みんなの議会

厚岸町議会 平成14年第4回定例会 2002年12月12日

(1)乳幼児医療費の助成について/(2)児童扶養手当について/(3)介護保険事業計画の見直しについて/(4)障害者福祉支援費制度について

2002年12月12日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「乳幼児医療費の助成について」「児童扶養手当について」「介護保険事業計画の見直しについて」「障害者福祉支援費制度について」について質問し、町長、町民課長が答弁しました。

質問者
田宮勤司 議員
答弁者
町長、町民課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 3番

第4回定例会に当たりまして、4項目について一般質問をさせていただきます。一つは、乳幼児医療費の助成についてであります。国は10月から医療保険の改正をやりまして、3歳未満児の負担が3割から2割に引き下げられました。それに伴って3歳未満児の道と市町村の負担割合も3割から2割に引き下げられる、こういうことになるわけでありますが、それに伴う町の負担軽減分についてお尋ねをいたします。次に、管内市町村の助成の状況と乳幼児1人当たりの負担支出、これは助成額についてお尋ねをいたします。次に、町の乳幼児医療費の助成に関する条例、これに附則がございます。平成13年3月13日の条例11号で、このとき6歳未満まで拡大をされましたけれども、経過措置として、平成13年4月1日以前に出生の者は、なお従前の例によるということで、6歳未満の拡大ではなくて3歳未満に据え置かれるという経過措置がとられておりますが、これについてはぜひ見直しを図っていただきたいということであります。2つ目は、児童扶養手当であります。この児童扶養手当は4年前の所得制限の強化によって、一部に支給打ち切りが出ました。また、今年の8月からの減額措置が行われまして、それに伴って児童扶養手当が受けられなくなった、そういう人たちの推移をお知らせいただきたいのであります。さらに、これは今回の母子寡婦福祉法等の改正によるものでありますが、この内容とその影響についてお尋ねをいたします。次に、介護保険事業計画の見直しに当たって、次の点についてお尋ねをいたします。保険料や利用料等の負担軽減措置がとられておりますが、それを堅持すると同時に、一層拡充をしていただきたいというお願いであります。2つ目は、今論議になっておりましたが、急増する特別養護老人ホームへの入所待機者への対応について、私としてもお伺いをしたいということであります。次に、要介護認定者数とサービス受給者数の差について、その原因と対応についてお尋ねをいたします。この問題の最後は、ホームヘルパーの労働条件の改善についてであります。最後は、障害者福祉支援費制度についてでありますが、既に10月1日から申請受け付けが開始されております。厚岸町はどうなっているかお尋ねをするわけでありますが、さらに、平成15年4月1日からの運用開始となるわけでありますが、厚岸町の現状はどうなっているかご説明をいただきたい。以上が第1回目の質問であります。

答弁 町長

3番、田宮議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず、乳幼児医療費の助成についてでございますが、資料の配付をさせていただきましたので、ご参照をいただきたいと存じます。最初に、国の10月からの医療保険法等の一部改正で、3歳未満児の医療費負担割合が3割から2割に引き下げられたことに伴う負担軽減分は幾らかということでございますが、10月1日以降の乳幼児医療費の請求につきましては、現時点では11月分の請求が全部届いておりませんことから、お答えする実績が10月分1カ月となりますことをご承知願いたいと存じます。資料では、試算1の部分が10月実績分から拾った数字でございます。10月分の乳幼児医療費助成の総額は、③の欄、 101万 3,737万円で、3歳未満の助成額、ここが2割負担となった部分でありますが、④の欄の57万 3,534円でございます。3割から2割に引き下げられたことによる1割分の金額はと申しますと、この④の欄の100 の2分の1となりますことから、⑤の欄の28万 6,767円が引き下げの影響額となります。この額に対して町が助成する負担割合は30分の13でありますので、町が負担する助成額としては、⑧の欄の12万 4,265円が軽減になるという内容でございます。このデータをもとに年間当たりの影響額を推計したものが右隣の推計計算式でございます。推計結果は、1割引き下げ分の影響額は、Aの欄の 344万 1,204円、町の負担軽減となる金額は71万 9,312円と推計したところでございます。試算には、平成13年10月の実績をもとに推計したものでございますが、こちらは1割引き下げ分の影響額が 384万 1,860円、町の負担軽減となる金額は75万 8,182円となります。2つの試算をお示ししましたのは、医療費でありますだけに、1つのデータだけでは平均的な推計値を判断いただけないということでありまして、13年度は、3歳以上の入院が多かったため高目の医療費がかかっている状況でございます。次に、管内市町村の助成の状況であります。資料の2枚目でございますが、釧路管内は、鶴居村、音別町を除いて助成対象年齢は6歳未満となっております。各市町村における実施日及び実施時の適用年齢は記載のとおりでございますので、参照を願います。初診時に自己負担となる初診時一部負担金は、厚岸町を含め4町が町村で助成しております。給付方法の現物給付は、厚岸町を含め6市町が実施しております。1人当たり助成額は、平成13年度実績でございますが、厚岸町は3万 8,721円で、釧路管内で5番目、釧路市、釧路町、音別町で高額な助成額が見られます。右端の所得制限の有無についてでありますが、平成13年度から北海道が導入したものでございまして、釧路市、弟子屈町、阿寒町、白糠町で所得制限が導入され、厚岸町を含む6町村が所得の制限はしておりません。次に、厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例の附則に規定しております、経過措置の見直しを図られたいとのご意見でございますが、この条例は平成13年3月の定例会におきまして、乳幼児の通院にかかわる医療費の助成対象年齢を4歳未満から6歳未満に改正する内容で、平成13年4月1日から施行することで議決をいただいたものでございますが、経過措置として、平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児についてはなお従前の例による、すなわち改正後の年齢拡大の対象者は平成13年4月1日以降に生まれた乳幼児とする内容でございました。折しも平成13年度においては、北海道の医療制度見直しのときでありまして、乳幼児医療費助成制度におきましても、所得制限の導入と相まって通院の助成対象年齢を2歳未満から3歳未満に引き上げるという見直しの時期でありました。前年の平成12年度においては、医療費にかかわる北海道と町の負担割合が3分の2から2分の1に5年間で随時引き下げることになっておりましたことから、平成13年度の条例見直しに当たっては、町の助成財源の事情も含め検討したものでございます。結論としては、少子時代に対応して、所得制限を導入しない、初診時一部負担の助成を廃止しないことを基本に、こうした町独自の施策による負担増の財源確保も含め、対象年齢の引き上げについては、平成13年4月1日の施行日前に生まれた方については、従前の助成内容で理解していただこう、施行日以降に生まれた方から改正後の条例を適用させていただこうという内容で条例提案をさせていただき、議決をいただいたものでございます。質問者からは、経過措置の見直しを図るべきとのご意見をいただきましたが、条例改正施行後1年8カ月が経過をしており、見直しによって新たな不均衡が発生することになりますことから、経過措置の見直しについては検討しないことをご理解いただきたいと存じます。次に、2点目の児童扶養手当についてのお尋ねでございますが、まず、4年前の所得制限の強化による支給打ち切りや今年8月からの減額措置などに伴う受給者の推移についてのお尋ねでありますが、母子家庭等を経済的に支援する児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、離婚、死別などで生計を異にする18歳未満で高校卒業までの児童に対して一定の所得制限のもとで支給される手当でありまして、当町におきましては、12月1日現在で 108名の方が受給されております。お尋ねの平成10年度の改正につきましては、一部支給対象者のみの支給基準の見直しだったことから、結果として、当町におきましては大きな影響はありませんでした。しかし、今回の法改正につきましては、全部支給対象者の所得基準が大きく引き上げられたことに伴い、受給者 103名のうち現況届未定者2名を除き、それまで全支給の対象になっていた受給者は82名が24名減の58名になりました。一方、一部支給者は、所得基準の拡大に伴い、10名が30名に増加し、支給停止者は11名から8名となり、3名減となりました。今回の制度改正で、当町の受給者全体の影響額は、一部で制度の拡大があったものの、約 250万円となり、制度改正によって母子家庭等に大きな影響が生じたところであります。次に、今回の母子寡婦福祉法等改正の内容と影響についてでありますが、母子寡婦福祉法等の一部を改正する法律が本年11月29日に公布されました。主な改正内容は、扶養義務の履行を強化したこと、母子相談員を改め母子自立支援員としたこと、母子福祉資金の貸付対象を拡大したこと、保育所への入所に関し母子家庭を特別に配慮したこと、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用を促進すること、母子家庭自立支援給付金制度を創出したこと、児童扶養手当法の一部を改正した内容となっております。今回の法改正によって最も大きな影響を受けるのは、第1点でもご答弁申し上げましたが、児童扶養手当であります。本年8月の所得基準の改正とは別に、今回の法改正では、支給をこれまで18歳の年度末まであったのが、障害や病気があった場合を除き、支給5年後には最大で半額まで削減される内容となっております。母子家庭等を経済的に支援する児童扶養手当は、本町受給者の生活を支えてきただけに、今回の法改正はまこと遺憾であります。なお、本改正に当たり、衆参両院で母子寡婦福祉法等の一部を改正する法律案に対しての附帯決議がされており、本町におきましても、母子家庭等において経済的不安を解消するよう、国を初め関係機関等に働きかけを行っていく所存でありますので、ご理解を願いたいと存じます。3点目の介護保険事業計画の見通しに当たってについてのお答えをいたします。まず、保険料、利用料等の負担軽減措置の堅持と一層の拡充についてのお尋ねでございますが、介護保険料の減免については、平成13年10月からの保険料満額徴収に伴い、低所得者対策として国が示した3原則により、保険料区分第1段階及び第2段階に属する者のうち、収入や所得及び資産などの状況によりそれぞれ保険料の減免を行っており、今年度の状況といたしましては、11月末現在、 135人が減免となり、減免額は 110万円となっております。また、利用料の負担軽減につきましては、介護保険制度の導入に伴う激変緩和の観点から、法施行時のホームヘルプサービス利用者に対する経過措置、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の実施のほか、社会的な役割のある社会福祉法人等による負担を基本とした社会福祉法人等による利用者負担軽減措置を行っております。今年度の状況といたしましては、ホームヘルプサービス負担軽減関係が49人で202 万円、社会福祉法人等負担軽減が88人で 458万 9,000円の軽減額になるものと見込まれます。現在、介護保険事業計画の見直しを行っており、介護保険料の引き上げが予想されることから、介護保険料の減免につきましては、今後も継続して実施していきたいと考えております。また、利用者負担の軽減につきましては、一部国の補助制度を活用した事業となっていることや、来年介護報酬の改定が行われることから、これらの状況を勘案し、継続して実施したいと考えており、あわせて対象サービス等の拡充についても検討していきたいと考えております。次に、急増する特別養護老人ホームへの入所の対応についてのお尋ねでありますが、11月1日現在、特別養護老人ホームの入所申込者は60人となっており、その内訳といたしましては、他の介護保険施設に入所中の方が16人、医療機関に入院中の方が12人となっており、残りの34人については在宅において生活をしております。なお、釧路管内の状況といたしましては、 1,462人が特別養護老人ホームへ入所の申し込みをしております。特別養護老人ホームについては、国が示しております参酌標準を基準に整備が進められておりますが、現段階で釧路管内においては大幅なベッド数の増加は見込めない状況となっていることから、今後も待機は増すものと想定をされております。この待機者の希望としては、すぐにも入所をしたい方から将来にわたり入所をしたい方までその状況はさまざまであることから、現在北海道老人福祉施設協議会が中心となり、より必要度、緊急度が高い方から入所できるようガイドラインの作成を行っております最中であり、特別養護老人ホーム心和園及び保健福祉課において、その内容の検討を行っているところでございます。また、老人性痴呆により在宅生活が困難な方に対し、現在町内民間事業において痴呆性老人グループホームの建設が予定され、町におきましても、ひとり暮らしが困難な方に対する生活支援ハウスの建設を検討しているところでもございます。特別養護老人ホームへの入所申込者が増加している反面、入所定員の関係上迅速な入所が極めて困難なことから、より一層の在宅サービスの充実を図り、できる限り在宅で生活ができるよう各種制度の拡充を図っていきたいと考えております。次に、要介護認定者数とサービス受給者数の差について、その原因と対応でありますが、平成14年9月給付実績では 364人が要介護認定を受けており、サービスの利用状況は、在宅サービス利用者 213人、施設サービス利用者 104人となっていることから、47人がサービスを利用していないことになりますが、このうち25人は毎月ではないにせよ、継続的にサービスを利用している方で、残りの22人が全くサービスを利用していないと判断されます。このサービスを利用していない方の原因としては、一つは、現在入院中で退院に向けて要介護認定を受けた方、もう一つは、将来介護サービスを利用する可能性があるため認定を受けた方に分類をされます。現在要介護認定申請のため、窓口を訪れる方は何らかのサービス利用意向がある方のみとなっていることから、このサービス未利用者の数は今後減少していくものと推測されます。なお、在宅でありながらサービスを利用していない要介護認定者に対しては、今後も継続してケアマネジャーによる訪問を行い、介護認定の内容やサービスの仕組みを説明していきたいと考えております。次に、ホームヘルパーの労働条件の改善についてのお尋ねでありますが、ホームヘルパーによる訪問介護サービスは、介護保険サービスの中でも大きな比重を占めるものであり、この仕事に従事する方々が、専門的資格にふさわしく安心して仕事に専念できる環境が必要と考えます。現在の訪問介護事業の雇用形態は、管理者またはサービス提供責任者の核となる職員を正職員化し、その他の職員は臨時職員またはパート職員として雇用を行う例がほとんどでありました。当町で事業を実施しております厚岸町社会福祉協議会においては、12月1日現在21人のホームヘルパーが雇用され、その雇用形態としては、常勤の正職員1人、嘱託職員3人、臨時職員11人、非常勤のパート職員6人となっており、すべての職において雇用保険の加入もされております。最後になりますが、障害者福祉支援費制度についてのお尋ねで、10月1日から申請受け付けが開始され、平成15年4月1日からの運用開始となる現状ではどうなっているかとのご質問でございますが、当町でも来年4月1日制度開始に向け、現在準備中であります。当町におきましては、対象者は身体障害者手帳を持っている方583 名がおり、知的障害や施設入所者も含めると 636名の対象者がいるものと推計されます。これらの方々に対しましては、広報厚岸9月号でのチラシ折り込みでのPRを初め、10月1日発行の保健福祉情報紙あみか21に掲載、さらに今月初旬には本人あてに制度のお知らせを送付するなど周知を図ってまいりました。支援費制度の受け付けにつきましては、本年10月1日より開始いたしましたが、サービスを提供する側である指定事業所につきましては、北海道において、本年8月1日より指定事業者の登録受け付けを開始しておりますが、現在釧路市を含む管内では、指定事業者登録はなく、また、現在知的障害者更生施設、授産施設等で施設登録されている施設も、指定事務所として登録していないのが現状であります。また、国が示す利用者負担基準の最終的な負担基準月額も、年末の新年度予算編成を待たなくてはならず、いまだ決定していない状況であります。このような状況の中、当町にはこれまでに数件の利用したいとの相談がありましたものの、担当窓口としては、国や北海道からの情報が非常に少なく、的確な情報を相談者に提供できずにおり、大変困惑している状況にあります。今後も厚岸町といたしましては、指定事業者登録、利用者負担基準額等の情報を早急に示していただくよう関係機関へ要望してまいりますし、情報を入手する中で相談体制をさらに充実させ、対象者に不安を与えることのないよう対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。以上でございます。

再質問 3番

1回目の答弁をいただきまして、2回目の質問を申し上げたいと思います。まず、乳幼児の医療費の問題であります。一つは、先ほど申し上げたように、現在北海道は通院が3歳未満、そして入院が6歳未満ということで各市町村に助成をしているわけですが、全国的に見ますと、大体40都道府県、北海道を含めて通院が3歳未満、入院が6歳未満で助成措置を講じているというふうに言われております。それに準じて各市町村でも財政多端な折にいろいろと苦労をして、それなりの助成措置をとっているわけです。住むところによって違うわけですから、言ってみれば不公平なわけですね。本来であれば、国がやはり乳幼児医療費の助成についてしかるべき措置をとらなければならないのではないかというふうに思うんです。ですから、私は、町も国に絶えずそのことを要求し続けることが、一つは必要なんではないかなというふうに思うんです。しかし、そうはいっても、それと同時に、今の状況を見ますと、給付されるものはどんどん減らされると、負担するものはどんどんふえると、こういう状況になっているわけです。しかも少子化というような問題があって、せめて乳幼児医療費について、財政的にはなかなか大変だと思うんですけれども、私は町長に助成の拡大をしていただきたいというふうに思うんです。北海道は、先日、道議会で論議があったようでありますが、国の医療費の3歳未満の負担が3割から2割になるんだと、そういうことで、減った分について1歳年齢を引き上げる。ですから、4歳未満ですから3歳まで助成を拡大しようと、こういうことのようであります。道で、今回3割から2割に減ったことによって、助成しなくて済むお金が8億 3,000万円か 5,000万円というふうに聞いております。1歳引き上げることによって幾ら費用がかかるのか、8億 1,000万円と、道の段階ではですね。そういうことで、1歳引き上げるというようなことのようであります。具体的には、これは知事も、国が検討されている医療制度の改革の動向を見きわめて検討を行っていく必要があるというふうに、既に去年そういう答弁をしているようであります。それから、最近は道の保健福祉部長が、少子化が一段と進んでいる中で、通院対象年齢の拡大は重要な課題と認識しており、市長会、町村会などでつくる医療給付事業にかかわる検討会議での検討結果を踏まえて、市町村や医師会などとも十分協議を重ねて検討していきたいというふうに、前向きの方向であるようであります。私は、そのこととあわせて、町の方で資料をつくっていただきましたが、管内の状況であります。繰り返す必要はないかと思いますが、厚岸町以外は法の施行日に合わせて釧路市、釧路町、浜中、標茶、弟子屈、阿寒、それから白糠についてはすべて6歳未満の者というふうに適用をしているわけです。そのほか鶴居と音別については中学校卒業までというふうにやっているわけです。もちろん初診時一部負担については、厚岸町ではやっておられるし、給付については現物給付であります。こういう点では評価できる面はあるんですが、問題は、やはり実施年齢が平成13年の4月1日以降に生まれた者については、6歳になるまでずっと助成を続けよと、こういうことなんですが、その当時もらっていた3歳未満、いわゆるゼロ歳、1歳、2歳、これについては、なお従前の例によるということで、これが6歳になるまで、ずっと3歳でいくと、条例を改正しなければですね。そういうことになるわけなんです。現物給付であるとか、あるいは初診時の一部負担金を町が持つとか、所得制限がないとかと、こういう点は評価できますが、肝心の適用年齢については、やはり私は厚岸町はそこまで広げていただきたいというふうに思うんです。これについては、では所要の財源は一体どのぐらいかかるのか、それをひとつお知らせいただきたいというふうに思います。次に、児童扶養手当であります。児童扶養手当については、この8月に受給者の約半分くらいが手当を打ち切られると、全国的に言いまして、大幅な給付制限があったわけでありますが、これはこの12月にもらうんですね。8、9、10、11ですか、これを12月に支給されると。支給されないうちに、次の今度は給付の制限が来てしまうということなんですね。そういうことで、もう矢継ぎ早にこの給付を削ってくるというやり方であります。そういう点で、一つは養育費、これは前の夫からの養育費でありますが、申告をして所得の中に組み入れられるという仕組みになっておるようでありますが、厚生省がプライバシーを侵すような申請書を発行したということで大変問題になりまして、これは撤回されたんですが、厚岸ではどうであったのか、お聞かせをいただきたいと。それから、98年のときにも改正があって一定の打ち切りがあったんですが、そのとき同居親族の所得制限の大幅な引き下げがあったために、親族から何の援助も受けずに何も変わらない生活をしている場合、手当が打ち切られたと、こういう問題があるんですが、そのことについてはどのように対処しておられるのかお伺いをいたします。その次は、介護保険であります。それで、保険料、利用料の負担軽減については町長から、継続して行うと、厚生省の3原則にのっとってやられると。それはそれで私は前向きにやっていただけるというふうにお聞きをいたしました。ぜひやっていただきたいなというふうに思うわけであります。その次に、特別養護老人ホーム、これは先ほども論議がありました。それで、施設の入所の申し込み状況があって、先ほどご答弁をいただいたわけであります。なお、コピーも今いただきまして、内容を見させていただいておりますが、一つは、6カ月以内に入所をしたいというふうに希望をしている人が何人いるのか。6カ月以内でなくてもいい、6カ月以内に希望していない人、そういう人をきちんと分けておられるのかどうか。例えば、平成14年6月1日に、これは道の調査でありますが、釧路では入所申し込みがこれは総数が 1,905名、入所の申し込みで重複分を除いて 1,127名、それから介護保険施設に入所している者が 260名、これは老健とかその他そういうものであろうというふうに思います。それから、住宅、入院等、これが 865名というふうにあって、この在宅入居等の内訳として、6カ月以内に入所を希望する者が 661名と、6カ月以内に入所の希望のない者、これが 204名というふうに分けられているわけであります。私たちは、介護保険が発足するときに、基盤整備が大変おくれていると、そういう中で制度を発足させたわけですね。で、こういう状況が端的にあらわれてきているわけですね。入所の待機者がどんどんふえているという状況であります。そういう中で、待機者が何人、待機者が何人と、北海道でこんなにいる。厚岸でこんなにいる、釧路地方でこんなにいる、北海道でこんなにいるというふうにして言ってきたんですが、一つは、その中身をやはりきちんと分析してみる必要もあるんではないかなというふうに思うんです。介護保険が始まりまして、特老の入所は、認定されれば要介護の1から入所の申し込みができるというふうに変わったんですね。それなものですから、将来を当て込んで、今すぐに入らないんだけれども、将来入るようなことになったら困るんで早目に申し込んでおこうと、こういう者もあったようであります。そういうことで、私は内容をきちんと分析する必要もあるんでないかなというふうに思うんです。措置のときには判定委員会がつくれられて、特老への入所希望が出されると、判定委員会で判定したんですね。そして、順位をつけて入所をさせると。措置なんかだめだと、今そういう論議になっていますよ。私は措置から契約に変わったのがだめだというふうに前から申し上げておりますけれども。ところが、この入所の問題については、また措置に逆戻りしてきているんではないかといったのが、ご答弁の中にあったように、この8月、厚生省が申し込み順ではなくて内容をよく検討して、そして特老に入所させると、こういう方針を新たに打ち出したわけですね。私は、基盤整備もしないでどんどん入所待機者がふえていった、それを抑え込むのに厚生省はこういうふうな措置をとるんだということを言っているというふうに思うんです。措置から契約になって自由な選択ができるんだ、介護保険は利用者本位の制度だ、こう言っておりましたけれども、これは紙くずになってきています。今言ったように、自由な選択で透明性を高める、こういうことで、入所判定委員会というものはやめて、受け付け順ということで要介護の1から5まで希望すれば入れるというふうにしたわけです。今後、この特老の待機者に対する問題については、先ほどご答弁がありましたが、こういう方針が新しく出てきてどういうふうな措置をおとりになろうとしているのか、その点についてお伺いをしたいのであります。次に、要介護の認定者数とサービスの受給者の差の問題でありますが、これは、ヘルパーであるとか、ケアマネジャーであるとか、十分常に要介護者に接触しているわけですから、聞き取りをして、あるいは模様を聞いて、正確な把握をしていただきたいと。そして、それに対してどういう措置をとるべきなのかということを絶えずやはり考えていただかないと、私は困るというふうに思うんですね。それから、もう一つは、支給限度額いっぱいに要支援から要介護の5までそれぞれ限度額がありますよね。ところが、利用料が高いために限度額いっぱいに利用しない。 100のところを60あるいは50に抑えて、そしてやっている、そういう状況もあるのではないのかなというふうに思うんですが、その点についてご答弁をいただきたいと。次に、ヘルパーの問題であります。私は、先ほどヘルパーのお話も出ておりました、労働条件が極めて悪い中で大変な苦労を重ねておられるのではないかなというふうに思うんです。社会福祉協議会の状況を見ましても、臨時の人はいつまでたっても臨時なんです。改善されない。一般的に、臨時というのは1年以上そこに勤務していれば、もう臨時ではないのではないですか。それから、勤務の実態ですね。こういうものを正確につかんでおられるのかどうなのかということであります。一つは、どうしてそういう労働条件に追い込まれるのかというのは、介護報酬の単価の問題もあると思うんです。今見直しで厚生労働省は作業を進めていますね。介護報酬の単価をどうするのか、施設は5%下げて在宅は5%上げると。いろいろ言われております。確定したものではありません。ここのところが大きなネックになっているのではないかと。それと、現在介護報酬の単価というのは一体どうなっているのか、それをひとつお知らせをいただきたいのであります。それから、障害者福祉支援費の問題でありますが、これもなかなか新しい事業でわかりづらいところがいっぱいあるんですけれども、先ほど 600人からの対象者がおられるというお話をされましたが、一つは、このことについて、障害者の人たちに十分な説明が行われているのか。先ほどご答弁では町報に載っけたとか、あみかの広報紙ですか、そういうものに載っけたというご答弁はありましたけれども、1人1人について、今度はこういう新しい制度ができたんだ、こういうふうに変わるんだということが届いているのかどうなのか、あるいは説明会を開いてきちんと説明がなされているのかどうなのか、その辺についてお伺いをいたします。それから、この問題については、私はいろいろな問題があると思うんですが、一つは、今申請が出されて4月から厚岸町はできるのかどうか基本的な問題もあると思うんですよ。その辺もあわせてお答えをいただきたいんですが、ところで、今度は障害者の方が申請されるわけですね。これは支援費を支給してもいいのかどうかという、まず判定から始まるわけですね。これを正確に判定されるそういう専門の人がいて、いわばケアマネジャーみたいな人がいて判定が行われるのかどうなのか。それから、サービスごとに今度はいわゆる行政の責任がぐんと軽くなるわけですね。それは障害者が支給費をもらうというお墨つきをもらって、業者と直接に契約をすると、こういうことになるわけでありますが、障害者すべての人が契約できるのか、業者と。対等、平等にですね。障害が重い人ほど大変なのではないかなと。家族にとっても大変でありますが。その辺はどういうふうになっているのかどうかであります。それから、利用料の問題については、基準案はどうなっているのか。厚岸町として、何か先ほどのご答弁ではまだまだ国もはっきりしないし、決めるまでにはなかなか時間がかかるようなご答弁でなかったかと思うんですが、同居している家族と収入が合算されて利用料が決められる、そういうおそれがあるんですが、そうすると、今までの利用料よりも負担が重くなるんではないか、その辺についてはどうなんでしょう。それから、新しく施設に入られる人はそういないかと思うんですが、ほとんど今施設に入っておられる方が、この制度に移行していくと。1年間は経過措置として申請しなくてもいいような措置がとられるわけでありますが、これから新しく施設を選ぶということになった場合、選択の自由というのは本当にそこにあるのか。厚岸にはないわけですからね、町内には。施設は何もないわけですから……何もないと言ったら語弊ですね。それは訂正しますが。そういうものについて。以上でお答えをいただきたいと。

答弁 町民課長(町民課長は2004年12月まで)

私の方から乳幼児医療費の助成制度についてお答えをさせていただきます。資料にも出させていただきましたが、質問者がおっしゃるとおり、平成13年度におきます乳幼児医療費助成にかかわる条例の改正部分でありますが、ごらんのように、管内市町村の中で厚岸だけが実施時の適用年齢の表現が違うというつくりになったわけであります。この資料でごらんいただいてわかりますように、例えば釧路町の1人当たりの助成額5万 6,209円、それから一番下になりますが、ここは適用年齢が違うんでありますけれども、例えば音別町の1人当たり5万 3,378円という助成額がどの程度のレベルなのかというのは、私どもが想定をしております年齢1歳引き上げによる助成額の影響額というのは、大体最大値で 400万円程度出てくるのではないだろうかという推定をしておりまして、そういう意味では、釧路町や音別町における数字が私どもが想定しております最大値として出てきているということが、今回管内状況をまとめる中でわかりました。ただ、この金額は医療環境によっても違います。釧路町なんかは、むしろ釧路市より小児科が多いということで、大きい病院は別にしましてかかりやすい小児科が多いということで、かかりやすい環境にあるという意味では、1人当たりに直しても高い金額が出てくるんだろうというふうに認識をしておりますが、それにしても、当時想定をしておりました最大値がこの辺で出てくるんだということが、この管内の状況をごらんになってわかるんだろうというふうに思います。それで、そういう意味で、結果的に改正した中身が平成13年4月1日生まれから新しい条例の内容を適用するんだと、通院で6歳未満の適用をしましょうという話しで、13年4月1日以降に生まれた最短期間で申し上げますと、該当になるのが17年の5月からその条例の恩恵を受けるんだという中身になったわけであります。この時点で、従来ゼロ歳から当時4歳未満の方が約 400名いらっしゃいました、概算の大きな数字で申しわけないんですが、約 400名。そして、5歳、6歳未満、この2区分で約 160名という方がいらっしゃいまして、それで、当時4歳未満を6歳未満に拡大をしたことによって、当時5歳未満でありました 102名の方、それから6歳未満の途中の方も含めてこの1年8カ月、通院については従来どおりという助成内容であったということになります。それで、先ほども申し上げましたが、13年4月1日以降に生まれた方の通院の適用でありますから、13年3月31日現在でゼロ歳から4歳未満の方も、実はこの改正条例の通院6歳未満という恩恵を受けられないという状況が、この後もまだ2年ちょっとかかる、かかるといいますか、恩恵の受けられない方がまだ残っていらっしゃるという条例のつくりになっているということがおわかりいただけるんだろうというふうに思っております。質問者からいろいろ情報をいただきました、北海道の現在3歳未満の助成対象を4歳未満に引き上げる情報ですとかというものは、まだ私どもいただいておりませんで、これから具体的に情報が入ってくるんだろうというふうに思います。それで、それに伴います具体的な町が負担すべき金額そのものも下がってくるというふうに思いますが、自己負担が1割減ることによっての影響額71万 9,000円と75万 8,000円という資料をお示ししましたが、若干低目に出たなという思いもあります。そういう意味では80万円か90万円というレベルの数字が出るかもしれません。こうした金額と北海道の、もし15年度から、これも恐らく7月実施ですとか、10月実施ですとかという年度途中の改正になるんだろうというふうに思いますが、そういった道の制度の拡大によります町の負担減の影響額、これもこれから制度が変わってくる中身によりましてどの程度になるのかなという部分につきましては、私どもも関心を持っていきたいなというふうに思っています。それで、ご質問がありました、では1歳引き上げた場合に、単純に言って幾ら影響があるんですかという部分につきましては、13年度までは3割負担でございましたので、資料でお示ししました数字そのものも3割負担の数字であります。それで、前段申し上げました、例えば1歳当たり 400万円の影響が出るんではないかという最大数字にして申し上げますと、ここが自己負担で言いますと約 270万円程度に下がってくるだろうと。これは3割から2割負担になったということで単純に計算をした分であります。ですから、 270万円から 300万円程度の全体の医療費になるだろう。そこから町の負担分という形で計算をいたしますと、約 130万円から 150万円程度が1歳拡大による持ち出しになるんではないかというふうに、単純に推計をさせていただきました。こうした数字も検討といいますか、参考にしながら13年度に議決をいただきました条例の内容で、今の段階では厚岸町としては、新たな要素の条例をつくったというふうに私ども認識しておりまして、そういう意味では、北海道がやっています所得制限を厚岸町としては導入しないということを大前提につくられた、つくられたといいますか、当時議論いたしました条例のつくり方と、それから質問者がおっしゃられる、まだこの後恩恵にあずかれない階層の乳幼児の方々の問題も含めてどうあるべきかということについては、これから検討をしていくということになります。北海道の見直しの情報もいただきましたので、そうした情報も含めて本来あるべき制度のあり方、それから次に来ます中長期的な財政事情の問題も含めて、さらに検討をしていきたいというふうに思います。

答弁 町民課長(町民課長は2004年12月まで)

先ほど最後の方で、1歳引き上げに係る負担の問題、数字を申し上げたんですが、そのときに 130万円から 150万円というお話をいたしました。これは、もとになります数字が医療費といたしまして 270万円から 300万円というお話もさせていただいたんですが、年齢拡大の分は北海道の対象になってまいりませんことから、これを例えば30分の12でありますとか、2分の1でありますとかという引き下げる根拠にはなってまいりませんので、冒頭申し上げました最大値で 270万円から 300万円という医療費がそのまま町の助成負担として影響してくるということに訂正をさせていただきたいと思います。大変申しわけありません。

再質問 3番

乳幼児の医療費の助成については、当初そういう経過措置を盛り込んだのは、所得制限をやるかどうかということで論議をして、所得制限はやらない、そういうかわりに適用年齢を平成14年4月以降生まれた者について適用すると、それ以外は従前どおりだというふうにしたんだというふうなご答弁なんですけれども、私はそれは説得力がないというふうに思うんです。管内の状況は既に明らかでありますから。それから、町内の子供さんを抱える親にとっては、やはり小児科の先生もいなくなったというようなことで、大体釧路に行かなければ診てもらえない。救急医療なんか生じたときは一体どうなるんだというふうな心配も私は非常に大きなものがあるんではないかと思うんです。加えて少子化の問題もありますので、ぜひ管内それぞれの町村が、いろいろな条件の違いはあるにせよ、適用の年齢が5歳、いわゆる6歳未満になっているわけでありまして、中学卒業までというところもありますけれども、ぜひ実現をしていただきたいというふうに思います。今答弁にありましたように、4歳、5歳になりますと、町が単独で財源措置を講じなければ、道から来るお金はありませんので、大変な負担も生じるかと思いますが、やはり将来、厚岸を担う子供のためにも力を尽くしていただきたいなというふうに思うのであります。何回も申し上げておりますけれども、給付はどんどん減らされる、負担はどんどんふえると。私はそういう中で、地方自治法の1条の2が、自治体の存在は福祉の増進にあるということをうたっておりますけれども、こういうときに町は町民を守る立場に立たなければ大変だというふうに思うんです。ぜひそういうことでよろしくお願いを申し上げたいということでありますので、最後にもう一度ご答弁をいただきたいのであります。次は、介護保険でありますけれども、特老の問題につきましては、さっきも言いましたように、新しい施設をつくる、こういうことになってきますと、とにかく負担がふえれば保険料が上がるという仕組みですから、この介護保険の制度の仕組みは。すべてそこへはね返っていくわけですよ。いずれ、こういうやり方では私は破綻するときは来るんではないのかと、介護保険制度そのものが、そういうふうに思いますけれども。そこで、緊急を要する場合には、私は、やはり専門家であるとか、きちんとした判定の組織をつくって本人や専門家から丁寧に意見を聞いて、どうやればいいのかということについて、そういう措置をとらなければならないのでないか。それから、もう一つは、やはりだれが見てもそのとおりだと、公明性ですね、透明性、こういうものをきちんと確保して物事を進めなければ大きな不信感を町民に抱かせることになると思うんです。その点について具体的に進めなければならないわけですよね。ほうっておかれないわけですから。そこのところを私はお答えいただきたいというふうに思うわけであります。特に後ほど議案で上がってまいりますが、医療法が、私は改悪だというふうに言っておりますけれども、今度はいわゆる6カ月以上入院者は自己負担、病院の入院基本料ですか、経過措置は1年度が5%、2年度が10%、3年度が15%というふうに、いわゆる問題は社会的入院、そういうものを医療費の抑制のために病院には置かないんだ、こういうことで、自己負担が15%になれば月5万円から6万円、これは病気によって変わりますから、一般的にはそういうふうに言われていますね。特定療養費として6カ月以上入院した人は自分で一部負担をしなければならない。病院を出ていけ、こういうことですよ。そうしたらどこへ行くんですか。家へ帰れる人はいいです。帰れない人はどうするのか。特老にでも行かなければ暮らしてはいけないわけですよね。そういうことで、特老の意義というのが大きくなるというふうに思うんです。そういう問題もありますので、その点についてご答弁をいただきたいと。それから、支援費の問題については、厚岸町は4月1日から運用できるんですね。それまでに国の基準案に合わせてそれを勘案しながら町としてきちんとした制度として確立するというふうになるんですね。その辺いかがですか。

答弁 町長

まず、私から乳幼児医療費助成に関する条例についてお話をさせていただきたいと思います。この問題は、今田宮議員からお話がございましたとおり、管内的に見ても厚岸町だけのことでございます。そういう意味において、既に平成13年3月6日をもって改正をされた条例であり、先ほど答弁いたしましたとおり、まだ1年8カ月しかたっていない状況でありますが、今後どのような方法が適当か検討すべきことでなかろうか、かように思いますので、この点をご理解賜りたい、私もそのように考えておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。その他の問題については、担当課長から答弁をさせます。

出典:厚岸町議会 平成14年第4回定例会 2002年12月12日 議事録 PDF(63ページ) 間違いを知らせる