新十津川町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月9日
生活保護法の改正に伴う影響について
2013年9月9日、新十津川町議会の一般質問で、樋坂里子議員が「生活保護法の改正に伴う影響について」質問し、町長 植田満、教育長 熊田義信が答弁しました。
- 質問者
- 樋坂里子 議員
- 答弁者
- 町長 植田満、教育長 熊田義信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 9番 樋坂里子
議長のお許しをいただきましたので、一般質問を大きいので三つ、あと1番に小さいのが四つありますので、お願いいたします。まずはじめに、生活保護法の改正に伴う影響についてであります。国は生活保護費のうち生活費にあたる生活扶助を今後3年間、2013年の8月ですね、それと2014年の4月、2015年の4月で段階的に670億円。また、期末扶助を70億円引き下げることを決め、8月から実施いたしております。厚生労働省の試算では、40代の夫婦と子ども2人の場合、町村部では月額で20万9千円から8月以降は20万4千円と5千円の引き下げになり、平成27年度からは19万4千円と1万5千円の引き下げになります。また、5月31日には、衆議院の厚生労働委員会で生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案が可決されました。この生活保護法改正案で一番問題だと考えるのは、現在、口頭でも認められている申請が、原則、書類での申請に変わる点であります。その中でも扶養義務者から、扶養できないという一札をもらって添付しなければならないというところであります。今でさえ、親、兄弟や子供たち、また、親類縁者に恥をかかせたくないと申請を控えている方々がたくさんいると思います。保護を必要としている人の中で、実際に保護を受けている人の割合は、日本では2割であります。イギリスは90パーセント、フランスは91.6パーセントと比べると日本がいかに低いかがわかります。今回の改正案が通れば、申請をためらう人が今以上に増えるのではないかと危惧されます。また、生活困窮者自立支援法案では、今でさえ厳しい就労指導に拍車がかかるのではないか。特に年齢の若い人ほど厳しい就労指導がされるのではと心配するところであります。そもそも申請理由の多くは、健康を害して働けないというものです。働きたくても雇ってもらえない。しかたなく生活保護の申請に至るという人が大勢おります。元はといえば、派遣労働者を増やし労働基準法の基準を引き下げ、安定した雇用を破壊してきたことや、社会保障を引き下げてセーフティーネットを壊してきたというところに、生活保護受給者が増加した原因があるのではないかと考えますが、生活保護基準の引き下げ、生活保護法改正案、生活困窮者自立支援法案と、この方向ですべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとする憲法25条が守られるのか、この点について町長の見解をお伺いいたします。引き続いていきます。二つ目は、生活保護基準の引き下げが、他の支援制度に及ぼす影響について伺います。8月から引き下げられた生活扶助基準の引き下げ分151億円と、期末扶助の引き下げ分70億円の基準改定で影響を受ける生活支援制度は、新十津川町ではどれくらいあるのか。三点目は、これは教育長の答弁と聞いておりますが、続けます。子育て世帯への影響をできるだけ小さくするという観点から、国は平成25年度の対応として、年度当初に要保護者として就学援助を受けていた者については、生活保護基準の見直し以降も、引き続き国による補助の対象とするとしております。そこで生活保護を受けていない世帯で、町が経済的理由により就学が困難と認めた小、中学生の保護者に対して、学用品などの支援を行う就学援助制度について、生活扶助費引き下げに伴う影響があるのかどうかをお伺いしたいと思います。最後に四点目は、町長ですが、就学援助以外の生活支援制度について、8月以降の見直しはあるのかどうかについてお伺いいたします。以上、お願いいたします。
答弁 町長 植田満(町長は2015年3月まで)
答弁するのに、ちょっと国政的なレベルの話ですので、憲法25条、それは十分、ここにおられる方皆さんご理解されているかと思います。健康で文化的な最低限の生活を営む権利は、日本国民皆さん保有しているものでございますので、それは、それぞれの皆さんが理解されているのではなかろうかというふうに思っております。そういった中で、ちょっと国政的なレベルの話でございますので、いち我がまち新十津川町がどうこうというべき筋合いのものではないので、その辺はしっかりと理解をしていただければなというふうに思っております。生活保護制度についてでございますけれども、ご承知のとおり生活に困窮される方々の最低限度の生活を社会の全体で支える制度でございまして、本町を含め町村においては申請の受理及び進達を行い、生活保護の決定及び支給額の算出においては、すべて北海道が実施いたしております。行政報告で申し上げましたように、我がまちの受給者につきましては、58世帯、93名の方でございます。今、9番議員さんのご質問の中で、日本の中と国外の話もされておりましたですけれども、25年の3月、日本の中には生活保護受給者が212万人いるそうです。この費用につきましては4兆円というふうに言われております。そんなような状況でございます。国は、8月から生活扶助を、今ご指摘のあったように3年間で引き下げていくということでございますから、8月から生活扶助を段階的に引き下げて、今後において、生活保護法の一部改正と生活保護に至る前に、経済的に困窮している人の自立を支援する生活困窮者自立支援法を創設する運びとなってございます。この秋の臨時国会でもって、そういった方向に向かっていくのかなというふうに思っております。生活保護の基準は、国においては5年に1度検証されることとなってございまして、国民や一般低所得世帯の消費実態などを踏まえて、保障水準を設定することとなってございます。従って、この検証結果に基づいて生活保護基準が定められているものと思っておりますので、セーフティーネットの崩壊というふうな話をされましたですけれども、そういったものにはつながっていかないというふうに、私は考えてございます。次に、8月に引き下げられた生活扶助基準の影響についてでございますが、世帯員の年齢や家族構成、毎月の個々の収入状況や医療扶助などその他の扶助の増減により、受給者の総体的な受給額が毎月変動していることから、本町受給者分の減額総額は単純には把握できません。国が示すモデルケースでは、本町に多い母子世帯のケースですと、30代のお母さんと4歳の子ども1人の母子家庭で、おおよそ、おおよそですよ、1千円前後での減額、60歳代、70歳代の単身の方ですと数百円、何百円の減額というふうに試算をされてございます。いずれにいたしましても、非常に毎月変動があるということで、その把握は非常に困難があるということでございます。続きまして、三つ目でございます。今回の生活扶助費基準額の変更によりまして、生活保護が廃止となった世帯はありませんし、本町ではありますかということでございますけれども、本町ではありません。他制度への影響についても、現時点では無いことから、その他の支援制度の見直しについては、今のところ考えてはございません。私への質問は以上でございます。就学援助と準用保護の関係つきましては、教育長からご答弁させていただきます。以上でございます。
答弁 教育長 熊田義信(教育長は2015年3月まで)
それでは、私に寄せられた9番議員さんの質問にお答え申し上げたいと思います。就学援助の準要保護者への支援について、生活扶助費引き下げに伴う影響についてお答えをしたいと思います。本年度においては、生活保護費の改定前に準要保護の認定をしておりますので、8月から生活保護費の引き下げ改定が行われていても、本年度の認定されている世帯については、そのまま継続でありますし、本年度の算定基準額については、生活保護の改正前の金額を今年度使うということにしておりますので、影響は無いことを申し上げ、答弁とさせていただきます。
質問 9番 樋坂里子
町長の答弁で、国政的な問題ということで言われたのですけれども、本町にも関係することでありますので、あえて質問をさせていただきます。町村の場合は、受理するのは国の方とおしゃったけれども、空知振興局で審査に来て受理するわけでありますけれども、今後、生活保護法が改正されて、先ほど言いましたように、申請に書類が必要ということになってくると思うのですよね。今年は、年度途中なのでそのままということだと思いますけれども、来年度からは、多分、その書類が必要であるということで、ハードルが高くなってくるのではないかなというふうに思うのです。そこで、窓口の職員の対応が重大な責任を持つことになるのではないかなというふうに思います。もし、生活保護に至らないケースがあっても、別の保護につなげるとか、いろいろな目配りが必要となり、そこまでの町の職員の方々の力量を高めていかなければならないと思いますが、町長の見解をお伺いしたいと思います。それと、今までに申請して受理されなかった件はあるのかどうかも、あわせてお願いいたします。それから、教育長の場合は、今年はそのままで行きますということなのですが、基準が変わりまして、来年度はどうするのかということをお願いします。以上、お願いします。
答弁 町長 植田満(町長は2015年3月まで)
まず1点目の、今年度については申請、添付書類というか、そういったものの必要は、済んでいるわけでございますから、それは無いと思いますけれども、来年度からということです。ただ国から、そういった手続き上のマニュアルというものはまだ示されておりませんので、それはその示されたものを的確にやるのは職員として当然のことでございますから、それはそれとしてしっかりと努めてまいりたいというふうに思っております。それと、申請が今まで受理されなかった件数はあるのかどうなのかということでございますけれども、これは無いようでございます。しっかりと結果については、空知支庁からケースワーカーが参りますから、その結果について報告があるようでございますけれども、受理されなかった件数は無いということでございますので、そのようなことで答弁とさせていただきます。
答弁 教育長 熊田義信(教育長は2015年3月まで)
それでは私に寄せられた再質問にお答えをさせていただきたいと思います。準用保護の、いわゆる算定については、ご存じのとおりだと思いますけども、生活保護費の算定基準を基にして、所要の1.3倍だとか、特別支援は2.5倍というような掛け率を掛けたのもが算定基準額になっておりまして、そして、前年度のその世帯の所得との比較計算になってまいります。そういったことから、毎年金額を算定しなおしますので、来年は生活保護費が、8月改定の引下げをした基準額が基になって、それぞれの世帯の所得と比較をして計算をいたしますので、若干の変更はありますけれども、それによって影響を及ぼすのかどうかは、今の段階では計り知れない状況になっております。以上です。
質問 9番 樋坂里子
先ほど書類が必要ということになるということで、まだ、国の方からそうい指示が来てないということなのですけれども、先ほど最初の時に言いましたように、保護費を受ける人の家族に、あなたは弟か妹か子供か、そういう人方の扶養はできますかという照会が多分来るのです。そして、照会を受けた方々の、私はそういう人方の扶養はできませんという返事が来た段階で生活保護を申請して、受理されるというのが、今までの方法です。今度は必ず一札をもらってこいというのは、今まで口頭で良かったのだけれども、今度は仮に子供が申請して親の所に行った時に、親から書類をちゃんと書いたのをもらってこいということになるそうです。そうしますと、結局、本人は申請したいのだけれども、親や兄弟に迷惑をかけては嫌だということで申請がしづらくなるというのか、ちょっとためらって遠慮がちになるというのか、そういうケースが生まれてくるのではないかということが懸念されているということなのです。それで、さっき言ったハードルが高くなるというのは、そういうことなのですけれども、それをなるべく強制しないで、今までどおりにやっていけるのかどうかというのが、まず1つ。それから、申請に行きましたが生活保護の申請はちょっと無理ですよ、ということになるケースもあると思うのです。そういう時に、申請に来た方々を別な方法で何か対応して助ける方法というのが無いかどうかということです。お金が無いということになれば、今、社会福祉協議会の方からいくらか生活扶助ということで、ちょっと借りられる方法はありますが、そういうのを窓口の職員が、申請した人方の立場でもう少しきめ細かな対応をしていく必要が、今後、生まれてくるのではないかと思われます。そこで町の職員の方々の力量を高めていく必要があるのではないかというふうに言ったわけでありまして、その点について、町長の下の職員の資質と、そういう指導ということになるのですけれども、その辺はどこまで町長ができるかどうかということです。その点についてちょっとお伺いしたいと思います。
答弁 町長 植田満(町長は2015年3月まで)
手続きにつきましては、町は先ほど申し上げましたように、申請の受理及び申達ということでございますから、これはマニュアルに沿って、それは的確に対処してまいりたいというふうに思っております。最終判断は、ケースワーカーでございますから、これは空知総合振興局の福祉担当の方だと思います。その方が判断することになりますので、それは、そちらの方でもって本人の事情というか、そういった書類は内容だとか、そういったものがしっかりと確認された段階で支給されるものというふうに思っておりますから、町が行うものについては、これは手続き等につきましては適性に処理してまいりたいというふうに思っております。