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網走市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日

議事録に件名の記載なし

2019年9月11日、網走市議会の一般質問で、松浦敏司議員が質問し、農林水産部長 川合正人が答弁しました。

質問者
松浦敏司 議員
答弁者
農林水産部長 川合正人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 松浦敏司

次に2項目めに移ります。出入国管理法に伴う問題ということであります。現在日本で暮らす外国籍住民数は、2018年末時点で273万1,093人、これは特別永住者を含むものでありますが、そのようになっております。在留資格別で見ると、永住者の割合が最も多いのはアルバイトをしている留学生や、続いて技能実習生が高い割合を占めております。国別で見ると、中国に続いて最近はベトナムが第2位となっております。2017年11月から新たな外国人技能実習制度がスタートしました。受け入れ企業への監督を強める一方で、これまでの製造業などを対象としてきた同制度に対人サービスとしての初めて介護職にも解禁されました。国の予算では、制度の適正かつ円滑な運営のための予算として36億円を計上、そのうち34億5,000万円を外国人技能実習機構への交付金としております。機構は法務大臣、厚生労働大臣から事業の委託、監督を委任された組織であり、外国人技能実習生を実際に受け入れる監理団体や受け入れ企業の許可や認定、調査や監督を行うと、このようになっています。これまで、技能実習制度によって、外国人労働者を国際貢献の名目で安価な労働力として受け入れ、劣悪な労働条件と無法なピンはねなど深刻な人権侵害を生み出してきたのも事実であります。報道でも外国人労働者の失踪は年々増加し、2014年に5,000人の失踪者が出ていると指摘されています。このような中で、2019年ことし4月1日、日本で外国人材の受け入れを拡大する改正出入国管理法が施行になりました。そこで何点か伺ってまいります。外国人技能実習制度についてであります。技能実習生になろうとする者は、送り出し国において送り出し実務を担当する送り出し機関に応募する。その際、出国前研修や送り出し実務等に対する対価として手数料を支払う。日本側では、受け入れ企業を傘下に持ち、送り出し機関との間で契約を結んで、監理団体が存在する。監理団体は送り出し機関と共同して受け入れ企業と実習生候補者との間でマッチングを行い、両者間で雇用契約が締結されるとなっております。雇用契約が企業側と行われ、実際に実習が始まることになりますが、その後どのような形で更新されて技能実習することになるのか、まず伺います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

外国人技能実習制度の企業の契約の更新についてでございますが、雇用契約につきましては受け入れ企業と技能実習生の間で締結をされることとなります。契約期間は受け入れ企業ごとに異なりまして、単年度契約で都度更新する場合もあれば、当初から技能実習2号の取得、つまり3年間の在留を視野に入れて3年契約の場合もあります。在留期間につきましては、技能実習1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内となっており、合計が最長5年間在留ができます。在留期間を更新するためには、技能評価試験を受験しまして合格することが必要でございまして、技能実習1号は2号になるため基礎級、2号であれば3号になるため3級に合格することが必要でございます。試験に合格した後に必要書類、在留期間許可申請書を地方出入国在留管理所に提出し、在留期間を更新することとなっております。なお、契約に係りまして報酬や待遇につきましては、技能実習法において日本人と同等以上であることが条件となっておりまして、これらについては監理団体により技能実習生ごとに作成する技能実習計画により認定団体であります外国人技能実習機構の認定を受けることとなっております。

質問 松浦敏司

そこでちょっと私が疑問に思うのは、いわゆる1号、2号が済んで、そして3年目が終了した段階で一旦帰国しなければならないというふうになっていると思うのです。この帰国して来日すると実習生3号、4号、5号というふうにもなるだろうというふうに思うのですが、こういった3号、4号、5号の労働者というのはどれくらい、もしつかんでいれば伺いたいと思います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

技能実習制度におきましては、技能実習の3号までございまして、2号を終了した場合は一旦帰国ということになってございます。3号になりましたら、もう一度こちらのほうに来まして2年間の在留ができるということになっておりますが、その人数については市としては把握してございません。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

技能実習受け入れの組織、監理団体及び国別の受け入れ人数についてでございますが、網走市内には監理団体は2団体ございます。技能実習生につきましては、住民基本台帳により把握をしておりまして、8月末現在で217名となってございます。国別につきましては、中国国籍の方が161名、ベトナム国籍の方が50名、インドネシア国籍の方が3名、カンボジア国籍の方が3名となっております。

質問 松浦敏司

わかりました。圧倒的に中国人が多いというふうになって、先ほど私も前段で言いましたけれども、続いてベトナム人というふうになっていることがわかりました。全国的にも外国人労働者の推移というのは、右肩上がりで推移しておりまして、特にこの3年ほどは急速にその人数が伸びているというふうになっていまして、その中でも技能実習生といわれる労働者の数が増えております。次に移ります。外国人労働者の網走の状況についてであります。当市においても外国人労働者、いわゆる技能実習生が年々増えている状況にあるとは思いますが、一般的には水産加工業者というのは承知しているわけですが、ほかにはどのような業種で技能実習生が働いているのか伺います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

受け入れ業種につきましては、住民基本台帳では確認ができないために、市の農林水産部が市内監理団体に聞き取りをしたものでございまして、全てを把握しているものではございませんが、水産加工業での受け入れがやはり最も多く、全体の64%を占めてございます。それ以外の受け入れ業種につきましては、畜産農業、食鳥処理加工業、牛、豚、牛豚食肉処理加工業での実習がなされていることを確認しております。

質問 松浦敏司

農業にもあると、他の業種にもあると、多分日本ハムにも来ているのではないかなというふうに私は思ってますが、それはとりあえずわかりました。それで次に、特定技能1号、2号など在留資格についてです。2019年4月1日から改正出入国管理法が施行されて、新たな制度で再度になりまして、通算で5年滞在できるようになりました。どのような更新手続きが必要なのか伺います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

新たな外国人の受け入れ制度でございます特定技能についてでございますが、特定技能1号として国内で就労するためには、技能実習2号を修了した者か、修了を希望する各専門分野の特定技能評価試験及び日本語能力試験に合格することが必要とされております。雇用契約につきましては、就労する外国人と受け入れ機関が特定技能雇用契約を結ぶこととしております。この特定技能契約につきましては、従事する業務、労働時間、報酬額、有給休暇などについて、日本人と同等以上であることが義務づけられているとともに、受け入れ機関では雇用した外国人に対して決められた支援を行う義務が生じております。また、受け入れ機関では、特定技能外国人支援計画を策定しまして、監督省庁であります出入国管理庁に届け出を行うとともに、必要に応じて指導助言を受け、外国人の支援を適切に実施することとなります。特定技能1号の在留期間につきましては、申請者ごとに異なりまして、4カ月、6カ月、1年ごとの更新が必要で、最長5年間の在留が可能となります。特定技能2号は6カ月、1年、3年ごとの更新となり、在留期間の上限はございません。在留期間の更新につきましては、在留期間が終了する日よりおおむね3カ月前から更新申請が可能となりまして、必要書類、在留期間許可申請書を地方の出入国在留管理所に提出をしまして更新することとなっております。

質問 松浦敏司

無期限という話もありました。今回改正された出入国管理法によって、これまで受験をして在留期間を更新してきたのが、技能実習を3年間修了した者は無試験での移行が認められるというふうにも私の調べではあるのですが、そういったことは間違いないか確認したいと思います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

特定技能1号になる場合につきましては、技能実習2号を修了していれば移行ができるというふうに確認してございます。

質問 松浦敏司

つまり試験がなくても更新できるというふうになるわけです。今の政府は今回のこの改正によって、向こう5年間で最大34万5,000人を特定技能の在留資格で受け入れる考えであります。さらに特定技能2号の者については家族の帯同も許されておりまして、いわゆる配偶者や子供への在留付与というのがあります。及び定住化が狭き門ではあるけれども認められているようであります。今後も外国人の住民が増えることになるというふうに思います。そういう意味では、自治体としても増加している外国籍住民に対して、共生を目指す体制を構築することが急がれているのだというふうに思うところであります。それでは、次に移ります。外国人労働者(技能実習生)と行政が果たす役割についてであります。前段で私が申し上げましたように、これだけ網走でも二百四十数名いらっしゃるわけですから、この技能実習制度については、この制度そのものは前身である研修制度というのがありましたけれども、この時代からの流れでありまして、労働関係法令違反や人権侵害が指摘されてきたのが、前身の研修制度であります。問題の多くは、技能実習制度の構造に由来するものでありまして、制度の廃止を含めた抜本的な見直しが必要だというふうなことも言われております。技能実習制度は、技能移転による国際貢献を目的とする制度となっています。しかし実際はどうかというと、就労現場では技能や知識の習得ではなく、結果として低賃金の非熟練労働者としての受け入れがなされているケースが多く、制度目的と実態との間に極めて大きな乖離が存在しているというのが実態ではないかと思います。また、制度の目的である技能移転が行われていないという指摘もあります。実際には、技能実習生が自国に帰って技術が生かされていないと言われております。市はこの技能実習生の状況について、どのように把握しているか伺います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

技能実習制度による技術移転の実情と技能実習生の状況の把握につきましては、議員の御指摘のとおり、従前外国人労働者として扱われている事例が多いことや、劣悪な実習環境や低賃金などが社会的な問題となりまして、2017年11月に外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律、いわゆる技能実習法が施行されたというふうに認識をしてございます。技能実習生の状況の把握につきましてですが、住民基本台帳や網走にある監理団体及び一部受け入れ機関への聞き取りにより、国籍や人数は確認をしてございますが、技能実習生の務めであります本国への技術移転の状況については、市としては把握してございません。

質問 松浦敏司

私がこの質問をするきっかけとなったのは、ある市民から、網走市内ではないけれども、いわゆる近隣の町で技能実習生として来たけれどもなかなか厳しい状況にあるということで、この技能実習生について実際トラブルが起きているというようなことで、網走では聞いてはいないけれども、ぜひそのようなことがないようにしてほしいという、そういう声があって、あえて質問をさせていただきましたけれども、やはり大事なことは団体任せにしない、ぜひ市としても監理団体としっかり連携して極力トラブルの起きないような形で、実態を把握することが大事だというふうに思うのですが、その点で基本的な考え方を伺います。

答弁 農林水産部長 川合正人(農林水産部長は2023年12月まで)

技能実習生の状況把握についてでございますが、先ほどもお答えをさせていただきましたとおり、国としてこれまでに生じた問題や課題に対処するために、新たに技能実習法を制定し技能実習制度の適正化を図ったというふうに認識をしております。以前は監理団体や実習者の責任が不明確、技能実習生の保護体制が不十分だったということから、技能実習法では監理団体については許可制として報告の徴収、改善命令、認定の取り消しなど厳しい規定が設けられました。一方、優良な監理団体であれば受け入れ人数の拡大や許可有効期間の延長などの優遇措置も設けられております。また、監理団体や実習実施者における技能実習に対する監理監督体制も強化をされておりまして、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、計画の内容や受け入れ体制の適正性を審査され、認定を受けることということになっておりまして、トラブルの未然防止の仕組みがつくられております。当市での状況につきましては、市内にある監理団体、実習実施者はトラブルの発生事象もなく、優良な監理団体、実習実施者に認められ、技能実習が行われているところでありますが、今後も監理団体、実施者等の間では情報の共有に努めていきたいというふうに考えてございます。

質問 松浦敏司

ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思います。

出典:網走市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日 議事録 PDF(76ページ) 間違いを知らせる