安平町議会 令和5年第6回定例会 2023年9月20日
さらにその対応方をどうしていくのかについて
2023年9月20日、安平町議会の一般質問で、小笠原直治議員が「さらにその対応方をどうしていくのかについて」質問し、会計課長 下出佳史、副町長 田中一省が答弁しました。
- 質問者
- 小笠原直治 議員
- 答弁者
- 会計課長 下出佳史、副町長 田中一省
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 小笠原直治
3番小笠原です。財務省含めて国税庁が令和3年からインボイスの登録を受け入れておりまして、令和5年度、今年は3月末までに登録者事業者になることになって4月から実施というスケジュールですが、6か月を延ばして来月 10 日からインボイス制度導入を行うことになっています。インボイス制度について町民の多くが理解をされていないのが現状でして、その背景は、私はあんまり理解されると消費税そのものの根本に関わる問題もあるので、これは事業者間と国税庁の間の中で粛々とやられているような気がするのですが、この制度導入により安平町がどのような関わり合いを持っていくのか。さらにその対応方をどうしていくのかについて質問をして参りたいと思います。それでは質問1に入ります。インボイス制度導入とは何かを伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
インボイス制度導入ということのご質問ですが、まずインボイスとはというところで説明させていただきます。売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるもので、具体的には請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等の記載が追加された書類やデータのことを言います。その上でインボイス制度とは、売り手側になりますが売り手である登録事業者は買い手である取引相手から求められた場合にはインボイスを交付しなければなりません。また今度、買い手側については買い手は仕入れ税額控除の適用を受けるため、原則として取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保管、保存が必要となるものです。以上です。
質問 3番 小笠原直治
今会計課長からも説明がありましたけども、ちょっと確認をしたいのですが、インボイスというのはいわゆる全ての事業者が適格請求書、国が定めた請求書を使うと。そして登録事業者として登録番号を記載していただくと。2つ目として免税事業者も課税事業者にしていくような方向にしていきたいという考え方であるということでよろしいですか、その認識で。
答弁 会計課長 下出佳史
課税事業者、免税事業者というお話がありましたが、基本的なことを言いますと事業者側、お仕事されている事業者側の考え方によるかと思います。言われていた免税事業者、課税売上高 1000 万以下の事業者の方、そこは今までどおり免税事業者のままでいくのかそれともインボイス登録をして課税事業者になるのか、そこを選ぶのは事業者の判断になるという考えです。
質問 3番 小笠原直治
おっしゃるとおり事業者の判断ですが、そういう判断になっていますが、それほど財務省が進めようとしている中身についてはそれほど簡単なものでは私はないと思っています。それで町としてインボイス制度は導入、財務省の導入はどのように捉えているのかね。この制度についての町としての見解を伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
基本的に国が今進めている制度になります。その上で実際町の動きというのもお話しますが、町もインボイス登録をさせていただいています。一般会計、水道会計、下水道会計この3つをインボイス登録事業者として登録させていただいて登録番号をいただいているというところです。実際今度じゃあ町は事業者かというようなお話にもなるかと思うのですが、一般会計そのものは免税事業者と言いますか地方公共団体は申告また納付の義務は無いと一般会計についてはなっていますので、そういった申告の手続き等は出てこないところです。また、その辺の周知についても今日広報笑顔の方で登録番号の周知をさせていただいているところです。基本的には国が進めている制度というところで認識しているところです。
質問 3番 小笠原直治
そうですね。私はこの良い悪いというのは私は悪いと思っていますよ、本人的には。しかしこれは良い悪い、悪法でも国は進めているものですから、地方公共団体としてはやはり国の方向性に基づいてしっかりとこのインボイス制度の導入についての考え方を理解されるようにしていくのが地方公共団体の使命といったら語弊がありますが、一つの仕事だと思っています。それで財務省、国税庁が言っている理由の中に 2019 年 10月に導入された軽減税率の制度により現在の消費税 10%と軽減税率の8%の2種類が混在する複数税率であり、それに伴う税額を適格請求書は商品ごとの消費税率とそれぞれの消費税額が記載されるため、消費税額を正確に把握することが可能になると。また、仕入額控除を計算する際、現在の請求額等の記入方式では消費税の不正や計算ミスの防止が難しいと。例えば軽減税率8%仕入れを行い、計上は税率 10%の仕入れとすることで差額2%利益するといった不正や含めてミスの防止が期待できるということをされまして、インボイスいわゆる国の適格請求書の利用により、取引の透明性をより高めることにつながっているという、これ財務省の見解なのですが、これについては町としても考え方の意見は一致できますか。
答弁 会計課長 下出佳史
今議員が言われたとおり、正確に記載がされていますので把握することが可能になる、また不正防止につながるという認識でおります。
質問 3番 小笠原直治
先ほど会計課長が触れたのですが、私も勉強不足で監査委員のわりには何をやっているのかと言われるのですが、安平町では使用料及び手数料に消費税は上乗せしていますか。
答弁 会計課長 下出佳史
基本的には消費税含まれているものという認識でいますが、ただ、中には例えば国等の制度によって、法律によって含めてはダメというものもあります。そういったこともありまして、私どもの方で実際に町で使用料手数料、科目どれだけあるのかと。そのうち該当するのがどれだけあるのかと、そういった調査を担当課にも周知させていただいて調査したところです。かなりの数があります。以上です。
質問 3番 小笠原直治
かなりの数があるというのは消費税をいただいているということですね。いいですね、はい。それで消費税をどのように算出をしているのですか。
答弁 会計課長 下出佳史
科目と言いますか、それぞれですね、このそもそもの基本料金というか単価ですね、この設定は各担当課によって積算されているものというところですが、その中に消費税が含まれているだろうという判断をしていますので担当課の方に確認をさせていただいたところです。以上です。
質問 3番 小笠原直治
その使用料手数料の消費税の算出方法は、それぞれの担当課がやっているということですね。そうすると担当課では仕入税額控除というのはきちんと入れて算出をしているということでよろしいですか。
答弁 会計課長 下出佳史
制度的なことを言いますと、当然仕入税額控除になる部分というのも出てくると思います。ただ、先ほども言いましたが地方公共団体というか一般会計は申告等の義務が出てきませんので、その分を細かく数字が出ているかというと、そこは無いかなというところになります。
質問 3番 小笠原直治
しっかりと分けて、町民にこれ取っているものと国の色々法律上の問題点でできていないものをきちんと明確に提出をしなければならないと思っていますし、私が言うと監査委員のお前が指摘すればいいんじゃないかという面もあると思うのですが。そうではなくてきちんと町民の皆さんにこの使用料、手数料についてはきちんといただいていますよということは明確にすべきだと思っているのですが、取っている消費税の申告は税抜きなのですか、それとも税込みになっているのか、どちらの方式でやっているのですか。
答弁 会計課長 下出佳史
税込みとなっています。
質問 3番 小笠原直治
税込みとなると、これは記載される時には科目になる時には租税公課としてになるのか、そうではなくて全く違った形になってくるのかね。これどういうふうに取り扱い方になるのかね。損金として扱うのか色々な税込みの場合はどういうふうに申告していくのか、その点ちょっと教えてほしいのですけど。
答弁 会計課長 下出佳史
税込み方式で計算をしておりまして、その内消費税額というような表示が今後出てくることになるのですが、実際それを税務署に対して申告をするというような形のものではございませんので、実際そこの勘定科目を言われましたが、基本的にはそれぞれの歳入の科目の中に税も含めて受け入れているという恰好になっています。
質問 3番 小笠原直治
なかなか地方公共団体ですから普通の事業所とは違うので、ややこしい面があるのかなと思うのですが、そこ辺りもしっかりとしたふうに決算の委員会の中で議論されるのだろうと思います。それでは2番目に入ります。町が取引きされている免税事業者数とその支払い総額について伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
取引しています免税事業者数、総支払額ということなのですが、現時点では課税事業者、免税事業者との区別はされていないため事業者数及び総支払額をお示しすることはできないところです。
質問 3番 小笠原直治
会計課長ね、これなんでこだわるかというと令和3年度から財務省は受付けを始めて今年の4月から実施に向けて動き始めている現状の中で、それは免税業者と課税業者をきちんと整理をされていないっていうのはね、私はそんなことはあり得ないと思っているのです。だって会計課長、前は税務課ですから全部中身的にはわかるだろうと思うのですね。ただ、私はなぜ聞くのかというのは、きちんと分けなかったら、支払額には全て消費税 10%支払っているのですね、支払っていますよね。でも免税度合いでは支払われても国に納めていないですね、その点含めて先ほど言った一番に確認したのは、国はそれを無くそうとしていますね、いわゆる免税から課税の方に進めていきたいということにしている現状の中では、やはりしっかりとした形の中で全てを網羅して答えてほしかったなと思っていますし、今していないと言いますから、今から計算しろと言ったってどうなるかわかりませんので、私の方としては私の通告の中身については、きちんと分けてほしかったなという面があります。それで3番目に入ります。これも同じように似たようなもので、業務委託されている免税事業者にするとその支払い総額について伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
先ほどのご質問と同様になりますが、課税事業者、免税事業者の区別はしておりませんので事業者数また総支払額をお示しすることができないところです。参考までに税務課にお願いして数字をいただきました。令和5年度の個人住民税における収入で営業収入のある方が 192人います。そのうち 1000 万以下の方が 143 人です。また、農業収入がある方が 173 人で、そのうち 1000 万以下の方が 61 人です。ただ、この数字は消費税の免税事業者というわけではありませんのでご了承いただきたいと思います。
質問 3番 小笠原直治
わかりました。それで私は業務委託、これ今日議員の皆さん方に配られているのですが、令和4年度の決算の中に業務委託費 14億 8427 万 2808 円が決算に出されているのですね。そのうち 10%ですから1億 5000 万近くは消費税として事業者に払われているということでよろしいですか。
答弁 会計課長 下出佳史
決算資料に記載の金額ですね。これが 14 億 8400 万というところですので、その 10%分が消費税になると考えます。
質問 3番 小笠原直治
これもまた先ほどと同じですが、町民の方にしっかりと免税業者は国に納付はしていませんよということを、そろそろ明確にしていった方がいいだろうし、今その分は国は何とかして課税業者へしてもらって、行きたいという方に行っているということですから、そこら含めて今後この、私は今後ないと思っているのですね、ほとんど。免税事業者、流れ的にいけば免税事業者が減っていくだろうと思うのです、全体的に。世の中全体ありますから地方公共団体以外の事業者はそんなところとは相手しません、取引しませんから。自分の会社が損しますから。いわゆる免税、課税事業者との取り引きに切り替えていきます、その流れ的にそうなってきますから。それはその意味では免税業者は減っていくだろうと思っています。そんな意味であるので、ちょっと答えづらい、外れるかもしれませんが、いわゆる簡易課税というのは下出課長わかっていると思うのですけど、その中に区分というのがありますね。すると国はこういう、みなし仕入率ということになって色々措置として優しく計算しやすくしていますね、国で出ていますので。それで委託業者、どこのどの分野に第何種に入るのかなと思っているのですけど、何種に区分けした場合どのへんに入るのかなと思うのですけど、そこ辺りはどうでしょうか。
答弁 会計課長 下出佳史
簡易課税制度におきます業種区分ですね。6種類ほどになるのですが、言われている委託業務の種類がどこにあたるのかというところですが。その委託の内容ですよね、保守点検ですとかそういった部分になりますと単純にサービス業ではないと思われますし、製造業、建設業また小売りというところになりますが、実際その業務の内容によって同じ委託としても種類が分かれてくるかなと思っています。当然みなし仕入率もそれによって変わってくるものと思います。
質問 3番 小笠原直治
国としては6種に分けて事業種も入っていますね。それは課長ご存知のとおり実態論としてどういうふうに区別していいのかという部分ではなかなか棲み分けができないのかなという面もわからないわけではないですが、そこをしっかり、きちんとしていかなかったら国の出しているみなし率というのは違いますので、これでやってくださいとなりますから、そこはしっかりと押さえながら今後インボイスに入るようにしていく方向の一つの目安にしていただきたいなと思っています。それでは4番目に入ります。町が取り引きされている免税業者、委託も全部含めてですが、現在の登録者数についてどうなっているのか伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
現時点でのインボイス登録事業者数についてですが、この登録は税務署に対して登録申請されるものですので町で数を把握することができないところです。そのため苫小牧税務署に照会をしたところですが、市町村別の登録事業者数の件数については開示できませんというお答えでした。
質問 3番 小笠原直治
課長ね私が言っているのはね、その通りなのですよ。聞けば答えられませんと言うのですよ。そうではなくて私が言っているのは今国がやろうとして、インボイス制度を導入してしっかり消費税の不公平性を無くそうという時にやろうとしている時に、当たるのは担当課ではありませんか。取引している担当課が、あなたどうするのですか 10 月から、登録するのですかと。それをやるのが皆さん方の、担当の仕事ではないですか。しなければならないでしょ。国が進めようとしているのだから。未だにしていないということはね、そんなことでいいのかなと思っているのですよ。安平町としては、これは悪法なんだと、これは困るんだと免税業者が。こんなものは受けられないんだという視点に立っているなら結構ですよそれで、視点に立っているのなら。しかし、先ほど言ったとおりそんな視点ではなくて、財務省、国税庁含めてやろうとしている時に地方自治体としてそれらに向かっていわゆるインボイス、国の領収書を使いましょうというふうに進めていこうとしている時にですよ、取引をしている先ほど会計課長が言ったようにそれぞれの担当課が取引きしているからわからないと言った。それぞれの担当課がしっかりと取引先の事業者に対してお宅は 10 月からどうするのですかと聞くのが当たり前ではありませんか。他人任せではありませんよ。そうしなければならないということですからその点はいかがですか。
答弁 会計課長 下出佳史
課税事業者、免税事業者というところですが基本的に今 10 月からスタートするというところです。我々のところも各支払いのために請求書等確認をさせていただきます。そこで免税事業者、課税事業者を把握するのは 10 月からは登録番号が入ったものが届けば、これは課税事業者だという把握が多分つくというところです。入っていなければまだ迷ってられているのか、やらないつもりなのか、今申請中なのかっていうところになるかと。そういった判断は 10 月以降は把握ができるかなと思っています。実際、今の時点で把握ができているかどうかというところで、大手と言いますか、そういったところはあらかじめうちの会社の登録番号は何番ですよというようなお手紙なりが届いたりする場合もありますので、丸っきり把握がつかないという訳ではないかと思います。
質問 3番 小笠原直治
それは今課長が言ったとおり 10 月から領収書が上がったらわかるんだそんなの、どこになっているかって。そうではなくて、これ課税事業者も入るのですね。入った方が得なんだ、課税事業者の場合はね。免税事業者が入ると、いわゆる消費税を払わなければならないからしんどくて引いているのかなと思うのですけども最終的には私は入るだろうと思っていますよ。でも私が言っているのはそうではなくて姿勢として扱っている担当課の皆さん方がやるべきではないのですかっていうことを聞いているのですよ、お宅どうしますかと。お宅 10 月から入らないのですかと。国が進めていてどうですかとやることが筋ではないのかと、いうことを下出課長に言ってもちょっと詮無い問題ですけれども、そう思いませんかっていうことなのですよ。
答弁 副町長 田中一省
一つ一つ整理させていただきたいのですが、まずインボイス制度という部分の中で今一般会計のお話をされていますが、あくまでも国税対応の部分で事業者間、仕入れ控除、仕入れ税額控除ができるかできないかの部分です。今小笠原議員のインボイスの登録業者になった方がいいというようなご意見がありましたが、それに対して町もその事業者に対してインボイスをやったらどうかと、そのような周知、そういう形が行政としてやったらどうかというお話だったと思います。ただ、この部分については消費税の税率計算、確定申告等においてはあくまでも国税ですので、この取り扱いという形で行政、町が行っているというところです。先ほどから納税額の売上税額の2割、それとこの免税課税、このインボイスには課税業者なのか免税なのかの2つに分かれますが選択制という部分があります。先ほど下出課長が言いましたとおり 10 月1日からになっていて把握ができないという形で縷々ありました。その部分において町としての見せ方、その対応はどうなのか、姿勢はどうなのかと問われましたが、この問題についてはあくまでも国税、あくまでも幅広く言ってしまうと租税公課、税の公平性これらの部分を加味していた中で、あくまでも事業者と事業者における仕入税額控除の部分に対してのインボイス制度という形の中で認識をしているところです。以上が整理したところです。
質問 3番 小笠原直治
いやいやだから副町長、私が言っているのは仕入税額控除になる部分もうちあるのでしょうと言ったらあると言っているんですから、うちだって関係してくるでしょうと。他人事じゃないですよ、私が言っているのは。全てとは言いませんよ。でも、いわゆる仕入額控除に基づいて消費税を算出している科目もありますと言っているから影響あるでしょうと。それでなかったら安平町が損するのですから。入ってもらわなかったら、そことやったって。そんな意味で言っているわけですから、どうしても国の一つの施策として立派な財務大臣の父さんがやっていることですから極めてそんなに甘くはないと思いますよ、締め付けも含めて。そんな意味ではしっかりと私は町としても方向性が、いいとは思いませんよ、財務省がやっていることは。でも悪法でもそうなっちゃっているからね。そんな意味ではそうやってほしいし、私はマイナンバーカードいいと思っていませんよ。いいと思っていないというのは任意だろうと思っていますよ。でも安平町は進めていますでしょ、任意ですよ。保険証との紐付き、あれは私間違っていると思いますよ、ひも付きね。そういう意味では色んな国のやっている間違い、ダメなものはたくさんありますよ。でも町として、地方公共団体としては色んな問題があっても進めていかなければならないという面もあるのでしょうということですから、インボイスについてもしっかりとした免税事業者に対しても登録していただきますように努力すべきではないのかということを言っているのです。質問5に入ります。インボイス登録制度、登録していない免税事業者に対する対応策について伺います。
答弁 会計課長 下出佳史
町として課税事業者、免税事業者によって契約をするしない、購入をするしないといった区別はしていませんし、令和4年 10月7日付けで総務省自治行政局行政課長通知というのがあります。その中で競争入札において消費税の適格請求書と保存方式に関する入札参加資格を定めることについてが発出されており、その通知において適格請求書発行事業者でない者を競争入札に参加させないこととするような要件を定めることは適切ではないと示されていますことから、今後も今まで同様の取り扱いになると考えています。
質問 3番 小笠原直治
入札参加させるかさせないかではなくて、最終的にはそういう事業者を選ぶが選ばないかの問題であってね。町としての基本スタンスとして。という問題だろうと思っている。私はインボイスの登録はしっかりと、厳格に言えば制度導入しない免税事業者に対しては説得をして入っていただきたいと言うべきだろうと思っているのです。だって町民としては今回のインボイスでちょっと勉強している町民の方は消費税私たちが 10%払っている。1000 円の 10%は 100 円、私たちが払っているのです。100 円全部国に入っていると思っている方もいたのです。しかし、インボイスをネットや何かで見ている人はあれっと。私の払っている 100 円、100 円入っていないですねと。せいぜい入っていても 20%ぐらいしか入っていませんねと気が付いている町民もいるのです。ということは仕入税額控除があるから事業者は自分やった時の全部引き落としていきますから。で、残った分だけを課税事業者が払っているのが現状ですね。さらには払っていない、1000 万ではなくて 1100 万なら払う。この矛盾に不公平ではないのかなという町民も出てきているのです。やっぱり私たちが払った消費税はきっかり納めてほしいねと。むしろ町が払っている消費税はしっかりと国に払っていただきたいというのが私は町民感情だろうと思いますよ。確かにこれで免税業者が苦しくなる面もあると思いますよ、わからないわけではありません。払っていないものを払わされるのですから。でもね、仕入税額をやっていくとそれほど負担にならないし、先ほど副町長が言ったように2割というのが経過措置の中で 20%支払いというのも簡単に出てきますから、そういう措置もとっていますから、私はそんな意味では町としての対応としては私はしっかりとして払っていただく業者を選ぶ、さらには払っていただくように説得をしていくということが町民に対して限られた財源で払うわけですから、それを国に行って消費税で我々の国民に対して社会保障や教育保障に回すと政府は言ったのですから、それはしっかりと回していく方向性にいくのが物事としての考え方ではないかと思いますけどその点いかがですか。
答弁 副町長 田中一省
只今小笠原議員のご意見、質問を聞きまして、下出課長の部分もある程度あるのですが。この免税事業者に対する対応等について仕入税額控除が認められていないため、取引先が負担する消費税が多くなってしまうと。インボイス登録をしている他社との契約に乗り換えるため顧客や取引先から取引を迫られる可能性があると。町の部分の先ほど言いましたこの適格請求書発行事業者なるものを競争入札に参加させないこととするような要件を定めることは適切ではないという部分も一つあります。ただ、インボイス発行事業者登録をしなくてもいい人もいるわけでして、仕入税額控除を行う必要のない顧客が一般消費者のみの場合、顧客が免税事業者並びに簡易課税事業者のみの場合、顧客の了承が得られる場合もあり、これまで答弁していました 2023 年 10 月1日から導入される仕入税額控除の公式の制度であり、仕入税額を控除するには適格請求書が必要であり、登録する場合においての支援制度もありますので、小笠原議員が言っていた町の姿勢としてきちんと登録事業者への登録をするべきではないのか、そういう周知なのかという町の方針を求められていますので、まずは経済産業省、財務省などのホームページにて早めの検討が必要であると。このような形の中でホームページがいいのか、広報紙がいいのか。ただ、今日発行の笑顔においては安平町も登録事業者であるという部分の広報笑顔で周知していますから、今後只今小笠原議員が言いましたような周知については検討をさせていただきたいと考えています。以上です。
質問 3番 小笠原直治
今副町長が言われたとおり最終的に判断は事業者の判断でやるということになっていますけども、先ほど私が言ったように世の中の動きとしてはそんな動きにはなっていかないという、一般的に社会の中では産業自体がそういう流れになっている現状の中では免税事業者にとっては厳しいのは、なってくることは事実なのですけども。ただ、私ちょっと理解できない面もあるのですが、いわゆる安平町側から消費税は払いませんということはできませんけれども、免税事業者が要らないっていうことはできるということが、消費税要りませんということができるということも言われているのですけど。私それができるならば免税事業者と取り引きをする時には入らないなら、入っていただけないなら消費税は要りませんというような方向性にしてもいいのではないかと思うのですけども。それ私わかりませんよ、私そんなことができるのか、消費税は要らないという免税店が通じるか通じないかはわかりませんが、ただ、色んな文献を読んでいる時には免税店側から、免税事業者から要りませんということはできますというふうに書かれているのです。そこ辺り私も勉強不足ではありますが、勉強していただいてね。そのような方法論もあるし、含めて全ての中身に検討をしていただきたいなと。とりわけやっぱり私はあくまでも悪法だと思っていますよこれ。何を今さらと思って。でもしかし、決まった以上はしっかりと払っていただくと。それが町民の感情としては町のお金でも一般財源払ったお金でも、私たちのお金でも消費税払っているのだから全ての事業者は払ってくださいねっていうのは一つのルールだろうと思っている。不公平もなくなると思いますから、ぜひそれら含めて色んな面で検討をしていただいて、その方向性に向かっていただきたいことを要望して私の質問を終わります。