浦幌町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月7日
犯罪被害者等の支援
2014年12月7日、浦幌町議会の一般質問で、福原仁子議員が「犯罪被害者等の支援」について質問し、町長 水澤、町民課長 泉が答弁しました。
- 質問者
- 福原仁子 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、町民課長 泉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 福原仁子
通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。犯罪被害者等の支援についてお伺いいたします。国では、犯罪被害者等の権利利益を図ることを目的に、平成16年12月、犯罪被害者等基本法を制定されました。北海道では、国の基本計画を踏まえ、平成19年3月に第1次の計画を策定しましたが、現在平成23年度から5年間の見直しの期間に入っています。幸い我が町では重大な犯罪等は発生していませんが、地方公共団体においては地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すると定められています。そこで、次の3点についてお伺いいたします。1、犯罪被害者等の支援についての考え方を伺います。2、地域の状況に応じた施策の策定をし、具体的に実施する予定はあるのか伺います。3、万が一発生したときの相談や情報の提供など、その対応について伺います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
福原議員の質問にお答えします。浦幌町における犯罪被害者等の支援についての考え方でありますが、犯罪等により被害を受けた方が被害から回復し、再び地域社会の一員として平穏な生活を営めるように相談、情報提供など広範な施策を犯罪被害者等基本法に基づき実施することとしております。本町におきましては、この法の施行を受け、平成20年12月に国の犯罪被害者等基本計画及び北海道犯罪被害者等支援基本計画にのっとり、浦幌町生活安全推進条例において犯罪被害者等への支援について明示し、本条例の目的である安全で住みよい地域社会の現実を図ることに努めるため、条例の整備を行っております。あわせて、庁内窓口を町民課町民生活係とし、庁内横断的連絡調整のため、課長会議をもって推進体制を整備し、犯罪に巻き込まれた町民が望む支援を受け入れる体制を整えております。支援に当たっては、北海道警察並びに北海道と連携、協力をし、北海道が策定した第2次北海道犯罪被害者等支援計画に基づき支援することとしておりますので、町独自の支援計画の策定については考えておりませんが、広く町民に犯罪被害者等の支援に対する取り組み意識のご理解をいただくために、支援者対応マニュアルを策定し、広報していきたいと考えております。加えて、犯罪被害者等に幅広い支援を行うため、池田警察署を事務局とした池田警察署被害者支援ネットワーク、さらに釧路方面被害者支援連絡協議会等、被害者支援のための各関係機関と情報提供を図りながら、総合的に支援するよう努めてまいります。以上、福原議員への答弁といたします。
質問 福原仁子
答弁をいただきました。確かに平成20年の12月3日に、浦幌町生活安全推進条例の目的の中に犯罪被害者等への支援を行うこととあります。ですが、町民が望む支援とはどのようなものであるか、具体的に町民には伝わっておりません。また、答弁の中で町独自の支援計画の策定については考えておりませんとありますが、他の町村では策定をして実施をしているところもあります。犯罪被害者等の支援は、町行政サイドの温かな支援がなければ、被害者は孤立し、苦しみながら大変つらい人生を今後歩まなければならない状況に陥ります。地域の状況は、個人の情報のこともありますが、ここ二、三年新手の振り込め詐欺、自転車、燃料などの窃盗などが発生しております。人命にかかわる大きな事件はありませんが、危険ドラッグなど、社会情勢の変化で予測ができない犯罪被害者等が今後起き得る可能性があります。高齢化していく現状を踏まえ、支援計画の策定についての再考をお伺いいたします。
答弁 町民課長 泉(町民課長は2016年3月まで)
犯罪被害者の方への支援ということで、先ほどからお話があるとおり、浦幌町の生活安全条例の中で整備をいたしまして、その中で窓口はどこ、それから体制についてもここにしましょうと、それから横断的な対応についても行っていきましょうと。北海道が作成しております基本計画にのっとりましてその対応を行っていきましょうということで、あえて制定はしてございません。他町におきましては、この安全条例がないところもございまして、改めて作成をしなければいけないという状況の中で策定がされているというふうに理解もしてございます。今お話しのとおり、犯罪による被害者の方への支援ということでございますけれども、本当に犯罪を受けられた方、またはその家族、そういう周りの人たちの心身への影響というものははかり知れないものがあるというようなことで、これにつきましては警察サイドが表になって動いている。ただ、警察サイドであっても、いろんな環境といいますか、問題も抱えておりますので、その部分について連携を図りながら、ネットワーク化を図りながら、それぞれの支援者に対する対応をしていきましょうというようなことで、ここでいけば釧路、池田が最初ですけれども、釧路というようなことで、心身への障がいも含め対応していきますというようなことになってございます。トラウマであるとか、PTSDであるとかといった後遺症的なものが発生するということで、一般社会への復帰というのが非常に難しい部分も含まれているということでございます。また、当然裁判に伴う経費等の問題もございますし、それからいろんな給付金等についても行っている町村もあるというふうには聞いております。そこの支援の部分につきましては、新たな計画をつくるということよりも、こういう体制になっているということが町民の皆さんにはなかなか知れ渡っていない部分もあるということでございまして、この部分のことについて再度いろんなことを考えながら、踏み込むわけにいきませんので、当然来ていただかなければいけないという形になろうと思いますけれども、そういう方の相談できる先を周知をさせていただいたり、庁内でいけば再度この対応についてどういうふうに対応していくかというような部分を整理をしてまいりたいなという考え方で今のところおります。
質問 福原仁子
今お話をしていただいたとおり、非常に重大な犯罪は発生しておりません。ですが、支援者対応マニュアルを策定して、これから広報していくという答弁をいただきましたが、具体的にどのようなことでマニュアルをつくっていって、町民にわかりやすいように広報、PRをしていくかということを、もしお考えがあったらお聞きしたいと思います。ここで池田警察署被害者支援ネットワークの会というのがあって、関係者は集まって会議を開いてやっているのだろうと思います。現状ですと他町村の実情は本当にわかりづらいということで、個人情報が絡んできますので、犯罪がこんなのがありましたよと私たちも新聞で見るぐらいで、十勝管内の被害等もわかりづらくなっております。平日の時間内に事件が発生すれば問題ないのですが、土日祝祭日は行政等も休みになります。ここの警察の方も不在の場合が多いのです。急に行っても、池田の警察署に電話が回されたりと、何かが起きたときには非常に心細い思いをしている住民がたくさんいると思うのです。そういう被害を受けた人の救済というか、そういったもの、窓口が町民課ということで一生懸命苦労してやっていらっしゃるとは思いますが、町に報告がおくれた場合というか、入ってこない場合はどのような方法で情報を収集していくのか、この点も1点お聞きしておきたいと思います。
答弁 町民課長 泉(町民課長は2016年3月まで)
お答えしております対応マニュアル、どのようなことなのだと、これからどのように対応していくのだと、こういうことだというふうに思います。先ほど私が申し上げましたように、町民の方にとってこういう組織がある、どういう制度がある、いろんなものというのは多岐にわたって、警察の分野でも持っていらっしゃいますし、そういうような部分がまず知られていないということがございます。ですから、基本的にはそういう部分をまず発信することが一番大事なことではないだろうかなと、その後その受け入れ態勢としてどのように体制を整えていくか、例えば私どもにそういう相談が持ちかけられたときにどのような、案件によって変わると思いますけれども、例えば法に照らす、要するに弁護士さん等の団体であるとか、そういうような紹介も当然出てきますでしょうし、ですからそういうようないろんなケースがありますので、ここでこれはこうするとかという部分はちょっと避けさせていただきますけれども、いろんな観点からまず周知をして、こういうものがありますよということの周知をするということ、それから今後そういうような案件があった場合については、内部的な処理になるかもしれませんけれども、こういうような手順でいきましょうというようなことも定めていかなければいけないだろうなというふうに考えてございます。それと、情報収集ということでございますけれども、犯罪でありますので、あくまでも警察においての部分が発生する。それに伴った被害ということでございますから、私どもがそういう犯罪があったとか云々だということを先に知り得るということは非常に難しい話であって、まず警察サイドの部分で犯罪行為が本当に犯罪という形のものになっているかどうかということがまず一番先の話ではないかなというふうに思いますので、私たちがどのように収集をしてくるかということは、例えばこういう犯罪があって、その方がいろんなものを相談したいのだというときが初めて私たちが知り得る情報だというふうに思っております。
質問 福原仁子
はい、わかりました。町の立場も十分にわかりました。警察が犯罪だと認めた場合に犯罪者と被害者の成立がなるということで、時系列的には町で情報を収集したときには時間が相当たってから犯罪だというふうに、警察のほうから報告があったときに犯罪だと町のほうも認めて、それからの行動かなというふうに今の答弁で考えられます。私たち一般町民としても、日曜とか、それから土曜とか、きのうあたりも電話がありまして、犯罪ではないのですが、相談等の電話がありました。きょうはあそこ休みなのでしょうと言うから、そうだよと、私でよかったら話を聞いておきますよとかという、そういうふうに平日でないときの電話も本当に多いので、24時間、ここに電話したら必ず誰かがいて、対応していただけるというような、行政としては大変難しいのかもしれませんが、そういった対応ができれば本当に町民も安心して生活できるのでないかなというふうに思っております。いろいろと難しいことがありますが、被害者の立場になってみれば、一生傷ついて人生を過ごさなければならないという状況がありますので、そこら辺も行政サイドの温かい指導でよろしくどうぞお願いいたしたいと思います。
答弁 町民課長 泉(町民課長は2016年3月まで)
先ほどからお話のありますとおり、犯罪被害と、犯罪という部分が最近は非常に拡大がされてまいりました。当初のこの設定の範囲というのは、殺人事件であったり、性犯罪であったりと、そういうような重篤な部分を前提に置いた被害、心的な被害、動的な被害も含めて、そういうような支援をしようということでの支援だというふうに理解をしております。そういうような面では、内的な部分も含めて私どものほうから積極的に懐の中に手を入れて、どうなのです、こうなですというような話は到底できないというふうに思っておりますし、そういう相談があった場合の体制として整えましょうということが国の趣旨であろうというふうに思ってございます。ましてや、警察サイドがそういうようなものを中心に動いておりますので、そのアフターケアも含めて連携を持って行政も行っていくというのが法の考え方だろうというふうに思っております。それと、もう一点、先ほどお話がありましたけれども、町の窓口の中にはよろず相談というような、いろんな問題のある部分というのを当然私どもの場所で持っておるわけでありますけれども、そういう相談については事前にお話をいただいて、いついつ行きたいのですというふうになればちょっと別なのだろうと思いますけれども、通常は通常業務の中身でさせていただいているということもございますので、その辺の部分でもう少し拡大だとか、いろんな要望等が皆さんがあるのであれば、その辺についても考えさせてはいただかなければならないかなというふうには思いますけれども、そういうようなことも事前の中身でしていただく。大っぴらにこういうような相談があるのです、皆さんに聞いてほしいのですといっても、それはやはり個人的ないろんなものがございますので、私どもとしてはそういうような要請に応じて対応してまいりたいと、このように考えております。
質問 福原仁子
終わります。