厚岸町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月16日
(1)厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考について/(2)介護保険について
2010年9月16日、厚岸町議会の一般質問で、谷口弘議員が「厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考について」「介護保険について」について質問し、町長 若狹、総務課長 佐藤、副町長 大沼、保健介護課長 久保が答弁しました。
- 質問者
- 谷口弘 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、総務課長 佐藤、副町長 大沼、保健介護課長 久保
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 谷口
おはようございます。本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました2項目について質問をさせていただきます。1点目は、厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考についてお伺いをいたします。厚岸町は 昭和60年に厚岸町表彰条例を制定し 毎年11月3日 文化の日に表彰を行っ、 、 、てきておりますが、そのうち条例第4条善行表彰、(3)の一般町民の模範となるような善行をした者とありますが、この3項の対象者としての判断基準がどのようになっているか。そして、それに基づく推薦はだれが行うのか。さらに、町民にも推薦できるような仕組みをつくられるべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。二つ目は、介護保険についてお伺いいたします。介護保険がスタートいたしまして10年を経過いたしました。政府は、介護保険制度施行10年の見直し作業を進めております。そこで、私は、一つとして、昨年4月より新しい認定制度見直しが実施され、これが非常に厳しいものであるということから、途中で認定基準の修正が行われましたが、全体として軽度判定が進むシステムに変えられました。介護度の変更により軽度に判定されるケースが多くなっていないか、お伺いをいたします。さらに、この間の制度改悪による給付の抑制、利用者の負担増などが行われてまいりましたが、これによる低所得者等の高齢者の経済的理由による介護サービスの抑制がないかをお伺いいたします。最後に、介護報酬の引き上げの効果はどのようになっているのか。介護施設の従事者の待遇改善が行われているかどうかをお伺いいたしまして、私の第1回目の質問といたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。10番、谷口議員のご質問にお答えをいたします。、1点目の厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考はどのように行われるかについて善行表彰のうち、条例第4条第3号の一般町民の模範となるような善行をした者の該当者の判断の基準と、推薦はだれが行うものか。町民にも推薦できるようにすべきではについてでありますが、表彰条例に基づくすべての表彰者は、条例第7条の規定により、各所属長並びに各種団体または関係機関から推薦された候補者のうちから、条例第8条に定める表彰者審査委員会の意見を聞き、町長が決定することとしており、昭和62年度から毎年度、表彰を行ってきているところであります。お尋ねの善行表彰のうち、条例第4条第3号の一般町民の模範となるような善行をした者の該当者の判断の基準と、推薦はだれが行うのかについてでありますが、まず、一般町民の模範となるような善行をした者の該当者の判断の基準につきましては、厚岸町表彰条例施行規則第3条第3項に、条例第4条第3号に掲げる善行表彰者の選考基準が規定されており、第1号は、人命を救助した者、第2号は、他の模範となる善行のあった者 優良世帯及び優良児童生徒 第3号は その他各号に準ずると認められる者となっ、 、 、ております。この規定のうち第2号の他の模範となる善行のあった者、優良世帯及び優良児童生徒の具体的な基準については、その模範となる善行の内容が多種多様であることから、表彰審査基準に関する規定にも、善行の内容について年数や功績の例を示した具体的な基準はなく、抽象的な基準となっているところであり、関係機関などから提出された推薦書に添付された功績調書の個々の功績の内容などを、表彰者審査委員会が公正かつ適正に審査をしてきているところであります。次に、一般町民の模範となるような善行をした者の推薦はだれが行うのかについてでありますが、前段でお答えしたとおり、各所属長並びに各種団体または関係機関から推薦された候補者と規定されており、これらが推薦者となります。次に、町民にも推薦できるようにすべきではとのご提言についてですが、今年度まで行ってきました町内の各関係機関、各種団体及び各自治会並びに町の各所属長への文書による照会の方法が、あまねく公平に表彰者とすべき者を推薦していただくことができる有効な手段であると考えているところであります。2点目の介護保険についてのご質問ですが、まず、昨年10月より導入された介護認定により介護度の変更がどのようになったのかとのご質問にお答えします。平成21年4月からの要介護認定方法の見直しにおいて、最新の介護の手間を反映させ、 、るために調査項目を変更したことに加え 要介護認定のばらつきを是正するためとして認定調査表の記入において、見たままの状態での選択項目を選び、その上で特記事項として必要な情報を別紙に記入することになりました。しかし、こうした見直しによって要介護状態区分が軽度に変更され、これまで受けていた介護サービスが受けられなくなるのではないかという利用者等からの懸念の声を受けて、厚生労働省は、平成21年4月に検討会を設置し、要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を行うとともに、検証を実施している期間中、認定の更新申請者が希望する場合には、従前の要介護状態区分によるサービス利用が可能となる経過措置を設けました。検証会の検証では、新たな方式による要介護度別の分布について、中度、重度者の割合に大きな変化はありませんが、非該当者及び軽度者の割合が増加しており、こうした傾向は、特に在宅や新規の申請者に見られるとのことで、平成21年10月以降の申請から認定調査員及び認定審査会テキストを集成し、同時に、経過措置についても終了したという経緯があります。厚岸町における要介護度別の状況については、平成21年4月は、平均要介護度が2.59でしたが、平成22年4月では2.50、直近の8月では2.42となっています。また、平成21年4月から平成22年3月までの要介護度の更新申請された方453名のうち、以前より軽度に判断された方は17名いらっしゃいました。この要介護度が下がった要因では、必ずしも新しい認定調査が影響しているということばかりではなく 認定更新者では 介護サー、 、ビス事業所等の充実等により、利用者の身体機能の維持向上が図られていることも大きな要因と考えています。また、新規の申請者の傾向として、従来は体調が悪化してからの申請が多い傾向にあ、 、 、りましたが 最近は 予防事業の推進による予防のための軽度申請者が増加したことで要介護度の判定が軽度の要支援となる方が増加していることも平均要介護度に影響が及んでいると判断しています。次に、経済的理由による介護サービスの抑制がないかについてですが、経済的理由により介護サービス利用を抑制しなければならない苦情や実態は、直接には聞いておりませんが、それだけに、身体機能の維持向上を図るために必要な介護サービスプランの作成現場では、ケアプランを作成するケアマネージャーが利用者の意向も伺い、苦慮しながらプランを作成し、日常生活及び身体機能の維持向上に努力していただいていると考えております。次に、介護報酬の引き上げの効果はどのようになっているか、介護施設の処遇改善は行われているのかとのご質問にお答えいたします。平成21年4月に介護報酬改定が行われ、介護職員の処遇改善を図るため、3%の引き上げが行われました。これとは別に、約4,000億円の財源を用意して、介護職場と他の業種との賃金格差をさらに縮め、介護職場が確固たる雇用の場としてさらに成長していけるようにと、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し、介護報酬とは別に、賃金改善に充当する交付金を支給する介護職員処遇改善交付金事業が創設されています。町の立場で介護職員の処遇改善に係る入手できる資料は限られており、介護報酬改定による比較資料として、厚生労働省がことし1月25日に公表した平成21年度介護従事者処遇状況等調査の速報値が唯一のものであります。この調査では、昨年10月1日現在における特養、老健、療養病床、訪問介護、通所介護 グループホーム 居宅介護支援の7サービスを対象に行い 5,034事業所 4万2,311、 、 、 、人分のデータでありますが、9月時点での介護従事者の給与額は、月額、手当、一時金の平均が23万1,366円と、前年同月に比べ、9,058円、4.1%増加しているとの内容であります。、介護報酬改定や新たな交付金創設による介護職員の処遇改善が進んでいるとの認識で今後の情報に注視していきたいと考えております。以上でございます。
質問 谷口
ただいま町長から答弁をいただきましたので さらにお尋ねを進めてまいります1点目の表彰条例の善行表彰なんですが、模範となる町民をどのように判断するのかとい、 、 、 、 、 、うことで 現在まで 善行表彰の過去 3号というんですか 3項というんですか 正式な項ですか。( 号」の声あり)「
質問 谷口
号ですか。括弧が書いてある場合は号と読むんですか、条例の場合は。そういう呼び方でいいんですか。その3号で表彰された人は、今まで何人おられて、どういうことをされた方が対象になって評価されたのか、ちょっとお知らせください。
答弁 総務課長 佐藤(総務課長は2011年3月まで)
お答え申し上げます。平成21年度、昨年度までの表彰の内容でございますが、善行表彰のうち、いわゆる第3号に該当する表彰をされた団体が1、個人が2名でございます。( その内容は」の声あり)「
答弁 総務課長 佐藤(総務課長は2011年3月まで)
まず、団体でございます。平成8年度、北海道厚岸潮見高等学校、、 、 。表彰事項につきましては 長年ボランティア活動を推進し 地域発展に寄与したということそれから個人でございます。平成10年度、長年、道路清掃を実践し、住みよい環境づくりに寄与した。平成16年度、これは、長年、花のあるまちづくり活動を実践し、住みよい環境づくりに寄与したという者が2名表彰されてございます。以上でございます。
質問 谷口
そうすると、3号の対象者は、言ってみればボランティア活動というか、奉仕活動をみずから行っているような人たちを対象にするのが今までは表彰の対象になったというふうに理解してよろしいんでしょうか。
答弁 総務課長 佐藤(総務課長は2011年3月まで)
ご質問者の言うとおりでございます。
質問 谷口
今、花のあるまちというようなお話がございました。それでボランティア活動をさまざまな方がさまざまな形で、厚岸町が少しでも住みよいまちに、あるいは明るいまちにというようなことを願いながらされていると思うんですね。それでボランティアを登録されている人もいれば、特にボランティア団体に加入しないで、黙々と何かをやっているというような人もたくさんいると思うんですよね。そうすると、例えば、この近くでも、かなりのご年配の方が、非常に体が不自由にもかかわらず、それでも地域をきれいにしたいというような思いできっとやっておられると思うんですけど、重いかごを引っ張って、草を取って、そしてふえすぎた苗は少しきちんと枝分けをしたりしながらやっている方なんかいるんですね。そういう人というのはなかなか、今ここで自信持って答えられている推薦の中に入らない活動をされている人もいるんではないのかなと。そういうことを考えれば、そのほかにもきっといろんな地域や部落やいろんなところでやっている人がいると思うんですけど、そういうのもやっぱり、あまねく公平にと言うけど、あまねく公平かなというふうに思うんですよ。そうすれば、こういうことをやっている人、大騒ぎしてボランティア活動をやるのもボランティア活動ですけど、だれにも言わないで一人黙々やるのもボランティア活動なんですよね。ですから、その辺をきちんと全体を見ていけるような体制を町もとるべきではないのかなというふうに考えますけれど、いかがでしょうか。
答弁 総務課長 佐藤(総務課長は2011年3月まで)
お答え申し上げます。既に議員ご承知のとおり、条例でどのような方法で推薦をされるかということは、町長の答弁にもあったとおりでございます。それで、あまねく公平にというくだりがございましたが、人の目につくようにいろいろボランティア活動をやっている方、それから、人の目につかないで、今おっしゃった言葉をお借りしますと、黙々とやっている方、これらをどのように掌握、要するに把握するかということかと思います。このような条例の規定に基づきますと、団体、各種機関、関係機関、所属長等の推薦に基づいて推薦をするということになってございます。それが、今おっしゃるとおり、すべてあまねく団体、個人等が推薦されるかというと、これははっきり100%そのとおり捕捉されているというように言えるとは、私はちょっと考えにくいかなと思います。しかしながら、私としては、いわゆるボランティア団体、それから個人でそういう活動をやっている方を推薦する方法としては、現段階で考えられるこの方法、条例に基づくこの方法が、現段階では最善のいわゆる推薦方法であると、このように考えております。したがいまして、今後、そういう目につかない方が漏れるようなことがあるかもしれませんが、あった場合には、何らかの方策を考えなければなりませんけれども、当面、昭和60年から続けてまいりましたこの方法で表彰の儀式等を取り進めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
質問 谷口
条例はそうなっているんですよ。やっぱりそこから一歩踏み出すのが大事なことではないのかと。それで今、先ほどの町長の1回目の答弁を見ると、きっとこれは総務課長が作文したのかなというふうに思いますけど、余りにもこれではちょっと冷た過ぎる話なんですよ。そうではなくて、今、課長がそういう答えをされるんであれば、改善の方法もきちっと示していくということが大事ではないのかというふうに思うんですよ。町長どうなんでしょうか、その辺は。
答弁 副町長 大沼(副町長は2017年9月まで)
今、ご提言をいただいておりますが、現行の表彰条例第7条で規定されている選考、どこかが推薦された候補者に対して、委員会の意見を聞いて、最。 。終的に町長が決定するというふうにうたわれております これを今やっておるわけですどうしてこういうふうに推薦機関というものを限定されているかということを考えてみるときに、例えば自治会、あるいは各種団体、ここを推薦の窓口にしていただくことで、今、委員がおっしゃるような活動をされておられる方というのは、ほとんど捕捉できるのではないかという考えが一つあります。それから、個人からの推薦ということになりますと、推薦をしようとする方、被推薦者ですね、何か模範的なことをされている方の個人の情報、それらをなかなか的確にといいますか とらえにくい部分もあると それから 過去に 一生懸命 具体的にはちょっ、 。 、 、 、、 。 、と申し上げられませんが 地域で奉仕活動を一生懸命されていると もう毎日のように汗を流して、手を真っ黒にされてやられておる方の推薦がありました。ところが、推薦されたその団体は、そこだけを見てぜひ表彰してあげてほしいという推薦があったやに記憶しています。ところが、第4条で一般町民の模範となるような善行のあった者というふうになりますと、ちょっとそれにはそぐわない部分も見えてきたということがありまして、そうなると、審査をする段階で表彰をさせていただくことが適格かどうかということを審査委員会等で審査をしていただくわけですが、その結果も推薦団体にお知らせしなければならないということになります。推薦が上がってきた方すべてを表彰させていただくということではなくて、時と場合によっては、せっかく推薦をいただいたんですが、推薦ができないという場合もあります。そうしたことを鑑みるときに、やはり団体ですとか、機関とかということの推薦をもって上げていただくということがベターなやり方ではないのかなということでございます。
質問 谷口
わかります。ただ、そうはいっても、推薦委員会があるわけですから、そちらでのきちっとした議論がされていけばいいのではないのかなというふうに思います。私もたまたま長くやっていますから、いろいろ話は聞きますけれど、そんな中で、この人を推薦していいのか悪いのかという話も聞いておりますから、そういうことはあって当たり前だなというふうに思うんです。ただ、やっぱり漏れるような人があんなに一生懸命やっているのにどうなのと。いや、その人に何か問題あるから、きっとそういうことなのかと、そのうち思ってしまいますよね。ですから、そのあたりはきちっとやっていただきたいなというふうに思うんですよ。ですから、それは、団体だとかそういうところから推薦されるのと同時に、行政の側でも目配りをしていただきたいし、あるいは、町民からの助言というか、推薦がだめであれば、ちょっとしたこういう人はどうなんですかぐらいは聞いてもいいのではないのかなというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
私からお答えをさせていただきます。条例第4条第3号のことでありますが、もう既に先ほど担当課長からお話しいたしましたとおり、全くないということではないんです。個人的には2件あるんです。ですから、個人の関係において、あの人は模範になる方であるということは私も見ております。しからば、本当に善行に値する人かということが抽象的な基準となりますが、そういう面を見ながら最終的に決定すると その決定するところは 表彰者審査委員会でございますので 推薦があっ。 、 、た場合においては、当然、先ほど副町長からも答弁ありましたが、過去にこの人がいいということもあったようでありますが、しかしながら、いろいろと考えましたところ、それに値しないと。どうかなという結果になってしまったというのもあるわけですから、どうぞ、過去にもありますので、この問題については、条例を直すとか直さないんじゃなくて、現実にありますと。この第4条第3号は適用されますので、どうか、あとは審査委員会でどういう結論を出すのかという問題を抱えておりますが、何も条例を改正するとか、またどうだというものでもないと。過去にもそういう実績があるということについてご理解をいただきたいと存じます。( 今の答弁ではわからないな」の声あり)「
答弁 副町長 大沼(副町長は2017年9月まで)
ご質問者がおっしゃるのは、限定的に、推薦団体というのがもうがちがちになっているのではないかと。善意の方がいらっしゃって、個人的にそういう相談があった場合に、我々としては、対応の仕方というのはいろいろあると思うんで。 、 、 、す 例えば 自治会長さんに相談を申し上げて 自治会から推薦を上げていただくとかそれから各所属長、これは役場の組織の中の長、あるいは外部の組織もありますから、その関係の所属長にそういう話が町民の方からありましたよと。ちょっと調べてもらって、そこが推薦の母体となって上げてもらうというやり方は、これは可能だと思うんです。そうすることで、この条例の趣旨といいますか、要するに一般の町民の皆さんの模範となるような善行のあった方を表彰申し上げるということは捕捉できるんではないかというふうに考えておりますので、そのように運用をさせてもらいたいと思います。
質問 谷口
わかりました。次に移らせていただきます。介護保険の問題です。昨年、介護認定の判定方法の見直しが行われたということで、非常に軽度に判定されるようなことが心配をされたということで、そういうことから、10月にはそれを見直すというような状況に移行がなされております。それで結果的に、認定調査表の記入について、見たままの状態で選択項目を選ぶというようなことが強調されました。それで、高齢者の方、特に介護度が増している方について、いろんな状況があらわれてきます。うちにいるときは、大変家族に手間をかけさせると。ところが、若いお兄さんやお姉さんが来た途端に元気になって、私はこんなに元気ですということを盛んにアピールし出すというようなことから、今まで介護度がこうだったのに一気に下がってしまったというような例も出てしまっているというようなことが言われております。それから、高齢者はいろんな病気等も抱えておりますから、日々、体調のぐあいというのは変わっていきますよね。そうすると、2年前に受けたときと今度では全然違ってしまう、あるいは初回に判定を受けたときとまた違うというようなことが起きてくる状況にあると思うんですよ。そういう中で、今のやり方は、大体長期で見るのではなくて、そのときそのときで判断をするということになっていますから、資料もいただきましたけれども、厚岸町でも若干軽度に判定されるケースが出ているんではないのかなというふうに思うんですね。、 、そういうことを考えると これは全体的には厚岸町でもそういう状況が起きてきているしこれによって介護サービスが受けられないような状態になってくる可能性があるんではないのかなというふうに思うんですけれど、その辺についてはどうなんでしょうか。結果的に軽度に判定されると、それまで受けていたサービスを少しは抑制していかないと経済的に家計がもたないというようなことから、今まで経済的理由で受けないということの実態はつかめないかもしれないけれども、軽度になったことによって、週3回デイサービスを受けていたのを週1回にするだとか、あるいは食事を減らす、あるいはヘルパーの回数を減らす、そういうようなことが出てきていないのかどうなのか、その辺ではどうなんでしょうか。
答弁 保健介護課長 久保
お答えを申し上げます。議員おっしゃるように、昨年4月の認定の制度の見直しということが、厚岸の場合にどういう影響が出ているのかということでのお話、それから、これまで受けていたサービスを受けられなくなるというご心配の部分でございます。資料としても出させていただきましたけども、昨年4月以降の1年間で、介護認定の更新申請によって軽度に判定された方々の出現率の問題でございます。トータルでは17名ということで、全体の453名に対する比率からいきますと、約3.7%の方が軽度の判定になっているということの資料でございます。それで、要支援2から要介護5までに、要介護5の部分では軽度の判定はございませんでしたが 要介護4までのそれぞれの出現率で見ますと 要支援2では2名の方ですので 約5.2、 、 、%。それから、多いところで申し上げますと要介護2のところが5.8%程度、それから要介護3で6.3%程度。全国のこうした数字から見ても、厚岸の場合は非常に少ないという状況が出ております。全国で申し上げますと、要支援1の段階では約14.5%の方々が軽度に判定をされる。それから、要介護2で申し上げますと15.9%の方々が軽度に出てくるというような数字で、対比をして今お話申し上げましたが、厚岸の場合は、割合影響のない数字で、それ以前の状況と大きくかけ離れた数字ではないなというふうに私ども判断をしております。それで、サービスが受けられなくなるというご心配でありますけども、介護認定の判定をする場合に、私ども、まず第一は介護認定調査というものがございます。この段階では、今受けていらっしゃる介護サービスがどういうものかということの把握、これは支援プランをつくっておりますケアマネージャーからの情報、それから、家族と同居されている場合については、介護されている家族からの情報も参考にしながら認定調査をいたします。そういった項目を認定調査の段階で把握したものを認定審査会に資料として提出をするということでございます。介護認定審査会は、いわゆる介護認定調査に基づきます第1次の情報をよりどころに審査判定をせざるを得ない。この中には、医師の意見書というものもございます。身体状況がどうであるか、それから、日常生活を維持していく上で今使っている介護サービスを維持していかなければいけないというような情報ですとか、それから、認知度の情報として、この方の場合はどういう状況にあるのかというような意見書も参考にして審査をする。1回当たり40件とかという審査情報をその場で審査するというのは不可能な話でございますので、システムとしましては、1週間から8日前に審査をいただく情報を審査委員にお渡しする。その上で、第1次の認定調査の判定の状況、それから項目にあらわせられない特別に必要な特記事項というものの読み込みをしていただきます。医師の意見書についても同様に読み込みをしていただくという方法で審査をしていただいて、最終的に認定の判定をしていただくという手法をとっておりますので、そういう意味で、先ほど、厚岸の場合は大きな軽度の判定が出てこないという意味では、審査委員の皆さんにはさまざまな情報を読み込んでいただいた上での判定をいただいているんではないかなというふうに思っております。申し上げましたように、今現在受けているサービスが受けられなくなるんではないかという心配の部分につきましては、現時点でそういった現象はありませんし、例えば心配される分でいきますと、介護2であった方が介護1あるいは要支援2というふうに下がってまいりますと、それまで利用していた福祉用具の利用、別途のリースというサービス利用がありますが、それができないという現象が出てまいります。こういったケースにつきましては、引き続き、自宅でベッドを利用できるようにというようなケアマネージャーとの連絡調整、それから医師の意見として今使っているサービスの維持が必要であるというような対応をする中で、ベッドを取り上げるということではなくて、引き続き利用していただけるという対応も現実には現場の中でされておりますので、そういう意味では、サービスを取り上げるという現状にはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 谷口
そうすると、今、資料をいただきましたこの17名の方々、いろいろこの中に施設利用者だとかいるんでしょうけれど、それによって結果的に利用のサービスが、今ベッドの話がされましたけれども、その程度で済んでいるのか、結果的に軽度になったことによって利用サービスの項目を大幅に減らさざるを得なくなっているというような実態は、今のところは余りないということなんでしょうか。その辺はどうなんですか。
答弁 保健介護課長 久保
ご質問の軽度判定によってサービスを減らすという実態はございません。介護保険制度そのものが、介護度別にサービスを利用できる上限のものというのが決まっておりますが、現実にはご本人が努力をされる部分、それから、家族と同居されている場合につきましては、ここの支援は私たちができるということが最優先でありまして、できなくなった、ひとり暮らしで日常生活の介助が必要だ、あるいは、今まで家族がされていた介護支援そのものができなくなってきたという段階で、どういったサービスの支援をしていくのかということがプランづくりの原則でございますので、上限額全部使うという実態は現状として余りございません。そういう意味では、これまで利用されていたサービスそのものが継続できる。今回はその範囲内でおさまったんですが、急に身体状況が変わってきたという場合については、区分変更の認定申請を再度していただくというような手法の中で支援をしていくということを基本に考えておりますので、現状、サービスがはがされて利用ができなくて困っているという実態についてはございません。
質問 谷口
あと、軽度になっている人がいますよね。そうするとサービス項目も限られてくるということで、最近、言ってみれば老老介護だとか、中には認認介護なんていうのもありますよね。そうすると、受ける人はその範囲でサービスを受けることになりますけれど、介護する側にそういう軽度の判定が出た場合に、非常にお互いに同じような、その中でも軽度の人が介護することになると思うんですけれど、そういう場合に、軽度になることによる負担だとか、そういうことによってトラブルだとか、あるいは自分自身のやる気をなくしてしまったりというようなことが出てきて、変な社会問題になっても困るんですけれども、そのあたりについての目配りみたいなのはどういう方法で行っているのか、ちょっとお聞かせください。
答弁 保健介護課長 久保
介護サービスのプランをつくっていく上では、先ほどは介護保険制度の大前提のお話をさせていただきましたが、利用される方々個々に申し上げますと、老老の世帯でありますとか、お二人世帯でどちらも認知がかかっていらっしゃるというケースでのお話ですが、判定といいますか、介護サービスを提供していく基本姿勢はお一人お一人であります。ですから、配偶者がいる、あるいはご本人が高齢で、子供ももう高齢に近いとかというケースで考えましても、家族ができる介助の範囲というものは調査の段階、日常生活の確認の中で、このレベルというのは把握できますので、そのことによってサービスが下げられるとかという現象にはならないという仕組みでございます。
質問 谷口
あと 介護報酬の問題で最後お伺いしたいんですが 1回目の答弁によりますとなかなか把握できないんだというようなことが言われております。しかしながら、処遇改善をするということで行われているんですけれども、全産業の平均給与から見ても、10万円も低いというような報告もありますよね。それで、厚岸町の、例えば特別養護老人ホーム心和園、あるいは病院の介護病床、それからグループホームだとか、その実態は、昨年の介護報酬の改善で、それからその他の交付金事業で改善されたのかどうなのか。地域の産業と比べたり、あるいは町の職員等と比較してどういうふうになってきているのか。その辺について教えていただきたいというふうに思います。
答弁 保健介護課長 久保
町内の介護サービス事業所の実態のお話でありますが、残念ながら、私ども、企業体系に関しては、どういう実態にあるのかという状況は把握ができません。各事業所が今回の特に交付金事業を利用するということに対しましては、処遇改善計画というものを北海道に提出する、その上で交付金の配分を受けるというシステムになっているものですから、今回ご質問いただいて、北海道として把握している状況について、町内事業所の情報をいただけないでしょうかというお話をさせていただきましたが、残念ながら、情報提供はできませんというお話でございました。それで、今お話のありました関係で申し上げますと、社会福祉協議会もこの交付金事業の。 、 、利用ということで計画を出されて進めております そういう意味では 月額の給与そのものそれから手当の見直しという中で、国は月額1万5,000円以上の引き上げを目指そうということでの事業展開を目的にしておりますが、それに近い処遇改善が社会福祉協議会のいわゆる、 、訪問介護事業 それからケアマネージャーの事業展開としております居宅支援事業の中でもそうした処遇改善の効果が出ておりますよという情報だけはいただきましたので、この場でご報告させていただきたいと思います。( いいです」の声あり)「