洞爺湖町議会 令和3年9月会議 2021年9月10日
町営住宅に関わる関係について
2021年9月10日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「町営住宅に関わる関係について」質問し、経済部長 若木渉、町長 真屋敏春が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 経済部長 若木渉、町長 真屋敏春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 5番 立野広志
5番、共産党の立野広志でございます。それでは、これから一般質問を、今回3件取り上げさせていただいておりますが、最初に町営住宅に関わる関係について質問をさせていただきます。担当職員の方はもうご存じだと思うのですが、国土交通省の住宅局長の名前で、2018年3月30日付で公営住宅管理標準条例(案)についての改定ということでの改定の通知が各都道府県、政令指定都市等の首長に対して送付されました。この改正の理由は、民法の一部改正や、あるいは単身高齢者の増加など、公営住宅を取り巻く最近の状況、そしてこれまでの公営住宅に関わる制度改正の内容を反映するためだとしています。国による主な改正内容としては、入居手続での保証人の義務づけを行わないことや、高齢者、障害者などに限られていた単身世帯の入居が広がること、そして入居条件に例示されていた国税、地方税を滞納していない者であることの記載を削除したことなどが上げられます。町民にとって積極的なこうした改正内容は、当然、町の条例改正の際にも反映されるべきものと捉えているわけですが、町の住宅条例を見ますと、平成30年7月1日に条例の一部改正が行われております。一番後の最近の改正としてはですね。そういう改正が、国の改正内容とこれが反映しているのかどうかということなどについて、今後ちょっと質問にしていきたいと思います。一つは、町営住宅の入居の課題という点で、今言いました2017年の民法改正や国による改正、住宅の賃貸借契約に関連するものとして、連帯保証人や修繕等のルールを明確に規定しているわけですが、まず、担当も含めて、町として認識しているかどうか、理解しているかどうかということをお聞きしたいと思います。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
ただいま、ご質問ございました民法の改正に伴う関係でございます。これにつきましては、当町としても改正に伴う措置が必要であるということは認識してございまして、先ほど、議員のほうからご指摘ございました連帯保証人の関係ですとか、それに伴う関係については、あと、単身者の幅を広げるとかという部分につきましては、昨年、令和2年5月29日の経済常任委員会でも説明はしてございますけれども、民法の改正後、例えば、賃貸借契約において保証人を求める場合には、保証する限度額を定めなければ、効力は生じないということとなったことに伴いまして、あと、国交省による標準条例の改正、近年、身寄りのない単身者という部分でございますけれども、その状況を踏まえて、条例から保証人の規定を削除して、保証人の確保を求める場合は、極度額の設定を必要としたというようなことがございました。ここにつきまして、洞爺湖町としての対応としましては、連帯保証人制度の維持につきましては、連帯保証人は家賃使用料等の債務保証、滞納の抑制のほか、入居者の支援、連絡など役割を果たしていることから、連帯保証人1名の確保を入居の要件とする現行制度は維持するという方向で検討したところになってございます。その代わり、連帯保証人が保証する極度額を家賃の12か月分とするということにしてございます。また、単身世帯の部分につきましては、60歳以上とする条件を付して入居募集を行ってございますけれども、一部応募数が少なく空き家となっている上層階部分の住宅など、一定の条件を定めた町営住宅に限り、60歳未満の単身者についても入居可能としたという改正のほうを行っているところでございます。以上でございます。
議員の質問 5番 立野広志
今、説明がありました。一部については、改正といいますか、準用し、またそれに応じて対応していくということではあるのですけれども、当然、条例改正を伴う内容もありますから、今後、これに基づく改正をしっかりとその辺を、取扱い要綱というか取扱いの中身で改正するのではなくて、実際には条例化もしながら、しっかりと公平に取り組んでいくということが大事かなというふうに思います。それで、その中で一つお聞きしたいのは、まず、修繕費の負担のことについて伺いたいと思います。国土交通省は、2017年の民法改正による留意点として、先ほど言いましたけれども、様々な改正がされましたが、特に修繕と原状回復義務の改正についても言及しています。賃借人、つまりこれは借りている側ですね、借りている側による修繕や一部滅失等の規定整備を踏まえて、適正に修繕を実施するなどの通知を自治体に出しました。これに基づいて、例えば都市部などでは、UR都市機構などといったところでは、入居者負担を今まであった中で、81項目の約全体の8割を、いわゆるUR都市機構の負担としたと。これは、単にUR都市機構だけではなくて、各地方自治体でも見直しがされているということなのですが、この点での町としての対応はどうでしょうか。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
2017年に行われた民法の一部改正に伴い、賃貸借の、例えば終了時におきます原状回復の範囲等について、これまで民法には規定がなかったことから、この問題をめぐる紛争が少なくないため、判例等の積み重ねによって紛争解決が行われてきたことから、住民生活に多く見られるトラブルの解決の指針となるルールを民法に明記すべきとの趣旨で、一部改正が行われたところでございます。賃借物に損傷が生じた場合は、原則として、賃借人は原状回復の義務を負いますが、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗及び経年変化については、その義務を負わないというルールが民法の中で、議員ご指摘のとおり、明記されたところでございます。これによりまして、例として、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡やテレビ・冷蔵庫等の後部の壁面の黒ずみ、いわゆる電気焼けにつきましては、通常の損耗や経年変化に当たるものとして、原状回復義務には該当しないということになったところでございます。当町の町営住宅におきましては、この民法改正以前から経年変化による畳の表替えですとか、ふすまの張りかえ等に要する費用につきましては町が負担してございまして、床や壁等において入居者が空けた穴とか傷とかによって修繕が必要な場合のみ、入居者の費用負担としている状況となってございます。改正された民法の内容に沿った対応となっていることから、原状回復の範囲等に関するこのたびの民法改正による見直しは、行っていない状況となってございます。
議員の質問 5番 立野広志
ここでは、今言われたように、経年劣化によって起こる傷みといったものについては、入居者の負担ではなくて、町が修繕に必要な費用を支出するということは、これまでもやってきたということですから、今お話にもありましたが、例えば入居している現時点、退去するときではなくて、入居しているときに畳やふすまなどの取替えも実際に実施してもらえているのかどうか、実施するのかどうか、そこだけもう一回確認します。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
今ご質問の入居中の扱いはどうなるのだというところでございますが、基本、洞爺湖町営住宅条例では、町営住宅の共同施設の修繕に要する費用が、畳の表替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く部分につきましては、町が負担するという規定になっているところでございまして、入居中の途中で表替えとかを依頼されたというケースはございませんけれども、それについては、入居者の負担になるものと考えているところでございます。
議員の質問 5番 立野広志
実は、私が言いたいのは、そこなのですよ。今回、改正された中身で指摘されているのは、経年劣化によって、通常の使用によって、そして必要となった工事ですね。実際に、例えば畳やふすまの取替えなどは、入居者の負担のままになっている。修繕を業者に当然依頼すれば、その材料費とか出張料とか、いろいろ工事費等かかります。そんなことを考えますと、特に町営住宅の入居者の多くが低所得者であるということから考えて、こういった国の通知に基づいて、町営住宅における現に入居している状況の中での自然劣化による修繕については、負担のルールを見直すべきではないかということを改めて提案したいと思いますが、いかがですか。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
ご指摘いただいた点でございますが、現時点で、そういった入居中に畳の表替えですとか壁紙の張りかえという要請は、これまでない状況の中において、条例の規定にございますとおり、畳の表替え等を除いた中で、残りは町の負担というふうに規定されている以上、現行の中では、この分については入居者の負担というふうに考えているところでございます。
議員の質問 5番 立野広志
町営住宅入居ガイドブックをいただきました。この中には、いろいろと入居者の負担すべき事項が幾つか書いてあります。私、これは何を根拠にして作ったのかということが問題だと思うのですよ。今、国のほうでも改正が進み、そして国土交通省が公営住宅管理標準条例(案)というのを出した。それに基づいて、今、UR都市機構を含めて、各地の自治体でも住宅条例の見直しが進められてきている。そういう中にあって、入居者からの申込みがないから、だからやっていないというか、やらない。それは、ここには入居者が負担すれと書いているのですよ。申込みするわけないですね。負担するなんて、そんなとても費用がないからできないと。だけれども、これは、いわゆる国の通知でいけば、町営住宅での自然劣化による修繕なのだと。だから、そういう意味での負担ルールの見直しを進めるべきではないですかと言っているのです。ガイドブックの中にも、そういうことが明記されていれば、今度はそれこそ以前に入っていた方の、まだまだちょっと使えそうだというので、多分、引き続きなどということがあるのかもしれませんが、そういうときに、たまたまその方が何年か入居していて、畳が擦り切れてしまう、ふすまも汚れてくる、色もあせるとか、剥がれてくるとかというようなときに、入居している人が直すのかというのではなくて、これは、いわゆる設置者である町側が負担するのだということを明記するような見直しを進めるべきではないですかと言っているわけで、その点もう一回答弁いただきたい。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
ご指摘の見直し件でございますけれども、そういった現時点でニーズがない中では、現行の条例の下で進めてまいりたいというふうに考えてございます。
議員の質問 5番 立野広志
ニーズがないのではなくて、ニーズとして声が出せないのだと、私はそう思います。実際にそういうことを我慢して入居されている方もいるようですからね。もう一つ、これは先に聞くべきだったのかもしれませんが、現在、町営住宅の最近の入居者の構成といいますか、家族構成や年齢構成がどうなっているのかなと。一度、事前にお話ししたら、これは大変なのだと、一つ一つ拾うのがという話ですから、大変なことはあまりさせられないなと思っていたのですけれども、例えば、本町でいけば、コスモス団地や清水団地などについては、どんな状況になっているのでしょうかということで、お答えをいただきたいと思います。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
ご質問がございましたコスモス団地、清水団地の入居者の状況でございます。推移を把握するために、過去5年、10年遡った中で推計を拾わせていただきました。まず、コスモス団地でございますが、世帯数、平成23年度の世帯数は54世帯、入居者数100名で、このうち60歳以上の方が44名で、60歳以上の割合が44%となってございます。平成28年度につきましては、48世帯、91名、うち60歳以上が38名で割合として41.8%。令和3年度、これは9月1日現在の数値でございますが、世帯数51世帯、入居者数96名で、うち60歳以上が34名ということで、35.4%の割合ということで、60歳以上の方が減少しているという状況でございます。清水団地につきましては、平成23年度世帯数43世帯、入居者68名、うち60歳以上が41名で、60.3%を占めてございます。平成28年度、39世帯、62名で、60歳以上37名で59.6%。令和3年度が23世帯、35人のうち60歳以上が22名で、62.9%の割合です。コスモス団地では10年前と比較して8.6%ほど60歳以上の世帯が減って、清水団地では10年前と比べて2.6%ほど世帯の高齢化が進んでいるという状況となってございます。
議員の質問 5番 立野広志
どのくらい町営住宅の入居者の年齢構成が上がっているのかなと思ったら、コスモスと清水を見ても、それほど大きく変わっていないというような状況だということなのですね。何で私このことを言うかというと、実は、町営住宅は、良好な居住環境の維持のためには、町の役割も重要ですし、その責任も大きいわけですが、そういう中で、当然住宅に入居されている方々も義務として環境保全含めて、共益費なども当然払っております。ただ、入居している方の中からも、例えば、この後に話を出しますけれども、夏場でいけば周辺の草刈り、そして冬場でいけば除排雪、本当に昔から比べると、団地内にはやっぱり協力体制といいますか、そういったものが大分希薄になってきているのもあるのかもしれませんが、同時に、今までやっていた方が高齢になって、そして参加できなくなってくると。そして新しい人が参加してくれればいいのでしょうけれども、そういう状況もなかなかつくられていない。ですから、だんだんと団地だけでは、そういった対処が難しくなってきているというのが、今の現状なのですよ。そういう中で、まず基本的なことを最初に伺うのですが、町営住宅条例の第22条に入居者費用負担義務があります。第22条の3項に、共同施設またはエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用または維持・運営に関する費用とあるが、共同施設というのは一体どこまでの範囲を町営住宅の場合に指しているのかということについては、実は具体的に明記していないのですよね、幾つかは出ていますよ。でも、それを具体的に明記していない。ほかの町の条例を見ますと、すごく詳しく出ているところもあります。その点でちょっと参考までに、共同施設とは具体的にどういうものを言っているのか、ちょっと教えてください。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
今ご指摘の共同施設のことでございますけれども、洞爺湖町の町営住宅条例第 22 条の第3号に記載してございますけれども、共同施設につきましては、条例上は、公営住宅法第2条第9号及び公営住宅法施行規則第1条に規定する施設という定義にされてございます。公営住宅法第2条第9号のほうでございますが、共同施設とは、児童遊園、共同浴場、集会所、その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、国土交通省令で定めるものをいうという規定がありまして、省令の部分が公営住宅法の施行規則第1条におきまして、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、あと高齢者生活相談所、あと駐車場、以上の6項目が共同施設に該当する施設と規定されてございます。
議員の質問 5番 立野広志
そこで、今、法律のほうも言われました。入居者の共同の福祉のための施設だと。もう一つは、ふだん入居者が共同で利用している施設でもある。公園にしても、通路にしても、駐車場にしても。それを外れているところはどうなるのかと。例えば緑地とかと書いてあります。緑地にしてもいろいろあるわけで、例えば公営住宅の敷地というのは、それぞれ建てている場所によって、広いところもあれば、狭いところもありますよね。自分たちで管理できる程度のものしかないところもあれば、もっと用地が残っていて、そういうところもあるわけです。みんなそれも含めて、共同施設なのかどうかと。入居者が全部、例えば草刈り含めてやらなければならないのかというあたりは、どういうふうに解釈したらいいですか。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
ご質問の草刈りのエリアでございますけれども、今お示ししました広場、緑地という部分については、入居者のほうで管理しなければならないということになってはいるのですけれども、当然、住宅の中にはのり面とか斜面になっていて、入居者の方にそのようなところを草刈りさせては危ないだろうというところがございまして、それと共通の方が使われる広場、そういった部分については、町のほうで高齢者事業団のほうに委託しまして、草刈りのほうを実施している状況となってございます。
議員の質問 5番 立野広志
のり面とか急傾斜地、入居者がなかなかそういったところでの草刈り等、難しいところについては、高齢者事業団でという話がありました。具体的なところで聞きます。今、コスモス団地の周辺はどうなっているか、確認したことありますか。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
現地のほうの写真を撮らせていただいて、確認はさせていただいてございます。
議員の質問 5番 立野広志
確認しているということですから、どういうことになっていますか。
町の答え 経済部長 若木渉(経済部長は2025年3月まで)
一部花を植えたり、家庭菜園のような形の部分があろうかと思いますが、そこがちょっと飛び飛びではないですけれども、使われていないところと使っているところが混在している状況の中で、草がちょっと伸びている部分、うまく管理できていないように見える部分が存在しているのかなというふうな認識で見てございます。
議員の質問 5番 立野広志
私、入居者の方の話を聞きました。入居者の方から、次のような苦境というか苦悩というか、声が寄せられたのですが、高齢者事業団の方が団地周辺の草刈りに来られたと。敷地内の一部は草刈りをしないよと。「ここから先はしません」というふうに言われて、そこはどうなっているかといったら、草がちょっと伸びているのではなくて、背丈ほどの雑草が伸びた状態で放置されているのです。別な方が町に相談したそうです。そうしたら、「本当はそこは自分たちでやることになっているから」と言われて、「これ以上、草刈りはできない」と言われた。今お話聞いたら、のり面や、あるいは一定の面積があるところについては、町としては高齢者事業団にお願いをして、草刈りもするのだというお話があったけれども、逆に、現場に来て、指示を受けて作業をされている方は、全部の草刈りをするわけではなくて、ここから先はみたいな話になっていたそうですから、これは今の説明と違うのではないかなということなのですよ。行政側の言い分になるのかもしれませんが、町営住宅は一般住宅に入居している人たちから比べれば、一般住宅の人は自分の敷地の中は草刈りをやるのだから、住宅に入っている人たちは団地の周りの草刈りぐらい自分たちでやりなさいよと。はっきり言えば、そういうような対応なのかなというふうな気がするのですよ。だけれども、そもそもが、公営住宅は何のための住宅なのかと。そして、どういう人たちが多く入居しているのかということから考えて、確かに、共同で環境保全することは大事なことです。でも、それがなかなか今、実はコスモスでも聞いたら、草刈りをやっている方を見ると、せいぜい3人かそこらだそうですよ。そういう状況だから、みんなでやれれば一番いいのですけれども、そうなっていない。そういう中で、すぐ横側の住宅の民地との間の塀の部分をずっと見ると、確かに菜園やっている人もいますけれども、それは全体の多分半分もいないのではないかな。昔はもっとたくさんの人が菜園をやっていたそうですけれども、今ではそういう菜園もなくなってきて、そしてほとんど放置されているのですね。そこも含めて、きちんと環境保全をやらないと、害虫が発生したり、様々な問題も起こるわけで、だから、そこら辺を町としても、今答弁あったようにそこを徹底してほしいなと。高齢者事業団に依頼して草刈りをやるなら、その辺の指示の仕方もしっかりとやってほしいし。もう一つは、結局、住宅入居者の人たちの協力関係をどう構築していくかということも大事だと思うのですよ。これは住宅に入居している人たちだけにお任せするのではなくて、町としても、そういう入居者の人たちに、やはり共同住宅として一緒に管理できる、特に出入りするための通路であったり、その周辺の手のつくところといいますか、そういうところは皆さんでやりましょうと、除雪にしてもね。そういうことを町側から働きかけをして、そして共同してできる環境を、私はつくっていくというのも行政の一つの役割ではないのかなと思うのです。その辺をぜひ、私は行政としても取り組んでいただければと。これは別にコスモス団地のことだけではなくて、ほかの団地についても同じです。清水の公営住宅からよく聞かされるのは、あそこも、ちょっとこの辺よりは雪がちょっと多いのですね。だから、雪かきするのも、大体特定の方だし、そういう方もだんだんと高齢化して、雪かきできなくなって、本当にだから人が歩く幅程度しか、雪がかけないでいる。車を持っている人は、車の周辺を自分たちでやるというのは当然のことでしょうけれども、少なくてもそういう出入りに不便のないように、これは行政としても取り組んでいくことが大事なのではないかなということを思ったものですから。町長にも、ぜひ、これからも、さらに住宅の入居者含めて、環境保全や管理というのは難しくなってくと思うのですよ。どういうふうに町はお考えなのか、伺っておきたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
公営住宅にお入りになる方は、今、議員がおっしゃったように、ある意味、所得階層の低い方、あるいは高齢になってきている方々がかなり多くなってきているのかなという感じはしております。今、部長が言ったとおり、公営住宅を管理している中で、しっかり管理人みたいな形を置いてやってくれている公営住宅もあるように聞いております。また反面、管理人がいるのか、いないのか分からないような、そして、なかなか除雪にしても草刈りにしても行き届いていない公営住宅もあるように聞いております。部長も行って、まだ1年ちょっとですか、半ですか。大分これから慣れてくるのだろうと思いますので、やれる場所、あるいはやれない場所等々についてしっかり目配りをしていただいて、町が関与できるところは、やっぱり町がしていくべきだと、私もそう思っておりますので。特に、清水にしても、あるいは温泉にしても、さらには洞爺のほうにしても、除雪が行き届かなくて、本当に外に出るのが危ないという箇所もありました。私もちょうど冬、出向いていったときに、皆さんが氷割りをしていると。本来、駐車場のはずが、氷が張って歩けないような状態になっている。そこの氷割りをして、そして何とか溶かしながら整備していきたいのだと。そこのところは、たしか、そのときにも総合支所のほうにお願いしまして、町の除雪車に何とか入ってやってくれないかと、あるいは、今おっしゃっていただいたような清水のほう、温泉のほうもそうでございます。なかなか中に入っている住民の方々だけで対応できないところにつきましては、洞爺湖町の公営住宅の設置者は洞爺湖町でございますので、その辺はしっかりこれからも経済部長のほうで対応してくれるというふうに思いますので、これからもそういうふうなことでよろしくお願いしたいというふうに思っています。
議員の質問 5番 立野広志
今、町長に答えていただきました。まさにそういう方向で、ぜひ、努力いただきたいのですが、改めて指摘したいと思うのですけれども、町営住宅条例の第3条4項に、こういうふうに書いてあります。「町営住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ入居者及び同居者によって便利で快適なものになるように整備しなければならない」。同時に、広場及び緑地についても、第3条の中には、「広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない」と。これは設置上のことではありますけれども。その後に、供用部分について、こういうふうに書いてあるのです。これも同じ第3条で、「町営住宅の通行の用に供する供用部分は、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として、規則で定めるものが講じられていなければならない」ということで、設置者としての役割、あるいは義務というものが、住宅条例の中にも明記されております。そして同時に、入居者の負担についても、先ほど言いましたように、「共同施設またはエレベーター、給水施設及び汚水」と書いてあります。これは、「使用または維持・運営に要する費用等については、入居者の費用負担義務がある 」のだと言っているのですが、私がいただいた住宅のガイドブックには、「入居者にやっていただくことにな っていま す 」 と書いて あるので すね。だから 、あれと 思ったのですよ 。「共同で利用する場所の清掃や敷地内の草刈り、雪かきなどは、入居者が協力して行うことになっております」と書いてあるのです。これは、町営住宅入居ガイドブックの管理人の項に書いてあるのですね。つまり、ここには入居者がやることになっているのだよと書いてあるのです。だけれども、その前の同じガイドブックには、そうではないのですよ。「積極的にご協力ください」と書いてあるのです。そして、ガイドブック自体は、結局、何を根拠にして、ここまできちんと言い切っているのかなというのがちょっと分からない、明確にしていない。そのことの条例や施行規則には、実はこのことについては明記されていないのですね。だから、いずれにしても、今回、2017年に町営住宅、公営住宅等、公営住宅管理標準条例(案)というのが示されたわけですから、そういったことも 契機にしながら、ガイドブックも含めて、もう一回見直しして、そして町がやるべきこと、そして入居者が守るべきこと、こういったものももう少し具体的に明記したらいいのではないかなというふうに思います。インターネットを見ると、ほかの町のいろいろなことが出てきます。そうすると、共同施設とは何かというのが具体的に書いてあるのですよ。そういう中で、例えば樹木の剪定、伐採、薬剤散布なんかにしても、高さが3メートル以下の樹木ですよというふうに書いてあったり、細かく明記してある。そういったことを入居者の人たちとしっかりと合意しながら住宅の管理を進めていただきたいというふうに思います。ということで、先ほど町長に答弁をいただきましたから、ぜひ、そういった方向で今後検討していただきたいということです。