みんなの議会

浦幌町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月5日

町民参加条例制定後の取り組みと検証

2014年9月5日、浦幌町議会の一般質問で、野村俊博議員が「町民参加条例制定後の取り組みと検証」について質問し、町長 水澤、まちづくり政策課長 菅原、副町長 門馬が答弁しました。

質問者
野村俊博 議員
答弁者
町長 水澤、まちづくり政策課長 菅原、副町長 門馬

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 野村俊博

質問させていただきます。町民参加条例についての質問でございます。この参加条例の質問につきましては、過去に同僚議員4名ほどがこの場で町長に質問しておりますけれども、私は制定後の取り組み、検証についての質問でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。平成24年4月から施行されました町民参加条例は、町長は初当選の行政執行方針の表明以来、その制定に意欲を持たれ、幾度となく行政執行方針で述べられております。しかし、体制の整備や調査、研究に時間を要し、なかなか実現に至らなかったのであります。その後、一昨年平成24年の1月開催の第1回臨時会におきましてこの議案が提案され、この条例は町民とともに協働作業によりつくられた初めての条例であり、策定に当たっては町民ワークショップを立ち上げ、行政内部におきましては係長職を中心とした検討委員会を組織し、最終段階では、町民ワークショップと検討委員会の合同策定作業、課長会議等での協議、そしてパブリックコメントを実施いたしまして、この条例制定に当たっては、そのプロセスを大切にいたしまして、町民とともにつくり上げた期待すべき条例であることであります。そういうこともありまして、我々議会といたしましても、提案後特別委員会を設置し、詳細に議論を重ね、そしてその年の3月の定例会の初日におきまして議決をさせていただいたところでございます。町長は執行方針の中で、条例制定後も住民自治の実践とともに、理想とする条例に見直しをしながら、成長する、育む条例として整備していきたいと、このように述べておりまして、協働のまちづくりアクションプランでは、町民ニーズを的確に把握し、情勢に応じた変化に対応するためにも常に調査、検収していくということにしております。この条例が協働のまちづくりへとつながっていくためにも、次の点について進め方、考え方をお伺いしたいと思います。まず、第1点でございますけれども、条例第10条では、審議会等の構成や委員の公募などを規定しております。条例の提案説明や特別委員会での質疑におきましての答弁におきましても、公募ということを前提にした中で、審議会構成ということを行政側の役割、責任として明確に明示しております。町民参加という中で、町民皆さんが公募に応じていただきたい、また公募にかかわる改正につきましては、それぞれの審議会条例を持っているので、その中で対応していきたいと、このように説明されております。しかし、委員会、審議会条例の改正にかかわる提案はいまだされておりません。条例の評価すらできていない状態であると思われます。町民参加を規定した条例が機能していないのではないかと考えるところであります。条例施行後、行政組織としての取り組みが見えてこないのであります。これまでの詳細な取り組みや今後の考え方について、まず1点目お伺いしたいと思います。第2に、条例の12条では、条例の検証及び見直しを規定しております。条例の提案説明の中では、町民参加条例が規定された後、町民ニーズを的確に把握し、情勢に応じての変化に対応していくため、条例施行後の町民に対する効果や影響について調査、検収することが、この条例を形骸化しない、そのためにも重要なことであると。その検討体制といたしましては、町民による検討組織の設置をいたします。参加条例、協働のまちづくりアクションプランが内容、目的に沿って有効に機能しているかを検討していただく組織となります。その検討結果をもとに、事務局を踏まえ、町長に報告した後、場合によっては条例の改正というものがあるかもしれません。いずれにいたしましても、これらの検討結果につきましては年度の終わりに町民の方に周知していきたいと言っております。また、ワークショップの意見や合同による会議においても検討委員会の必要性が議論され、行政、まちとしてもワークショップのメンバーにこの組織に入っていただきたいということも説明の中で発言をされております。町民と協働で策定した初めての条例であり、いまだ検証する組織が設置されていないことは、お願いしたワークショップのメンバーや町民に対して説明がつかないのでないでしょうか。今後どのような取り組みを行うのか、どのような具体的なスケジュールを考えているのかをお伺いしたいと思います。最後に、3点目といたしまして、条例を制定しただけで形骸化はしないとの思いで、調査、研究から始まった条例策定作業であります。長い時間をかけ、町民にも参加いただいたことの姿勢、真剣さは大いに評価できるものであると考えております。今後は育む条例として協働のまちづくりへつなげていき、最終的には自治基本条例の制定を視野に入れ、ますます進化するまちづくりをすることが町民の期待するところではないのかと考えております。この町民参加条例が軌道に乗らなければ、自治基本条例の導入、またそれにおける調査、研究にもおくれが生じるのでないかと懸念するところであります。この点につきましてどのような考えをお持ちかお伺いしたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

野村議員のご質問にお答えします。町民参加条例制定後の取り組みと検証についてでありますが、皆様ご存じのとおり、浦幌町町民参加条例策定に当たりましては、町民による町民のための条例として、行政だけではなく、広く町民の皆様にかかわっていただき、策定された条例と認識しております。さらに、策定に当たっては、町民による町民参加条例制定ワークショップ、役場職員で構成する職員検討委員会で幾度となく重ねた議論を、最後には町議会特別委員会において慎重なるご審議を賜りましたこと、改めて感謝を申し上げるところであります。平成24年4月1日に施行されました本条例は2年半の経過を見たところでございますが、いまだ十分に浸透しているとは言えませんが、町民参加の基本的事項を定めたものでありますので、少しでも多くの方にご理解をいただき、町民のためのまちづくりに邁進したいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。1点目の条例第10条、審議会等の開催の項目における公募の関係でございますが、同条第2項の条項は、行政は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、委員を公募するよう努めますという条文になっております。この第2項の意味合いは、本町における各種審議会、委員会等の附属機関の委員の選定については、選定条件に職種等を限定していない限り、公募の方法も取り入れるという意味でございます。現在、浦幌町総合振興計画審議会及び浦幌町行政改革推進委員会委員は、公募を行い、委員の委嘱をしているところであります。また、本条例制定時から現在まで審議会等のかかわる条例の制定や一部改正条例は4件ございましたが、いずれも特定の専門職に限定しているもので、一般町民を対象とした事例はありませんでした。今後においても、改選期を迎える審議会等の委員を選考する際、特定の専門職に限定しているもの以外は一般公募を行うよう努めてまいります。2点目の条例第12条、条例の検討及び見直しの項目における見直し組織の関係でございますが、この条文は、条例の資料編のアクションプランと連動してうまく機能しているか、また条例そのものを修正する必要がないか検証するもので、第三者による検討組織を立ち上げると説明してきたものであります。現在、策定後3年目でございますので、検証材料もそろいつつありますので、立ち上げに向け検討してまいりたいと考えております。3点目の自治基本条例を視野に入れた進め方の質問でございますが、せっかく多くの町民の皆さんにかかわっていただき策定した町民参加条例でございますので、この条例を柱に町民参加の理解を深めることがまず先決であり、まちづくり出張説明会でも話題提供して参加意欲を高めてまいります。また、庁内には検討組織を立ち上げ、検討体制を整備し、どのように進めることがベストか、あるいは自治基本条例につながるのか検討してまいります。以上、野村議員の答弁といたします。

再質問 野村俊博

それでは、再度質問の内容についてもう少し深くお伺いしたいと思います。1点目の公募についてでございます。町長の答弁には、今言われたとおり、浦幌町の審議会、それから委員会、ざっと数えただけで40以上あります。その中では、答弁したとおり、なかなか公募してはいけない委員会というか、審議会というか、する必要性のないもの、また職員だけで構成された委員会、いろいろあります。そこで、答弁していただきました、町の総合振興計画審議会及び行政改革推進委員会、これについては公募してありますと。では、規定を読みましょうかということで持ってきました。私も生半可なことではわかりませんので。それで、確認いたしました。この二つについて。ちなみに、このようなものを持ってきて申しわけございません。町の規程集ですから。行政の推進委員会の設置条例です。そこで、組織の中に、町長は、委員の委嘱に当たっては、委員の一部を町民から公募によらなければならないと書いてあるのです。公募。それでは、次読みましょう。浦幌町総合振興計画条例の中の組織の中には、審議会は、委員50名以内をもって組織し、その委員は、知識、経験を有する者のうちから町長が委嘱するのです。これには公募という規定が入っていないのです。そうしておきながら、まちづくり町民基本条例では公募をします、公募に努めます、審議会を設置しますと明言しておきながらもう2年半ですよ。調べました。まちづくり条例。その後に別に審議会の施行基準も何も入っておりません。当然、先ほど説明した一部改正4件ある中には、まちづくり基本条例の審議会に対する要綱も規程も何もつくっていない。ということは、条例を議決、設置した。いろんな形で町民に対するメルマガだとか、それから町民の説明会、職員をもった説明会とか、そういう面では行っているのはたまたま町長からもお伺いしておりますけれども、基本中の基本のやりますと言ったこと、そしてこの条例を次に見直し、本当に時代に即した形で育む条例。町長はたびたび執行方針の中で、形骸化しない、これを育んで条例化を進めていくのだということをしておきながら、制定した後、施行した後は何ら約束が守られていない。これについてお伺いします。間違いなく審議会は設置されていないのです。なぜなのか、今後どう対応するのか、その辺だけ確認しておきたいと思います。

答弁 まちづくり政策課長 菅原(まちづくり政策課長は2015年3月まで)

まず、1点目の町民参加条例の10条の公募の関係でございますけれども、現在公募で委員を委嘱しておりますのが、先ほども町長のほうからお話ししましたとおり、総合振興計画審議会、それから行政改革推進委員会、この二つでございます。それで、行政改革推進委員会につきましては、野村議員ご指摘のとおり、明確に条例に公募をうたっております。もう一つの総合振興計画につきましては、知識、経験を有する者のうちから町長が委嘱するということで、従来どおり、変更されていないという形をとっております。それで、公募につきましては、町側独自で勝手に選任するわけにはいきませんので、そういう意味では、条例である程度限定をするという手法がとられております。それで、総合振興計画につきましては、知識、経験を有する者のうちから町長が委嘱するでございますので、この知識、経験を有する者というものがどういうものか、どういう方かという議論になると思います。それで、知識、経験を有する、いろんな知識があると思いますけれども、どの知識だという限定はしていないのです。そういう意味では、ある程度許容範囲があって、一般の方でもまだ対応できるというふうに考えております。それから、識見者という表現の仕方をしたり、あるいは知識経験者、ある程度そういうふうになってきますと限定が狭まってくるというふうに考えておりまして、ただ知識経験者というだけであれば、私などは法律の専門家ではありませんのでわからない部分もありますけれども、総合振興計画の議論をしていただく方でございますので、浦幌町に住んで、かかわりを持った方で、そういうことに興味を持っていただく方につきましては、町民参加条例の趣旨に基づきまして大いに参加していただきたいということで、総合振興計画につきましては一般公募で募集している。ただ、条例につきましては、ほかの項目があれば一緒に改正すべきだとは思いますけれども、今まで改正のタイミングというのがなかったものですから、議員のおっしゃっています、町民参加条例が制定された以上は、かかわってくる条例は改正すべきだという考え方もございますけれども、今のところ何かのタイミングがあれば一緒に必要であれば改正をしたいというふうに考えておりまして、現在改正していないという状況下にあります。それから、条例の見直しということで、条例を育むというお話がございましたけれども、それは多分町民参加条例の12条の関係だと思います。それで、12条の関係は、第三者による検討組織を立ち上げるという、条文には書いてありませんけれども、従来そういう説明をしてきたところでございます。それで、第三者委員会を立ち上げるということにつきましては、先ほども町長も答弁しましたけれども、最初からすぐ検討するといっても、なかなか話題がないといいますか、検討する材料が足りないと。年数がある程度たった上でそういう組織を立ち上げて、そしてもんで、そして支障のある部分については条例改正のほうにもできるものはつなげていくというような、そういう意味合いでの育てるということだと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 野村俊博

親切丁寧な説明で申しわけございませんけれども、次の2項目めの質問まで私は先ほど町長から答弁いただきまして、再質問はしておりませんけれども、大体公募と。検討委員会と、それから審議会、大体似通った問題なので、ありがたい説明だと思います。それで、申しわけございません。育む条例というのは、これは一番先に町長が、これは平成19年の第2回定例会といったら当選後初めての議会なのです。そこで、執行方針の中に、この条例、まちづくりですね、この条例は、条例づくりの過程を大切にし、条例制定後も住民自治の実践とともに、理想とする条例に見直しながら、成長する、育む条例として整備していきたい。このときに一番最初に、町長が当選後初めて、あのときは6月ですか、第1回の議会のときに、もうこのときには町民基本条例の中で育む条例。そのときには一般質問もありましたし、その後整理しますと、形骸化したくない、常に検討を加えて衣がえをしていくというのは、これは22年の執行方針でも述べておりますし、そして23年には、町民参加条例制定に向けた町民ワークショップとの協働作業。常に町長は、これは並々ならぬ努力で、首長として就任以来、本当にこの制定にはすごい努力をして、そしてようやっと24年の4月に日の目を見たのです。ただ、私が言いたいのは、その後、単なる公募します、審議会を設置します、そして検討委員会で十分に見直します。そのとおり、町長の言ったとおりのことをきちっとうたっているのです。だけれども、実際にやっていないから私きょうここに立っているのです。それで、最後の質問につながりますけれども、言ったことはやりましょうよ。できなかったらそれはどうなのかということは、検討委員会すらなかったらそこもできないでしょう。前回の所管事務調査がありますけれども、我々の文教厚生も、行革の2011、所管させてもらいました。職員の検討委員会すら設置していないので我々もあきれたところですけれども、それはきちっと決められたルールは守ってやらないと、A評価だ、B評価だ、C評価だというのは本当に信頼できるのということになるのです。それはまた先ほど言った別の問題ですけれども。それで、先ほど言ったように、公募をする、だけれどもこの人はできないよというのは当然わかります。それは我々も説明受けましたし。そうしたら、公募して審議会をつくります。努力します。次に、第2点目も答弁いただきましたので、言いましょう。検討委員会、ワークショップ、28名です。それは、そこに振興計画の職員をそのままスライドしてきて、これに入ってもらったと聞いています。その中で、そして係長職13名だと思いますけれども、それで一緒に合同ででき上がっただけに、これはぜひ見直していかなければならないねと。検討委員会が必要だねと。そうしたら、立ち上げた、つくった人たちも委員に入ってもらったほうがいいですねということで検討委員会を立ち上げますよとちゃんと説明のときに言っているわけです。2年半たっているのですよ。そして最後、先ほども私も質問しましたとおり、年度の末にはきちっと町長に報告をして、そしてそれを町民に知らしめるとまで説明して、そして我々、よし、わかった。これだけ誠意を持ってつくってもらった条例だし、基本的なスタンスはわかりますからということで、いろんな意味で、目線が高いとかいろんなことも議論ありましたし、行政の意向もわかりましたので、我々は議会の初日に議決してスタートしたということです。もう一つ言わせてもらうと、我々もそのときは一緒に議会基本条例を制定していました。活性化という名のもとに51項目。約2年かかりました。そして、その中に、条例の8章の26条と27条、条例の見直しをきちっと規定してあるのです。それで、今年は1年たちましたので、行政にかかわることについては、首長以下相対しましてお互いに評価しましたし、当然1条から27条までの全てを議会運営委員会委員長のもとで評価しまして、そして公表しまして、そして改善するものは改善するという形で進んでいるのです。それはなぜかといったら、検証する場所があるからできるのです。この条例には検証する審議会をつくる、検討委員会をつくると言いながら2年半たっているのです。今後の取り組みと私も書きましたけれども、本当に申しわけないけれども、どうするのですか、これ。協働のまちづくり、基本中の基本ですよ。やっていることは、先ほど言ったとおり、メルマガだとか、そういう広報の充実だとか、こんなことは今までもやってきています。すばらしいことをやっているのです。町民と一緒につくりましょう、その一番根本の条例をつくっておきながら見直しも何もしていない。どうも考えられないのですけれども、それについての答弁、考え方、それからどういうことか、先にまず確認したいと思います。

答弁 まちづくり政策課長 菅原(まちづくり政策課長は2015年3月まで)

ご指摘の部分でございますけれども、町民参加条例につきましては、基本的には、まちづくりに町民がいかにかかわっていくかというところの基本的な手続の条例でございます。したがいまして、まちづくりにつきましては、行政だけがする仕事ではなくて、あくまでも町民とともに一緒に進めていきましょうという趣旨のものでございます。したがいまして、この条例ができたからといって、速やかに行政も町民も、行政のほうはこういうことはプロといいますか、当然仕事でございますのでなれておりますけれども、町民の方々につきましては、町でこういう条例をつくったとしても、なかなかすぐご理解をいただけないというのが実態だと思います。したがいまして、そういう意味では、町民の方に少しでもこの条例につきましてご理解をいただくために、条例が制定された1年間につきましては、まちづくり出張説明会におきまして、各行政区において、こういう条例ができたのですよというようなことでご説明してきたところでございます。ただ、私も昨年、今年と、昨年課長に就任しましてこの仕事をしておりますけれども、この参加条例につきましてお話をしましても、いまいち町民の方々の反応がちょっとどうかなと。こういうふうにもう少し説明をしていかないと、この条例はなかなか難しいのかなという感じを受けております。ただ、今年3年目でございますので、そういう意味では、議員ご指摘のとおり、検討組織を立ち上げなければ、どこに問題等があるのかわからないということもございますので、そういう意味では、潮時といいますか、これからそういう組織を立ち上げて、ましてや庁内における職員の検討会議も開催して、この取り扱いについてどうしていくのが適切なのかということを検討していきたいというふうに考えているところでございます。

再質問 野村俊博

申しわけございません。ちょっと強く言わせてもらいます。今ごろそんなこと言ってはおかしいでしょうと言いたいのです。こんな言葉で申しわけございません。先ほど言ったとおり、町民の役割は第4条だけですよ、あとは行政のかかわる役割ですよという、これは間違いなく13条の中で、かかわる町民がやる役割は4条ですと、これは説明をちゃんと受けているのです。協働でやりましょう。そのとおりなのです。だけれども、あのときの特別委員会、私も委員長をやっていましたのでよく記憶しておりますけれども、町民目線に立ち返らないとこれは進まないでしょうと言ったら、結局は役割としては、町民に役割とかは課さないのですよと。ただ、協力で、一緒に参加していただくことにやりましょうという。あとは行政マン、行政側があれをやらなければならない、こうしなければならないということなのでということで進めたと思うのです。今までの経緯を説明する何もなかったのですけれども、ただ問題は、先ほどから何度も言っているとおり、そのためには町長が執行方針で言っている、形骸化しないようにきちっと見直して進めていって、改正が必要だったら改正しますということ、それを思って、条例の制定のときに説明受けているのです、我々は。そのとおりだと思う。ところが、2年半たっても、先ほども言ったとおり、年度の末には報告しますということも我々ちゃんと聞いて、議員も委員ですから、みんな。それを聞いて、ああ、そうなのだな。それほど熱意を持ってやっているのだなという中で2年半たっても一回もない。それが行政のやることなのですかということを言いたいのです。それで、いろいろ答弁聞きましたので、それで最後に、一番最後、私はこれなのです。まず、今のは指摘ですから、もっと積極的に、町長の答弁のとおり、3年もたって、いろんな材料も集まりましたと。ここまで言ったのだからやるでしょう。それは大いに期待して、注目したいと思います。それで最後に、先ほども言ったとおり、我々議会として基本条例はバイブルです。やらなければならないという規定。議会では非常にたががはまった形で、サンデー議会だ、報告会だ、いろんなことを盛り込んで、そしてやって、どうだった、こうだったと検証している。町民参加条例も審議会があると思って安心していたのだけれども、それはない。だけれども、町民は町民参加条例ができた。議会は議会として行政側と別に基本条例をつくった。あと残るのは何といったら自治基本条例でしょう。自治基本条例というのは、当然町民も議会も両股かかったような形で、行政のバイブルだと私は思っているのです。調べてみましたら、名前はいろいろあります。帯広でも制定されておりますけれども、基本的に地方自治体運営の基本を定めた条例、これは、私も特別委員会のときに最後の提言として、これは基本条例の制定に向けて努力すべきですよということは委員長報告の中で記載させてもらいまして、その後反応がないですからそのまま進んでいると思いますけれども、今ごろこんなことやっているのなら本当にやる気あるのかなと。申しわけございません。ちょっと発言が余り、言葉があれですけれども、最後に町長、こういう結果を見て、そして基本条例の制定も先ほど答弁いただきましたけれども、問題は、町民参加条例の今後の行く末、本当に私は町長の初日からの考えがようやっと実ったなと。本当にもろ手を挙げて賛成して、委員会、また議会でも議決して賛同したところですけれども、私の指摘が間違っているなら謝りますけれども、まず現状的には、いろんな理由もありますけれども、それは過去のものとして、どうするのですか、この後。進め方、考え方、最後にそれだけお伺いしたいと思いますけれども。

答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)

ちょっと確認をさせていただきたいと思うのですけれども、条例第10条、審議会等の開催ということで、野村議員が先ほどの質問の中で、参加条例の審議会等がまだできていないというようなお話をしていましたけれども、第10条で言っているところの審議会がまだ開催されていないという意味のご質問でしょうか。

再質問 野村俊博

条文において第2項目、先ほど説明したとおり、結局いろんな制約があって、それはよく理解できます。審議会としても、一般公募できない、また委嘱できない審議会も当然内容的にあるでしょう。だけれども、ここの中ではそういうことは省いてという。先ほどの説明の中にもありましたとおり。答弁ありましたとおり。だけれども、一般公募をして審議会を設置するという、努力するという、ちゃんと説明、そしてこの条例、各逐条ごとの説明をやったときにそういう形で、だからそれができていないのはどういうことなのですかという質問なのです。だから、悪いけれども、そういうことは除外して、一般公募を行い、そして審議会を設置する、努力しますと、これは議事録、発言録、私持っていますけれども、ちゃんとそれは担当者の説明の中で全委員に説明をして進んでいます。

答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)

今ご指摘の点、まず一つは公募の関係については、先ほどもお答えさせていただきましたが、公募を前提としてやらなければならない審議会等については、この条例の制定後については公募でやってきております。ただ、条例の改正については、必要な部分についてはされていないということは事実でございまして、先ほどもご質問ございました、行革の関係の推進委員会については条例でうたっているが、総合振興計画の審議会の組織についてはうたっていないと。まさにご指摘のとおりでございます。そういうことで、中身的にはやってきておりますけれども、町民の皆さんにはわかりづらいという部分がありますので、必要な部分の条例改正については今後やっていきたいというふうに思います。それと、先ほどからいろいろと、遅いのではないかとか、検討委員会はできていないのでないかとか、そういうご質問がございました。この参加条例、アクションプランでも特別委員会のときにお話をさせていただきました。まず、これをいかに浸透させていくかということが一番大事な課題でございまして、そういう意味では、第1段階から第4段階のステップを踏んで進めてまいりますということでご説明をさせていただきました。第1段階については、町民の皆さんへの情報の提供、第2段階については、町民の意見、提案の受付や相談、そして第3段階では、協働の実現に向けて庁舎内の内部協議、そして第4段階で協働事業の実現という形で進めていくということでご説明をさせていただきました。今段階では第2段階まで来ているということでございまして、2年半たちましたので、次の第3段階に入っていきたいということでございます。特に情報の共有化という部分については、新たに参加条例ができた後に、まちづくりの出張説明会ですとか、あるいは行政情報、携帯メルマガの発信ですとか、新たな事業もやりながら情報の共有化に努めてきているところでございます。また、町民の皆さんからのご意見の提案等につきましては、新たに町民アンケートの実施ということでやってまいりました。この間、出張説明会については、本当にほとんどの行政区にお邪魔して説明させてもらいながらやってきておりますので、そういう中では、今後さらにその内容を検証しながら第3段階に進めていきたいということでございます。以上です。

再質問 野村俊博

最後です。最後、最後と言いながら申しわけございません。今、副町長の発言は、申しわけございませんけれども、そのような説明ではなかったと認識しております。でも、段階を踏みながら、周知が足りないからやらなければならない。それはいいでしょう。そして、職員もいろんなところへ出かけて、町民参加条例も含めて行政のいろんな情報をアピールすることは当然行政の必要なことです。ただ、最後に一言だけ言っておきます。何回も言いますけれども、委員会の議事録でなくて全部の発言を落としたペーパーですけれども、申しわけございませんけれども、そうしたらやらないことを言わなければいいと思うのですけれども、最後に言っているのです。検討結果については、年度の終わりに町民の方に対して周知していきたい。そういうフォローを考えている。ちゃんと説明ではそう言っているのです。そうしたら、2年半たったのに一回も検討委員会をやっていないのだな。何ら報告はあったのかな。それは、事務局を経て、町長を経由して、必要とあらば条例の改正も修正もあるかもしれませんけれども、その検討結果については、これは説明員、名前言うのはやめましょう。こういうことなのです。だから、せっかくよかれと思ってつくったのです。そして、さっきから何度も言います。町長の首長になってからの肝いりでつくって、そして形骸化しない、どんどん見直して、そしてワークショップを経由した、そしてまちづくりのアクションプランにも連動する、そして最終的にはそれでは行政の自治基本条例もつないだらどうでしょうかという提言もさせていただいた中で、ちょっと沈滞しているなということでございます。いろいろ答弁いただきました。だから、今後も、せっかくつくった、まちのための基本条例です。まだまだ周知が少なかったら、職員が全員出てやるぐらいの。バイブルですから。議会の基本条例も議会のバイブル。町民参加条例もバイブル。あと抜けているのは自治基本条例だと私は認識していますけれども、それはまたこれを踏まえて進むだろうと思って大いに期待しております。以上で質問を終わります。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

参加条例につきましては、議員からいろいろご指摘がありました。行政としておくれている部分については、十分今後早急に改善をしたいなというふうに思っています。ただ、基本的に参加条例については、町民の皆さん、多くの階層からご意見をいただきながら、年数をかけてつくり上げてきた条例であります。まさに私も、最初に言わせていただきましたとおり、この条例は成長していく、育んでいく条例であるということは、認識は今も変わっていないところでありまして、町民の皆様との協働のまちづくりについては、この参加条例をもとにこれからも進めていきたいというふうに思っているところであります。ただ、検証につきましては、今2年半たったということの中で、当然しなければならないというふうに思っています。当初、年度ごとにというお話がありました。このときも、特別委員会の中でもある議員のほうから、条例の中にこれをうたったほうがいいのではないかという話もありました。その中で返答させていただいたのは、条例にうたうのではなくて、その都度町民の皆さんと話し合いする中で年度年度での検証を行っていきたいという返答もさせていただきました。その中で、町民の皆さんへの出張説明会等々で、ぜひこの参加条例を浸透させたいという思いが強く、我々として進めてきたつもりであります。そういう面で、検証を1年ごとにするべきところであったものができていないというご指摘はまさにそのとおりの部分だろうと思いますけれども、なかなか行き渡っていないという部分もありまして、その検証をどうやってやっていくかということも一つの課題としてあったわけであります。そういう面では、新たに2年半たって3年目ということになりますので、これについては検証をきちっとしていく必要があるということから、検討組織を立ち上げようという話になってきたわけであります。そういう面では、スケジュール的にはご指摘の点、おくれているということもありますけれども、今後はそういうことも含めて検証結果をきちんと把握しながら、新たな制度設計といいますか、見直しも含めて検討してまいりたいというふうに思っていますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。

再質問 野村俊博

ありがとうございます。大いに期待しております。

出典:浦幌町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月5日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる