洞爺湖町議会 令和8年3月会議 2026年3月5日
自衛隊への名簿提供について
2026年3月5日、洞爺湖町議会の一般質問で、小林真奈美議員が「自衛隊への名簿提供について」質問し、総務課長 末永弘幸、町長 下道英明が答えました。
- 聞いた人
- 小林真奈美 議員
- 答えた人
- 総務課長 末永弘幸、町長 下道英明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 2番 小林真奈美
二つ目です。自衛隊への名簿提供について伺います。まず、これまでの洞爺湖町の自衛隊への名簿提供の状況について伺います。
町の答え 総務課長 末永弘幸
名簿提供の状況でございますけれども、3点に分けて答弁をさせていただきますけれども、名簿の提供についての照会の時期についてなのですが、これにつきましては、令和8年度の部分についてになります。これにつきましては、これから対象者情報の提供についての照会があるものというものになります。それと回答期限になりますが、これも答弁したらよろしいでしょうか。よろしいですか。回答の時期なのですけれども、現段階で把握しているのは、令和8年4月下旬頃を回答の期限というふうに伺っております。以上です。
議員の質問 2番 小林真奈美
ありがとうございます。まだ照会は来ていないということで確認しました。例年どおりでいけば、回答期限は4月下旬になるであろうということで、昨年度と同じような形になるかと思いますが、このまだ照会は来ていないのですけれども、例年どおりだとすると18歳のみで、22歳は含まれていないということで確認してよろしいでしょうか。それから、提供方法は紙媒体でしょうか。それとも電子媒体になるでしょうか。お願いします。
町の答え 総務課長 末永弘幸
対象の年齢につきましては、令和8年度に18歳を迎える方、この方がまず対象になります。それと提供の方法につきましては、紙媒体での提供を予定してございます。以上です。
議員の質問 2番 小林真奈美
ありがとうございます。もう一つ確認したいのですけれども、ちなみに洞爺湖町では、15歳に到達する方が対象となる陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集について、名簿閲覧が求められ、認めています。ホームページを見るとその公開状況が載っていますので、それで確認させていただきましたが、これは閲覧のみで名簿提供ではないと確認してよろしいでしょうか。
町の答え 総務課長 末永弘幸
ただいまのご質問の件でございますけれども、これにつきましては閲覧のみという対応になります。以上です。
議員の質問 2番 小林真奈美
ありがとうございます。次に、今年度の名簿提供に係って、町としては具体的な方策と周知方法のその改善について、どういうようになっているのか伺います。
町の答え 総務課長 末永弘幸
除外申請の受付の件でございますけれども、これにつきましては、これまで同様の周知方法を予定してございます。以上でございます。
議員の質問 2番 小林真奈美
周知方法や期間と、それから除外申請等は、今までどおりということで確認させていただきました。洞爺湖町では除外申請の制度を行っています。ただ、対象者については、この除外申請をすることはなかなか勇気の要ることではないでしょうか。除外申請をしやすい方策を採っていただきたい。例えば各家庭に、対象家庭に郵送するとか、もちろん名簿提供を行わないことが一番なのですけれども、そういう方法についてもちょっと検討していただきたいと思っています。なぜ、この名簿提供をしないことを求めるのか。それは、自衛隊及び自衛官の任務がほかの公務員とは全く異なるからです。そこで、下道町長に伺います。自衛隊及び自衛官の任務について、どのような認識をされているでしょうか。
町の答え 町長 下道英明
今、議員のほうから自衛隊について、この一般質問、かなり何度もしていただいているところでございますが、今までの従前の答弁と同じような、重複するところがあろうかと思いますが、やはり自衛隊の任務につきましては、法律に基づき、大きく三つの役割があると考えているところでございます。一つ目は、自衛隊の主たる任務である我が国の平和と独立を守るための国の防衛であります。二つ目は、日本は地形や気象条件などから自然災害が発生しやすい国であることから、災害発生時において、人命救助をはじめ、行方不明者の捜索、被災地の復旧支援、生活支援などを行う、いわゆる災害派遣でございます。特に洞爺湖町本町におきましては、有珠山噴火災害を想定した避難訓練と先般の避難訓練等ございましたが、やはりそういったところでも連携を取りながら、大きな役割を果たしていると思っております。三つ目は、国際社会の平和と安定のため、国際連合の平和維持活動などに参加し、国際的な平和の維持に関する国際平和協力であると考えております。このように、自衛隊は我が国の安全の確保とともに、災害対応や国際社会への貢献など、国の安全保障や国民生活の安定に関わる重要な役割を担っていると感じております。毎年、防衛白書が発刊されておりますが、その際には白書の後、第71戦車連隊の幹部が私のほうに来て、直接現状の防衛白書についての言葉等について言及をしていただいているところでございます。特に私ども洞爺湖町にとって、2000年噴火から既にもう二十数年、そういったところを考えますと、やはり自衛隊の三つの大きな役割の中で、この二つ目にお話ししましたところについては、私どもは重きを置いて、しっかりと連携を取ってまいりたいと思っております。以上です。
議員の質問 2番 小林真奈美
ありがとうございます。何度か質問をと言われたので、今回が5回目になるのですね。私としては、やっぱり議員になったときの決意の一つとしては、平和とか戦争反対とか、そういうことについて、この議員として取り組んでいくことの一つとして考えています。なので、この自衛隊の名簿提供の問題についても、私としてはしつこくやっていくつもりでいます。今回は、この自衛隊、自衛官の任務という部分で下道町長は先ほど答えていただきましたけれども、自衛官というのは、どのような職務でほかの公務員と違うことは何かということを、下道町長にぜひ認識していただきたいと思ったのですね。政府は2015年の国会において、自衛隊は国際法上、一般的には軍隊として取り扱われるものと考えられるとの見解を示しました。軍隊なのです、国際的には、日本の自衛隊は。公務員には職務を遂行する上で、生命の危機に直面するものもあります。警察官とかもそうではないでしょうか。自衛官には、自らの命をかけて相手をせん滅するという武力行使への服務義務があるとされています。これは、賭命義務とも言います。賭ける命の義務ですね、命を賭ける義務。警察官などの公務労働とは、明らかに性質を異にするものです。先ほど自衛隊法のことも出てきましたけれども、自衛隊法52条には、服務の本旨として、隊員に対し、ことに及んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努めることを求めて、服従の宣誓、53条ですが、行わせています。この内容は、自衛官が危険を顧みず、身をもって責務を完遂するという自己犠牲の精神を伴う特殊な職務を担うことを示しているのです。また、自衛隊法3条には、自衛隊の主たる任務を我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することと定められています。ですから、先ほど下道町長が3点ほど出していただきましたけれども、自衛隊の任務について。でも一番は、本来の任務は防衛出動です。防衛出動がないときに、自治体の要請に基づいて、災害支援をすることができるということなのです。町長もおっしゃっていましたけれども有珠山噴火の際には、自衛隊に大変お世話になったと、それはもう私もそのとおりで、異論はありません。今、日本の自衛隊は災害支援のイメージが大きくなっています。そういう支援に憧れて自衛隊を目指す若い人たちもいます。でも、本来の任務は、命をかけて責務を完遂することなのです。このことを町長は認識して、自衛隊への名簿提供を行っておられるのでしょうか。ぜひ考え直していただきたい。これを強く求めます。次に、下道町長に伺います。自衛隊への名簿提供に係って個人のプライバシーに関する権利についての町長の認識を伺います。
町の答え 町長 下道英明
ただいま個人のプライバシーという認識でございますが、やはり自衛隊への名簿提供と個人のプライバシーに関する権利についての認識でありますが、本件につきましては令和7年、昨年3月において答弁しているとおりでございます。自衛官の募集事務につきましては、市町村が行う法定受託事務とされておりますし、自衛隊法第97条第1項において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うものと規定されております。また、自衛隊法施行令第120条においては、防衛大臣が募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事及び市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとされております。さらに、個人情報保護法との関係につきましては、改正個人情報保護法第69条第1項において、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供は制限されておりますが、本件につきましては、自衛隊法施行令に基づくものであり、法令に基づく適正な情報提供であると認識しております。なお、当該情報提供に当たっては、法令上、本人の同意は必要とされていないものと承知しております。町といたしましては、関係法令に基づき、個人情報の適切な取扱いに配慮しながら、適正に事務を執行しているところであります。以上です。
議員の質問 2番 小林真奈美
ありがとうございます。今、自衛隊の施行令等、法令を出していただいて、昨年と同様の回答かなと認識、確認しましたが、憲法は国民の権利と自由を守るため、国家権力を制限する国の最高法規です。法律が国民を規制するルールであるのに対して、憲法は主権者である国民に対して、国がやってはいけないことや、やるべきことを定めています。憲法13条は、全て国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、そのほかの国政の上で最大の尊重を必要とすると定めています。自衛隊の名簿提供の背景には、11年前、2015年9月、政府による安保法制強行以来、2022年12月16日安保3文書を閣議決定するなど、大軍拡を進めていることがあります。安保法制の強行により、集団的自衛権を行使する舞台へと変えられており、任務の苛酷化やハラスメントの横行、自衛隊の志願者は年々減少しています。問題は、自衛隊員獲得のために行動がエスカレートしてきているのではないかなと感じています。先ほども触れましたが、自衛官及び自衛官候補生に限らず、陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集のため、洞爺湖町は15歳の個人情報の閲覧を認めています。これがさらに名簿提供にまで及ぶ可能性は、私は否定できません。実際に、茨城県では自衛隊側が陸上自衛隊高等工科学校の募集のために、紙及び電子媒体で個人情報を提供することを求めたということが起こりました。自衛隊法97条と102条による資料の提出を依頼できるのは、自衛官または自衛官候補生の募集としており、高等工科学校を含めないとされており、このことについては自衛隊側が全面的に謝罪することになったということがありました。15歳の個人情報を閲覧させることも、憲法13条のプライバシー権を守り、子どもの権利条約が保障する子供の自己決定権、保護者の保護責任の見地などから、閲覧するのであれば保護者の同意が必要ですし、そもそも閲覧自体しないでいただきたいと下道町長には求めます。埼玉県内では……
議員の質問 2番 小林真奈美
分かりました。埼玉県内では、自衛官募集のために自衛隊に住民の名簿を提供する自治体が来年度からゼロになる見通しです。理由は、閲覧で十分、個人情報保護、法的義務がないなどです。個人情報保護の観点を重視する自治体では、提供を停止する動きが見られているのはご存じでしょうか。2024年に日本共産党の元衆議院議員畠山和也氏が防衛省と交渉した際に、名簿提供に応じずとも市町村に不利益はないとの回答を得ています。ぜひ市町村が管理する住民基本台帳に記載された住民の個人情報であり、厳格に取り扱われるべきです。町長の判断で提供を止めることができます。自衛隊の個人情報の提供はやめるべきということを求めまして、次の件に移ります。最後の件に入ります。