みんなの議会

歌志内市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月8日

(1)市職員の市外居住、住宅手当及び居住実態の把握について/(2)不適切な昇給実施の疑義について/(3)令和6年度に向けた新規の施策・事業等について

2023年12月8日、歌志内市議会の一般質問で、松井敬道議員が「市職員の市外居住、住宅手当及び居住実態の把握について」「不適切な昇給実施の疑義について」「令和6年度に向けた新規の施策・事業等について」について質問し、総務課長 北風是紀、産業課長 佐渡憲博、企画財政課長 東所勝則、教育次長 山岸康治、市長 柴田一孔、副市長 平間靖人が答弁しました。

質問者
松井敬道 議員
答弁者
総務課長 北風是紀、産業課長 佐渡憲博、企画財政課長 東所勝則、教育次長 山岸康治、市長 柴田一孔、副市長 平間靖人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 4番 松井敬道

通告に従いまして質問いたしますので、よろしくお願いいたします。件名の1、市職員の市外居住、住宅手当及び居住実態の把握について。①本市では、市職員の募集の際には医療職などの一部の職種を除き市内に居住することを採用条件としており、これは40年くらい前も同様であり当時の広報紙の職員の募集記事にも掲載されていたと思いますが、この認識に間違いはないか伺います。②本市の職員を行政職とそれ以外に分け、それぞれ職員は何名おり、うち何名が市外に居住しているのか伺います。③職員の市外居住については、小樽市など札幌市に近接する中規模の自治体でも問題になっています。しかし、これらの自治体は本市に比べ職員数も多く高齢化率も本市ほど高くはありませんので、本市の置かれている状況はこれらの自治体に比べより深刻だと思います。特に、災害時の迅速な対応や住民としての地域活動の担い手など市職員に求められるニーズは、高齢化率が54%を超える本市では他の自治体に比べ高いと思います。そこで、市職員の市外居住について、どのような認識、危機感をお持ちなのか伺います。④恐らく行政職の方は、採用時には市内に居住していたと思いますが、その後、婚姻や親の介護などの事情により転出された方もいると思います。その後、転出した事情に変化がある可能性もありますし、採用時の条件が市内に居住することであったのであれば、少なくとも年1回くらいは市外居住者に対し市内居住の勧奨をすべきだと思いますが、見解を伺います。⑤職員の持ち家手当については、人事院勧告を受け国・道とも平成14年度に廃止され、現在全国の9割の自治体が廃止をしております。本市では職員の持ち家手当を支給していると思いますが、その制度内容について伺います。また、持ち家手当を支給していることについて、国からの通知の発出や指導等はないのか伺います。⑥本市の職員の給与については、基本的に人事院勧告に基づいていると思います。持ち家手当については廃止すべきと思いますが見解を伺います。⑦住民税や通勤手当などで使われる「土帰月来」、「金帰月来」という用語があります。一般的には本人が単身赴任等により家族と別居して別々の市町村に居住している場合で、週末には就業場所から家族が住む自宅に帰り、週初めは自宅から就業場所へ出勤することを言っています。住民税の対象者が金帰月来により平日に居住する市町村をA、家族が住む市町村をBとした場合、住民税はどちらの市町村で課税されるのか伺います。⑧職員に対する金帰月来の対応はどのようにされているのか伺います。⑨職員の居住実態についてですが、市民からよく市職員が市内に公営住宅を借りているが実際は近隣市町に住む家族の元から通勤しているとの声を聞きます。たまに室内状況を確認するために借りている公営住宅に立ち寄─ 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─る程度では、居住実態は市内にあるとは言えないと思います。たとえ市内に住民票を置いていたとしても、居住実態がなければ市内に住んでいるとは言えず、住民税や選挙権にも影響してくると思います。市職員の居住実態の把握はどのように行っているのか伺います⑩近年、市区町村議会議員選挙で、当選後に居住実態がないとして当選無効の申立てがされ、電気、水道などの使用実績から居住実態が認められず当選が取消しになった事例が散見されます。近隣市でもあったと思います。この場合は被選挙権ですが、選挙権も同様に形式的に住民票を置いているかではなく実質的に生活をしているかで判断されることになると思います。本市では、過去の市議会議員選挙において按分による1票未満の得票数により当落が決まったことがあります。また他の自治体では同じ得票数でくじ引きで当落が決まった事例もあります。今後、本市で同様の事例があった場合、仮に居住実態がない職員が投票していたときは、その1票で当落が変わりますので選挙無効による再選挙になる可能性もあると思います。そうならないためには、職員に居住実態のあるところに住民票を置くよう指導するとともに、事業所の責務として、しっかりと職員の居住実態を把握するべきだと思いますが見解を伺います。⑪本市に居住実態がない職員が本市に公営住宅を借り、その住宅に対する住宅手当を受給していた場合は不当利得になると思いますが見解を伺います。件名の2、不適切な昇給実施の疑義について。職員につきましては、本年の6月定例会と9月定例会で一般質問をさせていただきましたが、職員の昇給の取扱いについて疑義がありますので、再度質問いたします。①平成17年の人事院勧告で職務・職責や勤務成績に応じた適切な給与とするために「給与構造の改革」が答申されましたが、本市はこの新給与制度を何年度から導入されたのか伺います。②新給与制度導入時から令和元年度(令和2年1月1日昇給)の昇給区分AとBを適用した人数と55歳以上の昇給停止の方を除いた、それぞれの割合を伺います。③令和2年度(令和3年1月1日昇給)、令和3年度(令和4年1月1日昇給)及び令和4年度(令和5年1月1日昇給)の昇給区分AとBを適用した人数と55歳以上の昇給停止の方を除いた、それぞれの割合を伺います。④職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員数の割合は、規則により市長の定める割合におおむね合致していなければならないとなっていますが、この割合を定めている例規・基準等の名称とA、Bそれぞれの割合について伺います。⑤職員の昇給は、条例により規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うことになっています。また、規則では一部を除き毎年1月1日を昇給日としています。1月1日に昇給する方の前1年間における勤務成績は何月何日から何月何日までを対象期間としているのか伺います。⑥職員の勤務成績については、規則によりその者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならないとなっています。9月定例会の答弁の中でこの監督をする地位にある者は所属長であるが、歌志内の場合、組織的に小さいので市長、副市長が直接面談を行ったりして、その結果を所属長に伝えるなどの方法で勤務成績を決めているとのことでした。そして特段今日から面談しますというものは設けず、随時実施しているとのことでした。条例、規則では細部まで規定しているのに、拡大解釈をして随分曖昧な運用をしていると思います。前回の一般質問でも言いまし─ 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─たが行政は文書主義です。これは法律や市の規程に記載されています。当然、給与に関する事項は軽微なものとは言えませんので、面談実施日は事前に決めていなくとも、実施した結果は文書を作成していると思います。令和2年度の勤務成績を決める面談は、何月何日から何月何日までの期間で何人に行ったのか伺います。また、規則の規定によらず市長、副市長が直接面談を行うこともあるとのことですので、その基準と役職別の面談人数及び証明文書作成の有無について伺います。⑦同じく9月定例会の答弁で、市長、副市長が随時実施した面談で、勤務成績が上がった職員については所属長も了承済みであろうと解釈しております。仮に所属長が何らかの事情によって承知していないこともあろうかと思いますが、そういう場合は昇給は1月1日付で行うので、歌志内市の場合は所属長を経由して直接課の職員に辞令を渡すことになっているので、仮に所属長が承知していない状況であってもできるものだと考えておりますとのことでした。そこで伺いますが、市長、副市長が面談を行った場合、その結果は所属長に伝えているのでしようか。また、辞令は必ず所属長経由で職員に交付しているのか再度確認いたします。⑧私は、6月定例会の一般質問で、令和元年度以降、人事評価を実施した年度があるのかと質問し、そのときの答弁は、現在のところ評価の試行段階であるため、人事評価を反映させて実施しておりませんとのことでした。また、人事評価を昇給に活用していないということであれば、令和2年度以降は勤務成績の適用区分のA・Bの職員はいないということでよろしいか確認させていただきたいとの再質問に対し、所管課長からは、適用の部分はございませんとの答弁でした。さらに、市長にも市長が決裁責任者で重要なことなのでと前置きし、令和2年度以降の勤務成績の適用区分のA・Bの職員はいないということでよろしいでしょうか。確認にもし時間が必要だということであればお待ちしますので、確実な答弁をお願いいたしますと再質問し、市長は、いないということで、お答えさせていただきますとの答弁でした。しかし、その後、公文書公開により確認したところ、令和2年度はA区分が14人、B区分が5人いたことが判明し、令和3年度もA区分が8人、B区分が1人、令和4年度もA区分が2人いたことが判明しました。このことについて、9月定例会の一般質問で、公文書公開された決裁文書には令和2年度と令和3年度にAとB、令和4年度にはAの昇給区分の記載がある旨の指摘をし、決裁文書による事実関係と前回の本会議での答弁内容に著しい相違があると思いますが説明をお願いしますと質問し、答弁は昇給区分A、Bの職員数に対する再質問がございましたが、人事評価を反映させて実施していないため、当然のことながら人事評価を適用させておりませんと、再度御答弁させていただいたところです。本市における当該年度の職員の昇給につきましては、条例、規則に基づき、過去1年間におけるその者の勤務成績に応じて実施しているところですとのことでした。今、私の6月と9月の質問と執行部側の答弁を時系列に沿って説明しましたが、質問と答弁が全くかみ合っておりません。私が質問したのは人事評価を昇給に活用していないのであれば勤務成績の適用区分のA・Bの職員はいないのかです。これに対し、昇給に人事評価を反映して実施していないため、当然のことながら人事評価を適用させていません、との答弁です。私が最後に質問したのは、昇給に人事評価を適用させているかではなく、勤務成績の適用区分のA・Bの職員はいないのかを確認しているもので、実際には勤務成績の適用区分のA・Bの職員はいたことが判明しています。なぜ、人事評価を昇給に活用していないということであればと前置きをしたかという─ 67 ─と、一般的に勤務成績の適用区分を判定する際には人事評価により行うことが多いと思いますが、それ以外にも研修、表彰等による昇給、特別の場合の昇給などがあるからです。要は、最終的に勤務成績のA・Bの職員はいたのかと質問しているのに、人事評価を適用させて勤務成績のA・Bにした職員はいないとの答弁で、とても誠意がある答弁とは思えませんが、なぜそのような答弁になるのか説明をお願いします。⑨新給与制度が導入されたのは前々市長のときでしたが、前々市長も前市長も職員係長の経験が長く職員の給与制度に大変精通しており、条例・規則等により昇給基準を厳格に運用していたため、在任期間中に勤務成績が極めて良好なA、勤務成績が特に良好であるBを適用した職員がいなかったのだと思います。柴田市長は、就任約2か月後の令和3年1月1日に職員の約2割の方を勤務成績が極めて良好であるA区分とし、標準の職員(C区分)の2倍の昇給としています。私にはお手盛りにしか思えません。市長は、勤務成績により判断する1年のうち10か月は在籍していなく、9月定例会の答弁では監督の地位にあるものの証明も所属長からの意見聴取を行ったかなども曖昧です。また、副市長はこの間も在籍はしていましたが、就任前は保健福祉課長ですので、同課職員の勤務成績については把握されていたと思いますが、他課、特に外局の職員の勤務成績を把握することは人事評価調書の作成や所属長からの意見聴取などでもしていなければ、正当な評価はできないと思います。そこで、人事評価を行っていない中で勤務成績の評価をどのように行ったのか具体的に説明してください。また、令和2年度だけなぜ、急に約2割もの方の勤務成績が極めて良好となったのか、その理由を伺います。⑩6号俸以上の昇給の予算書への未搭載、今までホームページで公表していた昇給への人事評価の活用状況の項目があり公表が義務づけられている給与・定員管理等の未公表、今までいなかった昇給区分のA・Bの職員の不明瞭な運用による大量適用など、全て柴田市長になってから行われています。とても偶然とは思えませんが、なぜそのようなことなったのか説明をお願いします。件名の3、令和6年度に向けた新規の施策・事業等について。①地方創生移住支援事業については、東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外に移住し、起業や就業等を行う方に都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業で起業した方は最大300万円、就業した方は最大100万円が支給される制度で、交付税措置もされます。道内では179市町村中136市町村が制度を設けており、現在、令和5年度の申請は予算額の上限に達することが見込まれるため受付を停止していますが、本市も令和6年度から制度を創設する考えはないか伺います。②第2期総合戦略で創設することになっています民間アパート等賃貸住宅の建設を促進するための助成制度については、6月定例会で一般質問させていただきましたが、そのときの答弁は、既に要綱等はできているが誘致する場所の選定とまとまった平地の確保が非常に難しく、戦略の期間内に可能か検討しているという内容でした。賃貸住宅の建設地は必すしも市が用意する必要はなく、市有地でも民有地でもよいと思います。事業者が自前で土地を確保する可能性もありますし、制度を創設した場合、予算措置は必要になると思いますが実績がなければ支出は発生しなく財政的なリスクもほとんどありませんので、人口減少の抑止につながる可能性のある制度は創設しておくべきだと思います。要綱等ができているのであれば令和6年度から実施する考えはないか伺います。③本市の子育て支援は非常に充実しており、恐らく道内ではトップクラスであると思─ 68 ─います。そこで本市のホームページの子育て応援サイトを確認したところ、子育てナビ上には「妊娠したら」、「ゼロ歳児」、「1歳~就学前」、「小学生~高校生」、「ひとり親家庭」、「障がいのあるお子様」の項目がありますが、大学生の項目がありません。また教育委員会の支援や制度のサイトでも、大学生が関係しそうな項目は奨学金しかなく、他の世代に比べ支援制度が薄いように思います。国は令和4年度の骨太の方針を受け、給付型奨学金と授業料減免を令和6年度から必要性の高い多子世帯や理工農系の学生等の中間層に拡大し、今まで世帯年収380万円程度までの対象が600万円程度までに大幅に拡充されます。しかし、適用には一定の要件があり全ての大学生等が対象となるものではありません。また、以前の他の議員の一般質問に対する答弁では、本市では市独自の給付型奨学金は考えていなく国の制度の活用を周知するとのことでした。そこで、本市では全ての大学生等を支援するため、今まで国から臨時交付金を受けたときだけに実施してきた大学生等応援給付金事業を令和6年度から恒久的な事業としてはいかがか伺います。以上、3件の件名について質問いたします。よろしくお願いいたします。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

私からは、件名1と件名2について御答弁申し上げます。初めに件名1、市職員の市外居住、住宅手当及び居住実態の把握についての①40年くらい前から市内居住を採用条件としていたと思われるが間違いないかについてでございますが、高校、短大、大学の全ての最終学歴について、市内居住を採用後の条件としたのは平成4年採用者からで、短大、大学卒業者につきましては、正確な時期は把握できておりませんが、少なくとも昭和56年採用者から採用後の条件としているのを確認しております。次に、②の行政職とそれ以外に分けた職員数と市外居住者についてでございますが、令和5年12月現在の医療職、消防職、及び派遣職員以外の行政職の職員82名中、市外居住者は1名、医療職、消防職及び派遣職員56名中、市外居住者は21名となっております。次に、③の市職員の市外居住についての認識や危機感についてでございますが、職員は行政としての立場でまちづくりを推進する一方、市民として町内会などの地域活動に参加することも求められていることや、災害発生時には迅速に対応する必要があるため、人口減少や高齢化率の高い本市にとって、職員が市内に居住することは、人口定着はもとより、市民の心の支えの一助になるのではないかと考えております。次に、④の市外居住者に対する市内居住の勧奨に対する見解についてでございますが、職員の居住地につきましては、職員が家庭の事情などにより市外へ転出したことを考慮しますと、一律に市内居住を強制することは難しいものがありますが、本市の実情を十分認識していただき、可能な限り市内居住について考えてもらいたいと思っております。市内居住の勧奨について定期的には行っていませんが、職員手当等の変更届提出時に現状等について聞き取ると同時に勧奨を行ったこともありますが、市内居住の必要性については、当該職員の多くが一番強く認識しているものだと感じております。次に、⑤の持ち家手当を支給していることについての国からの通知の発出や指導等につ─ 69 ─いてでございますが、市内に住宅を有し、その住宅に居住している世帯主の職員には、住宅取得後5年間は月額7,500円、その後は月額5,000円の住居手当が支給されております。市外居住者に対しては、その住宅に居住している世帯主の職員には、月額2,500円の住居手当が支給されています。また、住宅所有者の住居手当に対する国からの通知等につきましては、毎年総務省より地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて、国における取扱いを基本とし、各地方公共団体の給与実態等を十分検討の上、所要の措置を講じるよう技術的助言に基づく通知が発出されています。次に、⑥の持ち家手当については廃止すべきと思うが、その見解についてでございますが、国は平成21年に自宅に係る住居手当を廃止しておりますが、本市では国のように職員が居住する、いわゆる職員住宅がなく、また民間の賃貸物件もほとんどないため、国と地域事情が大幅に異なっている状況にあります。また、近隣市町も国と地域事情が異なるなどの理由により、北海道の市町村では半数以上が自宅に係る住居手当を支給している状況です。自宅に係る住居手当については、国からの助言もあることは理解しておりますが、都市部との地域事情の違いや税収面、人口定着等の観点並びにこれまで受給されてきた職員と今後持ち家を持たれる職員との公平性も考慮し、当面は現状のままとするのが妥当ではないかと判断しております。次に、⑦の住民税対象者が金帰月来の場合、平日に居住する市町村と家族が住む市町村のどちらの市町村で課税されるのかについてでございますが、住民税は、毎年1月1日現在住民登録がされている市町村において課税されることとなりますが、単身赴任の方等については、勤務日以外の日に家族が住む市町村で生活を共にしている場合には、家族が住む市町村に生活の本拠があるとされ、課税されることとなります。質問では、週末には就業場所から家族が住む自宅に帰るとのことですので、家族が住む市町村に生活の本拠がある場合、住民税はBで課税されることとなります。次に、⑧の職員に対する金帰月来の対応についてでございますが、金帰月来をしているとの相談や報告を受けている職員もいないため、特段の対応はしておりません。次に、⑨の市職員の居住実態の把握についてでございますが、職員は住居届や通勤届を提出することとなっているため、それらにより把握を行っております。次に、⑩の職員の居住実態に対する指導や把握についての見解でございますが、職員が行う各種届出内容に変更があったときには、速やかに届け出ることについて、職員間での共通認識となっているため、実態につきましては、届出内容により把握しております。次に、⑪の居住実態がない職員が住宅手当を受給していた場合は、不当利得になるのではとのことについてでございますが、不当利得に当たるかは一概に判断がつきませんが、住居手当については、自らが居住するために住宅を借り受け、一定額を超える家賃を支払っている職員には、住居手当を支払うこととされていますので、職員が居住していなければ住宅手当の対象とはならないと考えております。次に件名2、不適切な昇給実施の疑義についての①平成17年の人事院勧告による新給与制度を何年度から導入したのかについてでございますが、本市については平成19年度から順次実施しております。次に、②の新給与制度導入時から令和元年度までの昇給区分AとBを適用した人数と55歳以上の昇給停止の方を除いたそれぞれの割合についてでございますが、新給与制度を導入した平成19年度以降、令和元年度までの昇給区分AとBを適用した人数と55歳以上の昇給停止の方を除いた割合は、平成19年度から令和元年度までそれぞれゼロ人、ゼロ%となっております。次に、③の令和2年度、令和3年度及び令─ 70 ─和4年度の昇給区分AとBを適用した人数と55歳以上の昇給停止の方を除いたそれぞれの割合についてでございますが、令和2年度は19人、35.2%、令和3年度は9人、14.8%、令和4年度は2人、3.5%となっております。次に、④の割合を定めている例規等の名称と割合についてでございますが、割合の定めにつきましては、特段の例規、要綱等を設けず、事前に協議をし、昇給発令の文書決裁にて処理を行っております。次に、⑤の1月1日に昇給する方の前1年間における対象期間についてでございますが、人事評価実施規定により10月1日から9月30日までを評価期間としております。次に、⑥の令和2年度の勤務成績を決める面談における基準と役職別の人数及び証明文書作成の有無についてでございますが、市長、副市長が11月から12月にかけて人事評価記録書に記載されている級別期待役割表や行動ごとの評語などを参考として、主に日常の中で必要とする職員等に対して、必要の都度面談を実施し、1月昇給に係る市長、副市長、総務課との協議の場において職員に係る評価について口頭により説明をしておりましたので、特段記録等は保管しておりません。次に、⑦の面談結果の所属長への伝達と辞令の交付についてでございますが、面談結果についてはその都度ではない場合もありますが、機会を見てほぼ所属長には伝えられていたと思われます。また、1月1日付の辞令については、例年所属長から所属の職員に対して辞令を交付しております。次に、⑧のこれまでの答弁に対する説明についてでございますが、本年6月の定例会一般質問において、通告内容が令和元年度以降人事評価を実施した年度があるかに対する質問内容での質疑と答弁を行っていたため、人事評価による部分についての答弁をいたしたところでございます。答弁内容につきましては、私の認識違いがあったことをおわび申し上げ、今後は質問内容をよく確認、理解しながらの答弁を行うよう心がけますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。次に、⑨の勤務成績の評価に対する具体的説明と令和2年度における理由についてでございますが、繰り返しの御答弁となりますが、主に日常の中で必要とする職員等に対して必要な都度面談を実施しておりました。令和2年度だけ極めて良好な勤務成績の職員が多いということにつきましては、令和2年度における評価の結果に基づくものでございます。最後に⑩のこれまでの指摘に対する説明についてでございますが、6号俸以上の昇給の予算書への未登載や給与・定員管理等の未公表については、担当課での失念や法改正等に伴う注意力不足が原因であり、今後は適切に対応していくこととしており、人事評価に関する部分につきましては、先ほどからの御答弁のとおりでございます。以上でございます。

答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)

私のほうから件名3、令和6年度に向けた新規の施策・事業等についての①地方創生移住支援事業について御答弁申し上げます。現在、本市では、市内で起業する方に対し、創業に要する費用の一部、最大100万円を助成する補助事業を行っており、令和4年度、令和5年度とそれぞれ1件の申請がありました。地方創生移住支援事業につきましては、北海道へのUIJターン就職を促進し、移住支援金を支給する制度であり、また起業に関しても子育て支援や買い物弱者支援、まちづくり推進など、幅広い事業分野が想定されており、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業でありますので、制度創設に向け検討してまいりたいと思います。以上です。

答弁 企画財政課長 東所勝則(企画財政課長は2024年3月まで)

私からは、件名3の②第2期総合戦略で創設することになっている民間アパート等賃貸住宅の建設促進するための助成制度について令和6年度から実施する考えはないかということでございますが、民間等賃貸住宅の建設促進のための助成制度につきましては、令和2年度からスタートした第2期総合戦略における戦略の柱の2、誰もが定住しやすい環境をつくるの主な施策の②の居住環境対策の具体的事業の一つとして掲載しているものでございます。この戦略の柱の2を実現するため、民間賃貸住宅の充実を掲げ、その手段の一つとしての助成制度の創設で、その実現のためには行政のみならず市民、議会も一体となった市内外の民間事業者の誘致活動が重要となり、その誘致の前提となる建設場所などは必要な条件整備と捉えております。このため、現状では適地の選定や確保の観点から、第2期総合戦略の計画期間内での実施は難しいものと考えておりますが、文珠地区市有地の売却が3件、新築住宅建設3件、中古住宅取得助成13件、このうち6件が市外で、令和3年度以降確実に移住定住が進んだものと評価しております。議員も御認識のとおり、移住定住対策は、様々な施策を動員することでその効果が見込めるものと考えており、民間賃貸住宅建設助成制度の創設に限らず、効果が見込めるニーズの高い施策を選択しながら実行し、さらに定住対策に取り組んでまいりたいと思っております。また、議員がお考えのとおり、適切な建設場所の確保は重要なポイントと捉えておりますが、当面、制度のみ整えておく手法につきましても前向きに検討していきたいと考えております。

答弁 教育次長 山岸康治(教育次長は2024年3月まで)

最後に私から、件名3の③大学生等応援給付金事業を恒久的な事業としてはいかがかとの御質問に御答弁いたします。大学生等応援給付金事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響により大学生等のアルバイト収入が大きく減少することなどに対して、その不安を少しでも解消し、学業を継続することを支援するために創設した制度で、その支援額は初年度の令和2年度は30万円、令和3年度は20万円、令和4年度は12万円と各年度において影響額を勘案しながら実施してきました。また、市の大学生に対する支援策としましては、議員御指摘のとおり、奨学金制度のみとなっておりますが、昨年度返済免除の導入など、制度内容の見直しを行ったところであります。これらのことから、現時点においては恒久的に給付金事業を実施する考えはございません。以上でございます。

再質問 4番 松井敬道

ありがとうございます。それでは、順次、再質問させてもらいます。1番目の①なのですけれども、これちょっと残念だといいますか、広報紙は確認してほしかったなと思うのです。なぜ質問したかというと、私、58年採用なのです。それで、私の記憶では広報紙にそれ記載されていたと思うのです。ただ、時間がたってますので、100%自信を持って記載されていると言えなかったものですから、確認をしていただきたかったということで、これ答弁は求めません。時間がありませんので、次にいきたいと思います。それで③ですか、市外居住の部分なのですけれども、これはある市民の方から言われました。市では人口減少対策として移住定住推進しているのだけれども、市の職員が市内に居住していないのに、歌志内は子育て支援も充実しており、よいまちなので移住してくださいと言っても説得力がないよ、まして市外に居住している職員に言われても全く説得力─ 72 ─がありませんと。私もそう思いますが、それについてはどう思いますか。見解をお願いします。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

議員おっしゃること、もっともだと思います。私どものところでの市外居住というところは、あくまでも住民票を登録されている職員だとか、中にはちょっと本当にそこに住んでいるのかなという話も聞くこともあるのですが、実態をなかなか確認する手段というのでしょうか、そこにふだんいるのだよとか、もっぱらそこのところへ帰って寝泊まりしていると言われれば、それ以上ちょっと一緒に立ち会ったり、変な言い方になりますけれども、そこに見張りをしたりということもなかなかできないものですから、職員の申出によって確認をしております。中にはそういうようなことがあるのであれば、もちろん歌志内にとってもマイナスだと思いますので、と考えております。

再質問 4番 松井敬道

持ち家手当のことなのですけれども、私も職員の福利厚生的な部分ではなくて、定住対策という部分であれば、それは理解できると思うのです。市内に住んでもらうということ。それであれば、やはり市外の方は、持ち家手当は支給しない、原則どおり支給すべきではないと思うのですけれども、それについて見解をお聞きしたいと思います。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

現行の制度では、月額これは2,500円の住居手当が市外居住者、持っていれば支給されるということにはなっております。なかなか見ましたところ、手当を市外に住民票を置いておられる方、世帯主の方というのは、今のところ少ない、ごく限られた人数でございます。言わないとすることももちろんございますので、どの よ う に 改 正 し て い く か と い う と こ ろ 、ちょっと時間かかるかもしれませんけれども、職員の中でちょっと協議をしながら、話は進めていきたいとは考えております。

再質問 4番 松井敬道

次にいきます。職員の住所の確認の方法なのですけれども、確認の方法については住居届や通勤届、税扶養の控除の申告書、保険証の住所、住民票の住所の届出だとかあると思うのです。これが一致されているか確認しているのでしょうか。特に住居届は市内で通勤届は家族の居住する市外にあるようなケースはないのかお伺いしたいと思います。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

性善説というとちょっと駄目なのかもしれませんけれども、職員は届出内容については虚偽なく行って、速やかに行うということを原則にしておりますので、各種届出については遅滞なく本当のところをきちんと書かれているものだという判断しておりますし、今のところ、恐らく住宅と通勤あたりの届出の相違というところになろうかと思うのですけれども、私がちょっと見た限りでは合っているのかなという認識でおります。

再質問 4番 松井敬道

先ほど市民の方が住宅は借りているけれども住んでいないようだというな方が、おっしゃっている方がいます。職員の住所について、居住地に住民票を置くように指導するのも責任だと思うのです。先ほど言ったように、国政選挙は別ですけれども、市長選挙ですとか市議会議員選挙の場合は、もし居住実態がない方が投票していれば、それは申立ての対象になると思うのです。さっき言ったように、1票で変わってくると、もしそれが認められれば再選挙になってしまいます。それ重大なことだと思うのです。ですから、できることはやらないと駄目だと思うのです。大きな自治体では全て把握することは難しいと思いますけれども、小さな自治体では、先ほど言ったように選挙結果を左右することになりかねませんので、まして市職員が居住実態がないのに投票して─ 73 ─いたということになると、市民の意思決定プロセスに不正が生じ、公平性が損なわれるなど大きな問題になると思います。そのためには、職員にしっかりと制度を理解させる必要がありますし、行政としても組織的に黙認していたと受け取られないように、しっかり実態を調査して把握し、そして指導すべきだと思いますけれども、見解を伺います。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

いろいろなところに影響してこられるということで、それも全くそのとおりだと思います。実態調査、どのような方向になるかはあれですけれども、取りあえずは何らかの周知等をして実態調査をちょっと行ってみて、本当のところはどうなのかというところを調べてみる必要があると考えております。

再質問 4番 松井敬道

持ち時間があまりないものですから、ちょっと行ったり来たりするかもしれません。ちょっと市長に聞きたいと思います。給料の関係です。新給料制度については、当時一部の団体において不適切な諸手当の支給や昇給、昇格、運用等があり、住民の著しい批判を受けたことで年功序列的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた給料表構造への転換、勤務実績での給与への反映、地域民間給与水準のより的確な反映を行うためにされたものだと思っております。当時、市長も職員として在職されており、これは何十年ぶりの非常に大きな給与制度の改正で、全職員に制度内容を説明したので御存じかと思います。ここからなのですけれども、不適切、不適正な昇給運用が問題になって、新給料制度でその取扱いについて細部まで規定することになったのに、現在には拡大解釈をして不明瞭で曖昧な運用を行っていると思うのです。給与構造改革により、新給料制度になった経過を踏まえて、現在行っている運用が誰が見ても適切と言える内容だとお考えなのか、また今後、国や道から昇給の運用等について指導を受けることがないと言い切れるのか伺いたいと思います。

答弁 市長 柴田一孔

先ほど総務課長のほうからも御答弁いたしましたが、人事評価については実施していないということでございます。勤務成績に応じまして予算の範囲内でということで現在実施しているところでございます。人事評価は行っていないものの、勤務意欲、また能力、そして姿勢です、仕事に対する姿勢、こういったものについて見ながら、また場合によっては所属長のお話を聞くなどして、また部下の指導法、そういったこと、広範囲にわたって私も見ながら、また分からない部分を聞きながら、そういった努力などによって勤務成績ということで反映させております。

再質問 4番 松井敬道

この昇給による影響額とかちょっと概算でちょっと積算をしてみたのです。この昇給による影響は、単年度では終わらない。退職するまでの期間続きます。退職金にも影響します。仮にA区分だけで概算で計算してみますと、本来4号俸上がる給料が8号俸上がりますので、その差は人によりますが、月額2,500円から4,000円程度、仮に。年額にするのには給与とボーナス、そして法定福利費を加えますと、月額の大体20倍程度。それに退職までの年数が10年から15年と仮定して、3年間のA区分の人数が分かっているだけで24人。先ほどの人数はもっと増えていますけれども、24人ですので、これらを掛け合わせますと影響額はこれだけで数千万円になります。これに退職金への跳ね返り、B区分の方を加えると影響額はもっと増えます。これらの支払に係る原資は、市民の税金や地方交付税を通しての国民の税金です。こんなに大きな影響があるのに、前回の答弁ではあろうと解釈していますだとか、できるものだと考えておりますですとか、証明書の作成を市長、副市長の面談に代えたりだの、非常に不明瞭─ 74 ─で曖昧な運用をしています。ある市民は、このことを聞いてちょっと憤慨をしておりました。このようなことで市民への説明責任が果たせるのでしょうか。影響額と市民への説明責任について答弁をお願いします。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

今、影響額と説明責任ということで議員おっしゃりました。私どものほうとしては、あくまでも人事評価はしてはおりませんけれども、その他の人事評価によらないところの評価を適正にしたという、今までの答弁もそうなのですけれども、解釈でおりますので、誤ったことだとかやってはいけないことをしたという認識は持ってはいないというところでございます。

再質問 4番 松井敬道

⑦のところなのですけれども、面談結果を所属長に伝えたのかという、あと辞令は必ず所属長から交付しているのか。これ質問したのは、実は私、令和3年3月まで課長として市役所に在籍していました。令和2年の12月頃に、職員の一定数について昇給を2倍にするといううわさを聞きました。当時は令和3年度から、2年度ではなくて3年度から人事評価を取り入れるのかと思いましたが、令和2年度から、昇給日で言いますと令和3年1月1日から行う可能性もありますので、もしそうであれば指摘をしなければならないと思っておりました。当時、職員の昇給辞令は課長から交付していましたので、令和3年1月1日の昇給辞令を交付するときに確認をしようと思っており、課内職員の辞令を渡されるのを待っておりましたが、結果として渡されることはありませんでした。課長から課内職員に辞令を渡すことについては、別に規則で決まっているわけではありませんので、当時は市長が変わったから辞令の交付方法も変えたのかなと思っておりましたが、議員になってからも、令和2年度から相当数の職員の昇給を1.5倍から2倍にしており、一部の職員に不満が出ているという話を聞き、質問と調査をさせてもらったものです。したがって、私から令和3年1月1日の昇給辞令を課内の職員に交付した事実は絶対にありませんし、課内職員の勤務成績について市長、副市長、総務課長から聞かれたこともありません。この部分については、9月定例会で答弁された内容と明らかに違いますけれども、説明をお願いしたいと思います。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

ただいまの昇給の辞令、この辺、内容について所属長に当時、企画財政課長でしたか、松井課長のほうに、当時の課長のほうに報告がなかったのか、なされていないということでの御質問でございますけれども、私も令和2年の11月に副市長に就きまして、その後、これは言い訳になるかもしれませんけれども、翌年度の新規事業のヒアリング、それから予算査定、そういった形のものの中で、多忙の中でこの1月1日の昇給の部分についての考え方もまとめなければならない、そういうこともございました。そして、市役所の3階にございました企画財政課、総務課、こういった部分につきましては、日常的に私のほうでも職員のそういった勤務実態、そういったものは把握したつもりでございます。ほかの課についても同様でございまして、所属長の御意見などを聞き、その聞いた中でさらに必要な部分につきましては、主幹もしくは主査、個人的にお話を聞いた中でこの昇給という部分についての考え方を整理させていただき、総務課、市長とともに決定をさせていただいたと、そういうことでございます。松井課長、当時の課長に対してそういった報告がなかったということにつきましては、明らかに失念していたのかなと、そのように思いますが、先ほどお話いたしましたように、同じ課の3階のフロアの中で私自身、しっかりとその職員の部分につきましては見させていただいたと、そういうことでございます。その失念につきましては、大変申し訳なく思っております。─ 75 ─

出典:歌志内市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月8日 議事録 PDF(30ページ) 間違いを知らせる