浦臼町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月16日
転作における町独自政策を
2023年3月16日、浦臼町議会の一般質問で、静川広巳議員が「転作における町独自政策を」について質問し、町長 川畑智昭、産業課長 馬狩範一が答弁しました。
- 質問者
- 静川広巳 議員
- 答弁者
- 町長 川畑智昭、産業課長 馬狩範一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 6番 静川広巳
それでは、議長のお許しをいただきましたので、令和5年第1回定例会一般質問、町長にお伺いいたしたいと思います。質問ですが、転作における町独自の政策ということでお伺いしたいと思います。国は、米政策改革の定着と水田フル活用の推進に向け、食料自給率・自給力の向上に資する戦略作物の本作化とともに地域の特色を生かした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入、定着を支援し、進めるとして、水田活用の直接支払交付金の見直しを行いました。そのことにより、交付対象水田において、水張りができない農地、畦畔や水路がない農地については交付対象外であるとし、また令和4年度より令和8年度までに一度も水張りが行われない農地は令和9年度以降交付対象水田とはしないとしております。つまり、転作作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに水田機能を有しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションの構築を図るとしております。このことにより、農業生産者や農地の所有者は大きな課題を抱えることになっているのではないかと思われております。また、農地法の改正により、農地の売買、賃借の主流である農用地利用集積計画が廃止され、農地中間管理事業、いわゆる農地バンクに統合されることとなっています。さらに、人・農地プラン、要は地域計画ですが、の法定化であり、新たに10年後の担い手を想定した目標地図が令和5年4月から令和7年4月までに作成しなければならないこととなっております。このことを踏まえ、今後、水田活用の直接支払交付金の改正、要は見直しに伴う農地の売買、賃貸を含め農業者並びに農地所有者にとってはさらなる頭の痛い問題だと思います。特に、地域計画、農地バンク事業において、今後、引き受け手のない農地が地域で発生した場合、対応に困る問題となる。ここでちょっと訂正があるんですが、通告書には農村漁村と書いてあるんですが、これは農山漁村に訂正をお願いしたいと思います。そこで、町独自の政策で農山漁村活性化法に基づき策定する活性化計画を策定し、地域計画と並行し、区域を策定し、活性化計画のエリアにおける計画的な転換を図る農地、例えば沢地帯における引き受け手のない耕作不便地などのことをいいます。そして、植林の転用を進める独自政策を打ち出してはと思います。政策内容としては、そらち森林組合と提携をして、市町村森林整備計画で定められている標準的な施業方法において植林を進め、町は植林に係る費用を農地所有者の負担が出ないような政策助成を行ってはと思いますが、いかがでしょうか。また、浦臼町農業再生協議会のトップとして、今後の水田活用の直接支払交付金の見直しや国の畑地化推進の説明を農地所有者にどのように勧めていくのか質問をいたしたいと思います。以上です。
答弁 町長 川畑智昭
静川議員のご質問にお答えいたします。今回の農業経営基盤強化促進法の改定により、農用地利用集積計画が廃止され、農地中間管理事業(農地バンク事業)に統合されます。また、これまでの人・農地プランが法定化されることにより、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を作成し、新たに10年後の担い手を想定した目標地図も同時に作成が必要となることが、今回改正の大きなポイントとなっております。令和6年度中までに地域計画及び目標地図が策定された時点で新制度へ移行されることになります。議員ご指摘のとおり、新制度に移行した際は、農山漁村活性化法に基づき沢地で農地の引き受け手のない地域を保全するため、計画的に林地に転換を図り、浦臼町森林経営計画に登載し経営することも有効な方策と考えます。今現在、町として植林を積極的に推進していくという判断には至っておりませんので、助成措置について明確な回答はできかねますが、今後の畑地化の動向、農地所有者の意向等を把握した上で検討してまいります。現時点で植林を希望される方には、道補助の豊かな森づくり推進事業を活用していただき、町の負担も含めた中で事業者の負担軽減を図っていく考えです。地域計画作成までにそんなに時間的余裕はありませんが、農地所有者、農業者及び地域住民などと十分に協議を行い、農地を持続的に維持管理していくための体制を構築したいと考えております。最後に、浦臼町農業再生協議会として水田活用の直接支払交付金制度や畑地化を希望される農地耕作者には、畑地化促進事業の説明を今週行った令和5年度の作付調査時に個別で事業説明しております。農地を賃貸されている農地所有者への周知につきましては、生産者と十分に意思疎通を図るよう関係機関と連携して働きかけてまいります。以上でございます。
質問 6番 静川広巳
一つ目は、まずこの目標地図を必ず作成しなければならないということが起きてきています。町長の言うとおり、町でずっと進めております人・農地プランがある程度基本的になっていくと思うのですが、ただこれに加え、どうしても今後10年間、ただの想定ではなくて完全に10年後、この農地はどこの人の農地に行くかぐらいまでの、そういった目標地図が必要になってくるとなっています。ここの部分を今のこの2年間でやらなければならないということなので、今この時点である程度、先を想定の部分をかなり重視した形でないと、これは10年後、もしその農地が目標のところに行かなかった場合、これはまた大変なことになるので、そこの部分をしっかりとやっぱりやっていかないと、今から2年間の間にその確実な方向性と、それから当然引き受け手のない農地が必ず出てきます。特に沢地帯はそうなってくると思います。そこの部分をある程度もう今のうちに段階的につくっていかないと、計画に乗せていかないと、国の今ありました農山漁村活性化計画に基づいた部分、そして各町が指定しています森林経営計画がネックになっていまして、ここがないと農山漁村の活性化法の中で取り入れられないと。実はこれ国の支援金あります。植林だとかそういったことに対しては国は補助金を出します。交付金として出します。ここは浦臼町森林経営計画をしっかり立てていなければならない。その森林計画の中に今回の目標計画、目標地図の中に示しているものと一緒に合併した形でつくっておかないと、国の交付金に該当しなくなるので、そこで今のうちにしっかりと計画を立てて、森林の経営計画もその中で進めていかないと、いざ何とかしようと思ったけれど、国の支援金がもらえなくなりますので、そこを私はちょっと気をつけていただきたいと思っています。今の段階で、その目標地図なんですが、今後どういう形で進めていくのかをもうちょっと具体的にお知らせをいただきたいと思います。それともう一つは、今回、私も農協で今受け付けやりましたね、水田の転作の関係の。そのときに担当と土地を借りている場合、相手方に今の5年間のうちに転作している場合は水張りをしなくてはいけないという部分と、それからそこの部分の借りている人がそことのいろんな金銭のやりとりを含めて、それから畑地化の推進も含めて、そこの説明を生産者が借りている相手方に説明するのは大変だと思うんですよ。そこの説明が結局文書でも説明できるのかどうかも難しいと。その5年間の間に水張りをしなければならない、そこの部分が借りている人が理解しても、貸している人がどう理解するかというのは大変大きな問題だと思っています。結局、そこの解決をどうしていくかという部分が、ちょっと私も悩んでいますので、その辺、ちょっと進め方がわかればお聞きしたいと思います。以上です。
答弁 産業課長 馬狩範一
質問にお答えいたします。目標地図に関しましては、これから令和6年度中に策定ということで猶予期間があるんですけれども、ある程度目標地図に関しましては、集積化が進んでいる地域については、特例措置ということが考えられていますので、そこら辺もちょっと私たちの方で十分読み込んで、これからその目標地図の作成については、地域とか生産者と十分に協議して進めたいと考えております。それから、所有者についての説明なんですけれども、議員おっしゃったとおり、農業委員会とともにそこの説明は今町長が答弁したように、生産者と十分に意思疎通を図るというのが一番の原則と考えておりますけれども、その方法についてもどの方法が有効的な方法かということをこれから十分に関係者と考えていきたいと思っております。以上です。
質問 6番 静川広巳
ちょっと制度の仕組みとしてお聞きしたいんですけれども、ただ転作の部分で5年間のうちに水張りをしなければならないという部分で、畑地化を含めて、今再生協議会の方でどう把握しているかちょっとわからないのですが、例えば畑地化をするとなっていくときに、いろんな条件ありますよね。高収益作物をつくるような条件であれば17万5,000円だか一時金でもらえるよと。それ以下だったら14万円だよという部分が今回出ていて、その最終申請がことしの7月と国は言っていますね。その中には最後の申請のもとになるのが各市町村の再生協議会が認めた部分だということになっています、たしか。そこが許可出ないと、畑地化のその部分にならないということになっていますから、生産者自体はもう今そこで申請をして、土地改良区なりそこで水利費の問題なり、そういったことを協議の上やらないと、そこの今回時限立法みたいな形で一時的な国がことしだけですよと言っている14万円、17万円という部分のそこの説明といいますか、そこの考え方がどうなるかはわからないと。国は来年度からは、もうこれはありませんよと言っています、確かに。来年度からは畑地化しても10万5,000円にしますとうたっているのですが、その辺、今例えば再生協議会の方で畑地化の部分とかその辺ちゃんとやりくりが理解した上で、どう進めていくかというのが、生産者に対して説明しているのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。
答弁 産業課長 馬狩範一
質問にお答えいたします。先ほども説明したのですが、13、14、15日に行われた令和5年度の作付調査時に、そこについて畑地化を希望される方については十分にそのことについては説明してございます。そこで理解をして、どうしても畑地化するんだということがあれば、申請いただくということになっておりますけれども、そこら辺についてはまたちょっと説明を今の段階で十分にしていると考えておりますけれども、それでも畑地化を希望されるという方は畑地化に向けて決裁するという形に向かっていくかと思います。以上です。