洞爺湖町議会 平成28年3月会議 2016年3月8日
町の臨時・非常勤等職員の賃金、そして労働条件の改善で、生活できる賃金の引き上げを
2016年3月8日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「町の臨時・非常勤等職員の賃金、そして労働条件の改善で、生活できる賃金の引き上げを」について質問し、総務課長 毛利敏夫、町長 真屋敏春が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 総務課長 毛利敏夫、町長 真屋敏春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 立野広志
それでは、三つ目の質問に移ります。
議員の質問 6番 立野広志
3件目の質問に移ります。町の臨時・非常勤等職員の賃金、そして労働条件の改善で、生活できる賃金の引き上げをということで通告させていただきました。この件については、昨年の3月にも一度取り上げさせていただいています。3月の議会でも非常勤職員の状況についてただしましたが、その時点では、町全体では138名の臨時・嘱託職員がおり、行政職員の中で臨時・嘱託職員が占める割合は46.2%、全道平均の三十数%よりはるかに高いわけですが、そういった点で言うと、職員の半数近くが非正規雇用の労働者であることが明らかにされました。これは、さらに年々ふえる傾向にあるということも示されました。週当たりの勤務時間が正規職員の4分の3以上で、非常勤職員の7割が年間200万円以下という低賃金です。臨時・非常勤職員は、一般行政職のほか、教職員や保育士、学童保育の指導員や学校給食調理員など多岐にわたっています。昨年の3月、町長は、雇用条件を承知の上で来ているのだから変えるつもりはないという内容の答弁をされましたけれども、これには私は承服できません。本来、臨時的な業務等に限定的に雇われるはずの職員が、法制定の整備もないまま、法のはざまに置かれたまま、なし崩し的にふやされ、非正規とはいえ公務員、こういう形式論で労働者としての権利が不当に制約されている状況にあります。地方自治法の第1条には、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを定めています。しかし、その業務を担っている半数近くの職員は地方自治法の第1条から排除された非正規の公務員なのです。このことについて、町長はどのように受けとめられているのかということをまずお答えいただきたいと思います。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
まず、臨時・非常勤職員に対する行政運営の認識でございます。臨時・嘱託職員につきまして、町の考え方でございますけれども、多様化する行政ニーズや行政事務の増加、住民サービスの向上を図る上からも、正規職員だけでは対応し切れない部分もございます。また、専門的な知識を有する事務や事業もございます。そういうものも含めまして、当町では臨時・嘱託職員を配置して、その正職員だけでは対応し切れない部分を嘱託・臨時職員で補ってきている状態でございます。
議員の質問 6番 立野広志
町長に答えていただきたかったのです。こういう状況の中で働いている非正規の労働者についてどういうふうに認識されているかということなのですが、今、担当の課長からは、いずれにしても住民サービス向上のためにやっているのだということなのですが、もともと正規の職員は定数によって管理されます。ですから、定数をふやして正職員をふやせないのだと。その分のカバーをするために、定数外の扱いになる非正規職員をそれで充てる、このような考え方なのだろうと思うのですが、ご存じかどうか伺いたいのですけれども、最近、さまざまな地方議会や全国の首長などから地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用の安定のための法改正を求める意見書や要望が、2013年、2014年と相次いで国のほうに出されておりますが、こういった状況になっていることをご存じでしょうか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
臨時・嘱託職員の関係の処遇改善につきまして、全国各地より、そういう要望、意見書が出ていることは存じております。
議員の質問 6番 立野広志
中身までよく理解しているのかどうかということなのですけれども、共通して、その中で要望を出されているのは、一つは、臨時・非常勤職員に期末手当や退職金の支給を認めていない地方自治法を改正すべきだと。二つ目は、均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を臨時・非常勤等職員に適用させる法整備を図ること。任用というわずか2文字の採用によってパート労働法にも適用しないという扱いを受けていますから、これは法整備を図れということです。三つ目は、臨時・非常勤職員の処遇改善ということで、雇用の安定を図るため、任用の定めのない短期間勤務職員制度の導入について検討を行うべきだと。こういう3点について出されているのです。つまり、この問題は、ここのまちの問題だけではなくて、全国的にも、こういった臨時あるいは非常勤で働く職員の処遇改善が求められているのだということなのです。そういう中で、この間、私ども共産党の国会議員が、繰り返し国会での質問や追及を行いました。その中で、政府は退職金の支給については、一定の要件を満たしていれば、臨時・非常勤も退職金の支給の対象になるというふうに答弁をしています。任用期間についても、実働として1年以上勤務している、また、毎年度、予算にその職の設置が措置されるもので、原則1年以内で云々という文言があったとしても、この場合でも再任用はあり得るのだという認識を示しました。退職手当を支給しないために、勤務条件を逆算してその雇用条件とするというのは法の趣旨に反するという答弁まで得ています。雇いどめのトラブルを未然に防止するため、徹底する。国のほうでもそういう姿勢に立って取り組む。一人一人の権利をしっかりと守れるような形で運用が行われるように、総務省としてもしっかり助言をしていきたいという答弁がされておりますけれども、こういう状況になっていることをご存じですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
平成26年7月4日に臨時・非常勤職員及び任用付職員の任用等についてという通知が総務省から出されております。内容につきましては、先ほど言われました1年間の再任用をすることが可能であるという内や、労働条件を明示しなさいとか、任用に関してもきちっと任用しなさいよというような内容になっております。実は、これは平成21年に総務省から通達がございましたけれども、それを現在に合わせたような内容の通知に変更されて、平成26年7月4日に総務省から通知が来ている状態でございます。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
嘱託・臨時職員に関する取り扱いでございますけれども、前段で総務課長のほうから、多様化する行政ニーズ、行政事務の増加や住民サービスの向上を図る上からも、正職員だけでは対応し切れない部分や専門的な知識などを必要とする事務事業について、臨時・嘱託職員を配置してきておりますというふうに答弁させていただきましたが、私どもは、決して正職員だけでは対応し切れないというふうには考えておりません。今の働いていただいている嘱託職員等々については、あくまでも職員の補助的職員というふうに認識をしております。そういうための職員であって、これら臨時・非常勤職員に対する考え方は、今は補助的職員というふうに考えておるところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
補助的職員を強調するために、町長は答弁されたのですね。今、課長が言われた2014年7月4日の総務省自治行政局公務員部長名で臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等についてという通知、これを改めて出されたというお話なのですが、私は、改めて出されたのならなおのこと、なぜこの方向でやっていないのかなというふうに実は思っているのですが、この通知の中には、これまでよりも一層、臨時・非常勤職員の待遇改善にかかわる内容が盛り込まれています。例えば、任用についても、契約更新を繰り返してきた、例えば臨時保育士の雇いどめなど、これまで問題になってきた特別職非常勤については、職務内容が補助的・定型的、あるいは一般職の職員と同一、あるいは労働者性が高い場合は、一般職として任用するよう強調しています。そして、再任用についても、非正規職員への置きかえに対する批判を免れようとして、次の再任用までの間に空白期間を設けているために、健康保険や厚生年金から脱退させられて医療費負担増や年金減少ということが起こらないように、今回の通知では空白期間の根拠について、地方公務員法を初めとした関係法令において、存在しないと明記しています。つまり、事実上、使用関係が存続している場合は、資格を喪失させることなく取り扱う必要がある、こういうふうに総務省通知では言っているわけですよ。もう一つは、手当の問題です。昨年の3月にいただいた資料を見ても、手当については、地方自治法の規定により手当の支給ができないというふうに嘱託についても書いてあるのです。町の考え方としてはです。しかし、勤務条件に関しては、手当支給の要件とされる常勤の職員の定義について、待遇などを総合的に考慮して自主的に判断されるものであり、任用根拠から直ちに定まるものではないというふうに強調しています。その点では、手当を支給しないということは、機械的にそういう扱いをしてはならないということです。特に、時間外手当や通勤費も支給できる。そしてまた、年休、産休、育休、介護休暇などについても整備するように求めているのです。さらに、雇いどめについても、任期付職員の積極的活用を強調しているということもあるのですが、いずれにしても、こういう通知がされています。通知の中身をよく読み込んでいけば、現状を改善しなければならない必要性が出てくるのではないですか。そのことをちょっとお答えいただきたいと思います。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
平成26年7月4日の通知でございますけれども、議員がおっしゃったとおり、例えば、時間外勤務の報酬と通勤相当分の費用の支給、休暇等の勤務条件、再度の任用などの通知の部分がございますけれども、当町につきましては、その部分はこの通知どおり行ってきているところでございます。それから、手当の関係でございますけれども、手当につきましては、職務の内容と責任に応じて報酬を決定するという職務給の―この通知の中で、法律第203条の2において、非常勤職員につきましては報酬及び費用弁償を支給することとされており、手当は支給できないものであるというふうにうたっておりまして、当町につきましては、この通知どおり、時間外の部分と通勤の部分については手当を支給しているような状況でございます。休暇の制度につきましても、この通達にありますように、見直しをしているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
今言われたことというのは、実際に1回出している通知もきちんと読み込まれて、そのとおり実施されていないからこそ、国会でもたびたび取り上げられ、改めて総務省が全国の自治体に通知をしているわけです。その中身を最低限遵守するということが必要なのだと思うのです。その中では、今、言われたように、機械的に手当の支給はしないということではないのだよと。そして、時間外手当や通勤費も含めて、あるいは年休や育休、あるいは介護休暇などについても、その状況に応じて取得できるようにする。このことがこの通知の中に示されているだけに、やっぱり、そういう方向でまず考えていただきたいのです。もう一つは、先ほど町長が補助的職員なのだというふうな説明を盛んにされているから、その分、賃金が安くてもやむを得ないのだということを言わんとしていると思うのですが、もともと正規職員に比べて待遇が極めて希薄な雇用条件で、常に再雇用の不安を抱いて、民間と違い、毎年繰り返し雇用されても正規職員にはなれない。将来を見通した生活設計が困難な立場に置かれているというのが今の非正規職員の状況です。さきにも述べたように、週当たりの勤務時間が正規職員の4分の3以上で、非常勤職員の7割が年間200万円以下という賃金です。年間200万円という収入は、今や困窮世帯の代名詞とも言える金額です。賃金水準を引き上げて、非正規職員の生活基盤を守る、公務労働者としての誇りと責任を持った仕事が継続してできるようにすること、そのことが自治法に照らして行政が努めなければならない義務ではないかというふうに思うわけであります。そして、その中で特に仕事内容が正規職員よりも軽微だという認識でありますけれども、必ずしも補助的ではないと。例えば、技能を必要とする業務を担う者もありますし、かつては正職員が行っていた仕事を担当している者もいます。ただ、賃金水準は専門的な業務に従事する者も含めて総じて低いのです。第1に、主要な臨時職員の日額はいずれも1万円に満たない。第2に、嘱託・非常勤職員の職種別賃金表を整理してみますと、16万円以上は2割に満たない。正職員よりも勤務時間が短いとはいえ、件数ベースで最多という状況です。そして、非正規職員の多くが女性であって、女性だから被扶養者だからという理由でその賃金水準の低さが不問にされているところもありますけれども、そもそも問われているのは、家計支持者であるかどうかということではなくて、仕事の内容や経験、勤続が評価されていない。何年働いても昇給がない。こういう支給基準が妥当なのかどうか、非常に非合理性ではないかということです。これらのことを改めて見直して待遇の改善を図っていただきたいというふうに思うわけです。その点について、改めてお伺いします。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
ただいま質問がございました賃金の関係でございます。平成28年度の賃金単価でございますけれども、昨年度の人事院勧告に準拠いたしまして、平均で1.5%の改定を行っているところでございます。また、賃金単価につきましては、職種及び資格の有無によって8段階に格付を行っているところでございまして、今すぐに見直す考えはないところでございます。以上でございます。
議員の質問 6番 立野広志
先ほど来、町長が補助的業務と盛んに強調されていたので、私はもう一回言いますけれども、例えば、先月の2月10日に洞爺湖町嘱託職員等の募集についてというものが回覧で入りました。ここを見ても、例えば、大型自動車免許あるいは大型特殊免許を所有する者、車両系建設機械の教習済み者とか、教員免許、保健師の免許を有する者とか、採用の資格要件の中に、免許を取得している者を採用すると。こういう人たちは、例えば学習支援にしてもそうですが、本当に補助的かといえば、そうではないです。資格を持って、それなりに仕事に精通している、そういう人たちもついているわけですから、私は今、町長が補助的な業務だと言うのは、働いている人たちに大変失礼なことを言っているのではないかというふうに思うのです。誰もができるわけではなくて、資格を持ち、経験年数も持って、むしろ一般職よりも精通して仕事をしている方も多いのです。そういう人たちがなぜきちんとした待遇で見られないのか、このことを改めて町長に伺いたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
一般職員は、試験を受けた定数内職員として、今、働いていただいております。その中で、その職員を補佐する、または補助業務として臨時あるいは嘱託職員を当町は雇っているという状況でございまして、それが必要なものであれば、正規の職員として町が採用すると。当然、試験もあるでしょうし、面接もあります。そういう過程を踏んで正規の職員にしていくということです。ただ、そこまで至らない補助的業務ということで、今、嘱託・臨時職員を採用しているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
そこまで至らないからではなくて、そこまで至らないようにしているのですよね。定数条例もあるし、そういう点で職員を余りふやせないということは、国のほうの基準もありますからそうなのですけれども、それならば、なおのこと、非常勤・臨時職員の待遇をもっと引き上げるという努力をして、その仕事に見合う賃金を支給していくべきではないかと思います。この人たちも家庭を持ち、家族もいて、子供たちも養っていかなければいけないのです。先ほど子供の貧困問題でお話ししたときに、担当の課長から、子供の貧困がなぜ生まれるかという話の中に、経済的な困窮ということも言われました。そして、その中には非正規職員がふえてきているというお話もありました。本当にそうだと思うのです。その非正規職員を行政自身が一生懸命採用しているわけです。その非正規職員の賃金額が、結局、今の子供の貧困にもつながっていくということになってくれば、行政としては、もっと待遇を改善し、子供の貧困も含めて改善するという姿勢があっていいのではないでしょうか。そういう意味で、改めてこの問題について真剣に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
今、教員の特別支援関係等々についても、私どものほうは、今、募集をかけたのは、そんなに若い方を募集しているつもりはなかったと思います。ある程度の年数を踏んで、社会経験があってということで、ある程度の収入が以前からキープされていた上で、今回、私どもの補助員、支援員になっていただけないかというところの募集だったと思います。それで生計を維持していくという者を最初から募集していたのではないというふうに思っておりますし、今後とも、そういう考え方でやっていきたいと考えております。