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洞爺湖町議会 令和6年12月会議 2024年12月10日

福祉灯油の支給について

2024年12月10日、洞爺湖町議会の一般質問で、今野幸子議員が「福祉灯油の支給について」質問し、介護高齢課長 兼村憲三、町長 下道英明が答えました。

聞いた人
今野幸子 議員
答えた人
介護高齢課長 兼村憲三、町長 下道英明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 今野幸子

5番、日本共産党の今野幸子です。よろしくお願いします。まず、福祉灯油の支給について伺ってまいります。このような町からの回覧板で、福祉灯油の購入助成のお知らせというものが回ってきました。これについて、ちょっと確認程度に伺ってまいります。この申請するときにおいて、生活保護世帯、施設や病院に入所、入院している単身世帯並びに冬季間町外に滞在している世帯は支給対象になりませんと書かれております。この中に、一つ注意事項も下のほうに書かれています。この点で、まずは施設や病院に入所、入院している方について伺ってまいります。2月までに退院または退所の見込みがない方がいる場合、構成員人数並びに収入額には含まないとされていました。この申請期限は、11月8日から始まって7年の2月28日までです。昨年2月中に退院できると思っていたのだけれども、日にちはちょっと忘れたのだけれども2月中に退院はできなかったと、それで3月に退院したのだけれども、もう期限が切れているから、ああもう手後れだと思って諦めたと、そういうふうにおっしゃっている方がおりました。もしかしたら、そういう方がほかにもいるかもしれないということで、今回取り上げました。北海道の冬としては、もう3月、4月、5月も灯油が必要な時期であります。こういったことから、当然締切りは必要なのですが、この締切りを少し延ばして、そういった方がいたときに救済できるという方法はできないものかということでお聞きしたいと思います。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

まず、この世帯員、締切り、期日までの考え方について説明させていただきますが、令和6年度の申請期間におきましては、今議員言われましたとおり、11月8日から令和7年2月28日まででありまして、この申請時において施設に入所あるいは入院して2月までに退所また退院の見込みがない方の場合は、要は自宅での生活をしていない考え方ですよということでありますので、これは世帯構成員には含まないとして考えているので、収入についても含まれないということの考え方でございます。もう一つ、忘れて締切り以降にというようなお話でございましたけれども、現在の要綱上では、3月以降に退所また退院された場合でも、基本的にはこの助成の対象とはしていないという状況でございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

今の時点で、今後そういうふうには考えていないと言うのですけれども、今後もやはり幅をもう少し広げて、そういった3月に退院した人にも、例えば満額でなくても半分でもいいから支給するという、そういった考えでの救済は考えられないでしょうか。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

ただいまのご質問でございますけれども、実際何日まで過ぎて満額でなくても一部でもというようなご質問かと思いますけれども、これは繰り返しになりますけれども、何日以降だったら幾らとかということの今取決めということはしてございませんので、現時点においては、基本的には申請以降の場合は助成の対象とはしていないということの、繰り返しになりますが、答弁とさせていただきます。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

分かりました。本来であれば、もう寒い北海道ですので、少しでもそういった支援、3月1日にもしかしたら退院できるという人の救済とかね、そういったものも、できれば今後考えていただきたいと思います。二つ目に、住民票上別世帯であっても同居している場合は構成員に含まれないとあります。家計も別々、そして二世帯型で同居している、この場合、入り口から何から何まで全部区切られて、本当にただ建物上くっついているというだけの、そういった完全なる二世帯型の住宅でない限りは同居になるのか、それとも二世帯としての数え方になるのか、どういったことが判断の基準になるのかをお聞きします。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

ただいまの判断基準というご質問でございます。確かに住民票上、例えば分離世帯であったとしても実態として同居している場合ですとか、灯油タンクが同じ場合なんかは、これはやはり同じ構成員としてみなして、収入においても含まれてしまいますよという考えになります。また、例えばそうでない状況においては、やはり何というのでしょう、本来の申請された中身で我々は原課としては判断せざるを得ない部分もありますが、そこはしっかりと聴取した中で、それぞれの実態に合った形の中での確認をさせていただき、判定をするということでございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

ちょっとその実態というのが分からなくて、どこまでが同居の実態なのか、その世帯、各世帯に分かれていると見るのか、その実態の判断がちょっと私には今分からないのですけれども、その点ちょっと詳しく、例えば今、灯油だけの問題で、灯油のタンクから同じようにやっていれば当然同居と見ますよという部分に関しては分かるのですけれども、何というのですか、同居と本当の二世帯として別ですよという、その区別ですね。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

どこまでを基準としているのかというところですけれども、やはり別世帯であって、例えば、今、議員が言われる入り口も別だというようなことも含めてでしたら、どこまでを同一世帯だというふうになるという形になると、やはり実際、じゃあどこまで、同一生計というものが違いますよというものを証明できるものがあれば、それは対象になりますということにはなります。それが証明できないのであれば、そこはやはり別世帯であっても同じ同居というような形のくくりになるというふうに認識しております。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

その証明というのは、例えば所得ちゃんと申告するという形で証明できるものなのでしょうか。お互いに別々に申告するということで証明できるものなのでしょうか。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

例えば同じタンクを使っているという場合で、ただ、でもこれは実は自分の例えば年金の入る通帳から毎月これだけ灯油代を支払っていますよという、例えば証明ができるのであれば、それはしっかり精査した中で判断をしたいというようなことでございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

分かりました。出費の、支出の過程が分かればいいという、そういう形で受け止めてよろしいでしょうか。次に行かせていただきます。今、本当に物価高騰が続き生活が圧迫していること、これはもう誰もが感じていることと思います。寒い北海道では、灯油は欠かせません。福祉灯油は生活困窮者を対象にしたものとありますが、生活保護世帯は、健康で文化的な最低限度の生活ということですが、本当に健康で文化的な部分は守られているのか。また、この最低限度の生活、これだけが独り歩きしているかのように思われます。その最低限度の生活である生活保護世帯が福祉灯油の支給対象とされていません。なぜ支給対象とならないのか、その理由をお聞かせください。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

ただいまの質問でございます。まず、生活保護制度につきましては、ただいま議員おっしゃられましたとおり、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度ということでございます。生活保護基準額に暖房等の費用として冬季加算を支給し、これは期間としては10月から4月までの7か月間が講じられているという実態ございます。また、町の福祉灯油購入助成事業におきましては、生活保護世帯を除く低所得者に対する生活支援を目的としており、支給対象者にとっては、冬季間の燃料費に対する唯一の助成制度というところでございます。この両制度の趣旨や目的の違い等があること、そして生活保護受給者でない方との公平性を欠くおそれもあることから、町といたしましては、現時点においては生活保護世帯を支給対象とすることは想定していないということでございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

今、不公平感が生まれると、そういった調整感なのだと思いますけれども、生活保護世帯というのは、本当にこれが最低なのだよ、これ以上下がったら駄目なのだよ、それ以下の世帯の人にはいろんな助けを出しなさい、このくらいの気持ちで生活保護世帯というのは守られているものだと私は考えています。確かに、10月から4月の間に冬季加算というものが支給されています。この冬季加算は、ふだんはぎりぎりの生活で購入できない防寒着や靴、そして冬物衣類やその他、ストーブが壊れた、その修理代、そういったものに回す様々なものが、この購入などの費用にも回っていきます。生活保護基準が現在、次々と引き下げられています。老齢加算廃止、これが2004年に段階的に行われ、そして2006年には完全な廃止となりました。母子加算も、同じように2005年に段階的な引下げから完全廃止になりましたが、その年の12月に復活しています。生活扶助基準、これも2013年、最大1割の引下げが行われています。また、住宅扶助基準、これも2015年7月に引き下げられています。冬季加算においても、同じ2015年の冬季、これで削減がされています。生活扶助基準、2018年に再び最大5%の引下げが行われています。このように、どんどん引下げが行われる中で、本当に今までの生活保護世帯、これを守っていけるのかということで、いろんなもう多くの裁判が起きています。この裁判によって、今、次々と引下げは憲法違反だと、生活を守ることができない、また、下げた理由に物価が安くなってきたと、そういった理由が挙げられていましたが、それも計算のやり方でこれは違うということを裁判の中で認めました。このように、引下げが憲法違反となっていることが今、裁判で明らかになってきている。やはり最低限度の生活保護世帯、これは引き下げることなく行われなければなりません。この冬季加算があるからといって、生活扶助基準を下げ、また冬季加算の削減が行われてきたわけですが、このような状態を考えると、冬季加算、これが出ているからといって決して生活が困窮していないのかという問題になります。それゆえに、生活保護世帯も福祉灯油の支給対象とするべきではないでしょうか。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

ただいまのご質問でございます。生活保護には8種類の扶助がございます。生活扶助、また住宅扶助、医療扶助、介護、教育等々ということで、例えばなのですが、一人世帯の場合、日常生活に必要な扶助と言われる生活扶助、また住宅扶助でいけば家賃等に必要な費用、これで大体、個人差はございますけれども10万円ぐらいの金額だというふうに承知しているところでございます。併せて冬季加算ということで月、今でいけば1万2,700円ほどの金額だというふうに承知しておりますが、合わせますと月12万何がしというような金額にはなりますけれども、ただ、先ほど来申し上げておりますとおり、生活保護制度に関しましては、最終的には、目的には自立を助長する制度ということでもございますし、生活保護を除く低所得者にとっては、この冬季間の燃料費を唯一の助成制度だというところでございます。繰り返しにはなりますけれども、この両制度の趣旨ということ、また目的の違い等があることでありますので、ここに関しましては、しっかりと公平性を保ちつつ、しっかり対応していくというところが重要だというところでございますので、現時点におきましては、生活保護の支給対象というような想定はしていないというところでございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

先ほども言いましたが、どんどん引き下げられて、これ以上下げたら生活できないよと、そういったところで裁判が行われて、勝利する裁判が増えてきています。これは、生活保護世帯に灯油を配給する、支給する、こういったことにおいて、その支給額、これは生活保護世帯の収入には含まないと政府はこのように言っています。ですから、何も福祉灯油を生活保護に支給してはいけませんよと言っているわけではありません。また、生活保護世帯のレベルが下がると、それによっていろんな基準が生活保護基準に支障されている部分がありまして、そうしたら、例えば一つ言えば、生活保護世帯のレベル、それ以下の世帯、多分いると思います。しかし、例えば、それでも非課税になっていない部分の世帯、しかしながら、生活保護世帯の基準よりも低い場合は、そういう人もできるだけ非課税にするべきだろうと、そういった配慮がいろんなところで行われているわけですよね。国レベルだけでも、70くらいの関係するそれによって決められる部分というのが出てきているわけです。ですから、灯油にやるなとかそういったものは何もなくて、やってもその支給額は収入に入りませんよということが政府でうたっているわけです。だから、福祉灯油の趣旨というものは、あくまでも困窮者を助ける、そういった部分において、今の生活保護世帯は、そうしたら困窮してないのかということを言いたいです。まあね、今、憲法でもこれ以上下げたら駄目だよということも言われている中で、本当に今それが最低レベルの生活保護、これは裕福なのか、困窮になってないのか、町はその点どのようにお考えですか。

町の答え 介護高齢課長 兼村憲三(介護高齢課長は2025年3月まで)

ただいまの生活保護者に対して、今議員の言う月8,000円以内であれば収入に含めないというところのご質問になるかと思います。確かに通達といたしましては、生活保護の実施の、例えば灯油購入費助成の生活保護上の取扱いについてということでの通達は過去にございました。これにおきましては、国が助成を推奨しているという意味では捉えてございません。地方公共団体が、条例等に基づき定期的に支給する金銭のうち、その8,000円以内は収入に含めないというところの解釈でございますので、助成を受けた場合はというところでございますので、うちの現在の要綱においては、この部分のところに関しましては、生活保護の方に対して助成するといううたわれ方はしていないというところでございますので、こちらの8,000円という部分の中には、現時点では当町としては合致しないという認識でございます。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

それでは、福祉灯油の概念、主とするものは、貧困、低所得、困窮している世帯にできるだけ助けなさいという、そういった趣旨だと思うのですが、困窮世帯では入っていないというふうに町は受け取っていると。国はやってもいい、やれって言っていなくても、やってもいいということは認めているわけです。町長、その点どのようにお考えでしょうか。

町の答え 町長 下道英明

今、今野議員のほうから、生活保護等についてでございますが、先ほど課長のほうからも答弁ありましたように、やはりこの制度の趣旨と目的の違いというのを感じていただいて、特に生活保護者に関しては、今ご案内のとおり、暖房等の費用として冬季加算を支給しているというところでございます。さらには、生活保護世帯を除く低所得者には、やはりこういった形で支援していくということで、制度自体の趣旨の目的が違ってきておりますので、そこのところをいま一度理解していただきたいと思います。町としては、現時点において、生活保護者世帯を支給対象とすることは想定はしておりません。以上でございます。

議員の質問 5番 今野幸子

内閣府の地方創生推進室デジタル庁デジタル社会共通機能グループ、ここから事務通達連絡として、重点支援地方交付金の追加についてというのが来ていると思われます。この中には、可能な限り早期の予算化に向けた検討を速やかに進めていただくようお願いしますとも書かれています。こういった中に、低所得と同時に灯油の問題、これは新たに加えられて、冬季を迎える、冬を迎えることの念頭に灯油支援のメニューが書かれております。ぜひ今後考えて、生活保護世帯にも給付、支給できるように考えていただきたいと思います。

出典:洞爺湖町議会 令和6年12月会議 2024年12月10日 議事録 PDF(48ページ) 間違いを知らせる