みんなの議会

洞爺湖町議会 令和2年3月会議 2020年3月6日

国民健康保険資格証明書の廃止をについて

2020年3月6日、洞爺湖町議会の一般質問で、今野幸子議員が「国民健康保険資格証明書の廃止をについて」質問し、住民課長 佐藤融、税務財政課長 佐野大次、副町長 遠藤秀男、町長 真屋敏春が答えました。

聞いた人
今野幸子 議員
答えた人
住民課長 佐藤融、税務財政課長 佐野大次、副町長 遠藤秀男、町長 真屋敏春

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 8番 今野幸子

今野です。国民健康保険資格証明書の廃止をについて質問させていただきます。現在の国民健康保険法と、そして旧国民健康保険との違い、これは相互共済から現在の社会保障と明確にされたことです。必要な医療が受けられるようにと考えられて、1973年から70歳以上無料になりました。よかったな。若かったのですけれども、将来は心配しなくていいのだという思いで、ちょっと安心した記憶が今でも残っています。収入のピークが40から59歳まで、それを過ぎると下り坂になっています。これは一般的で収入が下がりますが、逆に上がるのが入院や通院などで医療にかかってくる出費がふえてきます。現実は、お金がなく生活に困窮し、そのため病院にも行けずに、手おくれで死亡する事例が全日本民医連の調査によると、この5年ほどでは毎年60件ほどの死亡事例が集約されていると言われています。少ない年金と高過ぎる国民健康保険料、これが現実。払えない人が出てきても不思議ではありません。当町においても、そのような世帯があり、国民健康保険資格証明書などが交付されております。交付されている理由とその交付されている全世帯件数、また滞納者の全世帯数、そして短期証明の交付世帯数をお聞きします。

町の答え 住民課長 佐藤融(住民課長は2020年4月まで)

住民課から国保の短期被保険者証及び資格証明書が交付される理由とそれぞれの交付件数を申し上げます。短期被保険者証の交付につきましては、被保険者証の検認または更新の際、現に納期限を経過した保険料の滞納が認められた場合は、短期被保険者証を交付することができるとなってございます。また、資格証明書の交付につきましては、短期被保険者証の対象の中で再三の納付相談、または納付指導に応じない者など、洞爺湖町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱に規定する対象者に対して資格証明書を交付するものとなってございます。短期被保険者証の方につきましては、保険証更新時期、6月になりますが、滞納がある方のリストアップを行い、短期被保険者証の対象者の判定を行い、その対象者を決定しております。資格証明書の方につきましては、要綱で定める保険税滞納者に係る措置審査委員会において審査し、その対象者を決定しております。交付件数につきましては、短期被保険者証交付対象世帯数及び被保険者数、これは令和2年1月末現在でございますが58世帯93名、うち高校生以下の子どもがいる世帯数及び被保険者数は8世帯14名でございます。また、資格証明書交付世帯数及び被保険者数につきましては6世帯8名で、うち高校生以下の子どもがいる世帯は1世帯2名で、この高校生以下の子どもにつきましては短期被保険者証を交付しているところでございます。以上でございます。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

国民健康保険税の平成30年の現年度分の滞納者の人数でございますけれども、112件となってございます。

議員の質問 8番 今野幸子

洞爺湖町の国保に加入している所得階層を調べていただきました。今言われた数とちょっと差があるのですが、多分、今言われたのが新しい数だと思います。未申告世帯、そして131万円以下の世帯から1,000万円を超える世帯です。平成28年、29年、30年とありますが、平成29年と30年を比べてみました。4月1日の調べですので、実質は平成27年から29年となると思います。平成28年4月調べと平成30年4月調べの所得の増減を比べてみますと、約15世帯の増減があります。その中でふえている世帯、一番高い1,000万円を超える世帯が33世帯となり、一方で、一番低い131万円以下の世帯が100世帯となっています。その100世帯余りがふえている131円以下の世帯だけで、国保に加入している全世帯の約60%を超えています。未申告者を入れると70%近くにもなります。滞納はしないと思っていても、国保料を支払うことができなくなることはないと思っていても、それを言い切れる人はいないのではないでしょうか。1987年に資格証明書交付の実施がされたときです。国会の論戦で、厚生労働大臣の答弁にこうあります。資格証明書の交付は悪質滞納者に限定するとし、悪質滞納者であると証明する責任は行政にあると言われています。現在、資格証明書交付の世帯は、先ほど言ったこととダブるかもしれませんが、どんな理由から悪質と判断されましたか。また、健康と思っていても健康はいつどんなときに崩れるかわかりません。年を重ねること、それだけでも体の不調が多くなったり、そしてストレスの多い社会の中で体調を崩す、悪くする人もいます。最初から低収入世帯にとっては、収入が減らなくても医療と薬代、そして物価の値上げなど出費がふえることは実質的な減少となります。こういった健康面や家庭の状況、そして経済面について、どれほど把握された上での交付となっていますか、お聞きします。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

悪質な滞納者の基準というのは、町にはございませんけれども、これまで督促状並びに催告書に対して何ら本人からの連絡もないなど、納税の意思が見受けられない場合や、納付相談後の納付計画が連絡なく履行されていない場合を悪質なケースとしております。滞納者の全てを悪質なケースと認識しているところではないところでございます。また、交付の基準でございますけれども、短期被保険者証並びに被保険者資格証明書の交付に際しましては、洞爺湖町国民健康保険税滞納者にかかわる措置の実施要綱に準じているかを判断した上で交付しております。被保険者証資格証明書の交付に際しましては、同要綱に定める被保険者証償還の措置並びに保険給付の一時差どめ措置の決定を保険滞納者にかかわる措置審査委員会の審査において決定しているところでございます。また、滞納のある世帯につきましては、世帯の状況、収入の状況、勤め先の状況、預金、また資産の状況など滞納処分に必要な情報を把握しているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

今、全員が悪質とは言えないという言葉があったと思うのですが、そういう方にも、やはり交付されているのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

交付に当たりましては、先ほどの町といたしましては督促状、催告状に何ら連絡もない、また、そういった納付意思が見られない場合、納付相談所後の納付計画がない場合、こういった再三の町からの催告、督促に一向に納付の意欲を示さないケースに対して発行しているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

悪質滞納者をちょっと調べてみましたが、納付相談、納付指導、要請にも一向に応じない。先ほど言われたとおりです。所得及び資産などを勘案すると、十分負担する能力があると認められている者が納めていない。納付相談または納付指導において取り決めた納税、そして、そういった誓約を実行しない。それから、滞納処分を行おうとすると、意図的に変えてしまう。名義を変えたり、隠してしまったりする。平成2年以降の課税に係る各そういったものの納期限から1年が経過しても当該未納の税について納税のないものは1年半というのもあり、これは該当しなくても、これらと同様のもの、そういったものが悪質とされて挙げられていました。全国保険医団体連合会から公表されたものですが、資格証明書での受診率、ちょっと古いのですが、2003年から2009年のものですが、受診率は2003年が18.37%、2009年で12.9%と減っています。一般の保険証と資格証明書の受診率では、2003年が一般の保険証では38人に対し資格証明書での受診は1名。ところが、2009年になると73名に対して1名となっています。その差がどんどん広がっているのです。滞納している人の中には、きちっと国保税を支払わなかった自分が悪い、支払いたくないわけではないが生活の何をもっと削ればいいのかがわからない、支払える見込みを立てられない、相談にも行けない、病院に行きたいけれども仕方ない、最初から諦めてしまう。このようにさまざまなことを考え、不安な生活を送っている人は少なくないのではないでしょうか。そういう話は、私も実際に聞いています。滞納者で、滞納金が計画どおりに支払いができていない人でも資格証明書を交付されていないことはありますか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

資格証明書につきましては、先ほどの要綱の定めにより、納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は短期証を発行することができますが、交付措置の解除といたしましては、滞納額の2分の1の額が納付され、納付相談または納付相談に誠意を持って誠実に対応いただいて取り決められた保険税の納付計画が履行されていると認められたときと規定されており、この除外規定が適応されるケースにつきましては、短期証の対象外としております。また、資格証明書につきましては、短期証と同様の基準のほか、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、就学中の者、社会福祉施設の入所者、北海道医療給付事業に関する助成を受ける者、また特別の事情のある者をこの要綱の定めにより除外しており、当町もそのように対象除外としているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

洞爺湖町国民健康保険税滞納者による措置の実施要綱、これを私も見させていただきました。その中に、資格証明書の交付の適用除外者の資格証明書の取り扱いというのがありました。ちょっと私は、この意味がわかりませんでした。資格証明書交付の適用除外者ということは、交付がされないということですよね。除外されるということですよね。その除外される人の資格証明書の交付の取り扱いというのは、ちょっと意味がわからないのですが、その意味はどういうことですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

資格証明書の交付に当たりまして、こちらの要綱に定める、先ほど述べました要件に該当する者を交付の対象から除外するということで、資格証明書を発行しないケースということになってございます。

議員の質問 8番 今野幸子

それでは、この人たちには資格証明書は発行されていないということで押さえていいのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

要綱に定めております除外対象者への交付は、ゼロ件となってございます。

議員の質問 8番 今野幸子

その中に、もう一つ書かれていたことが、資格証明書の備考欄に、世帯主には別証交付という記載をするとありました。現実に今それに当てはまる人はいないかもしれませんが、別証というのは何ですか。それは、もし当てはまる人がいれば別証を交付するのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

現在、別証交付の対象者はございませんので、それぞれ現在の登録住所の世帯のほうに、それぞれ同一世帯主が一つの場所での交付ということになっておりまして、別証による交付というのは、現在対象はゼロ件となっております。

議員の質問 8番 今野幸子

今、別証交付と記載された人が何件かというのを聞いているわけではありません。そういうふうな対象者が出た場合に、別証交付と記載する理由、そして、別証というものがあるのですか。それは交付されることがあるということですか。それを聞いています。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

お時間いただき、大変申し訳ございませんでした。要綱第12条2項に定める別証交付でございますけれども、世帯の中には適応除外者と適応者2人、同一世帯にそのようなケースがあった場合については、備考欄に対象外の方を記載するという旨の別証交付とする内容でございます。現在、同一世帯の中に資格証明書の対象者と、それぞれ先ほどの対象外のケースが共存しているケースというのはございませんので、当町としての対象はゼロ件で、今後そのような対象がございましたら、この要綱に定める交付となるところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

今、いないというのはわかりました。もしいたとしたら、別証というのは交付されるのですかということを聞いているのです。別証とは何ですかと聞いているのです。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

この別証交付といいますのは、基本的には資格証明書が世帯に該当いたしますので、その世帯の皆さんが資格証明書となるところでございます。その中で、先ほどの納付要件につきましては多分世帯同一になろうかと思いますけれども、福祉施設の入所ですとか、そういった18歳未満の方というところでございますので、そういったそれぞれ世帯の中で対象外になる除外者になるケースについては、そのような別に短期証等の対象者となる旨を記している条項でございます。

議員の質問 8番 今野幸子

資格証明書の備考欄には、世帯主には別証交付と記載するとあります。先ほど言われたのは、18歳とか、そういった感じの別な人たちがいますよね、その対象に当たらない、そういう人たちには短期証明書とか、ほかの証明があるのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

大変申しわけございません。先ほどの答弁に誤りがございましたので、訂正させていただきます。先ほど、世帯の中にそれぞれ資格証明書及び短期証明書の対象がいた場合については、別証交付となるところでございます。こちらの現在の交付の中には、18歳未満の短期証及びそれぞれ保護者の部分が資格証明書という方がございまして、当町においては、世帯1件がこの別証交付の対象となっており、そのような交付をさせていただいているところでございます。訂正させていただきます。

議員の質問 8番 今野幸子

それでは、別証交付というふうに記載された資格証明書、これで18歳以下の人たちも対応しているということですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

同一世帯における別証交付ということで、短期証のほうを発行しているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

それでは、なぜ、わざわざそこに別証交付というのは書かれるのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

本来でございましたら、資格証明書の対象ということになるのですけれども、適応除外ということで短期証のほうの発行になるということで、それぞれ世帯において異なる交付になるということから、別証交付としているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

ということは、対応は短期証明書と同じ扱いということですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

こちらの交付に関しましては、当町のケースにおきましては、18歳未満に該当するということで、この18歳未満に当たる方の交付につきましては短期証、また18歳未満以外の世帯の方につきましては資格証明書と、2種類の交付をしているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

内容がわかりました。子どもが行くときは、別に証明書があるわけですよね。短期証明書なり、証明書があるわけですよね。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

11歳未満の方が医療機関にかかる場合に、当町では短期証として交付おりますので、保険適用での医療受診ができることとなってございます。

議員の質問 8番 今野幸子

別に子どもたちは短期証が交付されている。それで、わざわざこちらの資格証明書のところに、それでもわかりやすく書くわけですか。別証交付というのは書かれなければならないものなのですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

こちらは要綱の定めにより、そういった別に適用除外者が同一世帯にいる場合につきましては、世帯主には別証交付ということで、本資格証明書と違う交付がありますというところを世帯主の備考欄に記載するということで、要綱で定められているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

それでは、世帯主は資格証明書のままということですね。そういうことですね。わかりました。ごめんなさいね、何度も。そこに書かれている別証交付というのは子どものことであって、本人に対して交付されるということではないということだけ、ですね。そういうことですね。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

こちらの別証交付につきましては、当町での該当は18歳未満ということでございますけれども、こちらの適用除外の福祉施設の入所ですとか、先ほど申し上げました適用除外者が世帯にいる場合に、こちらの記載をするということになっておりまして、要綱どおり、そのような記載を現在しているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

次に行きます。10割負担が困難な世帯に対しての対処法。具体的な例として、10割負担が困難なときの対処をちょっと伺っていきます。できるか、できないかで答えて、できないときは簡単にその理由をお聞かせください。まず、病院に10割負担ができないという方が受診しました。今から治療が必要です。資格証を短期保険証として扱い、資格証の記号、番号などで保険証請求はできますか。

町の答え 住民課長 佐藤融(住民課長は2020年4月まで)

資格証をお持ちの方で病院にかかった場合には、通常でいきますと窓口負担は10割負担となってございます。その後、申請により7割分が戻ってくるというような形になってございます。以上でございます。

議員の質問 8番 今野幸子

ということは、できないということですね。まずは。

町の答え 住民課長 佐藤融(住民課長は2020年4月まで)

そのとおりでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

保険料滞納対策と患者の関係、保険の関係、これは別物として扱って、資格証の記号、番号で保険扱いを請求させてほしいともう一度聞かれても、やはり同じ答えですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

医療機関の受診時において、そのような相談をされた際には、住民課長の答弁のとおりでございます。当町において同様の相談を受けた際には、資格証明書の対象世帯につきましては、その世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じた際に、医療機関に対する医療費の一部支払いが困難である、そのような申し出を受けた場合につきましては、保険税を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考え、緊急的な対応として被保険者に対して短期被保険者証を交付しているところでございます。また、この申し出による短期証を発行したケースは、平成30年度に1件このような申し出があり、短期証に切りかえ、受診をされたところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

資格証明書という一つのペナルティーですよね。罰を与えることによってどれだけ滞納額の徴収が上がっていますか。お聞きします。もう一つ、資格証明書がなければ徴収ができないということですか。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

資格証明書の対象世帯において、医療機関の利用のため申し出があったケースにつきましては、その際の納付相談、または納付計画に基づき計画的な納付がされ、分納分が完納され、一般の被保険者証と切りかわっているケースでございます。ほかにも同様に、資格証明書の発行後、納付相談、納付計画、その後の納付により納付が完了しているケースが3件ございまして、資格証明書の発行により、4件滞納が解消されているケースがございます。こちらの資格証明書、短期証も同様でございますけれども、なかなか納付相談に来ていただけない方に対する面談の機会を確保するという観点では、非常に有効な手段となっているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

国保資格証明書から、今のように短期などに切りかえているということがあるということですね。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

医療受診に当たりまして、10割負担が困難ということで、当町に相談に来た際には、そういった短期証に切りかえるというような対応をしているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

資格証による受診者が一時払いが困難である。それは町の判断で短期保険証に切りかえることが可能であると書かれています。洞爺湖町の措置の適用除外についての対象にも、特別の事情があるときと確かに書かれています。そういった10割負担ができない、その人たちはその事情に当たるということですよね。発熱外来、これは、きのうのあれともダブりますので、資格証明書を提示した場合には、当該月の医療については当該証明書を被保険者証と見なして取り扱うこと。これは、きのうの答弁にもありましたけれども、私の受け取り方は間違っていませんか。簡単に。

町の答え 住民課長 佐藤融(住民課長は2020年4月まで)

きのう申し上げましたのは、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして申し上げたところでございます。以上でございます。

議員の質問 8番 今野幸子

2009年9月2日付の厚労省が出された事務連絡の中に、こういうことがあります。医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する一時払いが困難であると申し出を行った場合、新型インフルエンザの感染の疑いにかかわらず当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況があると考えられています。これは、今言われたとおりだと思うのです。その中のQ&Aのところに、こういうのがあります。資格証明書世帯からの申し出でインフルエンザの疑いで受診したいけれども10割負担ができないのですが、これは特別の事情として扱えますかという質問に対して、厚労省の答えは、特別な事情として考える場合において、世帯の状況について改めて確認することができない場合、後日確認をとることとし、緊急なときの対応としては、短期被保険者証を交付することは差し支えない。しかしながら、このような場合は資格証明書の交付時点で特別の事情の把握に努めていれば、もともと資格証明書の対象ではなかった、そういう可能性もあるということであり、資格証明書の交付時点でなぜ把握できなかったのか。事務処理体制のチェックをするとともに、ほかの資格証明書の交付世帯についても、新型インフルエンザの大流行前に、再度、特別の事情の把握を徹底するなど、被保険者の医療に遺憾なきよう適切な運用に努められたいとの答弁になっています。また、市町村を納付受託機関とすることは短期証の更新などのために、先ほど言ったように、窓口に来たときに滞納者がその場で支払うことができるようにするためであって、市町村に国民年金の保険料の徴収責任を負わせるものではないとも言われています。この厚労省の答弁を受けて、資格証明書の交付が、何が何でも必要とするのか。それがなければ滞納金を徴収することができないのか。町長の考えを聞かせてください。

町の答え 副町長 遠藤秀男(副町長は2021年3月まで)

特別の事情というのはさまざまな要因があろうかと思っております。資格証明書というのは、私思うに、収納率アップだけが目的ではないというふうに思ってございます。議員のほうからもおっしゃられましたけれども、国保制度、相互共済から社会保障というふうに変わってきております。その中にあっても、国保制度を健全に継続的に運営していくためには、どうしても国保税というのは必要な財源というふうになってございます。本当にそういう意味では、所得に応じて7割軽減とか所得割、資産割、それから均等割とございますけれども、そういう形で税を出しております。できるだけ負担の公平を図ろうという観点からそれぞれの世帯に税をお願いしているところでございます。そういう中で、やはり理由なく滞納をずっと続けておられる方、そういう方については、やはり理由を、国保制度のルールというものを理解していただかなければいけないと。そのためにも資格証というのは効果があるというふうに思ってございます。理由なくルールを無視することを、私どもが本当に見逃していいのだろうかということにつながっていくと思うのですよ。そういう意味では、今申し上げたように、納付ということよりも、まずは相談の機会を持っていただくという話が大事かなと思ってございます。先ほど、特別の理由とかあるということで、滞納者全てに一律に交付はしてございません。これは理解していただければいいかなと思っております。やはり、そのほかに、世帯それぞれの状況等を勘案しながら進めているという状況を理解していただくのと、先ほど言われましたように、本当になかなか相談しづらい、払いたくても払えないのだというのもあろうと思います。それに対して私どもは、やっぱり何の連絡もなければわからないわけですよ。だから、そういう気持ちも大変わかるのですけれども、ぜひとも少しの勇気を持っていただいて、町のほうに相談をしていただければなと。電話でもまずいいので、全く無視されると、私どももどうしようもないのですよ。そういうことをちょっと理解していただきたいなと思っております。

議員の質問 8番 今野幸子

今、こういった国の制度のもとで払わなければならない。そういうルールを知ってもらうためにも必要だという言葉がありました。また、相談に来なければわからないという言葉が出てきました。では、資格証明書を出したら、その方たちはそのルールを把握することができるのですか。それから、資格証明書を発行する前にきちっと把握しなさいと言われているのに、来ないからわからない、だから出す。これで把握はできたことになるのですか。お聞きします。

町の答え 副町長 遠藤秀男(副町長は2021年3月まで)

資格証を出したから、それを理解してもらっているかというのは、また別問題だと思います。資格証によってそういう機会をつくり出すということなのです。そこは理解していただきたいと思います。それから、相談に来なければわからない、その前にしっかりとその状況を町として把握すべきではないかというお話かなと思います。これに関しても、当然、資産とかそういう部分については、私どもは把握しますけれども、やはり、その家庭の本当の何で払えないのだという状況をどうやってつかむのか。ですから、私どもは督促であったり、たまには状況によってはそのお宅に伺ったりするのですけれども、門前払いされたりということも多々あります。そういうときに、私たちは何をしていいのか。一つのきっかけというのが資格証だと思うのです。それを理解していただきたいと思います。

議員の質問 8番 今野幸子

先ほども言いましたように、特別の事情の把握に努めていれば出す必要はなかった。そういう可能性があると言われています。そして、訪問に行ってもシャットアウトされる。その中で、なぜそういう事態が起きるのか。相談したら、まずは滞納金を納めなさい。それが一番先に来るのではないかと。自分は医療を受けたいのだけれども、まずそこに到達するのではないか。先ほども言いましたように、どうして払っていいかが自分でわからない。行けば、それが言われる。そういうことの原因もあるのではないでしようか。こういった内情をできるだけ聞き取る。これは、やはり行政の責任ではないでしょうか。把握するという責任ではないでしょうか。

町の答え 副町長 遠藤秀男(副町長は2021年3月まで)

当然、私どもとしは、そういう努力をさせていただいていると思っております。

議員の質問 8番 今野幸子

やはり把握できない状態で出しているということが、今わかりました、はっきり。そして、ここに言われています厚労省の事務連絡の中に書いていることとは違うことが行われている。これもわかりました、はっきり。町長の意見を聞きたいと思います。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

町内には、年収130万円以下の世帯がかなり多いと、私どもも認識しております。国保税だけでなくて、住民税、住民税は非課税になりますか。ただ、水道料、電気代、いろいろなものがあります。でも、私どももむやみに全額を一遍に払ってくれということを職員が言っているわけではございません。滞納者がいる場合には分割納入、例えばそれが1年で終わらなければ2年間で納めてください。そういうふうな手順をとらせていただいております。その中で、どうも行政の言っていることがご理解できない方も中にはやっぱりいらっしゃるということの中で、以前は、国民皆保険、皆で助け合いましょうという制度でございました。それが、そういうごく一部の方々で、いわゆるこちらのほうも悪質と見なした者については、やはりある程度のペナルティーというか、そういうものが当然必要になってくるだろう。そのためには、何回も何回もやっぱり状況を確認するということが必要になってこようかなと。そのために、先ほど来言っております督促を出したりだとか、あるいは家庭訪問をしたりだとか。私も、実は国保とはちょっと違うのですけれども、昔、水道をやらさせていただいていたときに、何回もお邪魔しました。ご本人ともお話をさせていただきました。どうも、誠意が伝わってこないということで、やむなく、何月何日何時に水をとめさせていただきますという措置をさせていただきました。それにはちゃんとルールに従って通知をしながらやったわけでございますけれども、やったその日にある程度の、全額ではなかったですけれども、役場のほうに金を持ってきていただきました。誠意が認められた。そういう判断を町のほうでいたしまして、すぐにそれを開栓したという事例もございます。同じように、国保についても、加入者の、いわゆる国民皆保険ですよという意識を持っていただく。これがやはり肝要かなと思っております。私どもも出したくて出しているわけではないということをご理解いただければなと。とにもかくにも、そういう方がいたときには、何回も督促も出しながら、そして足を運びながら、また、いろいろな私どもの情報収集で得るもの、役所内でできるものは収集しながら、最終的にはご本人と何回も話し合う。その結果、どうも誠意が見られてこないというときの最終手段としてやらさせていただいている。そして、特にいろいろありますけれども、18歳未満、あるいは施設にお入りになっているだとか、そういう部分については、しっかり手当てをさせていただいているかなというふうに思っておりますが、幸いなことに、町には今のところ資格証明を出している方もいらっしゃいます。だけれども、そういう方々も困ったときにはやはり病院にかからなければならない。そのことをしっかり日常生活の中で知っていただければなと。そういう努力は今後ともしていきたいというふうに考えております。

町の答え 副町長 遠藤秀男(副町長は2021年3月まで)

今、町長おっしゃいましたとおりですが、先ほどの議員の発言で、把握できない状態で発行しているというふうにお話しされました。私は、そういうつもりでは一切言っていません。努力させていただいていると。しかも、滞納のある世帯につきましては、世帯の状況、収入の状況、預金の状況など、滞納処分に必要な情報をちゃんと把握しております。その上で、そういう世帯でありながらも、家庭内のいろいろな事情で払えない部分というのが出てくるかなと。でも、それに関してはなかなかわからないところがあるから、ぜひとも相談をいただきたいという意味なのです。何もしないで、資格証明書を発行しているわけではないです。そこは理解していただきたいと思います。

議員の質問 8番 今野幸子

資格証明書世帯の方が短期証明書に切りかえられたのかどうかはわかりませんが、洞爺湖町の病院、医院などでちょっと話を伺いました。資格証明書で受診に来た方がいるか。そうすると答えは、「私の知っている限りではいない」。中には「4年くらいはいない」という答えが返ってきました。ほかの病院に行っているのかもしれません、私の聞いた以外の病院に。受診したくても経済的に病院に行けなかったということであれば、これは重大なことです。保険料の滞納、政策のために健康と命を守るための保険を使えなくするようなこと、命を保険滞納金の担保にとっているようなものです。先ほどの政府の答弁だとか、憲法を鑑みると資格証明書を出す前にさまざまなすることがあります。悪質かどうか、そして本当に10割が負担できる世帯なのか、財産は本当にあるのか。いろいろな部分で把握することが必要ですが、それがなかなか難しい。そして、受診が必要なとき、そのときに本当に毎回確認をしているのか。緊急時にはさかのぼって保険証を適用にすることを確認の上行っているのか。現在そういう人たちがかかっていないということなので、そういう事例は当町にはないのかもしれません。しかし、今後ないとは言えないのです。それが経済的な問題でなかった、そういう事例がなかったということであれば、本当に大変なことなのです。そして、これらを全て実行することはとても難しい。こういった自治体も多くあります。そして、資格証明書の交付を全部するには難し過ぎるから資格証明書の交付を中止した自治体、または、本当に財産もいっぱいあって10割負担ができるのだと、そういった悪質世帯者だけに限って交付するという自治体もあります。この洞爺湖町でも、納税対策で医療保障を奪うことを行わないこと、国民健康保険資格証明書の交付を廃止すべきです。この点について伺います。

町の答え 税務財政課長 佐野大次(税務財政課長は2020年3月まで)

先ほど、町長、副町長から答弁のあったとおりでございますけれども、担当課といたしましては、交付の際に定期的な納税相談、そういったことが行われており、そういった納税相談の機会を確保するといった点においても非常な有効手段であり、今後も継続して資格証明書の交付を予定しているところでございます。

議員の質問 8番 今野幸子

その相談は、先ほど言った把握をした上での相談になるように、できるだけ心がけてください。人の命にかかわることです。本当に、ああ、あのときに受けられるようにしておけばよかったということのないように、交付する前にするべきことを十分に検討してすることを要求いたします。

出典:洞爺湖町議会 令和2年3月会議 2020年3月6日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる