浦幌町議会 令和3年第4回定例会 2021年12月12日
住宅、店舗等リフォーム補助事業
2021年12月12日、浦幌町議会の一般質問で、安藤忠司議員が「住宅、店舗等リフォーム補助事業」について質問し、町長 水澤、施設課長 早瀬、産業課長 小川、副町長 山本が答弁しました。
- 質問者
- 安藤忠司 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、施設課長 早瀬、産業課長 小川、副町長 山本
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 安藤忠司
通告に従いまして、一般質問を行います。住宅、店舗等リフォーム補助事業について。浦幌町住宅リフォーム補助及び店舗等リフォーム補助事業について、それぞれ平成23年7月、平成28年4月から定住人口の確保、地域経済の活性化を図ることを目的として公布され、町民に大変好評な補助事業となっていると認識しております。これら補助事業の要件等についてその内容の変更を検討できないか、次の3点について伺います。1、補助対象として住宅リフォーム補助金、店舗等リフォーム補助金ともに工事に要する費用が消費税を含めて50万円以上となっていることから、リフォーム工事の費用が50万円以上とならない工事の場合は対象外となります。この補助対象工事の費用について、例えば30万円以上とならないか伺いたいと思います。2、補助金の限度額について、住宅リフォーム補助金は1棟につき50万円、店舗等リフォーム補助金では1棟につき100万円となっており、さらに補助金の交付については住宅リフォーム補助金の場合は同一人について1回限り、店舗等リフォーム補助金の場合は同一店舗ごとに同一人について1回限りとなっているが、1回の補助金交付でそれぞれこの限度額に達しない場合については限度額まで2回以上の交付ができないか伺いたいと思います。3、補助金の対象となるリフォーム工事に主たる住宅、店舗等に附属する駐車場や倉庫部分などの工事も含めて対象とするように検討できないか伺いたいと思います。以上です。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
安藤議員のご質問にお答えします。住宅、店舗等リフォーム補助事業についてでありますが、1点目の補助対象工事金額の引下げについて、住宅リフォーム補助金に関しましては居住環境の整備への支援を通じて地域経済の活性化や定住の促進を図ることを目的に実施しています。定住促進を目的としていることから、耐久、耐震、バリアフリー性能など建物全体を維持、性能向上させ、住宅を長期に使用可能とする長寿命化リフォームを推奨しています。このため、補助対象となる工事金額に一定程度の規模を求め、また利用回数に制限のあることから、将来の生活を見据えた工事を推進するためにも現制度を維持したいと考えております。店舗等リフォーム補助金に関しては、定住人口の確保並びに地域経済の活性化を図ることを目的に実施しています。住宅リフォーム補助金同様に補助対象となる工事金額に一定程度の規模を求めており、将来の営業活動を見据えた工事を推進するためにも現制度を維持したいと考えております。2点目の補助の利用回数の制限について、住宅リフォーム補助金に関してはこれまで232件の利用をいただいています。令和2年の国勢調査結果では、町内の一般世帯の持家は1,295世帯であり、この数値を用いた場合、町内持家世帯における利用率は18%程度となります。まだ町内の8割以上の持家世帯が利用されていない状況であります。また、今年度においても補正予算を編成し、一般財源を投入している状況にあり、利用は好調であることから、当面は現制度を維持しつつ町内世帯の利用割合が一定程度上昇し、利用件数の減少など利用が低迷する状況になりましたら検討したいと考えており、1点目と同様に利用される町民の皆様には中長期的な視点に基づいた利用をいただきたいと考えております。店舗等リフォーム補助金に関しては、これまで13件の利用いただいています。リフォームの実施方法は中小企業者の経営規模で異なり、経費の負担軽減として複数年に分けてリフォームを実施するケースが多くあることから、事業継続を支援するため利用回数制限を撤廃し、補助金上限額まで利用できるよう制度の見直しを行ってまいります。3点目の補助対象工事の拡充について、住宅リフォーム補助金に関しては本年12月に浦幌町住宅リフォーム補助金交付要綱を改正し、これまでの住宅に関わる増築、改築、修繕工事のほか、通路、舗装整備工事、車庫、カーポート、物置等の設置工事など住宅と一体となって住環境を向上させるための外構工事を補助対象工事に加えました。令和4年度実施分より対象となります。店舗等リフォーム補助金に関しても住宅リフォーム補助金と同様に令和4年度実施分より外構工事を補助対象に加えるよう制度の見直しを行ってまいります。ただし、個人、法人等の資産形成に公費を投入することは、特定の政策目的を実現するために限定的で慎重に実施すべきであると考えております。今後も政策目的に対する事業効果を検証しつつ適宜見直しを図ってまいります。以上、安藤議員の答弁といたします。
質問 安藤忠司
それでは最初、1点目の関係から質問したいと思いますが、50万円でございますけれども、今工事費が。それを30万円程度にならないかと。やはりこれ私も家建ってもう40年以上たちますが、部分、部分で工事をというか、修繕をやらないとならないというものが結構出てきます。やはり塗装だけやるといっても30万円程度、40万円、そのぐらいで終わると。もう一息で50万円なのだけれども、そこまでいかないとなると補助対象にはならないということがございます。最近住宅建てられている方は、今の住宅金融公庫の貸付けの関係も35年という長期間で貸付け行っています。私が建てた頃には20年、25年の償還ということでやってきました。40年ですから、もう私も増築したり、いろいろ修繕もしたり、やっております。ここ10年ぐらいはやっていない。ちょうど住宅の関係のこの要綱ができたのが大体10年ちょっとぐらいになると思うのですが、今後これを本当に利用もしていきたいと思いますが、どうしてもそういう少額な工事費について、建築業者がたくさんいればまた別なのかもしれませんけれども、最近建築業者も数が減ってきていると。そういう建築の塗装業者とか板金屋さんとか、そういうところに頼んだ場合にはそういう50万円までいかないということで、その辺についてもう少し考えていけないのかどうか。それで、この店舗のほうも同じなのですが、店舗についても先日、商工会と一般会議を行いました。その中でやはりこの50万円のやつが30万円ぐらいにならないかどうかということが商工会の方から出ていた意見でございます。私も住宅のほうも見たときに限度額が違うだけで、大体要綱の内容は同じでございます。この辺もそう町民から見直しをしてくれと言ってきているときにやはりもう少し検討していただけないかどうか、その辺について伺いたいと思います。
答弁 施設課長 早瀬(施設課長は2022年3月まで)
ただいまの質問にお答えさせていただきます。ただいま町長の答弁にもございましたが、まずは定住対策として長く浦幌町に住んでいただくと。長寿命化を兼ねた改修について少額ではなく、50万円以上の金額及び町内の建設業者が行うリフォーム工事について補助対象として移住定住の中の一環として制度創設時より事業を進めているところでございます。そのため、住宅リフォーム補助金に伴う限度額についても現行の制度のまま維持するという考えでございます。以上です。
答弁 産業課長 小川(産業課長は2025年3月まで)
店舗リフォームのほうにつきましては産業課の担当でございますので、私のほうからお答えをさせていただきます。住宅リフォームの制度が始まった後、平成28年から同様な形として店舗リフォームの補助事業を始めさせていただきました。基本的な概念といたしましては、住宅と何ら変わるものではございません。住宅のほうが定住、移住の促進、こちらの店舗リフォームのほうにつきましては事業を継続していただくと、そういったものを目的として一定程度大きな改修に要するもの、そういったものについてのものとしてございます。当然店舗等それぞれ事業者お持ちの自己財産でございますので、一定程度通常の一部分に限られた限定的な自己財産、それの維持補修というものはそれぞれの事業者様において行っていただくということが大前提でございまして、それに加えて若干大規模な、少し規模が大きくなった、そういったものに対して町が支援を行っていくべきであろうと。そういったものに対して補助を充てていこうと、そういった考えの下に制度をつくってきたという経過がございますので、現在50万円と設定してございますが、その額につきましては一定程度大きなものという考え方で50万円と設定をしてございますので、この下限の対象額、こちらについては今後におきましてもそういった観点から50万円で継続して制度としては行っていきたいと考えています。
質問 安藤忠司
店舗の関係も先ほども申し上げましたが、商工会などとこういう要綱をつくる段階で協議されていないと、町が勝手につくったのだというお話を聞いております。この辺が本当かどうかというのは私も分かりませんが、ちゃんと相手がいることですから、こういう大事な要綱をつくるときには相手方とやっぱりある程度協議をしていただきたいなと思います。住宅の関係についても、今町の審議会等もございますが、そこの建設部会とかいろいろありますけれども、やはりそういうところにも諮って、本当にこの50万円でいいのかどうかということも協議していただきたいなと思います。その辺についてお伺いします。
答弁 副町長 山本
ただいま安藤議員からご質問のあった件ですけれども、まずそれぞれ要綱ができまして、10年以上経過した中でこれまでいろいろな町民の方々や、それから店舗リフォームに関しましては商店街の方々にご利用いただいてきたと捉えています。それで、この要綱をつくるに当たって商工会との協議があったかどうかということですけれども、10年以上経過していますので、私詳細は分かりませんけれども……(「平成28年」の声あり)
答弁 副町長 山本
失礼しました。ただ、協議の経過とか詳細についてはちょっと今私ども把握できていませんので、きちんとお答えはできませんが、それで住宅リフォームができた後に店舗についてもそれぞれ老朽化してきている部分があるということで町の内部でも相談させていただいて、できた後は商工会のほうにもご説明させていただいたりとか、それぞれ会員の方に周知いただいていると考えています。ただ、今、年数がたった中で実際ご利用する中でそういったご意見もあるということで、私どもせんだって商工会の理事の方々と意見交換させていただきましたので、そのときそういったご意見も賜りましたけれども、そのときは、先ほどから答弁させていただいているとおり、現状のままで進めさせていただきたいということでお答えさせていただいているところでございます。また、住宅リフォームについて今回安藤議員からこういったご質問があった中で、総合振興計画審議会等の場面で、そういったご意見までは私のほうでは把握していませんので、恐らくなかったのではないかなと思いますが、今後審議会の中でもそういったご意見があるのかどうかということも、今日、今回こういった一般質問ということでご意見がございましたので、そういった機会は設けてまいりたいと思いますけれども、先ほど産業課長、施設課長から申し上げたとおり、それぞれ両方とも50万円以上ということになっておりまして、答えが重複するような形になるのですが、私どもの捉え方としても定住対策を進める中で、20万円、30万円が小規模とは言い切れない部分がありますけれども、一定程度金額がかかるものに対して補助をしていこうということで制度設計させていただいたものですから、その点については大変申し訳ありませんが、ご理解いただきたいと思います。
質問 安藤忠司
先ほどの工事の関係ですけれども、塗装工事については30万円、ほかのちょっとした屋根の修理でそれが20万円だということで、合わせて50万円以上になったよと。建築のそういう業者と契約というのはできるのですか。
答弁 施設課長 早瀬(施設課長は2022年3月まで)
住宅リフォームの補助金の施工業者につきましては、あくまでも元請業者1社との申請と。申請者と施工業者との契約に伴った1社との契約に基づいて役場のほうに申請していただくという形になっておりますので、板金屋さん、塗装屋さんとかという数社がいたとしても、それの合計のどちらかの元請業者により申請していただくという形になっておりますので、その合計の金額が50万円以上のものを対象とするという制度でございます。
質問 安藤忠司
建築工事の場合、建築の業者については請負業者ということであれですけれども、そういう板金だとか塗装とか言われる業者、そういうのを合わせて合計幾らという契約というのはこれ建設業法上どうなのかというのがちょっとここでは私も分かりませんが、その辺について後で調べておいていただければと思いますけれども……答弁はよろしいです。次に、2点目の関係についてでございます。店舗のほうについては補助金、上限額まで利用できるように制度の見直しを行ってまいりますということで、前向きな答弁でありがたく思っております。住宅のほうについて現在は相当利用が多いと。利用少なくなったら検討したいと。これ利用が多い、少ない関係なしでこの限度額というものは、補助率20%から逆算すると250万円の工事費となりますから、この辺についてやはりもう少し、店舗のほうがいいのであれば住宅のほうももう少し考えていけないのかどうか伺いたいと思います。
答弁 施設課長 早瀬(施設課長は2022年3月まで)
ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。住宅リフォーム補助金に伴う補助対象交付者につきましては、住宅リフォーム補助金交付要綱において同一人において1回限りとするということになっております。このことにつきましては、ただいま町長の答弁にもございましたが、まずは多くの町民に利用していただきたいということ、そのために2回については認めるのではなく、利用割合が上昇するような取組をした中で皆さんにまずは使っていただくということを前提に考えております。まだ18%程度となっておりますので、それについての利用促進という考えで考えておりますので、ご理解願いたいと思います。
質問 安藤忠司
その辺分かるのですけれども、利用促進ということであればもう少し、1回だけだよと言わないで、皆さんも住宅、持家持っておられる方はそうだと思いますが、大体10年に1回ぐらいはどこかここか修繕しないとならないというところ出てくると思うのです。これが木造の住宅、私40年と先ほども言いましたが、そのぐらいたっているとやはり10年に1回といったら4回も実際あちこち直しております。ですから、これ1回というのは本当に正しいのかどうかということもう少し、店舗も限度額までいいよということになればもう少し考えていただければと思います。これも分かりました。次に、3点目の関係で、外構工事等を補助対象工事に加えるということで、これについて金額とかというのは限度額までいいのかどうか。この実施時期、住宅については4年度実施ということでございますが、店舗のほうもすぐこの辺見直すということでよろしいのでしょうか。
答弁 産業課長 小川(産業課長は2025年3月まで)
店舗リフォームのほうにつきましても住宅リフォームと同様に令和4年4月以降実施分から対応できるように制度の見直しを図ってまいります。
質問 安藤忠司
金額について、住宅と店舗と限度額でいいのかどうかお聞きしたいと思います。
答弁 施設課長 早瀬(施設課長は2022年3月まで)
ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。外構工事に伴う補助対象工事の金額の割合につきましては、全体の補助対象工事金額のうち30%以内を外構工事のものと考えております。つきましては、住宅リフォーム工事の全体を100としたうちの70%は住宅リフォームの工事、30%以内が外構工事という形を考えておりまして、基準額については今までと同じという形で考えております。以上です。
答弁 産業課長 小川(産業課長は2025年3月まで)
店舗リフォームのほうにつきましては、まだこれからその内容については見直しを始めていく場面でありますが、基本的には住宅リフォームと同様の観点を持って改正、見直しのほうを進めてまいりたいと考えています。