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厚岸町議会 平成17年第2回定例会 2005年6月28日

(1)若狹町政2期目の町政執行の抱負について/(2)教育基本法について/(3)国民保護法について/(4)介護保険法の見直しについて

2005年6月28日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「若狹町政2期目の町政執行の抱負について」「教育基本法について」「国民保護法について」「介護保険法の見直しについて」について質問し、町長 若狹、教育長 富澤、総務課長 田辺、保健介護課長 豊原が答弁しました。

質問者
田宮勤司 議員
答弁者
町長 若狹、教育長 富澤、総務課長 田辺、保健介護課長 豊原

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 田宮勤司

第2回定例会に当たりまして、ご通告を申し上げた4項目について質問をいたします。最初に、若狹町政2期目の出発点に当たって、これからの町政執行に当たり町長の抱負についてお聞かせいただきたいのであります。第2点目は、教育基本法について憲法とあわせて改正しようとする動きが進んでいるようでありますが、このことについてどのようにお考えか伺いたいのであります。第3点は、昨年6月に成立した国民保護法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、長い題目になりますが、そういう国民保護法による必要な条例の制定が市町村に求められているようでありますが、町の対応についてお伺いをいたします。最後に、介護保険法の見直しが行われ、10月1日から実施されるようでありますが、現行法と比較してどのようになるのかお答えをいただきたいのであります。家事援助がなくなり、新しい予防給付の導入が行われると聞いております。また、居住費や食費、いわゆるホテルコストの施設入所者から全額徴収されることになるようでありますが、それによって利用者の負担がどのようになるのか、お伺いをしたいわけであります。次に、特別養護老人ホームの待機者は今度の改正によって解消されるのかどうか、この点についてもお伺いをいたします。次に、保険料負担者の年齢の引き下げがいわれておりますが、この点についてもどのようになる見通しか、お聞かせをいただきたいのであります。最後に、地域包括支援センターの設置が必要になるようでありますが、その具体化についてお伺いをいたします。以上、一般質問の第1回目の質問といたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

14番、田宮議員のご質問にお答えをいたします。まず、若狹町政2期目の出発に当たっての町政執行方針についてでありますが、2期目に臨む基本的な考え方につきましては、本定例会冒頭のあいさつの中で、10の項目にわたり抱負として明らかにしたところであり、これにつけ加えることはございません。また、選挙公約の内容にかかわる具体的な政策につきましても、昨日、3番、南谷議員の一般質問に対しお答えしたところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。質問の教育基本法については、教育長より答弁があります。次に、3点目の昨年6月に成立した国民保護法により、必要な条例の制定が求められるようであるが、町の対応についての質問にお答えいたします。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法は、昨年6月18日に公布され、同年9月17日から施行されたところであります。国民保護法は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法の第22条の規定に基づき制定されたものであり、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民の生活及び経済に与える影響が最小となるようにするため、避難、救援及び被害の最小化という3つの柱に基づいて、国・都道府県・市町村などの役割を定めているものであります。この国民保護法に基づいて国は基本指針を定め、都道府県及び市町村は国民の保護に関する計画を作成することとなりますが、国は市町村が策定する国民保護計画の作成に当たり、平成17年度を目途にモデル計画を作成することとしております。なお、市町村の国民保護計画の作成時期については平成18年度となっています。また、市町村はこの計画の作成に当たり、広く住民の意見を求め、この計画を円滑に作成し、総合的に推進するため、協議会の設置に関する事項について、条例を設けることになっているほか、武力攻撃事態等が発生した場合に、国からの通知を受けて設置す、ることとなる対策本部に関する事項についても、同様に条例を設けることとなっており本年度末までにこの2つの条例の制定について提案をする予定でおります。次に、介護保険法の見直しが行われるが、現行法と比較してどのようになるのかとのご質問であります。ご承知のとおり、介護保険法改正法案は、6月22日に参議院本会議において可決成立したところであり、実施すべき多くの部分については省令事項及び告示事項として後日示される予定にあることから、いまだ詳細不明な点が多々あり、改正事項にかかわる厚岸町における事業の具体化はこれからであります。1点目の新予防給付の導入についてお尋ねでありますが、介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底しようとの観点から、予防重視型の新たな予防給付事業と地域支援事業を創設し、来年度4月1日から実施することとされております。新予防給付は、現行の要支援、要介護1に相当する軽度者のうち、新たに要支援1及び要支援2に認定された方にサービスを提供するものです。事業内容は、既存のサービス及び新たなサービスを総合的に組み直して実施する方向で、国において検討されています。また、新たなサービスについては、効果の継承のため市町村モデル事業として筋力向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防及びフットケアのそれぞれの事業が全国で実施されており、その評価を踏まえて本年秋ごろに詳細が明らかになる予定であります。また、地域支援事業の創設については、要支援、要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業を新たに制度に位置づけ、転倒防止トレーニングや栄養指導等のメニューが検討され、その事業内容やサービス提供の上下利用料等が政令で定められる予定にあります。厚岸町としては、その内容が明らかになり次第、事業の具体化を図りたいと考えております。2点目の居住費、食費の施設入所者からの全額徴収で、利用者負担がどのようになるのかとのお尋ねであります。本年10月1日からの実施が予定されているところでありますが、具体的数字については、省令での告示事項となっておりますことから、厚生労働省の試算による通知以外いまだ把握していない状況にあります。特別養護老人ホームでの居室、従来型多床室の場合、月々の利用者負担額は第1段階では影響がなく2万5,000円、新第2段階では、3,000円の減少で3万7,000円、新第3段階では、1万5,000円の増加で5万5,000円、新第4段階以上では、3万1,000円の増加で8万7,000円となることが見込まれています。低所得者対策として負担上限を設け、補足的給付を行う水準は、居住費については、負担の上限を月額1万円に、食費は4万8,000円に設定するとの情報でしたが、国会審議の過程で、平成16年9月時点での介護事業経営実態結果を集計しているところであるとのことで、より直近のデータを用いたいとの意向が示されています。町としては、新たな情報を得ながら具体的な負担額を検討し、施設と利用者との契約変更の際には、今回の制度見直しの趣旨や内容が十分理解されるよう周知に努めてまいります。3点目の特養ホーム待機者は解消されるのかについてのお尋ねでありますが、6月1日現在、管内特別養護老人ホームの入所申込者は77人となっており、その内訳といたしましては、他の介護保険施設に入所中の方が18人、医療機関に入院中の方が8人、その他施設15人となっており、残りの36人については在宅で生活をしております。今後の介護保険事業におけるサービス料の見込みにおいては、予防給付の効果を見込んだ10年後の高齢者介護の姿を念頭にシミュレーションを行うこととされており、要介護2から5の認定者数に対する介護保険3施設及び介護専用の居住系サービスの利用者割合を、現行の41%から新しい参酌標準では37%以下とすることを目標とする旨の情報が入っており、新たな施設の建設がこれまで以上に困難になることが予測されております。今年度に作成する予定の厚岸町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画で、地域密着型サービスがどこまで展開可能なのか、新しい参酌標準との整合性等慎重に調査検討させていただきながら、結論を得てまいりたいと存じますが、以上の状況から、待機者の解消は非常に難しいものがあります。4点目の保険料負担年齢の引き下げについてのお尋ねでありますが、現行制度では40歳以上の方々に保険料を負担いただいておりますが、保険料負担者の範囲の拡大につい、ては、改正法律の附則において、社会保障制度全般の一体的な見直しとあわせて検討しその結果に基づき、平成21年度をめどに所要の措置を講ずることとされ、国会審議の中で平成18年度末までに結論を得られるよう、法律の成立もできるだけ速やかに議論を開始し、来年度夏までには中間報告を行うよう努めたいとの方向が示されております。最後に、5点目の地域包括支援センターの設置が必要になるが、その詳細についてのお尋ねでありますが、介護保険法第115条の39の規定による地域包括支援センターは、公正中立の立場から地域支援事業を実施することを目的とし、1、地域における総合相談支援、2、介護予防マネジメント、3、包括的継続的マネジメントを担う中核機関として社会福祉士、保健師、また、相談経験のある介護士、主任介護支援専門員の3職種、3名が専任で担当する総合的な相談窓口として創設されるものであります。現在、設置しております在宅介護支援センターについては、これまで在宅介護及びその他高齢者福祉制度全般の総合相談を行ってまいりましたが、今後も一般的な高齢者福祉に関する総合相談施設として、老人福祉法上の位置づけは残るものであります。しかしながら、これまで維持されてきた運営にかかわる補助制度は、平成17年度で終了するとの情報を得ております。1点目で申し上げました予防給付事業と地域支援事業を来年度4月1日以降実施する必要から、地域包括支援センターの設置については、直営か、委託か、町単独設置か、、近隣町村との共同設置かなど、幅広い選択肢の中から本年度中に結論を得ることとして今後検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)

おはようございます。私の方からは、2点目、教育基本法についてお答えいたします。教育基本法は、昭和22年に日本の教育の理念と基本原則を確立するために制定された法律で、学校教育法や社会教育法などすべての教育法規の根本をなしております。制定から半世紀以上が経過した今日、社会状況が大きく変化する中で、いじめ、不登校、青少年の凶悪犯罪など教育をめぐるさまざまな問題が生じております。こうした状況を踏まえた文部科学大臣の諮問を受け、中央教育審議会では、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方について審議し、平成15年3月に答申をまとめました。その内容を見ますと、現行教育基本法の個人の尊厳、人格の完成、平和的な国家及び社会の形成者などの普遍的な理念や原則は大切にしながら、21世紀を切り開く心豊かでたくましい日本人の形成を目指す観点から、教育の理念に公共の精神、郷土や国を愛する心、家庭の教育力の回復、学校、家庭、地域社会の連携協力など、6項目に及ぶ理念や原則を明示しております。この答申の内容につきましては、賛否双方の意見がマスコミ等で取り上げられているところであります。教育委員会といたしましては、教育基本法をめぐる今後の動向に注視しながらも、地方教育行政を預かる立場として、現行教育基本法の理念はもとより、行政執行にかかわる各種法令等を尊重する立場を堅持し、従来同様厚岸町の教育行政執行方針に基づき、学校、家庭、地域が連携し、確かな学力と豊かな心の育成を重視した魅力ある教育の推進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 田宮勤司

1回目のご答弁をいただきました。2回目の質問を申し上げたいというふうに思います。国民保護法については、先ほどご答弁にありましたように、2つの条例について本年度末までに提案をする予定というふうにお伺いをいたしました。これはそうしますと、次年度の3月の議会に条例として提案をなさるのかどうかということについてお伺いをしたいということであります。次に、介護保険の見直しの問題でありますが、10月1日から見直しが実施をされるということであります。そういうことで、もう少し具体的にお答えいただきたいのは、最初に申し上げたように、居住費や食費、これが保険の給付から外されて利用者の負担とこういうことに切りかわるわけでありますが、具体的に幾らになるのか、その数字についてもお答えをいただきたい。このことが利用者の利用を非常にしにくくなる、利用しづらくなる、そういうことになって、本来利用してもらわなければならない人が利用できない、こういうことにならないのかどうか、その辺についてもう少し具体的にお答えをいただきたい。それから、特養ホームの待機者の問題でありますが、以前に比べると幾らか待機者が減ったのではないかなというふうに思いますが、しかし、相変わらず33名ですか、待機者がおられるわけです。これは町だけでどうにかということにはならない、国の補助の問題もありますから、国が基準を変えてもっと入りやすいようにするという方策がとられないと、町だけでは簡単に「はい、そうです」ということにはならないと思うんですが、この辺について国に強く要望をしていただかないと、せっかく介護保険料を払って本来は利用でき得る施設に入所できないと、こういうことは私は許されないと思うんです。そういうことで、町が国に対しても強く待機者の解消について申し上げるべきではないのかというふうに思うわけであります。それから、保険料の負担年齢の引き下げについては、これは私は若干は介護保険に係る費用の足しになるとは思いますけれども、今の若い人たちの雇用の状況やあるいは収入の状況などからいきますと、逆に滞納をふやす、そういうふうなことになるのではないかと思いますが、その辺いかがでございましょうか。あと、教育基本法についてでありますけれども、これは1回目で申し上げたように、憲法を改正することとあわせて教育基本法を変えようと、そういう動きがあるわけであります。憲法の改正というのは9条を変えるということでありますから、戦争をする国に変えてしまう。それと一体になってこの教育基本法を変えるということは、国の施策について物を言えなくするというふうなことになるのではないかというふうに考えますが、その辺についてお答えをいただきたいのであります。

答弁 総務課長 田辺(総務課長は2008年3月まで)

私の方からは、国民保護法に関してご答弁申し上げたいと思います。条例の制定の時期でございますけれども、この条例制定時期につきましては、今年度中つまり来年3月末までに条例の制定を図るという内容のものでございます。これにつきましては、法律に基づきまして、来年度中に市町村の国民保護計画、これの策定をしなければならない。そのためにその市町村のその計画を審議いただく組織、つまり市町村の協議会、これを設けなければならない。こういうようなことから、本年度中にこの条例の制定を図りたいというものでございますので、ご理解いただきたい。

答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)

介護保険の関係でご質問ございました3点につきまして、お答えをさせていただきたいと存じます。1つ目は、10月1日から実施予定ということになっております居住費、食費の利用者負担の関係でございます。具体的に幾らになっていくのかというようなことでございますけれども、第1回目の答弁でお答え申し上げましたとおり、まだ国の方で具体的な状況等々、きちんと私どもに示されていないというような状況がございます。その中で、これまで国の方でシミュレーションとして出されております内容、その状況でもって今般一般質問の資料としまして、お手元にお示ししてございますけれども、私ども現在これがつかまえている段階でございまして、今後、いろいろと7月に国の方で指針が発表されるようでございます。その中でいろいろなことが出てきまして、それに伴って私どもの計算がスタートできるようになるかなというふうに考えております。お手元の資料でご説明申し上げますけれども、現行の保険料段階、第1段階で見ますと、1割負担1万5,000円、これについては変わらず。食事代につきまして、1万円が1万円ということで、厚労省の試算では横ばいであろうというふうに出ております。それから、第2段階につきましては、今回この第2段階、1割負担が2万5,000円、それから食事代1万5,000円、合計しまして4万円という数字が試算されておりますけれども、新第2段階では、現在の第2段階が新第2段階、新第3段階の2つに分かれる予定でございます。年金80万円以下が新第2段階になる予定でございますけれども、これでは1割負担が1万5,000円、居住費が1万円、食事代が1万2,000円ということで、トータルで3万7,000円になる予定でございます。これによりますと、現在よりもこの層につきましては、3,000円の負担減になる、こういう状況でございます。一方、新第3段階でございますが、年金80万円を超えまして266万円以下の層でございますが、これが1割負担で2万5,000円になりまして、居住費が1万円発生してまいります。食事代につきましては2万円に上昇するということで、合計5万5,000円になる予定でございまして、1月1万5,000円の増加が見込まれているところでございます。第3段階以降につきましては、それぞれ新第4段階、新第5段階、第6段階、第7段階で、負担いただく数字は同じ状況が試算されておりますけれども、第3段階で1割負担が3万円、食事代が2万6,000円で、5万6,000円の負担という状況でございます。これが新第4段階では、1割負担が2万9,000円、居住費が1万円、食事代が4万8,000円と試算されております。合計しますと8万7,000円、差を見てみますと、3万1,000円の増加というようなことが見込まれているところでございます。厚岸町におきまして、この数字がどのようになるのかということでございますが、ほぼこの水準でいくのかなという予測はしているところでございますけれども、具体的なシミュレーション、これからの段階でございますので、明らかになった時点で機会をとらまえまして、ご報告申し上げるようにいたしたいというふうに考えているところでございます。それから、特養ホームの自宅待機者の関係でございます。第1回目のご答弁で申し上げましたとおり、36名の方が自宅で待機をされている状況でございます。この方々、介護度の状況で見ますと、要介護1から5まで、それぞれすべての介護度に分布をされているわけでございます。しかしながら、現在入居待ちとい、うような状況で、優先的に入居できる条件を見ますと、どうしましても介護度の高い方介護度の5、介護度の4の方、そして、介護する方のいらっしゃらない、そういう方々が優先されるというようなことになってございまして、介護度が低い方についてはなかなか順番が回らない、そのような現状でございます。このような状況は厚岸ばかりではございませんで、管内的にも同様の状況がございますし、全国的にも同じような状況が報道されているところでございます。これらにつきまして、やはり国の参酌標準といいますか、そういうものと国の財政事情、この2つが相まって地方の私ども厚岸町で行政を展開する中で、なかなか思うように施策を展開できない、そういうような状況にあるわけでございまして、1町だけが声を上げるというようなことでは弱いところもございます。管内的にも町村会等々、それから全道で見ますと全道町村会、そういういろいろな団体と連携をとりながら、地方の声を国に届けるというような方向で進めていかなければならないかなというふうに考えているところでございます。それから、保険料の負担年齢の問題でございます。現在、40歳以上ご負担いただいているところでございますけれども、これを30歳にするのかあるいは20歳からご負担いただくのか、そこら辺の結論につきましては、来年度いっぱいで方向が見えるように考えられますが、この実施ということになりますと、次の第4期介護保険実施期間の中で具体化されるものというふうに考えております。ご指摘のございました若年層の雇用、収入の状況に照らし合わせてどうなのかというようなご心配でございますけれども、介護保険料につきましては、若年層につきましては、それぞれの職場を通じましての社会保険制度、それから、厚岸町内であれば国民健康保険制度の中で計算をし、納めていただくようなシステムになっていくのかなというふうに考えておりますが、ご存じのとおり、収納率につきましては、やはり厳しい状況が見受けられております。それが若年層が加わることによりまして、どういう結果になるのか、かなり厳しいものがあるのかなというふうに心配をしているところでございま、す。ただ具体的にならない部分もまだまだございますので、そこら辺情報収集しながら今後において判断をしていくようなことで、対応させていただければというふうに考えているところでございます。

答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)

教育基本法のご質問でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、教育基本法の改正問題につきましては、世論でいろいろと賛否両論交わされているところでございます。国の施策に対して、ものを言いづらくなるようなことはないのかというようなご質問でございますけれども、直接このことについては、申し上げる立場ではないのかなというふうに考えますけれども、ただ55年という歳月がたっているという事実もございます。その中で条文にあるとおり、教育基本法は日本国憲法と非常に密接につながるものではないかというふうに基本的には考えております。ただどのような金科玉条であれ、議論することがまず一つ民主主義としての原則であろうというふうに考えますし、その中で私ども地方教育行政を預かる身としても、今後の動向を注視してまいりたいとかように考えております。

再々質問 田宮勤司

3回目の質問ですから。国民保護法については、戦争前提にしてつくられる法律なんです。この保護計画をそれぞれの市町村が立てなければならないということになってきているわけであります。そこで、内容について、条例をおつくりになるわけですから、町民の皆さんによくわかるように、さらには、広く十分な意見も酌み取られて進められるようにお願いしたいと思うんですが、いかがでありましょうか。それから、介護保険のこの8万7,000円の問題でありますけれども、この8万7,000円以下の年金収入しかないという方がおられるのではないでしょうか。その辺はいかがですか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私から国民保護法について答弁をさせていただきます。厚岸町の町長として、地方自治や住民生活を守るための先頭に立って行動しなければならないことは当然であります。今ご指摘ございましたとおり、情報の公開等を含めて住民に不安がないように周知をしなければならない、そういうふうに考えておりますので、平成18年度の市町村の国民保護計画の作成時期に当たりましても、町長としても万全を対しながら町民の安全、そしてまた、生命の安全を講じてまいりたいと、そういうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)

お答えいたします。低所得者の皆さんへの配慮というようなことになろうかと存じます。この部分につきましては、私どもも注意をしているところでございまして、厚生労働省の方でこの部分に対します一定の施策を考えているようでございます。上限を設けまして、その上限を超える部分については保険給付でもって対応するというような制度も導入されるようで、ございまして、そこら辺の状況を十分私ども把握をいたしまして、10月1日からの負担そういう形を求める段階では、きちんとそこら辺のこともご説明を申し上げ、できる限り安心していただけるような形にもっていきたいものだというふうに考えているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。

出典:厚岸町議会 平成17年第2回定例会 2005年6月28日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる