厚岸町議会 平成26年第1回定例会 2014年3月6日
(1)厚岸町漁業近代化資金利子補給条例について/(2)コンプライアンス研修等の導入について
2014年3月6日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「厚岸町漁業近代化資金利子補給条例について」「コンプライアンス研修等の導入について」について質問し、町長 若狹、産業振興課長 阿部、総務課長 会田が答弁しました。
- 質問者
- 堀守 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、産業振興課長 阿部、総務課長 会田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 堀
私はさきに通告いたしました2点について質問をいたします。1点目は、厚岸町漁業近代化資金利子補給条例についてであります。(1)厚岸町漁業近代化資金利子補給条例では、厚岸町は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金融通法に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することを条例第1条の目的として制定されているが、この条例について次のことを質問します。ア、条例第2条第1項第1号の漁業者等の定義において、法第2条第1項第2号に定める水産業協同組合法第3章の漁業生産組合がないのがなぜか。イは、条例第2条第1項第1号のア中の漁業を営む法人でその使用する漁船総トン数が110トン未満とされている根拠を示されたい。ウは、条例第2条第1項第1号のイ中の水産加工業を営む法人であって、その常時使用する従業者の数が40人以下とされている根拠を示されたい。また、法第2条第1項第5号において資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下であるものとの定義規定があるが、この規定と同様な規定が条例にないのは、なぜか。エは、法第2条第1項第10号と同様な規定が条例にないのはなぜかを聞きます。オといたしまして、条例第3条第2項中利子補給の期間は、利子補給の承認のあった年度から5年とするとなっているが、その根拠を示されたい。カは、条例第3条第2項の利子補給の期間については、近年の漁業を取り巻く厳しい環境と後継者不足に積極的に対処していくためにも、国と同じように利子補給契約年限以内と改正すべきと考えるが、どうかをお伺いします。大きな2点目は、コンプライアンス研修等の導入についてをお伺いします。金融庁が定める金融機関への総合的な監督指針の中に事務リスクとは、銀行の役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、銀行が損失を被るリスクをいうが、銀行は当該リスクにかかる内部管理体制を適切に整備し、業務の健全かつ適切な運営により信頼性の確保に努める必要があるとされ、人事管理に当たっては、事 故 防 止 等 の 観 点か ら 職 員を 長 期間 に わ たり 同 一 業務 に 従 事さ せ るこ と な くロ ー テ ーションを確保するよう配慮されているか。年1回以上、1週間以上の連続休暇を取得させているか。職員教育において職業倫理が盛り込まれているか。なお、派遣職員等についても、事故防止等の観点から、可能な範囲で職員と同様の措置を講じているかと定められており、このこと自体は、金融機関への監督指針であることから、地方自治体が遵守するものではないが、公金を扱い町民からの高い信頼のもとで行政を推進しなければ地方自治体においても、監督指針と同様の内部監査体制の確立等が必要と考え、次のことを質問します。アは、町において、人事のローテーションに関する基準はあるのかをお伺いします。イは、管理職等において、年1回以上、1週間以上の連続休暇を取得させ、その間に業務監査をするというようなことなどはされているかをお伺いします。最後ウは、職員研修において、研修内容の中に職業倫理に関する研修は盛り込まれているか。また、その対象は臨時職員等も含む全職員に対し、定期的に行われているかをお伺いします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
6番堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の厚岸町漁業近代化資金利子補給条例についてのうち、初めに条例第2条第1項第1号の漁業者等の定義において、法第2条第1項第2号に定める水産業協同組合法第3章の漁業生産組合がないのはなぜかについてでありますが、厚岸町漁業近代化資金利子補給条例は、昭和45年2月25日に臨時会において制定された条例であります。まず、漁業生産組合についてでありますが、漁業協同組合が指導事業や販売事業、信用事業、共済事業等多岐にわたって共同化を図るのが目的であるに対し、漁業生産組合は生産面の共同等を図ることが目的で、労働面での共同化に特化した組織ということでありますが、漁業生産組合については、厚岸町内での設立がなく、その後の設立も見込められないため、対象としないと判断したものであります。実際に事業生産組合の設立に当たっては、水産業協同組合法第63条第1項の規定により、行政庁の認可が必要となりますが、当地域の申請先である釧路総合振興局に確認したところ、現在までに当町において漁業生産組合設立の認可を行った事業はないとのことであります。次に、条例第2条第1項第1号のアの中の漁業を営む法人で、その使用する漁船総トン数が110トン未満とされている根拠を示されたいについてでありますが、漁船総トン数については、漁業近代化資金助成法施行令の規定にあわせて、条例制定当初は70トン未満とし、その後昭和60年12月に110トン未満に改正しております。その後、国ではさらに平成7年に130トン未満に改正を行ったところでありますが、当町では、これに対応しておらず、110トン未満のままになっているものであります。これはただし書きにおいて特別な理由がある場合において、農林水産大臣が承認したトン数としており、農林水産大臣が3年ごとに見直しを行いますが、現在は、さんま棒受網事業で、総トン数が200トン未満と指定されており、国の施行令にあわせた改正をしなくても、当町の実態からは運用に支障がないため、改正の必要はないと判断しております。次に、条例第2条第1項第1号のイの中の水産加工業を営む法人であって、その常時使用する従業員の数が40人以下とされている根拠を示されたい、また、法第2条第1項第5号において、資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下であるものとの定義規定があるが、この規定と同様な規定が条例にないのは、なぜかについてでありますが、従業者の人数については、条例制定当時、漁業近代化資金助成法の規定にあわせ、常時使用する従業員の数が40人以下としております。漁業近代化資金助成法では、その後昭和49年に常時使用する従業者数が100人以下に改正され、さらに平成7年には、常時使用する従業者の数が300人以下であるもの、またはその資本金の額、もしくは出資の総額が1億円以下に改正されております。当町では、条例制定当初から今日まで、水産加工業を営む個人及び法人に対して融資実績はなく、また水産加工業者から漁業近代化資金にかかわる利子補給を求められた状況も、調査をした限りではありません。当町の条例は漁業近代化資金助成法、現在は漁業近代化資金融通法に名称変更をされておりますが、その法律に基づき融資期間による融資が実行された者に町独自の措置として利子補給を行うもので、必ずしも法律と同様にする必要はありませんので、水産加工業に対する措置については法改正にあわせて常時使用する従業者の数が300人以下であるもの、またはその資本金の額、もしくは出資の総額が、1億円以下とする条例の改正は必要がないと判断しております。次に、法第2条第1項第10号と同様な規定が条例にないのは、なぜかについてでありますが、この規定については平成7年の制令の改正で追加されたものでありますが、漁業近代化資金融通法施行令第1条第1項第1号から第3号に、団体または法人についての要件が規定され、この中で水産業の復興を目的とする一般社団法人、または一般社団法人などが対象となっております。現状では当町に該当する団体はなく、また設立も見込まれないため、この規定がなくても支障はないことから、改正の必要はないと判断しております。次に、条例第3条第2項中利子補給の期間は、利子補給の承認のあった年度から5年とするとなっているが、その根拠を示されたいについてでありますが、利子補給の期間については、昭和45年2月の条例制定時において、利子補給期間は3年間としておりましたが、その後、平成元年12月の条例改正において、3年から5年間に延長し、現在に至っております。利子補給期間の根拠でありますが、国の利子補給期間と同様にした場合、7年程度の償還期間が多い昆布乾燥機小屋や、償還期間が15年の総トン数の大きな漁船などの建造や改造に要する資金について、利子補給金が増大し、町財政負担が過大となることから、現在の利子補給期間に設定されているとろであります。次に、条例第3条第2項の利子補給の期間については、近年の漁業を取り巻く厳しい環境と後継者不足に積極的に対処していくためにも、国、北海道と同じように、利子補給契約年限以内と改正すべきと考えるがどうかについてでありますが、利子補給期間の延長については、厚岸漁業協同組合からも要望を受けており、現在、潜在的な需要や所要額等について調査を行っております。近年の非常に厳しい経営環境から、設備投資による近代化に躊躇している漁業経営者も多くいるとの話も聞いており、その要望の必要性については、承知しているところでありますが、期間延長した場合は、債務負担による後年度の町の財政負担が大きく増大することから、町財政の健全化に影響を及ぼすことにもつながりますので、これらも踏まえ、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。続いて、2点目の仮称コンプライアンス研修等の導入についてのうち、初めに、町において、人事ローテーションに関する基準はあるのかについてでありますが、職員の異動、配属等について定められている基準はありません。次に、管理職等において、年1回以上、1週間以上の連続休暇を取得させ、その間に業務監査をするということなどはされているかについてでありますが、まず、休暇制度において、管理職を含む全ての職員に対し、強制的に1週間以上の連続休暇を取得させるといった制度はなく、また、当然に地方公務員法上もそのような規定がないことをご理解願います。なお、厚岸町では、内部的な業務監査を行うといった制度は設けておりませんが、これにかわるものとして、平成19年度からのスタッフ制導入に当たって策定した厚岸町スタッフ制運用指針に基づき、年度の初めに所属内の年間業務計画として、係ごとに年間スケジュール表や分担事務年間スケジュール表、分担事務の配分表を作成させるとともに、これら計画の進捗状況や適性な事務の執行について、課内会議や朝礼時に適時確認するよう、指導、徹底を行ってきているところであります。次に、職員研修において、研修内容の中に職業倫理に関する研修は盛り込まれているか、また、その対象は、臨時職員等をも含む全職員に対し、定期的に行われているのかについてでありますが、職員の職員倫理としては、一般的に法令遵守と法令違反行為の隠ぺい禁止、適性な経理処理、説明責任、町民の疑惑を招く行為の禁止、町民への誠実かつ公平・公正な対応、個人情報の保護、情報セキュリティ対策などが挙げられると思います。厚岸町は、これら職業倫理が盛り込まれた悉皆研修と言われる新規採用職員研修、初級職員研修、中級職員研修、指導能力研修、管理能力研修を職員の入庁年数や役職に応じて受講させているほか、職員の希望に応じ、同じく公務員倫理が盛り込まれた地方自治法や地方公務員法に関する研修を受講させております。このほか、嘱託職員や臨時職員、非常勤職員を含めた全職員、特に公金を取り扱うこれらの職員に対しては、平成18年に策定した、公金等の徴収の引き継ぎなどにかかる留意事項を定めた厚岸町公金等適性処理対策マニュアルに基づき、それぞれ配置された部署において倫理に関する指導を行ってきております。また、当然ではありますが、監査委員からは、例月出納検査や定期監査を通じて、適性な事務・事業の執行について、必要な指摘、指導を受けているところであります。以上でございます。
質問 堀
それでは、まず漁業近代化資金からいきたいと思うのですけれども、まず一番最初に聞いてアですけれども、漁業生産組合ですけれども、これは以前も何かで話題には出たのですけれども、奔渡7丁目のほうに漁業生産組合という看板立っているところありますよね。あの生産組合が今もあるかどうかというのは私も承知はしていないのですけれども、ただ、大事なのが今までもないから、規定がなくていいというふうには私はならないと思うのです。では、厚岸町で漁業生産組合をつくってはだめなのかという話になるのですから、そうではなくて、漁業生産組合を当然つくっていいものですよね、当然監督庁の許可さえ得れば。といった中では、そういうような生産組合ができたときに、漁業近代化資金を借りたいのだというときに、まずその入り口ではじかれてしまう、これは、やはり大きな問題だと思うのですよ。国や北海道のほうでは漁業近代化資金融通法に基づいて貸し付けられた資金に対して利子補給というのを受けるのに、厚岸町においても、その法に基づく条例というものがあるにもかかわらず、受けることができないというふうには当然ならないというふうには私は思うのですよね。今がないからといって、いいんじゃなくて、これからの漁業形態、いろいろな形態があると思うのです。では、そういうときにも対処するというものが当然法の精神にものっとるし、また、北海道条例の精神にものっとった中においては、やはり条例の整備というものをしっかりしておかなければならないというふうに思うのですけれども、まず、このこについてどうなのでしょうか。
答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)
厚岸町の条例につきましては、議員の質問にもございましたけれども、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとした漁業者の問いに対して、漁業近代化資金融通法に基づく近代化資金を貸し付けは融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給をするということで、まずこの法律につきましては、法律にリンクしているものは北海道の利子補給がリンクをしています。これは必須な事項でございます。厚岸町の条例は厚岸町の独自の政策で制定した条例でございますから、厚岸町の判断でその内容を決めることになります。そういう形になっている中で、今融資機関というのが指定されておりますのは現労働組合、それ漁業協同組合連合会、それから水産加工業協議会、それから水産加工業協同組合連合会、それと農林中金という、この五つの期機関が融資機関ということになってございまして、私どもがそういう対応をしている部分といいますのは、基本的には漁業協同組合、それから漁業協同組合連合会ということで、そういったものについて、今まで過去ずっと昭和45年からその利子補給というのはしてきますけれども、対応というのはそこが基本的には対象でもってやっているというふうな状況でございまして、そういう部分でいきますと、今、そういった対応が必ず必要かというと、そうではないというふうに考えているところでございます。
質問 堀
ですから、今がないから必要ではないという論点ではないでしょうと。もともと当初昭和44年、法律第52号でできたときには恐らくこの生産組合というのはなかったと思うのですよ。そのときの法律に基づいてこれはつくられていますから、生産組合に対しての規定というものが当然なかったのかなと思うのですけれども、その後改正されて、国が助成法を融通法にかえてというふうには変遷をしてというのですけれども、そういった中で生産組合が入ってきた、生産組合をつくってもいいよというのはかなり後の話ですから、そこに対して対応しないというのはどういうものなのか。仮に、それでは厚岸町内で生産組合をつくりました。国から漁業近代化資金を借りました。融資機関から借りました。そして国や北海道から利子補給を受けました。厚岸町ではなぜはじかれるのか、ほかの法律の中では当然、船をつくたときには利子補給を受けられるし、水産加工場が向上を改修したり、機械を買ったりなんかした者にも利子補給というものが厚岸町からも受けれるのに、なぜ漁業生産組合だけがはじかれるのかと、そういうようなことにはならないんでしょうか。それについて、いや、漁業生産組合ははじくんだという判断なのでしょうか、教えてください。
答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)
漁業生産組合につきましては、法律の制定当初から法律にございます。私どものその条例を制定する段階で、そこが除かれているということでございます。それとまず、漁業協同組合が近代化資金を漁業者に貸すということをする場合には、当然北海道が利子補給をしなければなりませんので、資金の枠、それから利子補給の枠、それらを事前に取りまとめをして、そういった調査に対応して、それらを取りまとめして、そういった中で整理がされていきます。ですので、すぐそれが出てきて、すぐ貸し付けという形ではなくて、前の年からそういったものの対応というのはやってきている中で、そういうことが出てきますので、その生産組合が本当にそういった手続をとって、きちっとした振興局の水産課という形の中で、当然そういう認可の部分も出てきますから、そういったところとの情報は連携してとりながら、もしそれが本当に必要な部分であれば、そういったものに対して対応するということは当然考えられるとろでございます。
質問 堀
一番最初から余り時間を取りたくないので、次に行きます。イとウなのですけれども、いいですね、総トン数が110トン未満、要は、これは改正し忘れているというふうに私だと思わさるのですよね。国が110トンから130トンに変えたときにあわせて、条例をただ単に変えるのを忘れていたというのが正直なところではないのかなというふうに思うのですよね。国のほうでは130トン以上で農林水産大臣が定めるというふうに定めているのですよ。それが漁業近代化資金を貸しつけるのですから。厚岸町がいくら何でも、例えば110トンから130トンまでの間の船をつくったときに、農林水産大臣の許可というのがないわけなのですから、どうなんだという話になって、これはきちんといろいろな法律の改正とかの中で、条例の改正というものは当然されていくのでしょうけれども、漏れている部分というのは多々あるというのは私も理解しています。そういった中では、きちんと法ともあわせた中で、これについては運用をあわせていただきたいなというふうに思うのですよね。また同じように、水産加工場を40人以下とうのは、これが制定当時の基準としてあるわけで、ただいまだかつては来たことがないからということで、求められた状況もないというような中では、ないのだというふうに答弁しているのですけれども、ただ、やはりそれだっていろいろなものが想定されると思うのですよ。水産加工場が漁業近代化資金を借りてはいけないというふうにはなっていないわけですから、当然漁業近代化資金を借りることができて、漁業者だって個人であれば例えば昆布倉庫とかをつくることができるけれども、個人が何軒か集まって法人になった途端に漁業近代化資金がかりれなくなるという話にはならないと思うので、それが40人というごくごく低い法律とは、法律は300人ですから、そこに追いついていないというのは後々になって、この漁業の町厚岸にとって、そして、これから漁業を、そしてその背後産業である水産加工業を一層振興していこうといったときには、やはりまずここはせめて法律で直すべきだというふうに思うのです。これもやはりさっきの110トンと同じように、要は意図はないという実際に300人くらいの大きな水産加工場が借りたこともなかったから改正がしなかったということだけだと思うのですよね、それ以上の意味合いというものがない、意図的に40人以下の小さな加工場だけを利子補給をするというようなねらいでつくられた条例ではないというふうに、私は思いますので、やはりこれについても改正というものが必要だなというふうに思います。まず、この2点についてどうなんでしょうか。
答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)
110トンから130トンという関係でございますけれども、これにつきましては、近代化資金と農林漁業金融公庫資金というのとのすみ分けがされているランクといいますか、それが110トンだったものが130トンにというふうになって、それに基づいてその法律がそのように改正されているのだというふうに考えております。私どもの条例でいきますと、そのただし書きの中で農林水産大臣が指定するトン数という形が規定されております。この130トンというのは法律上全国を対象にした法律なんですけれども、北海道につきましてはさんま棒受網漁業、それからサケマス流し網漁業というのは、農林水産大臣がそのとトン数を別に指定をしております。それは3年1回ずつやっております。それが200トン未満ということで、そういう指定をされておりますので、本部のところをそういうただし書きの中で全て対応できるという形になっておりますので、そういった改正は必要はないというふうに考えているところでございます。それと40人以下の関係でございますけれども、これもその水産加工業の関係につきましては、先ほどの生産組合の関係と同様になると思うのですけれども、この釧路管内でも水産加工屋さんがこの漁業近代化資金を借りてという実績というのは、実はございません。水産業協同組合、厚岸町には以前はありましたけれども、今はございませんし、そういった関係から融資機関になる部分がなければ、この条例の対応ができないということになりますので、そういった意味からすると、今、現状はこの近代化資金というのは、この地域では漁業協同組合の組合員、それから漁業協同組合という中で運用されていると考えております。そういった意味、で加工屋さんとの部分とはすみ分けがされているのかなと考えておりまして、そういった必要が出てくれば対応は考えないといけないと思いますけれども、現状ではその必要はないと考えているところでございます。
質問 堀
水産の町厚岸において、漁業に関する多様な産業というものをあらかじめはじくようなものというのは、やっぱり私だといけないというふうに思うのですよね。加工業についてもなかったというのですけれども、例えば加工屋さんが何軒か集まって加工業の協同組合をつくって、そこが例えば冷凍倉庫をつくるのだとかといった場合であったときには、当然借りることができるんですよ。今、課長のほうから、そのときになったらば改正をするんだというふうにとれるような説明ではあったのかなとは思うので、機敏な対応というものをお願いはしておかなければならないのかなとは思うのですけれども、ただ、自由経済において当然この条例自体が、そもそも第1条の中では漁業近代化資金流通法に基づくというような、法文言を入れてあるにもかかわらず、その法文言の趣旨とか対象範囲から漏れてしまうようなものというものはどうなのかなと。確かに法では、市町村の利子補給を義務はしておりません。でも、これ農業だって同じようなことなんですよね。農業経営の利子補給、通常L資金というのか、よく言われるような資金、あれは利子補給期間が25年とか、最長は25年ぐらいだと思うのですけれども、予算の債務負担のやつを見ても大体そのくらいかなと私は理解したのですけれども、あれは確かに国のと北海道が、その後整備拡充して、たしか平成24年度からは市町村の利子補給というものがなくなったようには理解はしているのですけれども、ただ、その前までは当然そのものに基づいてずっと利子補給してきた、これは次の5年というような対象のところでの質問にもなるのですけれども、そういった中では、やはり法の趣旨、北海道にならう趣旨、そして条例の趣旨といいうものを考えたときには、そこにならっていく、直していくというものがやはり考えてほしいなと、考えなければならないなと。今後いろいろな事業者があらわれたときに即座に対応できる、即応でき産業振興である町であるというふうに私だと思いたいので、やはりそれらに対していつでも対応できるような条例の整備というものが必要ではないのかなというふうに思います。次に、オとカですね。5年という根拠、根拠としては非常に薄いですよね。5年というものの明確な根拠はこの答弁で全然わかりませんでした。ただ、予算が多くなるから利子補給の町の負担する額が多くなり過ぎてしまうから、5年にしているんだと。これが7年だってもいいわけだし、10年であってもいいわけだったんでしょうけれども、当初は3年から始まって5年で終わって、それがいつ5年になったのかというのはなかったと思うのですけれども、ずっといまだかっての5年だと。これもやっぱり国の法律とかでは15年なんですよ。農業の先ほどのL資金の25年と比べたら、漁業のほうはどんなに長くても15年ですから、漁業協同組合のほうは20年というふうには別規定はあるのですけれども、漁業者等が借りる場合については15年。本当によく浜から言われるのですね、農業はいいよなって、恵まれていていいよないいようなというふうには入れるんですけれども、こういうところでも差が如実にあらわれている。農業的には本当に恵まれていて漁業のほうは本当に恵まれていないのだなというふうになって、こういうところからも推し量ることができるのですけれども、ただ、厚岸町はやはりそういうように農業が厚い中でも、漁業の町に対して今までもいろいろな施策というものをやってきていただいてきておりました。当然そのことには私も敬意を払いまして、隣にいる理事の方も当然敬意を払っているものだと思うのですけれども、そういうような中において、この漁業近代化資金、最長の15年から3分の1しか町は利子補給しない。国や北海道は15年、最長でですね。中には貸出期間時代が7年とか5年とかいうものがある。5年のものに対して5年は満額でいいのですけれども、15年もの漁船をつくるとかといった場合については5年しか利子補給ができない、残りの10年というのは国や北海道は利子補給があるけれども、町の分というものは当然事業者が払っていく。利息を払うというのは当然だと言われれば、それまでなのですけれども、ただそうではなくて、やはり産業振興といった中では、やはり考えていただくべきものだなというふうに思うのですよ。厚岸町内で水産業に従事する数という率というのは大体23%ぐらいだなというふうに国勢調査のほうから推し量ったのですけれども、町内でも産業構成比率が一番多い産業です、水産業というものが。なおかつ、その背後には水産加工業もあります。また造船業もあります。商店、小売業などもあったといった中で、厚岸町においては非常に裾野の広い産業であると。そういったときに、少なくても水産振興、漁業振興といった中で、このぐらいのというのは言いません、確かに年間の利子補給額も相当長くには上っておりますので、ですけれども、ただやはりそれは漁業という厚岸の町にあって当然そのくらいの利子補給というものがありましたし、今後はそれについてもっと本当に拡充をしていってもらいたい。何でこんなに強く言うかというと、やはり後継者の問題なんてずよね。漁業後継者が親が廃業とまではいきませんけれども、親がやっていたものを引き継いで新たにやる、漁船もつくらなければならない、昆布倉庫や何かも、親がつくったものではもう何十年もたっていますから、中の乾燥機だってかえなければならないとかというときには相当な負担がかかると。そういうようなときに、農業のように担い手対策というものが国の制度自体でもあるのであれば、当然それはそれでいいのですけれども、漁業については残念ながら、大分整備はしてきておりますけれども、まだまだそこまでも追いついていないというような中においては、この新たに漁業を継ごうという子供たち、青年たちもやはり少なくても希望を与えるというようなものは必要だと思うのです。それが総体的な担い手対策として何らかの対策を打つならばいいのですけれども、現状余りそういう担い手対策というものがされてきていないのかなというような中においては、やはりこういう利子補給というものを5年からどんなに頑張っても延ばしてもらうのは15年しか資金は借りられないわけなのですから、5年から15年に、これは何も国が10年に決めているやつを町がそれから上乗せして15年にしようと言っているわけではないのです。国や北海道はもともと15年利子補給をしている。それに対して町もそこに追いつくことというのは、この水産の町においては考えられるのではないかなというようなふうに思って、質問をさせてもらったのですけれども、このことについていま一度答弁をお願いしたいと思います。
答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)
加工屋さんの40人以下、それが、今、300人以下というような部分で、そういうような意見が出てきたときにというようなお話はさせていただきましたけれども、この1.5%の利子補給というのは非常に後年度に町の負担が増えてまいります。そういったものが例えば漁船でも1億円の融資を受けた場合は、1隻の船で最初は百三十・四十万円位の利子補給金が発生してきます。15年後になって終わりますけれども、それを全部合計すると1,100万円というような大きな金額になってまいります。ですので、漁船の場合もそうですし、それから加工業者さんがそういった大きな資金を借りて、そういう近代化資金を使ってやるというような形の話になった場合も、非常に大きな財源が必要になるというようなことになってまいりますので、そこはやっぱり事前にいろいろなその協議があると思いますので、そういった中でよく検討していかなければならないというふうに考えております。それから、農業の関係のL資金でございますけれども、もともとは議員おっしゃられるように融資、償還期間ずっとその償還をするようなものでございましたけれども、今は5年間の利子補給ということになっています。それ以降は利子補給はなくて、全額借りた農家さんの負担という形になっておりまして、それが平成23年の貸し付けの分から、そういったような取り扱いに変わっております。ですので、農業のほうについては北海道の利子補給の補助制度と抱き合わせでもって利子補給をしておりまして、ずっと20年のものであれば20年、25年のものもありますので、25年利子補給をしているという状況もありますけれども、今の主体はこのL資金でございますけれども、これは5年間の利子補給という形になってございまして、そのかわりにその5年間は無利子という形になっておりまして、そういう状況になっておりますので、財源があればそういった対応というのは考えられると思いますけれども、この独自の政策でのそのものについては、財源もございませんので、その割に金額も大きな金額を毎年予算化しているような状況もありますので、この辺は慎重に検討しなければいけないというふうに考えているところでございます。
質問 堀
なるほど。そうすると農業のほうは、以前はということの中で、今、予算書の中ではですね、なるほどね、今はそうすると5年だけは無利子で、では5年以降当然償還というものはある中では、農家が負担していくと、大変ですね。なるほどね。ただ、やはり厚岸町は漁業の町といった中で、隣の町浜中町では、漁業近代化資金、これは国と同じく15年や国の期間と同じふうにしておりますよね。私一番いいところと言っては隣の町なんですけれども、ただ、隣の町がやはりそのように漁業近代化資金を最長まで最大限見ているというような中において、隣町であり漁業の町厚岸において見られないのはどうなのかなと。本当に漁業に対して理解と力を入れてくれているのかいうふうに心配になる部分ではあるんですよ。やはりそういった点では先ほど課長のほうでは当然予算的には大分かかるかもしれません。ただ、漁業近代化資金の場合は上限金額だってずっと低いというか抑えられるわけですよね。3億円とかかかっても、1億円までしか借りられないとか、そういうような上限というものがあるわけでは、設備においてどんなに高いもの、例えば20億円とか30億円の近代化資金が突然発生するなんてことは、当然ないわけなんですから、ある程度の上限というものがある中では、精算できるのかなというふうに思うんですよ。先ほどからも言ってますけれども、水産の町といった中では近代化資金のこの拡充というものが叫ばれている。私、全然振れなかったのですけれども、後段のほうでは漁業協同組合から要望が上がってきているのだというようなことが答弁でもあるのですけれども、ただそれにしても動きが遅いなというのがあるんですよね。私が聞いたところによると、漁業協同組合からこれらの話があったのは、昨年末だと聞いております。当然2月において、例えば昨年末に要望があって、当然検討というものがされたのでしょうけれども、その結果経過というものが何もないんだと言っていたのを聞いたんですよ、私は。そういった中では、少なくても漁業を代表する団体から申し入れがあったものに対して、検討の結果をすぐに出せないならば、経過だけでも報告するというものは当然町と漁業協同組合との中においてはやられるべきではないのかなと思うのです。そういう心配も懸念もあったものですから、今回この質問をさせてもらったのですけれども、やはりもう少し隣町とはまた事情というものは当然違うというふうには私もわかりますとも、少なくても厚岸町としてもっと水産業の振興というものに力を入れるべきところとして、この近代化資金の拡充というものを考えていってほしいなと思います。あと約7分ほどだと思うので、次に進ませていただきます。コンプライアンス研修等についてに行かせていただきます。私が、長々と金融庁の基準というものを述べさせていただいたのですけれども、自家人事のローテーションと私はこの例えば実際にコンプライアンス休暇ということで金融機関は、町内の金融機関でも沿っているというふうに私は聞いております。それは年次有給休暇でなくて特別休暇というような形でとられているというふうに私は聞いているのですけれども、違っていたら申しわけないのですがと思うのですけれども、ただそのように金融機関においては、既に、厚岸町内ではやられているのです。万が一事故等が最近多いですよね、いろいろなところで着服や使い込み、そういうようなものが多く報道をされております。近場では道南のほうで給食費が流用というようなものもあったんですけれども、そういうのが役場内で発生したときに、受けるダメージというのは相当大きいというふうに私は思うのですよ。実際に厚岸町においてもそれらに類似した事件というものがなかったわけではないというふうに私は承知しておりまして、当然そのときに対処するべく体制というものをとられて、現在までに至っているというふうには思うのですけれども、やはり内部監査体制を整備していくというものは、組織としては整備を厳しくしていくというのは組織としてあるべき、進むべき方向ではないのかなというふうに思うのですよね。1点目のローテーションと特別休暇については、相反するものだと思うのですよ。ローテーションがきちんとしていれば、きちんというか厳密でなくても短い間でお金をちょす人とか、管理職とかが全部動いていくのであれば、そのような内部監査というものの中で例えば、急にあなたはあしたから1週間来ないでくださいといって、全てのものを手をちょさないで、そのまま帰宅してください、明日から私方が全てのコンピュータや机の中も全て見させてもらうとかというようなものをやるのと、これは相反しているとは思うのですよ。基準さえきちんと守られて、それが実践されていけばそこまでしなくてもいいんだというふうになると思うのですけれども、そうじゃなくて、やはり有用な人材、有用な場所で適材適所で人を使っていこうとしたときには、どうしてもやはり事故対策、防止対策というものがきちんととらなければならないというふうに私は思うのです。そういった中で、これは相反しているものだといった中では、どちらかをやればどちらかがやらなくてもいいのかなというふうに私だと思うので、ただ、これはあくまでも本当に金融庁で、金融庁の場合は確かに何かがあれば、ほかの銀行に顧客が動けばいいわけなのです。町民は厚岸町でそのような事件事故があったときに、だからといって町を動くわけにはいかないので、なかなか同じようにはならない、顧客がいなくなるということではないというふうにはなるのでしょうけれども、ただ、やはり信頼関係を損なえれば、その後の行政運営というものに多大な影響があるのではないのかなといった中では、内部観察いった中ではぜひとも、すぐにやれとは言いません、本当にこれは金融庁のものですから、私もあれなんですけれども、ただ似たようなもの、できるだけ内部監査体制というものを強化していくといった中では考えていってほしいなというふうに思います。それで、あと最後ですけれども、研修ですね、答弁においては公金等の徴収など引き継ぎにかかわらず、公金を扱う人については研修を非常勤も含めてやっているという、ただ、その公金だけではなくて全ての倫理ですから、いろいろなものが当然あるわけですよね。臨時職員も嘱託職員も含めて、臨時職員というのは当然半年間ぐらいしか雇用はないわけなんでしょうけれども、そういった中でも、それらの職員もやはり厚岸町の職員なのですから、厚岸町の職員としてしっかりとした倫理を承知して教えていく、これはやはり人事担当側としてはやらなければならないものだと、正職員だけはやって臨時職員や嘱託職員はやらなくてもいいというふうにはなりませんから、町民にしてみたら全てが町職員ですから、ぜひともやりそういった中では検討してというか、これについてはきちんと実践していってもらいたいなというふうに思うのですけれども、最後にお願いします。
答弁 総務課長 会田(総務課長は2014年3月まで)
短く答弁をさせていただきますけれども、倫理ににかかわる研修というのは当然正職員、あとは嘱託職員も含めての説明なども含めてやっております。臨時職員、非常勤職員まで研修の対象にするというのはなかなか難しい。ただ、いずれにしても、その部署その部署で臨時職員、非常勤職員に寄せるわけですから、それぞれの部署の中で決定するように指示をしてまいりたいというふうに考えています。
答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)
漁業近代化資金の関係で、浜中町のお話がございましたけれども、水産の町の釧路市は1%で3年、それから根室市はこの独自措置ございません。羅臼もございません。そういうような意味合いのこともございますので、これらも含めて検討させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。