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洞爺湖町議会 平成27年9月会議 2015年9月24日

空き家対策について

2015年9月24日、洞爺湖町議会の一般質問で、下道英明議員が「空き家対策について」質問し、環境課長 若木渉、総務部長 遠藤秀男、産業振興課長 佐藤孝之が答えました。

聞いた人
下道英明 議員
答えた人
環境課長 若木渉、総務部長 遠藤秀男、産業振興課長 佐藤孝之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 13番 下道英明

おはようございます。13番、下道英明でございます。シルバーウイーク、また、昨夜のラグビーワールドカップ、スコットランド対日本の試合結果など、まだ気持ちと体がすっきりしておりませんけれども、連休明け、一般質問のトップバッターとして、よろしくお願い申し上げます。今回の9月会議におきましては、通告にありますように、空き家対策について、また、広域観光圏についてをテーマにお伺いしてまいります。最初に、空き家対策についてでございます。ことし5月下旬に、放置しておくと危険が想定される空き家に対して自治体が撤去や修繕などを命令できるいわゆる空き家対策特別措置法が全面施行されました。この法律で一体何が変わり、この洞爺湖町の住民の皆さんにとってどんな影響があるのか、お伺いしていきたいと思います。最初に、これまで当町におきましては、空き家対策について、洞爺湖町さわやか環境条例に基づき、空き地、廃材等の適正管理について規定しておりました。この条例により、土地等を含む周辺の環境整備について、持ち主の責任において正しく管理されるように指導、助言を行ってきたと思うのですが、私のこの認識でよろしいのか、まず最初にお伺いいたします。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

ご質問ございました件でございますが、洞爺湖町さわやか環境条例では、第13条におきまして、空き地、廃材等の適正管理について規定しておりまして、第1項では空き地の草刈り等による適正管理を、第2項では廃屋等の適正管理をしなければならないと規定していることから、認識としては妥当であると考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

それでは、この環境条例の今までの運用状況はどういうふうになっているのでしょうか。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

洞爺湖町さわやか環境条例に基づく措置といたしましては、近隣の空き地の草刈りや樹木の剪定を土地所有者等に依頼してほしいとの要請がほとんどでございまして、依頼が来る都度、現況写真つきのお手紙を土地所有者等に送付いたしまして、草刈り等の依頼を行っている状況でございます。今年度につきましては、先月初旬の段階で約30件ほどの依頼をしてございますが、実際に対応していただいたのは3件程度にとどまっている状況となってございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。今、環境条例等についてはそのような状況で対応しているという認識をさせていただきます。今回の特措法は国の法律です。これまで自治体ベースで進められてきました空き家対策が、今回、国を挙げての政策、施策になってきたということなのですけれども、ある大学の研究機関で2015年の道内市町村の空き家対策に関するアンケート調査を179自治体に行っております。その資料があるのですが、この中で、市町村の空き家等の実態調査を38%の市町村はしているのですが、残りの62%の市町村はしていないということなのですけれども、当町における空き家の実態というのは現実に把握しているのかどうか、お聞きします。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

ことしの5月26日に、空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されたことに伴いまして、管理不十分な放置空き家等への対策の重要度を判断する上では、まず、洞爺湖町の現状がどうなっているかを知ることが先決であると判断いたしまして、ことしの6月に、地域の事情に精通しております各地区の自治会長の皆様方にご協力をお願いいたしまして、地域で問題となっている空き家等につきまして調査を実施したところでございます。自治会長の皆様方の熱心な調査協力によりまして、現時点では、戸建て住宅として延べ149件もの情報が寄せられておりますが、この中には、不動産業者により管理されておりますものや、所有者は不在であるものの定期的に管理されている空き家等の情報も多数含まれておりますことから、今後、対策の基礎となります台帳整備を進める段階におきまして、現地確認等を行った上で問題となり得る空き家等の件数について精査してまいりたいと考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

当町においては、空き家対策について、自治会の協力を得ながら、データベースの前段階で動いているということですね。確かに、7月は、私どもの自治会においても空き家について確認してくれという旨で役員会を行ったのですけれども、今のところは149件の空き家があるということです。詳細についてはこれからだと思います。いずれにしても、データベースの整備の準備をしているということは理解したところです。また、特措法というのは、倒壊や衛生上、有害となるおそれのある物件を特定空き家として定義していると思うのですが、今回、持ち主に修繕や撤去の指導、勧告、命令ができるようになったと思うのです。また、もう一つの特徴は、空き家の所有者を探すために固定資産税の納税情報も活用できるようになったということが調べてみるとわかりました。今回、特定空き家の持ち主が勧告に従わない場合、税金軽減措置の対象外になってくると思うのですけれども、今回の法律に対する当町の認識と見解を伺いたいと思います。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

当町としてのこの法律に対する認識と見解でございますが、近年、地域における人口減少や既存の住宅、建築物の老朽化等に伴いまして、居住その他の使用がなされていない状態となっている建築物や、これに附属する工作物及びその敷地が年々増加している状況となってございます。法律上では、このような状態のものを空き家等と定義しており、さらにそのまま放置すれば倒壊と著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの等を特定空き家等として定義してございます。この特定空き家等に該当しますと、議員ご承知のとおり、法に基づき改善に向けた助言、指導の対象となるものでございますが、この段階におきまして改善がなされない場合につきましては、勧告の対象となりまして、この段階までいきますと、特定空き家等の住宅用地に係る固定資産税等の課税標準等の特例措置の対象から除外されることとなってしまいます。さらに、相当の猶予期間を設けた中で命令に従わない所有者等につきましては、最終的には行政代執行にまで及んでしまうものとなってございます。町としての実際の運用面を想定いたしますと、これらの情報に基づく所有者等の特定の段階におきまして、相続放棄により所有者等が特定できないケースや相続人が複数に及ぶ場合等、相手方を特定する作業を行うだけでも相当な労力と期間を要することが想定され、仮に相手方が特定できたといたしましても、その相手方が生活困窮者であり、資金回収のめどがつかない場合等も想定されるところでございます。このような多岐にわたる問題要素を含む事案に対応するためには、人的・財政的な支援が重要課題になってくるものと認識してございます。空き家対策を進める上におきましては、国等の財政支援を検討してまいりますが、執行する側にも財政的な負担や資金回収のリスク等を伴いますことから、対応につきましては慎重に進めていかなければならない事案であると考えているところであります。

議員の質問 13番 下道英明

大変細かい詳細な答弁なのですけれども、今、インターネット中継もしておりますので、町外にいて地元に家を持っている方もいらっしゃると思うので、もう一つ関連なのですが、固定資産税の軽減措置について、数字もあわせて具体的に説明いただけますか。

町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)

住宅が建っている土地につきまして、この宅地を住宅用地というふうに言います。税負担を軽減する観点から、小規模住宅用地、これは200平米までなのですが、この部分につきましては税が6分の1に軽減されております。残りの部分は、例えば100坪持っていれば300平米ですから、200平米を超える部分につきましては一般住宅用地として、これは建物の面積の10倍までということで、3分の1に軽減されるという状況になっているところでございます。今回、これが勧告等で特定空き家に指定されるということになれば、これらの特例軽減が外されるという状況になるところでございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。昨年、議会で空き家対策の条例をつくったところに視察に行ったのですけれども、そこでは、細かいところでいくと、いわゆる行政代執行という話があったのですが、この一般質問においては、そこまでテクニカルな話は一切しないでいきたいと思います。要は、今回の特措法において町民の方に空き家についての認識を持っていただきたいのと同時に不利益を被ってはいけない、そういう思いで今回は一般質問をしたのですが、その中で、今、特定空き家の定義、また、税金の軽減措置が対象外になっていくと。また、実際の運用に当たって、所有者の特定や、特定後の相手方の経済状況など、空き家対策を推進する上では多岐にわたる問題がこれからも認識されたということは理解いたしました。言えることは、今までは空き家を放置しておけば得だったものが、特定空き家に指定されることによって、何とか手を打たなければならない、そういう時代に今回の法律の施行からシフトしてきたのかなと思います。次は、空き家の持ち主に対して、先ほど課長、部長から説明があったように、税金に対する軽減措置が対象外になってくるということで大変強い法律ができたわけですけれども、法律を運用するに当たって十分慎重に対応していかなければいけないと思っております。その点で、特措法施行に当たって、今、課長からあった空き家の個数を調べるとか、そういった空き家等のデータベース化の後なのですけれども、計画の策定、また実施に関する組織として、いわゆる空き家対策協議会の設置の考え方とか、また、もし設置をするのであれば、法律にも文言で書かれていると思いますが、構成メンバーなど、現時点での考え方を伺います。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

ご質問がございました空き家対策の協議会の設置につきましては、町としても組織の必要性を認識しているところでございまして、現在、進めております台帳整理等の事前準備が整いました段階におきまして、協議会組織を立ち上げてまいりたいと考えているところでございます。また、協議会組織の構成メンバーでございますが、これにつきましては、法律の中で方向性が示されてございますので、これを参考に人選してまいりたいと考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

方向性が決まっているのですけれども、できれば、協議会の人選について、もう少し詳しく述べていただけますか。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

協議会の組織の構成メンバーでございますが、法律の第7条第2項において、協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成すると規定されてございますので、こちらを参考に検討してまいりたいと考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。こういった審議会とか協議会というのは、意外と、お1人の方、あるいは、ある特定の方に偏ってしまう人選があるのですが、これは軽減措置の対象外になっていくという直接的なものが影響してきますので、人選については、従前のような審議会のメンバーだけではなくて、広範囲な形で選んでいただきたいと思います。あと、この協議会におきまして、一定の方向性が今後は示されていくと思いますけれども、特に、地元を離れて町外にいる、また、親が亡くなって子供たちが相続している、あるいは、親戚の方が相続している町外の人たちにとって気になるところは、こういった相続を受けた中で自分たちの所有する物件が特定空き家に選定されてしまうかもしれないということです。例えば、東京にいたり、九州にいたりしながら、空き家になるということは、恐らく親戚もいないでしょうし、ぽんと一つだけ残っているという形になると、町内と今住んでいる町外の所有者とのコミュニケーションがなかなか難しいと思うのです。そういうことで、その連絡をどうやっていくかというのが一つの課題だと思います。それと同時に、特定空き家の選定方法もかなり透明化して示していかなければいけないと思うのですが、そこら辺のところはどういうふうに考えていますか。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

今ご質問がございました件でございますが、特定空き家の選定の手法につきましても、先ほど申し上げました協議会組織を立ち上げました後に、その協議会において空き家等対策計画を作成しまして、対象物件が特定空き家等に該当するかどうかの選定方法等を含めまして取り組み方の詳細について検討していただきたいと考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。今回の特措法は、そうすると、やはりキーになるのは協議会という形で認識してよろしいですね。ところで、この質疑の流れで、私は、一般質問の通告書の④の質問要旨と⑤の質問要旨は、流れからいくと逆に記載してしまいました。議長、④と⑤の質問の順序を変えてもよろしいでしょうか。

議員の質問 13番 下道英明

ありがとうございます。それでは、仮に特定空き家に指定された所有者は、いずれにしましても、解体など必要なアクションを起こさなければなりません。道内の自治体におきましては、調べてみますと、倒壊するおそれなどのある空き家の解体費用を補助する制度を導入する自治体も複数あります。今後、この協議会の関連もありますが、町独自の支援策の検討も視野に入っているのかどうか、お聞きしたいと思います。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

ご質問ございました町独自の支援策でございますが、先ほど申し上げました協議会におきまして特定空き家等に該当すると認定された物件の件数が確定した段階におきまして、今後、町独自の支援策の必要性等につきまして検討してまいりたいと考えてございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。今回の空き家対策について調べてみますと、問題のある空き家の除却と、まだ活用し得る空き家の有効利用という二つの方向性があると思うのですけれども、問題のある空き家は、今回、空き家対策の特措法も施行して、今後も所有者による自主的撤去を促すのが基本だと思います。その中で、利活用についても、今後のいわゆるコンパクトシティー化の必要性を考慮していけば、全ての空き家を生かしていくことというのはなかなか難しくて不可能だと思うのですけれども、利活用できるエリアというのは、当然、おのずと限られてくると思います。利活用のための財政支援はそうしたエリアに重点的に投じていくことで居住者を呼び込んでいくとか、人の流れをつくっていくとか、空き家を活用した起業が効果的だと思うのですが、当町においては、先駆的に空き家バンクですとかチャレンジショップなど、さまざまな施策ができております。いろいろ調べると、道内の自治体の中では、空き家バンクをこれからやっていこうとか、チャレンジショップもこれからやっていこうというところが多々ある中で、洞爺湖町においては意外と先進的に動いているのかなと思います。そういった点で、現状の空き家バンクとチャレンジショップの動きについてお伺いいたします。

町の答え 産業振興課長 佐藤孝之(産業振興課長は2019年3月まで)

空き家の有効活用ということで、チャレンジショップですとか空き家バンクということでご質問がございました。当町においても、空き家の数は年々増加していると思います。特定空き家などの管理がされていないで放置されている建物の老朽化と破損による倒壊など危険性の増大、また、草木や樹木が生い茂る迷惑な環境など、地域全体が治安の悪化につながるおそれがあります。一方、空き家でも利用が可能な建物も数多くあるというふうに認識をしております。これらの空き家や空き地については、例えば、商業地の空き地と住宅地の空き地では対策が違ってくるとは思いますけれども、商業地であれば空き店舗の有効利用なども重要になってくるのではないかというふうに思ってございます。ご質問のありました、これまでの町の取り組みといたしまして、空き家バンクの登録制度の活用とチャレンジショップの支援事業を実施しているところでありますが、現在までの実績についてご報告したいと思います。空き家バンクにつきましては、平成22年12月から事業を開始いたしまして、一戸建ての住宅の登録件数は現在までに27戸の登録がございました。そのうち11戸は、売買契約済みで、賃貸借契約が5戸の契約となっている状況でございます。そこで、現在の登録数は11戸となっております。空き店舗についても、今まで10戸の登録があり、2戸の売買契約で現在は8戸の登録となっているところでございます。また、チャレンジショップの支援事業につきましては、平成23年度から実施をしており、現在までに9戸の空き店舗が利用されております。今後について、不動産業者などと連携するなど、登録件数をふやして広く情報提供をし、移住や定住にもつなげながら、さらなる利活用に取り組む必要があるというふうに考えてございます。また、空き家等の利用促進という面では、まだ余り実績はないようですが、国の助成制度を活用して地域の活性化に資する滞在体験施設や交流施設、また、体験学習施設や文化施設などの活用をしたり、また、空き家にしてもポケットパークなどに利用する取り組みなどを行っているまちもありますけれども、いずれにも利用できないような住宅、例えば、空き家バンクに登録したくてもいろいろな事情があって売却も賃貸もできないような住宅が数多く存在していると思っております。古くもなく、危険でもないので、取り壊すまでもないというような住宅が一番多いのではないかと思っております。これらの住宅についても、何もしないでいると、将来、特定空き家になる可能性がありますので、他市町村における取り組みなども参考にしながら、これらの建物の利活用について、今後、検討していきたいというふうに考えているところでございます。

議員の質問 13番 下道英明

わかりました。今、答弁があったように、チャレンジショップ、空き家バンクの活用というのは、当町においてはかなり進んでいるのかなと。ほかの自治体で聞きますと、例えば、根室市などは不動産屋が余りないということで、ほかの自治体の中もなくて、空き家バンク自体をことし、来年にかけて取り組んでいこうというところもかなりあるようです。そういった点では、当町は非常に先に進んでいるので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。その中で、今後、空き家の所有者や地域の方が空き家に関して気軽に相談できるような体制を整備することも必要なのかなと考えております。例えば、地域の空き家相談員とか、まちの不動産屋、建築士、また、駅前にもあります司法書士、そういった人たちが一つの地域の空き家相談員となって、地域の皆さんが集まるところに押しかけ相談ではないのですけれども、そういった場を設けて、空き家に関する相談ですとか、これからはただ放置しておくだけでは大変なのですよ、維持していくことが大変なのですよといったコンサルティングを行うことも必要だと思います。全て協議会ができてから云々という話になってしまうのだけれども、ぜひ地域空き家相談員の出前出張といったものは考えられないのか、一つの提案ですけれども、いかがなものでしょうか。

町の答え 環境課長 若木渉(環境課長は2019年6月まで)

ただいまご提案いただきました内容につきましては、町といたしましても、これまで、空き家バンク登録制度等の活用によりまして、登録受け付け時の相談程度は行ってきたところでございますが、ご提案の内容につきましては、関係機関とも相談の上、近隣市町の動向も注視しながら、町独自の支援策の案の一つといたしまして、繰り返しにはなりますが、今後成立予定の協議会において空き家等対策計画を作成する段階における検討課題の一つとして検討してまいりたいと思います。

議員の質問 13番 下道英明

ぜひ、その線で取り組んでいただきたいと思います。特に、今回は、税金の軽減措置も対象外になってくるということで、非常に大きなことだと思うし、今、インターネットで見ていらっしゃる方もそうだと思うのですが、町外にいる子供たちですとか、あるいは、親戚の方、いずれにしてもこういう少子高齢化の中で空き家というのは必然的にふえていくと思いますので、そういった点で税制措置がなくなるということは非常に危ないというか、町民の皆さん、また町外の皆さんに周知するべきだと思うので、ひとつよろしくお願いいたします。

出典:洞爺湖町議会 平成27年9月会議 2015年9月24日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる