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洞爺湖町議会 平成27年9月会議 2015年9月25日

投票区及び投票所の見直しについて

2015年9月25日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「投票区及び投票所の見直しについて」質問し、選挙管理委員会書記長 毛利敏夫、選挙管理委員長 塚本政寛が答えました。

聞いた人
立野広志 議員
答えた人
選挙管理委員会書記長 毛利敏夫、選挙管理委員長 塚本政寛

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 立野広志

6番、立野です。これから一般質問を始めたいと思います。まず最初に、きょうは投票区及び投票所の見直しということで質問をさせていただきます関係から、塚本選挙管理委員長においでいただきました。本当にありがとうございます。日ごろより、公正で明るい選挙実務に向け努力されていることに感謝申し上げたいと思います。さて、私は、今議会において、投票区及び投票所の見直しについて質問させていただきますが、最近の傾向として、まず、高齢化が進むもとで自家用車の運転をやめざるを得なくなる方がふえていること。そして、歩いて買い物や投票所まで行くことが容易でなく、つらくなってきたという方も多くなっていること。3点目には、高齢者のみの世帯が多く、家族内で送迎が期待できなくなっていること。こうした状況がふえておりますので、これまでなら自力で投票所に行くことのできた方までもそれが難しくなりつつあります。それだけに、こうした高齢者や障がい者の方々のいわば投票難民をつくらないためにも、改めて投票区と投票所の設置について再検討が必要ではないかということから質問をさせていただきたいと思います。実は、事前に許可をいただきまして、皆さんのところに町内投票区及び投票所の参考資料ということでお配りしていただきました。私は、この中身に沿ってお話をしたいと思いますので、それぞれ適時ごらんいただきながら考えていただきたいと思っています。それでは最初に、各種選挙に伴う投票区及び投票所の設置は何を基準に行っているのかということについて、簡単に説明をいただきたいと思います。

町の答え 選挙管理委員会書記長 毛利敏夫

投票区の設置根拠につきましては、公職選挙法第17条、これは投票区に関する条文でございますけれども、その第1項で、投票区は市町村の区域によるものとされておりまして、同条第2項の規定によりまして、市町村の選挙管理委員会は、必要と認めるときは市町村の区域を分けて数投票区を設けることができるとされております。また、投票所につきましては、同じく公職選挙法第39条、これは投票所の関係の規定でございますけれども、投票所には市役所、町村役場または市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとされております。また、昭和44年に自治省選挙部長からの通知が来ておりまして、この内容につきましては、選挙における選挙人の利便を図り、あわせて投票管理事務の合理化を促進するため、投票区の地形及び交通の利便と地域の特性を十分考慮の上、積極的に処置をするようにということで、次の3点のことを指導されております。一つ目につきましては、遠距離地区、これは投票所からおおむね3キロメートル以上ある地区でございますけれども、この地区の投票区にありましては、当該投票区の分割、再編成との処置により、遠距離地区の解消に努めること。二つ目といたしましては、過大投票区、これは選挙人の数がおおむね3,000人を超えるものにあっては、3,000人を限度として投票区の分割を行い、投票区の規模の適正化を図ること。三つ目でございますけれども、前2項に該当しないものであって、選挙人の住所から2キロメートル以上であって、かつ、1投票区の選挙人の数が2,000人を超える投票区等については、再検討を行い、投票区の増設に努めることというふうに通知が行われておりまして、これが現行の投票区の基準となっているものでございます。

議員の質問 6番 立野広志

今の答弁を整理しますと、一つは、投票区、投票所の設置も市町村の選挙管理委員会の権限で設けることができるというのがまず第1かと思います。ただ、その際、総務大臣の定める基準に従って行うことというのが二つ目です。三つ目は、投票区の基準として、一つは遠距離地区あるいは選挙人の数が3,000人を超える過大投票区の解消、また、2キロメートル以上で2,000人を超えるものの解消などの場合には再編成などの検討を行うことができるとなっているということです。現在、洞爺湖町の場合は、これらの定めた基準に合致しているということで、投票区と投票所が設置されているというふうに受けとめているわけですが、私も調べてみて、これを読んだだけでは、本当に都市部中心の話だなと感じるところが多いのです。例えば、遠距離地区で投票所まで3キロメートル以上ということで、これは都市部とは限りませんけれども、その後の過大投票区の選挙人の数が3,000人を超えるとか、2キロメートル以上で2,000人を超える選挙区があるとか、これは、このような田舎についてはなかなか当てはまらないです。そうなると、投票所をそれに合わせてつくるというのはなかなか難しい面があるのかなと思います。いずれにしても、町内の投票区と投票所ごとの状況について、今、どうなっているかということで、私が整理した資料を説明させていただきたいと思います。今、皆さんにお配りしてある表なのですけれども、実は、来年度からは選挙権は18歳以上からになりますが、この表に書かれているのは、現在20歳以上の方が選挙人であるということについて、それを前提としてまとめてあります。例えば、第3投票区です。第3投票区といいますと、虻田コミュニティセンターが投票所になっているところですが、ここは、選挙人が2,000人を超えて2,171人となっています。この投票区の中で、投票所まで最も遠い地区はどこかというと、泉の南地区、すなわち、元インターチェンジ下の地域なのです。この地域で投票所まで1,940メートルですから、健常者が普通に歩いても25分ほどかかる地域です。この距離はどうやって出したかということを参考までに言いますと、グーグルの座標を使いまして、地点と地点を結ぶと距離が出ます。なるべく道路に沿った形で最短距離を結んでいった距離数です。距離を出すのに結構苦労したのですけれども、そういうことでまとめたものですので、そんなに大きな違いはないと思います。それから、投票所までの距離が最も長いのは第8投票区です。第8投票区は下のほうにあります。農業研修センターが投票所になっているところですが、富丘地区、ここが11.422キロメートルということで、かなり遠いですね。それから、次に遠いところは、第6投票区の岩屋地区で、5,847メートルです。さらに、次に遠いのが第5投票区の月浦で、これも5,518メートルです。次に、第6投票区の川東地区の3,480メートルということで、投票所までの距離が実際にどのくらいあるかということで、概算になると思いますが、こういう形で計測してみました。さらに、投票所までの距離が2キロメートル以上あるところは、そのほかに第1投票区の三豊地区、第5投票区の泉北地区、第5投票区ののぞみ団地地区、第6投票区の旭浦地区や財田地区、第8投票区の大原地区です。これらは、いずれも投票所までの距離が2キロメートル以上あります。私が言いたいのは、平たんな道を健常者が2キロメートル歩くのに大体20分程度かかると言われているのですが、高齢者にとっては、その何倍もの時間と体力を要するのは明らかだということです。先ほど紹介いただいた昭和44年の自治省選挙部長の通知によれば、投票所までの距離が2キロメートル以上の場合、あわせて選挙人が2,000人以上でなければ再検討は行えないような内容になっています。そういう点で言うと、幾ら距離があってもそこの投票区に2,000名以上いなければこれは再検討できないのかなと思ったのですが、さきに述べた泉の南地区は投票区としては2,000人を超えるわけですけれども、距離がわずかに2キロメートルに足りないという状況になっています。ならば、再検討は全く無理なのかといえば、そうでもないのです。ちょっと調べてみました。国の基準では、選挙関係実例判例集、投票区の増設についてということで、先ほどの説明の中にありましたが、投票における選挙人の利便を図り、あわせて投票管理事務の合理化を促進するため、投票区の地形及び交通の利便など、地域の特性を考慮する、こういう文言が入っているのです。そういうことから、幾つかの自治体では、投票区及び投票所の独自の設置基準を設けて運用しているところがあります。先ほどの選挙部長の通知の中にも、結局、国が定めた基準というのは、無制限に投票所を増設した場合には、経理上、支障を来すために基準を設けているということで、それでは無制限でなければいいのか。つまり、自治体独自でちゃんとした基準を設けて、それによって投票所を設置するということをすれば、これは無制限に当たらないというふうな解釈なのだと思うのです。ある自治体の例を見ますと、投票所から選挙人の住所までの道筋を徒歩圏内―徒歩圏内とはどういう定義かというと、直線距離で800メートル、実測では1キロメートル以内を目標として、これを投票区、投票所の設置基準としているというまちもあるのです。ですから、こういうふうにすれば可能なのかなと思います。一般的に1キロメートル歩くのに15分程度かかると言われています。ですから、2キロメートルで20分ぐらいというのはどういう発想なのかよくわからないのですが、毎時4キロメートルの速度だそうです。そういうことを基準にして設置しているのです。そこでお伺いしたいのですが、高齢者への対応や交通機関が不十分な現状で、有権者が政治に参加する権利あるいは投票権を保障するために投票しやすい環境を整備することは、選挙管理委員会としてもやっていかなければならないし、それに従って町の行政としても取り組んでいかなければならないという責任があると思うのですが、その点ではいかがでしょうか。

町の答え 選挙管理委員会書記長 毛利敏夫

選挙権につきましては、基本的な権利でございまして、その中で、選挙は、最も重要な政治参加の機会であるとともに、民主主義の根幹をなすものと言われております。環境の整備につきましては必要であるというふうに認識しております。これまでの対応といたしまして、期日前投票所、これは本庁舎に1カ所と洞爺地区に1カ所増設しております。それから、選挙に関する関心を高めるとともに、選挙を身近に感じてもらうように、投票立会人と期日前投票立会人の公募による選任を行っているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

今、答弁をいただいたとおり、有権者の政治に参加する権利や投票権を保障するというのは最も基本的なことだと思うのです。今、答弁いただいた投票所のバリアフリー化などの環境改善は当然のことだと思うのです。今、私が問題にしているのは、投票所までどのようにしてたどり着くかという問題なのです。例えば、期日前投票所の増設ということで、洞爺地区に設けて、本庁舎と洞爺総合支所の2カ所になっているわけです。これは、当然、歓迎すべきことだと思います。ただ、これだけで十分だとは言えない。期日前投票所が1カ所から2カ所となったからといって、移動の困難な選挙人にとってはさほど変わりがないという気がするのです。前段で述べましたけれども、投票所までの距離とそこに至るまでの足の確保は、例えば、歩くだけではなくて、交通機関、何らかの交通の便を確保するということも含めて改善していくかどうかが問われているのだと私は思うのです。投票区によっては、投票所までの距離が長く、交通の便も悪いということなどから投票に行きづらいという声も実際に聞いていす。これまで、そういう点での改善あるいは検討が行われてきたかどうか、この点について伺っておきたいと思います。

町の答え 選挙管理委員会書記長 毛利敏夫

投票所の見直しについてでございますが、平成18年3月の合併時におきましては、旧町村の投票所をそのまま引き継ぎまして、12カ所の投票所でございました。平成19年の参議院通常選挙から、まず、選挙人の人数が100人程度の投票所と3,000人近い投票所がございまして、その投票所の解消と、居住の実態により、より近い投票所への変更など、投票所の再編を行っておりまして、全体的な見直しを行いまして、その当時は8カ所の投票所に変更を行っております。その後、平成22年の町議会議員選挙におきまして、再度、選挙区が設けられたため、成香地区と花和地区を分設し、現在の9カ所の投票所という状況になっております。

議員の質問 6番 立野広志

先ほど、前段でも言いましたが、国が基本的なところで定めた基準でいえば、うちの町の場合はこれ以上の再検討をする余地がないわけですけれども、距離的に言って、先ほど、私が表の中でも説明しましたように、実際に投票所までの距離が非常に遠い。例えば、温泉なども月浦も含めて1カ所の投票所なのですね。それでは、どれだけ交通の便がいいのかというと、車のない方はバスなどで、あるいは知り合いの方に乗せてもらうとか、こういうことをしなければなかなか投票所まで行けません。高齢者が月浦から温泉のほうまで歩いていくというのは、行ける人もいるかもしれませんけれども、なかなか大変な状況だと思うのです。そういうことも考えますと、これは、やはり基準の距離を超えていなくても、何らかの足の確保なり、投票所をふやすか、足を確保して投票所に行きやすくするかくらいしかないのかもしれませんけれども、そのことを町として考えていかなければならないですし、選管としてもぜひ考えていただきたいと思います。選挙管理委員長にもおいでいただいておりますけれども、この投票にかかわる環境整備の一環として、地域の実情も踏まえた上で、この身近さやバリアフリーをキーワードに、投票区、投票所の見直し、そのために住民の方々の意向も伺いながら、ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。ちょうど、今、地方選挙が終わって、来年は参議院選挙がありますが、それまでの間に決まった選挙はありません。解散すれば別ですけれども、そういう状況であるだけに、この時期にそれをぜひ検討していただけるようにしたいと思うのですが、そういう考えがあるかどうか、お伺いしたいと思います。

町の答え 選挙管理委員会書記長 毛利敏夫

ご質問の遠距離地区投票区の見直しの関係でございますけれども、自宅から投票所まで3キロメートル以上離れている投票区につきましては数カ所あるということでございます。これにつきましては、有権者数と選挙の執行経費などの関係もございますので、全てがカバーできるものではございませんけれども、検討を行っていく必要があるものと考えているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

これは、実際に検討していただきたいと思うのです。私がこうするべきだと言う話でもないと思うのです。やはり、一番は、有権者あるいは地域の住民の方々の意向に沿った形で対応いただきたいと思います。その点について、ぜひ選挙管理委員長のほうからもお答えいただければと思います。

町の答え 選挙管理委員長 塚本政寛

お答えします。投票区の見直しにつきましては、選挙人の数や町議会議員の選挙区の廃止など状況も変化してきており、投票所までの距離など、また、住民の意向なども把握しながら、より投票しやすい環境づくりを進めるため、委員会の中で検討してまいりたいと考えているところであります。以上です。

議員の質問 6番 立野広志

ありがとうございます。今、答弁いただいた中に、足の確保も含めて検討いただけるような話でございますが、選挙権は基本的な権利で、選挙は最も重要な政治参加の機会であるとともに、民主主義の根幹をなすものだと先ほどの答弁にもありました。この権利を守り保障することは、行政、そして、選挙管理委員会としての第一義的責任があると思うのです。ですから、多少の経費負担を理由に、この権利を制限するようなことがあってはならないというふうに思います。町民と有権者の政治参加を容易にするためにも、有権者が投票に行きやすい環境を整えることが求められておりますし、例えばバスなどの運行も含め、より投票しやすい環境づくりを図るために、ぜひ検討していただきたいと思います。そのためにも、選挙管理委員会として住民の意向調査を実施した上で、投票にかかわる環境整備の一環として身近さやバリアフリーをキーワードに投票区、投票所の見直しを行うことについて、この時期から検討を始めていただくことを改めてお願いして、この件での質問を終わりたいと思います。

出典:洞爺湖町議会 平成27年9月会議 2015年9月25日 議事録 PDF(34ページ) 間違いを知らせる