厚岸町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月14日
(1)介護保険について/(2)町有地の未利用地の管理について
2006年9月14日、厚岸町議会の一般質問で、谷口弘議員が「介護保険について」「町有地の未利用地の管理について」について質問し、町長 若狹、保健介護課長 豊原、建設課長 佐藤が答弁しました。
- 質問者
- 谷口弘 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、保健介護課長 豊原、建設課長 佐藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 谷口弘
おはようございます。。本定例会一般質問に当たりまして通告しておりました2件について質問をいたしますまず1つ目は、介護保険についてでありますが、改正介護保険法が4月から施行されておりますが、要介護度が低くなっている高齢者の方々の介護サービスが奪われる制度が今問題になっております。その中で、介護報酬の引き下げにより、介護度によっては要介護認定とケアプラン作成を受けづらい状況が生まれていると言われておりますが、町内ではどのようになっていますか。2つ目は、要介護1以下の軽度の高齢者について、福祉用具の貸与ができなくなったり、ホームヘルパーなどの利用時間や回数が減らさせるなど、利用制限が広がっていると言われておりますが、これについてどのようになっているかお伺いをいたします。さらに、この中で重要な役割を果たしていかなければならない地域包括支援センターの現状についても説明をお願いいたします。次に、町有地の未利用地の管理についてお伺いいたします。現在、未利用地の町有地はどのぐらいあるのか。坪数と面積、道路予定地は路線数と延長距離について説明をお願いいたします。さらに、これら用地の現状と管理はどのようになっているのか、今後の利用計画や整備計画について説明をお願いして、私の1回目の質問といたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。12番、谷口議員の一般質問にお答えをいたします。まず、介護保険についてのうち、1点目の介護報酬の改定に伴うケアプラン作成への影響についてであります。平成18年度からの介護認定審査の結果によって、要支援1から2、経過的要介護、要介護1から5のそれぞれの度合いにより介護報酬が変わり、また、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たりが受け持つ件数により報酬単位が設定されたことで、高い単位を得られる件数が39件以内となり、要支援者にあっては包括支援センターがケアプラン作成を行いますが、これを指定居宅介護支援事業所へ委託することが可能とされ、かつ受託分は担当件数としてカウントしないとされたところであります。したがいまして、事業所全体で介護支援専門員1人当たり40件以上受け持った場合には、その受け持ち件数のすべてについて介護報酬単位が下がることになるため、これらの実施については、本年10月1日から適用となりますが、町内4事業所においては、既存の契約件数の推移を見定めながら、介護支援専門員の募集を行ったり、内部職員の介護支援専門員資格取得を支援することによって、減収とならないための体制づくりに向けての努力が行われているところであります。これまでの認定者については、介護支援専門員との契約を交わし、必要なケアプランを作成した上で、介護サービスの利用が行われておりますが、10月以降も新規認定申請者において、介護支援専門員当たりの受け持ち件数の調整により引受先が窮屈になる懸念があります。これに対応するため、町においては、ケアプランの自己作成を希望する方々を支援する体制を整え、介護サービスの利用に結びつくよう万全を期してまいりたいと考えて、今定例会に関係する補正予算を提案させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、2点目の福祉用具の貸与及びホームヘルパーなどの利用に関する影響についての現状であります。お尋ねのこれからのサービスについても、本年4月から介護報酬の改定により変更が生じており、福祉用具の貸与に当たっては、要支援1から2及び要介護1について、自立支援に十分な効果を上げる観点から、例外となる方々を除いて、新規認定者は4月から、既に福祉用具貸与を受けている利用者は10月から、保険給付の対象としないこととされています。また、ホームヘルパーの利用に当たっては、まず要支援1から2の方々について、自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合について、月単位の定額報酬によりホームヘルパーが派遣されるものです。要介護については、身体介護・生活援助の区分を維持し、生活援助の長時間利用の適正化を図ることとされ、1時間以上30分を増すごとのヘルパー報酬加算が廃止されています。お尋ねの介護サービスについて、現在まで介護支援専門員から福祉用具関係で数件の問い合わせがありますが、個々の利用者の身体状況に応じて、利用基準を確認し合いながら調整を図っていただいているところであります。いずれにしましても、認定調査結果や主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議などを通じて、適切な判断が行われるよう取り進めてまいりますし、判断に至った理由についても、利用者へ丁寧に説明することとしているところであります。さらには、3点目の地域包括支援センターの現状であります。地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の3人の職員が互いに連携し合いながら、チームとして総合的に高齢者とその家族や、高齢者にかかわる介護支援専門員を支えることを目指して業務を行っており、その内容は、高齢者がこの町で生活するためのさまざまな相談・支援から、高齢者の人権を守るための成年後見制度の紹介、高齢者虐待、消費者被害への対応、また高齢者が要支援1から2に認定された場合の介護予防ケアプランの作成、そして地域の介護支援専門員が円滑に仕事ができるよう連携を大切にし支援に努めるなど、多岐にわたっています。包括支援センターは、開設以来、8月末までの総合相談については、対象者149人に対し、延べ577件の対応を行っており、その中には、高齢者虐待に関するケースが1人、消費者被害相談に関するケースも1人となっております。他の業務についても、新規介護・要支援認定の申請に伴う調査77件、サービス担当者会議開催24件、介護支援専門員支援連携会議は4回、要支援者に対する介護予防ケアプランの作成は26人、うち給付管理業務については延べ75件などとなっている状況にあります。また、包括支援センターの体制について、担当している保健師がこの9月末をもって退職希望にあることから、今年度後半の体制については、臨時職員の配置によって対応してまいりたいと考え、この部分についても今定例会に関係する補正予算を提案させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、未利用町有地の管理についてお答えいたします。現在、未利用地となっております普通財産町有地で、地上権、地役件、賃借権、鉱業権、その他これらに準ずる権利を付した普通財産2種以外の土地は、お手元に資料を配付しておりますが、宅地65筆、雑種地29筆、畑4筆、原野40筆、公衆用道路7筆、合計145筆、面積では142万4,463.65平方メートルであります。これらの用地の現状と管理でありますが、現状は、境界標が設置されていないところが多くあり、公有財産台帳、地籍測量図などによって管理している状況であります。今後の利用計画や整備計画でありますが、未用地は、行政目的に沿って使用されない土地で、利用計画も確定されていない土地であり、整備計画はありませんが、未利用地の有効な活用といたしましては、保有の是非を見きわめながら、処分可能な土地は売り払いをして収入の確保を図る考えであります。以上でございます。
質問 谷口弘
ただいま町長の方からご答弁をいただいたんですが、今回、介護保険の問題で言いますと、改正介護保険法の実施がさまざまな波紋を引き起こしているということがマスコミ等でもたびたび報道されていますし、テレビ等でもその重大性を特集番組まで組んで報道しているというのが現状ではないのかなというふうに考えます。今回は、特に軽度の支援を必要としているお年寄りの方々の問題を取り上げたわけでありますけれども、軽度の支援を必要とする人たちの問題は、ひょっとすると軽視をしがちな問題ではないのかなというふうに思うんです。そういう中で、これらのお年寄りの方々が安心して暮らせるような、そういう介護保。 、 、険でなければならないというふうに考えます そして せっかく制度としてありながらその制度を利用できない、そういう事態は何としても食いとめていかなければならないというふうに私は考えるわけであります。結果的に公的な介護を取り上げるようなことになっては困るなというふうに考えております。それで、今回、介護保険制度が変わりまして、介護度の低い人たちの介護報酬の問題がいろいろ問題になっておりますし、ケアプランの作成においても、これらの人たちを十分カバーするような体制が厚岸町としては万全なのかどうなのかということなんですよね。特に大都市においては、これら軽度の高齢者の方々のケアプラン作成を結果的には専門の方々が一定の人数を超えるとそれを拒否するとか、あるいは採算が合わないからそれは何とか自分の方では扱わないようにするというようなことに今なってきています。それで、今回の町長の答弁の中にもありましたけれども、結果的には自己責任でケアプランを作成しなければならないというようなことも出てきているようであります。この間、テレビを見ておりましたら、東京の方だったと思いますけれども、ある市では、自分で作成をしようとしましたら、用紙を14枚も持たされて、それをすべて完全に書き込むというようなことになると、とてもではないけれども素人では作成をすることはできないというような状況で、お手上げの状態になっているわけです。そういう実態は、厚岸町では今回の介護報酬の問題でケアプランの作成について体制はどうなっていくのか、事業所ごとあるいは地域包括支援センターの中でそれを十分カバーできるのか。それから、最後の方には、自分でプランを作成するようなことも支援するようなことを言っておられましたけれども、こういうことに対して本人の希望する介護サービスと実際にケアプランを作成する中でその辺の開き、余りにも大きな開きが出ないようにするにはどうしたらいいのか、これらについてもやはりきちんと見ていかなければならないのではないのかなというふうに思います。それから、今回、介護度が以前と変わりましたよね。そうすると、今まで介護を受けていた人が、ランクが1つ、2つと下がっていくという問題もどんどんこれから出ていくと思うんですけれども、よく言われているんですけれども、結果的にケアプラン作成のために介護専門員が訪問したり、あるいは高齢者の方々と実際にその状況を調査した、 、 、 、りするという場合があるわけですけれども そういう場合に 結構 お年寄りの方々は自分自身を、何といいますか、よく見せたいというか、そういうことがあって、実際にできないんだけれども、無理してできるような格好をしてみせるとか、そういうことによって実際介護度が下がってしまうと。だけれども、実際に本人に一つ一つの作業だとかいろんな自分の身の回りのことだとかやることができるのかと聞いてみると、それができないにもかかわらず、そういう人が来たときだけは張り切ってしまって、結果的に、介護度を引き下げてしまうというような実態もあるというふうに聞いていますけれどもこれらについてどういうふうに考えて進めているのかもお伺いしたいというふうに思います。そういうことでひとつよろしくお願いをいたします。それから、地域包括支援センターなんですが、何かスタートからなかなか大変だなというふうに、今の町長のご答弁を聞いていて思いました。実際にせっかくスタートしたんですけれども、早速そこに配置された人が退職をするというようなことが言われておりますけれども、これから特に地域包括支援センターの仕事が非常に大事になってくる中で、人員は本当にきちんと確保されていくのかどうなのか、あるいはお年寄りの方々のそういうサービスや自立に向けての対応ができるのかどうなのか、これらについて非常に疑問を持つわけですけれども、臨時職員ではなくてやはりきちんとした体制がとられていくのかどうなのか、実際にその中で担当される職員の対応が十分になっていくのかどうなのかもお伺いをしたいというふうに考えます。次に、町有地の問題であります。資料をいただいておりますけれども、宅地、雑種地、畑、原野、公衆用道路ということで、145筆に上る未利用の町有地があるというふうに、今、町長が説明されており、これらについては今後もほとんど利用する考えもなければ、今後どうするかという、言ってみれば、当てもないような土地ではないのかなというふうに考えます。私はここでお尋ねしたいんですけれども、実際に町有地でありながら町民が利用している土地はあるんです。実際には。ところが、道路かなと思ったら道路になっていないと。ところが、原課で聞いてみたら、公衆用道路という名前がついているということなんですよ。こういう土地は未利用地と言わないのかどうなのかということ。通り抜けもできなければ、途中に物置が建っていたり、町有地としての管理はどこからどこを線を引くのか、これをきちんとしていただかなければ困ると思います。そして、やはり行政というのは、町民にわかりやすくなっていなければならないと思うんですよね。それから、町民に不公平があってもならないと思うんですよ。地方自治体の仕事は、やはり町民の生命や財産を、安全を、そういうものをきちんと守っていくというのが本旨ですから、そういう立場に立って町有地がきちんと管理されている、また時代によってはそこまでいかなかったけれども、それを改めていくということをしていかなければ私はならないと思うんですよ。それをずっと放置しておいて、それが未利用地かと聞いてみると、それは未利用地と言わないんだということになると、私はちょっと困ると思うんですよね。私、ちょっと図面持っているんですけれども、港町に43番地の13の土地があるんですよ。そして、その土地は、これが図面なんですけれども、図面にはちゃんと載っているんです。載っているんですけれども、その間には物置があったりして、これは実際に通れない土地なんです。町民だれもここは道路だなんて思っている人、1人もいないんですよ。ところが、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで港町43番地13の計26.75平方メートルについて8,560円で貸しているんですよ。そして、地目は公衆用道路になっているんですよ。ところが、貸しているのは、この図面でいえば、この部分なんですよ。だけれどもこっちからはここまでは行けますけれども、この先はもう行けないんですよ。こういうのは未利用地と言わないんですか。一般的に町民は未利用地と言うと思うんですよ。行政用語をあれこれ言うんではなくて、やはり実際町が管理していながらその使用目的になっていない土地は、未利用地と考えていいのではないのかなというふうに私は思うんですけれども、こういう土地が町内に今どのくらいあるのか、今後これをどうしようとしているのか、それらについて明らかにしていただきたいと思います。
答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)
お答えをさせていただきます。介護保険関係でございますけれども、ケアプランを作成する体制、これにつきましては、6月末現在でございますが、経過的要介護から要介護5までの認定者461人いらっしゃるような状況でございまして、そのうち居宅利用者が323件でございます。この方々に。対しましてケアプランを作成していくというようなことになってくるわけでございますこれに対応できます介護支援専門員、町内では4つの事業所に11人が登録されて業務を行っている状況にございます。この方々がフル活動というようなことになりますと、39件という件数から考えますと429件までニーズにこたえられることになるわけなんですが、実際、それぞれの事業所の状況を見ますと、ほかの業務と兼務されておられる介護支援専門員もおられます。そこをとらえてみますと、現時点では295件の受け皿という状況でございます。なお、現在、介護支援専門員を募集している事業所もございます。その中で、応募がお1人来ているというような情報も聞いているところでございまして、プラス39件の契約可能な環境が整う。そういうことから考えますと、10月時点では334件までは応じられる環境になるのかなというふうに考えているところでございます。現在のところ、質問者のおっしゃられますようなケアプランをつくることができない、そういう状況については生じていない、そういう状況でございます。また、自己作成という部分でございますが、おっしゃられますとおり、やはり複雑な書類になっております。そういうことで、自分ではなかなかマスターすることは大変というような実態でございまして、私どもそういう状況については十分承知をしているところでございまして、自己作成の場合は、町の保健介護課の方でケアマネジャーの資格を持っているのがいますので、相当踏み込んだ支援をそういう部分を中心にしながら、相当丁寧な相談対応をしながら一緒につくるというようなことになっていかざるを得ないのではないかなと、そんなふうに考えております。そういう中で、本人の希望するサービスでございますが、作成の過程でしっかりと相談し合いながら、その方の介護度の状況によって利用できる限度額等々決まっておりますので、その範囲の中でいかに適切に使われるようにしていくか、そこら辺でもってしっかりとしたサービスをともにつくり上げていく、そういう方向で進めていきたいというふうに考えているところでございます。また、訪問調査等々で介護度が下がっていく傾向が出ないかというご心配でございます。この部分につきましては、本人からお話を聞く、それから本人の状態を見る、それだけではなくて、しっかりと家族の方からも状況をお聞きする、それから担当している介護支援専門員の方からも状況を補完的にお聞きをする、そういう中で総合的に判断をするようにしておりまして、そういう総合的な中から調査結果表をつくらせていただくというふうな対応をしております。その中で気づきました特記事項については、漏れなく記載をいたしまして、介護認定審査会の資料にしていただきますとともに、また主治医の方々からの意見書も直近の状、 。況が反映されるように しっかりと連携を取り合いながらお願いをして出していただく調査票と主治医意見書、この2つを審査会にお出しをして、そして特記事項とお医者さんの判断、こういうものを重視していただく中で介護度を決めていただくというようなことに特に注意を払っているところでございます。当初、この制度が4月からスタートするに当たりまして、要介護1から要支援に回る方々が6割程度出るのではないかというような予測をしておったんですが、厚岸町ではその比率が2割程度という状況になっているところでございます。また、包括支援センターの関係でございますが、臨時職員でない対応をというご意見でございます。実は、保健介護課で保健師2名、新たな採用をさせていただきました。その中で、募集に当たりましては大変応募状況が少ない。全国的に包括支援センターが立ち上がったというような特殊事情の中で、保健師の需要が相当数あるというようなことで大変厳しい状況でございます。それで、今年度後半につきましては、相談業務に経験のある看護師さん、あるいは町の中にいらっしゃる保健師さん、こういうところを発掘できないかということで努力をしながら、新年度には新卒あるいは新規採用というようなところで募集を行いながら、現体制が維持できるような、そういう状況をつくってまいりたいと考えております。
答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)
私の方からは町有財産の土地の関係についてご回答申し上げます。まず、港町の43番13の土地の件でございますが、ここは公衆用道路という地目となってございまして、この公衆用道路敷地に車庫や倉庫が建てられております。塀の一部も入っている可能性がございます。このため、ここの通りについては通り抜けができるはずの道路が行きどまりとなっている状況でございます。住民の方からもこうした話がございまして、道路敷地を確定するため調査を行ったわけでございますが、付近に用地が重複しているところがございまして、ここの地区につきましては、地図・地籍訂正が必要となるものでございます。道路敷地を確定するに当たり、隣接者の同意を得られるには、地図・地籍訂正の作業が先に必要となってくると考えております。この作業を終えてから、道路用地を確定し、支障物件について所有者に撤去の申し入れをして正常な状態に回復したいと考えてございます。それから、ここの土地の貸し付けのことを言われましたけれども、公衆用道路の貸し付けにつきましては、個人が使用する場合は、公衆用道路、ここは行政財産となっておりまして、使用期間として1年以内としてございます。1年ごとの更新というスタイルで行っていくものでございまして、1年以内であれば、その状況を見て、支障がなければ貸し付けをすると。ただ、こういった道路形態として使われている状態であれば、その状況を見て、貸し付けはできないといったことも当然出てくるわけでございます。それから、町有地全体、このような土地はどのくらいあるのかということでございますが、現在、すべてそういう土地がどのくらいあるのかというのは確認はできてはございません。それで、町有地を監視するということからは、道路パトロールの見回りで監視をしているところでございますが、町が所有する土地、普通財産とする土地は724筆。このうち先ほどの資料に示しておりますけれども、未利用地となっているところが145筆あるわけでございまして、常時この状態を監視するというのは非常に難しい状況でございます。不法物等に気がつかない場合もございまして、地域の方からの通報や道路工事を行うときに初めてわかるといったこともございます。町有地を無断で占有している方につきましては、原則撤去をしていただかなければならないと考えてはおりますが、大抵の方は自分の土地と勘違いをして物件を置いているのが現状でございます。これは土地の境界が合わないといったことが要因となっている場合が多くございまして、このため町有地に入っているのかは明らかであると判断はされますけれども、どこまで入っているのかを明確にするには、地域一帯の地図・地籍訂正を行わなければ確定できないといったところがあるわけでございます。こうした境界の合わないところは、町内に数多くございまして、私どもも担当者としても難儀しているところでございます。地図・地籍訂正はその地域の方の同意が必要でございます。なかなかスムーズにいかないものもありまして、時間もかかるわけでございます。場合によっては話がまとまらないといったこともございます。土地の境界が明確なところはそのままにしておくということにはなりませんので、不法に占用されている方へ撤去の申し入れをしてまいりたいと思います。しかし、境界が合わないといったところにつきましては、地域の方と話し合いを持ち、問題を整理しながら適正な財産管理を行えるよう順次改善を図ってまいりたいと思いますので、ご理解を願います。
質問 谷口弘
介護保険の問題については、やはり特に介護度の低い人たちの問題、今回は取り上げたんですけれども、せっかく制度としてありながら、その制度が十分活用できないと、せっかく保険もかけているのに、それがいざ自分がそういう立場に立ったときに、この制度を活用できないというのではやはり困ると思うので、これについては今後も万全な体制でいっていただきたい。今の説明を聞いておりますと、何とかケアプラン等の作成については対応できるのかなというふうに思いますけれども、これだって非常に業者によっては偏っているという説明でありますし、あるいはどういう状況が今後生まれてくるかわかりませんので、絶えず町の地域包括支援センターとの絡みも十分していただきながら、1人の落ちこぼれもないというような体制で進めていっていただきたいというふうに思います。それから、町有地というか、あるいは専門用語というか、そういう言葉というのは町民にはこれでいいのかなというふうに思うんですけれども、公衆用道路ですから、やはり道路としての機能を発揮しないと困るわけですよね。そうすると、あの地域の現状からすると、それで何十年もやってきているんですから、それはそれでいいとしても、例えば状況が変わることによってその土地の使用目的も変わってくるわけですよね。そう、 。 、いうものに絶えず合わせていくというのが 行政の仕事ではないのかなと そのときに行ってみたら、実際はどうにもならなかったということでは困ると思うんですよね。その一帯に土地を持っている人たちに不公平感がなく、不公平な扱いを受けることなく、その土地の有効活用ができるようなことを行政として責任を持たなければならないと思うんです。そのあたりについて、先ほど説明されておりましたけれども、今度、これらの調査は速やかにどのように行っていくのか、それらについて明確になっていくのか、いつごろをめどにこれは進めていこうとしているのか。さらに、このような土地が、今、課長の説明ではもう町内あちこちにあるんだというお話ですけれども、実際それらについてもやはり現況をきちんと把握していくことが大事ではないのかなと。問題が起きるたびにそこをやっていくんではなくて、問題のあるところはどこなのか、どこどことどこなのか、それを早急に調査しなければならないのではないのかなというふうに思うんですけれども、それらについてもう一度ご答弁をお願いいたします。
答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)
介護保険について再度お答え申し上げたいと存じます。介護度の低い方が制度活用できないような状況では困るというお尋ねでございます。福祉用具関係でございますと、必要とする状態の方々についてはきちんと使っていただく、そういうような基準につきましても厚生労働省の方からこの8月に入ってきているところでございます。そういうものも活用しながら、必要とする該当者に当てはまる場合には新規希望にも対応できるというふうに思いますし、また引き続き使うというようなこともできるのではないのかなというふうに考えております。、 、介護支援専門員等々のご相談 そういうものにしっかりと対応させていただきながら適切な運用が図られるように目配りをしてまいりたいというふうに考えております。また、介護支援専門員の業者によります偏り、こういうようなご心配でございましたけれども、事業所ごとにそれぞれの事情がございますけれども、総体といたしまして、それぞれの事業所におきましてもそれぞれ努力をいただいている状況でございまして、介護支援専門員を募集されるとか、あるいは内部の職員でほかの業種につかれている方について、資格を取得していただく方々の支援というようなことで動かれている、そういう状況もお聞きをしているところでございます。それぞれの事業所、それから介護支援専門員との連携の中でしっかりと状況を把握しながら、十分に状況に見合った動きとそれから目配り、そういうことで利用者が不便を生ずることがないように心を砕いてまいりたいというふうに考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)
港町の土地の問題について、公衆用道路の敷地についてまず回答を申し上げます。ここの土地の具体的な用地の確定的なものでございますが、今現在この辺のすぐ近接した土地で土地のちょっと問題が発生しておりまして、まずそれがおおむね9月ぐらい。 、には解決が済むだろうというふうに私どもも判断をしております それが終わってから今度は地域の皆様を集めまして、まず協議をしたいと。それは土地が合わないところなものですから、皆さん集まってもらって、土地の境界を合わせるためや地図・地籍訂正の作業を行うためのまず打ち合わせに入っていきたいと思います。、 、 、その作業は スムーズに終われば それほど時間はかからないことなんですけれどもやはり個人個人の土地の地籍等が変わりますので、その辺は話し合うことの中でどのように進むか、それは今後の状況を見なければどのくらいかかるかというのはちょっと判断はできないですけれども、9月末には地域の方に集まっていただきまして、お話をもって作業に入りたいと考えてございます。それから、このような土地の公衆用道路のところの問題を現状把握していく必要があるのではないかということでございます。まさしく質問者のおっしゃるとおりであると思います。しかしながら、この町有地、先ほど申しましたけれども、かなりの数がございまして、そしてこういった土地が合わないというところがほとんどでございます。ですから、なかなかすぐに対応するというのは時間がかかるものですから、難しい状況ではございますが、できる限り対処をしていきたいと思いますので、ご理解を願いたいと思います。以上でございます。