洞爺湖町議会 令和3年6月会議 2021年6月15日
町民の医療と介護について
2021年6月15日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「町民の医療と介護について」質問し、住民課長 後藤和郎、健康福祉課長 高橋憲史が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 住民課長 後藤和郎、健康福祉課長 高橋憲史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 5番 立野広志
2番目は、町民の医療と介護について伺います。一つは、国保のほうの第44条の規定で、一部負担金の免除制度というのがありますが、これが今、北海道がこの免除制度について、標準的な内容を示して、それに合わせてそれぞれの市町村が、改めてこの実施状況についてまとめるというふうになっているようでありますが、短い時間でお願いしたいのですけれども、当町におけるこの一部負担金減免の実施状況を伺うとともに、道がこの国保一部負担金減免の標準例を公表したことによる当町の今後の対応について伺いたいと思います。
町の答え 住民課長 後藤和郎
国民健康保険法第44条に基づく一部負担金減免制度でございます。災害等により被災を受けたときまたは事業等の休廃止によりまして、一時的に収入が減少した場合に、申請により一部負担金を減免または免除することができる制度でございます。北海道では、道内市町村における事務の標準化と道内被保険者に対する給付の均等化を目的としまして、一部負担金減免の標準例を策定することについて、市町村連携会議等において協議を重ねまして、昨年12月標準例が示されたところでございます。平成30年に始まった国保の広域化におきましては、北海道国民健康保険運営方針の基、北海道と市町村がともに保険者として協力運営する仕組みとなってございます。こうしたことから、今後、近隣市町村や道内の状況を見ながら、標準例を基本としまして見直しを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
議員の質問 5番 立野広志
その見直しなのですけれども、要は表題にも、通告にもありますように、町民に役立つ国保の一部負担金免除制度としてぜひ見直していただきたいということなのです。例えば、この標準例には入院だけでなく、通院、保険、薬局、薬代も含めて対象にするようにしていただきたい。それから、この徴収猶予や減額の規定が含まれていません。徴収猶予や減額の規定も設けて、対象も拡大するようにしていただきたい。国は、この北海道の例というのは、国の基準に基づいて標準例を作っているのですが、さらにそれぞれの自治体が独自に、それに標準例を加えますと、国の補助制度以外に国の対補助対象でない部分については、道が2分の1補助するというふうにもなっています。ですから、一部負担金減額免除を明確にするとともに、減免だけでなく、徴収猶予や減額の規定を設ける。そうやって、利用者にとって利用しやすいものとして見直していく。これから、見直し作業始まりますから、ぜひそういう方向で、それも含めて検討頂きたいと思っておりますので、その点についてお考えを伺いたいと思います。
町の答え 住民課長 後藤和郎
標準例の主な内容でございますが、対象となる被保険者の基準額でございます。収入の減少については、申請月以降3か月と前年同時期の3か月を比較しまして、収入月額が生活保護基準額以下、また預貯金が生活保護基準額の3か月以下となる世帯を対象としてございます。減免の種別については、減免と徴収猶予となってございまして、減額の規定が設けられてございません。標準例の考え方は、国の調整交付金の基準を準用しておりまして、北海道では、現在実施している道独自の財政支援の継続期間等につきましても、連携会議等を通じて市町村と協議・検討を行っていくこととされております。なお、標準例につきましては、市町村連携会議やワーキンググループで協議が重ねられた結果でございまして、町独自の減免規定を設けることは、国保の広域化の趣旨にそぐわないと考えてございます。以上です。
議員の質問 5番 立野広志
最後の国保の都道府県化にそぐわないという話がありましたけれども、既に市町村例の中を見ますと、例えば北海道は入院だけです。減免の対象は入院だけなのですが、市町村の例の中には、入院、通院、それから保険調剤も含まれているところもあります。それから、減免の世帯の月収についてですが、これも先ほど生活保護基準ということを言われておりましたけれども、例えば釧路市などは、生活保護基準費にプラス3万5,400円を追加したというふうに、市町村独自の内容を決めています。苫小牧などでも、収入減少については、恒常的低所得者20%減額なった方も対象にするというふうに様々、北海道の標準例を、それにさらにプラスアルファで、市町村それぞれが独自に決めているのです。その分については、道が半分見ることになっているのです。ですから、それらも考えて、道からどういう文書が来ているか、私も前ちらっと見ましたけれども、標準例の範囲の中だけで決めるのではなくて町としてもその現状を踏まえて、こういった改善を行うべきだということ改めて私は求めたいと思います。次、後期高齢者の窓口2割引上げによる影響について伺います。これについても、既にもう来年の8月から実施されることになっておりますけれども、このことについて、当町において200万円以上ということなのですけれども、どのくらいの人たちがこの引上げによって負担が増えていくのか。そのことについてちょっと、まとめたものがあるでしょうか。
町の答え 住民課長 後藤和郎
後期高齢者の窓口負担に関してのご質問でございます。年金収入が200万円以上の被保険者の数についてでございます。約290人ほどでございまして、洞爺湖町における後期高齢被保険者の約14.5%に当たります。これにつきましては、令和3年1月4日時点における広域連合で把握した数字でございまして、現役並み所得者3割負担の方々でございますが、そういう方々については除いた数字となってございます。
議員の質問 5番 立野広志
当初は、その収入が200万円なら、月にすれば月16万円ぐらいだから、年金生活だっていいほうではないかというふうにいう方がいたのですが、実はこれ、2割負担になる対象世帯というのは、改正法は、所得基準を政令で定めるというふうになっています。つまり、どういうことかというと、このもう成立したわけですが、成立してすれば、政府のさじ加減でその基準が決定することができると。200万円を150万円にすることも、100万円にすることもできるということなのです。激変緩和措置が終了する3年後には、さらに所得基準が引き下げられて、この2割負担という対象者が拡大するやもしれない。逆に、減ることはないと思います。この今の政府の方向等を考えれば。これが増えていくということになりますから、今度は全ての後期高齢者に対しても、窓口負担が今後増えていく可能性が十分あるのだということを踏まえて、町としてもぜひ認識していただきたいと。現在は、当町では290人で、全体の14.5%だと言いますけれども、こういう人たちが、はっきり言えば負担が増えることで、今度、それでなくても全国的には病院に、病気やけがの頻度が多い高齢者にとって診療を控えるというようなことも起こっているそうですし、そういったこともさらに増えていく可能性があるということも、ぜひ考えていただきたいと思います。それでは次、介護保険なのですが、介護保険に関わって、これは今年の8月からです。施設入所者の補足給付というのが見直しをされて、支払いができなければサービスを受けられなくなる可能性のある高齢者が当町でも出てくるのではないかというふうに思います。補足給付の見直しで負担が増えることないよう町として対応していただきたいのですけれども、その点について概要説明、ちょっと長くなるので説明頂かなくて結構なのですけれども、簡単に言いますと、介護施設などへの入所者の所得区分の第3段階を主に二つに分けて、上位、つまり年金収入120万円を超える人に該当する入所者の利用料を、これまで5万9,000円だったのが8万2,000円、月額で2万2,000円引き上げられます。年間にすると26万4,000円になります。そして、ショートステイ利用者には、さらに3倍の負担増を強行しようとしておりますけれども、こういうということで、当町においても施設入所者は結構いますよね。そういう方々が、この補足給付の見直しによって、どういう影響を受けて、どのくらいの負担となるのか、どういう人たちがどのくらいの負担になるのか。ちょっとその辺、まとめたものがあれば出していただきたいと思います。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
それでは、現在の施設の、当町内におきまして施設の入所者の状況についてということで、まず答弁をさせていただきます。令和3年5月末現在におけます数値でございますが、施設利用者の方は143名でございます。負担限度額の対象の方が140名となってございます。なお、負担限度額の内訳といたしまして、施設入所者の方について見ますと、第1段階の方は6名、第2段階の方は37名、第3段階の方は76名となってございます。合計で119名でございますけれども、それ以外の方につきましては、在宅者の方が21名という内訳となってございます。それから、このたびの改正に伴います影響額ということでご質問がございました。まず、このたびの国の制度改正におきましては、議員おっしゃってました令和3年8月から、施設入所者の方と在宅で介護を受けられる方との食費、居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図るとした観点から、一定以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行われたものでございまして、負担限度額の第3段階の細分化と食費の変更、資産要件として、預貯金額などが細分化になったといったものでございます。現在の利用者のうち、負担減額の見直しによりまして、対象外となります負担額が増加する方についてということでございますけれども、制度の適用を受けられます対象者の要件ですが、本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額及び課税及び非課税年金収入金額の合計によりまして、第1段階から第3段階まで区分されているものでございます。施設入所者の方について言います。老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者の方となります第1段階の方には、該当者はおりませんでした。合計所得金額と課税及び非課税年金収入額の合計額80万円以下の方となります第2段階の方、この方は7名でした。合計所得金額と課税及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え、120万円以下となります第3段階①の方は1名、合計所得金額と課税及び非課税年金収入額の合計額が120万円を超えます第3段階②の方は6名でございました。また、短期入所者の方について言いますと、対象要件は施設入所者の方と同じでございます。先ほど述べた要件と同一のものでございますが、第1段階の方は1名、第2段階の方は2名、第3段階②の方は2名で、この5名のうち対象外となります方は1名でございました。なお、影響額といったところでご説明させていただきます。食費で施設入所者の方について申し上げます。資産区分、預貯金等によりまして、非該当となる方の増分ということで、第1段階の方に該当者はおりませんでした。第2段階の方、この方については、制度改正によりまして1,055円、これ1日につきになりますけれども、1,055円増となりまして、あくまでも1日につき、この方7名おられましたので、7,385円になります。それから、第3段階①の方です。この方につきましては795円、1日につき増となります。この方、1名おられました。795円の増ということでございます。第3段階②の方、この方につきましても795円の増となりまして、6名の方がおられました。合計では、1日、あくまでも1日単位の金額ですが、4,770円ということでございます。続きまして、ショートステイ、短期入所利用者の方でございます。この方の食費についてということでございまして、第1段階、こちらの方はもとより増減改正がございませんでしたので、影響額というのはございません。続きまして第2段階です。210円、1日に増となる方、この方2名おられまして、410円でございます。第3段階①の方、この方は350円、1日に増となります。ここの区分では、該当者はおられませんでした。第3段階②の方、650円の増となる、1日650円増となる方、この方は2名おられまして、1,300円ということになります資産区分によりまして、第3段階から非該当となる方の増分といたしましては795円、1日795円増の方で1名の方がおられたといったような状況でございます。以上です。
議員の質問 5番 立野広志
介護施設、あるいは介護サービス、居宅受けている方もそうですが、特に施設入所者については、今回見直しになるのは食費です。短期と長期と、食費の費用についての見直しになる。それと、補足給付というのは、そういういわゆる低所得者の方々が施設に入所する際に、減額をするための措置なのですが、このほかに資産要件というのがあって、今までは1,000万円以上の預貯金がある方は補足給付受けられなかったけれども、それも低く抑えられて、3段階だったかな。650、550、500万円以下というふうにこう三つに分けられて、最低500万円を超える方については、その補足給付の対象外になってくると。500万円ですよ。介護施設に入所すると、介護サービス費というのが一つはかかりますよね。そして、居住費がかかります。そして、今の見直しになる食費もかかります。そのほかに、施設によって日常生活費というのが払うことになります。そうすると、1か月どのくらい施設に入って、例えば特別養護老人ホームなどに入ったらかかるのかと見たら、10万円近く、あるいはそれを超えるのが当たり前と。今、国民年金を満度で受給しても6万円ちょっとです。ですから、その程度の年金しか受け取れない人たちは、当然介護施設に入ることはできないのです。それにもかかわらず、さらにこの介護でかかる費用、この食費なんかは、介護の扱いになってませんから、費用をどんどん上げることできるわけ。もうこうやって上げているわけですけれども。結局、介護は必要で、施設に入らなければならない人たちでも、施設に入ることができない。そして、今まで入っていた人たちが、さらに1か月、2万円、3万円と。この負担が増えることで、これまでぎりぎりでやっと支払ってた、あるいは、家族なり子供の援助も受けて介護施設に入っていたけれども、今度は資産要件も含めて、これがぐっと下がっては、たかだか例えば500万円以上持っていても、これは老後のために蓄えてたなんて言っても駄目なのです。補足給付の対象にならんということで、結局莫大な金額が請求される。こんなことになってしまうわけです。だから、町として、こういう人たちが安心して介護施設なり介護を受けられるようにするということが、これは大きな課題です。国は、どんどんとこうやって介護から町民を遠ざけるようなことをしてますけれども、やはり行政としては、安心して介護が受けられる。そういうシステム体制、あるいは支援というのをぜひ私は考えていく必要があるということを改めて述べたいと思います。もう一つ、最後、この介護の関係で言うと、65歳以上の介護保険料、当町の場合9段階になっていますが、こういう所得に応じた介護保険料、できるだけ所得に準じた形に適合させようということで、今の当町のように9段階ではなくて、多いところでは、道内では15段階に所得段階を分けて、介護保険料を決定しているとこもあるのですけれども、私も、これはぜひ町としても第9期の介護保険事業計画に向けて、検討をしていただきたいと思います。ちょっと時間が余り残ってないので、端的にお答えいただきたいと思います。
町の答え 健康福祉課長 高橋憲史
ただいまご指摘のございました、第9期に向けてといったようなお話がございました。まず、全道の状況ということで、全道におきまして所得基準の多段階設定を導入しております保険者の状況につきまして、ちょっとお話をさせていただきます。10段階設定の団体が18団体です。11段階設定が4団体です。12段階設定が9団体、13段階設定が5団体、15段階設定が1団体で、合計で37団体となっているところでございます。保険者といたしましては、第8期計画に向けましての多段階設定につきまして検証してみたところでございますけれども、第8期計画期間中において確保すべき保険料の総額は、なかなか充足し得ないといったような資産となりましたことから、このたびの保険料の改正によりまして、基準金額6,000円と設定した保険料につきましては、さらなる増額は必要となるというような結果であったところでございます。これを踏まえまして、保険料の増額を最小限にとどめるべきとの観点から、所得の多段階設定につきましては、次期第9期の計画に向けまして、第8期計画期間中におきまして、さらなる協議を進めてまいりたいと考えております。負担の公平性と導入の効果の両面から、今後も検証を図ってまいりますとともに、介護保険運営協議会におきましてご意見をお伺いいたしまして、慎重に協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
議員の質問 5番 立野広志
ぜひ検討始めていただきたいと思います。今回の第8期介護保険料も、全道156保険者の平均の介護保険料は、当町の場合は6,000円でしたけれども、平均の介護保険基準額は5,693円でした。洞爺湖町は、6,000円に引き上げましたけれども、1,500円引き上げて、実は夕張や北竜や洞爺湖町のみなのです。こういうふうに、伸び率33.3%にもなって6,000円を超えているのは。やはりそういう状況もありますので、ぜひ、ごめんなさい、引き上げ率が高いのは、この3自治体だけなのです。ほかのところは抑えたり、いろいろ工夫もしています。いろいろ事情はあるのでしょうけれども、ぜひ所得に応じた介護保険料、できるだけそういう状況にするために取り組んでいただきたいと思います。それで次です。