洞爺湖町議会 平成26年9月会議 2014年9月24日
全ての子供たちに必要な保育を保障するということ
2014年9月24日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「全ての子供たちに必要な保育を保障するということ」について質問し、町長 真屋敏春、管理課長 天野英樹が答えました。
- 聞いた人
- 立野広志 議員
- 答えた人
- 町長 真屋敏春、管理課長 天野英樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 4番 立野広志
それでは、これから一般質問を行いたいと思います。最初に質問いたしますのは、来年4月実施の子ども子育て支援制度にかかわって、全ての子供たちに必要な保育を保障するということを主題にして質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。初めに、まず子ども子育て支援制度というのが平成24年8月に制定した子ども子育て支援法、そして認定こども園法の一部改正、子ども子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律というふうに、子ども子育てに関する三つの法律が制度として成立したわけですが、実はどこの自治体でもいよいよ来年の4月からこれに基づく子ども子育て支援制度、新制度が始まるということで、いろいろ条例づくりなども含めて取り組んでいるというふうに伺っているところでありますが、当町においてはこれらの取り組みが今、どういう状況になっているのかということを最初に説明をいただきながら、それが実際に運用されることになったときに、これまでの子育て支援や保育事業が後退することのないような、そういった内容であるということをしっかりと理事者にも答弁いただきたいということを望んで質問するわけであります。最初に、この子ども子育て関連3法の成立について、この制度の仕組みや利用の手続き、そして子供の権利保障の問題にかかわって、町長自身どのようにこれを認識しているのかということについて伺っておきたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
今回、子ども子育て関連3法が成立したわけでございますが、国のほうにおきましては、子育てをめぐる課題として一つ目に質の高い幼児教育、あるいは保育の総合的な提供、二つ目に保育の量的、質的拡大や確保、三つ目に地域の子ども子育て支援の充実が今まで課題とされておりました。これらの課題に対応するため、認定こども園制度の改善や認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育等への給付の創設、また、利用者支援、地域子育て支援拠点等の地域の子供の子育て支援の充実を図るために市町村が主体として給付や事業を計画に基づき実施する法律、いわゆる子ども子育て関連3法が成立されたところでございますが、私どものほうといたしましては、子ども子育て支援制度では、直接、保育所と利用者と事業者が契約することとなるところでございますが、この場合、行政の介入がなかなかできにくいというところがあるようにも聞いております。そのようなことから、今後、行政として保育に対する行政の責任が後退することがあってはならないというふうに考えているところでございます。今、答弁させていただいたとおりでございますが、正直申しまして私個人的には、いわゆる消費税が導入されました。その財源の一部を社会保障費に充当するという中で、今、日本国内で子育て問題が非常に大きな問題になっております。そのような中で、やはり小学生、あるいは中学生については国のほうで今、義務教育制度がなされておりますが、本来であれば、やはり保護者の不安を解消するためにも保育、あるいは幼稚園に通う子供たち、これらについて国のほうで何らかの手当があるべき、またしてほしかったなという感を持っているところでございますが、残念ながらそれとはかなわず、今回このような子ども子育て関連3法が成立したことから、行政のほうとしてはそれに向かって淡々と整備をしていかなければならないなというふうに考えているところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
今の町長の答弁、大変深く理解をいたしました。というのは、最初、町長はこの子育て3法について、どちらかというと肯定的に受けとめた答弁をされるのかなというふうに思っていたのですが、しっかりとその中身の問題点についても捉えていただいて、行政が直接、例えば保育の必要な子供たちに対して保育を行うという、そういう責任を十分発揮できなくなり得る可能性があるということについての危惧も含めて述べられたことに対しては大変、私は感心をいたしました。特に今回の子ども子育て関連3法では、さまざまな実は問題が指摘されているわけであります。特に新制度では、保育の市場化を目指した保育制度改革というのをベースにして、その最大の特徴が各事業累計によってはこれまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度というのを改めて利用者と事業者の直接契約を起点にする現金給付の仕組みへというふうに変更になるということなのです。ただ、これは市町村は、そういった点でいうと保育の契約に介入することができないために、市町村の責任が後退し、保育の市場化に道が開かれると、こういうような問題指摘もございます。ただ、そういう中にあっても実は児童福祉法の24条1項というものが一端はなくなる予定だったのですが、それが復活をして、この法律の中にもきちんと明記されるという状況になりました。どんな中身かというと、市町村の責任の所在が異なる施設、事業者が併存するという形にはなりますけれども、要は町が直接、保育所を運営し、また保育の必要な児童を受け入れる義務があるということです。そういうこともきちんとうたわれているわけです。ですから、改めてお聞きしたいのですが、この児童福祉法24条1項に基づく保育所、現在と変わらず市町村の責任で保育が実施され、市立保育所には市町村から委託費が至便されると、保育料も市町村徴収すると、従来のような内容になっていくわけです。どちらを選択するかと、児童福祉法の24条の2項では、逆に先ほど町長が指摘したように保育所以外の例えば認定こども園、あるいは小規模保育などについては、基本的には利用者と事業者が直接契約をして、保育料も事業者が徴収すると、こういうふうになっていくわけです。ですから、24条の1項と2項というのは全く内容の違うもので、そしてその保育の責任、義務というものも変わってくると、そういう中にあって、当町においてはそれでは来年4月からの、この保育所の運営について、どちらの方向で進めていこうとしているのか、認定こども園や小規模保育というものも導入しようという考えもあるのかどうか含めて伺っておきたいのですが、これら新制度における問題点、今、指摘しましたけれども、改めて当町としては、この児童福祉法の24条1項の内容でもって、今後も保育を位置づけていくということを明確にしていただければというふうに思うのですが、どうお考えでしょうか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
幸いなことにと言っていいのかどうかわかりませんが、私どもの町には以前から町立の保育所がございました。そして、民間の幼稚園が今、1カ所ございます。しかし、これらの幼稚園は幼稚園として、私どもは今、地域の事情を考えたときに、やはり24条の1、これを当面、推し進めていかなければならない、そういう責任を持って運営をしていかなければならないなというふうに考えております。ただ、この先、例えば5年先になるのか、10年先になるのか、その辺のことに関しましてはちょっと私ども今、余談がつかない、が、しかし今、当面は24条の第1項、これに基づいて運営をしていきたいというふうに考えております。
議員の質問 4番 立野広志
わかりました。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。それで、とはいえ、この問題だけではないのです。この子ども子育て3法の中にはさまざまな4月に向けた制度改正も含まれておりまして、そういう中にあって当面の具体的課題の対応については、来年の4月からの新制度を実施するということになるわけですが、ただ、その実施をただ見ているわけにはいかない、それのために必要な環境整備、条例等の整備も必要ですし、それから利用者との協議やあるいは意見を聞く、そういった一定の期間も設けなければならないということになるわけですが、今回の9月議会に何らかの条例提案でも出るのかなと思っていましたら、それは全くそういう動きがありませんでした。申請の準備に向けた町としての今、スケジュールはどうなっているのか、このことについて伺いたいと思います。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
新制度準備のスケジュールでございますが、本年5月末に開催されました子ども子育て支援申請度にかかる説明会で示されたスケジュールでは、本年9月までに条例制定ということでございましたが、国からの充足等はなく、国の政省令を参考に制定ということで、政省令を確認しながらの条例案の策定に相当程度の時間を現在要しているところでございます。本年7月時点での道内市町村の条例制定予定でございますが、9月までに制定が110市町村、その他それ以降となるのが、当町含めて69市町村となっており、当町含めて近隣市町も12月の制定を目指して現在、準備を進めているところでございます。町内には現在も民営の幼稚園1カ所、事業者内保育所2所と町運営の常設保育所4カ所となっており、民営幼稚園の新制度への対応が未定なことや、町外からの新規参入も現在のところないことなどから、12月の制定条例になっても施設、事業者の許可や確認事務で事業者に多大なご迷惑をかけることのないものと考えておりますが、いずれにしましてもしっかりと準備を進めてまいりたいと現在、考えているところでございます。なお、12月定例会に条例案を提出後、成案を得た後、事業者通知など翌年1月から事業者の認可や確認事務を開始するなどの対応をしていくこととしているところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
12月に提案することで今、準備を進めていると、こういうお話でして。実は、近隣の伊達市も今回、出ていないのですね、室蘭は出ているのかな、登別は出ていないというふうな話をちょっと伺っております。ですから、今、課長が言われたように、実際にはこの9月に全ての市町村で条例制定して、そしてパブリックコメントも実施しながら保育所利用を含めた施設利用している父母の方々の意見も伺った上で、最終的に制度化していくという話のようですが、国自体がおくれているという中で本当にこの4月から実施できるのかと実は、そういう不安の声も上がっているという状況のようです。ですから、逆にいうとそれに期日をあわせると、むしろ地域の声、利用者の声が十分聞けないまま、一方に条例や制度ができてしまうという危険性もあるのです。その辺はぜひ、町としても十分、利用者の声、地域の実態も踏まえて反映していただきたいと思うのですが、当面、町が制定する条例としてどのようなものがあるのかということで、ちょっと考えていることを出していただきたいのですが、この点について、例えばいろいろな認定基準を定めたり、それから運営規則や基準を定めたりということもあります。あるいは学童保育の関係も条例化しなくてはいけないということがあるのですが、今、考えている12月提案される予定の条例の内容といいますか、項目はどういうものを予定しているのか、その説明いただけるでしょうか。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
現在、制定すべき条例として今、考えているものにつきましては、一つ目としまして特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、これにつきましては施設、事業者の確認基準ということでございます。それから二つ目でございます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、これにつきましては小規模保育事業などの地域型保育給付の各事業の市町村認可基準でございます。それから三つ目でございます、放課後児童、これは社会教育のほうの関係をしてございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、これは学童保育の保育の設備、運営基準でございます。それから、四つ目でございますが、保育の必要性の認定に関する基準を定める条例ということで四つほど現在、予定をしているところでございます。なお、この四つ目の保育の必要性認定に関する基準を定める条例につきましては、任意でございますよということで、道の説明ではあったのですが、住民への説明責任がただし要りますよということでございますので、そうであればしっかりと条例に盛り込みたいということで条例を制定しているということで、現在、4本予定をしているところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
都市部などでよく言われている幼保連携型の認定保育園の関係については、当町では予定していないというふうに受けとめていいのかなと思うのですが、そうすると例えば2番目に言われた家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、これは小規模保育などの地域型保育給付の各事業の認可基準というふうになっているそうですが、このことにいいますと新制度において、新たに給付の対象となる小規模保育事業6名から19名、そして家庭的保育事業というのが3名から5名、事業者外保育事業や居宅訪問型保育事業の認可基準を定めるものですが、国が示した基準というのは、保育士資格者の割合や求職の扱いなどについて、現行の認可保育所と比べて非常に基準が下がっているという点で、はっきり言って保育の水準が後退するというふうに心配されるわけですが、そういったことのないような改善といいますか、対応をしていく必要があるのかなと思っていますし、現実にこれによって対象となる保育というのは、この当町においてどのくらいあるのか、事業所内保育というのは、この隣の病院などでは行っておりますから、こういうのはあると思うのですが、例えば家庭的保育事業であったり、小規模保育事業、こういうものについて該当となるものはありますか。なくてもやはりこれは条例として定めておかなければならないということなのかどうか、改めてお聞きしたいなと思っています。それから、4番目の学童保育の設備運営基準についてです。現在も当町においては、三つの地域で学童保育が実施されていますけれども、これが自治体レベルで初めて条例化することになるわけですが、国の基準でいいますと1人当たりの面積基準が1.65平方メートルだそうです。この基準は何かというと、保育所の乳児の基準と同じレベルなのです。つまり、乳児ですから、走り回ったり、広い範囲で動き回ることを想定していない、そういう乳児の基準でもって、実は学童保育の設備運営が、いわゆる広さの基準を設けようとしているのです。この点でも非常に問題が指摘されております。当然ですよね、学童保育で子供たちをその場、その場にずっととどめておくなんてことは当然、あり得ないわけでありまして、そういった意味でいうと、町で実施している現在の学童保育の基準を下回らない条例として制定するということが必要なのだと思うのです。その考えがあるのかどうかということ。それから、職員の資格や配置、あるいは集団の規模、これは国の基準では40名に2名の指導員というふうになっています。当町の場合、風っ子の学童保育がたしか40名を超える規模だったかと思うのですが、そうすると40名を超えても、超えた場合、超えた部分のまた指導員を配置するということになるのかどうか、この辺も今どういう検討の内容になっているのかということを、このことについて伺っておきたいと思います。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
最初の質問の中での、地域型保育事業の中の家庭的保育なり、小規模保育なりということは、当町では希望があるのか、ないかも含めて条例で定める必要があるのかないのかということでございますけれども、基本的に将来のことはわかりませんので、当然、条例に定めておかなければ、仮にこれが出たときに対応できないということでございますので、これらについては当然、条例の中に盛り込む必要があるということでございます。なお、この条例の制定の内容なのですが、国から条例制定に当たって示されてございますが、従うべき基準なり、参酌基準すべき基準ということで、必ず従いなさいというものと、それから参酌して地域の実情に応じて、事の内容を定めることは許容ということでなってございますが、その許容と言いましてもなかなかほぼレアな状況でないと、なかなか条例に定めにくいのだろうということで今、内容精査でございますが、なってございますので現在これらを国から来ている通達等に基づいて、現在、それらの精査をしながら制定に向けた準備をしているというところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
いずれにしても、これから条例についての内容検討が入ってくるわけですが、条例化に当たっては先ほども言いましたけれども、どのような施設、事業であっても子供の保育を等しく保障する観点から、全ての事業で保育者は保育士資格者とするべきでありまして、また、保育の内容面からも現行の保育水準を下回る基準設定とならないようにすべきだというふうに思うわけです。その点を明確にしていただければと思うのですけれども、その辺、まず前提としてしっかりと受けとめて考えていただけるのかどうか、もう一度お聞きします。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
先ほど申し上げたとおり、今回の新制度におきましては、国が示す基準なり、従うべき基準、それから斟酌すべき基準があることから、これを踏まえて制定するということでございますので、国が定めた先ほど言った議員が言われたような、例えばこういう施設の場合、事業の場合は正規の資格を持っている人、自分の位置とかということも定められてございますので、それをはるかに上回るとか、何とかということは、特別の事情がない限りなかなかできないのだろうということで、今、国から来ている通達等からすると、そう読めるということでございますので、あくまでも国から来ているその従うべき基準、参酌すべき基準に基づいて条例を設定していくということで考えてございます。
議員の質問 4番 立野広志
私も調べたところによれば、この幼保連携型認定こども園だったり、あるいは地域型保育事業の認可基準とか、学童保育の設置基準、そして給付の的確判断をするための確認制度に関する運営基準とそれぞれ国が定めた内容がありまして、それに対して今、保育関係団体や専門家などからその対案が示されているというような状況です。それが今、盛んにそれぞれの地域や、また国の中でも協議がされているようであります。今、お話のあったように、従うべき基準、それからあくまでも参考といいますか、参酌すべき基準というふうにして2種類分けられて、どれが従うべきもので、どれが参酌すべきものかというのは明記されておりますが、そういう中で例えば学童保育などはもしろ何て書いてあるかというと、国基準は先ほど言いましたけれども、面積の点ではそういう面積、児童1人につきおおよそ1.65平方メートル以上確保するというふうに、以上ですから、以上だからそれ以上であれば、そのもっと広くても構わないということなのでしょうけれども、職員の関係でいうとおおむね40名まで2人以下の配置だと。40名を超えたら、さらにまたもう1人、ないし2人配置するということになるのだと思うのですが、実は室蘭、余り町の名前を言うとあれですけれども、40名超えている学童保育所がありまして、そこでも従来どおりの人数配置で、逆にふやさないというところもあるそうなのです。そういうことも含めて、やはり今、課長が言われましたが従うべき基準は従うということで、それにあわせたものは当然やるのですけれども、大いに先ほど言いましたように保育水準が低下することのないように行政として取り組んでいただきたいということを改めて求めていきたいなというふうに思っています。さて、これが先ほど言われましたように12月の議会でこの条例提案されると、そして来年の4月から実施されるわけですが、それまでわずか3カ月余りの間に保護者向け説明会、あるいはニーズの調査や施設事業者の確保、認可、利用者の認定、事業計画の実施に伴う予算の確保等々、いろいろと取り組んでいくべきことがあるわけですが、そういうもう少し明確なスケジュールのようなもの、特に私、心配するのは先ほど言いましたが当事者である保護者や保育関係者へ事前にやはり内容をちゃんと説明をして、そしてそういう方々の不安をきちんとやはり受けとめて、行政側が返していくと、そういう中で制度化していくということが必要だと思うのですが、日程的に言うと非常にそれがないような気がするのです。どういうふうに保護者関係者への内容説明や同意を得るといいますか、不安を払拭するような、そういう対応をしていくのか、もう少し説明いただけないでしょうか。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
これからのスケジュールということでお話をさせていただきます。おおよその目安でございますが、先ほど言ったとおり議会への条例提案が12月ということでございますので、その前に当然、パブリックコメントをいただくという作業が入ってきますが、12月に議会の条例を提案する。その後、議決をいただいた後、保護者向け説明会1月、翌年1月以降から始まると、この辺から例年、保育所の申し込み等ございますので、あわせて説明をちゃんとしていくというような形になろうかと思います。ニーズ調査につきましては、昨年やってございますので、今から子ども子育て支援事業計画策定委員会もございますので、それらあわせてその中で、そちらはそれで調査は中をもんでいくと。それから、施設事業者の確認認可を同じく条例が成案を得たのでございますので、1月以降ということでございます。それから、利用者の認定は保育の申し込みをいただいたもの2月以降ということで、あと事業を実施計画に伴う予算措置は例年どおり予算新年度、当初予算に計上していきたいというところで現在考えているところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
それと、今、子ども子育て支援法の三つの法律の制定に伴った4月に向けた準備というのがあるのですが、それとあわせて子ども子育て支援事業計画というのも町として立てなければならないことになっているわけですが、これについてはこの事業計画の策定に向けた今、準備がどういう状況で進んでいるのか、いつごろこれが公表されていくのか、このことについてご説明いただきたいと思います。
町の答え 管理課長 天野英樹(管理課長は2022年5月まで)
洞爺湖町子ども子育て支援事業計画策定委員会を本年6月に立ち上げてございます。これまで委員会を2回開催し、計画では10月中旬くらいまでにあと3回ほど審議をいただいた後、年内に計画案をつくり上げて、来年の1月中に計画案のパブリックコメントをいただくこととして、現在、考えているところでございます。
議員の質問 4番 立野広志
そうすると、大変、担当課として忙しい今、いろいろと取り組みをしなくてはいけないということなのですが、いずれにしてもこういう事業計画にしても、あるいは新しく制度を実施に向けても、何回も言いますけれども利用者、保護者の意向をしっかりと受けとめて、そしてやはり何といってもこれまでの取り組んできた事業の水準を決して落とすことのないようにしていくこと、それは先ほど町長が最初に言われましたように新制度になっても児童福祉法の24条1項の規定を順守して、町が保育を求める子供を、保育所に入所させる、そういう保育する責任があるのだということを最後まで貫いていただきたいなというふうに思います。さて、ちょっと話題を変えますけれども、最後のこの1番目の最後の質問になりますが、保育というこの事業を福祉行政の一環として位置づけて、国や道との関係では保育制度の変更や運用に伴う対応、あるいはこの役場庁舎内でも例えば乳幼児から保育所に入るまでのそういう期間の子供たち、乳幼児の健康状態や家庭環境、こういったものもしっかりとやはり受けとめながら、保育所と連携した入所前からの幼児の健康状態、家庭環境の把握と、それから入所後の対応など、当町は特にこうしたきめ細かな対応が求められているのだと私は思うのです。そういう意味で、以前の岡村町政の時代にこの保育行政というものを教育委員会の所管にしたわけですけれども、私はやはりこれは福祉行政の一環であるという考えから、そしてまた国の関係でもそういった福祉行政としてさまざまな制度が打ち出され、また所管するそれぞれ国や道の機関もそういった所管を通じて当町に入ってくるのだと思うのです。当町の場合は、長い間、教育委員会で担当していますから、そういう意味でのトラブルはほとんどないのかもしれませんけれども、ただ、やはり福祉という観点を重点に置いた保育行政というものをやはりもっともっと私は重視すべきではないのかなと思っています。そういう点で、本来なら総務所管といいますか、そちらのほうで扱うべき事業ではないのかなと思うのですが、改めてこのことについてこれまでのように教育委員会で取り組んできたそのメリットがあったのかどうか、そして、あるいはやはり元の福祉のほうに戻して行うという考えがないのかどうか、このことについて、この1番目の最後の質問とさせていただきたいと思います。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
当町は、保育所関係、以前は民生のほうにあったかなというふうにも思っております。ちょうど、昭和45年から50年前半ころまでだったかなと、それ以降、いわゆる教育委員会のほうに教育も兼ねて、本来、保育所ですから預かりということでございますが、教育観点も兼ねてということで教育委員会のほうに移ったと。そこで、教育委員会に移って、何か効果があったのかということでございますが、なかなか目に見えたものが映ってきていない、かといって福祉にまた戻したときにどうなるのか、今現在、私どもの町も福祉対策が非常に多岐にわたってまいってきております。近隣の町村で、市内部では、いわゆる保育所、業務的なもの、そして子ども子育て3法にかかわるものは、今、独立した機関として何か設けているようなところもあるようでございますが、私どもの町につきましては今、長年、約30年続いた経験が教育委員会の内部にございます。そのような観点から早急に移すことなく、やはり今なれた部署でしっかり対応していただき、それに関連する福祉の関係、あるいは保健師の関係、こちらのほうとも十分タイアップしながら、今の現行で当面はいきたいというふうに考えております。
議員の質問 4番 立野広志
きょう、ここでこういうふうに話をしたから、それを考えますといううふには当然ならないのはわかっているのです。30年にわたって、そういう所管でもってやってきていますから、そういう中でやはり積み重ねてきた経験やノウハウというものを当然これは生かしていくということになると思うのです。ただ、私、なぜ改めてここで述べているかというと、民生にしろ、福祉にしろ、保育所に子供さんが入所する、その以前、例えば乳幼児、出産前から出産後の保育所に入るまでの間の母子との関係、あるいは子供の健康状態、そして保育所に入って以降の子供たちの健康状態やいろいろな家庭環境、こういうことというのは教育という立場ではなくて、やはり民生なり福祉という視点で見ていかないと、なかなかつかめない、気がつかないところも結構あるというふうに私、思うのです。余り突っ込んだ話できませんけれども、ここの当町の場合、特に実は最近、ここ富に支援の必要な子供たちが実はふえてきています。いろいろな状況があると思うのですけれども、そこの中でやはり家庭の中での子供さんと親御さんとの関係であったり、そういう子供さんをどう養育していったらいいのかという不安を抱いている親御さんもいる。そういうときに、保育所でかかわっている保育士さん方と、あるいは保健師が連携をしながら、子供の養育について一緒に考えていく、取り組んでいけるような環境というのはやはり私、必要だと思うのです、この町には。そういう、それだけに何とかなく教育委員会にこれが所管があるということで、教育委員会だから教育しか考えていないとは言いませんけれども、ただ、とはいえ日常的に福祉や民生と職員と常に交流しながら対応していくということが今、とりわけこの町にとっては必要なのではないかなという気がするので、ぜひそのことも頭に入れていただきながら、今後のこの保育所の所管のあり方について、そこにも意識を持って考えていただければというふうに思っていたわけです。その点については、どのようなふうにお考えでしょうか。
町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
早急にということは、なかなか今現状では難しい状況でございますが、それらの検討の1項目に入れながら、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。