赤平市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月16日
(1)除雪費助成制度におけるきめ細やかな対応について/(2)超高齢化社会における対策について
2016年6月16日、赤平市議会の一般質問で、若山武信議員が「除雪費助成制度におけるきめ細やかな対応について」「超高齢化社会における対策について」について質問し、社会福祉課長 井波雅彦が答弁しました。
- 質問者
- 若山武信 議員
- 答弁者
- 社会福祉課長 井波雅彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 5番 若山武信
続きまして、大綱3、除雪費助成制度におけるきめ細やかな対応についてであります。除雪費助成制度がつくられ、実施に移されてから早くも3年が経過しましたが、スタート時は具体的内容が熟知されないこともあり、該当者も行政も戸惑いがあったことではありますが、今では何とか利用がスムーズにいくようになりました。しかし、疑問点も出てまいりましたので、質問をいたしたいと思います。まず、①、該当基準の改定についてであります。現在夫婦で75歳以上の家庭は除雪費の該当者となり得ますが、75歳以上1人プラス75歳未満1人の場合は該当しないわけでございます。最近高齢化とともに75歳未満の人でも体調不良により除雪ができない人がふえてきております。今後は、75歳未満であっても該当させることが必要になってくるかと思います。ただ、病弱者、健常者の判断については、病院の医師や民生委員、町内会役員にも協力していただくことになるかとも思います。考え方があればお聞かせいただきたいと思います。また、共稼ぎ夫婦と老人同居の場合の難しい問題も起きております。共稼ぎをしなければ生活できない低所得者に75歳以上、または未満のお年寄りが同居しており、若い夫婦が除雪する暇がないとのことで、年寄りに除雪を押しつけてしまうケースも多々あると聞いております。仕方なく少ない年金から年間4万から6万円程度支払っているというケースの相談も寄せられているところでございます。家庭の事情によっては、民生委員なり町内会役員の判断も踏まえて支給することも検討していただきたいと思います。考え方があればお聞かせいただきたいと思います。
答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)
高齢者世帯等除雪費助成事業における該当基準の改定についてお答えいたします。この事業は、除雪に要した費用として支払った金額の2分の1で2万円を上限として助成しており、該当要件は幾つかありますが、その中の一つとして満75歳以上の方のみの世帯という規定がございます。これまでも助成額の充実や助成対象年齢の引き下げなどのご要望がございますが、除雪を請け負う業者や個人で請け負っていただける方が不足しており、現状の該当基準でも制度を活用できない方もいることから、該当基準を拡大しても制度を利用できない方がさらに多く発生することも懸念されております。一方、所得水準につきましては、ただいまの該当基準に考慮されていないことから、助成制度として本来のあり方についてもあわせて検討していかなければならないものと考えております。以上のことを踏まえ、現段階では非常に難しい状況ではございますが、委託業者や個別支援員の確保もあわせて本事業を委託しております赤平市社会福祉協議会と検討していきたいと考えておりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
質問 5番 若山武信
今の説明で理解するといたします。社会福祉協議会と十分な協議をしていただき、よりよい除雪制度としていただきたいと思います。社協のほうでもいろいろと打ち合わせすることがあるようでございますので、よろしく対応のほどお願いいたします。②、生活保護費受給者への対応についてであります。あえて聞きたいと思っております。毎月保護費で生活せざるを得ない人たちがいるわけでございますが、最低生活を余儀なくされている人からも12月から3月までの間に除雪費用を4万から6万円支払っているケースもあります。最大の弱者でありますこの人たちに規則上ということで一円の助成金も当たらないということはいかがなことでしょうか。生活保護制度の中で支援できる方策がないのかどうか、ここのところお尋ねいたします。
答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)
生活保護受給者への対応についてお答えいたします。生活保護制度では、最低限度の生活を保障すること、自立の助長を図ることを目的としており、社会生活を営む上で要保護者の年齢、世帯構成別に分けられた保護基準が定められております。加えて、18歳未満の児童を養育するひとり親家庭に対する母子加算、児童養育加算、一定基準の身体に障がいがある方に障がい者加算が認められ、冬季加算については昨年度から11月から3月までであった期間が10月から4月までと期間が延長され、さらに家庭訪問等により把握した世帯の生活実態等から傷病、障がい等により常時在宅せざるを得ない場合であって、地区別冬季加算によりがたいときには特別基準の設定があったものとして加算できるものとされております。除雪費につきましては、豪雪地帯において本人、または親族や地域の支援では日常生活に必要な通路、避難路の確保のために必要な除排雪が困難な場合に限り、冬季加算認定期間の特別基準が設定できることとされております。保護受給世帯からの申し出があった場合につきましては、近隣に親族がいる場合の対応や除雪の範囲など、実際の運用上の明確な基準など道とも協議しながら要件に基づき、個別に支給の適否を検討した上で認定し、法の趣旨である無差別平等に最低限度の生活を保障するという観点から組織的に内部点検するなどして適正に実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
質問 5番 若山武信
ただいまの答弁をお聞きいたしまして、特別加算、11月から3月、これが10月から4月まで、こういうのもあったということでございます。新しい基準かなと思いますけれども、保護基準もこれは少しずつ変わってくることがありまして、私たちも気がつかない部分がございます。こういうこともまた厳しい基準、規則の中から適切な事項を探し出して、少しでもより多くの弱者救済に努めていただきたいと思います。特に今の話の中で個別のいろんな条件のある、そういう障がい者とかの方々もこの個別への対応ということで救われますので、よろしくお願いいたします。それから、大綱4、超高齢化社会における対策についてであります。①、孤独死と個人情報のかかわりについて。最近は孤独死が少しずつふえておりますが、さらなる関係者の見守り強化が必要となってまいります。町内会や連合町内会でも孤独死対策や痴呆患者の徘徊に対してご苦労されているわけでございますけれども、いろいろ問題点もございます。まず、民生委員の情報開示に対する守秘義務と見守りを重視する町内会役員とのはざまでトラブルを起こすケースもあるわけでございますが、私はかつて人間が死ぬことと個人情報の重要性とどちらが大切かということをこの定例会で議論したことがございますけれども、今は守秘義務との関係はどのように改善されているのでしょうか。地域によっても連携のあり方に温度差があるかに聞いております。個人情報のあり方、地域連携のあり方について伺いたいと思います。
答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)
孤独死と個人情報のかかわりについてお答えいたします。町内会などの各団体から転入などにより町内に移り住む者にかかわっていくためにも移動者の状況を提供していただきたいとの要望が寄せられております。市といたしましては、やはり個人情報保護の観点からも情報の取り扱いは慎重に行う必要があることから、その対応について苦慮している大きな課題となっている事項であります。孤独死を防止するためには常日ごろの近隣住民の見守り効果が大きいとは思っていますが、現時点では本人の同意なしに情報を開示することは不可能であると判断しております。行政だけではなく、日ごろからの各町内会や民生委員、児童委員及びボランティア等の協力を得ながら自主的な見守りをしていただく中で孤立死を避けることにつなげていきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
質問 5番 若山武信
法律と見守り隊との間にいろんな摩擦起きることもあるのですけれども、こういうところに溝ができるだけ出ないように、そんな協力、ご指導いただければと、こんなふうに思います。これ大事なことなので、よろしくお願いいたします。②、公住などにおける清掃支援についてであります。最近はさらなる高齢化により個人住宅やアパートなどの高い窓ガラス拭き等の作業が危険とのことでできなくなってきておりまして、公的な形で作業を支援してほしい、このような要望が多く寄せられるようになってきました。特に公住では、アパートの階段の踊り場などが多いわけでございますけれども、日常的に作業をしてくれる人が必要とのことであります。私も市内に点在する各所の公営アパート等を点検してみましたが、天井のクモの巣や階段の汚れなどが目につくところも多く、高齢化が進み、かつてのように町内会での一斉清掃活動等が停滞しているところも出てきていることなども起因しているようでございます。空戸等においても空き部屋を紹介されても階段の状況を見た段階で断るケースも結構あるやに聞いておりますが、清掃状況においては民間の貸し住宅ではあり得ないことだと思います。中には階段を丁寧に水拭きしているところもあるなど、住民の清掃に対する心意気が感じられる箇所も見受けられました。本当にすばらしいことだと思っております。福祉的な問題と建築課住宅係でありましょうが、これにまたがる内容ではございますけれども、答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)
公住などにおける清掃支援についてお答えいたします。高齢化により自宅の清掃ができなくなってきたとのお話を伺うことがございます。介護認定を受けている高齢者であれば、家族などの支援を受けられない場合には自宅の一般的な清掃にはヘルパー派遣により支援を受けられますが、あくまでも市内の清掃のみが対象となり、住宅の窓ガラスや共用スペースの清掃業務は支援の対象外となってございます。自宅の窓ガラスや共用スペースの清掃などについて相談があった場合には、まず家族の支援が受けられないかどうかを相談し、支援が不可能な場合には、自費とはなりますが、対応する業者がありますので、それらを活用していただくよう事業所の問い合わせ先などを紹介しております。今後につきましてもそのような対応をしていくこととなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
質問 5番 若山武信
ただいまの答弁で理解はするところでございますけれども、ただいまの高齢者対策への予備的な質問というふうに私は思っております。この問題については、これからまだいろんな形で高齢者の問題、課題が出てきますので、そういう意味での予備的な質問というふうに私も思っております。高齢者は、ますます年々本当にふえてきております。私を含めてでございますので、本当に身近な存在に感じております。また、それを助ける人が全く不足している。先ほどの答弁にございましたけれども、そういうことへの対策を今からどうやって、人がいないのに、どうしようもないというのも本当にそうなのですけれども、ここの部分をしっかり今から検討しておいていただきたいなと、こんなふうにお願いするところでございます。以上をもちまして、私の質問全てが終わりました。ご答弁どうもありがとうございました。