みんなの議会

歌志内市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月9日

(1)地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の内容と、退職者の再任用の構築と運用の件について/(2)障害者の雇用対策について

2016年9月9日、歌志内市議会の一般質問で、谷秀紀議員が「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の内容と、退職者の再任用の構築と運用の件について」「障害者の雇用対策について」について質問し、総務課長 渡部一幸、産業課長 平間靖人、市長 村上隆興、副市長 岩﨑雄逸が答弁しました。

質問者
谷秀紀 議員
答弁者
総務課長 渡部一幸、産業課長 平間靖人、市長 村上隆興、副市長 岩﨑雄逸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 5番 谷秀紀

改めて、おはようございます。まず、冒頭に先月の大雨により被害に遭われました住民の皆さんにお見舞いを申し上げますとともに、1日でも早い復旧の御祈念を申し上げたいと思います。それでは質問に入りたいと思います。件名1、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の内容と、退職者の再任用の構築と運用の件について。平成26年法律第34号は、平成26年5月14日に公布されておりますが、これは、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就─ 76 ─職者による依頼等の規制の導入により退職管理の適正を確保するための所要の措置を講ずることを、その内容とするものとされております。また、施行には遺漏のないよう格別の配慮をしなさいということになっております。そこで、次の質問をいたします。①当市として、この法律の趣旨をどのように捉えているか、所見を伺いたいと思います。②この法律の内容について具体的に示していただきたいと思います。③特に、人事評価制度の部分については、当市の考え方も含め明確な答弁を伺いたいと思います。④この法律の内容にかかわる件についての条例等については、どのようになっているのか、伺いたいと思います。次に、退職職員の再任用制度は、平成13年度から始まりました公的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢が65歳へ段階的に引き上げられ、さらに、平成25年度以降は公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに対応するために同年度に60歳定年後の継続勤務のための任用制度として施行され、現在は当市も含め他市町の職員がこの再任用制度を利用されているところであります。そこで、次の質問をいたします。①市町村における再任用制度の構築・運用に関する検討会の報告書について御承知かどうか伺います。②当市の再任用についての諸条件の内容について具体的に示してください。特に職位等についても明確に示してください。次に、件名2、障害者の雇用対策についてでございます。障害者の雇用促進等に関する法律が平成17年に改正されましてから11年有余になりましたが、就業機会の拡大を通じて障害者の職業的自立を図ることがより強く求められております。そこで、障害者の本市の就業等にかかわることについてお伺いをいたします。①当市の障害者の実数についてでありますが、本年の3月末現在で、精神障害者保健福祉手帳を保持する方も平成17年の改正で法定雇用率に算定されることになっておりますが、そのような方も含めて、本市には障害者が何名おり、そのうち、就業している方、就業を希望していながら職につけない方が何名いるのか、そうした実態についてお伺いいたします。②障害者の雇用の促進等に関する法律では、国及び地方公共団体の義務として法定雇用率が平成25年4月から2.3%と定められておりますが、当市はこの率に達しているかどうか、当市が障害者を何名採用しているかの問題でありますので、法定雇用率に達しているかどうかを伺います。③市内の企業関係に対する指導の問題でありますが、障害者の法定雇用率は、地方公共団体ばかりではなく、一般企業の事業主に対しても雇用義務が課されております。市内の企業では、この率に達しているところは少ないのではないかと推察をいたしますが、実態を把握しておられるかどうか、伺います。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

私のほうから、件名1と件名2の②について御答弁させていただきます。件名1の①法律の趣旨の関係でございます。この法律の趣旨の一つであります人事管理の徹底につきましては、人事評価制度を市民のための行政、福祉を高めるための人材の発掘並びに努力する職員が報われるような制度にしていかなければならないものととらえております。また、退職管理の適正の確保につきましては、法の趣旨に基づき厳正に対応していかなければならないと考えております。②の法律の内容についてでございます。この法律の改正内容につきましては、能力─ 77 ─及び実績に基づく人事管理の徹底といたしまして、能力本意の任用制度の確立については採用、昇任等の任用の定義を明確化するとともに、職員の任用は職員の人事評価、その他の能力の実証に基づき行うこと。人事評価制度の導入については、職員がその職務を遂行するに当たり、発揮した能力及び上げた業績を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与等の人事管理の基礎とすること。分限事由の明確化については、分限事由の一つとして人事評価、または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合と明確化すること。職務給の原則を徹底するため地方公共団体は給与条例で等級別基準職務表を定め、等級別に職名ごとの職員数を公表すること。また、退職管理の適正の確保といたしまして、元職員による働きかけの禁止については、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して現職職員への働きかけを禁止すること、退職管理の適正を確保するための措置については、地方公共団体は国家公務員法の退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずること、再就職情報の届け出については、条例により再就職した元職員に再就職情報の届け出をさせることができることについて、所要の措置が講じられております。併せて、地方独立行政法人における役職員に対しても、地方公務員と同様の措置を講ずる規定整備が行われたものでございます。③の人事評価の部分の考え方ということでございますが、人事評価制度につきましては、評価をされる職員個々の職務内容に応じて適正に評価し、評価した結果が人事管理にうまく活用されなければならないと考えております。このため評価を行うものは医療職や消防職などの異なる職種、同じ職種であっても窓口業務や外勤の多い業務など担当をしている業務内容が異なる職員を公平公正に評価するとともに、透明性を確保した制度にしなければなりません。また、担当業務の内容のほか評価される職員の職制などに応じ、知識、経験を必要とする複雑性や精神的、肉体的な努力を必要とする困難度も求められていることから、これらも考慮しなければなりません。いずれにいたしましても、評価の結果は、今後の職員の尊厳や給与などに重大な影響をもたらすため人事評価の運用に当たりましては、公正性、客観性、納得性を確保するとともに、よりよい制度とするため職員や労働組合などからの意見を聞き、改善を図りながら運用してまいりたいと考えております。④の法律の内容にかかわる件についての条例等についての御質問でございます。この法律にかかわる条例等につきましては、まず、職務給の原則を徹底するために規則に規定しておりました等級別基準職務表を条例に定めることとされたことから、第1回定例会におきまして職員給与条例の一部改正をいたしました。また、人事評価制度の導入に当たりまして、職員の人事評価実施規程並びに人事評価実施要領を定めております。このほか元職員による離職前に在籍していた職場職員への働きかけの規制において、地方公共団体の条例、規則への委任事項等がありましたので、新たに職員の退職管理に関する規則を制定しております。これに伴い公平委員会におきましては、元職員からの働きかけ規制違反を受けた職員の手続等を規定する規則が制定されております。なお、今後改正を要する例規につきましては適宜整備してまいります。①の再任用制度関係についてでございます。議員御質問の報告書と同じであるか定かではございませんが、埼玉県におきまして、平成25年に検討会が設置され平成26年2月に取りまとめられた、同様の名称である報告書があることにつきましては認識しておりま─ 78 ─すが、内容等につきましては承知してございません。同じく②の再任用の諸条件内容等についてでございます。対象者につきましては、定年退職者や定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ退職の日から起算して5年以内の者、ただし定年年齢に達した者に限るなどとしてございます。任期につきましては、4月1日から翌年3月31日までの1年間ごとの更新とし、年金支給開始年齢に達する日以後の最初の3月31日までを任期の上限としております。配置先につきましては、対象者に希望先を伺った上でその職員の知識、経験及び適正並びに総体的な人員配置等を総合的に勘案し決定しております。勤務形態につきましては、原則フルタイム勤務、週38時間45分の勤務での任用といたしまして、特別な事情がある場合で、かつ短時間勤務での配置先が確保できるような場合については、短時間勤務も認めることとしております。給料は職種を問わず一律2級としております。手当につきましては、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当等は支給いたしますが、長期継続雇用を前提とした生計費の増加額等に対処する目的で支給されます生活関連手当の扶養手当、住居手当、寒冷地手当は支給されないこととなっております。なお、この給料月額や各種手当につきましては、改正される場合がございます。職種につきましては、先ほど給料におきまして職種を問わず一律2級としておりますので、これにより代表的な職種といたしましては、行政職では主事、医療職では栄養士や保健師、看護師となっております。服務及び健康保険等についてでございますが、フルタイム勤務者は基本的に定年退職前と同様の取り扱いとなっております。ただし、退職手当は除外職員となるため雇用保険に加入することになっております。件名2の②障害者の関係でございます。当市におきましては、平成28年度におきまして、法定雇用率に達しております。以上でございます。

答弁 産業課長 平間靖人(産業課長は2019年3月まで)

私のほうから、件名2、障害者の雇用対策についての①と③について御答弁申し上げます。まず、①の本市の障害者の方の数、そのうち就職されている方等の実態についてということでございますが、本年3月31日現在の障害者手帳交付状況といたしましては、身体障害者手帳346人、療育手帳117人、精神障害者保健福祉手帳37人の合計500人となっております。市内の障害者の方の就業状況等についてハローワークに確認したところ、求職登録者が79人、そのうち就業されている方は18人、就業希望者が19人とのことですが、就業を希望しても職に就けない方の数については把握していないということでございます。次に、③の障害者の法定雇用率にかかる市内企業の実態把握についてということでございますが、市内の民間事業所における障害者の法定雇用率達成の件についてハローワークに確認をしたところ、平成25年度の法改正によります従業員50人以上の事業所における2%以上の法定雇用率が、義務づけられている企業等はないとのことでございます。以上でございます。

再質問 5番 谷秀紀

ただいま一連の答弁をいただいたわけでございますが、順次再質問に入りたいと思います。まず、行政というところは市長の考え方と公約もありますけれども、大事なことは職員と特に幹部である管理職が市民に対する愛情をどのぐらい持っているかという意識、そしてまた、そのための政策を考えておられるか、時の流れに沿った変化を読み取って住民の福祉が底上げできるのが幹部力と私は考え─ 79 ─ております。これより、再質問に入りますけれども、理解ができます明快な答弁をお願いしたいと思います。件名の1については、国の通知または空知総合振興局から担当所管からの文書等の内容に基づいて人事評価関係及び退職管理の関係にも関係がありますので、最初の答弁どおりだと私はそのように思っております。それで、実はこのことに対しては平成26年に、この読み方というのは総行公第42号ですか、そうぎょうこうでよろしいのでしょうか、読み方として、総務大臣の通知として地方公務員法及び地方独立行政法事務の一部を改正する法律の公布について通知がされております。その上で、この中身は施行に遺漏のないよう格別の配慮を願いますということが示されておりますが、そのほかに総務省自治行政局長から平成26年8月15日に、やはり同じような運用についてこの通知が入っております。それから次に、昨年の9月11日には事務連絡ということで空知総合振興局地域政策課主幹の留意事項、これも出ていると思います。これは各市町人事担当係長様でなっております。これも各団体においては条例規則等の整備が必要になりますので、次の事項に留意の上準備をお願いしますということで、ここには人事評価制度に関すること、退職管理関係に関するなどが一応通知されておりますし、それから特に、職員の退職管理に関する人事委員会規則というのが(例)でこれも平成26年の8月15日に規則と例として通知というか、こういうものがファイル一つもひな形というか、そういうものが示されております。それで私は、ここでまず、国または振興局のこういう書類を見て、特に再質問については再任用の件に重点を置いて質問をしたいと考えております。それで御理解を願いたいと思います。例えば、ことしの3月の定例の条例では、先ほど総務課長が答弁したとおりのことでありますが、特に今回の再任用と人事管理の問題については総務課長は、本当に親切に100%以上の内容となるような答弁になっていることを、私は、まず評価したいと思いますが、特に再任用について、ことしの議案第12号の内容の中に一応再任用ということについては特段記述がなかったものですから、ちょっと私も理解に苦慮していたのですが、これは再任用者については職務の級は2級でよかったのでしょうか、確認します。議長(川野敏夫君) 渡部総務課長。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

全ての職において2級ということで決めてございます。

再質問 5番 谷秀紀

そうすると基準となる職務、この条例の中に書いてあります1、2、高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務と、2番目に消防関係の職務なのですが、これで間違いないですか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

そのとおりでございます。

再質問 5番 谷秀紀

それで、再任用の先ほどの答弁をいただいたとおり平成26年2月、これは市町村における再任用制度の構築運用に向けた取り組みの報告書58ページにわたって記述したものでございます。それで、この中身は課題として再任用職員を管理職として任用する必要はあるかとか、また管理職としての再任用をする場合、再任用に伴うデメリットを、どのように改正するかについて整理しておく必要があるという課題が報告書の中にございます。そして、再任用職員の配置ポストにおける現状と課題ということで、現状については再任用職員をどの部署のどのような職務へ配置を行っているかについては、再任用制度を運用している団体の9割以上が再任用職員を既存のポストに任用していると。そしてまた、─ 80 ─その職務内容は多種多様でありますと、それは各団体の判断で配置されていますよと。ですが、要するに再任用者に対しては職員の業務指導アドバイザーという業務などが挙げられ、その高い知識と経験を生かした業務に配置されておられますと、こういうような報告になっております。そして、このポストについても、国の助言として再任用職員が担当する業務については、定年前と同様に幅広い職域で本格的な職務を行うことが考えられるとしており、意欲と能力のある人材を最大限活用できるよう努めるとともに、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を公務内で積極的に活用できる環境を整備することを求めていると、このようになっているのですね。このことについてどのような見解を持っているか、再任用の件についてお答えしていただきたいと思います。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

この再任用制度というのは平成13年に制定されているものでございます。以降各自治体は財政の健全化で非常に国のほうから職員の抑制を求められておりまして、相矛盾する指導と私は受けとめておりました。特に歌志内の場合は産炭地、私どもだけではないのですが、財政の健全化については非常に厳しい御指導をいただく中で、外局含めて組織の縮小を図ってきたところでありますし、類似団体等と比較されまして、現状におきましても歌志内の職員数は多いと、こういう指導を受けているところでございます。しかしながら、現在はそうであっても歌志内的に見まして、職員は私は不足しているという判断の中で新規の採用に踏み切ったところでございますが、今御質問いただきましたけれども、確かに経験その他をもって退職されていく職員が出ております。ただ、これは管理職に限らず一般の職員も含めて同様でございます。特殊な資格等を要求されるそういう職制については別かもしれませんが、一般職につきましては、私はその後ろに続く職員は十分知識、能力を持っている職員が育っていると、このように考えているところでございます。今般60歳で定年退職をして、その後の再雇用というそういう制度でございますが、大きな矛盾として感じているのは、この年金が受給できるまでの間一定の年数を含めて最終的には65歳まで延びていくわけですが、この5年間延びたとした場合、その後に控えている十分管理職の能力を持っている職員の登用が延びる、あるいは管理職に登用されないまま定年を迎えてしまうということも十分起こり得る制度ということでございまして、その辺が人事管理、組織の管理の中で我々の悩みとして、今残っているとろでございます。とは言いながら、この生活の保障というそういう目的もございます。本人の希望に沿った中で、できる限り、今歌志内の組織の中で受け入れることができる、そういうところはどこなのかということが一つ。それと、この再任用制度に申し込むというか望むという場合は、当然のことながら職制が外れるということがございますので、その辺職員の覚悟を求めるということを丁寧に御案内の文章の中にうたいながら協議をし、あるいは本人の希望がどういうところにあるのかということを伺いながら、最終的に御提示をしているという制度でございます。今申し上げましたように、制度の内容はよくわかるのですが、歌志内的に縮小されていく、あるいは小さな組織の中でこれをどう受けとめていくか、あるいは現職の職員をどう処遇してくか、どう育てていくかというところに私ども若干の矛盾を感じているところで、この運用につきましては心を痛めているといいますか、あるいは非常な困難さを感じていると、こういうことでございます。

再質問 5番 谷秀紀

市長の答弁の中にもあったように、私もやはりこういう小さい自治体の中で、やはりいろいろな俗に言う町と─ 81 ─違って人口が少なくなっても生活保護関係の事務をもちろん市という立場からやらなければいけないとか、そういういろいろなことも理解もしておりますし、また、行政が小さくなればなるほど業務が多種多様にわたってふえていくという、その実態も理解はしているつもりでございます。そこで、まず、今後もこの再任用制度によって当地においてもやはり再任用される職員が今後あろうかと思いますので、それで私、実は一番感じているところは今回は再任用された方の中に、先ほど答弁もあったように2級ということと条例の中に職務の内容は主事ということになっていますよね、条例では。ところが先ほど市長も答弁したのはわかるのですが、やはり条例を離脱している部分があるのではないのかなと。ということは、主査職の業務を行っていた部分がないかどうか、それについてお答え願います。主査職というのは3級ですよね。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

主査職というのは職制です。したがって主事もそうなのですけれども、これはある意味係長職に匹敵する等級となりますので、その辺御理解いただいているかどうか。

再質問 5番 谷秀紀

市職員の給与条例の129ページに行政職給料表と等級別基準職務表というのがあります。この職務の級の中の2級、先ほどの答弁の中では主事と、それで3級には主査の職務というふうになっているのですよ、基準となる職務ですね。これはそうすると3級の主査までは係長職だという今の答弁ですが、困難な業務を処理する主任の職務というふうになっているのですね。ただこの主任というのはここで言う3級で主任というのも係長職だというふうにとらえられる基準なのでしょうか。

答弁 副市長 岩﨑雄逸(副市長は2020年9月まで)

再任用に当たって、まず本人と協議します。ということは当然谷議員さんも御承知だと思いますけれども、その職務の内容についてということについては、当然格付けが2級ですので、その2級の業務、またそして再任用の条件としては豊富な経験ですので、それも別に主査職の仕事というよりは、自分ができる範囲で業務を遂行してもらえるようにしていただいてますので、格付けによって、例えば再任用をしているというわけではなくてあくまでも2級の格付けで主事職であると。業務については、主査職と同じように重い任務を最初から与えるというわけではないですので、その辺は誤解のないようにしていただきたいなと思います。

再質問 5番 谷秀紀

そうであれば、どうしてこの行政職給料表等級別基準職務表に基準となる職務というきちっと明解に分けてあるのですか、2級、3級。だから3級なら主査の職務となっているのですね、主査の職務ですよ、なっているのですよ、記述してあるのですよ、2級では主事と言っているけれども。それで、3級の2には困難な業務を処理する主任の職務と、このように記述してあるのです。ですから、それであれば2級、3級というのは同じ職務の内容かというふうにとらえてしまうのですね、2級、3級と区別していながら。そういうふうにとらえてしまうのですよ。この辺についてはちょっと理解しがたいなというところがあるのですよね。これは129ページに明解にこのようになっているのですよ。これのことを理解できるように答弁いただければと思いますが。

答弁 副市長 岩﨑雄逸(副市長は2020年9月まで)

結局職員の年齢といいますか、主事、主査ということで経験年数によって昇格とかしていくのですけれども、その間20年のあいだ採用されなかったというのは大きなひずみになっています。特に主事から主査ということで、2級の仕事3級の仕事ときれいに分けられない状態が続い─ 82 ─たということもありますので、谷議員さんが見られるように、そういう確かに40歳以上、その間の30歳台がいませんので確かにいびつな関係でそういう職務の見方をされると思いますけれども、その辺については特にそういう意識を持ったわけではなくて、今言われているとおりだと思いますけれども、格付けについては2級で格付けして再任用していただいているのが現実でございますので、いびつの年齢構成でありますので、多分そういう見方をされているのかなということで御理解いただきたいと思います。

再質問 5番 谷秀紀

行政の中で、いびつのと言われればどのように理解したらいいのか、ちょっと理解に苦しむわけですけれども、いずれにしてもこの減少というのは、まず一つには、当市の場合は相当新採用なかったですよね、相当空白があった。これに伴って、今日こういう現象が起きているということも一つの姿ではないかというふうに私は感じているのですよ。でもね、やはり一般職員はこのように記述してあれば、やはり誤解を僕は生じると思うのですね。だから、やはりもう少し親切丁寧にそういうことであれば、やはりこの辺がまだしっかりと周知されていないのではないかというふうに感じ取るのですね、今の答弁では。これ周知しているのですか、職員全部に。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

毎年度この再任用制度、退職者含めて当該年度だけではなくて、あらかじめ職員に対しては再任用制度ということで、御案内とともに職員に直接説明をしております。かなり細かく綴って説明をしておりますし、この制度の内容、それからこれに応募する心構え含めて丁寧に説明しております。先ほど議員が説明されました給与表の関係ですけれども、この給与表というのは、ここ10年来随分内容が変わっております。御承知のとおり給与表というのは人事院の示した内容に準じて私ども受けとめているわけですが、職制含めて給与表は歌志内市が使っているのは国家公務員給与表の一般行政職ですと、1級からうちの場合は7級まで使っておりました。それがどんどんどんどん毎年のように改正されまして、特に一つの等級の中に二区分がつくられたり、随分制度が改正してそれぞれの職員の職制をそこに当てはめていくということにも、毎年のように苦労しながら解釈を重ねて、あるいは御指導を受けながらそこにはめていっているというそういうことがありますが、今、主任ですとか主査ですとか、それから職制はないのですが高度な職務をこなしているとか、そういう説明の欄を示されながら、そこに当てはめていっているという、それが現在までの私どもの給料表の実態でございます。それで、この再任用制度というのはその給与表の中に、さらに再任用職員の給与ということで別欄で示されております。それで、この等級は私ども2級というそういうお示しをしておりますが、先ほど言いましたように組織に混乱を起こさない、そして年収としてその職員に一定額を保障すると、こういう考え方のもとにやっておりますが、この制度を制定するに当たりまして、この周辺の自治体の実行している内容も取り寄せながら私どもも参考に制定したわけですけれども、私どもの知り得ているところは1カ所を除いてこの格付けはほとんど同じでございます。

再質問 5番 谷秀紀

今、市長が答弁ありましたね、給与、勤務条件と、これは報告書の36ページにも記述してありますね、これは再任用職員のフルタイム職務勤務職員の給料月額ということで、これは報告書の中は職務の級は1級から3級までという3段階、そして、この中には給料も月額きちっと明示してあります。私もそれは承知でおりますし、近隣の市町でも当然今言ったように、当市と大体似たような配属はしているのも承知であり─ 83 ─ますが、一つには、先ほどの答弁にもあったように、やはり何十年も行政を携わってきて、それぞれの知識とはやっぱり新人の職員から見れば相当豊富な知識などをとらえておりますので、ただ今回、某所管のところでは勤務はしたけれどもすぐ退職していったという例がありますね。これらの例を見て、私もちょっとその方とお話しした経緯もあります。話していくうちに、私なりに本当はどこに退職する意図があったのかと、本人はあくまでも病気だということをおっしゃっていましたが、ただ感ずることは、やはり元の部下のところに今度元の上司が部下になって配属されたと。これは一般的に私は特に労務管理のほうを重視しますので、その労務管理的に言えば、ちょっと当然配属される前は本人ともちろんいろいろとお話しの上、理解の上、配属されたとは思います。ところが、やっぱり人間というのは弱者と強者の関係ありまして、弱者と強者というのは当然上司とこれから平の中の関係ですね。それでまして、再任用していただくには、やはり一つのお願いというかそういう気持ちもあるわけでありますから、やはりそこは配属する側の採用する側のやはり思いやりというものがあってしかるべきでないかと。思いやりというのは、そういうさっき言ったように上司と部下の関係のところにまたというのは、誰が見てもやはり本人は病気だと言っていても、空気から僕は読み取ったのですが…。

再質問 5番 谷秀紀

はい、所管がそこしかないものですから、所管と申し上げましたけれども、だから、そういうようなことを考えていけば、今後においてもそのような思いやりのないような発令というのは私は問題ではないかと、このように考えておりますが、その辺の考え方として見解を聞いておきたいと思います。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

どういうお話を伺って今の質問があるかわかりませんが、今年度の再任用職員につきましては、本人から職場の希望は受けております。そういう中で人事担当の所管が、本当に汗をかいて悩みながら、そこの希望する所管に何とか対応できないかということで随分悩んで私どものほうに相談に来ております。希望が通った職員もおります。しかしながら、今、歌志内は何年間もかけて組織を縮小してきました。そういう中で職員以外で対応が可能なそういう職場については、嘱託あるいは賃金という形で協力をしていただいているということもございますが、そういうところを今から職員に切りかえるということが、果たしてこの歌志内の財政の健全化計画を議会にも認めていただいて進めてきたものを逆行するような形は、私はとれないと思います。今後そういうところも含めて、再任用職員をどう配置していくかということは、現在も含めて庁内で議論しているところでございますが、大体想像つきますけれども、何度も相談しておりますし、私も何度も相談を受けております。そういう中で疾病をお持ちだということも含めて、最も自分で経験のある自分で対応可能だということを確認をした上での配置でございます。それが病状が進んでしまったということで私も直接相談を受け、いろいろなことを私のほうからも申し上げましたが本人の意志が固かったと。議員おっしゃるように、上下関係を逆転する場合これは必ず逆転します。なぜかと言うと、管理職になっていく過程の中、あるいは係長になっていく過程の中で、若いころから人事異動で歌志内の場合はほとんど職場を回るわけです。そのときに必ずいろいろな職員が一緒に仕事をすることになります。そういう中で、能力、人格、そういうものを総合的に判断した上で管理職が適当ということで昇格されていくわけですが、係長の立場になっ─ 84 ─たときも係で同僚としてもそうですけれども、管理職としてもたくさんの職員を指導していくわけです。そうしていろいろな所管を回る中で、一度も自分と上下関係にない同僚としての仕事をしたこともないという職場というのは、現在の歌志内市役所の中にはあり得ないと私は思います。したがって、先ほどお示ししました本人に御案内をするそういう中で、本人は精神的なストレスも感じるでしょう。しかし、そういう中での再任用制度だということを本人によく説明をして、御理解をいただいた上で再任用として再度雇用していくと、こういう制度であるということをぜひ御理解いただきたいと思います。

再質問 5番 谷秀紀

再任用の関係につきましては改めて採用されるわけですから、そのときのいろいろな条件、もちろん条例にもあるし、先ほど級と職務との関係についても先ほどの答弁があったとおりではありますけれども、理解できないのは、この分けてあるのに何でここの仕事をさせるのだと、このことがちょっと私は理解できなかったわけで、2級のところ3級の仕事をさせたり、そういうのがちょっと理解できなかったのですが、先ほどの答弁がありましたけれども、そんなことも思いがありましたので、これは質問しております。その中で、実はこれは組合とやはりきちっとこの辺再任用の件については組合と協議をしておられるのかどうか、その辺を確認しておきたいと思います。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

当然仕事の内容として、人事管理、管理運営に関することというのは組合の意思というものを確認をする必要はないのですが、歌志内の場合は、丁寧に進めるということも含めて組合のほうの意見等を聞きながら進めているという実態はございます。また、先ほどの話の中にありました2級3級の関係というのは、国家公務員の昇級モデルというものがありまして、職制に登用する場合はこれは当然その人の能力評価を含めて人事評価をされて、昇格させるかさせないかということになるのですが、3級までは昇級モデルとしてキャリアで上位等級に持っていくというものがあります。ですから、係長の職に就く就かないではなくて、一定の年数を経過することによってそこまでは昇級させるということが我々指導されている内容でございますので、年数達しないで発令によって職制に就くのとは別に、そういう昇級モデルがあるということで御理解いただきたいと思います。

再質問 5番 谷秀紀

ただ、一つには近隣もそうなのですが、再任用者についても職位関係、これも2級だから先ほど言った主事職だよというのは規定はあるのだろうと思います。この規定については例えば再任用者に関する詳しいものは定めたもの、例えば要綱だとか、そういうものは当市では定めてあるのでしょうか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

ございます。

再質問 5番 谷秀紀

では、その要綱の内容をちょっと示していただきたいと思いますが。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

先ほどの御質問の②の部分ですね、再任用の諸条件の内容について具体的に示してくださいという中身の、私、御答弁いたしました内容がその要綱の内容ということになってございます。

再質問 5番 谷秀紀

先ほど、2番目に答弁した内容がそのものということで理解しておいてよろしいのでしょうか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

その要綱の内容─ 85 ─を概要版にしたといいますか、一字一句ではございませんけれども、中に書いていることはこういうことを書いていますということで、御説明した部分でございます。

再質問 5番 谷秀紀

その中には2級、3級の係わりについても示してありますか。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

給料は職種を問わず一律2級ということでお答えいたしましたが、そういうようなつくりになってございます。

再質問 5番 谷秀紀

職務については。

答弁 総務課長 渡部一幸(総務課長は2019年9月まで)

同じでございます。読み上げさせていただければ、行政職給料表の場合は2級の主事ということで規定してございます。

再質問 5番 谷秀紀

そうしたら2級は主事で3級は主査ですよね。だから、その主事と主査の職務の内容は恐らく違うと思うのですよ、当然。だから私は2級の主事の仕事でありながら主査の業務をさせているのかということを先ほど質問しました。その中で、大体似たようなものだというふうな内容の答弁で返ってきました。そうすると、この条例のうたい方が私はちょっとそうなるとおかしくないかという疑念を持ってしまうのですね。だからそこのところをやはり他の職員の方もその辺を全部周知されているのかという先ほど質問しました。だけど、それに対して具体的な答弁はなかったように思いますが、もう少し具体的に答弁をいただけたらと思います。

答弁 副市長 岩﨑雄逸(副市長は2020年9月まで)

ちょっと誤解されている面があるのかなとは思うのですけれども、たまたまその職場が3級の主査の職の席であったと。そこに座ったから、その職をやるのだよというような御質問をされていると思いますけれども、たまたまその席がそういうふうな主査の席であるということで、その業務を行いなさいということは一言も言ってないと思うのですよね。そういうことですので、多分外のセクションへ行っても、主査の席にそのまま再任用者が座るからそういう見方をされたのかなという、ちょっと誤解の面があると思いますので、そういうふうな形で再任用をしているというわけではございません。あくまでもその職場に配置された所管の管理職がその業務を差配するわけですから、そういう負担をかけるということはその上司がどういうふうな仕事の配分をするかによって決まってきますので、あくまでもその席に座ったから主査職の仕事をするということで、私たちは再任用をしているということではないので、その辺は誤解のないようにしていただきたいなと思います。

再質問 5番 谷秀紀

誤解しているつもりはありません。たまたまそのほかにもある所管でもちょっと疑問を持っているところがあるものですから、あえて私は言っているのですよ。それはそう言えばわかると思うのですね。そういう空き家のところもそうだし、そういうところがあるから私確認を取っているのです。やはりそういうところを見ると、ちょっとおかしくないかという疑問を持ったわけなのですよ。そういうことで質問をしているから、この意味はわかっていただけると思うのです。これ以上言いません。だから、先ほど言ったようにきちっと周知するところは周知して、皆さんに。そして誤解のないようにやはりやるべきではないかと。場合によってはこれは条例違反でないかという感もするのですよ、ある面ではね。そういうやはりこれが誤解なのですよ。そこなのですよ、私言っているのは。当然わかっていただいてうなずいていると思いますけれども。そういうことで私は言っているつもりです─ 86 ─ので、やはり再任用者についてはしっかりお話しをしながらこうやって任用しているとお話しでしたけれども、特に給料と職務とのかかわりもあるのですが、これ歌志内独自で、例えば主査とか主事だとかということでなくて、経験豊かな方ですから、職位だけは例えば参与職にするとか、給料は2級で我慢してもらうとか、いわゆるそういうやり方は私はとれないのかなという考え方しているのです。やはり経験豊かですし、せめて職位だけは若い職員よりはずっと経験してきているわけですから、ある面では職位だけでも参与とか、そういう位置づけにするとか、それが思いやりだと思うのですね。やはりそういう考え方を今後任用するとしたら、職位については今までと同じように行くのか、やはり思いやりを持ってそういう職位をつけるのか、このことについてお聞きしておきたいと思います。

答弁 市長 村上隆興(市長は2020年9月まで)

歌志内だけでなくて、この再任用制度をとっている自治体は皆な同じ悩みではないかと思います。まず、最初の指摘でございますけれども、一つのポジションにいろいろな方が異動で動いていきます。3級の方も4級の方も動いていきます。そのポストがその給与だからということで、管理職ポストは別ですけれども、一般の職制の中で動いていったときに、それでは今まで2級の仕事をしていたところに異動で3級の人が行ったから2級の給与にするのかと。そういうものではないわけです。あるいは今の状態であれば職員というのは昇級できないです。そういう中で同じ仕事をしていたとしても、そういうキャリア、能力、それから人格というものを認めながら、例えば1級から2級、2級から3級という同じ仕事をしていたとしてもその力をつけることによって、我々認めて昇級をさせていかなければ生活給というものが保障できないということがありますので、その辺は御理解していただかなければ職員を昇級させることはできないということになります。それから、給料というものは職制、参事なら参事いろいろな制度があります。ところが給料というのは職制についていく。したがって、管理職の発令をした以上は2級の給与というわけにはいかなくなるわけです。そういう問題があります。それと管理職ばかりが増えた場合、それでなくても頭でっかちの歌志内市、一般事務、窓口事務を行う職員が少なくなってくるというそういう矛盾が現実に起きております。したがって、今、新しい仕事もどんどんどんどん増えてますから、新採用の職員を確保しながら、これは我々この再任用制度という中でも現在の組織の矛盾というものを感じてますので、今現在も含めて内部的には組織の見直しというものは行ってます。そういう意味で非常に私ども職員の皆さんには申しわけないと思っていますが、縮小してきたそういう経過の中でも取り入れている制度なものですから、矛盾と言いますか厳しい部分もあるのかなと思っておりますが、これはやはり3年5年かけて少しずつ改善していかなければならないというのが、今、人事給与を担当している所管の管理の意見として私どもが提案されているということでございます。

出典:歌志内市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる