砂川市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月6日
「墓じまい」について
2024年3月6日、砂川市議会の一般質問で、山下克己議員が質問し、市民部長 堀田一茂が答弁しました。
- 質問者
- 山下克己 議員
- 答弁者
- 市民部長 堀田一茂
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 山下克己
それでは、私からは大きく1点についてお伺いいたします。1、墓じまいについて。近年、高齢や遠方に住んでいるなどの理由から、お墓の世話ができない、さらには家族観の変化や、婚姻、出生率の低下などもあり、お墓を守ることができない、継承できる人がいないケースが全国的に増えております。市民の方からも、お墓を継承する人がなく、自分が元気なうちに今あるお墓を解体、撤去し、別の方法で供養する、いわゆる墓じまいを検討しているものの、どうしたらよいのか分からない、面倒な手続ができないなどの理由でそのままになっているというお話を聞くことがあります。そこで、墓じまいに関して、以下の点について伺います。(1)砂川市北吉野墓地における墓地返還の状況について。(2)墓じまいに関する行政手続にはどのようなことが必要なのか。(3)遺骨を合同墓へ移転、改葬するための手続はどのようなことが必要なのか。(4)砂川市北吉野墓地における継承が途絶えた無縁墓の状況について。(5)無縁墓に対する市の対応について。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
大きな1、墓じまいについてご答弁申し上げます。初めに、(1)砂川市北吉野墓地における墓地返還の状況についてでありますが、一般墓地の造成区画数は4,987区画で、現時点で約450区画が返還されており、返還の届出数は近年増加傾向となっているところであります。次に、(2)墓じまいに関する行政手続にはどのようなことが必要なのかについてでありますが、遺骨の改葬に係る手続並びに墓地区画の返還手続が必要となり、遺骨の改葬に係る手続については新たに遺骨を埋葬する施設の管理者へ提出する改葬許可証の交付について申請していただくものであり、墓地区画の返還手続については建立されている墳墓などの工作物を撤去の上、届出をしていただくことになるものであります。次に、(3)遺骨を合同墓へ移転、改葬するための手続についてはどのようなことが必要なのかについてでありますが、市が管理する墓地区画に埋葬されていた遺骨を合同墓へ改葬する場合、(2)の答弁と重複いたしますが、埋葬されていた遺骨についての改葬許可申請手続、合同墓の使用許可申請手続、使用しなくなる墓地区画についての返還手続が必要となるものであります。次に、(4)砂川市北吉野墓地における承継が途絶えた無縁墓の状況についてでありますが、墓地区画の使用者について使用許可日や手続の履歴から承継等の手続が行われていないと推測される墓地区画は複数あるものの、これらが必ずしも管理不全な状態となっているものではないことから、承継の手続が必要であることを知らなかったり失念しているケースも多いものと考えているところであります。一方、使用者について承継等の手続が行われず、長期間にわたり管理されていないと見受けられる無縁墓となっている墓地区画もあることは把握しているところであります。次に、(5)無縁墓に対する市の対応についてでありますが、砂川市墓地条例では使用者が死亡し、かつ祭祀を主宰する者がいないときや使用者が所在不明になってから10年を経過したときなどには、墓地区画の使用許可を取り消すことができるとの定めはあるものの、長期間にわたり管理されていないと見受けられる場合であっても、これらの要件に該当するかを判断することが困難であることから対応することが難しいところであります。
質問 山下克己
それでは、(1)から順次お聞きしていきたいと思います。まず、(1)について、先ほど墓地の返還が最近増えているということでしたが、ここ数年の推移等について、具体的な件数など分かればお伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
ここ数年の墓地の返還の届出数ということでございますけれども、直近、平成25年度から令和4年度まで10年間で申し上げますと、合計で176件、平成25年から平成29年の5年間の平均は13.6件、中央値が14件となってございます。平成30年から令和4年の5年間の平均は21.6件、中央値が22件です。ちなみに、令和6年2月末の時点では15件となってございます。
質問 山下克己
砂川市においても墓地の返還が年々増えているという状況、分かりました。実際に私や家族もそうなのですけれども、非常に多くの方から将来お墓をどうしようかということを考えているというお話を聞いております。当然最近は子供も少なくなり、地方に住む人は減って、家族や家に対する考えとかも変化してきているので、そういう状況からも墓地の返還、墓じまい、こういうことを考える人は増えており、これからもますます増えていくものだと思います。そこで、先ほど(2)で返還、改葬等の申請届出が必要ということでしたけれども、その際墓地使用者が変更になっているときの手続だとか、戸籍等必要な書類、そういうものがあればお尋ねしたいと思います。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
手続に必要な書類ということでございますけれども、一般墓地を使用する権利、いわゆる使用権というものでございますが、この承継の手続には戸籍の関連書類が必要でございます。墓地使用者が変更になっている場合、最初に届け出た方から今また別の方になっているという手続も承継の手続ということで使用権の承継手続は必要なのですけれども、忘れているとか知らないとかという場合もありますけれども、そういう場合でも砂川市墓地条例で規定されております使用権については、使用者の死亡、その他の事由により、当該使用者に代わって祭祀を主宰する者に限り承継することができるとなっておりますので、承継手続をしていただくということになります。
質問 山下克己
今ほど戸籍等という話もあったと思うのですけれども、お墓については相続財産ではないというものだと認識しておりますけれども、今回の場合は継承する方との間柄が分かればいいという形の戸籍の提出ということでよろしいか確認したいと思います。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
墓地の承継の手続の使用者と引き継ぐ方の間柄ということでございますけれども、必ずしも法定相続人である必要はないので、一般的に申しますと親族の方とか縁故者の方という関係になると考えております。
質問 山下克己
恐らくその間柄が分かればいいということでよろしいかとは思うのですけれども、市に登録されているというか、使用者がはっきりしていれば特に問題はないとは思うのですけれども、例えば何十年もたって、誰が使用者になっているか分からないという場合もあるのかと思います。実は、ほかの町で聞いた話なのですけれども、窓口へ行ったときに、誰が使用者、名義人になっているか分からないと手続を受け付けてもらえないという話を聞いたことがあるのですけれども、砂川市の場合、そういう使用者として登録されている方が分からない場合、窓口で例えば教えてもらえるのかとか、例えば戸籍とかを持っていけば、この方のこういう関係ですとかということがある程度証明できれば、手続は行った方が可能なのかという辺りお伺いします。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
使用者の変更をされる際のもともとの使用者が、例えば何年も前の方で分からない、この人誰だろうということがあった場合、来られた方に対してはできる限りお話を聞いて、戸籍等も確認しながら、できるだけ関係性が分かるような対策を取っていきたいと思っていますし、事情聞き取りをした中で、状況によっては墓碑を建てているところでお名前を確認したり、そういうことも必要かと思っております。いずれにしても、門前払いをする気はありませんので、来ていただいて、お話をできる限り聞くということになると思います。
質問 山下克己
砂川市のホームページを見ると、代理人申請も可能という記載がありますけれども、その代理人は誰でもよいのか、また委任状等、そういうものは必要ないのかお伺いいたします。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
手続に代理の方が来られた場合ということですけれども、代理の方、基本的に想定しているのは、やはり親類関係、縁故者の方を想定しております。また、工作物、墓碑とか墓石とかに関することでいえば、石材店等、そういうお店の方も代理人として来られる場合があると思います。いずれにしても、使用する方の名前があって、それを代理として持ってくるという形になると思いますので、そこで一般墓地使用許可証を添えて申請いただくことになりますので、代理人の方が使用者の方からそれを預かって手続を行うということになるので、その時点で使用者の意向を酌んだものと判断しており、委任状の提出までは求めていないところです。
質問 山下克己
市で行う手続については、いろいろご説明いただきましたけれども、これに石材店等へ依頼してお墓の撤去、遺骨の移転等が必要になるということだと思います。このような手続全般について、市として問合せ等があった場合、どのような対応だったり相談体制を取っているのかということをお伺いいたします。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
手続に関しては、ホームページにもお墓を建てるときという名目で掲載しているのですけれども、まず問合せがあった際には、担当が市民生活課になりますので、そこでいろいろとお話を聞いて、手続に関しての関係書類等、必要な書類を丁寧にご説明しているところです。承継についてどうしたらいいか分からないとか、一般墓地から例えば合同墓へ改葬するとか、自分が住んでいるところの霊園とかに新たにお墓を建てるとか、そういう改葬も含めて、相談については、先ほども申しましたけれども、市民生活課の環境衛生係で担当していますので、そこで対応させていただいております。
質問 山下克己
墓じまいについては、宗教や家族のことなんかも関わってくるので、市としてもなかなか対応が難しい面があるのかとは思いますけれども、手続について悩んでいる方等に対してしっかりと対応していただくことは、行政サービスとして大変重要ではないかと思いますので、今後も相談体制の充実についてぜひご検討いただきたいと思います。(3)に移りますけれども、合同墓へ返還したお墓から移転する手続について、先ほどお答えいただいたのですけれども、今まで説明いただいた手続に合同墓の使用許可申請が1つ加わるという形でよろしいかとは思うのですけれども、合同墓について今現在空きというか、受入れ体制というか、そういうものは十分あるのかという点についてお伺いいたします。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
合同墓へ改葬される場合の手続、まずお答えいたしますけれども、最初に埋葬された遺骨の改葬許可申請が必要です。その次に合同墓の使用許可申請、そして使用しなくなる墓地区画についての返還手続が必要です。平成30年10月に供用開始した合同墓でございますが、30年で1,500体の予定ということで供用開始しておりますが、現時点で448体が埋葬されております。今の時点では受入れは可能ということでございます。
質問 山下克己
砂川市の場合、同じ墓地内に合同墓があるということで、合同墓に移すことが可能なので、お骨をどこに移したらいいか迷っている、困っているという方にとっては、非常に問題解決につながる可能性が高いと思います。そういう相談があった場合も含めて有効に活用できればいいのかと思っております。それでは、(4)で承継等の手続が必要であることを知らなかったり、失念していることも多いということでしたけれども、承継手続が必要なことについて、該当者へ市から連絡だとか周知等を行うことはあるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
長年使用者が代わっていない墓地区画も複数ございますので、そこに対して変更の手続、管理はされているのですけれども、変更手続まではしていないという方もいらっしゃると思います。ですが、市として現状そういう方に対して直接的にアプローチを取っている段階ではないという現状でございます。今後、ホームページに先ほど手続等の申請書等が載っているというお話もしましたけれども、例えば市の広報紙等で墓地の変更には手続が必要だということなどを掲載することも考えていきたいと思っております。
質問 山下克己
何かの連絡等、周知で家族で話し合う機会が生まれるということも非常に大切だと思いますので、今後もできるだけそういう周知などを工夫していただければと思います。ところで、無縁墓の把握は非常に難しいと思うのです。年に1回だけお参りに来てという状況が、それが証拠として残っているわけではないので、今はお供え物とかも持って帰ったりしますので、なかなか分からないでしょうし、そういうところで市が無縁墓だと思われるような場所についてどのような管理等を行っているのかということをお伺いいたします。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
無縁墓の管理ということでございますけれども、長期間管理不全になっているようなお墓に見えても、実際は例えばお盆の時期になってお参りに来ているところもございますので、なかなか本当に無縁墓になっているかどうかを把握するのは難しいところでございます。明らかにこれはそうだろうというところも複数あるのですが、例えば市でそういうところをどう管理しているかということで申しますと、その自分の区画に例えば昔植樹をして、それが管理していないために大きくなり過ぎて、枝が周囲の区画にかかったりというところの枝払い程度は市で行っているところでございます。
質問 山下克己
今後無縁墓がどんどん増えていくと、市の管理負担も恐らくどんどん増えていくということになると思うので、承継者が分かるうちに、先ほどから出ているように何代も代が代わって、誰のものだったか分からないような、そういう状況になる前にできるだけそういう手続をしてもらうことが必要なのかと思いますが、ホームページを見ると、先ほど部長もおっしゃっていましたけれども、「墓を建てるとき」というタイトルでお知らせになっているのですけれども、これからについては、お墓を建てるときももちろん大事なのですが、今回のような墓じまいということも想定して、タイトルは変えられないのかもしれないですけれども、中身的にももっと分かりやすく墓じまいというか、お墓を買換えするとか、そういうときにはどうしたらいいよという手順を示したり、分かりやすくお知らせしていただければと思うのですけれども、先ほども少しあったのですけれども、ホームページ等、そういう変更をかけていくようなことを検討いただけるのかお伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 堀田一茂(市民部長は2026年3月まで)
現状では、お墓を建てるときということでホームページに掲載しておりますが、まずお墓を建てるときに墓地区画使用許可手続をされる場合に、名義が変わったり、いろいろと変更があった際には手続が必要だということは必ず伝えていますし、使用許可証を発行するのですけれども、それの注意書きにも書いております。今市の窓口、おくやみ窓口というのもありますけれども、亡くなられた方が墓地区画の使用者になっていないかを確認して、もしそうであれば担当の環境衛生係で手続をしてもらうように話をしている状況です。ホームページには、「お墓を建てるとき」ということでタイトルをつけておりますが、今議員がおっしゃった、いわゆる墓じまいということで、そういう手続の流れについて分かりやすくお墓を改葬したり合同墓に移したりということを、一目で見て分かるような感じのことも考えていきたいと思っていますし、先ほど申しましたけれども、広報紙でも掲載していこうと考えているところでございます。
質問 山下克己
市内に住んでいる方であれば、当然広報紙等も見るとは思うのですけれども、墓じまい、今回のようなケースの場合、市内を離れて、砂川にはもう誰もいなくなってしまって、道外の方がどうしようかと。砂川にお墓があるけれども、今後どうしようかと思っている方も大勢いると思いますので、ぜひホームページを充実させるという点でご検討いただければと思います。それで、墓じまいについて考える際に、行政手続と、もう一つというか、これが一番大きいのかとは思うのですけれども、どのくらいの費用がかかるのかというところに、そこが大きな課題になるのかと思います。私の知っている、ある関係者にお話をお伺いしたところ、いろいろな条件でその業者さんにお支払いする金額というのは変わってくるということなのですけれども、もちろん一概には言えないのだけれども、最近ではお墓の撤去だとか遺骨の移転等の費用について、30万円台ぐらいから4、50万円ぐらいのケースが割と多いですよというお話をお伺いしました。これは、いろいろなケース、土台とかお墓の大きさとか面積とか、いろいろなことで変わってくるとは思うのですけれども、この金額というのは安いものではないと思います。それが自分の親とか家族、親しかった家族とかであれば、ある程度の経済的負担も覚悟というか、考えられるところなのかとは思うのですけれども、例えば代が代わってお墓に入っている方がどういう方か、お付き合いがなかったような世代の方もあり得るかとは思うのです。そういうケースもあるものですから、こういう費用について市として助成制度等を考えないのかという辺りをお伺いしたいと思います。
質問 山下克己
それでは、そういう制度もご検討いただければと思います。墓じまいについては、今後恐らくますます増えていくと思います。市としては、お墓を建てるために墓地を造成してきたということですので、お墓をなくすということに対してどう対応するかという辺りはいろいろ考えを整理するという必要があるのかとは思うのですけれども、無縁墓がどんどん増えることに対して、恐らくプラスになることはないのだと思いますし、市の管理等の費用も恐らく必要になってくるのだと思うのです。それで、現在終活の一つとして墓じまいを考える方も増えていますし、市としても先ほど来言っているように、広報活動等を充実させることで墓じまいを進めることも重要だと思いますので、今後ますますご検討いただきたいと思いますし、そのための解決策として、先ほど提案ということでお話をさせていただきましたけれども、助成制度等も検討いただければと思います。行政として、市民や砂川に関係ある方たちが困っていることだとか悩んでいること、そういうことに対して真摯に対応いただくことが市民の利益にもつながると思いますので、今回の墓じまいのことについても、今までと時代が大分変わってきているなというところで、行政サービスの在り方も変わっていく必要もあるのかもしれないですし、そういうことを思いながらいろいろご検討いただければと思います。以上で終わります。