みんなの議会

厚岸町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日

(1)医療介護総合法について/(2)教育委員会制度と学校図書館司書の配置について

2014年12月10日、厚岸町議会の一般質問で、谷口弘議員が「医療介護総合法について」「教育委員会制度と学校図書館司書の配置について」について質問し、町長 若狹、教委管理課長 髙橋、病院事務次長 星川事務、保健福祉課長 高橋が答弁しました。

質問者
谷口弘 議員
答弁者
町長 若狹、教委管理課長 髙橋、病院事務次長 星川事務、保健福祉課長 高橋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 谷口

本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました2点について質問をいたします。1点目は、医療介護総合法、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の成立で、厚生労働省はガイドラインなどを示しておりますが、高齢者の医療介護の抑制、サービスの切り捨てが危惧されます。その内容と具体化はどのようになっているのかお伺いいたします。一つとして、病床の再編、削減が盛り込まれておりますが、患者、病院にどのような影響があるのかお示しをお願いします。二つ目は、介護保険サービスの削減、切り捨てがさらに進むのではないかと危惧されます。アとして、要支援者の訪問、通所介護の保険給付から、地域支援事業への置きかえは受給権の剥奪にならないか、地域支援事業はどのようなものを考えておられるのかお伺いをいたします。イとして、特別養護老人ホームへの入所、要介護3以上に限定することは、入所の権利を拒むものではないかと思いますが、どのように考えているかお伺いいたします。ウとして、利用料の引き上げと補足給付の打ち切りは利用抑制になっていくことがあると思いますが、これについてお伺いをいたします。大きな二つ目として、教育委員会制度と学校図書館司書の配置についてであります。地方教育行政法の改正で、厚岸町においても条例改正が行われると思いますが、今後の見通しはどうなっていくのかお伺いをいたします。二つ目として、学校図書館法の改正で学校司書が法制化されましたが、現在、厚岸町の学校に有資格者はどのように配置されているかお伺いをいたしまして、私の1回目の質問といたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

10番、谷口議員の一般質問にお答えいたします。1点目の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の成立で、厚生労働省はガイドライン案などを示しているが、高齢者の医療、介護の抑制、サービスの切り捨てが危惧される、その内容と具体化はどのようになるのかについてのうち、初めに病床の再編、削減が盛り込まれているが、患者、病院にどのような影響があるのかについてでありますが、医療分野に関しては、このたびのいわゆる医療介護総合確保推進法等の制定を受けて、現在の医療法に基づく医療計画を都道府県ごとに見直すこととされております。具体的には、病院と有床診療所ごとに病床機能報告制度が新たに義務化されたこととあわせ、現在の病床機能のうち、一般病床と療養病床の2区分から、高度急性期機能病床、急性期機能病床、快復期機能病床、慢性期機能病床の4区分にそれぞれ細分化し、医療機関は自主的にどの機能を有するかを選択することとなります。また、都道府県にあっては、これらの細分化した病床の利用状況を踏まえ、中長期的な地域利用構想を策定するとしております。この地域医療構想の策定に当たっては、国が定めるガイドラインに基づいて都道府県が定めることとなりますが、現在、このガイドラインが策定中のため、内容は明らかになっておりません。現時点では、このような状況でありますが、町立厚岸病院に関しては1次医療圏としても厚岸町内で有一、入院病床を有する医療機関であることから、初期救急を含め、急性期から慢性期までのさまざまな段階の患者を受け入れ、平成24年度からは病棟、病床数の見直しも、既に実施済みであり、現在のところ運営方針や形態の変更は考えておりませんので、利用される患者さんへの影響はないと考えております。そうしたことから、病院としても病床の再編といった影響はよくないものと考えておりますが、釧路管内を圏域とする第2次医療圏や釧路、根室を圏域とする第3次医療圏のあり方についてはも、今後も注視していく必要があると考えております。次に、介護保険サービスの削減、切り捨てがさらに進むものではないかと危惧されるについてのうち、初めに要支援者の訪問、通所介護の保険給付から、地域支援事業への移行は受給権の剥奪にならないのか、地域支援事業はどのようなものを考えられておられるのかについてでありますが、このたびの介護保険制度の改正では給付事業である要支援者の訪問介護及び通所介護を平成29年度までに市町村事業である地域支援事業に移行されることになっております。この地域支援事業では、市町村が地域の実績によりボランティアなどを活用した住民主体の多様なサービスの事業を組み立てるものとしておりますが、加えて北海道から指定を受けている介護保険事業者が利用者に対し、これまでと同じようにサービスを提供できる訪問介護、通所介護相当の事業を実施することができることや、人員基準や設置基準を緩和した基準により行う事業として設定することが可能としております。厚岸町内では、各介護保険事業者が予防給付事業においてもサービスの実施に努めていただいておりますので、地域支援事業にこの介護保険事業者が受け皿となっていただき、訪問介護、通所介護相当の事業を設定することで、これまでと同様に専門職がサービスを提供できるよう利用料の設定や報酬の設定など、関係例規を含め整備を進めていきたいと考えております。また、ボランティア等が行う多様なサービスについても検討していく必要があると考えております。また、厚岸町での高齢者施策では要支援、要介護以外の方の通所介護や訪問介護、車いすの方の外出支援事業、独居高齢者等の救急通報システムや訪問給食などを実施して、これらを整理し移行できるものは平成29年度までに地域支援事業におけるその他の生活支援事業に再編したいと考えております。次に、特別養護老人ホームへの入所、要介護3以上に限定することは、入所の権利を奪うものではないかについてでありますが、特別養護老人ホームへの入所は、現在、要介護1以上の方が対象となっておりますが、制度の改正により原則入所対象者を要介護3以上としています。なお、要介護1及び要介護2の方は、必ずしも入所申請ができないわけではなく、要件を満たす場合に特例入所とする扱いとなるものであります。この特例入所の要件は、現在、国の指針案を示されており、認知度、知的障害、精神障害等により、在宅生活が困難な状態であるか、家族等による虐待が疑われるか、家族や地域における生活支援の供給が不十分で在宅生活が困難な状態であるかといった要件としており、在宅生活が困難な状態にある場合に特例入所を適用できることとなっています。次に、利用料の引き上げと補足給付の打ち切りは利用抑制にならないかについてでありますが、利用料の引き上げは平成27年8月からサービスを利用した場合に、合計所得金額160万円以上の方の利用負担割合がこれまでの1割負担から2割負担となるというものであります。また、補足給付は自己負担となる施設入所や短期入所における食費、居住費について減額認定された低所得者の方の負担上限額以上の額を給付するもので、現在は生活保護や住民税非課税の方を対象としております。平成27年8月からは、非課税であっても預貯金、配偶者の課税状況、非課税年金も減額認定に反映することになります。これらの利用負担の見直しによる影響ですが、2割負担については高額介護給付費により対象となる方の負担上限で月額4万4,400円以上とはならないものであり、補足給付では国が示している案で、例えば対象外となる預貯金金額は1,000万円以上の方、夫婦世帯では2,000万円以上の方といった基準となるもので、現在、対象となっている方の預貯金金額は把握できませんが、影響はごく少ないものと考えられ、直ちに利用の抑制につながるということにはならないと考えております。続いて、2点目の教育委員会制度と学校図書館司書の配置についてのうち、初めに地方教育行政法の改正で、厚岸町においても条例改正が行われるのか、今後の見通しはどのようになるのかについてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日から施行されることになり、教育長が一般職から特別職に変更になるとともに、教育委員会委員長職の廃止及び新教育長の職務の変更がされることから、厚岸町職員定数条例、厚岸町議会委員会条例及び厚岸町特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例について、所要の改正が必要となります。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第8条の教育公務員特例法の一部改正により、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件について他の一般職の職員とは別個の条例で定めることを規定していた第16条が削除されることから、教育長の給与及び勤務時間等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び職務に専念する義務の特例に関する条例についても所要の改正が必要となります。町としては、これらの条例案を平成27年町議会第1回定例会に提出する予定で準備を進めているところでありますが、これらの条例の運用、いわゆる実際の施行については地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第2条第1項で規定している経過措置により、現教育長の教育委員会委員としての任期が満了する平成28年10月27日、または当該任期満了日前に現教育長が何らかの理由により欠けることとなった日の翌日からとなります。なお、このほか町長が新たに設置する総合教育会議と新たに策定する教育の振興に関する施策の大綱に関する既存条例の改正や、新規条例の制定については必要ないものと考えています。次の学習図書館司書の配置に関するご質問については、議長からお話がありましたとおり、教育委員会の管理課長からお答えをいたします。

答弁 教委管理課長 髙橋(教委管理課長は2019年9月まで)

私からは、(2)の学校図書館法の改正で学校司書が法制化されたが、現在、厚岸町の学校に有資格者はどのように配置されているのかについてお答えいたします。学校図書館法の一部を改正する法律が平成26年法律第93号として公布され、平成27年4月1日から施行されることになりました。主な改正内容は、司書教諭のほか、もっぱら学校図書館の職務に従事する職員を学校司書と位置づけ、学校に置くよう努めること、国及び地方公共団体は学校司書の資質の向上を図るため、研修などの実施に努めること、国はこの法律が施行された後、速やかに新法の施行状況を把握し、学校司書の資格や要請のあり方について検討し、その結果に基づいて必要な方策をとることとなっています。現在、厚岸町において学校司書が配置されている町立学校はございませんが、このたびの法改正はまず学校司書を法的に位置づけることを第一歩とし、今後の学校教育の充実を図る内容となっておりますことをご理解いただけますようお願い申し上げます。

質問 谷口

今、町長からご答弁いただいたのですが、非常にたくさん法律が議員との日本のあれで改正したということで、非常に私たちは難しい内容がたくさんあるのですけれども、やはりこの町に住んでいることが本当に安心して住める町だということが保障されるような法律改正が行われたのかどうなのかということが一番心配になることだというふうに思うのです。今、町長からずっと説明をいただきましたけれども、医療にしても福祉にしてもガイドラインを示していて、非常に上からの指導が強まる、そういう内容になっていると思うのです。町が独自に判断をして、そういう中で厚岸の町立病院をこういうふうに運営したいのだといっても、北海道が道内でどういう医療圏、あるいは病院を運営、どの地域にどういう病院を設置、運営するのかという強い権限を持っている、そして町立病院が例えばこういう病院経営をしたいということに対して、それを厳しくチェックをして、それをきちんと報告しなければペナルティーも科すというような内容が今回のこの総合法の内容の一つではないのかというふうに思うのですけれども、この医療の問題についてはそういうふうに考えていいのか、それとも非常にまだまだ柔軟性があるのか、そういう内容になっているというふうに考えていいのか、ちょっと見解を示していただきたいというふうに思います。

答弁 病院事務次長 星川事務

私のほうから医療分野に関してのご質問にお答えしたいと思います。まず、このたびの法律の整備に当たっては、今、国が示しておりますガイドライン、これが今、策定中でありまして、昨今の情報の中でも検討会が縷々行われているというような情報になっております。この検討会の中でも、議員がおっしゃったようなそういった医療の確保に対しての質問がいろいろと委員の中から出ておりまして、国においてはこういったものを全部踏まえた中で医療を国民の皆さんに提供できるというようなスタイルの中でガイドラインを示すというふうなことを今、厚生労働省の中では検討されているというふうな中身になってございます。また、今回のこのガイドラインの策定に当たっては、そういった背景を踏まえて、各都道府県が地域医療構想というビジョンを策定するわけでありますけれども、この中身につきましては先ほど、町長のほうの答弁からもあったとおり、病院の分野に関しては病床の再編というのが基本的な流れになってございます。その中で、今の一般病棟と療養病棟、これを4病棟にそれぞれ機能を分割しますよということでありまして、これらが流れ的にはこういった情報を各病院が都道府県に報告した後に、そういったものを全て集約して、各都道府県がそれらの機能がどのような状況にあるのかというようなことを全体像をつかまえた中で、地域に医療圏のほうにまたフィードバックしていくというような流れになっておりますので、基本的には1次医療圏であります町立病院につきましては、影響のほうはほぼ受けないだろうというふうに思っております。これはやはり、厚岸町唯一の医療機関ということもありますので、そういった部分まで言及されたものにはならないのかなというふうには思っておりますけれども、問題といたしましては医療圏として持っている釧路圏、または釧路・根室圏の第3次の医療圏という部分につきましては、それぞれの医療圏ごとの状況というものを踏まえますので、そこの部分については若干の影響が出てくるのかなというふうには思いますけれども、いずれにしましても現在、国が検討会のほうでもんでおりますので、その状況を踏まえた中でなるのかなということで私のほうでは今のところ押さえている状況にあります。

質問 谷口

これからなのですね、言ってみれば。ただ、そうは言っても、そういうガイドラインが今、示されていますし、そういう中で各都道府県がどういう状況にあるのかということで、結果的には医療機関ごとに今、どういうことになっているのかということで、レセプトの情報だとか、各病院の病棟ごとの医療内容、それから病床の稼働率だとか、そういうものを今、調べて、その上できちんとした方針を出そうということなのですけれども、やはり一番問題なのは、今、町長の1回目の答弁にありましたけれども、非常に地域の1次医療としての役割を果たしているし、あるいは慢性期だとか、そういう方々の病院として、言ってみれば非常に緊急を要するのから、そういう治療の長くかかる、そういうものまで含めてきちんと対応をしなければならないのは、町立病院ではないのかなというふうに思うのです。それも、何か決められた枠にはめなければならないということで、どんどん切り捨てが起こってきて、非常に利用しづらい病院になってしまうというようなことがあっては困るし、あるいは緊急のときのそういう対応ができなくなる、そういう病院にならないような体制をきちんととっていただきたいというふうに思うのですが、これについてはただ上からの方針を受け入ればいいのか、それともきちんとここに問題がありますよということを指摘をしていくということが大事ではないのかなというふうに私は考えるのですけれども、そのあたりの見解はどうなのでしょうか。

答弁 病院事務次長 星川事務

ただいまの質問でございますけれども、まず、基本的な町立病院の病院のあり方の部分につきましては、議員おっしゃったとおり、今のことの法律の中では全体像の中ではそういった病床の削減ですとか、再編といったものが今、国のほうではなっているというような、背景としては状況になっております。しかしながら、今回のこの府県が定めるビジョンの中には各地元の意見を全て盛り込んだ中で、その地域として必要と思われる医療を提供するというのが基本的になってございますので、そこら辺については町立病院としても第1次医療圏という中にありますので、そういったものは影響的にはわずかになるのかなというふうに思っております。ただ、議員おっしゃるとおり、病床の利用率、これにつきましては幾ら町立病院で病床が何ぼあって、病床利用率が30%、40%、低い状況になるといった場合においては国、もしくは都道府県のほうにおいて、それは過剰でないのかというような部分が出てくるかもしれません。ただ、いずれにしましても、この地域における医療が救急も含めて、慢性期の部分も含めて、全体を通してどういった状況にあるのかというのが非常に問われるわけでございまして、これをもとに都道府県ごとにビジョンをつくるというような大前提になってございますので、そういった部分にでは影響的には少ないのかなというふうに思っておりますし、町立病院としても医師体制を含めて、そういったものを整備しながら地域の医療機関として責任を全うしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

質問 谷口

くれぐれもやはり地域の人たちが不安を持つような再編が行われてしまったということになったら困ると思うのです。今の町長の答弁では、ほとんど変わりなくやっていきますよというようなことしか書いてないのです。だけど、その裏側にあるのも、やはり指摘をして、町長はその辺はぬかりなくやっていただけるのではないのかなというふうに思うのですけれども、言うべきことはきちんと言うような、そういうことをしていただかなければ、黙っていると何もなくいってしまうという懸念が私は非常に強く持っていますので、よろしくお願いしたいということで、次に介護保険の問題です。年金は何か昔、100年は安心だというようなことを言われていたのですけれども、それもちょっと怪しくなっているのですが、介護保険はやはり発足当初の目標、目的、そういうものからだんだん今、外れてきているのです。それで何か少子高齢化という言葉につながって、つい最近は子どもを生まない女の人が悪いみたいな言い方をする大臣まであらわれるというような状況になっているのですけれども、介護保険はやはり高齢者にとって、その地域で安心して暮らせる非常に大事な制度なのです。この制度がだんだんゆがめられてきて、結果的に介護サービス外しというか、そういうことがどんどん今、進められてきているのが今日の状況ではないのかなというふうに思うのです。そういう中で、今回、特に言われているのは介護保険のサービスの切り捨て、要支援者を介護サービスから外していくと、それから特別養護老人ホームは原則、要介護3以上と、それから一定の収入ある人には今度2割負担をしていただこう、低所得者でも今度は一定の負担をしていただこうというようなことが盛り込まれていて、非常に団塊の世代が85歳に向かう2025年、ここに向かって介護の抑制を迫ってくるというような状況に今、法改正ではそれが強く盛り込まれているわけです。それで、この要支援者の地域支援への事業への置きかえということが言われているのですけれども、今後、この新しい地域支援事業にもしなっていくとすると、実際、今まで介護サービスを受けていた人がここに要支援の認定者が133人いると、1号、2号で合わせて、そのうちのどのぐらいの人が実際にサービスから移行しなければならないのか、これ全部が移るというものでもないと思うのです。実際、どのあたりが今、厚岸で133人のうち、通所だとか、そういうサービスを実際、ヘルパーも含めて、ホームヘルプも含めて利用されているのか、その辺はどういうふうになっているのか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えしたいと思います。おっしゃるように介護保険制度につきましては、介護を必要とする方、高齢者を社会全体で支援するための保険制度ということになっております。今、ご質問のありました要支援の方がどのぐらいの影響があるのかということですけれども、今回の改正におきましては介護予防給付、要支援1、2の方になりますけれども、そのうちの訪問介護と通所介護、これらが新しい地域支援事業に移行するという形になってございます。今、おっしゃったどれぐらい利用しているかといいますと、お配りをしております資料の1ページ目に居宅サービスの中で訪問介護が今、要支援1、17名、要支援2で14名の計31名となっております。これらが訪問介護でございます。通所介護でございますけれども、中ほどにございますが通所介護の部分でいきますと要支援1が14名、要支援2が17名の計31名、あと通所リハビリでございますけれども、これが要支援1が8名の要支援2が12名、計20名。短期入所でございますけれども、これにつきましては要支援の方が1名となっております。

質問 谷口

結果的にこの今、言われたのは、これは今後も利用でき得るのか、それとも地域の事業のほうに移行されるのか、そのあたりはどういうふうに考えていますか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

今回の改正につきましては要支援者の多様な生活支援のニーズ に対 し て 相互 事 業 によ り まし て 多 様な サ ー ビス を 提 供し て いく と い うよ う な 内容 になっておりまして、今後については市町村がその事業を定めるというふうになっております。サービスを累計化して、いろいろな形でやっていくと、その中で考えられるのが訪問でいいますと、今、現行の訪問介護の相当という形でそのままの形で利用いただくと、専門員、専門員というかヘルパーさんがついて行っていると、そういう形の事業と、答弁の中でもお話ししていますけれども、ボランティア等を使って行うような事業というような形になってございますけれども、厚岸町におきましてはご承知のようにそういうボランティア制度というか、受け皿がございませんので、今現在は今の事業所さんにそのままの形で事業を引き継いでいただくという形になろうかなというふうに考えております。

質問 谷口

ただ、これは厚生労働省が資料として公開しているのですよね。それで、この一番最後のページに介護予防、日常生活支援総合事業、新しい総合事業の構成ということで、介護給付については要介護1から5は今までと同じだということ、介護予防給付事業要支援1、2、これについては訪問介護福祉用具等、それから訪問介護通所介護、これについては介護予防給付として引き続きやるのと、新しい介護予防日常生活支援総合事業、要するに地域の地域支援事業に振り分けるのと二つになっていくわけですね。そうすると、実際、今まで地域でやっていた事業、今までもやっていた、厚岸町が独自にやっていた支援事業と、今度は要支援の人たちが含めてどうなっていくのかということになると思うのです。そのあたりは厚岸ではどういうふうになっていくのか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

町長のご答弁にもありましたとおり、基本的には今の企業はある程度そのまま継続してやっていけるように考えてございます。

質問 谷口

そうすると、法律は変わったけれども何とか厚岸町の場合は今まで町のやってきたことは継続すると、ただ、とは言ってもやはり法律でここまでこうしなさいというものができてくるわけですから、結果的には要支援の人たちが今までどおりの介護サービスとして、保険を使った、介護保険を使ったサービスを受けられなく、事業は別な事業でやるけれども、介護保険を使った事業から外されるという心配はないのか、そのあたりはどうなのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

心配されるとおり、今現在の介護予防給付の部分から外れる形になりますから、介護保険の適用ではなくなると。ですけれども、町独自の今、いろいろな事業があります。この中で、移行しながら対応していけると、その部分については利用については支障ない形で移行できるのではないかというふうに考えてございます。

質問 谷口

結果的には、ただ保険を適用するのと、適用されないのでは負担が、利用者の負担は変わってきますよね。そうすると、結果的には利用できなく人がたくさん出る恐れがあるということを私は非常に心配するのです。厚岸町は以前からそういう事業をやっていますから、そういう施設もつくっているし、ところがそっちへ移ればいいのだと、単純に受け皿はありますよと、だけれども今の年金だとか、そういう暮らしぶりを見ていくと、非常にそういう施設利用だとか、サービス利用ができなくなるという恐れがあります。そのあたりについては、やはりもう少しきちんとつかまえながらやっていただきたいなというふうに思います。次に移りますけれども、特別養護老人ホームの問題ですけれども、原則3以上というふうになっていますけれども、町長の答弁にもありましたけれども、さまざまな事情がある場合、虐待だとか、そういう問題がある場合に入所を認めるというようなことになっていますよね。ところが、現実的には厚岸、今、入所しているを見ますと、大体3以上の人しか入所されていませんよね。それで1、2の人が15人いるのですけれども、入所されていない。それで、結果的に今、地域の中でどう見守るのかと、それも今回の法改正で随分言われていますよね、地域に相当、何かこの後、恐ろしくなるような仕事がおりてくるのかなと、見守りだとかそういうのが、そうするとそれはそれでまた地域としても大変なことになるのですけれども、実際、自分が例えば認知症だとか、そういう人たちはひとり暮らししている人は特に自分がどういう状況にあるのか、どんな状態にあるのかをきちんと把握できない人もたくさんいるわけです。そうすると、周りの人があのサービス、このサービスを使えるのに本人がうんと言ってくれないというようなことも出てくるのですけれども、そういう人たちを間違いなく介護施設、あるいは介護サービスの中に組み込んでいくというようなことをやっていかなければだめではないのかなと。今回の法律改正を見ると何とか網にかからない人をふやそうと、そして今までサービスを受けていた人もなるべく自立したり、施設から出ていってもらう、あるいは病院から出ていってもらう、サービスを減らすというようなことがさまざま目論まれているのですけれども、そういうことが厚岸町の施設で起こってはやはり困ると思うのです。そのあたりはどういうふうに考えていますか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えいたします。今のご心配されている部分でございますけれども、先ほど町長の答弁の中でも4点ほど要介護1及び2で入れると、特例入所のお話をさせていただきましたけれども、その特例入所の手続きでございますけれども、入所の判断自体は現行どおり施設となっております。ですけれども、判定の手続きにおいては市町村の適切な関与が必要だということで、市長町はその特例入所の妥当性ですとか、必要性、そういうものを意見できるということに今のところ指針のほう、案のほうではなっております。ですから、施設のほうでこの人は入れないとか、ではなくて例えばおっしゃったように地域で見守りが必要だと、だけど見る人がいないとなったときには地域包括支援センターのほうでそういう情報をつかまえながら、そういうことが、入所が必要だとなった場合においては、そういうことも特例入所というような形も場合によってはあるかなというふうには考えてございます。

質問 谷口

こればかりやっていたら時間がありませんので、もう少し質問したかったのですけれども次の機会にして、次に教育委員会制度についてお尋ねをしたいのです。教育委員会制度は、この戦前の時代の教育の反省の上に立って、やはり教育の中で非常にいろいろな問題が生じたということで、教育委員会をきちんと独立した、そういう機関として戦後発足してきて、一時は教育委員も公選制の時代があったのですね、それがいつの間にか、その公選制がなくなって、いつの間にかという言い方も変ですけれども、今は違う方法で教育委員を選ぶと、そして教育委員の中から教育委員長を選び、そして教育長を選ぶというような仕組みになっているのですけれども、それが今度は新しい法律では教育委員長はなくして、教育長を自治体の首長が選任をするというように変わるのですけれども、私はやはり教育の独立性というか、そういうものをやはりきちんと守っていただくような方策が続いていくことが望ましいと思うのです。戦前、戦争に子供たちをかり出して、非常にその後、苦悩した先生方がたくさんいるというふうに聞いております。ですから、私たちが小学校にいたころは当時、先生を戦前に先生をしていた人が非常に少なかったということもあって、私はいなかの学校ですから余計そうなのかもしれませんけれども、8割ぐらいが教員資格のない、そういう先生に私は学校で勉強を習ってきました。その先生方も苦労しながらスクリーングだとか、そういうものをやりながら教員の資格を取って、その後も先生続けられておりましたけれども、そういうことに教育に行政が強くかかわっていくようなことがあり過ぎると、私は非常にまた教育が変更されてしまっても私は困ると思うのです。そのあたりについては町長はどういうふうに考えているか、もう一度、答弁をいただきます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

お答えをさせていただきます。今回、厚岸町は人気がありますので対象にならないわけでありますが、しかしながら全国的な教育委員会の改正でありますのでお答えをさせていただきたいと思います。私も当初は谷口議員と同じような考えを持って、かつては堀議員からも教育委員のあり方についてご質問がございました。その節にも私の考え方を申し上げていたわけであります。しかしながら、今回は新教育長制度が設置をされることに相成ったわけであります。私といたしましては、これに基づいてやはり厚岸の子供方が将来へ立派に育つよう、この制度を守っていかなければならないと、そういう気持ちになっております。しかしながら、戦後のような教育制度のあり方、これは当然、私も反対であります。確かに、今までと違いまして首長の権限が教育行政に対しての力が大きくなることは事実でありますが、やはり何と言いましても教育委員会のあり方は変わるわけではありません。ただ、教育委員長がなくなる、そして新教育長は町長が提案をし、議会で議決をいただくということでございますので、私といたしましては教育委員会との連携を図りながら民主主義的教育を目指し、これからも新制度に向かってしっかりとやっていかなければならない、そのように考えております。

質問 谷口

学校司書なのですが、学校図書館法でしたか、そこには司書教諭を配置しなければならないというふうになっているのですけれども、実際、これがきちんと進んでいないと。それと、ただ司書教諭の資格を持った先生がいるにもかかわらず、担任だとか、そういうものを持っていることから、その仕事に専念することができないということもありまして、その学校図書館の利用にきちんと対応できるようにしていただきたいということもあって、その学校司書というものを位置づけたと、法律的に。この辺についてはやはり、あれは11学級でしたか、その司書教諭の配置基準は、そのあたりが満たされない学校は置かなくてもいいということになっています。そうではやはり私は困ると思うので、司書教諭、あるいは学校司書が今後、厚岸町でどういう役割を果たすようにすべきなのか、その計画をきちんとつくっていくべきではないのかなというふうに考えますけれども、それについてお伺いいたします。

答弁 教委管理課長 髙橋(教委管理課長は2019年9月まで)

ただいまご質問ございました司書教諭の図書司書の関係といいますか、司書教諭のほう、学校図書館法の規定に基づき、12学級以上の学校には必ず置くことというふうな規定がされております。厚岸町においては現在、その規定に基づいて配置されている学校は真龍小学校1校だけというふうになっています。今回の法改正の付帯決議の中でも11学級以下の学校についての司書教諭の配置を進めるよう検討せよという付帯決議がございました。それは今後の議論の中で進んでいくものかとは思いますが、それ以外の学校にも当然、学校図書館ございます。その中で、司書教諭が配置されていても十分に機能していない状況の中で、学校司書を配置していく、これにつきましてはやはり人間を配置していくわけですから、計画によっては当然のごとくかかるものが人件費であるとは、人の配置であるとか、やはり図書司書という専門性を持った職員になりますので、専門性を持った人材を充てなければならないと、そういう部分もさまざまな検討課題も出てきます。ただ、今回、この中に明文化された規定として埋め込まれましたので、釧路管内において学校司書を配置している学校は今のところございませんけれども、北海道もかなり配置基準が低うございますけれども、いずれにしても教育長9月の定例会の中でも情報館を核にした図書教育、図書館を活用した学校教育の充実とお答えしておりますので、その部分については今後さらに検討されて前へ進んでいきたいというふうに考えているところでございます。

出典:厚岸町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる