みんなの議会

洞爺湖町議会 令和7年3月会議 2025年3月6日

自衛隊への名簿提供について

2025年3月6日、洞爺湖町議会の一般質問で、小林真奈美議員が「自衛隊への名簿提供について」質問し、総務課長 末永弘幸、町長 下道英明が答えました。

聞いた人
小林真奈美 議員
答えた人
総務課長 末永弘幸、町長 下道英明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 2番 小林真奈美

次に、大きな二つ目の質問、自衛隊への名簿提供について伺います。昨年、議会で、自衛隊への募集対象者情報の提出と除外申請の取組について伺いました。次年度の募集対象者情報の提出要請があり、除外申請に関わる要綱は今後、町のホームページ、広報紙への掲載、LINEによる周知を予定し、申請受付が速やかに行われるよう現在作業を進めていくと3月の会議での回答だったかと思います。除外申請については、問合せがあったものの、実際に除外申請をした対象者はいなかったということでした。そこで、今回の名簿提供について、除外申請制度の周知と期間の方法について伺います。

町の答え 総務課長 末永弘幸

まず、1点目の周知の方法になりますけれども、昨年こちらのほうで答弁をさせていただいた内容になりますけれども、実際には広報による周知、それとホームページへの掲載、また、期間になりますけれども、紹介が令和7年度におきましてはこれからなされるという状況になりますので、まず4月の広報に掲載をさせていただきまして、5月中旬頃までの期間を予定しているという状況になります。以上です。

議員の質問 2番 小林真奈美

ありがとうございます。今回は4月の広報紙に載せる予定。ホームページとかLINEがちょっとなかったのですけれども、それはどうなっているでしょうか、

町の答え 総務課長 末永弘幸

ホームページについては、現在、作業を進めているという状況でございます。紹介がまだちょっとなされていない状況もございます。せんだって、先方の自衛隊事務所のほうに確認をしましたら、もう間もなくというところでございますので、紹介があり次第、ホームページにアップをするというところです。また、LINEのほうにつきましては、周知の方法になりますけれども、まずは導入をしてから2か年度目になります。LINEにつきましては、今どのような方法がいいのか、ちょっとそれも含めて検討している段階でございます。以上です。

議員の質問 2番 小林真奈美

ありがとうございます。聞く限り、昨年と同様の周知方法を行うということで理解しました。それと、5月中旬まで申請制度を受け付けるという理解でよかったでしょうか。

町の答え 総務課長 末永弘幸

当初においては、先方への回答期限を4月中となっていたのですけれども、それを5月中旬までに延長してございますけれども、実際に広報の周知期間につきましては、4月の中旬ないし下旬頃を予定してございます。すみません、訂正させていただきます。

議員の質問 2番 小林真奈美

4月の中旬ないし下旬ということは、今から大体1か月かちょっとしかないなと思ったのですけれども、周知の期間をもっと延長することはできないかなということなのですが、昨年度で50人ほどの対象者がいたということで聞いていますけれども、郵送するとか、そういう形で確実に対象者に届く方法も取っていただきたいのですが、北広島市では、2024年から名簿提供を行っているのですけれども、市は、18歳・22歳全員に名簿提供のお知らせ、除外申請のお知らせをしているということなのですけれども、繰り返しになりますが、洞爺湖町でも郵送する方法を取ることが可能だと思うのですが、いかがでしょうか。このことも含めて、対象者とその保護者への周知方法の改善について伺います。

町の答え 総務課長 末永弘幸

除外申請の関係でございますけれども、今、北広島市の事例もお聞きしましたけれども、先ほどの答弁と重複しますけれども、個別の通知につきましては、導入まだ2年度目ということになってございますので、現在、個別による通知のお知らせはちょっと現段階においては考えてはいないというとこです。それと、保護者への周知の関係ですかね、それにつきましても同様に、まず町広報紙、ホームページでの周知により対応したいというふうに考えてございます。以上です。

議員の質問 2番 小林真奈美

ありがとうございます。やはり個別の通知は考えていないということなのですけれども、大分前になるのですけれども、新聞記事に掲載された情報なのですけれども、こういう記事がありました。赤平市、三笠市は、対象者全員に自衛隊に情報提供する旨の通知文と除外申請書を郵送していると。上川管内のよく聞く町なのですけれども、東川町も昨年春から同様の案内を出し、対象者125人の4割に当たる50人が除外を申請したということが載っていました。東川町の町の担当者は、丁寧な周知を心がけ、想像以上の反響があったと新聞社の取材に答えています。洞爺湖町の周知方法、果たして丁寧な周知と言えるのでしょうか。そもそも通知が根拠としている、自衛隊法第97条1項の自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務と自衛隊法施行令120条、必要な報告または資料の提供を求めることができるとあるのですが、これが制定されたのは昭和29年です。住民基本台帳法の制定は昭和42年です。後なのですね。つまり、住民基本台帳法の個人情報の閲覧や提供は、自衛隊法では初めから想定しない、対象外であったと。自衛隊法には、自治体が個人情報を提供して求人活動に協力する規定というのは、これに関わっている弁護士さんに聞くと、ないということなのです。また、住民基本台帳法が平成18年に改正されましたが、それまでは住民基本台帳は町民も自衛隊も自由に閲覧することができました。自衛隊はそれを利用して、自衛隊法などほかの法律の根拠が問題になることはなかったのですね。憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。プライバシー、個人の尊厳をなす重要な人権である、その人権意識の高まりとともに平成18年11月、住民基本台帳法の改定が行われ、個人情報は原則非公開になりました。4情報に関わる部分の写しの閲覧のみ可能としています。でも、これは法令で定める事務の遂行のために必要である場合と明記されているのですね。ここでいう法令というのは、犯罪捜査、税務調査、民事裁判、児童の保護など、広く社会全体の利益に該当する個別的に限定されたものだというのです。最後に町長にお伺いしたいのですが、名簿提供に関わる住民基本台帳法と自衛隊法について、町の考え方、お伺いします。

議員の質問 2番 小林真奈美

いえ、町長の考えを聞きたいということで、この法律上の根拠となっているものについて。

議員の質問 2番 小林真奈美

そうですね、1番目を最後にさせていただきました。すみません。

町の答え 町長 下道英明

今、議員のほうからございましたけれども、先ほど、文言ですけれども、自衛隊法第97条第1項という規定と、また、自衛隊法施行令第120条という規定、その中で出ている中で、議員は別な解釈をされているかとは思いますけれども、また、個人情報との関係についても、これは改正個人情報等云々ということでありますけれども、仮にいわゆる自治事務といいますか、市町村の裁量により提出が可能なものとされた場合であっても、やはり自衛隊の主な任務につきましては、これは自衛隊法第3条であります、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ということがございます。本町におきましては、特に先ほどの前段で、防災、災害、減災対策の避難訓練等もございましたけれども、2000年の有珠山噴火災害時に、やはり人命救助や生活支援などの復興に大変特段のご配慮いただきながら支援いただいたところでございます。そういったところで、平成27年に発災した東日本大震災や、また平成30年の胆振東部地震、これから7年目になりますけれども、そこにおいても、やはり自衛隊、特に胆振地域は災害が非常に多い町、地域でございます。そういったところで、可能な限り、駐屯地は洞爺湖町の場合はないですけれども、そういったところで、やはり町としても、自衛隊、自衛官募集等事務に対する対象者の情報につきましては、係る事例、法令等も十分踏まえた上で、引き続き、今後におきましても継続する考えでございます。以上です。

議員の質問 2番 小林真奈美

ちょっと順番が違っていて申し訳ありませんでした。毎回、町長は、やっぱり災害の際には大変お世話になっていると、自衛隊との関係は大切なのだということで、私はそのことについては言及していなくて、今回は住民基本台帳法と、それから自衛隊法、自衛隊法施行令のことについて聞きましたところ、解釈が違うということだったのかなと思いますが、洞爺湖町には、住民のプライバシー権を侵害しないよう、法的根拠に基づく慎重な判断を求めてほしいと思います。提供するのであれば、対象者一人一人に通知文と除外申請用紙などを郵送するという丁寧な周知を求めたいと思います。

出典:洞爺湖町議会 令和7年3月会議 2025年3月6日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる