洞爺湖町議会 平成27年12月会議 2015年12月15日
マイナンバー制度の仕組みやその危険性などについて
2015年12月15日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「マイナンバー制度の仕組みやその危険性などについて」質問し、総務部次長 澤登勝義、総務課長 毛利敏夫、総務部長 遠藤秀男、町長 真屋敏春が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 総務部次長 澤登勝義、総務課長 毛利敏夫、総務部長 遠藤秀男、町長 真屋敏春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 立野広志
6番、立野でございます。おはようございます。それでは、これから一般質問を行わせていただきます。今回、私は3件を取り上げさせていただいております。1件目は、今、町民の皆さんからもいろいろと質問などの電話をいただく機会も多いのですが、マイナンバーの問題について取り上げさせていただきたいと思います。マイナンバー制度の仕組みやその危険性などについて、行政としてどういう認識を持っているのかということについて質問をさせていただきたいと思います。ことしの10月から国民への番号通知が行われておりますが、2013年度成立の現行法の利用対象は、税、社会保障、災害対策に限ったものでした。ところが、さきに行われた国会の中で、改正法が出されまして、メタボ健診や銀行預金口座などにも使えるものとなっています。さらに、今の内閣は、5月29日の産業競争力会議で、医療分野への利用拡大、そして、民間分野での利用加速化などまで指示している状況です。マイナンバーのそもそもの目的として国民の利便性向上ということを言われていますけれども、実際は、利便性向上ではなくて、国が国民の所得や資産を効率的に掌握して、徴税を強化する、それと同時に過剰な社会保障給付を受けていないかなどをチェックするために行う、このように言っても過言ではないと思うのです。こうしたマイナンバー制度について、町長は、さきの議会の中で、既に法律で定められた制度であることから、延期や中止を国に求めていく考えはないと答弁されておりましたけれども、そこで、幾つかの問題についてこれから質問させていただきたいと思います。1番目は、この番号通知が届かず、返送されてくる件数と、その後の対応はどうするのか。また、住民票がないために付番されない人、また、通知カードが本人に渡らないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないというふうに考えますが、この点についてどうお考えなのかお聞きしたいと思います。今、当町でも、11月に入ってから、番号の通知カードが各世帯に配付されております。聞くところによれば、配達ができずに戻される、それは相手がいない場合であったり、受け取りを拒否する方もいるようですが、いずれにしても、そういった状況もあるようです。それらの状況も踏まえて、お答えをいただきたいと思います。
町の答え 総務部次長 澤登勝義(総務部次長は2016年3月まで)
まず、通知カードの返送件数ですが、これは12月4日の集計ということで述べさせていただきたいと思います。当町においては、送付通数が5,083通、そのうち返送されている通数が565通ということで、全体の11.1%という数字になっております。また、返送通数の565通の、うち再送付済みが92通、これによって現時点では全体の9.3%を保管している状況にあります。未送分につきましては、随時対応しているところでございます。また、受け取り拒否の通数については14通、このうちの5通につきましては受け取っていただいたという状況でございまして、受け取り拒否に対する処理につきましては、職員が出向きまして、その拒否内容を確認するということになっております。そのときに、丁寧な説明を行うこととして受理いただけるように働きかけるということでございまして、このときは、強制ではないということの理解を求めて、一人でも多くの方に通知カードを取得していただきたいというふうに取り組んでいる状況でございます。次に、10月5日の基準日で、現在の住民登録をしている住民に該当者がない場合の処理についてでございます。10月5日以降に転居、移動している方、これは町内及び町外と、もう一つは、郵便局に転送届け出を出している方が届いていないということは、封筒自体が転送不要ということでこういう事案が発生しているということです。もう一つは、居住実態のない方、このように分かれるかと思います。まず、11月5日以降に転居、移動している方につきましては、町内移動については広報でも周知しており、現在、問い合わせ、それから、直接、役場窓口で事務手続をしていただいて、お渡しをしているところです。それから、町外への移動の方につきましては、町外市町村への移動届けの際に、移動地からの問い合わせなどにより処理を進めている状況でございます。それから、郵便局に転送届け出を出している方については、転送不要とした簡易書留であるため、届いていない等の問い合わせが来ております。これは、住民課窓口に来ていただきまして、所定の手続、住所変更届、通知カードの新たな住所記載などの処理を行ってお渡ししている状況でございます。なお、洞爺総合支所及び温泉支所につきましては、通知カードが保管されておりませんので、各支所で受け取る場合につきましては、事前に連絡をいただきながら、各支所と連携を図って、支所のほうでもとれるように対応するということで進めております。最後に、居住実態のない方についてでございますが、郵便局から返送された日から3カ月間の保管期間を経て国に返還登録をした後、廃棄することとなっている状況でございます。
議員の質問 6番 立野広志
今説明いただきましたら、5,083通送ったものに対して、現在473通の交付がまだできていない、要は戻ってきた分も含めて473通あると。全体としては、9.3%が未配の状態にあるということですね。これは、きょうのNHKのニュースでも言っていましたけれども、全国的にも未配が1割近く出てきているということです。今、そういった未配についてどういうふうに対処するかということで3点ほど説明をいただいたと思うのですが、それぞれの該当する件数はわかるのでしょうか。
町の答え 総務部次長 澤登勝義(総務部次長は2016年3月まで)
通知書の返送分については、その家庭の事情までは把握できない状況でございます。
議員の質問 6番 立野広志
わかりました。いずれにしても、法律上は、来年の1月からもう始まるということです。そういう中にあって、もう12月の半ばになるわけですが、番号通知がまだ届いていないところも実は出ているということです。こうなりますと、頑張ってはいるのでしょうけれども、来年の1月1日に全町民にこれが通知し終わるのかどうか、非常に疑問になります。次に質問しますけれども、そうなると、こういう通知が届かないという問い合わせがあればまだいいのかもしれませんが、さまざまなことでマイナンバー制度そのものがまだよく知られていない。マイナンバー制度で、例えば、番号通知の受け取り拒否をするなどという方もいるわけです。しかし、このマイナンバーは、番号通知の受け取り拒否をして、もし何かに番号を書かなければならないことが起こったときには、今度は自分ではそれがわからないわけですから、いろいろと不便もあるのだろうと思います。問題は、番号通知を受けた後に、改めて今度はカードをつくるというときが、カードはあくまでも任意なのだ、これは絶対つくらなければいけないものではないということも含めて、行政側が町民に対してきちんと説明されているのかどうかということも疑問です。いずれにしても、番号通知のこと、その後に作成するかどうか任意になっているカードについて、そして、その取り扱いや情報がどのように守られるのかということを含めて、町民の皆さんもいろいろな疑問を抱いておられると思いますし、私のところにも何件かご相談で電話をしてこられた方もいます。やはり、行政がそういった方々の窓口として問い合わせにもきちんと答えられるような対応をしていくべきだろうと思うのですが、今はどういうふうになっていますか。
町の答え 総務部次長 澤登勝義(総務部次長は2016年3月まで)
窓口対応のご質問でございます。まず、本庁窓口の対応といたしましては、問い合わせの内容にもよりますが、現在、一般的な問い合わせとして一番多いのは、通知カードが届いていないということと、マイナンバーカードはつくらなければならないのだろうか、これは強制なのだろうか、それから、どのような場面で必要とされるのか、以上のような内容になってございます。通知カードが届いていない方につきましては、返送通知を確認してお渡しをしているところでございます。そのときには、住所変更の届け出が必要な方については、手続をしていただくなどの処理をしてからお渡しするということです。それから、マイナンバーカードをつくらなければならないのか、強制かという問い合わせの方につきましては、今、立野議員がおっしゃいましたように、強制ではないことを説明しながら、本人の意思を確認しながら、なるべく多くの方々に取得いただくように努めているところでございます。それから、どのようなときに必要とされるのかという問い合わせにつきましては、その方がどういう環境におられるのかによって説明等の趣旨内容が変わってくるかと思いますけれども、丁寧な説明をもって理解いただくように対応しているところでございます。また、洞爺総合支所と温泉支所窓口の対応としましては、問い合わせに関する対応のほか、通知カードを本庁にとりに来なければならいという保管のほうの状況の中での対応ということになってございまして、事前の予約等をもって各支所の職員がとりに来ていただくなりで、各総合支所、温泉支所のほうでも受け取るように随時対応しているという状況でございます。
議員の質問 6番 立野広志
先ほどの1番目の質問でもう一件聞こうと思っていました。実は、これも町内であるのかどうかということの確認ですが、例えば、DV被害者、あるいは、介護施設入所者、住所不在者、住所不定者等々、いろいろな事情があると思いますけれども、例えば、本人以外には居住地を通知してほしくない、こういうような場合もあるのだと思うのです。そういうようなことも含めてきちんとそれが守られるような対応をしているのかどうかということです。それから、結局、473通がまだ未送付なのですね。これが今月中に終わる見込みがあるのかどうか、その辺をもう一回お答えいただけませんか。
町の答え 総務部次長 澤登勝義(総務部次長は2016年3月まで)
まず、住民票がない方のパターンがございます。その内容的には、例えば長期海外出張されている方とか、本人について遠洋等に行かれているような方々もおられるかと思います。こういう方々についての対応としては、住民票については、帰国されて居住する場所が定まったときに住民登録をしていただくことになってございますので、そのときに合わせて通知カードの申請をしていただいて手元に届くような事務処理になろうと思います。また、これについては、申請時、赤ちゃんが産まれたときも新たな番号が付番されることになりますので、こういう方々についても同様の扱いということになります。それから、もう一点のやむを得ない理由ということで、DVなどいろいろな事情により通知カードを受け取れない方についての対応でございます。まず、我が町内においては、いろいろな施設関係に入所されて住民票と異なるところにいらっしゃる方々もおられましたので、これについては、7月から居所情報登録申請により居住地とは違う病院とか各利用施設のほうに転送していただくという取り組みを9月25日まで行っている状況でございました。また、この取り組みについては、周辺自治体も同じような取り組みを実施しておりますので、ここら辺については、行政間で連携しながらやっている状況でございます。12月7日現在の数値になりますけれども、今言いました居所情報登録申請を行っている方は79名いらっしゃいます。次に、DV、ストーカー行為等についての対応でございますけれども、これも同じように、居所情報登録申請について、ストーカー関係については当町においては実績がない状況でございます。ひとり暮らし、それから、医療機関や施設等に長期の入院、入所されている方については73名、また、海外などに長期勤務や旅行などによる方が6名という状況でございます。それから、返送された全体の部分で12月中に完了できるのかということですけれども、今月いっぱいに、いろいろな問い合わせの状況を踏まえて、残った通数については、年明けに対応していかなければならないという考え方でございます。現在も、日々、問い合わせがあるということと、窓口に来られている方々もいらっしゃいますので、ある程度落ちついた段階での残数に対する対応を考えていきたいと思っております。
議員の質問 6番 立野広志
ありがとうございます。丁寧な説明をいただいているため、時間がかなり速く進んでしまっているので、はしょっていきたいと思います。次の3番目の質問は後に回させていただきまして、4番目の質問をさせていただきたいと思います。マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得や偽装、偽造、あるいは成り済ましなどの犯罪の危険性に対する対策防止ということで、当初としてはどういう対応を考えているのか。時間が余りないので、手短にお願いします。
町の答え 総務部次長 澤登勝義(総務部次長は2016年3月まで)
不正取得防止につきましては、カードの申請をしていただいて、発行時に窓口に顔認証システムというものが国から配布されることになっております。当町においては、本庁の住民課、洞爺総合支所のこの2カ所に設置することとしております。カードの交付については、事前に申請したときに、交付通知書が本人に渡ります。本人確認のために交付時には顔写真を掲載した免許証とかパスポートのいずれか1点、もしそういうものがない方々については、身分を証明できるものの健康保険証とか年金手帳の2点により確認して交付するとしてございます。このときに、通知カードが不要になりますので、交付通知書とともに回収して交付していくという手順でございます。カードの不正を防ぐため、そういうような本人確認をとりながら進めていくこととなってございます。以上です。
議員の質問 6番 立野広志
この不正取得防止については、この後の情報管理の中でも改めてお聞きしたいと思いますので、次の項目に移りたいと思います。例えば、このマイナンバーが実際にどういうものに使われていくのかということについて、一般的ことは報道などもありますが、社会保障と税の分野と防災関係という3分野について、当面、利用していくのだとなっておりますが、今、さらにこれを拡大していくということで、現に法改正も行われ、その準備が進めてられているわけです。例えば、国民年金の申請手続、高額医療費の申請、生活保護や扶養手当などの福祉分野での活用、あるいは、預貯金口座へのマイナンバーへの付番、健診、予防接種等の情報共有、どういう方がどういう健康状態で、その健診の結果はどうなっているのかという情報まで、このカードをつくればその中に情報として書き込まれていくということも考えられているようです。いずれにしても、本来、こういうものがどんどん広がらないことが必要なのではないかと思うのですけれども、現在、マイナンバーの記載が求められる内容として、どういうものを想定していますか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
どんな書類にマイナンバーの記載が求められるのかというご質問でございます。個人番号の利用範囲につきましては、番号法別表第1に掲げております社会保障、税、災害の分野にかかわる事務や条例に基づく独自利用の事務で活用が行われることとなります。具体的には、例えば、児童福祉関係では、児童手当認定請求書や児童手当現況届け出など、介護保険関係では、介護保険負担限度額認定申請書など、また、国民健康保険関係では、資格取得の届け出書や受給者証の交付などでございます。また、税関係につきましては、確定申告書や住民税申告書など、主に申告書に個人番号の記載が必要となってまいります。
議員の質問 6番 立野広志
そこで聞くわけですけれども、これら主に3分野の範囲でということで示されているわけですが、これらの申請をする場合に、マイナンバーは必ず通知しなければならないのか、あるいは通知しなくても手続としては成り立つのかどうか、この点についてもう一度確認します。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
マイナンバーの提示などの関係でございます。まず、申請に当たりまして、その個人番号を記載していただくような形になります。それから、番号法第16条で本人確認の措置というものがございます。本人から個人番号の提供を受けるときには、本人であることの確認をしなければならないことになっております。これにつきましては、他人の個人番号を告知して、成り済ましの行為を防ぐためでございます。また、マイナンバーの記載と提示が必要な手続につきましては、一覧表やマイナンバーの提示についての周知を1月号の広報やホームページに掲載することにしております。それから、マイナンバーを提示しなくて、書類を受け付けられるかということでございますけれども、まず、マイナンバーの個人カードまたは通知カード、それから、住民票に個人番号を書いた住民票を発行することができますので、それを添付または提示していただくような形になります。
議員の質問 6番 立野広志
質問の意図がわかっていなかったようです。要は、マイナンバーの番号をこれに書き込んでくださいと言われたときに、それを書き込むのは嫌だということで拒否したら、申請書類の受け付けができなくなってしまうのかということを聞いたのです。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
申請書などに個人番号の記載を拒否した場合でございますけれども、この制度につきましては、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、住民にとっての利便性が高く、公平、公正な社会を実現するためのインフラ整備であるということを目指しております。これにつきましては、法律の規定により個人情報の記載が義務づけられている書類については、個人番号を記載していただく必要がございまして、そのことを住民に丁寧に説明して理解を求めなければならないこととなっております。それで、どうしても記載されない場合につきましては、最終的には記載されないことをもって申請を無効とするということではなく、無効ではないのですけれども、事務的に手続的にはできることとなっております。
議員の質問 6番 立野広志
そこを知りたかったわけです。つまり、マイナンバーの提供、例えば申請書類などへの記載を拒否した場合、これは罰則がないのです。ご存じですね。罰則がありません。番号の記載は、制度では義務づけていますけれども、罰則がない。同時に、それで申請書類は受け付けないのかというとそうではなくて、自治体などは番号を申請書に書き込んでいただかなくても、本人の提供がなくても付番機関から、直接、番号の提供を受けて利用できる仕組みになっているでしょう。ですから、今度は本人が番号を言わなくても行政が調べるのです。調べてそこに番号を書き込んでしまうわけです。ですから、実は、本人の意思に関係なくマイナンバーはどんどん使われていくのです。書類そのものも、申請のときに番号を直接書かなくても受け付けなければならないのです。その際に本人確認をするのには、従来の方法でもって必要な証明書等を提示すればそれを受け付けますよとなっているわけです。そこの点をきちんと理解していないと、今のような課長の答弁を聞いていたら、やっぱり書かないとだめなのかなというふうになってしまいます。それは、書くことが義務になっているけれども、嫌だという人もいるわけです。しかし、行政としては、そういう人については、まず前提はこの趣旨をちゃんと説明しなさいとなっているのです。説明して、番号をなくしたのか、どうしたのか、その理由を明確にした上で、付番機関というのは、本人からの提供以外に、付番機関である地方公共団体情報システム機構というところから番号の提供を受けることができるのです。ですから、自分たちが意識しなくても、どんどん番号が広がっていくということなのです。その点をしっかりと理解しているかどうかということを聞きたかったのですが、よろしいですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
個人番号の申請書に記載するものにつきましては、議員がおっしゃるとおり、まず必要であるということを説明いたしまして、それでもどうしても記載をしていただかない方につきましては、先ほど言われた付番できる方法がありますので、そのように進めていく形になります。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
今の関係でございますけれども、拒否と番号自体がわからないという状況もあろうかと思いますけれども、こういう場合に限りましては、立野議員がおっしゃったように、法で定められた三つの分野の状況につきまして、個人利用の義務に必要であるという場合につきましては、地方公共団体情報システム機構から個人番号を含む情報をとることができることとなってございます。ただ、先ほども申しておりますけれども、記入しなくても罰則はない状況でございますけれども、これ自体は既に法令で定められた義務でございますので、私ども等がしっかりと説明した上でできるだけ付番していただく、記入していただくという形で進めていきたいと考えているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
例えば、これは通知カードなら紙のものですから、それ以外のものは何も書いていないわけです。ところが、ICチップが内臓されている写真つきの個人番号カード、俗にICカードなどとも言っているようですが、この所有については強制ではないということが先ほどの説明の中でも明らかになりました。紙製の通知カードに運転免許証や健康保険証等を組み合わせれば、従来どおり、身分証明はできるとなっています。ところが、ICカードについては、紙製の通知カード以上に個人情報の流出の危険を伴うものだという認識を持っております。そういう中で、マイナンバーの利用が拡大すればするほどリスクもふえるので、マイナンバーの町の利用範囲は最小限にとどめるべきではないかと思いますが、その点について町長の認識を伺いたいと思います。特に、情報の漏えい、不正利用などによる個人のプライバシーなどが一度侵害されると、拡散したり、情報をすべて消去、修正することは困難でありますから、その回復は容易ではありません。特に、共通番号にひもづけする情報をできるだけ限定すること、それから、個人情報の管理が適切かどうかを常に検証するということが扱う者として大事だと思うのです。きょうのニュースを聞いてびっくりしましたが、例えば、大阪の堺市は、有権者名簿が58万人だったと思いますが、一般の部外のサーバーにデータが入っていて、誰でも見ることができる、そんな中身だったという話がありました。結局、扱っている職員がそういう行為をしているわけです。だから、どんなに情報管理をしようとしても、情報というのは漏れるものだという認識に立っていかなければいけないだろうと思います。そういう意味からも、これは利用範囲を最小限にとどめる、そして厳格に行うということが大事だと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。町長はお答えいただけますか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
マイナンバー制度の運用、特に住民への交付につきましては、慎重にも慎重を期してということは十分職員に言わせていただいているところでございます。また、それを扱う職員等々についても、今、総務課が窓口、そして、交付の関係については住民課が窓口、また、洞爺の総合支所窓口、温泉支所の窓口、ここら辺の連絡調整は、今、総務部長が中心になりまして調整をとっていただいておりますけれども、まずは、住民の皆様にマイナンバー制度を十分に理解していただく、このことをやはりしっかり認識してもらわなければならないだろうと思います。今、調整懇談会、あるいは自治会連合会の研修会、いろいろな場面でお話をさせていただいておりますが、必要であれば町民の皆様からの要請によりまして、私どもが出向いて、小さな会合でも結構ですから、その場で説明をさせていただきますということもやらせていただいております。そういうことを積み重ねながら、やはり住民の意識拡大も図っていかなければならないだろうと思います。あわせて、取り扱う職員の資質向上ももちろんでございますけれども、そこら辺の認識、情報漏えいの認識、これをしっかりと立てていかなければならないだろうというふうにも思っております。そのための勉強会を何回もやっていただいておりますが、今後もそれは続けてまいりたいと思っております。ただ、その情報を国のほうに、例えば、今言われております社会保障、税、あるいは災害時に使うのだ、さらに、いろいろな面で拡大解釈が出てきているようでございますけれども、今、議員がおっしゃるようなリスクを最小限にとどめるようなことも念頭に置きながら運営を進めていかなければならない、そういう意識でやっているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
情報を管理する上で、どういうリスクが考えられるのかということについて、マイナンバーの番号通知をする前に、行政の中でそのための検討をしっかり行うことが必要だということで、特定個人情報保護評価というものが番号法の第26条、27条の規定に盛り込まれています。当町としても、マイナンバーを扱う上で、どんなリスクが考えられるのかということをしっかりと分析して、それも、単に行政内だけではなくて、町民にも意見を求めて、情報保護評価というものを策定するということになっておりますので、ネットでも意見を募集するということをやられているようではありますけれども、そういうことをやっていることが町民にもよく知られていないようです。ですから、それが情報管理として本当に十分なものなのかどうかということが心配されます。特定個人情報保護評価の中には、特にプログラミングの前に実施すること、それが原則だということで、例えば行政においては、基礎項目評価書あるいは重点項目評価書などをつくることになっています。これをつくる段階においてさまざまな意見を求めて総合的に判断していくとなっているわけですが、残念ながら、その議論は十分されているのかということも大変疑問なところです。これはどのようになっていますか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
特定個人情報保護評価の関係でございますけれども、これにつきましては、法定受託事務でございますが、例えば、個人住民税に関するものとか、住民基本台帳に関する事務などの16事務につきまして、個人情報保護評価をしまして、それを保護審査委員会に提出し、町のホームページに掲載して公表を行っているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
はっきり言いまして、現在の特定個人情報保護評価というのは、マイナンバー制度の実施に当たって、個人情報保護措置の柱の一つとして導入されたものですが、経過措置など、最初から原則に基づかないこの評価を認めているだけでなく、法律の規定にさえ基づかない安全性、信頼性を担保するに欠く自己チェックにすぎない制度になっていると私は指摘せざるを得ません。これでは、住民の求める個人情報保護を担保できないのではないかというふうに思うわけであります。この件でまた繰り返し言いますと時間がかかりますので、次の質問に移ります。マイナンバー対策にかかわる公共団体だけではなくて、一般事業者の人たちについても、財政的な面も含めて大変な負担になってきています。いろいろなまちの取り組みなどを見ていきますと、それを設備投資のための資金援助として自治体が企業に対して融資をしているところもあるそうです。いずれにしても、企業の準備完了状況はまだ3%程度にしかなっていないという報道ですが、大企業に比べて中小零細企業の場合は、こういうシステムそのものを導入するのが大変だという状況もあるようです。何らかの支援を考えているのでしょうか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
マイナンバー対策に係る中小企業、事業者への支援でございます。マイナンバー制度につきましては、企業においても給与所得の源泉徴収票の作成や社会保険料の支払いや事務手続などにおいて個人番号の取り扱いが必要となり、マイナンバー制度の円滑な対応に向けた準備を行う必要がございます。また、民間事業者におきましても、特定個人情報の適切な取り扱いが求められておりまして、国におきましては、ガイドラインやQ&Aなどの公表などを行っておりますけれども、当町におきましては、商工会を通じまして説明会や相談などの協力依頼、また、町といたしましても情報の提供や番号制度全般の相談など、企業に対しまして支援を行っていきたいと考えているところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
講習会や研修会などについては事業者団体と協力してということですので、そうすると、町独自に何らかの支援というのは今のところ考えていないのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
町としては、今のところ、そういう支援は考えていないところでございます。
議員の質問 6番 立野広志
今の事業者の状況を把握していますか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
事業者の状況については把握しておりません。
議員の質問 6番 立野広志
事業者の状況を把握できていないから、当然、どんな支援が必要なのかということがわからないということもあるのだろうと思います。初めから財政的負担になるような支援はできないということを考えていれば、当然、そんなことを聞く必要もないのだろうと思います。ただ、私も二、三の事業者からしかお聞きしていないですけれども、まず、制度そのものがよく理解できていません。それから、単に給与だけではなく、働いている労働者だけではなく、その家族についても、番号通知の内容について把握していなければならないし、雇用保険、労災保険、健康保険などさまざまな労働保険関係についても取り扱いが求められてくるということです。ですから、どうしたらいいのかという深刻な声を伺うこともあります。来年の1月から給料を払うときに、そういった取り扱いが求められてきて、さらに年度末は申告の時期でもありますので、そういった申告の仕方についてもあるということです。例えば、行政側がそういう事業者の問題を把握しながら、商工会なり産業団体なりと協力し合って、それに対する相談窓口を設けるとか、個別の支援や設備投資のための資金援助等も含めて考えるとか、積極的な対策を考えていくべきではないかと思うのですが、いかがですか。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
残念ながら、今、町として事業者等の状況を把握していないところですけれども、この後、商工会のほうで説明会を開く予定となっておりますので、その上で、商工業者等からの疑問等があれば把握した上で、その後の対応を考えていきたいと思っております。
議員の質問 6番 立野広志
それでは、マイナンバーについての最後の質問になります。先ほどの説明や質疑の中でも明らかですが、マイナンバー制度が実施されなくても住民生活に何らふぐあいはないのですね。今の準備状況を見ても、制度を根本から見直し、制度の凍結あるいは中止を求めるというのは、まず行政の姿勢として必要なのではないかと私は思います。実は、前回の答弁の中でも、情報を分散管理するから、情報の漏えいは極力起こらないというような答弁もありました。実は情報をお互いに、例えば行政間でもやりとりする場合に、中間に情報をためておく中間サーバーが設置されます。全国に2カ所あるのですね。そこを通じて、例えば部外に必要な場合は情報も提供することになっているのです。ですから、そこのサーバーから情報が漏えいしていけば、直接、町からではなくても、この町の情報、住民の情報が流れていく可能性も十分あるわけです。そして、共通番号で寄せ集めていけば一つの情報として大きなものになっていくということですから、はっきり言えば、100%、情報漏えいを防ぐ安全なシステムの構築というのは今は不可能ですし、意図的に情報を盗み取る人がいる限り、これは大丈夫だということは決して言えることではないです。そして、先ほども言いましたけれども、一度漏れた情報は、流通し、売買の対象とされ、それが繰り返し使われていく可能性もあるわけです。ですから、とにかく情報は集積されるほど利用価値が高くなり、それだけに攻撃されやすくなるという内容でもあります。そういった点から考えますと、これは行政としても根本的な見直しを求めていくという姿勢が必要なのではないかと思うのですが、最後に町長の意見をいただきたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
マイナンバー制度は、主に社会保障あるいは税の効率化、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現するための社会基盤を目指すということでできた法律というふうに理解しておりますが、まだまだ住民の皆様にはそこら辺のことがしっかり理解されていないのだなという部分は否めない事実として持っております。そのために、町は、住民の皆様にしっかり理解をしていただくような方策をこれからもとっていかなければならないだろうと思っているところでございます。また、今、立野議員がおっしゃったとおり、現在の世の中には、これらを悪用する、よからぬ人もいるということで、そういう対策もしっかり国に求めていかなければならないと思っております。公平、公正な社会を実現するためにできたマイナンバー制度でありますから、その辺はやはり国のほうにもしっかり対策を講じてもらわなければならないというふうにも思っております。ただ、私もそれを取り扱う側としては、しっかりした対策といいますか、一人一人が自覚しながら、今まで以上に気を引き締めてその任に当たらなければならないというふうに思っております。今、この法律がスタートしたばかりでございまして、それらの関係から、町として国に対してどうのこうのということではなく、国のほうにこれらの作業がスムーズにいくようにしっかり要望してまいりたいと考えております。
議員の質問 6番 立野広志
今の町長の答弁を伺っていると、公平、公正な社会を築いていくためには、国がいうようにマイナンバーは必要なのだということと、住民がこのことについて十分理解されていないということを最初に述べられました。情報管理をどうするかとか、情報の流出の問題について懸念するということより、むしろ、そちらのほうが先に心配の種のようですが、私は決してそうではないと思います。いずれにしても、こうやって情報の集積を極力減らしていくということを行政としてやらなければならないのだろうと思います。この後も条例改正等が出てきますけれども、そういったことも含めて、極力、マイナンバーを利用しなくても手続等ができるような状況にしていくということが首長の姿勢として必要なのではないかということを改めてお話しして、次の質問に移りたいと思います。
議員の質問 6番 立野広志
はい。