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洞爺湖町議会 令和6年9月会議 2024年9月11日

現行の健康保険証の継続について

2024年9月11日、洞爺湖町議会の一般質問で、今野幸子議員が「現行の健康保険証の継続について」質問し、住民税務課長 宮下信一、町長 下道英明が答えました。

聞いた人
今野幸子 議員
答えた人
住民税務課長 宮下信一、町長 下道英明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 今野幸子

次に、現行の健康保険証の継続について伺っていきます。マイナ保険証については、当初からトラブルが相次ぎ発生していました。総点検をせざるを得ない状況となり、点検をしましたが、その後もトラブルはなくならず、発生していることが報じられています。12月2日をもって、今の健康保険証を廃止する方針は変わっていません。しかし、残すところ2か月余りです。全国保険医団体連合会の調査では、6月のマイナ保険証の利用率は9.9%と低いものです。厚生労働省は、トラブル発生が続いている中でも、医療機関や薬局などでの利用を進めるため、窓口での声かけなどを推奨しています。そのせいかどうかは分かりませんが、声かけは行われているようです。中には、この次にはマイナ保険証を持ってきてください。これからはこの保険証では薬は出すことができませんと言われた人も当町にもおります。これは今になっても、今後の健康保険、マイナ保険証についての在り方について、保健医療を受ける側も、また提供する側にも正しい情報がまだまだ行き届いていない状況にあると言えるでしょう。また、利用率が上がらない大きな原因は、マイナ保険証に対し不安があるということではないでしょうか。マイナポータルで得られる情報は、もう数が数え切れないほどのものです。種類や数、子の多さ、個人情報、世帯主構成、そして収入や財産、銀行口座、勤務先や住所、氏名などがもし漏えいしてしまったなら、それによって被害に遭うことは決してないと言えるのか。今までも漏えいはちょこちょこ起こっています。こんなに多くの情報が、誰が何のために必要なのか、どのように活用されるのか、自分が知らないうちに自分の情報が集約されて増えていっております。しかし、スマホも持っていない、また、持っていても使いこなせない方、今後、高齢化も進む中で、このデジタル化についていけない人が増えることも考えられます。そのような人にとって、活用ができない人にとってメリットはあるのでしょうか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

スマホやインターネット等を使用していない人であっても、マイナ保健証によるメリットがどういったことがあるのかといったご質問かと思います。マイナ保険証につきましては、いろいろとメリットがございまして、厚生労働省、デジタル庁のほうでは七つのメリットがあるといったことも示されております。その中で、スマホやインターネット等を使用していない、また、今後も使用する予定のない人であっても、マイナ保険証によるメリットを感じていただけるものとしては、2点ほど挙げられるものと考えております。1点目につきましては、高額な医療費がかかる場合に、一定の額以上の立替払いが不要となります限度額認定証の交付申請につきまして、オンライン資格確認で情報確認ができることから、役場に手続に来る必要がなくなります。また、二つ目としても、非課税世帯に係る入院時の食事療養費の軽減に必要な標準負担額減額認定証の交付申請が不要になるため、こちらも役場に手続に来る必要がなくなります。また、これら限度額認定証の申請漏れ等によります窓口での一時立替払いも減りますので、窓口での支払いの負担軽減もされるところでございます。そのほか、全体に係るメリットといたしましては、診療情報や薬剤情報、特定健診等の情報が閲覧可能になり、より多くの情報を基に適切な診療を行うことができたり、自分の医療受診状況の確認ができる。また、保険証として保険証の券面の切替え、交換が必要なくなるといったようなメリットがあるところでございます。

議員の質問 5番 今野幸子

高額療養費の対処は、今では本当に病院でやってくれる、だから窓口負担も、その金額を払わなくても十分できている状態になっていると思います。また、健康診断やそういった情報は、やはりスマホなどを見られなければ、使えなければ、自分では対処できません。だから、あまりメリットにはならないのかなと私は考えています。マイナ保険証はマイナンバーが必要ですが、そのマイナンバーカードの取得は任意であって、義務ではありません。不安を抱えたままマイナ保険証に切り替える必要はありません。医療を受ける側にとっても、また、医療を提供する側にとっても利便性が上がったという声があまり聞こえてきません。能登半島地震において、デジタル庁は避難するときにはマイナカードを携帯することを求めていました。しかし、通信網が遮断された被災地では、マイナ保険証は使用できなかったといったことも分かっております。しかし、災害時に被災者の薬歴や既往症などの情報が各保険者から提供される仕組みは既に確立されており、能登半島地震でも、医療関係機関等に石川県国保連が保有する罹患情報の提供が行われ、マイナ保険証も、実際に現行の保険証やお薬手帳がなくても医療提供は行われました。マイナ保険証はオンラインが前提となっているため、離島や山間部に加え、被災地など災害が大きいほど機械がうまく作動しないということが分かっています。そのような状況から考えると、現行の健康保険証のほうが使い道があると言えるのではないでしょうか。マイナ保険証のメリットとして挙げられている、先ほどの七つのメリットの中に書かれていますが、よりよい医療が受けられると書かれています。そのよりよい医療とは、高度な医療提供なのか、自治体独自の医療支援などまで配慮されてもいないマイナ保険証を利用すると、初診料など約10円ほど安くなる。また反面、情報を提供することで、よりよい提供を受ける、そうといった機会を使う、そういったことによって医療費が高くなるとも言われている情報がありますが、どうなのか。マイナ保険証で、よりよい医療になったら、マイナ保険証になる前と比べ、薬は変わるのでしょうか。診療は変わるのでしょうか。現行保険証であれば、保険証と診察券を受付窓口に提出するだけで、保険証は月に1回の提出で済みます。しかし、マイナ保険証であれば、カードリーダーにマイナカードを載せ、顔認証か暗証番号の打ち込みが必要です。情報提供の同意をするかしないかも毎回しなければならず、受付窓口に診察券の提供も必要です。手間も増え、時間も今まで以上かかることは明らかです。また、今後、高齢化が進むことによって、顔認証や暗証番号の打ち込みなどの説明が一々必要な方も増えてくることになれば、受付窓口の仕事も減っていくとは考えられません。また、全国保険医団体連合会が行ったアンケートの集計から、主なトラブルとその対処を回答から見ていきたいと思います。トラブルがあるかないかを聞いたところ、あると答えたのが65.1%、なしが34.9%。どのような種類があるか。無効、該当資格なしと表示されたというのが66.3%、次いで、カードリーダーの不具合、マイナ保険証が読み取れなかったが48.4%、マイナ保険証の不具合で読み取れなかったが20%、このようなアンケート結果が出ています。そのほかには、1回でスムーズにマイナカードが作動しなかったことで患者さんから苦情を言われたということなどが挙げられています。こういったトラブルについて、医療関係者が対処法として行われたこと。まずは、現行健康保険証で資格確認をしたが74.9%、オンライン資格確認コールセンターに連絡が11.6%、レセコンメーカーに連絡が28.4%、保険者に連絡が18.9%のようになっております。メーカーやコールセンターなどへの連絡はなかなかつながらないなど、すぐ対処できないものもあり、仕方なく10割負担してもらった患者さんもおり、または診療を受けずに帰った方も中にはおられます。この診療を受けずに、10割負担の持ち合わせがなく、日を改めることになった人が、次の日、救急搬送されてきましたが、亡くなられたという事例も出ています。そのような人も、マイナ保険証のトラブルがなければ、最初の来院のときに診察ができていたならと、まるで知らない人のことですが、悔やまれます。誰が責任を取ることもなく、どのような思いで亡くなったのか。このような状況でも、今よりよい医療が提供されるなどと言っていいとは思えません。何をもって、よりよい医療の提供と言えるのでしょうか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

よりよい医療の提供についてでございますが、具体的にこういった医療が提供されるといったところにつきましては申し上げられないのですが、マイナ保険証利用時に情報提供に同意をすることによりまして、本人の受診歴や診療実績、処方された薬の情報や特定健診の結果について医療機関や薬局が閲覧できるようになります。多くの情報があることによりまして、患者からの聞き取りなどの情報だけではなく、客観的な情報を踏まえて、身体の情報やほかの病気を推測し、治療に役立てることができることで、患者にとってよりよい医療の提供につながるものと考えているところです。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

コロナは5類になったとはいえ、医療機関においては、やはり一般患者とは同じようにするわけにはいきません。マイナ保険証の人が感染症にかかった場合、一般受付にあるマイナンバーカードリーダーを使うことができません。そういったときに、現行の保険証がなかったらどうすべきなのか。一人一人の資格確認が必要になりますが、決められた対処法はあるのか。高齢者や認知症を患っている方、要介護者の方々は、電子証明書の更新手続やマイナンバーカードの更新手続は、本人または代理人が対面で再発行する、これが5年ごとに必要となりますが、代理人を頼めない人はどうするのか。代理人の資格というものはあるのかなど。そして、現健康保険証であれば更新手続もなく、交付されていますので、何も心配なく利用ができます。医療現場で情報提供に同意を得て、見られる情報は3週間から1か月前の情報で、医療内容、病名、診療行為までは分からないと言われていますが、それでは何が分かってよい治療になるのか。自治体独自で行っている医療支払いなど、マイナ保険証では分からない。このようなことで、よりよい医療提供につながるのか。マイナ保険証で情報の提供に同意した場合、何年前は見ないでくださいという選択はできないので、中には見られたくない情報も見られてしまうこともあります。もし、この情報提供に同意しなければ、マイナ保険証の意味はなくなり、健康保険証と同じになるのでしょうか。また、同意しなくても現行の保険証と違う意味があるのでしょうか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

まず、1点目のオンライン資格確認ができない場合についてでございますけれども、こちらにつきましては、マイナ保険証をお持ちの方につきましては、医療機関でのオンライン確認ができなかった場合、システムエラー等が発生した場合については、マイナ保険証と資格確認のお知らせという資格の情報を後ほどお送りするのですけれども、そちらの情報を二つ提示していただくことで通常どおり受診いただくことが可能となっております。また、二つ目の代理人についての資格等があるのかといったところですけれども、代理人につきましては、代理申請はできます。親族等の法定代理人のほか、介助者などでも代理人としての申請は可能でございます。三つ目が医療助成等のことだと思いますが、現在、町といたしまして、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療、子ども医療に関しまして医療助成を実施しております。こちらにつきましては、現在、紙の受給者証を交付しているところでございます。これについては、この後、将来的にはマイナ保険証との一体化といったことも考えられますけれども、システム改修等も必要なことから、当面の間は現状の受給者証を交付していくことになります。ですので、受診の際にはマイナ保険証と併せてそちらの受給者証を一緒に提示していただければと考えております。それと、医療機関ですとか薬局等で閲覧できる情報の具体的な内容ですけれども、処方された薬剤や健康診断の結果のほか、医療情報として受診されました医療機関名、診療年月日、診療識別、診療行為名などとなっております。病名や病歴といったものは閲覧できないことになっております。情報の反映につきましては、一定の時間は必要となりますけれども、客観的な情報が多くあることによりまして診断や治療の役に立つものと考えております。また、同意をしなかった場合でございますが、情報の提供に同意する、しないといったものは任意となっております。医療情報や薬剤、特定健診等の情報提供について同意をされない場合につきましては、医療に関する情報の履歴等の確認ができませんので、医療機関等にとっては少ない情報での診断が求められます。ですが、同意しなかった場合におきましても、変わらず医療を受診することができることとなっております。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

先ほども生活保護の裁判で憲法違反だということが出たというような事例もありました。本当に今、そのようなことがこの当町に起きていないことを願うばかりなのですが、ぎりぎりの生活の中で、短期保険証の方を医療窓口負担10割にするのが、これがマイナ保険証制度なのか、これがよりよい医療の提供をメリットとして挙げる制度なのか、全国民が安心して医療を受けられることが求められています。現在、資格証明書に加え、短期保険証の方にも、12月2日以降、今持っている期限切れまでは使えるかもしれませんが、その後、医療機関等の窓口負担が10割になるのか、特別療養費の支給という言葉を聞くと勘違いしそうですが、分かりやすい答弁をお願いいたします。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

今回の改正によりまして、現行の短期被保険者証の交付並びに資格証明書の交付が廃止となりますが、マイナ保険証となる際につきましても、滞納されている方に対しましては、特別な事情がなく、納付期限から1年を経過するまでの間に、納付勧奨や納付相談の機会の確保、その他納付に資する取組を行ってもなお保険税を納付しない場合においては、特別療養費の支給として、受診した際の窓口負担については一度10割を支払っていただくこととなっております。しかしながら、12月2日以降の取扱いなのですが、具体的な運用の詳細等につきましては国から別途示されることとなっておりますが、現時点で示されているところではございません。このため、短期被保険者証の方については、現時点では確実に10割負担をいただくといったところについては明確にお答えしかねますので、ご了承願いたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

もう本当に2か月ちょっとしか残っていない。その時点でいまだ分からない、どうなるのだろう、私は10割負担になるのだろうかと本当に心配だと思います。これに対して、町独自の救済対策はないのか。保険料を納めるにも大変な人が10割負担になったらますます医療を受けることが困難になるのは明らか。誰が責任を取るわけでもない。幸せな生活を守るため、町独自の救済対策を取っていただきたいと心からお願いしたいと思います。このことを本当に入れて、町民が苦しむことのないよう、憲法25条に反するような生活に追われることのないよう、どうかよろしくお願いいたします。改正法の中には、今まで使われていない保険料滞納世帯主等の言葉が使用されていますが、この保険料滞納世帯主等の意味するものは何なのか、自治体が制裁の処置を行いやすくするようなことではないのか、本当にこれが心配ですので、ちょっとお願いします。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

改正法の条文にあります保険料滞納世帯主等の「等」の部分についてのご質問かと思いますが、国民健康保険法につきましては、保険者が二つ規定をされております。一つ目が、都道府県、市町村が保険者となります、いわゆる市町村国保。もう一つが、土木建築業や理美容などの事業組合が保険者となる国保組合がございます。こちらの都道府県、市町村が保険者となる市町村国保につきましては、保険料は世帯主に課せられます。また、国保組合については組合員に課せられることから、保険料滞納世帯主と保険料滞納組合員を併せまして保険料滞納世帯主等とされているものでございます。こちらは、自治体が制裁措置を行いやすくする意味合いが含まれているものではないと認識しております。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

ちょっと一つ戻りますけれども、先ほどの療養費の支給、この療養費の支給というのがどういうことなのか。分からない人が聞くと、負担になるのか、何か支給されるのかと、何か勘違いされる。ここのところをもう少し説明が欲しかったというのがあるのですけれども、よろしいですか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

一般ですと、療養費の支給ということで、病院にかかりますと現物支給というところで、医療費の7割から8割は各保険者が負担をして、自己負担としては3割ですとか、2割の負担に収まるところでございます。こちらは、今回特別療養費の支給という表現になってございますけれども、こちらにつきましては、先ほど資格証明書のところでのご説明と同様に、窓口負担の際には一度10割を負担していただいて、その後、各保険者のほうに償還払いの申請をしていただくといったことになります。こういった一応10割を窓口で負担していただくといったものが特別療養費の支給ということでございます。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

ありがとうございます。マイナ保険証を持っていない人は資格確認証が発行されますが、マイナ保険証を持っている人には交付されません。マイナ保険証を持っているのですが、高齢や認知症などで自分で顔認証も難しくなり、4桁のパスワードも忘れてしまうなど、マイナ保険証を利用できない方への対応として、現在の保険証の有効期間中は対応できますが、期限が切れた場合はどのような対応となるのか。マイナ保険証を返納して資格確認証を交付していただくほうがよいのでしょうか。資格確認証の交付は、また、いつ、どのような形で行われるのか、その対象者の範囲はどういったものか、資格確認証の有効期限を何年にするのか。また、出生届、これは出産して7日間で出すわけですけれども、その出生届とマイナ保険証との一本化にするような話も出てきていますが、こうなると、半強制的となるかと見られます。マイナカード作成も保険をつけることも任意なのですが、どのような対応を考えているのか。また、資格確認証の2回目以降の発行については申請が必要となるのか、いつまで発行されるのか、まず、そこを聞きます。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

ご質問の件ですけれども、令和6年の12月2日以降については、新たな被保険者証は交付されませんけれども、現在交付している被保険者証をお持ちの方については、令和7年7月31日まで有効期限がございますので、現行の被保険者証をご利用いただけます。また、令和6年12月2日以降に現行の被保険者証の利用ができなくなった場合につきましては、被保険者証に代えてマイナ保険証と資格情報のお知らせによる利用、あるいは資格確認証の利用に切り替わることとなります。資格確認証につきましては、何らかの理由によりましてマイナ保険証をお持ちでない方、またはマイナ保険証をお持ちであっても健康保険証の利用登録をされていない方を対象に交付されるものとなってございます。マイナ保険証を利用可能な方については、こちらの資格確認証は交付されません。資格確認証の交付の時期についてなのですが、こちらは一斉に交付する場合と資格移動の際に窓口で交付する場合の二つのパターンがございます。現行の被保険者証をお持ちの方につきましては、来年の7月頃にマイナ保険証を利用できない方に対しまして郵送する予定でございます。また、令和6年の12月2日以降に国民健康保険の資格の取得などの異動があった方につきましては、その手続の際に資格確認証を交付させていただきます。資格確認証の有効期限ですけれども、毎年7月31日までの1年間となります。更新につきましては毎年自動更新で郵送することを予定してございます。なお、マイナ保険証をお持ちの方、また健康保険証の登録をされている方につきましては、資格情報のお知らせを送付いたします。資格情報のお知らせにつきましては、先ほど申しましたけれども、医療機関等でオンライン資格確認ができなかった場合につきまして、マイナ保険証と一緒に掲示をしていただくものでございます。一緒に提示をしていただくことで通常どおりの受診をしていただけます。こちらの資格情報のお知らせにつきましても、現在被保険者証をお持ちの方につきましては、来年の7月頃に郵送する予定でございます。それと、出生時のマイナ保険証のご質問があったかと思いますが、マイナンバーカードにつきましては任意でございますので、出生があったからといってマイナ保険証を必ずつくらなければいけないといったことはないものと認識しております。以上です。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

すみません、答弁漏れがございました。資格確認証の2回目以降の申請が必要かどうかというところなのですけれども、自動更新になりますので、期限を迎える方につきましては7月頃にお送りする予定でございます。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

この2回目以降の発行なのですけれども、これはずっと続くと考えてよろしいでしょうか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

現時点では当面の間となっておりますので、ずっと続くといったところとは考えておりません。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

トラブルが多いのは聞きますが、なかなかマイナ保険証での効果は見えてきていません。顔写真のトラブルが結構多い、これが先ほどのアンケートにも出ていましたが、どうやら患者さんがそのマイナ保険証の顔認証をするときに、枠の中に顔がきちっと入らなければならない、前向きで撮らなければならない。しかし、その原因が、その枠が見えていない人が多いのではないかといったことで、顔認証が難しいと言われています。顔認証も分からない、パスワードも分からないという人たちにとっては、本当に大変なマイナンバーカードです。地方自治体は、国民健康保険法で定めるように、国民健康保険の保険者の地位も有するもので、保険者としての地方自治体にとっては、健康保険証の廃止が無関係ではないことは当然です。また、自治体においても、仕事の量などは増えるのではないでしょうか。保険の一本化を行うに当たり、住民がいろいろな人がいる。一つはマイナンバーカードを保有しているがそれに保険証をひもづけている住民、マイナンバーカードは保有しているが保険証をひもづけていない住民、それと、マイナンバーカード自体を持っていない、そういった方、それぞれを把握する必要があると思うのですが、これは、国でなければ分からないようなところもあると思います。それに加え、マイナンバーや電子証明書の失効期限の把握、それら住民への通知など、こういったことは、マイナ保険証の加入者の把握、有効期限など、国からそのリストが送られて、それを基に自治体が交付するということなのでしょうか。電子証明書も同じような形になるのでしょうか。

町の答え 住民税務課長 宮下信一

電子証明書の有効期限であったり、マイナ保険証の資格について、町のほうで把握をしているのかどうかというところかと思います。資格の情報ですとか電子証明書の有効期限等につきましては、通知等、国で把握しているデータ等もございますので、そちらで確認をすることは可能となっております。以上です。

議員の質問 5番 今野幸子

ありがとうございます。マイナ保険証の仕組みでは、転職などに伴う健康保険の切替えなど、社会保険から別の社会保険に移る、脱サラなどして社会保険から国民健康保険へ移る、転居などによって市町村の切替えなど、こういった切替えの手続が終了していない段階では保険証が利用できないため、受診ができないといったタイムラグが生じると、国の発行資料にも記載されていますが、こういったものはどうなのか。特に、社会保険から国民健康保険への切替えのときに、トラブルでマイナ保険証が読み取れない場合があるといいます。被保険者資格申立書を記入し、提出が必要となることもあります。しかし、これを書くに当たって、資格情報のお知らせの紙を確認しながら記入しなければならないということなのですが、本当に手間も増えてきます。資格証明書や短期保険証を廃止し、一旦窓口での10割を負担させる、償還払いのハードルが今より下がることがとても心配です。トラブルはもう起こらないと責任を持って言えるのか。これが本当に責任を持って言えるまで、現状を認め、受診のときまで今の保険証を持参することを提言していますが、これは、まだトラブルが起きるかもしれないよというための、この保険証を持っていきなさいということです。これは、この洞爺湖町でもそういうことを推奨していると思います。本当に大丈夫か、そして、現行の保険証を、実績がきちっとできるまでは最低でも継続させるべきだと考えています。町として、その方向で努めるべきではないかと感じています。町のその努力を聞きたいと思います。

町の答え 町長 下道英明

今、今野議員からございました国民健康保険制度、また健康保険者等ですね、まずは、この制度変更には、基本的に国の承認が必要であると、やはり基本的な制度を変更するには、国の法律を変える必要があり、これは、地方自治体の権限を超えているということをご承知いただきたいと思います。一方で、自治体の独自の施策の一つとして、例えば自治体が国に補完する形で、独自の施策を行うことは可能かと思います。例えば国民健康保険ですとか保険証に関する相談窓口の強化を行うとか、さらには町民に対して国民健康保険証制度を分かりやすく説明して、適切に運用するための調整役としての役割をしていくといった点で、現行の保険証を継続することはできませんので、ご理解いただけるようお願い申し上げます。

議員の質問 5番 今野幸子

制度は変えられませんけれども、先ほど言った、名古屋の保険証、資格証明、そして短期証明、それの発行をゼロにしたと、それは国が言っていることなのだ、それを守ったらこうなったという、本当に制度を変えるというよりも、守るというふうにすれば、こういったこともできるかと考えています。どうか住民の方が安心して医療にかかれる、そういった体制を守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で、終わります。

出典:洞爺湖町議会 令和6年9月会議 2024年9月11日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる