みんなの議会

歌志内市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月21日

(1)バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受ける件について/(2)2017年(平成29年)地方公務員法改正の背景と経緯及び概要について

2019年6月21日、歌志内市議会の一般質問で、谷秀紀議員が「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受ける件について」「2017年(平成29年)地方公務員法改正の背景と経緯及び概要について」について質問し、市民課長 平間靖人、総務課長 渡部一幸、市長 村上隆興が答弁しました。

質問者
谷秀紀 議員
答弁者
市民課長 平間靖人、総務課長 渡部一幸、市長 村上隆興

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 5番 谷秀紀

件名1、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受ける件についてでございます。高齢者などが安心して快適に生活をすることができる環境の整備を促進し、高齢者などの居住の安定の確保を図るために、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されております。これは昭和32年法律第26号で発布されております。質問でございますが、所得税法などの特別法としての性格を持つ特例措置として設けられている住宅ローン税額控除の特例については、平成19年4月1日から令和3年(平成33年)までの間に一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリーの改修工事を行った場合に、バリアフリー改修工事を含む増改築等工事に係る借入金について、バリアフリー改修工事の費用から補助金等(介護保険の住宅改修等を含む)を除いた費用が30万円超(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合は50万円超)の場合、借入金の一定割合を最大5年間、所得税額から控除(現行の増改築等工事に係る住宅ローン減税制度及び3世代同居に対応した住宅リフォームに係る住宅ローン控除制度との選択制)が租税特別措置法41条の3の2で示されており、また、所得税額の特別控除については、平成21年4月1日より令和3年(平成33年12月31日)までの間に一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その居住の用に供した日に応じ、それぞれに掲げる金額を所得税額から租税特別措置法41条の19の3により控除、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合、バリアフリー改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額またはバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のうちの少ない金額(最高200万円の10%に相当する金額)、平成24年分については最高150万円の10%に相当する金額。平成26年4月1日より令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額から補助金等の額を控除した額、最高200万円に、その費用の額に消費税率の8%により課されるべき消費税額等が含まれていない場合にあっては最高150万円の8%に相当する額(消費税率の引き上げ後の税率に変更した場合は相当する金額)。なお、固定資産税については、平成19年4月1日より令和2年3月31日までの間に新築された日より10年以上経過した家屋(平成28年3月31日までに改修された住宅にあっては、平成19年1月1日以前から存している家屋)のうち一定の者が居住するものについては、居住者の要件、家屋の要件があり、一定のバリアフリー改修工事を行い、改修工事の費用から補助金等(介護保険の住宅改修費等を含む)を除いた費用が50万円以上の場合、家屋に係る翌年度分の固定資産税額を3分の1減額されますが、居住者及び家屋の要件等の内容について示していただきたい。また、バリアフリーの改修工事の内容についても、該当する工事等について8項目ほどがありますが、その内容についても示してください。これらのバリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1の固定資産税が減額されることになりますが、実態を知らせて─ 50 ─いただきたい。これらのバリアフリー改修工事に伴うことによる固定資産税が減額になることの周知についてはどうであったか伺いたい。また、質問の内容についてはわかりやすく示したと思いますが、答弁については現状についての見解を示していただきたいと思います。次、2件目でございます。2017年(平成29年)地方公務員法改正の背景と経緯及び概要についてであります。地方公務員法改正の成立、公布については、政府は平成29年3月7日、地方公務員について、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保するため、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、平成29年3月7日通常国会(第193回国会)へ提出し、同法案は参議院先議とされ、平成29年4月10日に参議院総務委員会に付託、翌11日に趣旨説明、4月13日に同委員会での審議、採決、翌14日に本会議で議決され、平成29年4月19日に衆議院総務委員会に付託、翌20日に趣旨説明、5月9日に同委員会での審議、採決、5月11日に本会議で議決され、これを受けて、5月17日に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)として公布されたところです。そこで質問ですが、質問の1、地方公務員法改正の背景と経緯、概要の内容について伺いたいと思います。2番目の質問であります。この法律の施行日は令和2年4月1日となっておりますが、施行のために必要な準備等について、広範かつ多くの準備を要すると考えますが、予定どおり実施が可能なのか、伺いたいと思います。質問の3であります。改正法の施行までに地方公共団体が実施すべき事項として、①臨時・非常勤職員の実態の把握、②臨時・非常勤職員の全体の任用根拠の明確化、適正化、③会計年度任用職員制度の整備等、また、会計年度任用職員の募集活動を令和元年に行う場合、想定されるスケジュールの例として、平成29年内に臨時・非常勤職員の実態を把握するとともに、会計年度任用職員の任用や勤務条件等の検討に着手し、職員団体との協議等を経て、平成30年度にはこれらの任用や勤務条件等を確定することが必要となりますとありますが、施行日までにこれらを含めて実施が可能か、伺います。なお、各地方公共団体の実情に応じて全体スケジュールを見直すことは可能となっておりますが、現行法令の範囲内で平成26年の総務省通知を踏まえ、不適切な空白期間を是正することになっておりますので、この点も含めて伺います。質問の4でございます。特に臨時・非常勤職員の処遇改善は、同一労働同一賃金の観点から、政府の「働き方改革」や「女性活躍の推進」にも位置づけられており、これらを実現するために、法の趣旨に沿った制度導入が各地方の公共団体において不可欠となると言われております。このことから、総務省では、各地方公共団体において、平成29年地方公務員法改正に伴う会計年度任用職員制度の導入等に伴う円滑な制度導入ができるように、各地方公共団体における制度準備の確実な進捗を図るため、必要な支援を行い、また、この制度に伴う地方財政措置についても適切な検討を進めることになっておりますが、財政措置の適切な検討とはどのような内容のものか、示していただきたい。以上でございます。

答弁 市民課長 平間靖人(市民課長は2020年3月まで)

私のほうから、件名1、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受ける件について御答弁申し上げます。バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額要件等についてでございますが、最初に、居住者及び家屋の要件等につきましては、居住者に関しましては、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかに該当する方が居住する住宅であること。家屋に関しては、新築された日から10年以上経過している住宅であること、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることとされております。次に、工事内容の8項目につきましては、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取りつけ、床の段差の解消、引き戸への取りかえ、床表面の滑りどめ化となっております。次に、固定資産税の3分の1を減額した実態につきましては、これまでに本制度を活用した事例はございません。次に、制度の周知につきましては、個別の対応として、新築時点において固定資産税のしおりを配布し、説明しておりますが、今後は関係する所管と連携しながら、ホームページや広報等により広く周知してまいります。以上でございます。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

私のほうから、大きな件名の2の2017年地方公務員法改正の背景と経緯及び概要について御答弁申し上げます。まず1点目でございます。地方公務員法改正の背景及び経緯といたしましては、平成28年4月現在、地方公務員の臨時・非常勤職員の総数が約64万人と増加しており、幅広い分野で活躍されている中で、従来、制度が不明確であり、地方公共団体によって任用、勤務条件に関する取り扱いがさまざまであったのに対し、今回の法改正で統一的な取り扱いを定め、今後の制度的な基盤を構築することにより、各地方公共団体における臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものでございます。改正法の概要でございますが、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用・服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものでございます。改正の内容といたしましては、特別職非常勤職員は、その範囲を、制度が本来想定いたします専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査等を行う者に臨時的任用職員は、従来の要件を満たすことに加え、国と同様に、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合と限定されております。また、一般職の非常勤職員については、法律上の任用制度等が不明確であることから、会計年度任用職員と位置づける規定を新設し、任用方法等の整備を行い、あわせて地方自治法の改正により、会計年度任用職員については期末手当の支給を可能とするものでございます。二つ目でございます。現在、諸準備を進めており、来年の法律施行と同時に、本市における会計年度任用職員制度を実施してまいります。3番目でございます。法の趣旨に沿った制度導入を図るため、国から示されているマニュアルをもとに、本市の実情を踏まえた適切な制度設計に取り組み、任用、勤務条件等を確定した上で、関係条例案を議会に提出し、令和2年度より実施してまいります。なお、不適切な空白期間に関しましては、本市ではこれまでも設定しておりませんので、今─ 52 ─後も総務省通知等により適正に対応してまいります。4番目でございます。平成29年8月23日付の総務省自治行政局公務員部長通知では、新たに支給すべき期末手当の所要額の調査、制度改正による影響額調査を行い、地方財政措置についても適切に検討を進めていく予定ですとされておりまして、さらに平成30年10月18日付の同公務員部長通知では、想定スケジュールの中で、年内に地方財政措置に係る検討をする旨掲載されておりますが、現在のところ国から財政措置の具体的内容は示されておりません。今後、提供される情報に注視してまいります。以上でございます。

質問 5番 谷秀紀

先ほど平間課長の答弁から、固定資産税の3分の1を減額した実態については、本制度を活用した事例がないという答弁がございました。それで、制度の周知につきましても答弁がありましたが、実態として、これ、平成19年に国が政策として出した事業なのです。それで、今、令和元年を振り返ってみますと、平成19年から12年間、実態としては、私の記憶では、この間、私も議会におりましたから、周知されているような状況があったのかなと、そのように考えてみましたが、どうも周知がなかったのではないかと、そのように感じております。そんなことから、やはり周知されていないから、結局、結果としてはなかったのではないかと、このように思うわけですけれども、その点はいかがでしょう。

答弁 市民課長 平間靖人(市民課長は2020年3月まで)

先ほども御答弁させていただきましたが、新築住宅を建設した時点で説明をさせていただいている部分はございますけれども、その説明の部分にとどまっていたのかなということでございますので、周知につきましては不足していたのかと、そんなふうに思っております。

質問 5番 谷秀紀

実はこの12年間の間に、要件を満たして固定資産税の減額申告書を提出することにより減額措置の適用を受けられたことを考えますと、関係所管もありますけれども、重大な問題を残して、本来あるべき権利として、今日まで周知等もなかったことを考えると、行政の信頼をどのように理解してよいのか、私も質問サイドの立場にいながら非常に複雑な思いをしております。これらの政策を速やかに該当期限までに、まだ令和3年12月までですか、ありますので、周知すべきと考えますが、周知の方法なども含めて、考え方をお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょう。

答弁 市民課長 平間靖人(市民課長は2020年3月まで)

この減額につきましては、あくまでも申告ということに基づいて減額されるところでございますけれども、市税全般にわたっての市民に対する説明の部分がこれまで弱かったのかなということでございまして、実はもう既に市税のお知らせという形で、市民税、固定資産税、軽自、これらの税の目的だとか概要、また、賦課徴収の関係、また、税改正が行われた場合のお知らせ、また、減額だとか減免、こういったものについての広報、それから市のホームページを活用した中でのお知らせについて、作業を現在始めたところでございます。

質問 5番 谷秀紀

いずれにしても、やはり周知に対して相当な期間が過ぎているわけですけれども、このことを考えますと、やはり税関係は意外と一般住民もわかりづらいものがある─ 53 ─と思うのです。そういったことから含めて、やはり親切丁寧な周知が必要だと思いますが、まず一つには、他市町では、やはり減額適用申告書というものをもう既につくって、こういうフォームなども示している市町村もあるのです。やはりそういうことも考えますと、当市もやはりこういうフォームを知らせて、周知して、これは周知の仕方というのはそれぞれあると思いますが、例えば老人クラブ連合会を通してやるとか、該当する方は、先ほど答弁でありましたように、65歳以上の方、そして要介護認定、また、要支援認定を受けている方とか障がい者というふうに、申告にはそのようになっていますので、やはりそれらの方々のことも含めて、わかりやすい申告の仕方、これはやっぱり必要だと思いますし、ということは、もう既に十数年余りたっていますから、その中で考えてみますと、やはり周知されなかったことによって、該当されただろうと思われる方もいたと思うのです。いるけれども、周知されなかったために、申告をしなかったと、そういうこともあり得る、間違いなくあると思います。私事でございますが、私も2回、バリアフリーをやっておりますし、そういうことも考えますと、やはりこれは期限があと2年ですか、あと2年の12月末で時効と言ったらあれですけれども、該当にならなくなりますので、そういうことも含めると、やはり早いうちに周知するようなことを考えたほうがいいのかなと考えますが、もう少し積極的な答弁をいただければなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

本当に適切な御指摘だと思います。今、御指摘を伺っていて、私のうちも該当するのでないかなと、本当に振り返って考えますと、減額の対象になるのではないかなと今思っております。そういうお話は一切ありませんでした。それで、今御指摘を受けますと、それぞれ市民の皆さんに周知するということも重要だと思います。もう一つは、やはりそれを扱う業者の皆さんに、そういう税の知識といいますか、発注される皆さんに有利な内容というものを理解していただいて、説明していただくというのも一つの方法だと思いますし、それがひいては住宅の発注につながっていくということもあり得るのかなと。改修、新築含めて、重要なことだと思いますので、所管のほうでは十分その辺を踏まえて住民向けの啓発というものを考えていきたいと、このように思います。本当に重要な点だと思います。

質問 5番 谷秀紀

ちなみに、やはりバリアフリーの改修工事の標準的な費用の額から補助金等ということで、先ほど私もお話ししましたが、10%に相当する金額が控除を受けられると思うわけですよ。やっぱり結構大きい額だし、固定資産税関係でも、条件は居住者の要件もありますけれども、これは既に所管でも、私、話してありますから、当然、承知していると思います。それから、家屋の要件等についても、また、バリアフリー改修工事の内容では、先ほど8項目の工事条件がありますけれども、それらに該当する工事であることが要件となっておりますけれども、このことについても、8項目、細かく一応知らせてありますので、やはりそういう8項目の要件を含めていきますと、税額の3分の1の固定資産税が減額されることになっております。こういうことがやはりある面では福祉政策にも影響していることでございますので、このことは恐らくこの十数年、全く、先ほども申し上げましたように、わからない方が結構いるだろうと。だから当市に申告書もつくってはいないし、申請もなかったのではないかと、これが現状だと思うのです。そういうことを考えますと、やはり残り期間、所管で精力的にやるべき事業ではないかと。せっかく国の事業ですから、このこともやはり背景には、国からの恐らく何がしの、この事業をやることによって行政に手当があるものと私は思っております。そういうことを含めて、そ─ 54 ─の辺を調査しながら、やはり積極的に、近いうちにやっていただきたいと。これをやはり所管としてきちっとした答弁をいただきたいと思います。

答弁 市民課長 平間靖人(市民課長は2020年3月まで)

長い期間、周知できなかったということに対しては申しわけなく思っております。先ほども御答弁申し上げましたけれども、できる限り早い時期にその辺の周知を行うとともに、またわかりやすく、例えば建物の改修については、例えば絵を入れたりだとか、誰が見てもこの部分なのだなというのがわかりやすいような形で、丁寧な形で市民のほうに周知してまいりたいと。先ほど市長も御答弁申し上げました。建設業者さんとの関係だとか、福祉サイドの関係だとか、庁内の中で横の連携もつながりながら取り組んでまいりたいと思っております。

質問 5番 谷秀紀

ぜひ今答弁あったように、早いうちにこの事業の実施を前向きに考えていただきたいと、このように思います。次に、2件目の地方公務員法の改正の問題なのですが、これはほとんど総務課長が親切丁寧に、大体私が調べた中での答弁がほとんど網羅されていた感じがしております。そこで、この背景の一つなのですが、2011年5月の地方公務員法、要するに平成25年12月13日に法律第261号で発布されておりますが、地方自治法では平成22年4月11日、法律第67号で改定して、以下、地方公務員法などの2017年の改定以降、地方公務員法の改定法の施行される来年の4月に向けての新設の会計年度任用職員制度の制度設計に関する労使間での審議といいましょうか協議といいましょうか、各自治体では現在進行形で行われているものと思います。また、この新制度に対する評価も一様ではありません。あえて申し上げますと、それぞれの自治体における臨時・非常勤職員などに対するこれまでの労務管理や労使間の力の入れぐあいが、今後、形で反映されることが予想されますけれども、当市の場合、現在どのような状況であるのか、伺っておきたいと思います。(発言する者あり)

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

まず、基本となる部分についてまだ固まっておりませんので、固まり次第、うちのほうとしては該当者の方に丁寧に御説明していきたいと思っております。基本的に今の部分でいきますと、団体を組織している状態はございませんので、交渉ということにはなりませんけれども、基本的な部分を丁寧に御説明して、御理解いただきたいというふうに思ってございます。

質問 5番 谷秀紀

特にこの話し合いに応じる場合、やはり趣旨だとか定義についてはきちっとした説明をしていただきたいと思います。やはりとり方によっては、定義のとり方、やはり趣旨のとり方によっては誤解を生じることもありますし、そういうことも含めてしっかりとした交渉と言ったらあれですけれども、そういう進め方をしていただきたいと思いますし、今後、会計年度の任用職員制度の制度設計等については、当然、民営化等に関することや臨時・嘱託職員の配置状況や配置の基準だとか、また、臨時・嘱託職員を中心とする非正規職員、また、ほかには任期付職員とか、会計年度任用職員などの任用と賃金だとか労働条件、非正規職員制度の今後の件など、これまでの行革の結果として、財政が安定してきたと認識されていることもありますけれども、やはり財政の安定化のためには経常経費の削減は重要であります。その経常経費で一番ウエートの大きいのは人件費でありますけれども、人件費を単純に─ 55 ─削ることが行政サービスの観点からは問題があると私は思いますので、そこで、人件費などの定員管理については、総務省の地方公共団体定員管理調査というのが作成されていると思います。それで、提案したいのですが、この地方公共団体定員管理調査によって作成をしたらいかがかなと、定数関係含めてそう思うのですが、総務課長の考え方としてはいかがでしょうか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

今現在、私どもで進めている部分でいきますと、先般、各所属長に内容の説明をしてございます。この辺で、会計年度任用職員という制度ができた部分によりまして、職員の職の振り分けという手続を行っていただきたいということで、各所属長にお願いしたところでございます。というのは、現在の特別職の非常勤職員にそのまま移るのか、それとも、基本的にそこから外れる部分につきましては、皆さん、会計年度任用職員のほうに移るというような形に歌志内の場合ではなるということになりますので、そういった職の整理をするに当たっても、漠然とした移行ということではなくて、真に存続される必要のある職なのかどうかということも含めて検討していただきたい。また、民間委託等も基本的には選択肢になるので、その辺についても考慮しながら進めていっていただきたいという説明を先般したところでございます。

質問 5番 谷秀紀

それから、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化ということで、先ほど答弁の一部にありましたけれども、通常の事務職員であっても、特別職、臨時または非常勤の他市町では非常勤の顧問とか参与とか、そういう名称をつけているところもあります。そういうこととして任用されて、その結果、一般職であれば課される守秘義務だとか服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別職の範囲が、制度が本来想定する専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査等を行うものに厳格化するというふうな文言が出ているのですよね。そんなことで、臨時的任用は、本来、緊急の場合等に、選考等の能力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度ではあるけれども、こうした趣旨に沿わない運用が見られますと。その対象を国と同様に、常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化しなさいよと。そして、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化。法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を設けて、その採用方法や任期等を明確化しなさいと。そのようなことを指しておりますけれども、この件についてはどのような考え方を持っておりますか、伺っておきたいと思います。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

まず、うちのほうにおります臨時・非常勤の職員の方につきましては、2種類ございます。基本的に、嘱託職員の方と、もう一つは賃金雇用の方ということでございまして、嘱託職員につきましては、現行法の部分でいきますと、地公法の第3条3項第3号ということで、非常勤の特別職ということになってございます。議員の御質問にもありましたように、守秘義務等、課されないという部分が今回の改正の一つの目的でございますので、これにつきましては、今回、第3条3項3号に当たるものについては、明確に職を指定しております。これ以外に当たるものにつきましては、基本的には皆さん会計年度任用職員のほうに移行するという形になるものでございます。もう一つ、賃金雇用に関しましては、当市といたしましては、地公法の22条の第5項ということで任用させていただいております。これにつきましては、6カ月を超えない範囲で臨時任用できるよと。しかし、延長もできるけれども、1年を超えてはいけないというような部分─ 56 ─がございますが、この辺につきましては、うちを初めどこの市町村でも、そういう任用は難しいものですから、延長を繰り返してきているという部分がございます。そういうのも今回整理されまして、基本的には、うちのほうでは臨時的任用職員という部分は、17条の部分でいく部分については、採用といいますか、おりませんので、基本的には賃金の方につきましても、今回設定されました会計年度任用職員、こちらのほうに移行していくという形になっていくものと思っております。

質問 5番 谷秀紀

この法律改正の問題で、北海道は非常に先進地、2年くらい前からかな、この問題について取り組んでいる自治体があるのです。これは総務課長、御承知かと思いますが、なければ、苫小牧市が非常に、たしか二、三年前から進めて、それと、これに準じているのが釧路市かな。これが非常に内容が感銘するようなことが結構ある内容になっております。できればそれらの自治体からの資料等を取り寄せるのも一つの手ではないかと、このように考えますが、他市町のことですから、いろいろと都合はあるかもしれませんが、やはり先進地の進捗状況などは、私、読んでみましても、非常に進んでいるというふうに考えておりますので、ぜひこの辺を参考にしていただければと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

承知しておりませんでしたので、大変ありがたいと思っております。こういう先進地の情報を、実際、今のところのどから手が出るほどほしいという状態でございます。昨年来、いろいろな会議等、セミナー等参加して、いろいろな情報収集しておりますが、なかなか現実的な部分になりますと、非常に難しい部分が多くなってございます。うちのほうとしましても、近隣市町でいろいろ情報交換しながらやっているのですけれども、なかなか進捗状況は思わしくないものですから、そういったところも参考にしながら、情報を収集していきたいというふうに思います。

質問 5番 谷秀紀

1件目のバリアフリーの固定資産税の関係、また、改正地公法の関係等も大体私が予想していた答弁を受けておりますので、質問をこれで終わります。ありがとうございました。

出典:歌志内市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月21日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる