが1点です。もう1点はホームページです。ホームページに載っているのだろうかと思って、このことも総務課の担当の方にお聞きしました。そしてホームページに載っていますよという話を聞いたのだけれども、これはなかなか引き出すのに大変だったのです。一番表のページには全然うかがい知ることできないのです。それで、行政情報というところを引いたら、幾つか出てくる下のほうにありました。そこをクリックしたら、今度はその記事で出てきまして、その宣言塔の写真も出てきました。ところが、そんな何段にも引かなくてもホームページにはサイトマップというのがありますよね、そこをぽんとクリックするというと全部の目次が出てくる、そこにはこれは出てこないのです。行政情報というのもあるのだけれども、サイトマップから引いたら出てこないのです、何でそんなに奥の方にこっそり隠すような載せ方をするのですか、これをちょっと教えてください。いかがでしょうか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
まず、2点目のホームページのほうからお答えをさせていただきます。今、議員のほうからご提言いただきましたので、もう少し検索のしやすい形での、またその厚岸町がこの最終処分場はいらない宣言をしていることが一目がわかるような形に変更をさせていただきたいというふうに考えております。それと、今、町民広場にある看板以外の看板ということでございますけれども、この看板につきましても今、このような形で全国でこの最終処分場の説明会が行われておるようです。そんなこともありますので、またご心配をされている町民の方々もいるということで聞いておりますので、この看板設置したことの情報についてもホームページだけではなくて、広報紙等でまずは情報を町民の方々に周知をして、看板につきましてはまずはここに厚岸町としてその宣言をする看板を設置をさせていただきましたので、これを広く周知をすることでご理解をいただきたいというふうに思います。
質問 室﨑
何編も同じことを言いますが、町民の中にはやはり不安を持っている人がいます、はっきり言って。町長、これだけはっきりした意志を表明しているのですから、それを町民に分かってもらって、みんなを安心させるようにしてください。看板立てました、ホームページに載せましたというのが単なるアリバイづくりのように思われるのでは、これは本意ではないです。その点、よろしくお願いしたい。それで次に行きます。空家対策についてなのですが、今、お聞きすると町では、今、この特措法ができまして、特定空家というような特別の概念もできました。それで、まず話を進める上で定義のほうからまいりますが、空家というものの定義、それから特定空家というのはその中の四つの条件のどれかに当たるものだと思うのですが、それをまずちょっと簡単で結構です、説明してください。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
この定義につきましては、法第2条第1項において、空家等の定義がされております。建築物、またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地を言うというふうになっております。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理しているものは除くというただし書きがされております。同条第2項では、特定空家等の規定でございます。これは、そのまま放置すれば倒壊と著しく保安上、危険となる恐れのあるもの、それからまたは著しく衛生上、有害となる恐れがある状態、それから適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態、最後にその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、このような状態にあるもので、第1項に規定する空家と、つまり使用がなされていないことが状態であるものということでの規定でございます。
質問 室﨑
分かりました。それで、そうすると空家というのは住宅に使われて、今、使われていないものだけではないですね。元工場というものを含みますね。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
工場も建物となる構造でございますから、該当いたします。
質問 室﨑
それで、1回目の答弁の中でも特定空家という概念は今できたものですから、その前の調査でもってこれが特定空家ですとは言えないのだけれども、恐らく特定空家と言われるであろう今の四つの条件のどれかに該当する、特に倒壊、もしくは上から落下物があるという可能性のある、急がれる大きな建物が厚岸町にあるということは認識していますね。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
国から示された参考となる基準に照らし合わせて町内にそのような物件があるというふうに感じております。
質問 室﨑
それで私も今回、この答弁の中にもそういう建物がほぼ特定されるような形で出ているのですけれども、昨日もちょっと用事があってその近くまで行ったのですが、3階の屋根ぐらいのところから壁がはがれて落ちてきそうな状況になっています。しかも、その壁はスレート状の物でできている、あれはもしかするとアスベスト材かもしれないですよね。非常に急がれると思うのです。お聞きするのですが、その建物は前にも議会でこのことをまな板の上に上げた議員さんがいらっしゃいます。危険である、衛生上問題がある、地域で何とかしてほしいと言っている、そういう話を聞いております。また、課税上、ずっと固定資産税なんか不払いでないのかなと思われるような話も聞いたことがあります、そこらよく分かりませんけれども。そういうようなことでも何か議会なり委員会で問題になったこともあるのですが、権利関係が大変複雑で手のつけようがないというような話も聞いておりました。現にそういう建物があるのです。これはですね、今、今回、特措法ができたときに、その費用は最終的には自治体が持たなければならないとか、いろいろな話があるのですが、そういうことを言ってられない、大きな事故が起きたら大変だというような状況、差し迫った状況になっている物件でないかと、そのように思うのですが、そのような認識を持っていらっしゃいますか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
目視上、その外観等の点検の結果では明らかに外壁材が落下する恐れがあるというふうに思いました。それが落下することで通行人等に被害が及ぶということが予想されますので、これは差し迫った状態にはあるのだろうというふうに感じております。
質問 室﨑
それでマスコミでこの特措法が説明されています。そうすると、非常に分かりやすくということは中間を省略して、骨だけをぱぱっと書いているのです。それをまた骨だけ読むわけですから、我々としてはこういう法律ができたので、すぐ町のほうでやる気になれば行政代執行をしてほぐしてしまうことができるのではないかというふうに期待するわけです。ところが、ちょっと調べてみると、この行政代執行に至るまでの手順、手続きというのは大変に複雑です。まず、現地の調査しなければならない、調査するに当たっては相手方に通知しなければならない、そして所有者を把握し、立ち入り調査をし、それから今度は所有者に助言指導する、直しなさいということです、それで言うこと聞かないと、何もしないと勧告する、勧告して場合によっては相手方からの申し立てにより公開による意見聴取の機会を与えなければならない、それでらちが明かないと結局、命令ということになります。その命令を出す後は、標識の設置や、あるいは紙面の公表というようなこともありまして、戒告書による通知を行う、それでもらちが明かないときには初めて代執行による通知と、非常に手続きがあります。これは、相手方がはっきりしている場合です。今度、所有者なり相手方が不分明ということがあります。誰のものかよくわからないというのが一つです。もう一つは、住所、居所、あて名どこだかわからない、どこにいるかわからない、これ法人の場合と個人の場合があるでしょう。その場合にはどうするのかというようなことがあります。それぞれについて相当の期限をつけて回答をよこせとか、あるいは到達してから何日間で効力を生ずるとか、それぞれに規定があります。それで今回、所有者の把握ができたとして、それから行政代執行に至るまで、その今、緊急を要するという建物を考えた場合、個々の細かな話はいいですから、何日ぐらい時間がかかるでしょう。それをご説明いただきたい。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
一定の手続きだけを期間計算すると、1年であるだとか、その範疇でできるかもしれませんけれども、このそれぞれの指導、それから助言、改善、さらに改善命令、そんな手続き一つ一つの法的理解をしながら進めることについては、相当時間がかかるものと考えておりまして、他でやった事例等をお聞きしますと専属職員を置いても2年ほどかかったという事例も聞いております。私ども、今やろうとした場合に果たしてどのぐらいでできるのかというものについては、なかなか具体的にはお答えできませんけれども、1年、2年と、そういうスケジュールが必要になってくるのではないかというふうに考えます。
質問 室﨑
それは特措法がなかった時代の話ではないですか。今、特措法ができてどうなったかというのを聞いているのですよ。それで、このあたりきちんと調査する必要があると思います。というのは、へたなことをやると所有者から損害賠償請求受ける恐れがある。では、危ないからといって、危ないからというのは損害賠償請求されるのが危ないからという意味ですよ、手をつけないでいると、こういう権限を持ったのに何もしないで投げてあったという不作為を理由に国家賠償法による賠償責任を逆に厚岸町が受ける場合もある。ですから、一つの権限を与えられたということは、両方から責められる恐れがあるのです。これをきちんとやはり認識しなければならない、そういうふうに思います。それで、原則としては民法の98条だったか、要するに相手方不分明の場合には、公示催告の方法でもって意志表示を到達させますよね。ところが、この特措法は、そこの部分が簡略化することができるようになっていたのではないでしょうか。要するに過失なくというのが実はみそなのですけれども、落ち度なく町が相手方の特定ができない、あるいは特定ができても意志表示を到達させることができない事情があった場合には、公告をして、公告というのはこの場合には非常に簡単な方法のようで、簡略間な方法なのですが、で、それをもって通常の民事訴訟手続きだとか、そういう形の難しい公示の方法に変えることができるというような意味の規定が入っているというふうに聞いているのですが、そのあたりつかまえていますか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
町が一般的にとる確認作業、登記簿謄本とるであるだとか、そういった確認作業をした上でも、その所有者が不明の場合は、きちんと町が注意すべき観点を持った調査をした上でやったのだから瑕疵がないものだということで、その上で所有者を覚知できない場合は、代執行ができる仕組みとなるというふうに法律に書かれております。これは、私ども説明受けているのは略式代執行ということで、行政代執行法は適用されない、ただし行政代執行法の例によるというものですから、手続きは行政代執行によるものであります。最後の費用徴収の面が代執行法で強制徴収できない部分、訴訟などを起こして給付を受ける形というふうになっておりますけれども、そういったことで私どもちょっと話はずれるかもしれません、この覚知できないという者が、探したら所有者不明ではなくて、所有者がいないと、もしいないということが分かった場合はこの法律が適用になるのかどうか、実は考えてみたところであります。これは、北海道のほうにも再度お聞きする必要があると思っていますけれども、探しても見つからない、所有者がいるかもしれないという状況ではなくて、探したけれどもいなかった、それがいなかったと断定できるかどうか分からないのですけれども、そういった場合にもこの法の適用で、代執行までいけるのかどうか、そこは法の規定の解釈、改めて勉強しなければならないなという部分で捉えておりました。
質問 室﨑
数はたくさん特定空家に該当するものは一つや二つでないと思うのですが、今、急がれると言われているものは一つです。これは、たしか所有者法人ですよね、個人なら死んでしまっていないということはあり得るのだけれども、法人の場合には、これは法人は死ぬことはないです、解散した場合には清算人がいるわけです。だけども、清算人選任しないで解散だけしている会社もあります。ペーパーカンパニーもあります。ですから、そういう意味でいないということにはならないだろうなというほうが一応思われるのですが、そのあたり調査してみてください。それからですね、厚岸町には顧問弁護士もいるわけですから、こういう問題こそきちんとそういう専門家の力をかりて早急に動けるようにしてもらいたい。いやいや手続きの調査しているので時間かかっていましたという間に壁が落ちてきて、人に当たったりしたら大変ですよ。それと、もう一つはこの措置法の中で、町として計画を立てていかなければならないというようなことが規定されています。それから、この認定やその後のいろいろな措置の客観性を保つためにだと思うのですが、協議会を設置しなさいというふうになっています。今、答弁の中にもこの後、考えていこうと思っているというような程度に記載されておりましたが、これ実際にやろうとしたら、やはりそういう整備も大至急やらなければならないですね。このあたり、いつごろまでにそういうものをしようと思っていますか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
まず、前段のほうの早急に対策を講ずべき考えでありますけれども、そのような部分は確かにありますので、これについては弁護士に相談する、それは一気に代執行いくのか、あるいは応急措置として対応できるものなのか、そういったところも研究させていただくということでご了承いただきたいと思います。それから、計画、認定、協議会の関係でありますけれども、まずは申しわけありません。まず、実態調査をさせていただきたいと思っております。その上で、このたびの法律に関しては空家の除去だけではなく、もしかしたら有効活用ができるかもしれない、それに期待した法律となってございます。そうした上で、総合的な計画をつくるためには実態を把握させていただきたいと、その上で計画書の方向性、厚岸町は何をやるべきか、そういったことが見てくると思います。もう一つは特定空家の認定なのですけれども、これは町村によると各担当課がやったり、あるいは協議会、あるいは委員会、あるいは審議会でですねその専門家に認定をお願いするという形のこともございます。現状では、私ども担当課だけでは難しいのではないかと、国はあくまでもガイドラインとして参考になる一つの例としか言っておりませんので、これが訴訟に対応するためにはやはり専門家というチームを組むということが必要というふうに考えております。この空家等の調査は今年いっぱいちょっとかかるのかなというふうに思いますが、そういう中で準備を進めていきながら計画策定、するかしないか、それから協議会設置するかしないかについては急ぐ中ではありますけれども、今年度、平成27年度末という時間をいただきたいなというふうに考えております。
質問 室﨑
ちょっと私、条文読み間違えていたのかな、協議会は設置しなくていいのですね。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
設置することができる規定というふうに解釈しております。
質問 室﨑
やはり体制をつくっていく意味で、この条例による審議会とか、あるいは協議会の設置です、こういうものはなるべくきちんとしていったほうがいいと思います。そうでないと、今、図らずもおっしゃったのだが担当課だけでもって全部をというのはなかなか難しい問題ですので、その点をお願いします。それから、私は最も緊急を要する部分に今、焦点を絞ってお聞きをしておりますので、そのあと有効活用とか何とかというと非常に広くなりますから、余りそれには触れないできたのですけれども、担当者のほうからそこまで考えているのだぞというふうにお話があったので、そういうものについてもやはりちょっと答弁の中でも最後にほうに町民みんなの意見を聞いてというような意味の話もあったのは、そういうことを含んでのことかなと思ったのですが、これらについてもやはりこういうことをこれからやっていくのだということはやはり早いうちに町民に示してもらいたい。それで、特に命、健康、そういうものに直結するような緊急を要する部分についてはこうすると、それから同じ特定空家でも美観だとか、そういうもので大急ぎで手を打たなくても、まだ多少余裕があるものについては、その後、こういうふうにするというふうに、特に急ぐものとそうでないものをやり方を分けていくような、やはり考えを持っていくことが大事でないかというふうに思われます。そういう意味でも、体制づくりも大事でしょうし、またこういうものを進めていく上で条例が必要だということも出てくるかもしれません。そのあたりの施策を進める大枠のようなものをなるべく早くつくって議会にも示してもらいたいと、そのように思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
今回、一つ認定作業一つとってもどういった方々にお願いしたらできるのかというふうに考えたときには、やはり条例設置、そういった審議会的なものが厚岸町では必要なのかなというふうに現状考えております。それらの検討も踏まえて、早急にその町民に対してどのような形で示すのか、どういう体制でいくのかについて早目にといったらどの時期になるのでしょうか、次の議会あたりにでも少し空きの状況も進みますので、それら踏まえて整理をさせていただく時間をいただきたいというふうに思います。
質問 室﨑
それから、今、申し上げた、恐らく担当者も私も同じ建物を念頭に置きながら緊急性緊急性と言っていると思うのですが、それに関しては、その近隣含めてあの地域の自治会、そういうようなところにはなるべく早く入っていただいて、今おっしゃったように差し当たって建物を取り壊すとか何とかというところまでいかなくても、安全の確保をするための、こういうようなことならできないかとか、いろいろあると思うのです。そういうものを含めてやはり地域の方たちに余り不安を与えないようにしていただきたいのです。今の状態では、あの周りの道路等、ちょっと裏側のほうの道路なんていうのは壁の真下通るような形になりますので、非常に恐怖感を感じるのです、はっきり言って。ですから、そのあたりをまずは町として考えているのだというようなことを示していただきたいと、そのように思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
私もそのように思っているところでございまして、その地域、自治会、協力いただきながら一緒に考えていただきたい、町がそこでどのようなことができるかについても町民の意見を聞いて考えさせていただきたいというふうに思います。