浦幌町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月8日
うらほろスタイル複合施設の利用促進
2019年12月8日、浦幌町議会の一般質問で、沼尾昌也議員が「うらほろスタイル複合施設の利用促進」について質問し、町長 水澤、まちづくり政策課長 岡崎、副町長 山本が答弁しました。
- 質問者
- 沼尾昌也 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、まちづくり政策課長 岡崎、副町長 山本
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 沼尾昌也
通告に従い、一般質問をいたします。うらほろスタイル複合施設の利用促進についてであります。本年12月にうらほろスタイル複合施設のフタバはオープンをして1年となります。フタバにおいてNPOうらほろスタイルサポートを初め行政でもさまざまな町民が利用していただけるようご尽力されているとは思いますが、現在もなお利用したことのない町民も数多くいると想像されます。また、この施設については交流スペースのほか宿泊スペースを設けているが町外の方のみの利用に限っており、宿泊スペースの利用についても稼働率をもっと上げていくことが必要だと考えております。これからもさらにフタバが広く町民から利用される場となるよう以下の点について伺います。1、1年間の交流スペース、宿泊スペースの利用者数について。2、これから利用者数をふやすためにどのような取り組みを考えているか。3、宿泊スペースについて町民の方も利用できるようにする考えはあるか。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
沼尾議員のご質問にお答えします。うらほろスタイル複合施設フラバは、うらほろスタイル推進事業の新たな活動拠点として整備した施設で、平成30年12月19日に供用を開始し、町内外の多くの方にご利用いただいているところであります。1点目の1年間の各スペースの利用者数についてでありますが、交流スペースの利用者数につきましては昨年12月19日のオープンから本年3月31日の間で60日間、373人、本年4月1日から10月31日の間で186日間、1,642人の利用となっており、本年度の利用された方の主な用途としましては小中学生の利用が55日間、385人と最も多く、次に高校生つながり発展事業が58日間、355人、そのほかには北海道釧路教育大学関連、子どもの想い実現ワークショップを初めとするうらほろスタイルにかかわる事業でご利用いただいております。宿泊スペースの利用者につきましては、昨年度が延べ38日間、92人、本年度が10月31日まで延べ122日、249人の利用となっており、本年度の主な用途としましては北海道釧路教育大学が106人と最も多く、そのほかにはうらほろスタイル関連企業関係者及び学生の方々に利用いただいております。2点目の、これからの利用者数をふやすための取り組みについてでありますが、うらほろスタイル複合施設フタバには町民コミュニティの活用の場として先述した小中学生、高校生やうらほろスタイル関連の用途にとどまることなく、世代を超えて多くの方々に利用していただくために管理運営を委託しているNPO法人、うらほろスタイルサポートが主体となり、趣向を凝らしたイベントを展開しております。今後もミニライブや夏休み工作教室、季節に応じたイベントやそば打ち体験など多くの方が気楽に参加できるような企画を続け、まずは足を運んでいただくことを念頭に置きながら運営を行ってまいります。3点目の宿泊スペースについて町民の方も利用できるようにする考えはあるかについてですが、当該施設は交流スペースと宿泊スペースとに分けており、交流スペースにつきましては町内出身高校生が地域活性化の活動を行う浦幌部の活動や北海道教育大学釧路校を初めとする学生や常室ラボを利用する企業関係者と町内の小中学生、高校生との交流事業のほか、多くの町民同士のコミュニティの場としています。一方、宿泊スペースにつきましては、町外から来られる学生、若者及び企業関係者が宿泊、滞在することを目的としていることから、使用者の範囲を町の住民基本台帳に登録されていない者としているところです。これは、町外から訪れたうらほろスタイル事業に関連する取り組みにかかわる方、それらの仕組みを学ぶために訪れた方などの宿泊場所がないという課題を解消するため複合施設としての機能として取り入れたものであり、宿泊スペースの利用についてはこれまでどおり町外の方のみとして運用してまいりたいと考えているところです。いずれにしましても、この複合施設の設置目的としている町外の若者と町内の小中学生や高校生等が交流し、地域課題の解決を図るための場所として有益に活用されるよう今後も利用促進を図ってまいります。以上、沼尾議員の答弁といたします。
質問 沼尾昌也
それでは、ご答弁をいただきましたが、何点かご質問をさせていただきますけれども、まず私が本日こういう一般質問をした理由は2点ありまして、まずは利用者数について計画というものを行政側が立てられていると思いますけれども、その計画を再検討するべきではないかというのが1点ともう1点がやはり町民の声をもとにフタバの利用ルールをつくっていっていただきたいなという思いがありまして、本日このような一般質問させていただいております。その点について何点かお伺いをいたしますけれども、行政のほうで利用者数の目標はフタバが建つ前に立てていらっしゃると思いますけれども、地域再生計画というものに載っておりますけれども、先ほど利用者数のご答弁がありました。もともと立てておられました計画、初年度は施設利用者数40人という計画を立てておられたと思いますが、これは本当に行政並びにNPOうらほろスタイルサポートさんが非常にご尽力された結果だと思いますが、非常に好調に推移しているのかなと。初年度40人を目標としていたところ、先ほどもご答弁あったとおり373名、また本年度、事前に立てた目標値では利用者数360名を計画していたと思いますけれども、それも今大幅に超過して1,600名のご利用がされているということで、非常に本当に利用してもらうように努力された結果なのだろうなというふうに思っておりますけれども、この計画、やはり建つ前に立てられていると思いますので、これ今現状この数字を見るとまた再度計画を再検討して、それに見合った数字を計画として立てていくべきだと思いますが、この計画を再検討するという考えはありますでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
ただいまのご質問に対しまして答弁させていただきます。おっしゃっている地域再生計画でございますので、その計画自体はKPIの指標ということで、その中の一つの目標となっておりまして、それを実際にどのような実績があったのかという数値になりますので、そのもの自体をこれから変更するということではなくて、それはつくったことによってどれだけ成果があったのかという客観的な評価になっていくと思います。計画そのものは変更しませんけれども、幾ら、どれぐらいの人数が妥当なのかという部分については目標というよりも毎年毎年多くの人に利用いただくような形で進めていきたいということで、計画的に数字を幾らまで持っていくということは現在考えておりません。以上です。
質問 沼尾昌也
この地域再生計画の中で数値目標を立てておりますけれども、今ご質問したのは利用者数のことについてですが、開発研究による実績数という目標数値も出ておりまして、本年度1という数字になっておりますが、こちらの、目標数値について現状どのような段階なのかを教えていただけますか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
時間とらせて申しわけございませんでした。今おっしゃいました商品数に関しましては、例えば今までハマナスの化粧品ができたとか、そういうようなもの想定しての目標となってございますけれども、1年目としましては昨年度ですので、ゼロでございますけれども、今年度はまだ最中でございまして、今のところ実績としてはゼロということでご理解いただきたいと思います。
質問 沼尾昌也
今の段階ではゼロということで、計画では1となっておりますが、このゼロというのは見込みとしてはどのような見込みになっているのか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
見込みとしましては今これができるということでございませんで、これが達成できますというところは今の段階でお答えはできないのですけれども、これもあと残り4カ月ぐらいになりますが、その中でどのような動きが出てくるのかというのはしっかり検証していきたいというふうに思います。
質問 沼尾昌也
今検討していきたいということでした。利用者数についても本当にもともとの計画より非常に好調に推移しているということですので、これからも施設利用者数を当初の計画割らないように、今までも非常にご尽力されてはいたと思うのですけれども、これからも頑張っていただきたいなというふうに思っております。また、先ほど、2点目、町民の声をもとにフタバの利用ルールをつくっていただきたいということをちょっとお話をしましたけれども、現在、先ほど御答弁にもありましたように、町民の方が、フタバの交流スペースではなく宿泊スペースですね、宿泊スペースを町民の方が利用できないようになっております。それで、私も町民の方から宿泊スペースに自分たちも泊まれるようになったらいいなという声があって、今回一般質問をさせていただいておりますけれども、町民の方がそういうご意見をお持ちだということはご認識されているでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
ただいまのご質問にお答えします。どのような意見があったか把握しているかということでございますが、私どもの部分と、それから業務を委託しておりますNPOうらほろスタイルサポートに確認をいたしましたけれども、少年団等で使ってみたいという話のお話というものは来ておりますけれども、町民みずからあそこに泊まりたいという話は私どものほうには直接来ていないというのが実態でございます。以上です。
質問 沼尾昌也
あそこのスペース、いわゆるうらほろスタイル複合施設という建物について少しお伺いをしたいのですけれども、あのうらほろスタイル複合施設という財産、ものは公の施設に当たるのでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
ただいまのご質問にお答えします。あの施設が公の施設に当たるのかということでございますけれども、複合施設の宿泊部分につきましては町外の方のみの利用が可能ということで、利用者を町外限定としていることでございますので、町といたしましては公の施設には該当するということではなく、町の普通財産ということで位置づけをして管理しているところでございます。以上です。
質問 沼尾昌也
傍聴の方も多いので、少しお話をさせてもらいますけれども、町の財産として、今公の施設と言いましたけれども、行政財産と普通財産というものに分かれておりまして、今のご答弁でいうと普通財産に当たるというご答弁だったというふうに思います。行政財産というのは、直接に公の目的に供することを決定した公有財産であるということであります。そして、普通財産については直接に行政目的を遂行するために供用されるものではない施設ということで私は調べておりますけれども、行政財産と普通財産、どちらかに分類される、財産としてどちらかに分類をされると思うのですけれども、普通財産になった経緯というか、理由というのはどういう理由なのでしょう。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
ただいまのご質問にお答えします。施設を設置するに当たりまして、おっしゃっているように財産は行政財産に当たるのか、普通財産に当たるのかということで、その取り扱いも条例で規定するものなのかということも決まってきます。検討の課題におきましては、複合施設につきましては交流施設と宿泊施設の一体化した施設という部分でありまして、宿泊施設については、先ほどの繰り返しになりますが、町外の方のみの利用が可能というふうにしているところでございます。こういった部分で利用が一部にかかわっていることから、自治法上の住民の利用に供するための施設に当たらないという判断を持ちまして、条例ではなく、管理するに当たっては事務処理要領というのを定めまして、その規定に沿って進めているところでございます。以上です。
質問 沼尾昌也
今ご答弁いただきましたけれども、住民の利用に供していないのですか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
済みません。説明が不足でしたけれども、全て町民に対して供するものではない、一部制限がかかっているということで、普通財産という扱いで判断をしているところでございます。
質問 沼尾昌也
一部にかけているという、ほかの施設も一部にかけているところもありますけれども、条例上げていますよね。何でうらほろスタイル複合施設だけ条例に上がっていないのかわからないです。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
繰り返しになりますが、施設を設置するに当たり内部で検討した結果、普通財産に当たるという判断をしまして、要綱、要領により運用しているというところでございます。
質問 沼尾昌也
傍聴の方もいるので、また再度この話になってしまいますけれども、行政財産というものは条例を、行政財産の中でも公共用財産と公用財産とちょっと分かれるのですけれども、基本的に行政財産であると条例をつくらなければいけないと。普通財産であれば条例をつくる、つくらなければならないという法律がないので、普通財産でやっていれば条例をつくる必要はないというのは法律的にはそうだとは思うのですけれども、財産は町、行政の財産ではなくて、町民の財産だと私は思っているのです。そうであれば、この議会で条例をしっかりと出していただいて、私たちも議員として町民の意見を取り入れた利用ルールというものをつくっていかなければいけないというふうに責任を持っておりますので、これ条例で上がってこない、普通財産でと管理しているというようなお話ありましたけれども、私は行政財産に当たるというふうに思っておりまして、これ条例で管理、設置の条例をしっかりつくって、本来やらなければいけないものだというふうに思っておりますが、条例はこれからもつくらないということでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
現在の同じような運用の仕方をするに当たりましてはこれまでの判断ということになりますけれども、例えば利用状況が変わるとかほかの施設と同じような状況になることであれば、別に私どもは条例をつくりたくないからというようなことではなくて、利用実態に応じた中で判断した結果、普通財産としたことでありまして、そこはご理解いただきたいと思います。内容が変われば実際にそのものの施設の用途が公の財産となって、条例上必要なものであれば当然条例の設置はしたいと考えているところでございます。以上です。
質問 沼尾昌也
今答弁いただきましたけれども、内容が変われば条例設置を考えていきたいというのは、内容が変わればってどういう内容が変われば条例設置考えるのでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
内容が変わればと言いましたけれども、例えば広く町民全てが使えるような施設になるですとか、今普通財産として判断した部分が要件が変わるようなことがあれば、条例として設置することがあるということでご理解いただきたいと思います。以上です。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
沼尾議員のご質問に対してまちづくり政策課長からもいろいろ答弁させていただいていますけれども、もともとの経過等も含めながらちょっと順番に説明させていただいてもよろしいでしょうか。全く条例をつくらないとか、そういった議論ではなかったのですけれども、先ほどから沼尾議員がおっしゃるとおり、公有財産というのは行政財産と普通財産にまず分かれます。先ほどから議員がおっしゃるとおり、行政財産につきましてはその中でも公用に供するものとか、それから公共用に供するものということで、言葉がちょっとわかりづらいのですけれども、公用に供するものというのは役場庁舎とか研究所とか、こういう建物になります。公共用に供するものとなりますと、道路とか公園とか、建物でいくと学校とか、そういう分類になるのですけれども、今回、昨年フタバを整備して、これからいろんなルールを決めていこうというときに財産の分類として今言ったようなものにまず行政財産としては当てはまらないなと。行政財産以外の財産はあと何かとなると、普通財産になるということもありまして、そういった中で順番に整理をしていきまして、先ほどからお話ししているとおり、フタバについては交流施設と宿泊施設があるよと。交流施設につきましては、町民の方も、それから町外の方も利用する施設として規定をしています。宿泊施設については、これまたちょっと経過的なものがあるのですけれども、もともとうらほろスタイルを通じて教育大生が浦幌に来て、いろんなうらほろスタイルの事業に絡んだり、それから参加していただいたり、それからうらほろスタイル以外でも教員の教育実習で浦幌に来られたりとか、そういう教育大とのパイプが徐々に太くなってきたのですけれども、いろいろ事業に参加していただいても、教育大生が夜遅くまでそういったかかわることに参加してもなかなか宿泊場所がないとか、翌日はまた朝早くからそういった事業に参加しなければならないとか、そういう経過を踏まえながら、できれば教育大生が気軽に泊まれる場所とか、そういったものがあったらいいなというところからまずスタートしまして、そういった複合的な施設がないのかな、つくれないのかなという議論を抱えた中でなってきたものですから、今は、先ほどから答弁のとおり、そういった町外からうらほろスタイル事業にかかわる方々が来て、活動して、泊まる場所ですよということと、それからそのほかにも企業人が浦幌に来たときに宿泊場所がなかなかとれなかったということもありますので、交流スペースで活動した後に泊まれる場所もありますよと、そういう一体で考えています。ですから、宿泊場所についてはあくまでも町外の方限定というちょっとまとめをさせていただいたものですから、昨年はそういったことで財産の内訳として普通財産という整理をまずさせていただきました。先ほどから沼尾議員から本来であれば町民の方の意見を聞いて、条例とすべきでないかという部分も確かにあったのですけれども、こういった整理をしてきた中で一旦はこういった運用の中でスタートしたと。そして、今1年が経過したということをまずはご理解いただきたいというふうに思います以上でございます。
質問 沼尾昌也
何度もしつこいですけれども、私も今年議員になって、町民の方々の意見を聞いて、そして、今回フタバですけれども、使い方というものを町民の方の意見をもとに変えていきたいと。町民の方が利用しやすいように変えていきたいというふうに思っております。それで、私が議員としてルールを変えるためにはどうしたらいいかというふうに考えたときにこれ条例を出していただかないと。私たち、議員、集まって議会ですけれども、議会が、そのように適切に町民の声をもとに、ルールを変えるために何をしなければいけないか、何ができるのかと考えたときに条例を上げていただかないと私たち町民に何か言われても何もできない。こういう場でお話しすることはできますけれども、それが住民の総意になるかと言われたらそれはわからないので、結局はやっぱり条例上げていただかなければいけないと私は思っています。これ条例上げていただけるかどうかもう一度お聞きします。
答弁 副町長 山本
ちょっと難しいのですけれども、このルールをつくるために、そしてこの議論するために条例にしてくれないかというお話ですけれども、今回、昨年から整備に当たって国の交付金も活用しています。その中では、先ほどから説明のとおり、うらほろスタイル事業の新たな拠点としてということで交流スペースをつくって、そしてその上で宿泊スペースも町外から来る方に対してということで国にも計画を出して、それが今のこの形になっているということまず1つあります。その中で1年間やってきた中で、今町民の方から私たちもフタバを使わせてほしいという意見があるということだったのですけれども、先ほどまちづくり政策課長からお示しのとおり、私たちのところにはそういった声がなかったので、どうしてかなという部分もありました。ただ、ほかのいろんなアンケートや何かの部分でそういった声があるというのは一部あるということは押さえていたのですけれども、いかんせん目的がそういったうらほろスタイル事業に関連する大学生や、それから助けてくれる人方が、町外から来た人方の受け入れの場所であり、交流スペースであり、宿泊場所であると。そういった位置づけであったものですから、現時点ではフタバについてはそういう位置づけていきたいというふうに考えているところであります。ただ、町民の方がどういった利用というのがちょっと具体的にはわからないのですけれども、本来であれば市街地には光南福祉館とか宝町、北栄、それから南町というふうに住民の地域福祉に関する施設としては4つの福祉館を備えておりますので、できればそういった部分の活用とかも押さえていただければというふうに考えているところでございます。以上でございます。
質問 沼尾昌也
ちょっと聞き方を変えさせていただきますけれども、先ほど言った財産の分類ですね、行政財産に当たるのか普通財産に当たるのか、これは私もいろいろ調べましたけれども、結局は財産の管理は一応地方公共団体の長がどちらに分類されるかというのは決めるということだったので、私が本来とやかく言える問題でもないのかもしれないですけれども、いろいろ使用用途も含めて恐らく行政財産にも当たるとは思うのです。なぜ町として普通財産ということにしたのか。いわゆる行政財産にしなかった理由というのがよくわからないのですけれども。
答弁 副町長 山本
済みません。ちょっと繰り返しになってしまう部分で、ご理解いただけないかもしれませんけれども、やはり町民全体にかかわるものであればそういった行政財産という扱いの中で条例ということもあったのですけれども、一旦補助事業で整備をさせていただいた中で、先ほどから説明のとおり、行政財産、普通財産を区分した中でいきますと、宿泊スペースについては町外の方のみというふうに町内の方の利用は入れていなかったものですから、基本的にはその分類に従いまして整理したという形で今のような形になっているということでございます。
質問 沼尾昌也
フタバには当然今ご答弁いただいた北海道教育大学の釧路校の方々のサテライトキャンパスになっていますので、町外の方に利用していただきたいというのはわかるのですけれども、そのほかに町内外の方や町民同士の交流拠点というふうにも言われていると思いますけれども、これ町民の方々にもどんどん利用していってもらいたいという考えということではないのでしょうか。
答弁 副町長 山本
施設的にいきますと、交流スペースと宿泊スペースがあります。その中でいきますと、交流スペースにつきましては確かに町民の方、それから町外の方々につきましてもそういった交流のする場所という位置づけで押さえております。そのような状況で今もともと使ってきております。ただ、宿泊スペースについてはあくまでももともとの経過から町外からが来る方だけの施設と、泊まる場所ですよという位置づけで整備していますので、その点についてはご理解いただきたいというふうに思います。
質問 沼尾昌也
今のご答弁、納得はできてはいないのですけれども、ちょっとご質問変えて、うらほろスタイル推進連携会議というものがあると思いますけれども、以前うらほろスタイル、私ではないのですけれども、うらほろスタイル複合施設の一般質問があった際にそのうらほろスタイル推進連携会議でいろいろと考えていくというようなご答弁があったようですけれども、このうらほろスタイル推進連携会議の中ではどのような話が出ているのでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
ただいまのご質問にお答えします。うらほろスタイル連携会議に関してですけれども、連携会議につきましてはもともとNPOに移行する前の協議会をベースといたしまして、町、教育委員会、それからNPO、学校等で組織しているものでございます。お互いの事業の内容を確認するというようなことで定期的に集まって情報交換をしているのですけれども、その中でもフタバの利用状況ですとかの部分につきましては細かなデータなり、どういう用途で使ったというのは報告していただきながら、そのメンバーの中で協議しているということでございます。以上です。
質問 沼尾昌也
うらほろスタイル推進連携会議の内容については承知をいたしました。また、ご答弁の中にうらほろスタイルサポートが趣向を凝らしていただいているということ、私も利用しているので、それは本当に重々承知をしているのですが、行政としてはどのようなことをやっているのかお聞きします。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
直接町があそこでイベントをやることはございませんけれども、例えば教育委員会であそこの場所を使っていただいたりだとか、そういうような利用に関しては町のほうもやっております。なかなか現状お任せ的なところもあるのですけれども、あそこの施設、先ほどからお話出ているとおり、北海道教育大学の釧路校のサテライトでもありますので、そういうところと町民との交流をもう少し活発にしたいという部分ではこれから町のほうが大学のほうと話をしながら、そういった利用についても深めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
質問 沼尾昌也
うらほろスタイルサポートが趣向を凝らしていると。役場として北海道教育大学といろいろ協議をして、町民にご利用していただきたいということでございましたけれども、繰り返しになりますけれども、うらほろスタイルサポートが運営をしているので、イベントなどの企画はうらほろスタイルサポートがやるというのはわかります。私の意見になってしまいますけれども、行政としてはやはりルールの整備、いわゆる現段階では要綱ですけれども、整備を町民の声をもとにやっていくというのが重要なのかなというふうに思っておりまして、先ほどから繰り返しになりますけれども、町民の方が宿泊スペースも使ってみたいと、使いたいというふうな声がある。それをもとに宿泊スペース、町外の方だけのみならず町内の方にご利用いただけるようなルール、要綱の改正というものは考えていただけないでしょうか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
今町民の方も泊めれないのかという話もございましたので、若干現状の宿泊スペースの利用の実態についてご説明させていただきたいと思います。先ほどから答弁になりますけれども、うらほろスタイルでかかわっていただきます大学生ですとか企業人が泊まっていただくというところで設置した施設になりますけれども、利用状況見てみますと大分早い時点からうらほろスタイルでそこ利用したいというよりは、割と急に決まるというような場面も多くて、そういった事情があるのが一つです。そういった場合に、稼働率でいきますと年間トータルすると余り高い稼働率ではないのですが、9月ですとか8月、一番多い月には稼働率が70%を超えているという事情がありまして、満室になっている部屋もたくさんあるというような実態があります。そういった場合に、全て予約をとってしまった場合に本来目的であるそういった方々が泊まれなくなるおそがあるのではないかというところは心配しているところでございます。また、利用そのものの目的が変わるということになります。先ほど副町長が話しましたとおり、各地域会館もございますし、旅館もあります。そういったところの関連ですとか料金のことも全て総体的に考えなければならないということになっているというふうに判断しております。以上でございます。
質問 沼尾昌也
今のご答弁にご質問いたしますけれども、急に予約が入って、宿泊スペースご利用なさるパターンがあるというような話でしたけれども、要綱には7日前までに使用申請をしてくださいとの、要綱の中にはそういうふうに書かれているのですが、これはどういうことですか。
答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)
要綱上、おっしゃるとおり7日ということで一応ルールを決めておりますけれども、宿泊スペースに限らず、交流スペースについても基本的には7日というふうに設定をしております。でも、どうしても使いたいとか泊まらなければならないという場合にありましては、あいていれば宿泊スペース、交流スペース限らず対応させていただいているというような実態でございます。以上でございます。
質問 沼尾昌也
最後になりますけれども、繰り返しの話になって大変申しわけないのですけれども、私たち、議員だったり議会が町民の声を聞いて、適切に公の施設の、公の施設と言ったらちょっとややこしいですけれども、町の財産の利用の仕方を考えて、町民の声を届けるためにはどうしても条例というものを上げていただかないといけないというふうに私は考えております。それで、稼働率の話、まちづくり政策課長からもありましたけれども、あいているのだったら町民の方が泊まってもいいのではないかというふうに考えておりまして、当然民間の業者もいらっしゃるので、民間業者を圧迫することはあってはならないと思いますけれども、本当に町内の方、特に上浦幌の方々、町に出られて、夜遅く帰るというとき、もしあそこ泊まれればという声もあるものですから、その辺ご検討いただいて、泊まれるようにしていただきたいと。そして、一番いいのはしっかり条例を上げていただいて、これ私の、町民の声が住民の総意ではないですから。多数決で決めなければいけないですから、住民の総意としては。しっかりと条例を上げていただきたいなというのを最後の質問といたします。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
沼尾議員、先ほどからお話いろいろあります。まず、普通財産と行政財産あるということはしっかりご理解いただきたいというふうに思います。今フタバの活用方法については、先ほどからお話しさせていただいているように、もともと町外から来る大学生とか浦幌部とか、そういう人たちが宿泊できる場所がないといういろんな要望に応えて、町としては施設をつくった、そういう施設であります。そういう中で、泊まるスペースと交流スペースを2つ備えた施設としてフタバを開業いたしました。交流施設については町民の皆さんと自由に交流できるスペースということでそれぞれ整備しておりますし、宿泊場所については先ほどから言っております町外から来る人たちの宿泊場所がないということで整備をして、その中で普通財産として整備をしていたところであります。普通財産でありますから、当然条例をつくらないで、要綱で整備しているということであります。その中で、先ほどから沼尾議員が言われていますけれども、町民の使いやすいようにするには議員として条例がなければならないというのはちょっと誤解があるのではないかなというふうに思います。条例がなくても議員としての十分な責務というのは町民の声、ニーズをしっかり捉えながらいろんな場面で議員としての立場で発言できるものがありますから、条例がなければ議員活動ができないというのは、私はそういうふうに聞こえたものですから、それはないだろうというふうに思います。また、管理運営についてはうらほろスタイルサポートにお願いをしておりまして、できるだけうらほろスタイルサポートの皆さんに全ての皆さんが使いやすいように町民のニーズに応えれるような、交流スペースはあってほしいなというふうに思っているところであります。ただ、私どもとしてはそこに泊まりたいという町民のニーズが聞こえてきません、はっきり申し上げて。ただ、これは普通の宿泊施設でありませんから、これは民間としての旅館がありますから、泊まる場合は民間の旅館に泊まっていただく、これがなければ民業圧迫に必ずつながりますから、そういうこと一般の宿泊場所として整備をしたものではないということをしっかり捉えていただきたいなというふうに思います。ただ、交流の中でいろいろ町外の人との交流をしていって、どうしても夜が更けてしまった、だからどうしてもそこは結果的には泊まらざるを得なくなったというような場合についてはこれは臨機応変に対応することができるだろうと思いますけれども、最初から宿泊スペースとして町民の皆さんが泊まるということにはどうしてもならないだろうというふうに、最初からの設立した経緯からすれば当然だろうというふうに思います。ただ、沼尾議員がいろいろ町民のニーズがあるというふうに言われていますけれども、私どもとしてはそういう具体的なニーズがないということでありますから、今後どういうニーズがあるのかについては町行政としてもいろいろお聞きをする必要があるのかなというふうに今聞いておりましたけれども、いずれにしましても今現在のフタバの利用については活発に利用していただいていますし、今後ともこの活用方法でまいりたいと、進めてまいりたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 沼尾昌也
済みません。最後、今おっしゃられていた内容で、当然条例を上げてこなくても議員としてできることあるだろうというのはわかるのですけれども、私がいただいた意見、町の方でも泊まるようにしていただきたいという意見が町民の総意ではないということです。いわゆる私がそうしたほうがいいということのほかに町民は泊まらないほうがいいという町民もいるわけですから、それを多数決で決めるのが議会なので、それを決める、正当に決めていくのが議会というところですので、ちょっと誤解を与えたかもしれないですけれども、議員としてできるできないとかではなくて、町民の総意を決めていくということにおいては条例を上げていただかないといけないのではないかというような内容でした。以上です。