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浦幌町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月6日

準職員の制度

2019年9月6日、浦幌町議会の一般質問で、伊藤光一議員が「準職員の制度」について質問し、町長 水澤、総務課長 獅子原、診療所事務長 新川が答弁しました。

質問者
伊藤光一 議員
答弁者
町長 水澤、総務課長 獅子原、診療所事務長 新川

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤光一

一般質問通告書、浦幌町議会会議規則第61条第2項の規定により、次のように通告いたします。準職員の制度であります。(1)地方自治法第172条には臨時、非常勤職員に関する規定が置かれているが、浦幌町には非常勤職員の一種として準職員という制度が設けられている。ところで、現在浦幌町立診療所においては正職員が4人、準職員が15人と圧倒的に準職員の数が多い。人の健康、生命を預かる職種においてこの状況はかなり違和感を覚えることから、準職員がここまで多い理由及び今後正職員の数をふやすなど改善策を講じる考えの有無について、また来年4月より始まる会計年度任用職員制度と準職員との関係についてどのように考えているか伺う。(2)準職員は、正職員と同様の業務を行っていながら待遇面では正職員よりも劣っていることから、準職員から正職員への登用の制度を設けることにより準職員の働く意欲にも影響し、昨今の労働に関する諸制度にも合致すると考えるが、当該制度を講じる考えの有無について伺う。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員のご質問にお答えします。地方公務員法並びに地方自治法に基づく一般職の職員の任用に関して、本町ではこれまで定数内職員である正職員のほか、定数外職員で臨時、非常勤の職である準職員、臨時職員、嘱託職員といった勤務条件等の異なる4つの形態で任用してきましたが、令和2年4月1日からの改正地方公務員法の施行に伴い、今後一般職の職員に任用する場合は正職員または非常勤の職である会計年度任用職員のいずれかによることとされ、従来の方法で任用してきた臨時、非常勤の職の身分を再設定することが必要になります。1点目の浦幌町立診療所における準職員が多い理由、正職員数の数をふやす等改善策を講じる考え方の有無及び会計年度任用職員制度の関係についてでありますが、当診療所は過去に公設民営で運営されておりましたが、平成16年1月から浦幌町が直接運営することとなり、その際に当時の委託先の病院職員を勤務条件が従来の水準を下回らないよう準職員として採用することとした経緯があるため、それ以降も新たに採用する場合は現に勤務する職員との均衡を踏まえて同様の取り扱いをしてきたところであります。また、平成31年4月1日現在の本町の職員数は、正職員129名、準職員39名の合計168名ですが、総務省が公表する類似団体別職員数の状況、平成30年4月1日現在によると本調査の対象となる正職員と準職員を合わせた本町の一般行政の職員数は120名であり、人口、産業構造が同規模の町村の職員数の平均92名と比較すると28名多い状況となっています。そうした背景から、現状の準職員を正職員とするといった改善策を講じることは困難であり、会計年度任用職員制度との関係についても現在臨時、非常勤の職にある方は会計年度任用職員とすることで現在検討しており、従来どおりの勤務条件を前提に当該職員と協議を進めたいと考えております。2点目の準職員から正職員への登用制度についてでありますが、本町の正職員数は平成元年度以降最も多かった平成9年4月1日現在で164名でしたが、三位一体改革による地方交付税の大幅な減額、2度にわたる合併協議の破綻により自立の道を歩むことになり、財政の健全化を進める上で退職者の不補充などによる正職員の採用抑制により、平成31年4月1日現在ではピーク時と比較すると35名減少している状況にあります。このような経過などから、正職員数については現状と同程度の職員数で維持することを想定しているため、そうした制度を講じる考えはありません。以上、伊藤議員への答弁といたします。

質問 伊藤光一

それでは、何点か最初に確認させていただきます。先ほどの答弁で地方公務員法並びに地方自治法に基づく一般職の職員の任用という文言がございました。そうすると、準職員は地方自治法及び地方公務員法が適用されるということでよろしいでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、準職員につきましては浦幌町臨時職員取扱要綱というものがございまして、基本的には地方公務員法が適用されますが、その中で一部については適用がされないということで規定をしているところでございます。以上です。

質問 伊藤光一

先ほど浦幌町臨時職員取扱要綱というお話が出ましたが、この要綱とは何ですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

この要綱につきましては、本町の定数条例の規定に基づく職員以外の一般職の職員の任用、給与、身分及び勤務時間等を定めるために設けた要綱でございます。以上です。

質問 伊藤光一

私のほうでも浦幌町臨時職員取扱要綱というのを見させていただいております。その第2条に、定数外職員を準職員と臨時的任用職員というふうに区分されております。第2条には準職員、臨時的任用職員の定義が記載されております。そうすると、準職員というのは地方公務員法第22条第5項に基づく臨時的任用職員とは別の概念ということでよろしいでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

準職員につきましては、ただいまお話のありました地方公務員法第22条第5項に基づく臨時的任用職員とは別になります。

質問 伊藤光一

それでは、準職員に看護師、介護福祉士等の国家資格者はいらっしゃいますでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

準職員の中に資格等を保持している者はおります。

質問 伊藤光一

先ほどお話あった臨時職員取扱要綱の準職員の定義ですが、地方自治法第172条第3項ただし書きの臨時職員のうち、やや恒常的な職に単純労務職としてという記載があります。看護師、介護福祉士はこの単純労務職とは私は同じであるとは考えられないのですが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、町立診療所につきましては、先ほど町長から答弁申し上げたとおり、平成16年1月から本町が直接運営することとなりまして、その際の委託先の病院職員を準職員として採用した経過から準職員としたものですので、そちらについてはご理解を願いたいと思いますとともに、正職員の場合には職務の級に応じて職務の内容等が定められておりますが、準職員につきましては職務の級というものがございません。そういった意味で単純労務職と言っているだけであって、やっている内容が単純だという意味ではないということでご理解願いたいと思います。

質問 伊藤光一

それでは、看護師、介護福祉士等に限ってのお答えで結構ですが、準職員と正職員が同じ仕事をしているにもかかわらず待遇が違うという不満を私は耳にしておりますが、そのような状況はあるのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、現実に同じ職場の中で正職員と準職員が混同しているといった職場はございます。ただ、そういった不満があるといったことで直接我々のもとに届いているといったものはございません。

質問 伊藤光一

もう一度確認しますが、同じ仕事をしているにもかかわらず、正職員と準職員がいて、その待遇が違うという事実があるということでよろしいですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

申しわけございません。同じ職場にいるというだけであって、職務の内容については同じではないというふうに認識をしております。

質問 伊藤光一

職務の内容は同じものではないという答弁でしたが、そうすると正職員は正職員の仕事、準職員は準職員の別の仕事ということで区分けがされているということでしょうか。

答弁 診療所事務長 新川(診療所事務長は2020年3月まで)

今のご質問なのですけれども、総務課長言ったのは、区分けされているという意味合いではないと思います。そうではなくて、あくまでも職務としては、看護師であっても準職員います。介護士であっても当然準職員います。そして、事務員であってもいます。そんな中身で、職務上は仕事の内容というのは、例えば看護師でいいますと医療全般、または病棟患者の介護、これに携わります。そして、看護助手、これにつきましては病棟患者介護。両方それぞれ資格者はもちろんいますし、その中では準職員、正職員、それは関係なく職務としては同じ業務でいるということは、それは事実でございます。

質問 伊藤光一

そうすると、同じ業務で待遇が違うという状況があるということでよろしいでしょうか。

答弁 診療所事務長 新川(診療所事務長は2020年3月まで)

待遇につきましては、先ほど町長が最初に答弁いたしましたが、浦幌町に町立診療所として開設した、そのいろんな経緯、経過があると思います。そういったことを踏まえて、正職員との差異がないような形で採用という条件でやってきているということでありますので、職務の差異というか、準職員と正職員ということに分けて最初からということではないと思いますが、今までの経緯、経過というのがあるということはご理解願いたいと思います。

質問 伊藤光一

済みません、もう一度確認したいのですけれども、同じ仕事をしているにもかかわらず正職員と準職員は待遇の差があるという事実があるのかないのかお答えいただけますか。

答弁 診療所事務長 新川(診療所事務長は2020年3月まで)

まず、職務の内容といたしましては、先ほど言ったとおり同じ職務をしています。責任という意味では、そういう意味では例えば準職員、正職員かかわらず同じような責任を持ってやっていると思います。まず、職員からいいますと、準職員の方も日々仕事やる上では正職員と同様に医療業務、これ多忙ですけれども、患者様に対して誠心誠意尽くすというか、日々医療業務に取り組んでおります。全職員の人事評価というのをやっていますので、その中でまず面談なんかでも、個人目標ですとか、あと職場環境、これについてもいろいろ話はさせてもらっています。採用の条件で最初から浦幌町立診療所になった後に採用された看護師もいれば、ほかから人事異動によって来られた方もいます。そういう方については正職員という形をとっている場合もありますけれども、ただ職務的には、正職員だから、準職員だからと、そういう意識のもとにモチベーションが下がっているような仕事ではなくて、同じ責任感を持った上で仕事をしているということはご理解いただきたいと思います。

質問 伊藤光一

確かにそのとおりなのです。同じ責任を持って働くということですから、待遇面では同じでなければ平等ではないのではないかなと思うのですけれども、いかがですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

確かに今言われるように、待遇面同じにするのがベストだとは思います。ただ、先ほど来答弁で申し上げているとおり、これまでの経過というものがございます。それとまた、職員数が本町の場合は多いという事情もございますので、そういったことでこういった形で今までも進んできているという状況でございますので、それについてはご理解をいただきたいと思います。

質問 伊藤光一

そうすると、準職員の待遇面を改善する。大体私が計算すると正職員の8割程度の待遇と考えておりますが、それで間違いないでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、それぞれの個人個人によって差異も出てくるものがございますので、何割という計算は私どものほうもしてはいないのですけれども、ただ給料ですとか、手当の中で期末、勤勉手当、それから寒冷地手当、こういったものに正職員との間で差が生じているといった状況でございます。

質問 伊藤光一

今民間において働き方改革ということが叫ばれておりまして、同一労働同一賃金の考え方が普及しております。当該準職員に対しましても同一の賃金を支給していく考え方が今の時代に沿うのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの関係でございますが、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律が令和2年4月1日から施行されます。同法の第8条及び第9条では、正規の労働者と短時間、有期雇用労働者の間における不合理な待遇の禁止ですとか、差別的な取り扱いの禁止が規定されているところではございます。どういったものが具体的に不合理な待遇に当たるのかといったものは個々の状況により判断することとなると思われますが、先ほども申し上げたとおり、本町の正職員と準職員との待遇の差につきましては給料、期末、勤勉手当、寒冷地手当で異なっておりますが、そのほかの手当ですとか時間外勤務手当の割り増し率ですとか、昇給等については同様の取り扱いとなってございます。ただ、先ほども申し上げとおり、同じ職場で同じ業務を行っているにもかかわらず正職員、準職員が存在するのは好ましくないといったこともあるのは事実ではございますが、先ほど来申し上げているとおり、本町の職員数がどうしても多いという部分と、それからこれまでの経過の部分、そういったことで正職員の数をふやすということはなかなか今このご時世では難しい状況となっておりますので、そこはご理解願いたいと思います。

質問 伊藤光一

正職員の数については、浦幌町職員定数条例というものがございます。第2条、職員の定数は次に掲げるとおりとすると。(1)町長の事務部局に属する職員として130人ということに条例ではなっております。先ほどの答弁で町長の事務部局に属する職員が今現在何人なのか、ちょっとはっきりしなかったものですから、その点お答えいただけますか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

定数条例との関係でございますが、町長部局とか部局ごとの集計したものをただいま持ち合わせておりませんので、お答えすることはできませんが、定数条例上は152名となっているところ、現在は129名という状況でございます。

質問 伊藤光一

129名というのは、先ほど私が申し上げた町長の事務部局に属する職員の数ではないですね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

定数条例の中では、町長の事務部局以外に議会の部局ですとか、教育委員会ですとか分かれておりますが、それら全て合わせたものの数字が129名ということでございます。

質問 伊藤光一

私が計算した数によると、町長の事務部局に属する職員が120と私は認識しております。なので、10人程度の余裕があるわけです。この準職員から正職員への変更も定数条例にも違反しないという状況だと私は考えております。何とか準職員から正職員への登用制度を認めていただくことはできないでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今お話あったとおり、定数条例上152名であり、現実には129名ということで余裕がありますので、正職員に登用できるのではないかというお話でございますが、先ほどの安藤議員の質問にもありましたとおり、行財政改革というものを進めておりまして、これまで152名の定数でありましたが、職員数を退職者の不補充とかに伴いまして減らしてきているという経過がございます。本来であれば定数条例もそれに合った形で減らすのが本当ではあると思うのですけれども、それらについても今後の状況がなかなか見えないという部分がありますし、新たな事業等が入ってきて、減らそうと思ってもなかなか減らせないということもあるかもしれません。そういったこともあって、定数条例上はこのまま152名という形で進めてきておりましたが、現実には減らしてきているといった状況が先ほど来お話ししているとおりございます。そういった状況から、定数条例上に余裕があるからといって正職員の数をふやすというのは、先ほどからの繰り返しになってしまいますが、本町の職員の数が多いことですとか財政上の問題もございますので、そう簡単に正職員をふやすということはできないということをご理解願いたいと思います。

質問 伊藤光一

浦幌町臨時職員取扱要綱の話にちょっと戻るのですが、この要綱はどのような根拠に基づいてつくられているのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

要綱ですので、地方自治法に基づいた中での策定ということで要綱を策定しているものでございます。

質問 伊藤光一

今回準職員の制度を一般質問するに当たって、私のほうでいろいろと勉強、研究させていただきました。地方公務員法第24条第5項、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めるというふうになっています。この要綱というのは条例ではないですよね。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

これは要綱ですので、当然条例ではございませんが、地方公務員法で言う部分につきましては正職員、それの部分について条例でうたうということになっているものでございまして、今後先ほどの答弁にもありましたとおり、会計年度任用職員制度が始まります。そうしますと、今度は地方自治法のほうも改正されておりますので、臨時の職員ですとか非常勤の職員についても条例で定めなければ給与等を支給できない形になりますので、今後第4回町議会定例会において今のところ会計年度任用職員の条例を提案する予定としておりますので、その中でうたっていきながら、来年の4月1日から施行していくという予定でございます。以上です。

質問 伊藤光一

今後会計年度任用職員制度との関係で条例で定めるというお話がありましたが、今現在も条例で定めなければいけないのではないですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今現在については、条例で定めなくてもよいというふうに認識しております。以上です。

質問 伊藤光一

いろいろと法律なかなか入り組んでいて難しいのですが、準職員とは地方自治法第172条第3項ただし書きの臨時職員のうちと書いていますので、第172条第3項ただし書きの臨時職員という考え方でよろしいのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 伊藤光一

先ほど地方公務員法には臨時職員は当たらないというお答えでありましたが、地方自治法にも同じような規定がありまして、第204条第3項、給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならない。先ほど答弁いただいた準職員とは、地方自治法第172条第3項ただし書きの臨時職員であります。ですから、地方自治法第204条第3項の条例でこれを定めなければならないという規定は適用になるかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

準職員につきましては、そちらのほうではなくて、私どものほうでは第203条の2というものが新たにできますので、そちらのほうの報酬、費用弁償及び期末手当といった部分がございます。そういった部分のところでの適用かなというふうに考えております。

質問 伊藤光一

第203条でもいいのですけれども、第204条第3項には給料、手当、旅費の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならないというふうに記載になっています。これは、例えば第204条の職員だとかいう限定はありません。給料、手当、旅費の額、その支給方法は条例でこれを定めなければならないと規定されています。にもかかわらず浦幌町にとってはこの要綱という条例以外の規定に基づいて支給しておりますが、これはちょっと問題なのではないでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今言われた部分につきましては、私どものほうで精査してみなければ何とも言えない部分がございますが、いずれにしましてもそういったこともありまして、来年4月からに向けましては新たな条例を設けた上で規定をしていくということで、そういったことが生じないような形になりますので、ご理解を願いたいと思います。

質問 伊藤光一

あと、先ほどの答弁において会計年度任用職員制度との関係についても現在臨時、非常勤の職にある方は会計年度任用職員とすることを現在検討しており、従来どおりの勤務条件を前提に当該職員と協議を進めたいと考えておりますという答弁をいただきました。協議を進めるとは、雇用条件について話し合いの場を持つということでよろしいでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

基本的に準職員の方につきましては、方針が決まりましたらそれぞれの職員の方とお話をしなければならないというふうに考えております。ただ、臨時職員につきましては、基本的に継続して雇用するというものにはなっておりませんので、それらにつきましては新たな雇用条件を提示した上で新たに採用するという形になりますので、ご理解願います。

質問 伊藤光一

今回法令が変わるということで、条例を作成していただけるとお答えいただきましたが、それはいつごろの話になりますか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

先ほども一応答弁させていただいたのですが、第4回町議会定例会に提出する予定としております。以上です。

質問 伊藤光一

では、その条例で臨時職員に関する規定はきちんと精査され、条例に基づいて今後は準職員、臨時職員に関する給与等は支払われるということでよろしいですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

そのとおりでございまして、ただ準職員ですとか臨時職員といった名称は法律等の改正によって名前が若干変わる可能性はございますが、いずれにいたしましても全てについて条例で規定をし、それに基づき今後支給するといった形になります。以上です。

質問 伊藤光一

今後は条例で定めていただけるというお話をいただいたので、私としてはこれで終わりといたします。準職員の待遇面に関して、いろいろと正職員と比べて待遇が悪いという不満をちらちら私は耳にしております。ぜひ今後準職員の待遇の改善について検討いただき、条例案としていただければなと考えております。あと、最後に町民の福祉向上のため日々我々業務を行っていることは、我々議会と執行部は同じと考えております。今後も議会からさまざまな要求をしていくつもりですが、ぜひこのような討論を通じて我々の提案にも少しでも耳を傾けていただき、執行部と議会でよりすばらしい町に発展していくことを希望しております。答弁は不要です。ありがとうございました。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員、答弁は要らないという話ですけれども、一応整理だけはさせていただきたいなというふうに思います。準職員の正職員への登用にはできるだけ雇用条件を改善するという意味においては、議員のおっしゃることについては私どもとしても同じ思いでいるということをまずお伝えしておきたいというふうに思っています。ただ、現状については総務省が示している類似団体の職員数と浦幌町は大きな数の乖離があるということも先ほど説明をさせていただきました。国は、積極的ではないにせよ、地方公共団体の民間への事業委託を推奨しているという状況にありまして、その推奨により交付税にも反映させるという考えを今現在示しているという状況にもあります。そういう面では、行政のコンパクト化を進めたいというのが国の考え方だろうというふうに思っているところであります。乖離を少なくするという圧力は当然あるわけでありますけれども、これまでも大幅な定員削減を行っておりまして、また広大な面積を有する浦幌町としては町民の皆様へ公平なサービスを提供するという、それを義務として行政としては持っているわけでありまして、乖離が生じてしまうのはある程度は仕方がないというふうに考えているところであります。ただ、残念ながら自主財源が大変乏しい地方自治体、浦幌町にとりましても準職員を正職員にするということは即経常収支にはね返るということが明らかでありまして、今現在の状況でいえば、当然財政の危険ラインを突破すると、超えてしまうという状況になるという現実もあるということをご理解をいただきたいというふうに思います。雇用を守るという観点からすれば、現在の雇用制度をとらざるを得ない状況にあるということでありまして、募集においてもその点では正職員と準職員の雇用条件を提示しながら採用させていただいているという状況であります。浦幌町としては、雇用条件、環境を守るという点においても会計年度任用職員制度に移行後も特に準職員が不利な立場にならないよう、今後とも配慮してまいりたいというふうに思っているところであります。以上です。

出典:浦幌町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月6日 議事録 PDF(20ページ) 間違いを知らせる