みんなの議会

大樹町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月4日

起業家等支援事業の運用と制度の見直しについて

2024年12月4日、大樹町議会の一般質問で、播間章浩議員が「起業家等支援事業の運用と制度の見直しについて」質問し、町長 黒川、企画商工課長兼地場産品研究センター所長 伊勢が答弁しました。

質問者
播間章浩 議員
答弁者
町長 黒川、企画商工課長兼地場産品研究センター所長 伊勢

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 播間章浩

さきに通告しておりました起業家等支援事業の運用と制度の見直しについて、町長にお伺いいたします。大樹町では新たに事業活動を行う者や新規分野での事業活動を行う者に対し、支援をするため起業家等支援事業を行っており、対象になる起業家等に対し補助金を交付する支援を行っております。現在、起業家等支援事業の目的は、起業の推進による産業の振興、商店街の活性化、雇用の促進を図ることにより町を活性化することを目的としているが、その目的に合致しない運用事案が見受けられる。また、現在の起業家等支援事業については令和7年3月31日をもって失効することから制度の見直しを含めて新制度の検討が急務である。そこで、以下の点をお伺いいたします。1、新制度の検討状況について。2、対象経費の拡充について。3、法人支援における他の法人の役員を兼任している法人の支援について。4、一定規模の法人支援における代表者の住所要件の緩和について。5、企業誘致を含む各種要件の拡充について。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 黒川

播間議員ご質問の「起業家等支援事業の運用と制度の見直しについて」お答えをいたします。1点目の「新制度の検討状況」につきましては、現在実施している起業化等支援事業の要綱が、今年度、令和7年3月31日で失効するため、新年度に向けて新たな支援制度を検討しているところであります。2点目の「対象経費の拡充」につきましては、これまでは、店舗等の改装費や設備・備品購入費など、いわゆるハード事業のみを補助対象としておりましたが、新制度では販路開拓や販売促進などのソフト事業についても補助対象として拡充することを検討しております。3点目の「法人支援において他の法人の役員を兼任している法人の支援」につきましては、現行の要綱では、「補助金の交付回数は同一事業所及びこれに類するものに対し1回」という規定があり、役員として複数の法人に登記されている方が、いずれかの法人で補助金を受けた場合には、他の法人では補助申請できないこととしております。新制度においても、一定の要件は必要だと考えているところであります。4点目の「一定規模の法人支援における代表者の住所要件の緩和」につきまして、現行の要綱では、法人が申請する場合、代表者の住所要件は設けず、法人の本店所在地を大樹町内に置くことを要件としております。新制度においては、法人の本店所在地のみならず、代表者または役員が町内に住所を有するなど、人口増加にもつながるような一定の要件は必要だと考えております。5点目の「企業誘致を含む各種要件拡充」につきまして、起業家等支援事業は、新たな企業や事業者を町内に呼び込み、地域活性化につながる有効な事業と考えております。新制度においては、一定の要件の下、フランチャイズ契約も補助対象として拡充することを検討しております。

質問 播間章浩

新制度については、既に検討をいただいているというところで、答弁の内容をお聞きさせていただきますと、全体的に前向きに検討していただいているところが多いのかなと感じております。それで、現状のやはり起業家支援事業の制度がベースになって、恐らく新制度が検討されていくかなと思っているのですけれども、やはり現状でいけば見直すところがそれなりにあるのかなと感じております。その上で、対象経費の拡大、企業誘致の要件拡充については、前向きな答弁をいただいておりますので、そのあたりはしっかり検討を続けていただきたいと思うのですけれども、現状の運用で何点か運用方法を確認したいところがあります。と言いますのも、正式な申請を受ける前に、やはり相談ベースで対象にならないということで受けられていない方が多いのではないかと実際感じております。その中で、起業家等支援の要領5条における審査委員会、まず確認なのですけど、審査委員会というのは申請があった際必ず設置されるものなのか。また、同条3項において、審査委員会が商工会へ確認することができるというところの要項があります。こちらについても常に確認されているのか。また、要綱のいたるところに町長が特に認めた場合は支援しますという、町長が認めた場合はこの限りでないというところがいたるところにありますが、このあたり、活用されて町長が特に認めた事例があるのか。また、申請の採択率、このあたりを事前に確認させていただけますでしょうか。

答弁 企画商工課長兼地場産品研究センター所長 伊勢(企画商工課長兼地場産品研究センター所長は2025年3月まで)

まず、申請があった場合の審査会の開催の関係ですが、申請があった場合につきましては、審査会は必ず開催はしてございます。商工会の関与の関係でございますけれども、起業家支援の申請を受ける際には、商工会のほうに一度事業計画書を提出していただいて、その中身を商工会のほうで経営内容ですとか、そういうものを確認をしていただくという形としておりまして、その中身を確認していただいてから町のほうに提出していただくという形を手続き的には取ってございます。その審査会においても、商工会の担当者が参加いただいて、その中身について確認をしたりしているというところでございます。申請の採択率でございますけれども、これまで平成27年から起業家事業31件を採択して実施をしているというところでございまして、その中で申請があって不認定したのは1件だというふうに記憶をしてございます。町長が特に認めた場合という文言については、審査会において、そこまで町長に対する規定を適用したという事例は記憶にございません。以上です。

質問 播間章浩

現状、申請がされれば、それなりに多く採択されているのかなという運用を見受けられます。ただ、先ほども少し申しましたが、相談段階で断られている事例も多いのではないかというところも懸念しておりまして、正式に受けてもらえれば、それなりに採択されているのではないかというところで、受ける前の段階で受けられていないというところもあるのかなというところで感じておりますので、現行の運用、新制度の運用でも、このあたりはしっかり、できれば受ける体制というか、断る体制ではなくて受ける体制というところで、起業家の方を支援していただきたいなと思っております。このあたりはちょっと要望になるのですけれども、そのあたりは引き続き対応をお願いしたいなと思っております。対象経費の拡大について、こちらについてはご答弁の中でも、今まではハード事業のみを補助対象としていたというところですが、今後は販路拡大や販売促進などのソフト事業についても支援していきたい、検討しているというご答弁をいただいております。今まで何件かの起業家の方と携わっておりまして、ハード面だけが支援ではないかなというところで、新たな起業をするのにやはりソフト面の経費も必要ではないかなと感じておりましたので、このあたりはぜひ進めていただきたいなと思っております。その中で販路拡大や販売促進というところもあるのですけれども、後にも触れさせていただきたいのですけれども、企業誘致の部分で、今回も少し前向きにご検討いただいているかなと思うのですけれども、例えば事業所移転する際の移転費用だとか、会社設立する際の経費部分だったり、いろいろな事業所登録するのに経費がいろいろかかってくると思います。ですので、対象経費もソフト面でも幅広くやっていただきたいと思うのですが、このあたりいかがでしょうか。

答弁 企画商工課長兼地場産品研究センター所長 伊勢(企画商工課長兼地場産品研究センター所長は2025年3月まで)

現在、ソフト部分で検討している内容としましては、先ほど町長からの答弁もありましたように、販路拡大にかかる経費ですとか、そういった事業につながっていくような部分を支援できればと思ってまして、例えばホームページを作成して、事業を広く知らせるですとか、広告を打って会社を起こしたとか、その事業のPRを行うとかというような部分を現在検討しているところでございまして、今ご質問のあったような移転費用ですとか、会社設立の費用については今現在は考えておりませんでしたけれども、今後その辺も含めて検討はしていきたいなと思っているところでございます。

質問 播間章浩

やはり企業誘致という部分では、そういったところもぜひ前向きに検討していただきたいと思うのですけれども、支援する金額について、これもまだ見えないところはあります。現状を維持するのか、件数を増やすために減らすのかというところ、ちょっと見えないところもありますけれども、やはり現状の金額をベースにした場合、起業家支援事業ということで対象経費の2分の1、上限200万円、それと空き店舗等取得支援で100万円。このあたり、やはり使おうと思ったら300万円以上出る制度になっているかなと思います。やはり町外から大樹に移転してくる場合、それなりの経費がかかってきますので、このあたりの後押しがあれば、それなりに大樹に入ってくる事業所も多いのではないかなと考えておりますが、このあたり町長の考えはいかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

ちょっとまだ詰まっていないところもありまして、検討を始めているところでありまして、金額についてはまだ何も決まっている部分はないのですが、現状のものをベースとして新たに増えた部分、ソフトの部分とかというのをこれに乗せるという部分にするのも必要かなと。包括してしまうと、結局ソフトは対象になったけれども、もらえるのは200万円で変わらないわと。設備投資400万円、500万円というのは大体かかるものだと思いますので、それだとソフトを対象にしたのですけれどもと言って、実質何も変わらないということになりますので、ソフト部分はソフト部分で幾らまでとかという、別に乗せるというようなことが必要かなというような思いは今あります。まだちょっと決定ではないのですけども、そう思っております。

質問 播間章浩

ソフトの部分は別になると、今まで以上に大きな支援になるのかなというところもありますので、まだ全然決定ではないということですけれども、より起業家の方が使えるように、そういった検討を続けていただきたいなと思っております。次に、法人支援において他の法人の役員を兼任している法人への支援についてというところで、こちらについては別の機会でも触れさせていただいたのですけれども、やはり割と消極的な答弁だったのかなと感じております。これも制度趣旨に振り返れば、この制度の目的、起業家の促進による産業の振興、商店街の活性化、雇用の促進、これらにより町を活性化することを目的にされております。どちらかというと、この制度趣旨に振り返って細かい要件ではなくて、町の活性化になる事業であれば、やはり後押ししていくべきではないかなと僕は考えているのです。出せない理由というのが、やはり同一事業所の方が何回も使うというのは当然使えなくてよろしいかなと思うのですけれども、これに類するものとして、役員を兼任しているというところで出せないという答弁だったかなと思うのですけれども、ちょっとこれは拡大解釈しすぎなのではないかなと個人的に感じております。やはり狭い町ですので、人口も減っていっております。やれる事業というのは、やはり事業者によって限られてくるというのもありますし、例えば今後、観光協会とか、町長どういう考えされているか分かりませんけれども、観光協会が仮に株式会社化した、現状の観光協会もやはり事業者の集まりみたいな感じになっているのです。その中の役員が仮に補助金を使った役員が入っていたら、新しい観光協会が新しいことをやろうと思ったとき、町で補助できないという判断になるかなと思います。ちょっとそういったところを考えていくと変ではないかなと思っておりますし、労働人口の減少に伴って、事業承継も共同で承継する会社が町内でも増えてきているかなと思います。やはりそういったところに必要な事業に対して出せない、類するというのですか、同一事業、これに類するものとして出せないというのが、ちょっと私の中では理解ができないというか、ちょっと納得できないところがあります。そもそも法人は、法人格が別であれば、別法人というところで、事業目的も別ですよね。先ほどのやろうとしていることは全く別、新しい観光協会を例にしますと、観光分野に目を向いています。こっちの事業は別の事業に目を向いています。そういったところでどうですか。やはり必要な事業に対して必要な支援を行う、後押しを行う制度かなと思っているのですけれども、このあたりいかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

ここはいろいろなケースが考えられるということで、今回答弁に関してはちょっと消極的に見えるかもしれませんが、ここはまだ固まっていないところ、もちろんほかも固まってはいないですが、いろいろなケースが考えられるところで、何らかの歯止めというのは必要だよねというのは内部的にはあるのですが、かといっていろいろなチャンスを潰していくのがいいのかというのは、この趣旨に則って、それもちょっと趣旨と違うよねというところもありますので、同じ方が、会社っていろいろ作れますので、どんどん新しい会社を作って次から次へとやっていくのに、全てにお金を出すということになるのか、それはちょっと歯止めが必要かなというところもありますし、かといってA会社の役員であったけれども、その方がB会社を作って、全然違うことを、町の要請というか、住民の要請に基づいた事業展開をしていくというようなことのときに後押しできないというのも、それも何かせっかくの制度が活かされない部分もあるなというところでは、今言われるようにどちらの面もあって、この辺についてはもう少し慎重に考えていきたいと思います。今言われた積極的に考えたほうがいいのではないかという部分も、当然心に置きながら、かといって何でもOKということではなく、一定の抑制というかルールが必要かなという部分もありますので、もう少し時間をいただいて検討させていただきたいと思います。

質問 播間章浩

町長おっしゃるように、何でもかんでも出してほしい、出すべきと言っているわけではなくて、やはり事実上同一な人物であれば、そこは阻止するべきかな。何回もその方に対して支援するべきではないかなと思います。特に、例えば株式会社でいけば、一人でも今作れますので、株主も役員も同じとなれば、それは実質同じ法人とみなしてよろしいかなと思いますので、実質どうなっているのか、単に役員を兼任しているだけで同一というのはちょっとやり過ぎな解釈ではないかなと思っておりますので、もう少し実質的なところを踏まえて判断していただきたいなと思っております。やはり、本当に繰り返しになりますけれども、必要な事業に対して必要な支援、後押しをしていくべきかなと思っておりまして、ここ、ちょっとやはり触れるのが、町内で住民からの要請がある事業をやるときに、実際、今町内でもいろいろ建設されていますけれども、そういった事業者が使えなかったということで私はお伺いしていますので、これがやはりちょっと変なのではないかなと思って今回質問をさせていただいております。やはり、そういった町民の要望がある施設を作っていただいて、町が活性化する、経済効果が高まる、そういったところで、やはり町全体のニーズというかメリットを見てもらいながらやってほしい分野は支援していくべきではないかなと思っております。先ほども同僚議員から一般質問ありました、サービス付き高齢者住宅、こちらについてもやはり町民のニーズ、要望が多い分野かなと思いますし、なおかつ町長も必要ではないかなという認識で答弁されておりましたけれども、仮にやはりそういうところをやるときにまた支援できないとなると、やはりちょっと変なのではないかなと思うのです。このあたりはちょっと実質的な経営母体がどうなっているかというところをしっかり見極めた上で、役員が同じだからというところではなくて、もう少し幅広い視点でやっていただきたいなと思っております。改めてどうでしょうか。今必要な事業に対してというところで、町長のお考えをお聞きできればと思うのですけれども。

答弁 町長 黒川

言われるように、どこかの会社の役員に名を連ねているがために、もうその方が全然違うことをやろうとしているときに支援できないというところのひずみというのはちょっとあろうかなと思っておりまして、この制度を作ったときに、そこまでの広がりというものをあまり想定もしていない中で、1人の人が二つも、三つも、2回も3回もというのはよくないよねというような、よくないというか、そこまで支援する必要はないなということでの制度設計だったものですから、今後にあっては、平成27年から31件というのは、想定を大幅に超える申し込みだったというようなこともありまして、そういった部分で、この制度設計の当初の趣旨と今現状の大樹町の支援の仕方というのは、ちょっと変えていかなければならないかなというふうには思っていますので。ソフト事業なんかも、そもそもの最初のスタートは、これは商店街のシャッターを開けるということに主眼を置いてやっていたので、ハードのみと。本当は地域限定もしようかと思ったのですけれども、そこはちょっと緩くして、町内であればということにはしておったのですが、趣旨がそうだったものですから、そういった制度設計になっているのですけれども、今後はもうちょっと幅広く、こういう活用もあって、実際、商店街のシャッターもある程度上がってきたかなと思いますので、それに加えて町の中が活性化するように範囲を広げていくということが必要かと思いますので、今言われた点も実行のあるような実態を見て判断できるような制度設計にしていきたいなと思いますので、よくよく考えてみたいと思います。

質問 播間章浩

ぜひ前向きに検討していただきたいなと思います。4点目です。一定規模の法人支援における代表者住所要件の緩和についてというところで、現行では法人申請の場合、代表者の住所要件は設けずというところでご答弁いただいていたのですけれども、実際、申請だったりしているときには、法人の代表者も大樹の住民にいなければ駄目という説明を受けていたかなと思うのですけれども、このあたり、まず解釈的な部分で確認したいのですけれども、改めて要綱を見ますと、4条ですか、これ、支援を受けるものは、大樹町に住居または事業開始後、一定期間内に住居すると見込まれる者ということで書いてあるのですけれども、代表者の住所要件は現状必要ではなかったという理解でよろしいでしょうか。住所をこっちに移せないから使えなかったということも聞いているのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 企画商工課長兼地場産品研究センター所長 伊勢(企画商工課長兼地場産品研究センター所長は2025年3月まで)

法人の住所要件でございますけれども、第4条の大樹町に居住という部分につきましては、個人事業主の方がこの制度を活用するという場合の住所要件という形で制定しておりまして、法人につきましては、本店が大樹町内にあるという形で、ここではなかなか法人のことまでがきちっとうたわれていない状況であって、そういったような部分はありますけれども、住所要件については個人、そして法人については法人の本店所在地が大樹町に登記をしているという形で適用とさせていただいております。以上です。

質問 播間章浩

私の認識では、この条文を見まして、今までもそうだったのですけれども、大樹町に代表者、法人申請であっても、本店と代表者の住所がなければ駄目だということで認識していたので、そこを緩和してはどうかというところで通告書を出させていただいたのですけれども、ちょっと一部解釈が違ったようなのですけれども。当然代表者、一定要件、僕は代表者の住所も置かなければいけないと思っていたので、なおかつ置くべきだと思っております。やはり、本店を置いたからといって、個人の住民税の入りのほうが大きいと言ったらあれなのですけれども、個人の住所のほうが大きいと思います。法人税が入るよりは。そのあたりで代表者の住所を置くべきかなと思いながら、ただ一定規模の会社であれば、代表者、住所をこっちに置くのは難しいケースもあろうかなと思うのです。そういった場合については、ある程度認めてあげるべきではないかなと思っております。これも何でもかんでも認めるというわけではなくて、例えばどこを基準にするかというところもありますけれども、10人以上雇用する見込みがあるとか、年間売上1億円以上見込めるとか、町長が必要と認めた事業だとか、そういったところで必要なところに関しては、こういったところも緩和してはどうかと考えておりますが、改めていかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

いろいろケース、ケースでいろいろある部分がありまして、個人が例えば店を開きたいといったときに、引っ越してくれるのが前提なのですけれども、ちょっと今は家族の関係で、どうしても今すぐは無理なのだという場合もあろうかと思います。そして、そういう場合に、例えば町内の方を雇用するという部分があれば、当面はいいですよとか、あるいは将来的には住所を移すのだけれども、起業のときはちょっと無理なのだというケースもあろうかと思いますので、その辺はケースバイケースの運用の中で対応する部分もあったかなと思いますが、今後についても、今言われたように、例えば10人雇用して、住所はちょっと帯広、自分は帯広だけども、町内で10人雇用するんだよねといったときに、それは駄目ですわと言っていいのかというところもありますので、その辺の制度設計の中で、こういった場合はいいのではないかというような部分も盛り込んでいけるような、基本的にある程度要綱を作っていますけれども、なるべく拾えるようにやってきたつもりではいるのです。そういったことで、それでも野放図になってしまうとよくないので、一定のルールは当然必要なのですけれども、ケース、ケースでそれはいいだろうという部分もあると思いますので、ケーススタディーしながらその辺の緩和というか、拾えるような方向も考えていきたいと思います。

質問 播間章浩

今、大樹町もいろいろな企業に注目されていただいている町かなというところもあります。ですので、帯広という話も出ましたけど、場合によっては東京の会社だとか、そういった大手の企業というところ、もしくは大手ではなくても大樹に進出したいというところも出てくるかなと思っております。どちらかというと、企業誘致の観点で、そういったところも大樹町に入っていただく、企業が入りやすくなってもらうように、そういった支援も必要かなと思っておりますので、そのあたりも検討の方をお願いしたいと思います。5点目です。企業誘致を含む各種要件拡充、緩和についてというところですけれども、今の代表者の住所要件のところもそうです。やはり企業が入りやすくなるようにというところで、いろいろ制度設計をしていただきたいなと思うのですけれども、現状では単純な事務所移転、事業所移転というのは、たしか対象外だったのかなと思うのですけれども、このあたりも企業誘致の観点で認めるべきではないかなというのと、これも要綱のどこかで支店は対象外というところもあったかなと思うのです。ですので、このあたりも一定要件のもと支店もやはり認めていくべきではないかなと考えておりますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

先ほどの方から繰り返しになりますけれども、この制度を作ったときの、10年前、制度の立て付けが、明記はしてないのですけれども、想定が小規模事業者あるいは中小企業、中小企業まではいかないか、小規模事業者が対象かなというような想定での設計、特に要綱には明文化していませんけれども、だったので、例えば大手の東証一部、今は東証プライムですか、に上場しているところがここに支店を出したいのだといったときに、この制度を使うかというと、それは想定していなかったということでありまして、今後も、ちょっとやはり事業規模、会社の規模の観点は必要かなと思っております。今度はちゃんと明記したほうがいいかなと思っていますが、どの程度までを対象にするかというのは、今後の検討の中ですけれども、あまり大きな会社、従業員500人とかですね、売上10億円とか、そういったところに、この200万円、300万円を出すということは想定しておりませんで、小規模事業者は25人ですか、ぐらいまでかなという想定はちょっとしておりますが、その辺の範囲はちょっと絞らせてもらって、その上で、例えば帯広に本店があって、大樹に支店を今度出したいのだよね、そこで従業員5人ぐらい使いたいのだよねという場合にどうするかというところは十分検討していきたいと思います。

質問 播間章浩

分かりました。ぜひ前向きに検討していただきたいなと思います。それで、要件の拡充についてというところで、いたるところで、当初空き店舗の活用、シャッターを開けるというところでご答弁いただいておりましたけれども、例えば、これ空き店舗に限るのですけれども、空き家についても事務所として活用できるものだったり、事業所としてできる空き家、そういったところも要件拡充の中でやっていくべきではないかなと思いますけれども、このあたりいかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

住宅を改造して事務所にするとか、店舗にするというものは、十分考えていくべきかなと思っております。現状は、もう住宅そのものは入り口で駄目ということになっていますけれども、その用途によって考えるべきところはあるかなというふうには思っております。ただ、住宅を借りて、住宅の一部を事務所にしているのだという、一室をという場合はどうするかとか、ちょっとその辺もケースバイケース、考えなければならないですけれども、完全に住宅を買って、そこを店舗にするというような場合は対象にできるようにできないかなということは検討していきたいと思います。

質問 播間章浩

そのあたりもぜひ前向きに検討していただきたいと思います。最後になります。この起業家支援事業、繰り返しになりますが、産業の振興、商店街の活性化、雇用の促進を図ることによって、町の活性化、町のためになる事業の後押しになるための制度であると思っております。今後、大樹町を衰退する町ではなく、どんどん活性化していく町になってほしいと考えておりますので、今まで触れたように、意欲ある事業者を応援する制度であってほしいと思っております。やはり細かい要件に縛られる、町の活性化、町の視点でいいものになるのかというところを踏まえて、今後制度設計していただきたいなと思うのですけれども、そもそもの出発が、起業家、個人事業主というご答弁もいただいておりましたけれども、名前も含めて、起業家だけではなくて、事業者支援だったり、そういったところで広い視点で見ていただきたいなと思っておりますが、最後に町長、ご答弁いただけますでしょうか。

答弁 町長 黒川

事業者支援という観点から制度設計をしていくという部分はいいかなと思っております。起業家というのも、決まりのないような言葉でして、何が起業家かというのは、なかなか解釈の難しいところもありますので、制度設計の最初の視点をもうちょっと変えていきながら、現状の大樹町、これからの大樹町、この総合計画も新しくなりましたので、それに沿った制度設計になっていくように考えていきたいと思います。

質問 播間章浩

それぞれ前向きなご答弁をいただいたと思っております。ぜひ、新しい制度、事業者が使いやすくなるように制度設計をお願いしたいと思います。これで一般質問を終わります。

出典:大樹町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月4日 議事録 PDF(68ページ) 間違いを知らせる