洞爺湖町議会 平成29年6月会議 2017年6月15日
自然と住民の営みが共存する地域の保全に努めてはどうかということについて
2017年6月15日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「自然と住民の営みが共存する地域の保全に努めてはどうかということについて」質問し、経済部長 八反田稔、町長 真屋敏春、ジオパーク推進室長 武川正人、環境課長 若木渉が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 経済部長 八反田稔、町長 真屋敏春、ジオパーク推進室長 武川正人、環境課長 若木渉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 立野広志
6番、立野広志でございます。それでは、通告に従って、これから一般質問を行いたいと思います。最初に、通告にもありますように、景観法に基づく洞爺湖町景観条例及び景観計画を制定し、乱開発を防止し、世界ジオパークにふさわしい、自然と住民の営みが共存する地域の保全に努めてはどうかということについて質問をさせていただきます。この景観法に基づく景観計画をつくりというようなことについては、私、議会では今回初めての提案となりますが、ぜひ行政としても、この景観法についてしっかりと学んで、その上でこの地域の保全のために取り組んでいただければというふうに思います。まず最初に、土地利用の制限等については、平成21年7月31日、洞爺湖準都市計画区域指定を行っておりますし、23年10月20日に、それ基づく特定用途制限地域の指定も行いました。それらと、この景観法による景観行政団体が行う計画計画との違いということについて、行政の受けとめについて説明をいただきたいと思います。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
それでは、まず、今お話がございました景観法、それから、景観行政団体、それと準都市計画の違いについて説明させていただきます。景観法につきましては、平成16年12月に施行されたものでございまして、目的といたしましては、日本の都市や地方における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定するなどにより、潤いのある豊かな生活環境の創造や個性的な活力ある地域社会を実現するためにつくられたものでございます。その中で、景観行政団体という言葉がございますが、これにつきましては、政令市、中核都市、それから都道府県は、この政令が定めたときに景観行政団体となってございます。その他の市町村につきましては、都道府県の知事の同意によりまして、景観行政団体となりまして、独自の景観条例を制定することができることになっているものであります。景観計画というのは、景観法に基づきまして、景観行政団体が策定するものでございます。それと相反するというか、違うもので、準都市計画につきましては、都市計画区域の指定がない区域であっても相当数の建築物が建築されている、またはこれらの敷地が、造成が現に行われている、または将来にわたり見込まれる区域で、このまま土地利用や環境の保全をすることの措置をしなかった場合に、将来における一帯の都市としての整備、開発、保全に支障が生じるというおそれがある区域を定めるものでございます。最後に、特定用途制限地域でございますが、これにつきましても、都市計画法に基づくものでございまして、いわゆる建物の用途において建築制限をするものでございまして、洞爺湖町においては、洞爺地区の特性に応じて土地利用が行われるように、特定の用途制限区域を設定したものであります。以上でございます。
議員の質問 6番 立野広志
今、準都市計画や、あるいは特定用途地域と、景観法に基づく景観計画等の違いについて簡単に説明いただいたわけですが、もう少しこの点について説明いただければと思うのですが、結局、準都市計画や、その中の特定用途地域の場合の指定の区域、地域の範囲と、景観法で言う景観計画による地域の指定の範囲と、どちらが広範囲な指定につながっていくのかということと。それからもう一つは、その中で行われる開発行為等について、例えばその町の、自治体にとって、首長にとって、どちらに対して強力な制限がかけられるのかということについて、おわかりでしたら説明いただけますか。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
強制力も含めてという、趣旨が違うことをご理解いただきたいのですが、都市計画法に伴う開発行為、準都市計画で行う開発行為というのは、都市計画法というのは、将来的にこの町をどうしていこうか、どういうふうに開発していこうかという考え方が原点にあります。準都市計画というのは、この地域をどういうふうに、ある程度保全をしていくのかということで考えるところが原点にあります。また、景観法というのは、全くそのものとも違いまして、この町のこの地域、例えばある地域について、景観を保全をしたいという考え方のもとに、景観法というのが、その町の、その地域の特性に合わせたも制定しながら、その地域のこの景観を保全したいという考え方でつくられているものと認識しているところであります。以上です。
議員の質問 6番 立野広志
私は、実はこの問題といいますか、このことについて提案させていただいているのも、洞爺湖町というこの地域が非常に自然にも恵まれ、風光明媚で、同時に、そこで住む住民の方々が、そうした自然の享受を受けながら生活をしているという中で、町外からさまざまな企業や、あるいは投資のための、そうした行為が行われる。そういうものに対して、やっぱり町としても、きちんとしたまちづくりの計画を地域ごとに持って、そうした行為を制限するだけではなくて、逆に言えば、ここの地域はこういうまちづくりを進めていくのだというふうに、つくっていく、保全とともに景観をつくり上げていく、そういうような町の計画というのはしっかり持つ必要があるということを重視しまして、今回、景観法に基づく景観団体としての指定を受けて、景観計画をつくるということが大事ではないかということを提案させていただくわけでありますけれども、例えば道内でも幾つかの自治体が、この景観法に基づく景観行政団体となっておりますけれども、それらについての状況について。まずそれについて説明いただけますか。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
北海道内の状況でございますが、北海道内で、ことしの4月1日付でございますけれども、17の景観行政団体がある状況にあります。以上です。
議員の質問 6番 立野広志
実は、この景観法が施行されたのが平成16年12月17日ということで、景観法が法律として決まる以前までは、全国で500ほどの地方自治体が、自主条例として景観条例というのを制定してきたそうです。積極に景観の整備や保全に取り組んでいるわけですが、ところが自治体単独の条例ということになりますと、景観をめぐる訴訟への対応であったり、国からの税や財政上の支援が不十分であったりということで、なかなか限界があったというふうに聞いています。その点で、景観を正面から据えた基本的な法整備が平成16年に行われて、景観の意識やその整備、保全の必要性が明確に位置づけられるようになりました。そのことによって、地方公共団体などに対しては、一定の強制力がこれによって与えられるということになりましたし、計画の見直しを命令することができるというようなことも含めて、景観法というものに基づく、いわゆる行政独自の景観計画に開発行為を従わせるといいますか、それに合わせるような形で規制ができるようになったわけですが、例えばこういったことを、町長自身、景観法に対する町長の認識というのはどうなのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
景観法の基本理念といたしまして、良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等により形成されるものであることに鑑み、適正な制限にもとに、これらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならないというふうにされておりますが、私ども洞爺湖町といたしましても、その基本理念にのっとり、良好な景観の形成や促進、さらには施策を進めていかなければならないというふうに考えております。そんな中で、この地域の景観の保全や活動を進めることにより、魅力的なふるさと、地域の創造を生かす方策として、今現在、洞爺湖有珠山ジオパーク等々を推進し、ユネスコの世界ジオパークネットワークにも、それが認定されている状況下に今現在あろうかなというふうに思っております。ただ、私は、今の北海道が平成13年に、北海道景観条例を定め、北海道景観計画を策定し、洞爺湖町もその一部に指定をされているということ。さらには、洞爺湖町、平成23年から洞爺湖準都市計画、特定用途制限地域を今現在もしているところでございまして、今まさに洞爺湖町、特に洞爺地区においては、この準都市計画の用途制限区域に指定しておりますので、それに伴った開発行為を今現在進めているような状況でございまして、非常に今よい環境下にあるかなというふうに思っております。
議員の質問 6番 立野広志
今、町長からお話があった、最後の結論から言えば、道が景観計画を立てて、その中に洞爺湖町も含まれているということが一つと、それから、洞爺地区のように準都市計画区域を設定して、一定の制限を設けているということによって、多分この洞爺湖町としては、新たに景観行政団体となることについては余り考えていないというようなことのお話なのかなというふうに私は、今お話を聞いていて、伺ったわけですが、それで間違いないですか。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
先ほど町長が申し上げた内容につきましては、現在、洞爺湖町において、先ほど申し上げましたように、北海道の景観条例の中のかさに入っているので、その中で、そういうものもあるし、それから洞爺地区においては、準都市計画区域で特定用途制限区域も設けて、良好に今、管理できる状況だと認識しているというふうに理解していただきたいと思います。
議員の質問 6番 立野広志
つまり、そういうことなのです。ただ、そういうことで、私も前提としてはわかるのですが、実は、景観法に基づく景観行政団体に、今、全国的には徐々にふえつつあるのです。北海道が例えば、先ほど言いましたように、北海道自身が景観行政団体となっているというお話でしたけれども、その中で、今回、中標津なんかも独自に町として、景観行政団体として認定を受けて、従来の道の計画から外れているといいますか、なっているのです。もう一つ言いますと、私、17の市町村が今、独自に景観条例をつくっている、北海道内で、その自治体をちょっと調べてみましたら、道内の6地区の国立公園指定地域があるわけですが、その6地区の国立公園指定地域内にある自治体で、この17の自治体のうち幾つ含まれているかということを見ますと、例えば支笏洞爺国立公園、国立公園の網がかかってはいても、札幌市やニセコ町は、独自に景観条例をつくっているのです。計画計画も持っている。それから阿寒国立公園、ここも国立公園の規制がかかってはいるけれども、さらに釧路市、それから清里町、中標津町、こういうところは独自に景観条例を設けている。大雪山国立公園、ここで言いますと、東川町、美瑛町あるいは富良野町が、やはり同じように国立公園であるのですけれども、景観条例を設けてやっている。釧路湿原国立公園というのがあるのですが、これは先ほどの阿寒とかぶるのですけれども、釧路市などがこれに入っています。実は、調べてみたら、富士箱根伊豆国立公園、私たちの姉妹都市である箱根町、ここも国立公園の中にあって、さらに、特別保護区域もあるわけですが、この箱根町も景観法に基づく景観条例を制定し、景観計画を策定している。先ほど町長の説明の中では、ここの地域は国立公園の指定を受けている。さらに洞爺地区は準都市計画区域、あるいは保護区域として指定されているということで、余り積極的にお考えになっていないようでありますけれども、この景観法に基づく景観行政団体、あるいはそれによる景観計画というのは、もっと広範囲で、さらに地域ごとに特筆といいますか、例えば具体的に言えば、洞爺地域でいけば、洞爺地域をどんな地域にしていくのかと、どのようにして洞爺地域の景観を守り、まちづくりとして生かしていくのか、月浦地域はどうするか、あるいは高台地区はどうするのか、いわば旧虻田地区はどのような地域として保全していくか。そういうようなことを地域ごとに、ピンポイントで景観計画を立てて、それに基づく取り組みといいますか、景観を守るというだけではなくて、景観を住民と一緒につくっていくという中身なのです。ですから、規制だけではなくて、住民参加でまちづくりを進めていく、地域をつくっていくという意味で、非常に新しい実は発想のもとで考えられた法律でもあるということなのです。ですから、私取り上げたいのは、いろいろな外資系の企業を初め、ここの地域に入ってこようとするそういう中で、建物の高さや色合いや広さや、さまざまな行為そのものもその地域に合わせた形で進めていく、そういう方向に誘導していく、そのことが洞爺湖町にとっても大事なのではないかというふうに思うのですが、町長、先ほど言われたのですけれども、こういうに国立公園内でも、景観法に基づく景観行政団体となり、景観計画を立てているということについて、どのようにお考えになりますか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
景観法の中で、例えば高さの制限ですとかいろいろあるのですが、その地域の特色に合わせたものを、その地域独自にピンポイントでということでは、それぞれが特色を持った、今、北海道では17の団体がそれらに加入されているようですが、例えば武家屋敷をつくるときに、ここの地域はここだけをピンポイントに武家屋敷としてつくります。そういうたぐいの考え方の自治体はたくさんあろうかと思います。それはそれで結構なことでないかなと私どもも思っております。箱根におきましても、例えばそれぞれの地域で高さが29メートルまでだとか、あるいは13メートルまで等々の関係もありますでしょうし、特に、湯本あたりには8階建てのホテルが乱立しているとか、そういうような、そこそこの考え方でしょうから、それはそれで別に私はいいのではないかなというふうに思うのですが、ちょっと詳しい説明は、担当課長から、それぞれの町の特色を持った動きについて説明をさせていただきますけれども、特に、洞爺のほうにつきましては、今、議員がおっしゃられた外資系の企業が云々の話もありますけれども、私どもは、今、洞爺に合ったようなものを、それを洞爺のほうに万が一話が進むようであれば、それらものに合わせたようなものを私どもは要望していかなければならないなというふうに思っておりますし、今、現実に建物の関係だけに特化いたしますと、6階建ての建物が一つ、それから5階建ての建物が一つ、それと4階建ての建物が1カ所、そして3階建ての建物が洞爺には2カ所でしたか、あるわけですけれども、それぞれ地域に合ったようなものでできたものでありまして、それはそれで結構でないかなというふうに思っております。とにかく自然を壊さない、自然を大事にしていったまちづくりを、私どもはこの洞爺湖周辺でしていきたいなというふうに考えております。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
ちょっと私のほうからも説明させていただきたいと思うのですが、景観法の基本的な理念としては、その地域の保全と、それからもう一つは、その地域の特色をあらわして、一定の町並みをつくると、2種類の考え方があると思います。それで、私どもが先ほど説明させていただいているのは、自然公園法、都市計画法、準都市計画法に伴う規制を設けさせていただいて、いわゆるこの町並みを守ろうという考え方のものの説明をさせていただいているところでございますので、今、議員言われるような、その他の市町村の取り組みというのは、この町のこの通りをこのような屋根の色で、この高さに合わせた地域をつくろうというところと、今まで説明していることとはちょっと違いがあるのかなというふうに考えておりますし、また、そういうものをつくるということになりますと、やはり一番、地域の皆さんのいろいろな声をいただき、行政が規制するのではなくて、皆さんから声をいただきながら、当然土地利用というものに対する規制がかかるわけですから、これは慎重に進めていかなければならない事案だというふうに考えているところであります。
議員の質問 6番 立野広志
都市計画などと違う点で大きいのは何かというと、景観法による景観計画や、その計画を立てる段階において、実は住民とか、それからNPOの参加をする仕組みがあるということなのです。これまではどちらかというと法のもとに、あるいは制度をつくって地域に網をかけるというようなやり方なのですけれども、網をかけるかけ方も、あるいは網の目の細かさや、あるいは範囲、こういったものも、実は住民含めて協議をしながら取り組んでいくということになっているわけです。景観行政団体に対して、住民やNPO法人などが計画の素案を添えて、計画の策定とか、あるいは変更を提案できる、これも法律上認められているのです、提案制度として。さらに、景観協定ということで、景観区域内の土地の所有者等の合意、当該土地の良好な景観の形成に関する協定を締結すること等も含めて、また、日常的には、景観協議会というのをつくって、良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うということが必要となってきます。これも景観法で言えば15条に当たりますが、このようにして、ただ単に地域をこういう形で網をかけて、後はそのとおりやってくださいよというのではなくて、それをどう生かしていくのか、これは本当に、今、八反田部長がお答えになっているけれども、本来なら担当は企画であり、あるいはほかの部署、町全体の地域に対する考え方、まちづくりという観点から考えていかなければならない。ただ規制のため、何かの行為するための届け出のため、許認可のためのものではないのだというあたりを、やはりしっかりと私は認識する必要があるのかなと思うのです。いずれにしても、町長は、ほかの地域、国立公園内で、ほかの自治体が景観計画を持っていることに対しては、それはそこそこの考え方があるからなのだというようなお答えをされましたけれども、では、洞爺湖町のそこそこの考え方はどうなのだと。まちづくり総合計画というのは今回、第2期で出されていますけれども、その中で、この地域はこういう方向でまちづくりを進めていきますよ、この地域はどうしますよというような、もうちょっと明確な位置づけがあるのかということで私見ているのですけれども、非常に大ざっぱで、はっきり言えば、どこでも書いてあるような、そういう内容で、本当にこの町独自のまちづくりの構想というふうに私はなっていないのではないかと思うのです。そういう意味でも、この景観法に基づく景観行政団体となりながら、この景観計画をつくるために、住民参加のもとで地域ごとに取り組んでいくことが大事だと思います。あわせて言えば、準都市計画とかというのは非常に範囲が狭いのです。もっと景観法に基づく区域設定というのは、むしろ洞爺湖町の行政全体にまたがる、そういう区域を設けることもできるのです。その中で、どういう地域をつくっていくのかということが協議されていくわけです。ですから、その点、多分、景観法というもの自体も、行政の中ではほとんど議論されたことがなかったのではないかと思うのです。むしろこの機会に、そういうことについても改めて検討いただきたいというふうにまず思うわけですけれども、いかがでしょうか。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
今のご質問でございますが、改めてうちの町の状況を説明させていただきたいと思いますが、先ほど国立公園のお話があったかと思います。議員もご承知のとおり、洞爺湖周辺においては、景観の規制として、自然公園法がございまして、支笏洞爺国立公園の計画書に基づきまして、この洞爺湖管理区域として、地域の基本方針を定めて、その地域の特性に合わせて規制されているというふうに理解しているところであります。特別保護地区や特別地区、普通地区と3段階に分かれて規制もされている状況でございまして、洞爺温泉市街地や洞爺地区市街地においては、特定地域の特定公園としまして、かなり緩和されていて、弾力性を持った国立公園法ではないかと私どもも思っているところでございますし、また、本町虻田地区におきましても、今まで話がございませんでしたが、都市計画区域が敷かれてございまして、その地域を9種類に分けて、その地域の特性に合わせた高さ制限、それから建ぺい率、容積率も定めているところであります。また、洞爺地区におきましては、先ほどから申し上げましたような都市計画区域が定められているところでございまして、基本的な一定の地域に合わせた規制というものはでき上がっているところでございますが、今後は北海道とも密に連携して、適正な景観環境については取り組んでいきたいと考えてございますが、先ほど言いました北海道景観条例に基づく制限、もしくは考え方が、この町に必要かどうかということは、道内の景観行政団体の取り組み状況を参考にして、勉強させていただきたいというところで考えているところでございます。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
今、洞爺湖町の景観等々の関係については、担当課長のほうから述べたとおりなのですが、景観に関してのことで、今、担当部長が答弁していただいておりますけれども、本来的には、洞爺湖温泉のあり方、あるいは洞爺地区のあり方、本町の地区のあり方、これまちづくり総合計画の中に載ってきますので、一つのポジションではなく、町全体のプロジェクトの中で協議をしながら、審議会にお諮りしているというところでございまして、その辺は、議員先生方も皆さんご承知のことだというふうに思っておりますけれども、私どもは、あくまでもまちづくりの基本は、まちづくり総合計画、そしてその中に、さらに行財政改革推進協議会または審議会、こういうものを行いながらまちづくりを進めているということでございまして、さらには、いろいろな各種委員会等々で、地域住民の皆様のご意見を拝聴しているというふうな行政運営をしているところでございまして、全部が全部、行政だけで決めているわけではないということをしっかりご理解していただきたいなというふうに思っております。
議員の質問 6番 立野広志
先ほど国立公園の話や、その中で、地域を分けて具体的に決めているのだという話もありましたけれども、例えばニセコなども、支笏洞爺国立公園の中にあって、そして、古くから景観条例として、町が独自に条例をつくっていたところですが、北海道の景観条例も含めて、国立公園法と、それから、いわゆる景観法に基づく景観条例の整合性をとるために、改めて条例改正なんかもやりながら整合性をとるということで取り組んでいます。いずれにしても、道が景観法に基づく景観条例や北海道の景観まちづくりをつくったから、では、自分たちの町はつくらなくていいということで廃止したかというと、そうではなくて、むしろそれをさらに生かして、独自の景観条例を町としてつくっているのです。ですから、道の条例というのは非常に、実は北海道は、全道的にまたがっていますから、内容的にいうと、それほど厳しく規定できない、それぞれの市町村の事情等含めてありますから、そういう非常に緩やかな中身なのです。それから比べますと、行政自治体、自治体ごとにつくっているものは、地域ごとに強目に、そういった内容について規定することができるというような点でも、私はやっぱり検討の余地があるのではないのかなというふうに思います。そして、景観まちづくりといいますか、こういった形でそれぞれの自治体で取り組むことによって、法律上も地域の特性に応じた柔軟な取り組みが可能となっておりますし、住民の地域への満足感とか愛着の高まり、あるいは交流人口の増加など、さまざまな効果が期待できるというふうに言われています。こういう意味でいうと、私が今回取り上げたことで、どうも検討するという話すら出てこないなということを感じるのですけれども、ぜひこれは多分、これまで検討した結果として、長い間検討してこうなったという話ではないと思いますから、これからの地域づくり、特に、まちづくり総合計画や、その具体的な実行の中でも、この景観法に基づく景観まちづくりというものを検討の中に含めていく必要があるのかなというふうに思います。それともう一つ、ここの地域は、ユネスコが認定した世界ジオパークの地域でもあります。これは洞爺湖町だけではなくて、壮瞥、豊浦、伊達など行政区をまたがった地域として認定を受けたわけであります。この地域の景観を、世界ジオパークとしての景観をどう保全していくのか、あるいはどう活用していくのとかということを考えたときに、景観法に基づく景観行政団体というのは、広域的にまたがって網をかけることができるというふうにもなっていますので、洞爺湖町から壮瞥町や伊達市や豊浦町などにも働きかけをしながら、ジオパークとしてふさわしい地域の景観づくりをぜひ取り組んでいく方向で検討していただければというふうに思うのですが、その点では、いかがでしょうか。
町の答え 経済部長 八反田稔(経済部長は2020年3月まで)
先ほど1点目の、ニセコ町のお話もあったことから、今後、検討していただけないかというお話があったかと思います。実は、ニセコ町が準都市計画を敷いた年は平成21年度で、また、景観計画を策定したのも平成21年度でございます。その当時、洞爺湖町では何をしていたかといいますと、先ほどから議論がありました、準都市計画の範囲や高さ制限またはいろいろな議論を、都市計画策定委員会において、地域の皆さん、代表の方々が集まっていただいて、議論をしていただいた経過がございます。その中で、範囲もこの範囲がいいかどうかも含めて議論していただいたわけなのですが、その中で、準都市計画の特定用途のことも検討する中で、もう1点は、景観についても議論された経過が議事録のほうで記載されてございまして、確認してございます。その中では、やはり景観地区や都市計画法に基づく景観地区とか、景観条例の制定というのは、余りに規制をかけ過ぎても魅力のない町になるのではないかという心配とか、または、市街地としての商業活動に影響を及ぼす懸念があるというような意見もありまして、この当時、同じニセコ町と進んでいるときには、この景観に関係する規制は制定されなかったという経緯もございますので、そのときに、ニセコ町と同じ時期に同じような議論をうちの町もしていたということだけは報告させていただきたいというふうに思います。以上です。
町の答え ジオパーク推進室長 武川正人
ジオパークの推進協議会は、1市3町による任意の協議会で設置しているものでございます。協議会は、世界ジオパークネットワークのガイドラインに沿った活動を、地域特性と地域資源を生かしながら推進していく、そういうことになってございます。このため、世界ジオパークの4年に一度の再認定審査を活動の節目として、地球科学系の学識顧問を設置して、活動の助言を求める、そういうような体制になってございます。ユネスコジオパーク認定地として、地域の美しい景観を保つことは大変重要と考えているところでございますけれども、景観に関するルールづくりは、さまざまな政策分野に及ぶ高度なテーマということで認識してございます。ジオパーク推進協議会の主な活動目的と組織構成を考えますと、一足飛びに論議をする場としては、テーマ性の難しさもございまして、ちょっと難しいのかなというふうに考えているのが現状でございます。現状においては、ジオパーク活動を1市3町連携しながら、世界ジオパーク認定のブランドを維持するための、7月に行きます再認定審査に集中していきたいというふうに事務局としては考えているところでございます。
町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)
今のご質問の関連でございますけれども、今現在、伊達市、洞爺湖町、留寿都村をまたぐ区域におきまして、外資系の企業が大規模風力発電施設の建設計画を進めておりますが、この事業に対して、多くの近隣住民の方々が不安や疑問を抱いている中で、環境影響評価法に基づく手続が着々と進められている状況となってございます。当町といたしましても、行政域を越えて隣接する市町とともに景観保全に努める観点から、先日、北海道に対して意見書の提出を行ったところでございます。意見書の中身といたしましては、6項目ございますが、低周波音の人体に対する影響、騒音及び低周波音の調査、野生動植物生態系への影響、水環境に対する影響、景観に対する影響、住民対応ということで提案してございます。以上、6項目について、意見の提出を行ったところでございますけれども、景観に関する部分におきましては、当町は、ユネスコ世界ジオパークに認定された町であり、国内外から多くの観光客が訪れる風光明媚な国内有数の観光地であり、風車が林立する景色に眺望が変化してしまうことに対して、観光事業者への影響を懸念する声が多く寄せられていることから、事前のフォトモンタージュ作成や、その評価に当たって、広く住民意見を取り入れた上で評価することなどを求める趣旨の意見書を提出したところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
何か風車に対する意見までつけ加えていただきましたけれども、私、市街地のことばかり言っているわけではないです。例えば美瑛町、美瑛の場合は、十勝岳の火山活動などによる、あの地域がそれに隣接した場所でもあります。そこでは、山岳景観区域というを定めているのです。町のほうでいえば、丘の町景観区域というふうに、大きく分ければ二つの地域を定めている。山岳景観区域にはどういう特徴を持たせているかというと、要は、人の手が入らない十勝岳の麓や、あるいは地域として、山林を保護、管理されていたけれども、現在は、こういう点では、豊かな自然環境を享受することができると。ほぼ国有林または保安林となっているけれども、美瑛町の象徴的な景観要素として、町内のさまざまな場所から、いわゆる十勝岳を望むとき、十勝岳連峰は大雪山国立公園としても保護されている。しかし、この地域の豊かな自然環境を今後も保全していくために景観区域として定めるということなのです。具体的にはいろいろ書いてあるのですけれども、何をするかというのは。例えば、ここで言えば、洞爺湖有珠山ジオパークについても、それとその周辺の、いわゆる自然景観、こういうものがあって、世界ジオパークに認定されているのだと。そこを保全するために、単に住民が住んでいるところだけではなくて、その地域から望める範囲を、山並みであったり、あるいは海岸線であったり、そういったものも景観区域として指定して、住民と一緒になって保全するということなのです。そういうことができるということなのです。だから行政を越えて、当然海岸線とか山とかといった行政を越えます。そういうところと協力し合って景観区域を指定し、その保全のために取り組んでいく。いわば、積極的な取り組み、あれがある、これがあるからもういいというのではなくて、本当に地域にあって、住民がどう残していきたいのかということを協議し合って、そういう中から、その町、地域ごとに景観をつくっていくということなのです。そういうようなまちづくりこそ私は必要なのだろうと思うのです。そんなことを、余りこればかりやっていると時間なくなりますけれども、ぜひ検討いただきたいと、まず。きょうこうやって提案しているのですけれども、まだ中身をよく理解されていないなという気もしますし、私の説明も十分ではないと思いますが、ぜひ行政内でも改めてこのことについて検討していただければというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
今、議員からご提言いただきました内容等々、我々といたしましても、今まで踏み込んだことのないようなところまで踏み込んでいただいたなというふうな部分がございます。また、参考になる部分も非常に多々あったなというふうに思っておりますので、その辺につきましては、協議会内部で十分協議し、検討していきたいというふうに考えております。
議員の質問 6番 立野広志
はい、入ります。