新十津川町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月5日
空き家・空き地の対策について
2012年9月5日、新十津川町議会の一般質問で、笹木正文議員が「空き家・空き地の対策について」質問し、町長 植田満が答弁しました。
- 質問者
- 笹木正文 議員
- 答弁者
- 町長 植田満
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 笹木正文
議長の指示をいただきましたので通告どおり、空き家・空き地の対策について質問をいたしたいと思います。冒頭、後木議員の質問にも出てきましたけれども人口の減少、そして、高齢化率が非常に上がって高齢化によりまして、高齢者が施設の入居、また、転居によって空き家ができています。また、農村地区の過疎化や後継者不足で農業世帯の減少に伴い、市街地でも農村部でも管理不可能な空き家・空き地が増え、これからも増えてくるのではないかという予想がされます。その結果、この空き家に侵入して事故や放火など青少年犯罪の温床になるような可能性、また、建物の老朽化により台風とか、昨年ありました大雪での倒壊など、そしてまた、未管理地の空き地による病害虫や有害獣の周辺の被害。加えて、ゴミの不法投棄の原因にもなるのではないかと考えております。ただ、これらの問題は、いつも叫ばれている問題でありますけれども、周辺住民だけの解決では非常に難しく、にもかかわらず、地域の美化の妨げになっていたり、先ほど観光の話もありましたけれども、観光などで来町者が非常に不快感を受けたり、町のイメージダウンにもつながってくる可能性があります。私は今、総務委員会の委員長をやらせていただいておりますけれども、この問題は、総務常任委員会でも2度ほど取り上げてきた議題であります。ただ、調べてみますと、過去一般質問としてはなされていないということでありました。総務民生常任委員会では、一度目、昨年の第3回定例会前の委員会におきまして、町内の、空き家、空き地の現地調査を行ないました。そして、その次の第4回定例会の前には、この問題の対応を住民課にお願いしました。そして、住民課の方で注意勧告程度までと考えておりますけれど、そのようなマニュアルも示してもらいました。その中で他町村も同じようなことが問題になっておりまして、他町村の取り組みとしては、ニセコ町とか黒松内町、大阪府の枚方市、富山県の滑川市等の例も上げていただきました。しかし、この対策といたしましては、消防法、道路法、そして道路交通法、そして本町においては、本町の美しいまちづくり条例を用いても、なかなか確たる対応は難しい状況であります。先ほどの質問ありましたけれども、今年の春11行政区を回って議会報告会を行なった際に、いくつかの行政区でこの空き家とか空き地の問題があり、今後どのような対応をするんだというような質問が出ていました。それを受けて、7月2日に議会の管外研修で新得町にお邪魔をいたしまして、空き家の活用促進事業及び定住対策の各事業の取り組みということで、我々議員全員が視察研修をしたところであります。これらの問題は、住民に非常に密着した問題で、ご近所トラブルということも考えられるような問題でありまして、また、先ほど言いましたように人口減少、過疎化ということを視野に入れますと、なかなか今後避けて通れない問題と思われます。本町においても、今後増加すると思われるこの空き地・空き家の問題に、今後どう対応するのか、町長の基本的な考え方をお聞かせ願いたいと思います。
答弁 町長 植田満(町長は2015年3月まで)
それでは、空き家・空き地の対策ということでございまして、今ほどご指摘もございましたように、空き地・空き家対策については、昨年の11月28日に総務民生常任委員会で調査事項として取り上げられたところであります。町は、空き地・空き家における情報収集を行うとともに、管理の程度や危険度、迷惑度などを調査、分析し、その程度に応じて分類した上で、地域の方々と協働して現状で可能な解決方法を相談、検討し、各レベルに応じた対応策を講ずるという方針をお示ししたところであります。しかし、問題となる空き地・空き家は、そのほとんどが個人の財産でございまして、法律的にも強力な個人財産保護の観点からしますと、行政権の行使は地域の福祉に対する実害において高度な客観性や厳密性が必要であり、地域住民の要望に対しては多くの時間と労力を要するとともに、十分な解決に至らないことも少なくない状況にあります。また、昨年から今年にかけましての空知地方における記録的な大雪は、多くの倒壊家屋を発生させ、その中には空き家も多く含まれていたことから、空き家対策の必要性は緊急的な課題として各方面で検討されているところでもございます。本町では、昨年度に引き続きまして、適正に管理が行われないと思われる空き地・空き家の実態調査を本年7月に行ったところ、空き地が22件、空き家が42件の報告があり、そのうち危険を伴う全半壊の空き家は6件となっております。これらの空き家は、その程度はさまざまですが、強風によりまして部材が飛散するなど、近隣住民に対し少なからず被害を及ぼしている空き家もあると思われます。危険な空き家が発生する主な要因でありますが、今ほどご指摘ございましたように、所有者が既に死亡された方、あるいは、未相続の場合や町外に転出された場合は管理が行き届かず、又は、所有者の経済的な理由などによって適正な管理ができないということも上げられております。本来、私有財産である空き家などの管理については、その所有者が行うことが大前提であることは有に及びません。現状や今後の発生が見込まれる問題に対し、住民の住環境や福祉の向上を図るため、今後の空き家などの問題解決をより一層進めるための方策が必要であろうというふうに考えるところであります。その空き家などに対する基本方策でございますけれども、町民が健康的で安全、安心かつ快適な生活を営むための環境づくりを目的とした、新たな条例を制定いたしまして、近隣住民に不安を与える危険な空き家や景観を著しく損ねる恐れのある空き家などに対する指導などを強化するとともに、空き家となる大きな要因が、所有者の経済的問題であるということであれば、該当条件を十分検討した上で、その除却に係る経費の一部を助成するなどの支援策についても検討してまいりたいというふうに考えております。繰り返して申し上げますけれども、この私有財産の管理は、その所有者がやはり行うことが、先ほども申し上げましたように大前提でございます。所有者に対して、現状と周辺住民の苦情を伝え、空き家においては修繕や除去、空き地においては草刈りなどの適正な維持管理を継続的に行っていただくことを前提とした上で、解消を図って参りたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願い申し上げたいというふうに思います。以上です。
質問 5番 笹木正文
ただ今いろいろ答えていただきました。空き地に関しては、比較的整備も可能だし、問題がどんどん発展するという可能性は少ないのでありますけれども、問題は空き家でありまして、空き家もただの空き家と廃屋がありまして、一番問題になっているのが廃屋問題だと思います。廃屋の定義は、管理されていない、利用者がいない、建築物として機能が失われているということです。先ほど町長が言った、倒壊しそうな建物や、景観上の支障があるといったような、そういうようなことで定義付けられていると思うのでありますけれども、これを何とか解決するには法的な解決と、あと財政的支援ということになると思います。幸いにも町長、条例を制定してということを明言してくれたので、よそがどうこうということは私はあまり気にはしないのですけれども、隣の滝川市の条例では、空き家等が管理不全な場合は、指導、助言、勧告を行い必要な処置を命ずると。また、立ち入り調査も可能。そして、次に正当な理由が無く命令に従わない場合は、氏名を公表すると。さらに、著しく公共に反すると認められた場合は、行政代執行をし、その費用を調整するといったような内容ですけれども、現実に行政代執行というのは、全国であまり例がないわけで、これは別にしても、ただ、新十津川町に見合った条例を作ってもらえるのかなという感じがします。美しいまち条例とは別に条例を作るというか、再度確認させてください。それが一つと。それと、もう一点は、管外研修で新得町へ行ったわけですけれども、新得町は開基113年だそうです。人口も一時1万5,000人いたのが、6,500人ということで、基幹産業がリゾートや温泉ということで、我が町とは違うのではありますが、町の規模、そして歴史が非常に類似しております。ここの空き家対策として、廃屋の解体撤去事業、それから定住促進住宅促進事業、それから持ち家等住宅建設促進事業、空き家活用促進事業、移住相談・移住体験事業などを手掛けており、要するに、空き家を利用して定住促進をというような、そんな政策を上げています。移住ということを考えれば、北海道空き家情報バンクというのがありまして、田舎に移住したいとか、一定期間田舎に住みたいという場合に自治体が窓口となっているわけです。北海道もそうですけれども、今言った新得町とか、この辺では妹背牛町や沼田町など、いくつものまちが窓口をもっているのであります。それはそれとして、もう一度聞きたいのは財政出動ですけれども、先ほど町長言われたように、むやみに何でもということには当然ならないと思います。そんな中で、これはもうどうしようもないといった建物に関しては財政出動してもらえるのか。たまたま弥生のずうっと懸案だった廃屋が撤去され、綺麗に更地になりましたが、あれは交通安全の看板を設置というような絡みと聞いておりますけれども、そんなようなことで、もう一度その辺を聞かせて下さい。
答弁 町長 植田満(町長は2015年3月まで)
再質問2点がございました。まず、1点目は、新たな条例を作るのかということでございますけれども、これはまったく新たな条例でもって、その中で財政支援的なものも当然考慮しながら、先ほどご指摘のありましたように、勧告だとか、その後の処置命令、そういったようなことも総合的に含めた条例を制定しようと考えております。それと、定住促進の関係でございますが、空き家を利用して定住に結び付けようと数年前に調査した経緯があるのですが、なかなか件数の応募も無くて、また、改修等々の費用等も相当かかるというふうなことからしますと、やはり、そこに入って住まわれる方は、それだけの負担能力というふうなものが、果たしてどうなのかなというふうな、そうしますと、例えば、行政がある程度支援をするということになりますと、また、その辺の財政的な課題も出てくるわけでございますので、主にそういった空き家の利用については農村部が多いのかと思いますけれども、そういった中では、空き家を利用して定住促進というようなことは、今のところは考えておりません。条例の制定については、今申し上げたようなことでしっかりと整備してまいりたいというふうに思っております。いずれにしましてもご指摘にもございましたように、行政代執行で処理することも可能ではありますが、やはり相当の時間と労力がかかるということでございますので、これは、災害対策基本法の応急措置などを根拠として、行政が代執行としてやる場合もあるわけでございます。これは危険度が高まるといったような場合については、そういったような法律に基づいて処置をするということは、当然考えていかなければならないわけでございますけれども、なかなか手続き的なことに時間を要するというふうなことから、これらについては、言葉の上では非常に簡単ではありますけれども、実務としては、なかなか難しいのかなというふうに実は思いもいたしておりますので、そういったこともいろいろと含めながら、条例の整備に努めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
再質問 5番 笹木正文
いろいろ再質問用意したのでありますけども、前向きに考えていただけるということで、私のそれなり感想を述べて終わりたいと思います。本当に、この空き家・空き地問題は、非常に個人の所有者の利権など絡んで、難しい問題というのはわかっておりまして、一定の法則、解決方策はないというふうに思っております。そんな中で、いろんな有効活用ということにはならないですけれども、新十津川なりの最善策を進めてほしいと思いますし、また、現在まで、先ほども新十津川物語の里なんていう話も出ておりましたけれども、母村十津川から続く歴史ある町ということで、いろいろ全国から観光だとか、たまたま本町を通過する人たちの目に、さすが歴史ある町で、美しく整然としている町だなというような感じに映るように、そして、新十津川で深呼吸がしたくなるような町になるように、美しい郷土新十津川を守るような方向に政策が講じられることを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。