洞爺湖町議会 令和7年6月会議 2025年6月17日
資格確認書の発行について
2025年6月17日、洞爺湖町議会の一般質問で、今野幸子議員が「資格確認書の発行について」質問し、住民税務課長 宮下信一が答えました。
- 聞いた人
- 今野幸子 議員
- 答えた人
- 住民税務課長 宮下信一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 5番 今野幸子
それでは次に資格確認書の発行について伺ってまいります。今回政府は75歳以上全員に資格確認書を発行することが発表されました。このいろんな理由であったと思うのですが、これはマイナ保険が持っていようが持っていない、それにかかわらず全員ということになっていると思います。なぜ75歳以上全員に資格確認書を発行することにしたのか、その理由をお伺いします。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
令和6年12月2日の日、健康保険証被保険者証の新規発行が廃止をされ、マイナ保険証または資格確認書の方式に移行したところでございます。マイナ保険証移行前の被保険者証につきましては、経過措置として令和7年の12月1日までの最大1年間使用することができることとなっておりますが、その前に有効期限が到達する場合は、その有効期限までが使用期限となってございます。後期高齢者医療保険の被保険者証の有効期限については、令和7年7月31日までとなっていることから、8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書により受信をいただくことになりますが、今回暫定運用を延長するといった国の通知に基づきましてマイナ保険証の保有の有無にかかわらず被保険者証の更新といたしまして令和8年7月末までを有効期限とする資格確認書を送付することとなっております。国が資格確認書を送付することとした理由でございますが、後期高齢者医療保険におきましては、マイナ保険証の利用率が全国平均で見ますと低い状況となっておりまして、後期高齢者にとりましては、マイナ保険証をお持ちであってもマイナ保険証利用のハードルが高いことから、マイナ保険証ではなく、資格確認書の利用に切り替えを希望される方が多いだろうとの想定から資格確認書の交付による暫定運用を1年間延長するものを承知しているところでございます。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
今、利用率が低いということで出されておりました。利用率が少ないのは、全体においても全てかかってくると思います。75歳においてもやっぱり障害のお持ちの方やマイナ保険うまく利用できない方などいろいろあると思います。申請によって確認書を交付されるということがありますが、65歳から75歳未満の方でマイナ保険証をお持ちの方でも受診のときの配慮の必要な方、こういった方々に申請により資格確認書を交付されるとありました。この配慮の必要な方ってありますけど、この配慮とはどのように決められているのか、本人が私配慮必要ですよと言った場合はどうなるのか、その配慮のことに関してちょっとお聞きします。また、75歳未満でも資格確認書を発行してもらいたいという人は、どのような方法があるのか伺います。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
まず、配慮の必要な方についてのご質問です。既にマイナ保険証をお持ちの方であってもマイナ保険証の利用に当たりまして配慮が必要な方につきましては、申請をいただくことで資格確認書を交付することとなっております。具体的には施設に入所の方ですとか、認知症などの意思決定が困難な方など高齢や障害などで介助者などの第三者が同行して医療機関を受診する必要がある方などが要配慮者の対象となります。配慮が必要な方かどうかにつきましては、申請を受ける際に、ご家族の意向ですとか根拠となる介護保険証、障害者手帳などによって確認をさせていただく場合がございます。なお、念のために資格確認書を持っておきたいといったような理由につきましては、要配慮者には該当にはなりません。ですので、そういった方については、資格確認書を交付することができませんので、ご理解いただきたいと思います。そういった方でマイナ保険証ではなくて資格確認書が必要だという方につきましては、マイナ保険証の利用解除の申請をしていただくことで資格確認書を交付する形となっております。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
今、家族だとか介護認定だとか、そういった形で要旨、何というか配慮が必要だということを認めていくという形で答弁されたと思うのですが、厚労省では、被保険者の個々の事情で保険者が判断する、保険者がマイナ保険証を利用できないなどを判断するのは、その保険者であって、そして確認書の発行することは可能ですと、こういう答弁が出ていますが、洞爺湖町ではそういう判断の基準というのは、もっと広くならないのでしょうか。
議員の質問 5番 今野幸子
保険者。
議員の質問 5番 今野幸子
はい。
議員の質問 5番 今野幸子
はい。
議員の質問 5番 今野幸子
はい。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
配慮が必要な方から資格確認書の申請をいただく形になります。ですので、あくまで保険者側といたしましては、被保険者の方から介助が必要だといった申請をいただいた上で、その方が実際どのような状況かといったところまでは分かりませんけれども、介助が必要だということで申請が上がってきたものに対しては、資格確認書を発行するものだと考えております。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
それでは、さっき言ったように私はちょっと使えない、大変だと言ったり、あまり使用したくないとか、そういった形で申請しても大丈夫なのでしょうか。そこまではいかないということなのですか、やっぱり。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
やっぱり今回のマイナ保険証の制度につきましては、資格確認書とマイナ保険証の両方をお持ちになるといったことに関しては、基本どちらかをお持ちいただくということになっております。それで、先ほど申し上げましたけれども、マイナ保険証を予備というか、も持っておきたいといった理由では交付はできませんので、あくまで本人から介助が必要であるといったような理由を基に申請が上がってこなければ、資格確認書が交付できないものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議員の質問 5番 今野幸子
確認です、本人が必要ですと言って申請をしたならば、発行はしてもらえるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。やはり、介護の手帳だとか介護認定だとか、そういうものをなくても本人が必要だといった場合に、やはり認めてはもらえないのでしょうか。保険者の判断でできると言われていますが。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
先ほども答弁いたしましたけれども、そういった申請に関していましては、ご本人の意向や家族の意向、または介護保険証などの必要な根拠書類を確認させていただく場合はありますけれども、申請に基づいて資格確認書を交付することになります。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
はい、ありがとうございます。本当に発行の対象者は、あくまでも保険者が判断できるということですので、希望に沿った発行をしていただきたいと思います。このマイナ保険証、新たな登録者がとても増えています。ところが、その反面先ほど言ったような申請してもらうため、発行してもらうために、そういった登録の解除も増えています。これらなくなるということで増えたのですけど、そういったまたは解除するという人も減っている、これは比べるものはできませんけれども、そういった解除も増えているということに対しては、どのように捉えていますか。
議員の質問 5番 今野幸子
はい、マイナンバーカードとその対応の保険証です。
議員の質問 5番 今野幸子
そうです。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
マイナ保険証を利用する際の利用される方の解除を希望する理由といったことでお答えさせていただきますと、マイナ保険証の利用を解除する理由といたしましては、一つ目にはマイナ保険証の利用に不安があるといったこと、二つ目には先ほどもありましたけれども、資格確認書を持っておきたいといった理由、また施設等で預かっていただけないといった理由でマイナ保険証を解除をして資格確認書に切り替えたいといったご希望があるものと認識をしております。洞爺湖町におきましては、マイナ保険証の利用解除申請につきましては、増加しているといったことはなく、現在国民健康保険で1件、後期高齢者医療保険で2件となっております。利用される方の希望にもよりますけれども、マイナ保険証、資格確認書のいずれを選択いたしましても安心して医療に掛かるためにはどちらかは必要なものでございますので、マイナ保険証に不安があるですとか利用ができないといったことで医療に掛かることを控えるといったようなことにつながらないように、適切に今後も運用に努めていきたいと考えております。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
はい、ありがとうございます。確かに75歳以上は利用率は少ないのですけれど、国民のマイナ保険の利用率って13.87%と言われているのです。ところが国家公務員共済組合のマイナ保険の利用者は13.58とそれよりも低いのです。利用率の低いからという理由でその75歳以上の方全員に発行しますというのであれば、この人たちも発行される仲間に入るのかなと思いながらいます。発行の種類というのは、本当にたくさんあるのですね、持っている方、持ってない方、そして先ほど言った支援が必要なのかどうかという、そういった方、申請が必要なのか必要でないのか、いろいろありますが、修学旅行などで学校行事などにおける児童生徒この被保険者資格の確認方法について一部改正があったと思います。マイナ保険証を持参できない場合、一つはマイナポータルの被保険者資格情報、二つ目は資格情報のお知らせなどの写しを持っていく。もう一つはマイナ保険証を持ってない場合、資格確認書の写しを持っていくなど、こう挙げられていますが、やはり、大事なことは災害だろうがほかのトラブルだろうが予測のつかない、そういった事態に対応できるような状態を作っておくといったことはとても必要なことだと思います。誰もが受診できる受診権、これが侵害されることがないようにしなければならない。町の負担軽減、いろんな事務負担、そういった負担軽減のみならず、マイナ保険証利用者の不安、そして予測の事態に備える利用者医療保険が医療機関でも安心してできる、そういう体制、国保加入者全員に資格確認書を発行するべきではないかと考えます。これも各保険者が判断できるとされています。実際にやっているところも渋谷とか世田谷とか実際にやっているところもありますが、町の考えはいかがでしょうか。
議員の質問 5番 今野幸子
はい、そうです。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
国民健康保険でも同様に資格確認書を全員に交付するべきではないかといったご質問かと思います。国民健康保険につきましては、ゼロ歳から74歳までの幅広い世代が被保険者となっており、マイナ保険証の議論につきましては、後期高齢者に比べますと利用への適用は可能であると考えられることから、後期高齢者医療保険のように国から一律に資格確認書を送付する必要するべきとの通知はない状況となってございます。このことから洞爺湖町国民健康保険におきましては、現行の健康保険被保険者証の有効期限が到来をいたします令和7年7月31日までに国の方針に基づきましてマイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行をし、マイナ保険証をお持ちの方については、資格情報のお知らせを発行することとしております。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
あくまでも保険者は自治体にあるということで考えていただきたい。予測つかない事態にも対応できる状態を安心安全を考えると発行するべきと考えます。ぜひ広く考えていただきたいと思いますが、町長の考え、ちょっとお聞かせいただけませんか。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
資格確認書の発行についての洞爺湖町で行わないといったことについてのご質問かと思います。資格確認書につきましては、洞爺湖町においての考えというか取り扱いについてなのですけれども、マイナ保険証を利用できない被保険者に対しまして交付することとなっているものでございます。ですので、マイナ保険証を利用できる状態にある方には、交付するといったことは想定をされておりません。また、マイナ保険証と同じく資格確認書をマイナ保険証の方にも毎年度郵送により交付することについては、要らない方、不要な方にも資格確認書を送付することになることに加えまして必要のない経費の増加や事務が煩雑になることが考えられます。議員ご指摘にあります各保険者が独自でマイナ保険証をお持ちの方も含めて資格確認書の交付はできるので、交付すべきではないかといったことでございますけれども、保険者の判断で行うことができるとはいいましても、現在洞爺湖町国民健康保険の保険者は洞爺湖町と北海道で行っておりまして、全道で統一した運用を進めているところでございます。また、要配慮者に該当しないと。
町の答え 住民税務課長 宮下信一
そういったこともありますので、洞爺湖町の国民健康保険におきましては、被保険者全員に資格確認書を交付する考えは持っていないところでございます。以上です。
議員の質問 5番 今野幸子
できる限り受診できる権利を守れるような体制、ぜひ考えていただきたいと思います。私の質問を終わります。