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洞爺湖町議会 平成28年9月会議 2016年9月15日

滞納処分執行停止規定の明確化

2016年9月15日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「滞納処分執行停止規定の明確化」について質問し、税務財政課長 佐藤久志が答えました。

聞いた人
立野広志 議員
答えた人
税務財政課長 佐藤久志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 立野広志

それでは、2件目の質問に移ります。2件目については、滞納処分執行停止規定の明確化をということで質問させていただきたいと思います。町税の徴収事務を適正に処理するために、滞納処分の執行停止、これは地方税法第15条の7の第1項の規定によって、滞納処分の執行を停止することができるわけですが、これに関する取り扱いを明確に定めるべきではないかということで質問させていただきます。初めに、地方自治体に対する国からの交付金が年々削減されてきております。そのために自治体の財政を圧迫して、税金の収納率向上などによって自主財源を確保せざるを得ない状況に今、どんどんと追い込まれてきていますが、そのために強権的な徴収や差し押さえの件数が今、全国で急増して幾つも問題になっている。裁判になっているところもあります。差し押さえ、特に滞納処分を機械的に行うのではなくて、法律や制度に基づいて適正に実施できるようにするためには、その処理の内容を町民の前に明文化して、公正に行う必要がある。そのための条例または要綱を当町としても整備すべきではないかということを最後には求めていきたいと思っておりますが、そういう中で、時間もなくなってきたので余り細々と聞けないのですけれども、これまでの公的債務の差し押さえの実施状況、5年ぐらい出していただいているかもしれませんが、ここ二、三年で構いません。それを明らかにしていただきたいのと、こうした滞納処分は、地方税法とか地方自治法、国税徴収法、それから国税徴収法基本通達、国税通則法、国税通則法の基本通達などに基づいて実施されるということになっておりますが、これらの規定に準じて実施されているのかどうかですね。そういった内容をきちんとまちの中でも定めてやっているのかどうか。その辺について、まずお伺いしたいと思います。なるべく短目でお願いします。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

まず、差し押さえの実施状況でございますけれども、平成25年度でございますが、給与の差し押さえ1件、18万9,000円、預金の差し押さえが45件、102万5,000円、所得税還付金の差し押さえが16件で82万6,000円となっております。平成26年度におきましては、給与差し押さえ4件、41万3,000円、預金差し押さえが25件、73万4,000円、所得税の還付金差し押さえが10件、97万3,000円となっております。昨年度、平成27年度でございますけれども、給与の差し押さえが2件、23万7,000円、預金差し押さえが15件、67万9,000円、所得税の還付金差し押さえが9件の37万3,000円となっているところでございます。議員からのご質問の滞納処分の執行停止にかかわる取り扱いに関するご質問でございますけれども、滞納処分の執行停止につきましては、地方税法第15条の7第1項に基づきまして滞納者に一定の事由があり、徴収の見込みがない場合に、納税の緩和を図るとともに徴収事務の合理化及び効果的な運用を図ることを目的といたしまして、平成23年度におきまして、洞爺湖町税にかかわる滞納処分の執行停止に関する基準を策定しております。基準では滞納処分執行停止の要件、処分停止の執行基準、処分停止要件の調査などについて定めているものでございます。現在もこの基準に基づきまして事務を行っているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

平成25年から27年の差し押さえの状況についてお答えいただきましたが、例えば預貯金の、給与もそうですけれども、差し押さえの額的に、預貯金でも少ない額というのは、どのぐらいの金額のものを差し押さえていますか。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

預貯金におきましては、少ない金額でも数千円という場合がございます。

議員の質問 6番 立野広志

余り個別のことで言うのはあれですので、それは言いませんが、今、問題になっているのは、今、説明がありましたように本来支払う能力があるにもかかわらず、なかなか納めていただけないという場合に、この差し押さえをするのだということなのですよね。では、その支払う能力があるのか、ないのかというところの判断が、結局、きちんとしたルールに基づいてやっていかなければ、無理な、あるいは横暴な差し押さえになりかねない。そのことが、非常に今、問題になっているわけです。先ほど、この洞爺湖町税にかかわる滞納処分の執行停止に関する基準ということを定めているのだというのですが、これはあくまでも行政内部の内規として行われていることなのだと思うのですよ。ですから、例えばそういう内規があって、どういう場合に差し押さえがされるのか、どういう場合に徴収猶予なり緩和がされるのか。こういったことについて、余り一般には知らされていないし、納税者自身もそれを今は知る機会がありません。そんなことから言えば、やっぱりそういった規定内容も含めて、町民や納税者にもしっかりと示しながら、正しくやっぱり執行していますということが行われていかなければいけないのだろうなと思っています。差し押さえには厳密なルールがあります。特に差し押さえ禁止財産は国税徴収法の第75条から第78条に明記されていますが、その中には、生活必需品や事業に不可欠なもの、さらに生活保護費とか児童手当、児童扶養手当、特別児童福祉手当などは差し押さえが例外なく禁止されている。さらに、差し押さえが制限されているのは、給料や年金などで最低生活費と公租公課の金額は差し押さえてはならないというふうにされていますから、そういった点では、例えば滞納処分の執行停止を定めた国税徴収法の第153条、そして滞納処分の執行等をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、苛酷な執行を認めないと、これがこの法律の趣旨です。これらをしっかりと明記したもの、そういったものとして実際に町民に示していくということが必要なのではないかと思うのですが、その点はいかがですか。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

差し押さえ禁止財産におきましては、国税徴収法におきまして滞納者保護の観点から差し押さえが禁止されている財産がございます。明確でない規定の具体例などにつきましては、国税徴収法基本通達に記載されているものでございます。当町が実施している差し押さえの処分に当たりましては、この法律に基づき実施しているものでございます。要綱として整備すべきというところでございます。現在、基準として策定し、運用しているものでございますけれども、議員からご指摘いただいた問題もございますことから、他の市町村で策定している要綱を参考としながら整備してまいりたいと考えております。

議員の質問 6番 立野広志

要綱になるのか条例になるのか、あれですけれども、現在、内規となっているこの執行停止に関する基準については、他の市町村を参考にして整備していきたいというお話でありました。同時に、なかなか差し押さえをされた人というのは、税や保険料を払っていない自分が悪いと、こういう自責の思いが強い方もおります。差し押さえされても、その事案が顕在化しづらいということもあって、なかなか個別の対応を指摘することはできませんけれども、法や整備を厳粛に受けとめて、差し押さえの執行停止を行うことによって、むしろ納税者の理解を得られることに結びつくのではないかというふうに思います。先ほどの話の繰り返しになりますけれども。そういう中で次にお聞きしたいのですが、2018年、2年後なのですが、「国保都道府県単位化」というものが進んでいます。後期高齢者医療制度と同じように都道府県単位で国民健康保険制度を運用しようという話です。これが実施されることになって、さらに滞納処分が強まる可能性があるのですが、そういう認識はありますか。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

国民健康保険の都道府県化後の保険税の徴収、保険事業などにつきましては、引き続き市町村が担う業務となっております。国民健康保険は加入者がふだんから保険税を納め、医療費の負担を支え合う助け合いの制度ということでございます。都道府県化となり、保険者が変わりましても、そのことは変わらないものでございます。都道府県化の移行に当たりまして、現段階におきましては、滞納額を少しでも処理しなければならないなどの方針が示されているわけではございません。しかし、保険税は国保会計運営の基礎となるものでございますので、多額な保険税滞納額の解消と現年度収納率の向上に向けた取り組みに努めてまいりたいと考えているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

都道府県化されてもそれほど変わることはないのだよと、あるいは、そういう指示を出されているわけではないのだというお話だったのですが、実は、2018年度以降の国民健康保険の保険料はこれまでの決め方と全く変わっていきます。都道府県が市町村に割り振る事業費納付金、納付金というふうに普通、言っているようですが、これを保険税で集めて全額、都道府県に上納するということになります。ですから、現年度賦課総額、つまり1年間に集めるべき保険料総額を100%集めることは、現実的には無理なのですけれども、収納率は今、全国平均でも90%ほどであるというふうに言われています。現在、たとえ、例えば10%未収で赤字になったとしても、今はですよ。次年度に繰り上げ充用金とかということで計上して、赤字を先延ばしすることもできますけれども、今度は納付金100%上納が義務だということになります。さらに、各市町村は、被保険者数の規模別で標準収納率が定められますから、その収納率を超えれば市町村は黒字というふうになりますけれども、超えなければ赤字だというふうに判断されます。つまり、2018年度以降からの累積赤字を持つ自治体は、現年度の納付金分の保険料収納に加えて、赤字分を過年度滞納分の収納で解消しなければならないと、こういうふうになります。つまり、滞納世帯への差し押さえによる換価、お金に換えるということですよね、に走る、そういう自治体がふえることが予想されるというのが一般的な見方になっています。そういった点も考えますと、さらに滞納処分というのが強まる可能性があるということを言わなければならないと思うのですね。先ほどのように、滞納する場合は、よっぽどのことがない限り差し押さえはできないのだということを本当に透明化して、納税者、町民にやっぱり示していくということはいかに大事なことかということを、改めて指摘したいと思います。そういう中で、差し押さえされる可能性のある方は往々にして借金問題を抱えているとか、本来受けられる手当を受けられていないために低収入に甘んじているといった場合もあります。そういった理由から、生活困窮の原因が存在している場合もありますから、目先の回収にとらわれ過ぎず、滞納者の生活再建やいかにして納税者へと育成するかといった視点に立って、納税額の減免とか、使用料等の減免制度の活用とか、あるいは多重債務に対する対応など、行政内のですね。徴収するだけではなくて、支援する側の横のつながり、横の連携もとって対応すべきではないかと思うのですが、その点でのこれまでの状況というのはどうなのでしょう。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

まず、滞納者の生活再建ということでの取り組みなのですが、そこまでは行ってはおりませんけれども、納税相談に来られた際には、できるだけ納税者の方が納付可能とする支払い方法などをお聞きしまして、納税の促進を図っているところでございます。また、各種税の制度で税額の内容を詳細に説明などをして、納税者への理解を高める取り組みを行っているところでございます。生活支援のアドバイスということでございますけれども、場合によっては専門的な知識を必要とする事柄もあると思われますので、無責任な対応をするわけにはまいりません。また、そういうことでございますので、生活にかかわるご相談があった場合には、その内容によりまして、担当する部署や関係機関などへのご相談を勧めることが最も適切な支援だと考えているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

今、最後に言われたことは実際にしてきていることですか。実際にやっているのですか。横のつながりを持って、その滞納者の生活をどう再建させていくかということに対処しているということを言っているのでしょうか。

町の答え 税務財政課長 佐藤久志(税務財政課長は2018年12月まで)

ご相談があった場合には、そのようにご紹介をしております。

議員の質問 6番 立野広志

何でもそうですけれども、行政の仕事というのは申告されて初めて動き出すというようなところがあるようですが、いずれにしても差し押さえまでいくと、当然、一つや二つではないですよね、未払いになっているものというのは。住宅料もそうだし、それから保険料もそうだと。さまざまな使用料、手数料の関係もです。そのために、日々生活するために、例えば借金もする。ローン会社からお金を借りている場合もあるでしょう。ローンで首が回らないなんていうこともありますよね。ですから、そういったことをですね。なかなか人には言えないことかもしれませんけれども、直接、滞納問題にかかわる職員の方々にとってみれば、徴収するだけではなくて、そういう人間的な対応といいますか。例えば、そういう多重債務の問題について言えば、無料の弁護士の相談会もあるわけですし、そういったところを案内するとか、あるいは収入に応じて使用料の減額とか免除というのはそれぞれあるわけですから、そういった制度の存在を知らせるとか、そのための手続方法を知らせるとか、そういったきめ細かな、やっぱり住民への対応というのがなければならないのではないかということなのですね。その点、ぜひ努力を引き続きしていただきたいというふうに思います。

出典:洞爺湖町議会 平成28年9月会議 2016年9月15日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる