洞爺湖町議会 平成26年12月会議 2014年12月16日
社会保障・税番号制度について
2014年12月16日、洞爺湖町議会の一般質問で、松井保明議員が「社会保障・税番号制度について」質問し、総務課長 毛利敏夫、町長 真屋敏春、総務部長 遠藤秀男、税務財政課長 伊藤里志、副町長 八木橋隆が答えました。
- 聞いた人
- 松井保明 議員
- 答えた人
- 総務課長 毛利敏夫、町長 真屋敏春、総務部長 遠藤秀男、税務財政課長 伊藤里志、副町長 八木橋隆
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 松井保明
ただいま議長から一般質問の許可を得ましたので、登壇させてもらい、質問したいと思います。きょう、最後の一般質問になります。前段、4人の議員さんから、大変明るくて、大変前向きの質問があり、退屈することなく、4人の議員さんの有意義な質問を聞かせてもらったところでございまして、私の質問はがらりと変えまして、ちょっとすると退屈するような質問でございますので、質問中、大変疲れると思いますけれども、ひとつ我慢してもらって、おつき合いしてもらいたいと思います。それで、最初に、質問の通告は、件名、1件でございまして、この質問は、普通、一口でいうと、番号制、番号法とも言っていますけれども、実は法律では別な名前になっているわけです。どういうことかというと、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、これを省略して番号法と言っています。したがいまして、質問の要旨でも、そういう長い言葉と違って、またこれ、社会保障・税番号制度についてということになっております。大変いろいろな言い方がありますけれども、最初に言いました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律を指しているものでございます。そこで、これは歴然とした国の法律でございまして、この法律というのは、既に過去において三党合意、すなわち自民党と民主党、そして公明党、三党合意で協議をされてつくられたものと解釈しているわけです。したがって、強引に、失礼な言葉で言えば、野党の皆さん方を無視したり、公明党、自民党だけが単独で、いわゆる政府だけ、与党だけで決めたものでないということだけ、ここははっきりしておきたいと思います。そこで、そういうことを踏まえて、この番号制というものについて、まず最初に、これは町長の答弁に入る前に、関連としてお聞きしたいと思います。きょうは、質問は質問要旨として提出しておりますけれども、関連するところも大いにありますので、関連の関係の質問であるとか、場合によっては確認するという質問にもなりますので、大変入り組んでおりますので、ややもすれば混乱するというか、聞いている方もちょっと解釈するには大変でないかなと思っておりますけれども、ひとつ私も専門的な知識を持っているわけでございませんので、ここにありますページ数でいうと百二、三十ページになります法律の、施行令を入れると約130ページ以上になるのですけれども、これを一つずつはぐって、そういうものかということからとらえた質問でございますから、ちょっとすると、本当にえらい誤解をして間違っている可能性もありますので、その際には担当者からひとつ修正してもらいたいなと思って質問しますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。さて、そこで質問に入りたいと思いますけれども、関連でございますけれども、このいわゆる法律、番号法ができた背景、なぜこういう番号法が国で取り組んで、三党合意のもとでこういうものができ上がってきたのかなということがまず1点、お聞きしたいと思います。それから、番号法の中では、国の責務と、いわゆる地方公共団体の責務ということが書かれているわけです。そこで、地方公共団体の責務とは一体何を指しているのかどうか、それを最初にお聞きしたいと思います。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
この社会保障・税番号制の関係でございますけれども、これの概要でございます。この制度につきましては、複数の機関に存在する個人の情報を同一の情報であることの確認を行うための基盤でございまして、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平、公正な社会を実現するための制度というふうに認識をしております。それと、地方公共団体の責務でございますけれども、この番号法の中の第5条に、地方公共団体の責務という規定がございます。この中で、地方公共団体の責務といたしまして、個人情報の保護の観点から、個人番号その他の特定個人情報の取り扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずること、それと、国との連携を図りつつ、個人番号及び法人番号の利用に関し、地域の特性に応じた施策を実施するということが地方公共団体の責務となっております。また、番号法の63条でございますけれども、事務の区分ということがございます。社会保障・税番号制度につきましては、法定受託事務というふうになっておりまして、これにつきましては、国または都道府県が本来果たすべき役割にかかわるものであって、国または都道府県において、その適正な処理を特に確保することが必要なものとして、市町村などに処理を委任する事務というふうになっております。それで、この番号法の制度につきましても、法定受託事務というふうになっております。以上でございます。
議員の質問 3番 松井保明
わかりました。要するにこれは国の仕事でありながら、いわゆる法律上、地方自治体、地方公共団体の事務として取り組むという、国がやって、国が勝手にというわけではなくて、法律はあっても、いわゆる地元の市町村がしっかり住民の利便性を図るとか、効率性を図るということでうたわれているものだと解釈します。そこで、こういう法律の背景と、それから、地方公共団体の責務というものがはっきりしている中で、我がまちの長として、いわゆる法律、番号制に対して、どのような所見、感想ですね。それと、どのようなお考えを持っているのか、基本的な考え。これはやっぱりトップにあるべきものとして町長の答弁が必要だと思うので、答弁をお願いしたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
個人の番号制度については、種々いろいろな論議があったわけでございますが、今回のこの社会保障・税番号制度につきましては、国が法律で決めて、市町村は、正直言ってこの制度に関与ができなかった。しかし、法律をつくって、法定受託事務で、市町村行政がその事務の任に当たるということでございまして、正直言って厄介な法律ができたなというふうに思っているところでございます。法定受託事務の中では、特に戸籍等々は、国民それぞれ戸籍がありまして、それらは市町村行政として請け負っているところでございますが、これはやはり住民票とは別に、戸籍というのはやはり大変重要なものだなということでございまして、私ども、それを深く認識し、法定受託事務として今携わっているわけでございますが、番号制については、よく中身をきちっと理解した上で、やはり法定受託を受けなければならない。それらの制度改正について、まだちょっと私自身も頭の中が整理できていないところがありますので、今、率直に言えるのは、厄介な業務ができてきたなというふうな感でございます。
議員の質問 3番 松井保明
厄介だといっても、この前のいわゆる9月の議会の一般会計の補正のときに、それならば、それこそどなたか言ったように、国に向かって何かを言うべきでなかったのかということにもなりますけれども、今さらそんなことできるわけないし、まさかそんなこと、うちの町長が国へ行って文句たれたってどうにもならないわけでございますから、これはやっぱり厄介であっても、やっぱりその辺はひとつみんなで推進してもらわなければならないのではないかと思うのです。そこで、こういう番号制というものが出てきまして、これからちょっと何点か関連でお聞きしたいのですけれども、番号というのはどんなことだかわかりません、正直言って。まず一つは、これは何点か言いますけれども、一緒に質問を上げますから答えてほしいのですけれども、例えばどなたか言ったように、暗号なのか、それから、番号というのは何桁なのか、それから、番号で何かカードをもらうのでしょうけれども、カードの大きさというのはどんな程度をイメージしたらいいのか、最初にこの三つ、お聞きしたいと思います。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
まず、番号制度は、平成28年の1月からこのカードを発行すると。その前の10月に通知カードというのを発行して、28年1月から希望される方にこのカードを発行していくという形の、カード自体は普通の運転免許証と同じサイズになります。その上で、番号につきましては、現在、住民基本台帳番号というのが11桁でございます。これに1桁をプラスして、任意というか、シャッフルした形で一人一人に番号を付与するという形になっております。
議員の質問 3番 松井保明
そこで、番号というのは、法律の中には、個人もありますけれども、民間の関係であるというふうに書かれていますけれども、民間ではどんな人たちというのか、民間では何が対象の番号になるのですか。要するに番号というのは一つなのか二つなのか、その辺。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
今お話ししましたのは個人番号でございますので、日本国民、全ての国民一人一人に番号がつくという形。これとあわせて、法人番号というのも今度つきます。法人番号は、各事業所ごとに番号を付番するということで、個人番号につきましては12桁でしたが、法人番号は13桁で付与していくという形になります。
議員の質問 3番 松井保明
そうすると、ここでまたちょっと思いながら聞くのですけれども、この番号をもらった人が、簡単に言うと、落としたり、そういった場合、再発行というのはできるのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
個人番号を紛失した場合とかでございますけれども、これにつきましては、一生に1番号となっております。それで、再発行とかは可能というふうに聞いております。
議員の質問 3番 松井保明
それから、あわせて、番号のカードをもらった場合の有効期間というのは何年間ですか。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
基本的には10年というふうに聞いてございます。ただ、未成年者の方につきましては、この番号カード自体に写真が入りますので、若い方は何年かたつと非常に顔が変わったりするということもありますので、未成年者の方は5年というふうに今進んでいるというふうに聞いております。
議員の質問 3番 松井保明
そうすると、この番号を受け取るということになりますと、普通の人は役所なり申請できるかもしれませんけれども、失礼な言葉で言えば、認知症だとか、病気を持って、ベッドで寝ている方とか、いわゆる申請できない人、こういう人たちはどのような対応をされるのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
高齢者や障害者の方で、代理ということでございますけれども、本人が指定する方がかわりに交付を受けることができるというふうになっております。
議員の質問 3番 松井保明
ちょっと行ったり来たりしますけれども、先ほどの番号制の中に、今言った個人番号もあれば、民間でいえば法人という言葉が出ました。それで、法人以外というのは何をいうのかなと思うのですけれども、法人というのは、法人でなくて普通に一般的な営業しているという人たちは該当しないと。どこまでも法人でなければならないということですか。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
ちょっとそこの詳しいところまではちょっとまだ調べていないのですが、基本的には法人というふうに書いてございますので、法人資格を持った法人というふうに理解しております。申しわけありません。
議員の質問 3番 松井保明
それで、法人のほうでは、この番号というのはどのように利用されるのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
法人の関係で、利用でございますけれども、法人で従業員とかの関係で、例えば年末調整とかの給与支払い報告、それとか、雇用保険とか社会保険の資格の取得または喪失などに番号が使われるということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
先ほど住民基本台帳の住基ネットのほうに戻りますけれども、要するに今、住基の関係のカードを持っている方と、今度の新しい制度というのは相違があるのですか。要するに同じものなのか、それとも全然性質が違って、利用も違うということなのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
住基カードと今回の個人カードの違いでございますけれども、まず住基カードでございますけれども、写真がある、ない、両方を選ぶことができておりました。ただ、今回の個人カードにつきましては、写真が必ず添付されるような形になります。それと、住基カードにつきましては番号が変更が可能でございましたけれども、個人カードにつきましては、原則、一生涯一つの番号でございます。それと、カードの利用につきましても、例えば住基カードにつきましては、民間利用の禁止とか、税目的での使用はできなかったのでございますけれども、この個人カードにつきましては、社会保障、税、防災分野での利用が可能になったということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
今の利用の範囲からいくと、一般的には社会保障と税ということになっていますけれども、我が庁舎内では、この番号制が利用されないというか、それ以外の課ではほとんど利用されるのかなと思うのですけれども、利用されない課というのは、どの部分で利用されないのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
庁舎内でこの番号を利用されない課ということの質問でございますけれども、ほとんどの課がある程度の社会福祉、例えば国民年金とか国保とか担当しておりますので、ほとんどの課が該当すると思います。例えば総務につきましても、給与の関係でもこの番号制度の該当にもなりますし、例えば建設課でも、住宅の関係も該当になりますので、ほとんどの課が該当になると思われます。
議員の質問 3番 松井保明
私は、上下水道はどうなのかなと思ったのです。上下水道が、もし利用されないとすればそこかなと思っていたのですけれども、どうなのですか。そのほかありますか。
町の答え 税務財政課長 伊藤里志(税務財政課長は2015年3月まで)
上下水道につきましては、賦課徴収しているのが世帯で独自の番号を持っていますので、そこについては、今回の税番号制度は利用しないのかなというふうに思っております。
議員の質問 3番 松井保明
それでは、ちょっとまた角度を変えまして、こうやってここに座って、いろいろと思い起こしながら、何か突然思ったようなことを質問して恐縮です。答弁する担当者にも大変失礼だと思いますけれども、こういったことというのは、実はこれから素朴にいろいろなことが出てくるわけです。ですから、こんなことで時間をつぶす気は毛頭ありません。大事な質問の要旨も出ていますから。そこで、質問の要旨に入りたいと思います。一番目の、町としての所見と基本的な考え方、町長からも答弁もらいました。そこで、2番目は、庁舎内の体制、これは今聞いているのは、各セクションというのですか、その立場、立場によっては、ほとんど我がまちの庁舎内では、何の課であろうと、ほとんどこの番号制というのが対応するということになると思うのです。そこで、こういう高度というか、大変密度の高いものを取り扱う体制というものが、今の現状の課であるとか、特別に設けるとかいうことなく、現状のままでいくのか、何かいわゆるこのシステムが機能を果たすべき、これはこれからまた1年以上かかるのですけれども、そういうことのために、何かそういう庁舎の新しい体制をつくるのか、それとも、現状のままでこのシステムを維持していくのか、この辺、どうですか。
町の答え 副町長 八木橋隆(副町長は2015年9月まで)
現時点で検討しているのは、現状のままの体制で、各課総合的に連携してこれを進めるということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
そうすると、庁舎内ではそれは結構でございます。それと、この番号制の要旨とちょっとはずれて恐縮ですけれども、今後のスケジュールというのはどうなって進んでいくのか、ちょっとその辺は。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
番号制度の今後のスケジュールでございますけれども、まず、平成27年の10月に個人番号が記載された通知カードが通知されます。この中に申請書も同封されることとなっております。それで、28年の1月から個人番号カードが交付され、また、利用も開始されることとなっております。それと、29年の1月から、国の機関内での情報連携、この情報連携というのが、番号を有効活用することで、各行政機関でばらばらに存在している情報をひもづけすることを指しておりますけれども、国の機関内での情報連携が始まります。それと、29年7月からは、地方公共団体との情報連携が開始されるということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
質問の要旨のほうに戻りますけれども、そういう体制ができて、そういう中で、さっき私、聞き落としたのですけれども、いわゆる住民カードというのが今発行されています。しかし、これは義務的なものでなくて、必要であるという人だけしか持っていないわけです。その辺、今、住民カードというのを持っている人数、いわゆる人口数からいってどのぐらいなのか、その辺、わかれば。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
洞爺湖町としてこれまで住民基本台帳カードを発行しているのは347名となってございます。これを人口で単純に割りますと、大体4%弱ぐらいの数字になるかなと思っております。
議員の質問 3番 松井保明
住民カードが、実際にいうとどの範囲まで利用されているかどうかわかりませんけれども、よそのまちでは条例でいろいろと利用というものが出ているのです。買い物のポイントまで入って。うちの利用というのはどの範囲まで利用されているのですか。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
当町としては、独自の活用というのは現在行っておりません。具体的に今、住民基本台帳カードが利用されている例としましては、やはり本人確認、身分明証明書というのが一つ大きな部分がございます。もう一つにつきましては、このカードに電子証明書というのを付加することによりまして、国税等の電子申告に活用できるという部分がもう一つ大きな柱となっているところでございます。また、転入、転出の手続も一部簡素化できるというのがあります。ただ、残念ながら当町独自の活用は行っていないという状況でございます。
議員の質問 3番 松井保明
そうすると、住民票、カードを持っている人は少ないと。そうすると、今度こういうカードが発行されると。そうすると、この住民カードを持っている人はどういうことなるのですか、カードをとったときに。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
平成27年の12月までに住民基本台帳カードを申請して発行して受け取った方については、カードの有効期間、基本的には10年ですが、この有効期間の満了までは使えます。ただし、平成28年の1月からは個人番号カードのほうにいきますので、そこから新しく使うということにはなりません。個人番号カードを取得した場合については、住基カードのほうは返還していただくという形になります。
議員の質問 3番 松井保明
わかりました。次の質問のほうに入りたいと思います。次の質問の要旨は、3番目、地方公共団体情報システム構築への委託。実はその前に、担当者からでも結構でございますが、地方公共団体情報システム構築法というのがあるわけですね。この法律というのはどんな性格を持っているのか、この番号制の中でどんな役目を果たすのか、それをちょっと。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
地方公共団体情報システム機構法というのが、今回、マイナンバー法と一緒に制定された法律でございます。この法律につきましては、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子証明にかかわる地方公共団体の証書業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体にかわって行うことなどが目的で、この地方公共団体情報システム機構を設立するということでございます。そういう法律の中身でございます。
議員の質問 3番 松井保明
そこで、そういうシステムができて、要するに今度のこの番号の関係で、地方自治体にかわってということになります。そこで、我がまちは、いわゆる電算センターというところには、実際に今、加入していません、広域連合の中で。そこで、質問の要旨としては、いわゆる全く我がまち単独でこのシステムを推進していくのか、進めていくのか、もう一つは、広域連合のほうへ参加するのか、それと、今言った、いわゆる今度できた新しい法律のシステム構築法の中のほうへ参加するのか、この三つのうちの一つだと思うのです。どこへ入るのですかね。入らないのかどうか、その辺の答弁。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
ただいまの質問でございますけれども、まず、地方公共団体情報システム機構というのは、本年4月に設立をされております。この機構につきましては、この情報提供ネットワークシステムというのが国でつくられるものがございますけれども、それと、既存の業務システムがございますけれども、それを接続する方法としまして、中間サーバーというものが設置されます。そのシステムを設置をしなくてはならないのですけれども、それは単独、またはこの機構に加入して使うということでございますけれども、当町におきましては、経費の節減やセキュリティ、運用の安定性などを考慮しまして、この機構に加入するということで行うことといたしております。それとまた、来年10月から配布される通知カードの作成や発送の業務につきましても、この機構が実施することとなりますので、そこに委任をするということで考えております。
議員の質問 3番 松井保明
そうすると、委任であって、これは委託業務になるのかどうかということが1点。それから、2番目、そのために負担金というのは、きっと加入するには、法案を見ると、出資金という言葉が出ていますけれども、これはどういう意味なのか。その出資金というのは町単費なのか、それとも国からの何かあるのか、この辺をちょっと。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
この機構にでございますけれども、町といたしましては、委任というか、委託をして行うということでございます。それと、費用につきましては、年間66万3,000円ほど費用がかかることとなっております。これにつきましては、国庫補助で100分の100、国庫補助の対象となっております。
議員の質問 3番 松井保明
その補助は全額補助で、毎年補助されるのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
はい、全額補助になっておりまして、毎年補助が来ることとなっております。
議員の質問 3番 松井保明
そういうシステムができて、いろいろ安全面、セキュリティの問題からいって、そういうところに委託をすると。そういう委託をした中でも、どなたか言っていたように、いわゆる漏れるのではないかという心配をされていますけれども、委託先で、いわゆる個人情報が漏れるなどという、そういうようなものは起き得ないのですか。その辺の心配、どうでしょう。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
この機構でございますけれども、ほとんどの地方公共団体が加入する機構でございます。それで、個人情報が漏れるということはあり得ないというふうには考えております。
議員の質問 3番 松井保明
続いて、今度は4番目、これは一番大事なことだと思うのですよね。先ほど地方公共団体の責務という中にも、国の法律の中に、透明性であるとか、事務の効率とか、いろいろ言っているのですけれども、最後には、大事なところでは、いわゆる国民の利便性、地方公共団体でいえば住民の利便性の向上を図るという、その向上を図るための、地域の実情に応じて考えなさいと言っているのです。その辺、どんな方法で利便性を高めていくのか。さっき言った住基の場合は、本当は条例の中にいろいろな使い道があってしかるべきなのでしょうけれども、我がまちはその条例は持っていません。したがって、今度のできるカードというのは、今、現状では限られているものだと思うのです。すぐカードを発行されて、すぐ利便性を高めるために、あれでもない、これでもないと、いわゆる町民の要求などにすぐ応じられるものではないのですけれども、限られていると思うのです。公的なものということになるのでしょうけれども、そこで、利便性を高めていくということについて、どんな取り組みをするのか、その辺を答弁もらえましたら。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
住民の利便性ということのご質問でございますけれども、現在、番号法でございますけれども、個人番号が利用できる事務ということで、番号法の別表第1で、利用できる事務といたしまして、住基、地方税、国保、介護事務などがさだめられております。それと、その番号法の別表第2にですけれども、情報提供ネットワークを利用できる事務ということで、この法律でうたわれているところでございますけれども、この定められた事務を実施していくこととなりますけれども、ただ、番号法第9条第2項で、市町村で独自条例を制定することにより、それぞれ独自の事業に活用することができるというふうにこの法律でうたっております。それで、例えば図書カードや印鑑登録証などが考えられますけれども、今の段階では、まずは法令に基づいた事務を実施していきまして、その次に、利便性や費用対効果などを検討いたしまして、独自の事務につきまして検討していきたいというふうに考えております。
議員の質問 3番 松井保明
法律が施行されて、カードが入ったからすぐ町民が要求してくるということはちょっとないと思うのです。しかし、やっぱり住民にこういうカードができたということ、そして、みんなカードを持ってくださいと。このカードを持っていることによっていろいろな便利のいいことがありますよということを相当周知して、そしてその中でこういうものが使えるというものを出さないと、それこそさっき言った住基のカードと同じように、町民の大半がそれを携帯しないということになるので、これはひとつ町民に徹底的な周知をして、利便性を高めたり、関心を持たせるということが大事だと思うのです。今、私の手元にある参考書の中にこう書かれているのです。この利用というのを首長一人が考えるのではなくて、町民こぞって、特に議会の中でもいろいろな議論をして、そして町民の要望に応えていくべきだというふうに書かれています。したがって、私一人がここで番号制を云々するのではなくて、私のほかにいる議員の皆さんも、この番号制をもう一度振り返ってみて、番号制によっていろいろな利便性というのはあるはずです。災害のときに、このカードを持っていることによって、わざわざ役所をあちこち回らなくても、そのカード一つで全部用を足すということも、そのために災害も載っているわけです。そういうことを考えると、条例でもって設けるということですから、ひとつ住基カードのような、ただ本人確認のみということでなくて、さっき、恐らく1年、2年先のことではないですけれども、町長、どうですか。そういうカードを利用して、住民の利便性を高めるということで、町長、聞いていて、この利便性を高めることについての考え、お持ちですか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
住民の方にどういうふうに理解をしていただくかというのは非常に難しい問題かなというふうにも思っております。実は私も住基カードをまだ持っておりません。万が一紛失した場合にどうするだとか、逆にそっちのほうが心配になってしまって、今持っていないわけでございますけれども、なかなか非常に難しい問題かなというふうにも思っております。もっともっと勉強しながら、精査していきたいというふうに思っております。
議員の質問 3番 松井保明
結局はそういうことに、私が言ったようなことで、利用というのは、今のところは税であるとか社会保障の関係、社会保障が一番多いと思うのです、相当量。それと税の関係、それから災害の関係ということでうたわれていますけれども、やっぱりそれ以外のことに、このカードの中にそういうものが入り込んでいく、そしてどんなところへ行っても使えるように、そういうよなことが利用の向上につながると思うので、私はそう思っていますので、町長も大変難しいと、本当に町民にこのカードが国から通知が来て、それで申請する、これ、義務的なものでない。そうすると、そんなのもらわなくても、受け取らなくても罰則も何もないのだと思ったら、そんなにあわくって、さっきの住基カードのように、恐らく1,000人とったら最高だと思います。それでは国の責務もさることながら、地方公共団体の責務というのは何のためにうたわれたのかということになりますので、私から余り余計なことは言いませんけれども、ひとつそういうことで取り組んでほしいなと、希望を持って、この質問の要旨を終えたいと思います。続いて、5番目の、民間企業の協力を得るための施策、これは民間企業というのは、さっき言った法人である企業がこの番号を持つということで、これをやはり企業そのものがちゃんとしたことをしないと、いろいろと混乱が起きる可能性があるわけです。企業は企業なりで対応すると思いますけれども、その辺、何か施策、お考えがあるかどうか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
民間企業の協力を求めるための方策ということでございますけれども、民間企業での個人番号の利用につきましては、先ほどご説明いたしておりますけれども、この番号につきましては、例えばいろいろなもので活用されていきますけれども、公共団体の作業の効率化につながるものであるというふうに考えておりますので、番号制度の周知、または説明につきましては、国のほうでも行いますけれども、町といたしましても、ホームページなどを活用しまして周知を図っていきたいというふうに考えております。
議員の質問 3番 松井保明
答弁は結構です。これ以上、別に番号制が施行されて、どのように企業が、法人が番号を持つかというのは、あとは持つことによっての便利さ、不便さというのも企業自体の問題ですから、そういう点で、企業みずからが考えてもらわなければならないなと思います。答弁はこれで結構でございます。6番目は、ここも大事なことなのですけれども、住民の理解と協力を得るための対応策、これはさっき町長が言ったように、大変理解してもらわなければならないわけです。それで、番号通知書が来て、やっぱり配布されるわけでない。自分が写真なりを撮って、わざわざ来るわけです。中には忙しくて来られないという人もいて、恐らく国では、投げておかないで、結局、せっかくこれだけやっているのだと、システムのために相当な、補正で1,700万円出ていますけれども、そうやって、またこの後の補正もあるかもしれませんけれども、いずれにしても、国は補助している。そうすると、恐らくどのぐらい番号をとっているかというのはおのずとわかるわけですね。そういう点で、やっぱり町民の理解というのも大事ですから、その辺は、例えば教宣、教宣と言ったらよくないな、やっぱり啓蒙運動と言ったらいいかな、啓蒙する、PRする。それから、もう一つは、町民が一々役所へ電話する。しかし、担当者が、失礼ですけれども、総務課長しか答弁できないのだとなると、これまた大変ですね。だから、わざわざそのために、さっき言った体制は今までどおりやるとすれば、総務課へ電話を回すというか、そういうことも起きるかもしれませんから、そうならないために、例えば国のほうで何かそういうものを対応してくれる、ポスターもさることながら、何かその辺の施策はあるのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
住民の理解と協力を得るための対策ということでございますけれども、この社会保障・税番号制度の概要を初めとしまして、個人番号カードの交付手続や個人情報の取り扱いなどにつきまして、今後、国においてさまざまな広報活動が行われると思いますけれども、町といたしましても、町広報などを通じまして、町民の皆様にできるだけわかりやすくお伝えしていくように努めていきたいと考えております。また、国でございますけれども、制度の問い合わせなどに対応するために、本年10月1日にマイナンバーコールセンターというのが開設されております。そこで問い合わせなどに対応していっているということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
これは番号制が本当に町民のほうに広がっていくと、例えば町政懇談会などへ行ったときに、町長も答弁しなければならないでしょうけれども、やはり総務課長あたりも一緒に行って、それでも用を足すでしょうけれども、どんな質問が出るかわかりませんけれども、結構私は町民から尋ねられるのではないかなと、勝手な想像をしています。そういう点で、やはりこれはできる限り地域担当の職員も、きっと自治会に呼ばれた場合、何かそんなことであると思いますので、これは町民だけではなくて、やっぱり庁舎内でも一通りこの番号制について、勉強会なり、何かやっぱりしていかなければならないと思うのですよね。これは本当はさっきの庁舎の体制の中で聞くべきでしょうけれども、やはり知っているのは総務課長だけでなくて、みんなほかの人も知っているのだと町民は思っていますから、ですからそういう点では、やっぱり勉強会というのですか、こういうものだということを、マニュアルでも、またはQ&Aでもあるでしょうから、そういったものが国から出ていますから、そういうものもみんな受け取って、それで勉強してもらうというのも一つだと思います。コールセンターもできますけれども、これもやはり町民に、いわゆる役所内にそのことで電話が来ることでなくて、コールセンターのほうに直接聞く、庁舎内でもし答弁できないとすれば、それこそ住民からすれば、役所に対する不信感というのですか、いろいろな余計な考えを持つので、その辺はやっぱり町民に、できる限りコールセンターのほうへ電話を回してもらって聞く、そのほうが私は無難でないかなと思いますので、そのように取り扱ってもらいたいと思います。一応この件については、町民のほうに向かっての協力ということで、答弁は理解いたしました。ほかに何か方法があるなら。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
今のご質問でございますけれども、町内の体制、(2)のところでちょっとお答えはしていなかったのですけれども、今回のマイナンバー制の関係でございますけれども、庁内の関係の組織ということで、まずことしの4月に、まず該当する課を含めまして、打ち合わせ会議を開催しております。これは総務部長をトップといたしまして、該当する課で、今後のスケジュール、各課との連携の確認、それとか情報の収集などを含めて打ち合わせ会議を開催しております。それと、8月には、担当職員を対象とした庁内研修会、これにつきましては、制度の概要や、目的、概要、個人番号の活用や情報連携、スケジュールなどにつきまして研修会を開催しております。この研修会につきましては、今後、開催していきたいと考えております。それと、各所管での研修会がございます。これにつきましては、各担当の所管課で、例えば札幌とかで各担当者会議がございますけれども、そこで詳細な説明を受けておりまして、担当者としては内容を熟知しているものであると考えております。それと、各情報の共有ということでございますけれども、道や関係機関から、今はインターネットというか、いろいろなところから情報が来ております。それにつきましては、情報を供覧によりまして、各課との情報の共有を図っております。いろいろなことをやっておりますけれども、今後とも庁内の連携を図り、準備、対応を怠りなくやっていきたいというふうには考えております。
議員の質問 3番 松井保明
今の答弁を聞いて、安心ではなくて、それが本当でないかなと思います。大変新しい法律で、きっとこれ、場合によったら混乱も起きるかもしれませんけれども、ひとつその辺は心を引き締めて、先だっての町長の答弁でないですけれども、腹をしめてしっかり取り組んでほしいなと思います。それで、次、これは最後のところに入りますけれども、個人情報の保護に対する施策、要するにこういった個人情報というのですか、それぞれの番号制で個人情報が入る。それをどうやって守っていくのか。これは守り方というのはいっぱいあると思うのですけれども、私は本当に不勉強ですから、わからないで聞くことが多いと思いますから、その辺、ちょっとお許しを得たいのですけれども、要するに、例えば本当に自分の持っている番号が誰かに利用されていないかなと心配ということで、何かそれに対応するための、検索というのですか、何か調べるということができるのかどうか、これが1点。情報の動き、自分の持っている、誰かに利用されていないかということ。2番目には、この情報を取り扱う人、この人は大丈夫なのか、こういったことが、どう言ったらいいかな、法律の中では何かそういうようなものがうたわれているような気がするのですけれども、この2点、これをひとつ、もしありましたら。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
今回の社会保障・税番号制度に対しまして、今、質問のあったような懸念がございます。そのほかに、個人情報の漏洩や個人情報の不正利用、それとか、国による一元管理というような懸念がされております。このため、今回の社会保障・税番号制度におきましては、それらに対する保護措置といたしまして、二つの保護措置を行うこととなっております。まず一つ目につきましては、制度面による保護措置というものがございます。これにつきましては、番号制度で取り扱う情報につきましては、社会保障、税、災害対策分野の中で、番号法や条例で定められた情報に限定をされるということでございます。それと、特定個人情報保護委員会による監視、監督というのがございます。この特定個人情報保護委員会というのが本年1月1日に設立をされておりますけれども、第三者機関というものでございまして、これにつきましては、国民と個人情報を保有している行政機関との間に立ちまして、個人情報を守る役割を担うものでございます。それとか、罰則の強化がございます。これは個人情報を扱う者につきましては、罰則、罰金の規定がございます。例えば、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、これにつきましては4年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い刑があります。これは、例えば個人情報保護法でございますと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金というような中身になっておりまして、この保護法よりも相当厳しい罰則規定というふうになっております。それと、もう1点でございますけれども、マイポータルという制度がございます。これは個人番号を持っている方が、自宅のパソコンから、自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ情報を提供したかを確認する機能とか、行政機関が持っている自分の個人情報を確認する機能などが組み込まれた、パソコンから確認できる仕組みが考えられております。それともう1点が、システム面における保護措置でございます。これは個人情報を一元管理するものではなく、分散管理するものというふうになっております。それと、個人番号を用い、直接使わず、符号による情報連携を行うもの、それと、アクセス制御によりアクセスできる人の制限、管理の実施を行うということで、この2点により、安心・安全を確保するということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
今の答弁の中に、この情報を取り扱う人を評価するというのですか、そういう制度は答弁漏れではなかったのかな。その辺、ちょっと。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
制度面の保護措置の中で、特定個人情報保護評価というのがございます。この保護評価につきましては、特定個人情報ファイルの保有に当たりまして、プライバシーへの及ぼす影響を事前にみずから評価するという内容のものでございます。これが特定個人情報制度面の保護措置の中に入っております。
議員の質問 3番 松井保明
そうやって、国の法律というのは、相当いろいろと、一口で言うと、一つではなくて、二つ、三つも重ねてきているわけです。それでも漏れるのではないかと心配される議員さんもおりましたから、そこで私は、この答弁を聞いていて、なるほど、やっぱりこれだけしっかりしているということで、ほぼ私が聞きたいことも要旨の中で答えてもらいました。もう少し時間があればと思いまして、少し許してもらって、確認したいというところがありますので、これも番号に関係する確認で、これは、議会というのは質問する人も本当のことを聞かなければならないし、聞いている人は、それが本当かなと思って聞いている場合があります。しかし、場合によったら、とんでもない発言をして、いわゆる聞いているほうに対して不安を与える、これはやっぱり議会というところで発言する内容でないのです。本来ならば撤回するか、いわゆる議事録から抹消しなければならないと思うのですけれども、今さらそんなことは言いません。また、この問題はきょう限りで終わらないです。確かにこの後、補正が、新年度に向けて第2次の補正が来るようになっているのです、国から。そうすると、うちのまちでも、補正でなくて、恐らく当初予算にのると思いますけれども、そうすれば、やっぱり同じような質疑なり討論があって、採決になると思いますから、その前段で、別にそれを知っていてやるというわけでございませんけれども、やはり間違っていること、誤解していることがあれば、それは修正していかなければならないというのは、やっぱり議会の務めだと思いますので、少しずつその辺について触れていきたいと思います。そこで、まず1点目は、暗号という言葉が出ていましたけれども、先ほど聞いているとおり、暗号かどうか、まず1点。2点目は、情報の一元化で危機感を持っているといいますけれども、これは一元化という意味と、一元化でないといった場合、どういうことで一元化でないのか、これもあわせてお願いします。それから、3番目に、プライバシーの保護ということで言っております。もう一つは、ここでは……。まず最初にそれを答弁願います。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
2点のご質問だと思います。まず、暗号化ということでございますけれども、中間サーバーと情報システムとの情報連携につきましては、暗号ということではなく、符号により連携をするということでございます。この暗号というのは、多分、うちのほうからシステムのほうにいくときに、情報がのっていくのではなくて、通信を使うときに暗号を使って通信をされるのではないかと思います。それと、情報に一元管理ということでございますけれども、今まで各機関で管理していた個人情報につきましては、引き続き当該機関で管理を行います。それで、必要な情報を必要なときだけやりとりをする分散管理という仕組みを採用しております。それで、今回の個人番号をもとに、特定の機関に共通のデータベースを構築することがございませんので、そこから個人情報がまとめて漏れるようなことはないということでございます。
議員の質問 3番 松井保明
いわゆる特定秘密の関係で出ていました。いわゆる適性というのですか、担当する職員が適正であるかどうかを審査するという法律があるのですね。それが先だっての補正予算の質疑の中で、反対討論もあったでしょうけれども、その中で、いわゆる番号制の中で、そういったものに触れて反対されたのですけれども、特定秘密とこういったものと関連があるのですか。それと、もう一つは、それにかわるべきものとして、何か対応するものとして、番号制の中で、それにかわるものとしてあるのですか。さっき、それにかわるものとして、評議会というのですか、それがあったと思うのですけれども、それはどうなのですか。
町の答え 総務課長 毛利敏夫(総務課長は2016年3月まで)
ただいまのご質問は、特定機密保護法の関係だと思いますけれども、この保護法と今回の社会保障・税番号制度の関係は、全く関係はないと思います。それと、先ほど特定個人情報保護評価、保護委員会というのもございますけれども、それにつきましては、先ほど説明いたしましたけれども、まず、保護評価につきましては、そのファイルを保有するに当たり、プライバシーに影響する評価を事前にみずから行うということでございます。それと、特定個人情報保護委員会というのが、これにつきましては、特定個人情報の取り扱いに関する監視、監督、特定個人保護評価につきましてもこの委員会で行うということになっております。それにつきましては、本年1月1日に設立されました第三者機関ということで、7名構成でされている機関でございます。
議員の質問 3番 松井保明
今ちょっと耳に挟んだら、関連しているとは言っていないというのですけれども、議事録を読んだら、もうまさにそういった根も葉もないことを討論の中に入れて、最後には町長の政治姿勢まで問いただす。そして、道へ行って確認したかどうかわかりませんよ。これも聞きたいのですけれども、まさかそんなこと、一々担当課長が言われたからといって道へ行けるものでもないし、そうやってあおるだけあおって、そして知らなかったら、本当に町民、えらい法律だと思うのですよ。
議員の質問 3番 松井保明
住民基本台帳システムができたときに、裁判になったのです。もしその裁判の内容がわかっていれば、最後にこれ、答弁もらいたいと思いますけれども。これは住民課長でもいいですし。
町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)
細かいところまではちょっと存じ上げませんが、最高裁の判決が、当然、カードの問題ということではなくて、住民基本台帳ネットワークのシステムをめぐる訴訟というふうに私は聞いてございます。その中で、大阪高裁では住民票コードの削除請求を認めていたのですが、最高裁では、これが合憲だということで、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人12/18発言者からの申し出により下線部分を会議録から削除確認情報を収集、管理または利用する行為は憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害するものではないというような最高裁の判決が出ているということで、このシステム自体の合憲性というのが言われたのかなというふうには理解しております。
議員の質問 3番 松井保明
そういうことで、相当この住民票の関係も最高裁で合憲とされて、訴訟というか裁判では合憲になったと。私は、そういうことを見ても、この番号法は相当保護されているものと思いまして、安心という言葉は言いませんけれども、町長も腹をくくっての答弁のようでしたけれども、大変難しい問題だと思います。とりあえず町民に少しでも、一人でも参加して、参加というのは、カードを持ってもらって、利便性を高めるために努めてもらいたいと、そういう希望を持って、大変質問としては蛇足したところもあるし、退屈するような質問であって恐縮でしたけれども、ひとつ、大変でしょうけれども、頑張って取り組んでほしいと思います。以上をもって終わります。